アイフルから「一括返済催告状」が届いたケースの解決事例

消滅時効が成立【アイフル株式会社④】

徳島県にお住まいの方から、アイフルから「一括返済催告状」が届いたとご相談がありました。

20年以上前に借りた借金の請求でした。

契約してから間もなく支払いが滞り、その後は一切返済をしていないということでした。

損害金を含めると150万円にもなり、どうすればよいのかわからないということで当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、アイフルの対処法を紹介しているので参考にしてください。

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20年以上前に契約をしたということでしたので、時効の可能性が高いと思われました。

ただし、10年以内にアイフルから裁判を起こされている場合は時効が10年に延長されていることもあります。

その辺を確かめるために、まずはアイフルから届いた「一括返済催告状」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

契約内容

  • 基本契約締結日 ➡ 2002年
  • 元金残高 ➡ 20万円
  • 遅延損害金 ➡ 128万円
  • 貸付の利率 ➡ 28.835%
  • 約定弁済期日 ➡ 2003年
  • 合計請求額 ➡ 148万円

2002年にアイフルと契約をしたものの、2003年から支払いが滞ったことがわかりました。

アイフルの場合、滞納が始まった時期については「約定弁済期日」で確認できます。

裁判を起こされたことがあるかどうかについては、一括返済催告状に以下のような記載がありました。

お客様に対し、再三に渡りご返済の請求をして参りましたが、本日現在ご入金の確認がとれておりません。

早急に下記合計請求金額を一括にてご返済頂きますようお願い致します。

弊社と致しましては、ご入金の確認がとれない場合においては、不本意ではありますが、法的手続き(支払督促・強制執行・給与差押等)による解決を検討させて頂きます。

尚、お客様と連絡が取れない場合等、止むを得ずお勤め先に連絡することもございますのでご了承ください。

引用元:アイフル株式会社の『一括返済催告状』

アイフルの場合、すでに裁判を起こして判決などの債務名義を取得している場合は「※記載内容は債務名義に基づく内容です」「お客様との金銭消費貸借について、弊社は、管轄の裁判所にて債務名義を取得しております」といった記載がされていることがあります。

しかし、今回はそのような記載はなく、実質年率も利息制限法の上限利率である18%を超える28.835%になっていたので、これまでに裁判は起こされていないと判断しました。

債務名義とは

  • 特定調停
  • 確定判決
  • 裁判上の和解
  • 仮執行宣言付支払督促

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、アイフルに対して時効の通知を送りました。

その後は、アイフルから請求書が届くことはなくなり、平穏な日常を取り戻すことができました。

これにより、148万円の借金を時効の援用によって消滅させることに成功しました。

ご依頼件数5000人以上

アイフルの場合、20年以上支払いをしていないケースは珍しくありません。

そのような場合は時効の援用ができる可能性が高いので、アイフルに電話をかけないようにしてください。

なぜなら、時効に気づかずに以下のような言動があると、債務を承認したことになって時効が更新(リセット)するからです。

債務承認に該当する行為とは

  • 和解契約書にサインする
  • 借金を支払う
  • 支払の猶予や減額、分割払いのお願いをする

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最後の支払いから5年未満であったり、10年以内に債務名義を取られていて時効にならない場合は時効の援用はできません。

その場合は支払い義務があるので、分割返済できる場合はアイフルと和解交渉をおこなうことになります。

分割返済の場合は、一般的に3~5年の分割で和解できることが多いです。

ただし、取引期間がそれよりも短いような場合は、アイフルが長期の分割返済に応じてくれないことがあり、実際のどのくらいの条件で和解できるかについてはケースバイケースです。

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アイフルの借金を滞納すると、信用情報機関(CIC、JICC)ブラックリストが登録されます。

一度、信用情報にブラックリストが登録されると、それ以降は新たに融資を受けたり、クレジットカードを作ることができなくなります。

延滞を続けている間はブラックリストが消えることはありませんが、時効が成立したり時効にならないケースで完済をした場合はブラックリストが抹消されます。

ただし、時効と完済ではブラックリストが消えるタイミングが信用情報機関によって異なります。

完済をした場合はブラックリストが消えるのはCIC、JICCのいずれも5年後で同じです。

これに対して、時効が成立した場合はCICでは5年後ですが、JICCではすぐに抹消されます。

また、CICも10年以上前から滞納している古い借金の場合は、時効が成立後すぐに抹消されることがあります。

よって、信用情報の回復という点からも完済するよりも時効援用をした方がメリットがあります。

時効援用も完済もしていないのにブラックリストが消える場合があります。

それはアイフルが債権をグループ会社のAG債権回収に譲渡した場合です。

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債権が債権回収会社(サービサー)に譲渡された場合、アイフルのブラックリストはCICでは5年、JICCでは1年で抹消されます。

これは債権を譲り受けたAG債権回収が貸金業者ではないので、信用情報機関に加盟していないからです。

ただし、借金は依然として残っているので、AG債権回収から請求を受けた場合は、速やかに時効の援用をおこなう必要があります。

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アイフルと契約をした本人が死亡した場合は、相続人に借金が引き継がれます。

相続人が複数人いる場合は、法定相続分の割合に応じて、各相続人が借金の支払い義務を相続します。

例えば、負債額が100万円で相続人が配偶者とこども2人の合計3人の場合は、配偶者が50万円、こどもが25万円ずつとなります。

ただし、相続人は相続が開始してから3か月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをおこなうことで、借金を含めた一切の遺産を相続しないで済みます。

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裁判所に相続放棄をしている場合は相続放棄申述受理通知書をアイフルに送れば、それ以上は請求を受けることがなくなります。

ここでの相続放棄というのは、裁判所で受理された場合に限定されるので、相続人の話し合いで特定の相続人が遺産をもらう代わりに借金を支払う約束をしたような場合は対象外です。

契約者が死亡してから何年も経過した後に、アイフルからの通知で初めて被相続人に借金があることが分かったような場合、以下の条件を満たしていれば、そこから3か月以内であれば相続放棄が認められる場合があります。

3か月過ぎた後の相続放棄の条件

  • 預貯金や不動産などの遺産を一切相続していない
  • 被相続人の死亡時に借金があることを知らなかった
  • アイフルからの通知で初めて借金があることが分かった

相続放棄ができないケースは、相続人が時効の援用をおこなうことになります。

この際に気をつけることは、相続放棄と時効援用を選択できる場合は、先に相続放棄をおこなうということです。

なぜなら、時効援用を先にしてしまうと相続を承認したとみなされて、あとから相続放棄をすることができなくなるおそれがあるからです。

当事務所はアイフルの時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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