アビリオ債権回収株式会社⑥【任意整理が成立】

アビリオ債権回収株式会社から裁判されたケースの解決事例

千葉県にお住まいの方から、アビリオ債権回収から裁判を起こされたとご相談がありました。

お近くにお住まいの方でしたので、さっそく当事務所にご来所いただき、裁判所から届いた訴状を確認しました。

20年くらい前に銀行で借りた借金でプロミスが保証会社になっていました。

ただし、10年前にもアビリオ債権回収から裁判を起こされていたことがわかりました。

ご本人に確認したところ、時効にならないのであれば分割で返済をしていきたいということでした。

以下のページで、アビリオ債権回収の対処法を紹介しているので参考にしてください。

アビリオ債権回収の訴状を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

請求の原因

  • 原契約会社 ➡ ○○銀行
  • 契約日 ➡ 平成16年
  • 保証会社 ➡ プロミス株式会社
  • 代位弁済日 ➡ 平成19年
  • 債権譲渡日 ➡ 平成19年
  • 債務名義取得日 ➡ 平成26年
  • 請求金額 ➡ 52万円

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平成16年に銀行で借り入れをしたものの、平成19年に支払いが滞ったため、保証会社のプロミスが代位弁済をしていたことが分かりました。

その後、平成19年にプロミスからパル債権回収(現:アビリオ債権回収)に債権が譲渡され、平成26年に裁判を起こされて判決を取られていました。

判決等の債務名義を取得されると時効がそこから10年延長されます。

債務名義を取られている場合の時効条件

  • 最後の支払いから10年以上経過している
  • 10年以内に返済の話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

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今回は10年の時効期間が経過する前に2度目の裁判を起こされていました。

よって、時効にはならないことがわかったので、アビリオ債権回収と分割返済の和解交渉をおこなうことにしました。

ご本人の経済状況では月1万円が限度でした。

そこで、当事務所が家計の収支等をアビリオ債権回収に伝えて交渉をしたところ、月1万円の分割返済で和解できることになりました。

その後は当事務所が裁判所に上申書を提出して和解に代わる決定となりました。

アビリオ債権回収の場合、裁判を起こされても分割和解を成立させることができる場合が多いです。

よって、ご自分でアビリオ債権回収と交渉をしたり、訴訟対応をするのが不安な場合はお気軽にお問い合わせください。

アビリオ債権回収はSMBCグループの債権回収会社(サービサー)です。

そのため、プロミス(現:SMBCコンシューマーファイナンス)から債権を譲り受けていることが多いです。

プロミスは金融機関の保証会社もしているので、銀行の支払いを滞納していると保証会社のプロミスから債権を譲り受けたアビリオ債権回収から請求を受けることがあります。

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アビリオ債権回収は裁判を起こしてくることがありますが、過去に裁判を起こされたことがあり、10年の時効期間が経過する前の2度目の裁判というケースが多いです。

こういった場合は時効にはなりません。

よって、返済できるだけの安定収入がある場合はアビリオ債権回収と和解交渉をおこなうことになります。

返済期間は3~5年になることが多いです。

ただし、実際にどのくらいの条件で和解できるかはケースバイケースです。

和解成立後の支払いには利息を付けないので、返済した分だけ確実に残高が減っていきます。

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アビリオ債権回収の訴状が届いたにもかかわらず、裁判期日までに答弁書を提出せず、裁判所にも出頭しなかった場合は欠席判決となります。

これに対して、時効が成立した場合はアビリオ債権回収が裁判を取り下げます。

よって、時効の可能性がある場合は裁判所に答弁書を提出して、時効の援用をおこなう必要があります。

ただし、答弁書でアビリオ債権回収の請求を認めたり、分割払いを希望してしまうと時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

プロミスはCIC、JICCという信用情報機関に加盟しています。

そのため、保証会社のプロミスが代位弁済をおこなうとCIC、JICCにブラックリストが登録されます。

しかし、プロミスからアビリオ債権回収に債権が譲渡されるとCICでは5年、JICCでは1年でブラックリストが抹消されます。

なぜなら、アビリオ債権回収は貸金業者ではないので、信用情報機関に加盟していないからです。

よって、債権譲渡から5年で自動的に信用情報は回復します。

ただし、借金自体は残っているので、アビリオ債権回収から請求書が届いたら適切な対処が必要となります。

判決などの債務名義を取られているにもかかわらず、請求を放置しているとアビリオ債権回収から強制執行(差し押さえ)を受けることがあります。

取られるような財産が何もないからといって差し押さえも無視していると、アビリオ債権回収が裁判所に財産開示手続きの申し立てをすることがあります。

財産開示が実施されると裁判所から呼び出しを受けて、勤め先の会社や保有している預貯金口座などの情報を答えなくてはいけません。

もし、正当な理由なく出頭を拒んだり、嘘の情報を答えた場合は「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」に処さられる可能性があるのでご注意ください。

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返済するだけの収入や財産がない場合は最後の手段として自己破産を検討することになります。

自己破産をしても住民票や戸籍に記載されることはなく、選挙権もなくなりません。

20万円以上の財産は処分の対象になりますが、家財道具などが処分されることはありません。

意外にも自己破産をしても日常生活にはほとんど影響はありません。

よって、時効の援用ができず、返済もできない場合はお近くの司法書士に債務整理の相談をされるのがよろしいかと思われます。

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当事務所はアビリオ債権回収の任意整理の実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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