富士クレジット株式会社から請求された場合の対処法

富士クレジットから「訴訟決定のご通知」が届いた場合の時効援用

富士クレジット株式会社は大阪市の貸金業者です

武富士(現:日本保証)、アエル(旧:日立信販)などから債権を譲り受けています。

よって、武富士アエルから借り入れをして完済せずにそのままにしていると、今になって富士クレジットから「訴訟決定のご通知」「ご相談」等のタイトルで請求書が届いたり、電話がかかってくることがあります。

富士クレジットの電話番号

0120-240-710、0120-270-577、0120-392-490、06-4805-7770、06-4805-7801、06-4805-7850、06-4862-6655、06-4862-6829、06-4862-7851、06-6195-1120、06-6195-1372、06-6195-1382、06-6195-3851、06-6195-5536、06-6195-5547、06-6195-5589

「訴訟決定のご通知」には以下のような記載があります。

お客様の借入金債務につきまして、先般から書面または電話などで再三再四ご連絡をしておりましたが、現在までご返済がなされておりません。

このまま放置されますと、分割返済に応じることができず、常に一括にて請求させていただくことになり、また法的手続きに移行するとお客様の社会的信用が著しく失墜することになります。

つきましては、現状を十分にご理解いただき、下記「お支払期限」までに上記「元利合計金」をお支払いください。

期日までにお支払いがない場合は、法的手段によりご請求申し上げることとなります。

(利息制限法を超える利息の支払い義務はなく、お支払いは任意です)

お支払いについてお困りになられた際は、お客様の現状をお伺いしたいと考えておりますので下記担当者へご連絡ください。

引用元:富士クレジット株式会社の『訴訟決定のご通知』

よって、富士クレジットという会社名に心当たりがなかったり、身に覚えがないからといって詐欺や架空請求と勘違いして、無視したり放置しないようにしてください。

富士クレジットから通知や催告を受けても、慌てて電話をかけずにまずは時効の可能性があるかどうかをチェックします。

なぜなら、5年以上返済をしていない場合は、時効によって一切の支払い義務がなくなる可能性があるからです。

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富士クレジットの通知書に「約定期日」という項目があれば、その日付をチェックしてください。

「約定期日」がない場合でも「譲受年月日」が5年以上前の日付であれば、富士クレジットが債権を譲り受けてからすでに5年以上経過しているということなので時効の可能性があります。

残元金よりも遅延損害金が大きくなっているような場合も滞納期間が5年以上だと推測できます。

最終的には請求書の内容にかかわらず、ご自分の記憶で5年以上支払いをしていなければ時効の可能性があると判断することになります。

借金の時効は自動的に成立することはありません。

時効によって支払い義務を消滅させたいのであれば、内容証明郵便などの書面で富士クレジットに時効の通知を送る必要があります。

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この行為を時効の援用といいます。

時効の援用をしない限り、たとえ時効期間が経過していても、富士クレジットの請求が止まることはありません。

電話で時効を伝えるのは債務承認による時効の中断(更新)の可能性があるので絶対にしないでください。

証拠を残すという観点からも電話では不十分となります。

相手は借金の回収を専門におこなっている会社ですから、ご自分で時効の援用をおこなうといっても経験がないと非常に不安だと思います。

そのような方は当事務所にお任せください。

代理人による時効援用なら

ご依頼頂いた場合、富士クレジットからの直接請求がすぐに止まるので、書面や電話による請求や自宅訪問される心配がなくなります。

その後は当事務所が時効の条件を満たしているかどうか調査したうえで、確実に時効の援用をおこないます。

時効の条件を満たしていない場合はそのまま和解交渉に移行することもできます。

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裁判所から訴状や支払督促が届いている段階であれば、当事務所が裁判手続きの代理までお受けすることができます。

ご依頼された場合のメリット

  • 富士クレジットの通知や電話による督促がすぐに止まる
  • 時効の条件をクリアーしていれば、確実に時効が成立する
  • 最後の返済から5年未満であったり、10年以内に判決などの債務名義を取られていて時効にならない場合は分割返済の和解交渉に移行できる
  • 裁判を起こされた段階でのご依頼あれば、訴訟対応もお願いできる

