消滅時効が成立【アイフル株式会社③】

アイフルから「催告書」が届いたケースの解決事例

愛知県にお住まいの方から、アイフルから「催告書」が届いたとご相談がありました。

20年くらい前に契約をして、10年以上は返済をしていないということです。

ただし、過去に裁判を起こされたことがあるかもしれないということです。

できることなら時効にしたいということで当事務所にご連絡を頂きました。

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アイフルから届いた催告書を確認したところ、以下の事実がわかりました。

請求内容

  • 基本契約締結日 ➡ 2004年
  • 最終貸付日 ➡ 2005年
  • 約定弁済期日 ➡ 2011年
  • 和解等締結日 ➡ 2011年
  • 元金残高 ➡ 11万円
  • 遅延損害金 ➡ 49万円
  • 請求金額 ➡ 60万円

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2004年にアイフルと契約をして、2005年以降は借り入れをしていませんでした。

滞納が始まった時期は「約定弁済期日」で確認できますが、それとは別に「和解等締結日」というものがありました。

催告書には「和解等」とは、お客様と和解した時だけでなく、裁判上の和解や判決等で支払を命じた場合もある、と記載されていました。

つまり、今回のケースでは2011年裁判外で和解をしたか、それともアイフルから裁判を起こされて債務名義を取られている可能性があるということです。

債務名義とは

  • 確定判決
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 裁判上の和解
  • 特定調停

裁判外で和解をしたのであれば時効は5年ですが、債務名義を取られていた場合は10年になるので時効期間に大きな違いがあります。

ご本人の記憶では裁判を起こされたことがあったかもしれないが、それがアイフルなのかハッキリしませんでした。

ただし、債務名義を取られていたとしても和解等締結日からすでに10年以上経過していたので、時効の可能性があると判断しました。

時効の条件

  • 最後の支払いから5年以上経過している 
  • 5年以内に返済の話をしていない 
  • 10年以内に裁判を起こされていない ※裁判を起こされている場合は5年ではなく10年になります

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そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、アイフルに対して時効の通知を送りました。

その後はアイフルからの請求が一切来なくなり、書面が届くこともなくなりました。

これにより、60万円の借金を消滅させることができました。

内容証明作成サービスであれば、ご来所頂くことなく手続きできるので、日本全国どちらにお住まいでもご依頼頂けます。

ご依頼件数5000人以上

アイフルから届いた催告書には以下のような記載がありました。

お客様に対しお支払いに向けたご連絡やご依頼を続けて参りましたが、本日現在、ご入金の確認が取れておりません。

早急に下記合計請求金額を一括にてご返済頂きますようお願い致します(行き違いでお支払い済みの際はご容赦ください)。

当社と致しましては、ご入金の確認がとれない場合においては、不本意ではありますが、法的手続き(支払督促・強制執行・給与差押等)による解決を検討させて頂きます。

尚、お客様と連絡が取れない場合等、止むを得ずお勤め先にご連絡することもございますのでご了承ください。

引用元:アイフル株式会社の『催告書』

時効の可能性があると思われる場合は支払いに応じたり、アイフルへの連絡は控えてください。

なぜなら、以下のような行為があると債務を承認したことになって時効が更新(リセット)することがあるからです。

債務承認に該当する行為

  • 借金の一部を支払う
  • 電話で今後の支払いについて相談をする
  • 和解書にサインする

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アイフルの請求を放置しているだけでは、時効が成立することはありません。

そればかりか、催告書に記載されているとおり、法的手続きを取られる可能性があります。

これまでに一度も裁判を起こされていなければ、裁判所に訴訟支払督促の申し立てをされることがあります。

これに対して、すでに判決等の債務名義を取られている場合は、強制執行(差し押さえ)を受けることがあります。

差し押さえの対象になるもの

  • 給与
  • 預貯金
  • 不動産
  • 動産(家財道具など)

差し押さえを受けることでも時効は更新します。

よって、すでに債務名義を取られてから10年以上経過している場合は、アイフルから差し押さえを受ける前に時効の援用をおこなう必要があります。

アイフルの借金を滞納するとCIC、JICCブラックリストが登録されます。

CICには「異動」、JICCには「延滞」という文字が記載され、新たな融資を受けたり、クレジットカードを作ったり、利用することができなくなります。

延滞を続けている間はブラックリストが登録されたままですが、時効が成立した場合はCICでは5年、JICCでは1~2か月でブラックリストが抹消されます。

よって、時効の援用をすることでブラックリストを抹消することができるので、信用情報に悪影響は一切ありません。

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当事務所はアイフルの時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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