AG債権回収株式会社から請求書が届いた場合の対処法

AG債権回収株式会社から通知書が届いた場合の時効援用

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AG債権回収(旧アストライ債権回収)はアイフルグループの債権回収会社(サービサー)す。

そのため、親会社のアイフルの不良債権をAG債権回収が譲り受けて、日本橋さくら法律事務所が請求をしてくることがあります。

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アイフル以外にもトヨタファイナンスなどの債権を譲り受けて請求をしてくることがあります。

AG債権回収が弁護士法人高橋裕次郎法律事務所に回収業務を委託しているケースもあります。

高橋裕次郎法律事務所の受任通知には以下のような記載があります。

当事務所は、この度AG債権回収株式会社(以下「依頼者」という)から依頼を受け、貴殿に対する後記債権の回収業務の任に当たることになりました。

つきましては次のとおりご通知いたします。

1.今後の窓口は当事務所になりますので、受任確認以外の依頼者への連絡は、一切行わないようにお願いいたします。

2.現在の状況や返済案を確認させて頂く為、お手数ではございますが令和〇年〇月〇日までに、当事務所宛にご連絡をお願いいたします。

3.当事務所は、可能な限り柔軟な対応をさせていただきます。

4.後記債権のお支払先は、次のとおりです。

5.依頼者は、「債権管理回収業に関する特別措置法(平成11年2月1日施行)」に基づく法務大臣の許可を受けた会社です(許可番号64)。

6.当事務所は、東京弁護士会所属(日本弁護士連合会届出番号603)の弁護士法人です。日本弁護士連合会のホームページで登録をご確認いただけます。

7.このままお支払いいただけない状況が続くと、最終的に法的手続に移行する可能性があります。

弁護士法人高橋裕次郎法律事務所の『受任通知』

債権回収会社や弁護士から督促を受けた場合はもう逃げられません。

よって、AG債権回収会社から通知を受けたり、電話(077-503-0202)がかかってきた場合は無視したり放置したりせずに適切な対応を取るようにしてください。

AG債権回収から請求書が届いたからといって、安易に連絡をしてはいけません。

なぜなら、借金には消滅時効の制度があるからです。

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つまり、本来であれば時効によって払わなくてもよい借金を、借金回収のプロであるAG債権回収があの手この手を使って払わせようとしてきているケースがあるというわけです。

しかし、借金に時効制度の適用があるといっても、いったい何年経過していれば時効になるのでしょうか。

この点については法律で5年と定められています。

よって、5年以上滞納している場合は時効の可能性があります。

ただし、これには一部例外があり、すでに当初の契約者であるアイフルなどから裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は、時効がその時点から10年となります。

つまり、借金の時効期間は次のようになります。

借金の時効期間

☑ 裁判を起こされたことがない ➡ 5年

☑ 裁判を起こされて債務名義を取られている ➡ 10年

債務名義を取られている場合は時効が10年延長するだけでは済みません。

なぜなら、債務名義を取得することで債権者は預貯金やお給料などの財産を差し押さえることができるようになるからです。

ただし、債務名義を取られてからすでに10年以上経過していれば時効の可能性があるので、過去に裁判を起こされている場合は債務名義がいつ取られたのかどうかが時効の可能性を判断する際のポイントとなります。

借金にも5年の時効があることが分かりましたが、では、いったい滞納し始めてから何年くらい経過しているのかを調べるにはどうすればよいのでしょうか。

これについては請求書の中に「弁済期」「期限の利益喪失日」「最終入金日」「債権の弁済期」等の項目があれば、そこの日付を確認してください。

期限の利益喪失日などの日付が5年以上前の日付であれば時効の可能性があります。

ただし、弁済期などの日付が滞納が始まった日になっていないことがあるので、ご自分の記憶で5年以上返済をしていなければ時効の可能性がを疑ってください。

債権がAG債権回収に譲渡された「債権譲受日」が5年以上前であれば、その前から滞納が始まっていたはずなので時効の可能性が高いです。

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これに対して、債権譲渡日が5年以内であっても、最後の返済から5年以上経過していれば時効の可能性があるので、AG債権回収に債権が譲渡された日が5年以内であっても問題ありません。

