富士クレジットから「訴訟決定のご通知」が届いたケースの解決事例

消滅時効が成立【富士クレジット株式会社】

島根県にお住まいの方から、富士クレジット株式会社から「訴訟決定のご通知」が届いたとご相談がありました。

裁判を起こされると困るので、その前に解決したいとのことでした。

ご本人の記憶では10年以上返済もしていないし、裁判も起こされていないようです。

また、富士クレジットに電話もかけていないので、時効の可能性が高いと思われました。

以下のページで、富士クレジット株式会社の対処法を紹介しているので参考にしてください。

富士クレジットから届いた「訴訟決定のご通知」を確認したところ、以下の事実がわかりました。

契約内容

  • 譲渡会社 ➡ アエル株式会社
  • 譲受年月日 ➡ 2009年
  • 契約年月日 ➡ 2007年
  • 約定期日 ➡ 2009年
  • 残元金 ➡ 61万円
  • 遅延損害金 ➡ 265万円
  • 元利合計金 ➡ 326万円

当初の契約者はアエルで、富士クレジットに債権が譲渡されていました。

債権が譲渡されても時効には影響はなく、当事者がアエルから富士クレジットに変わるだけです。

滞納が始まった時期は「約定期日」でわかります。

今回は2009年から滞納しているので、時効期間(5年)は問題なくクリアーしています。

時効が成立する条件

  • 最後の返済から5年以上経過している
  • 5年以内に返済を認めるような話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

ご本人は富士クレジットと一切話をしたこともなく、裁判所から書類が届いたこともないということでした。

もし、慌てて富士クレジットに電話をしてしまい、以下のような発言をすると債務承認となって時効が更新(リセット)されることがあるのでご注意ください。

債務承認に該当する発言

  • 元金だけならなんとかなる
  • 一括は無理だけど分割なら払える
  • 今はお金がないからもう少し待ってほしい

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今回は請求書の記載内容とご本人の記憶から判断する限り、時効の条件をすべてクリアーしていると思われたので、内容証明郵便で富士クレジットに時効の通知を送りました。

これにより、時効が成立して富士クレジットからの請求もいっさい来なくなり、326万円の借金を消滅させることができました。

ご依頼件数5000人以上

富士クレジット株式会社は大阪の貸金業者です。

アエル(旧:日立信販)だけでなく、日本保証(旧:武富士)から債権を譲り受けて、すでに時効期間が経過している借金の請求をしてくることが多いです。

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よって、富士クレジットから借りた覚えがないからといって、詐欺や架空請求と勘違いしないようにしてください。

なぜなら、請求を放置していると裁判を起こされることがあるからです。

裁判を起こされた場合、裁判所から訴状が特別送達という郵便で届きます。

わざと受け取らなくても、受け取ったものとみなされて裁判が進みます。

指定された裁判期日までに答弁書を提出しないと、欠席判決となって富士クレジットの請求どおりの判決が出ます。

ただし、答弁書は提出すればよいというものではなく、請求を認めたり、分割払いを希望すると時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

判決を取られた場合は富士クレジットが強制執行(差し押さえ)をしてくることがあります。

差し押さえをされるものは主に以下のとおりです。

差し押さえの対象になるもの

  • 預貯金口座
  • 給料
  • 動産(家財道具)
  • 自動車
  • 不動産

ゆうちょ銀行は支店を特定せずに差し押さえができるので特に要注意です。

仕事先を知られている場合は、給与の差し押さえをされることで勤め先にもバレてしまいます。

そればかりか、毎月のお給料から4分の1に相当する金額を取られます。

動産の差し押さえでは、裁判所の執行官が自宅に来て処分できそうな物がないか調べられます。

ローンが終わっている自動車も対象になります。

不動産を差し押さえられると競売によって自宅を失うおそれがあります。

裁判を起こされてからでも時効の援用は可能です。

時効が成立した場合は、富士クレジットが裁判を取り下げます。

よって、裁判所から訴状が届いた場合は絶対に放置しないようにしてください。

信用情報に関しては、富士クレジットが登録しているのはJICCのみです。

よって、ブラックリストが登録されているとしても、JICCのみでCICには富士クレジットの事故情報は載りません。

時効が成立した場合はJICCのブラックリストはすぐに抹消されます。

よって、時効の援用をすることで信用情報に悪影響は一切ありません。

当事務所は富士クレジット株式会社の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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