0662259008の日本セーフティーの支払い遅れを分割払いで和解したケースの解決事例
任意整理成立【日本セーフティー株式会社⑤】
相談内容
千葉県にお住まいの方から、家賃の支払いが遅れて日本セーフティーから電話(06-6225-9008)がかかってきているとご相談がありました。
ご本人曰く、以前退去したアパートの家賃が滞納して支払い遅れの状態になっているということです。
退去してから2~3年しか経っていないので時効の適用はないため、分割払いで支払っていきたいということでした。
そこで、当事務所にお越し頂いて分割払いの和解交渉をおこなうことにしました。
以下のページで、日本セーフティーの対処法を紹介しているので参考にしてください。
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解決手段の検討
家賃にも消滅時効の適用があり、時効期間は5年です。
ご本人が持参した日本セーフティーのハガキを確認したところ、3年前の家賃でした。
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日本セーフティーのような家賃保証会社が付いている場合、借主(債務者)が家賃を滞納すると代わりに支払いをおこないます。
これを代位弁済といい、これにより保証会社である日本セーフティーが債務者に対して求償権を取得します。
その後は日本セーフティーから取り立てを受けることになります。
ただし、求償権にも時効の適用があり、保証会社が代位弁済をおこなった日から5年です。
よって、日本セーフティーが代位弁済をしてから5年以上経過している場合は時効の可能性があります。
これに対して、5年未満の場合は時効になりませんので支払い義務があります。
保証会社の求償権の時効
- 代位弁済から5年以上経過している
- 5年以内に支払いや分割払いの話をしていない
- 10年以内に裁判を起こされていない
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今回は日本セーフティーが代位弁済をしたのが3年前であったため、まだ時効期間が経過していませんでした。
そこで、当事務所が日本セーフティーと滞納家賃の支払い遅れについて、分割払いの和解交渉をおこないました。
その結果、滞納している家賃に利息や損害金は一切付けずに、残元金を3年の分割払いで和解することで合意しました。
これにより、日本セーフティーから支払い遅れで電話がかかってくることもなくなり、滞納した家賃を完済する道筋を立てることができました。
時効にならない支払い遅れの家賃を無視したり、放置していても日本セーフティーからの電話やハガキが止まることはないので、分割払いができる場合は任意整理で解決することをおすすめします。
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アドバイス
日本セーフティーは家賃保証会社ですが、債権回収会社(サービサー)ではありません。
賃貸契約を締結した際に日本セーフティーと保証委託契約をしているとハガキが届いたり、電話でかかってくることがあります。
よって、日本セーフティーがなんの会社か身に覚えがないからといって、やばい会社と勘違いして詐欺と勘違いしないようにしてください。
また、日本セーフティーが神田お玉ヶ池法律事務所に回収業務を委託している場合があります。
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5年以内の家賃だと時効にはなりませんので、分割払いができる場合は日本セーフティーと和解交渉をおこなうことになります。
これに対して、5年以上前の家賃の場合は時効の可能性があるので、その場合は日本セーフティーに電話をかけないようにしてください。
なぜなら、時効期間が経過しているにもかかわらず、電話で分割払いの話をしてしまうと債務承認となって時効が更新してしまうからです。
債務承認になる行為
- 滞納している家賃の支払いをする
- 分割払いの話をする
- 和解書にサインする
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取り立てを無視して払わないとどうなるかですが、日本セーフティーはとてもしつこいので基本的に電話やハガキが止まることはありません。
それだけでなく、日本セーフティーが家に来ることもあります。
突然、自宅訪問されるとパニックになってしまい、時効期間が経過しているにもかかわらず、その場で支払い遅れを解消するために分割払いの合意をしてしまいがちです。
よって、できるだけ家に来られる前の段階で適切な対処を取っておく必要があります。
また、家に来るだけでなく、裁判を起こしてくる可能性もあります。
裁判を起こされた段階であれば、まだ時効の援用は可能です。
これに対して、指定された期限内に答弁書を提出しないと欠席判決となって日本セーフティーの請求どおりの判決が出てしまいます。
判決確定後は時効の援用ができなくなるだけでなく、日本セーフティーから差し押さえを受けるおそれがあります。
差し押さえの対象になるもの
- 預貯金口座
- 給与、ボーナス
- 動産(家財道具)
- 不動産
- 自動車、オートバイ
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一度、差し押さえをされて空振りに終わった場合、日本セーフティーが裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくる可能性があります。
財産開示手続きでは裁判所に呼び出しを受けて、所有している銀行口座や仕事先の情報を答えなければいけません。
その後は開示された情報を元に日本セーフティーがピンポイントで差し押さえをしてきます。
給与の差し押さえでは毎月の手取り収入の4分の1に相当する金額が差し押さえられてしまいます。
それを避けようと正当な理由もなく財産開示手続きを欠席したり、虚偽の情報を回答すると「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」に処せれられるおそれがあるのでご注意ください。
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借金の支払いが数か月遅れると信用情報にブラックリストが登録されます。
しかし、日本セーフティーは家賃保証会社であって貸金業者ではありませんので、支払い遅れがあってもCIC、JICCにブラックリストが登録されることはありません。
よって、日本セーフティーに対する家賃の支払いが遅れたり、時効の援用をおこなったからといって、信用情報がブラックになることはありません。
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お問い合わせ
当事務所は日本セーフティーの時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
お電話 043-203-8336(平日9時~18時)