あとは「残元金」よりも「遅延損害金」の方が大きな金額になっていれば、5年以上支払いをしていないと推測できます。

債務名義の有無に関しては一切記載はないので、明らかに裁判を起こされた記憶がなければ、債務名義を取られていないという前提で対処した方が安全です。

請求書の記載内容やご自分のご記憶から時効の可能性があるのではないかと推測できる場合は、AG債権回収に電話をしてはいけません。

なぜなら、下手に電話をすると会話の内容によっては時効が中断(更新)するおそれがあるからです。

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5年の時効期間が経過していても、以下のような行為があると債務の承認となって時効が中断(更新)するおそれがあります。

債務承認に該当する行為

☑ 借金の一部を返済する

☑ 電話で返済の話をする(支払いの猶予、分割払いや減額のお願い)

☑ 和解書や示談書を返送する

AG債権回収は借金回収のプロなので、時効期間が経過していることは百も承知で請求をしてきています。

時効を主張されてしまうと1円も回収できなくなりますが、逆に1円でも支払わせれば時効が中断(更新)し、その結果、遅延損害金を含めた全額を回収できる可能性が出てきます。

そのため、AG債権回収はなんとしてでも債務を承認させようと時効の中断(更新)を狙ってきます。

相手の思惑どおり時効が中断(更新)するとそれまでの時効期間がすべてリセットされてしまい、今後5年間(債務名義を取られている場合は10年間)は時効の援用ができなくなります。

よって、最終返済から5年以上経過している場合は、絶対にAG債権回収に電話をしないようにして債務承認に該当するような行為はしないように注意してください。

借金の時効は5年の経過によって自動的に成立することはありません。

そもそも、5年の経過で自動的に支払い義務が消滅するのであれば、大昔の借金の請求が来ることはありません。

消滅時効を成立させることで借金の支払い義務から解放されるためには、AG債権回収に対して内容証明郵便などの書面で時効の通知を送る必要があります。

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これを時効の援用といいます。

時効の援用をしない限り借金はいつまでたってもなくなりません。

時効の援用をしないまま請求を放置し続けていると、当然のことながら請求が止まることはありませんし、裁判を起こされることもあります。

AG債権回収が実際に家まで取り立てに来ることもあるので、時効の援用をせずにそのまま放置するのは大変危険です。

自宅まで訪問されるとその場の雰囲気でつい支払いに応じたりしてしまうので、債務承認による時効中断(更新)のリスクが急上昇してしまいます。

自分は仕事でほとんど家にいないから訪問されても構わないという場合でも、同居の家族がいると自宅訪問されることでご家族を不安にさせてしまうことは間違いありません。

よって、時効の条件が揃っている場合は、すみやかに時効の援用をおこなうことが大切です。

司法書士にお願いした場合、すぐにAG債権回収に受任通知を送って、本人への直接請求を止めます。

これにより、AG債権回収からの電話や請求書による督促がなくなります。

代理人による時効援用なら

その後、時効の中断(更新)事由があるかどうかを確認したうえで、当事務所が内容証明郵便で確実に時効の援用をおこないます。

中断(更新)事由が存在していた場合、そのまま分割和解に切り替えることができます。

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よって、滞納期間が5年未満であったり、10年以内に裁判を起こされているために時効が成立しないような場合でも、分割返済できるのであれば解決できる可能性があります。

これに対して、現状では生活するのことで精いっぱいで、分割返済できるだけの余裕が全くないような場合は、裁判所に自己破産の申し立てをすることもあります。

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いずれの場合でも最善の手続きで解決に導きますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

依頼するメリット

☑ 本人への直接請求が止まる

☑ 時効の援用を司法書士が代わりにしてくれる

☑ 時効ではない場合は分割和解に切り替えることができる

当事務所にお越し頂くことができない遠方の方でも時効援用の代行をお受けできます。

こちらは当事務所が内容証明郵便の作成と発送までをおこなう内容証明作成サービスでの対応となります。

ご依頼件数5000人以上

請求書の画像をLINE、メールなどで送って頂ければ、当事務所が時効の可能性があるかどうかを判断します。

そのままお手続きをご希望の場合は最短1日で内容証明郵便の発送までをおこないます。

内容証明作成サービスを利用することで、自宅にいながら簡単迅速に時効を成立させて問題を解決できるので、お一人で悩まずにまずはお気軽にご相談ください。

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、AG債権回収への時効実績も豊富です。

AG債権回収から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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