高橋裕次郎法律事務所から「催告書」が届いたケースの解決事例

消滅時効が成立【高橋裕次郎法律事務所③】

埼玉県にお住まいの方から、高橋裕次郎法律事務所から「催告書」が届いたとご相談がありました。

以前、住んでいたアパートの家賃の請求でした。

5年以上前に退去していて、裁判を起こされた覚えはないということです。

できることなら時効にしたいということで当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、高橋裕次郎法律事務所の対処法を紹介しているので参考にしてください。

家賃にも消滅時効の適用があります。

時効期間は借金と同じく5年です。

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よって、まずは時効の可能性があるかを検討する必要があります。

そこで、高橋裕次郎法律事務所から届いた「催告書」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

債権の表示

  • ご請求金額 ➡ 60万円
  • 保証会社 ➡ 株式会社Casa
  • 代位弁済日 ➡ 平成29年

賃貸契約を締結する際に株式会社Casaが家賃保証をしていて、平成29年に代位弁済をしていることがわかりました。

保証会社が家賃を代位弁済すると求償権という新たな債権が発生します。

求償権というのは、保証会社が賃借人に対して、代わりに支払った家賃を請求できる権利です。

保証会社による代位弁済によって発生した求償権の時効は保証会社が家賃を代位弁済した日から5年です。

求償権が時効になる条件

  • 保証会社の代位弁済から5年以上経過している
  • 5年以内に支払いを認めるような言動がない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

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今回は保証会社による代位弁済から5年以上経過していて、それ以降は一切支払いや連絡を取っておらず、裁判を起こされた覚えもありませんでした。

そこで時効の可能性があると判断して、当事務所が内容証明郵便を作成して、高橋裕次郎法律事務所に対して時効の通知を送りました。

すると、高橋裕次郎法律事務所からそれ以上請求書が届くことはありませんでした。

これにより、60万円の家賃の支払い義務を時効の援用で消滅させることに成功しました。

ご依頼件数5000人以上

家賃保証会社が回収業務を弁護士事務所に委託している事例は珍しくありません。

よって、家賃を滞納していると回収業務を受託した高橋裕次郎法律事務所から催告書が届くことがあります。

もし、5年以上前に退去している場合は時効の可能性があるので、安易に高橋裕次郎法律事務所に電話をかけないようにしてください。

なぜなら、時効期間が経過している場合でも、電話で支払いの話をしてしまうと債務を承認したことになって時効が更新することがあるからです。

債務承認になる発言とは

  • すぐに支払うことができないので待ってほしい
  • 一括では払えないから分割払いにしてほしい
  • 損害金を免除してほしい

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家賃保証会社が貸金業登録をしていなければ、信用情報機関(CIC、JICC)ブラックリストが登録されることはありません。

これに対して、家賃保証会社が信販会社の場合は信用情報機関に加盟しているので、家賃を滞納することでブラックリストに登録されてしまいます。

また、家賃をクレジットカード払いにしている場合、カードの支払いが滞ると信用情報がブラックになります。

家賃の滞納でブラックリストが登録される場合

  • 信販会社系の家賃保証会社を利用している
  • 家賃をクレジットカード払いにしている

上記のいずれかのケースで信用情報がブラックになった場合でも、時効が成立した場合は事故情報が抹消されます。

ただし、ブラックリストが抹消されるタイミングは信用情報によって異なり、CICでは5年かかりますが、JICCでは時効が成立後すぐに抹消されます。

また、CICの場合でも延滞してから10年以上経過しているような場合は、時効成立後すぐに抹消されることがあります。

一度、信用情報がブラックになると基本的に完済するか、時効の援用をおこなわない限り、延滞情報が消えることはありません。

しかし、これには一つ例外があります。

それは債権譲渡があった場合です。

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債権が貸金業登録をしていない会社や債権回収会社(サービサー)に譲渡された場合、CICでは5年、JICCでは1年で譲渡会社のブラックリストが抹消されます。

ただし、信用情報が回復しても家賃の支払い義務は依然として残っているので、債権を譲り受けた会社から請求を受けた場合は、速やかに時効の援用をおこなってください。

賃借人が死亡している場合は、相続人が時効の援用をおこなうことができます。

すでに相続人が裁判所に相続放棄の申立てが受理されている場合、高橋裕次郎法律事務所に相続放棄申述受理通知書を郵送すれば、それ以上請求を受けることはなくなります。

相続放棄の申立ては原則的に相続の開始があってから3か月以内におこなう必要があります。

ただし、一切の遺産を受け取っておらず、高橋裕次郎法律事務所からの通知で初めて被相続人に家賃の滞納があったことを知ったような場合は、その時点から3か月以内であれば相続放棄が認められることがあります。

実務上は、相続放棄を明らかに却下すべき事情がなければ、相続開始から3か月以上経過していても受理されています。

3か月が過ぎた相続放棄が認められる条件

  • 遺産を一切相続していない
  • 被相続人が死亡した当時の調査では借金などの負債があることがわからなかった
  • 高橋裕次郎法律事務所からの通知で初めて家賃の滞納があることが分かった

相続放棄と時効援用の両方を選択できる場合、まず最初に相続放棄をおこなうのが安全です。

なぜなら、先に時効援用をしてしまうと相続を承認したとみなされるおそれがあるからです。

その場合、時効の更新事由が発覚して時効が成立しなかった場合、あとから相続放棄をおこなうことができない可能性があります。

よって、順序としては先に相続放棄をおこない、受理されなかった場合に時効の援用をおこなうのが安全です。

相続放棄と時効援用の順序

  1. 相続放棄
  2. 時効援用

当事務所は高橋裕次郎法律事務所の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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