当事務所にお越し頂くことができない方も当事務所が内容証明郵便の作成を代行することで、時効の援用をサポートすることが可能です。

ご依頼件数5000人以上

こちらは当事務所が内容証明郵便の作成と発送までをおこなうサービスとなっています。

時効の条件を満たしていれば、当事務所が作成する内容証明郵便によって時効が成立して支払義務が消滅します。

お手続きをご希望の方は、お電話でお問い合わせ頂くか、請求書をLINE、メール、FAXのいずれかの方法で送って頂ければ、当事務所が時効の可能性があるかどうかを無料で診断いたします。

内容証明作成サービスを利用することで、富士クレジットからの請求に迅速に対応し、借金の支払いから解放されて平穏な日常を取り戻していますので、お一人で悩まずにまずはお気軽にお問い合わせください。

富士クレジットの通知書にはお支払いについてご相談にのるような記載がありますが、時効の可能性がある場合は絶対に電話しないようにしてください。

時効期間が経過していても、それに気づかずに電話で今後の返済について話をしてしまうと債務を承認したことになって時効が中断(更新)することがあるのでご注意ください。

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時効が中断(更新)すると、それまでの時効期間がリセットされるので、今後5年間は時効の援用ができなくなります。

借金回収のプロである富士クレジットは、あの手この手で債務承認をさせようとしてきます。

電話以外にも滞納金の一部を入金したり、和解書にサインをしてしまったような場合は、債務を承認したことになり時効が中断(更新)してしまいますのでご注意ください。

時効が中断(更新)する行為

  • 和解書や示談書にサインする
  • 今後の返済条件などを話し合う(支払いの猶予、減額や分割払いのお願い)
  • 借入金の一部を振り込む

富士クレジットから通知を受けているのに、何もせずに放っておくと実際に自宅まで取り立てに来たり、裁判を起こしてくることがあります。

ご家族と同居している場合に自宅まで取り立てに来られてしまうと、自分だけではなくご家族にも動揺を与えてしまいますし、小さなお子様がいるような場合はさらなる悪影響が考えられます。

不在の場合に訪問されても、折り返しの連絡は控えてください。

5年の時効期間が経過していると思われる場合は、請求を放置するのではなく、すみやかに時効の手続きをおこなうようにしてください。

裁判所から訴状や支払督促が届いたにもかかわらず放置していると、たとえ時効期間が経過していても裁判上で支払い義務が確定してしまうので要注意です。

判決などの債務名義が確定すると時効が10年延長されるだけでなく、預貯金や給料などを差し押さえられる可能性があるのでご注意ください。

よって、自宅訪問や裁判をされる前の段階で適切に対応しておくことが非常に重要です。

支払いを数か月滞納すると、信用情報機関(CIC、JICC)に事故情報が登録され、これをブラックリストといいます。

ブラックリストが登録されると、あらたに融資を受けたり、カードの申し込みをしても審査が通らなくなります。

富士クレジットが加盟しているのはJICCのみで、CICには加盟していません。

よって、ブラックリストが登録されているとしても、富士クレジットの場合はJICCのみとなります。

貸金業者が廃業した場合は事故情報が抹消されます。

よって、富士クレジットから請求されても、債権を譲り渡した会社がすでに廃業している場合は、元の借入先の事故情報は抹消されています。

譲渡会社が貸金業を続けていても、債権譲渡日から5年で譲渡会社のブラックリストは抹消されます。

よって、元の借り入れ先が貸金業者であっても、債権譲渡から5年以上経過していれば、譲渡会社のブラックリストは抹消されています。

また、JICCの場合、時効が成立するとすぐに事故情報が抹消されます。

よって、時効が成立した場合は、富士クレジットの事故情報もすぐに抹消されます。

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、富士クレジットへの時効実績も豊富です。

富士クレジットから請求が来て、どうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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