AG債権回収から「催告書」が届いたケースの解決事例

消滅時効が成立【AG債権回収株式会社②】

愛知県にお住まいの方から、AG債権回収から「催告書」が届いたとご相談がありました。

10年以上前にアイフルから借りた借金でした。

ご本人曰く、5年以上は支払いをしておらず、連絡も一切取っていないということです。

これを機に時効にしたいということで当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、AG債権回収の対処法を紹介しているので参考にしてください。

AG債権回収から届いた催告書を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

原契約及び債権の内容

  • 当初債権者 ➡ アイフル株式会社
  • 商品名 / 契約種別 ➡ 極度貸付(カード) / カードローン(リボルビング)
  • 契約日 ➡ 平成21年
  • 最終貸付年月日 ➡ 平成22年
  • 譲受年月日 ➡ 令和5年
  • 債権の弁済期 ➡ 令和5年
  • 遅延利率 ➡ 20%
  • 元金残高 ➡ 97万円
  • 遅延損害金 ➡ 150万円
  • 請求額合計 ➡ 247万円

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平成21年アイフルと契約し、最後の借入れを平成22年をおこない、その後支払いができなくなり、令和5年にAG債権回収に債権が譲渡されていたことがわかりました。

遅延利率が20%の場合、5年の滞納で損害金が元金と同額になります。

これをもとに推測すると8年くらい前から滞納していると思われました。

ご本人の記憶でも10年くらい前から支払いをしていなかったので「債権の弁済期」の日付は当てにならないと判断しました。

なお、債権譲渡日が5年以内におこなわれていても時効の成否に影響はありません。

時効の条件

  • 最後の支払いから5年以上経過している
  • 5年以内に支払いの話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

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もし、裁判を起こされて判決等の債務名義を取られていると時効が10年更新されますが、ご本人の記憶ではこれまでにアイフルから裁判を起こされたことはないということでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、アイフルから債権を譲り受けたAG債権回収に対して、時効の通知を送りました。

すると、その後はAG債権回収から請求を受けることはなくなりました。

これにより、247万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。

ご依頼件数5000人以上

AG債権回収はアイフルグループのサービサーです。

AG債権回収が日本橋さくら法律事務所、高橋裕次郎法律事務所に債権の管理回収を委託している場合もあります。

アイフルの支払いを滞納したままにしているとAG債権回収から以下のような記載がされた催告書が届くことがあります。

貴殿がご契約された以下の債権が弊社に譲渡されました事は既に通知済みです。

このまま放置されますとお客様の一層の信用低下にもつながり、また遅延損害金が加算されるなど、貴殿の不利益にもなります。

つきましては、請求合計金額を令和○年○月○日までにご返済いただきますようお願い致します。

なお、ご不明な点がございましたら弊社までご連絡ください。

よって、AG債権回収から催告書が届いた場合は詐欺、架空請求と勘違いして放置しないようにしてください。

ただし、時効の可能性がある場合はAG債権回収に電話をかけないようにしてください。

なぜなら、電話で支払いの相談をしてしまうと債務を承認したことになって時効が更新(リセット)してしまうからです。

債務承認になる行為

  • 残高の一部を支払う
  • 和解書や合意書にサインする
  • 電話で支払いの相談をする

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アイフルはCIC、JICCのいずれにも加盟しています。

よって、アイフルの支払いを滞納すると信用情報にブラックリストが登録されます。

ただし、債権がAG債権回収に譲渡された場合は時効援用や完済の有無にかかわらず、債権を譲渡したアイフルのブラックリストが抹消されます。

抹消されるタイミングはCICでは債権譲渡から5年、JICCは1年です。

AG債権回収のようなサービサーは信用情報機関に加盟していないので、時効の援用をすることであらたに信用情報に傷が付くようなことは一切ありません。

最後の支払いから5年以内であったり、アイフルからすでに裁判を起こされていて10年以内に判決などの債務名義を取られている場合は時効になりません。

その場合は支払い義務があるので返済できる場合はAG債権回収と和解交渉をおこないます。

自分で交渉できない場合は司法書士にAG債権回収との交渉をお願いすることができ、これを任意整理といいます。

任意整理では和解成立後の支払いに利息を付けないので、返済した分だけ確実に残高が減っていきます。

これにより、返済しても借金が減らない状態から脱することができ、完済への道筋が立ちやすくなります。

返済期間は3~5年が一般的ですが、それまでの取引期間が短かったりすると長期の返済に応じてもらえないことがあり、実際にどのくらいの条件で和解できるかはケースバイケースです。

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時効援用や任意整理をおこなわず、AG債権回収からの請求を放置し続けていると裁判を起こされる可能性があります。

その場合は裁判所から訴状支払督促が特別送達という郵便で届きます。

この段階であれば、まだ時効の援用が可能です。

よって、裁判所から訴状や支払督促が届いた場合は絶対に放置しないで時効の可能性があるかを確認してください。

もし、訴状や支払督促を放置した場合はAG債権回収の請求が認められて時効が10年更新されます。

それだけでなく、AG債権回収から強制執行を受けるおそれが出てきます。

差し押さえの対象になるもの

  • 給与
  • 預貯金
  • 動産(家財道具など)
  • 不動産

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時効援用もできず、分割返済する余裕もない場合は最後の手段として自己破産を検討します。

自己破産の申立をする際はAG債権回収以外の借金もすべて対象になります。

自己破産委は意外にデメリットがないので日常生活に影響が出ることはほとんどありません。

通常の家財道具であれば処分されることはなく、およそ20万円以上の価値がある物以外は処分されません。

選挙権もなくなることはなく、住民票や戸籍に記載されることもありません。

よって、どうしても支払いができない場合は自己破産で再スタートを切るという選択肢も検討する必要があります。

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当事務所はAG債権回収の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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