新生フィナンシャルから「ご連絡・ご相談のお願い」が届いたケースの解決事例

消滅時効が成立【新生フィナンシャル(レイク)③】

長野県にお住まいの方から、新生フィナンシャルから「ご連絡・ご相談のお願い」が届いたとご相談がありました。

15年以上前にレイクから借り入れをした借金の請求でした。

契約してから間もなく返済が滞り、その後は一切返済も連絡もしていないということです。

これまでに裁判も起こされたことはないということでした。

以下のページで、新生フィナンシャル(レイク)の対処法を紹介しているので参考にしてください。

借金は最後に支払いをしてから5年以上経過していて、10年以内に裁判を起こされていなければ時効になります。

そこで、新生フィナンシャル(レイク)から届いた「ご連絡・ご相談のお願い」を確認して、時効の可能性があるかチェックすることにしました。

ご契約内容

  • 基本契約日 ➡ 2007年
  • お支払い約定日 ➡ 2008年
  • 元金 ➡ 46万円
  • 遅延損害金 ➡ 147万円
  • 債務残高 ➡ 193万円

2007年に新生フィナンシャル(レイク)と契約をして、2008年から支払いが滞っていることがわかりました。

滞納が始まった時期については「お支払い約定日」で確認することができます。

裁判を起こされているかどうかの記載はありませんでしたが、ご本人の記憶では裁判所から訴状などが届いたことはなく、新生フィナンシャル(レイク)には一切連絡をしていないということでした。

これにより、今回は時効の可能性があると判断しました。

時効が成立するには

  • 最後に支払いをしてから5年以上経過している
  • 10年以内に裁判を起こされていない
  • 5年以内に新生フィナンシャル(レイク)に連絡をしていない

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そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、新生フィナンシャル(レイク)に対して、時効の通知を送りました。

すると、その後は新生フィナンシャル(レイク)から一切請求書が届くことはなくなりました。

これにより、193万円の借金を時効の援用によって消滅させることに成功しました。

ご依頼件数5000人以上

新生フィナンシャルはレイクのブランドで営業している貸金業者です。

よって、聞いたことがない会社名だからといって詐欺や架空請求と勘違いしないようにしてください。

「ご連絡・ご相談のお願い」には以下のような記載があります。

今日までお支払はもとよりご連絡もいただけず、当社としましてもどのように対応すべきか困惑しております。

ご事情はいろいろご苦労などがあってのことと思慮しており、誠心誠意ご相談にお応えする用意があります。

まずは、お客さまから当社へご連絡をいただくことが解決につながることになると思われます。

お客さまからのご希望を伺って、解決をはかりたいと考えております。

まずは、下記「お支払期限」までにご連絡をお願い致します。

引用元:新生フィナンシャル株式会社の「ご連絡・ご相談のお願い」

時効の可能性があると思われる場合は、新生フィナンシャル(レイク)に電話をかけないようにしてください。

なぜなら、電話で支払いの相談をしてしまうと、債務を承認になって時効が更新(リセット)することがあるからです。

債務承認になる発言とは

  • 遅延損害金を免除してほしい
  • 一括では払えないので分割払いがいい
  • 今は生活が苦しくて払えないのでもう少し時間がほしい

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すでに契約者が死亡している場合、新生フィナンシャル(レイク)に対する支払い義務も相続の対象になります。

ただし、相続が開始してから3か月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをしている場合は、借金も支払いする必要はありません。

その場合は裁判所から発行された相続放棄申述受理通知書を新生フィナンシャル(レイク)に郵送すれば、それ以上請求されることがなくなります。

もし、新生フィナンシャル(レイク)からの通知で初めて被相続人に借金があることを知ったような場合は、そこから3か月以内であれば相続放棄が認められる可能性があります。

ただし、すでに預貯金や不動産などの遺産を相続している場合は、その後に相続放棄をすることはできません。

これに対して、一切の遺産を相続していない場合は、以下の条件をクリアしていれば相続放棄が受理される可能性があります。

3か月過ぎた相続放棄が受理される要件とは

  • 一切の遺産を相続していない
  • 被相続人が亡くなった当時は借金があることがわからなかった
  • 新生フィナンシャル(レイク)からの通知で初めて借金があること分かった

時効が成立した場合は、信用情報機関(CIC、JICC)に登録されているブラックリストが抹消されます。

JICCでは時効が成立するとすぐに延滞情報が抹消されます。

これに対して、CICの場合は時効が成立しても異動情報が抹消されるまで5年かかります。

ただし、CICでも延滞してから10年以上経過しているような古い借金だと、時効成立後すぐにブラックリストが抹消されることがあります。

時効の援用をせずに完済をした場合はCIC、JICCのいずれもブラックリストが抹消されるまで5年かかります。

よって、信用情報の回復という点からも時効援用はメリットがあります。

最後の支払いから5年未満であったり、10年以内に裁判を起こされていて時効にならない場合は支払い義務があります。

よって、分割で返済できる場合は新生フィナンシャル(レイク)と和解交渉をおこなうことになります。

これを任意整理といいます。

任意整理における分割回数は36回~60回払いになることが多いです。

つまり、3~5年で分割払いをしていくことになり、その際は和解成立後の利息は免除してもらうのが一般的です。

ただし、実際にどのくらいの条件で和解できるかは、それまでの取引状況などによって変わってくるのでケースバイケースとなります。

なお、時効の援用ができるにもかかわらず、それに気づかずに任意整理の話をしてしまうと債務承認となって時効が更新するのでご注意ください。

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当事務所は新生フィナンシャル(レイク)の時効実績が豊富にあるので、ご自分のケースと似た事例があれば参考にしてください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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