子浩法律事務所から請求された場合の対処法
弁護士法人子浩法律事務所とは
弁護士法人子浩(しこう)法律事務所は東京都新宿区にあり、少額債権の回収代行業務に特化した弁護士事務所です。なお、弁護士は貸金業者などから依頼を受けて債権回収をおこなうことができます。債権回収業務をおこなうことができるのは、弁護士と法務大臣の許可を受けた債権回収会社のみです。よって、子浩法律事務所から通知書が届いた場合、架空請求と決めつけるのではなく、きちんと通知書の中身を確認してください。
通知書の記載内容から、自分が借り入れをしたことに間違いがなければ、適切な対応を取る必要があります。中身も確認せずに無視すると取り返しのつかない事態を招く可能性があるのでご注意ください。
<ここがポイント!>
☑ 子浩法律事務所は、債権回収に特化した弁護士事務所
もとの借入先
子浩法律事務所のHPによれば、債権の回収業務に関して、通信キャリアおよびクレジットカード会社からの依頼を中心に30年以上の実績があるようです。代表的な債権者は以下のとおりです。
主な債権者
☑ 三菱UFJニコス
☑ MUニコス・クレジット
☑ ジェーシービー(JCBカード)
☑ NTTファイナンス
子浩法律事務所からの請求で一般的に件数が多いのが、三菱UFJニコスとジェーシービーの2社です。
<ここがポイント!>
☑ 子浩法律事務所はニコス系とJCB系の請求が多い
通知書が届いた場合の対処法
子浩法律事務所から送付される催告書にはいくつか種類がありますが、主なタイトルは以下のとおりです。なお、封書ではなく、圧着ハガキで届く場合もあります。
主なタイトル
☑ 通知書
☑ 催告書
☑ 法的手続着手予告書
☑ 至急、ご連絡下さい
☑ お知らせ
☑ 残高証明書
法的手続着手予告書には以下のような記載があります。
『貴殿の下記債権者に対する未払い金返済についてご通知します。先般来再三再四ご連絡申し上げておりますが、未だにご返済なく解決しておりません。当職は、下記期日までに指定口座宛ご返済がない限り、貴殿に対して法的手続きに着手せざるを得なくなり、以後は、裁判所においてお話し合いすることになりかねません。直ちに当職へ連絡されることを請求します』
子浩法律事務所から通知書や催告書が届いた場合、安易に連絡をしてしまうと時効の主張ができなくなる可能性があるのでご注意ください。なお、時効の援用ができるかどうかは、最後の返済から5年以上経過しているかどうかによります。
最後の返済から5年以上が経過しているかどうかを確認するには、通知書の中に「約定返済日」「最終返済日」「期限の利益喪失日」などの記載があるかチェックする必要があります。もし、最後の返済から5年以上経過している場合は消滅時効の援用ができる可能性があります。なお、当事務所で時効が成立しているケースのほとんどは三菱UFJニコス、JCBのケースです。
時効の手続きは、配達証明付きの内容証明郵便でおこなうのが最も安全で確実な方法です。この手続きを時効の援用といい、これによって初めて時効が成立して、利息や損害金だけでなく元金の支払い義務も一切なくなります。逆に言えば、時効の援用をおこなわない限り、いくら時効期間が経過していても支払い義務は残ったままで、その結果、請求が止まることもないということです。
<ここがポイント!>
☑ 5年以上滞納している場合は時効の可能性がある
電話をかけてしまうと
子浩法律事務所の通知書には連絡先や振込先、債権者名の記載はあっても、契約内容に関することが何も書いてない場合も少なくありません。そういった場合は、自分の記憶で5年以上は返済していないのであればすぐに連絡しない方がよいでしょう。電話で返済に関する話をしてしまうと債務の承認となり時効が中断(更新)する可能性があります。
時効が中断するとそれまでの時効期間がすべてリセットされてしまいます。時効の中断事由に該当する行為には、借金の一部弁済だけではなく、返済に関する話し合いも含まれるのでご注意ください。なお、子浩法律事務所のHPによれば、電話応対品質の向上を目的として通話内容を録音しているようです。
よって、分割返済に関する話や減額交渉をした場合、録音テープが証拠となって時効の援用が難しくなる可能性があるので、長期間返済をしていないのであれば、子浩法律事務所へ連絡するかどうかの判断はくれぐれも慎重におこなってください。
<ここがポイント!>
☑ 長期間返済していない場合は時効の可能性があるので安易に連絡をしない
ご自分で対処できない場合
当事務所にご依頼された場合、以下の条件を満たしているかどうかを調査したうえで、依頼者の代理人となって確実に消滅時効の援用をおこないます。なお、依頼を受けた時点で子浩法律事務所からの電話や書面による直接請求が止まります。これにより、自分に対する請求が止まるので請求に追われる日常から解放されます。
消滅時効が成立する条件
☑ 滞納期間が5年以上である
☑ 直近10年間に相手から裁判を起こされていない
☑ 直近5年間に相手と返済の話をしていない
もし、上記の条件を満たしていない場合は、分割返済交渉もお任せ頂くことが可能ですので、お気軽にご相談ください。一般的に分割返済の場合は和解日時点で金額を確定させて、それ以降の返済期間に発生する損害金を免除してもらったうえで、3~5年での分割返済で和解をすることが一般的です。
また、当事務所にご来所できない地域にお住まいであったり、仕事や家事が忙しくて時間が取れない方は、当事務所が内容証明郵便の作成代行をおこないます。こちらは時効の可能性がある場合に限定した手続となっていますが、請求書の画像をLINEやメールで送って頂くことで、当事務所にお越し頂くことなく時効の援用が可能です。
上記の条件を満たしている限り、当事務所が作成した配達証明付きの内容証明郵便によって、借金の支払い義務がなくなり、子浩法律事務所からの請求も来なくなります。最短でお申込み頂いた当日に手続きが完了するので、これまで4000人を超える方が内容証明作成サービスをご利用されております。お手続きをご希望の方はまずはLINEなどでお問い合わせ頂くか、営業時間内にお電話頂ければと思います。
<ここがポイント!>
☑ 内容証明作成サービスならご来所不要で即日対応が可能
信用情報はどうなる?
子浩法律事務所から電話や書面で請求が来ているということは、すでに支払いが数ヶ月延滞している状態ということですが、そういった場合はJICCやCICなどの信用情報機関にいわゆるブラックリストと呼ばれる事故情報が掲載されています。この事故情報に関しては、たとえ完済をしてもその後5年間は掲載されたままとなりますので、すぐに抹消されるわけではありません。
ただし、時効が成立した場合はJICCについては、事故情報がファイルごと抹消される取り扱いになっているので、信用情報がすぐに回復しますが、CICの場合は時効が成立しても事故情報が消えるまでに5年かかるのが原則的な取り扱いなので、すぐに信用情報が回復するわけではありません。
<ここがポイント!>
☑ 完済してもすぐに事故情報は消えない
消滅時効の適用がない場合はどうする
子浩法律事務所からの請求は、そもそも滞納期間が5年未満である場合も少なくありません。また、すでに相手から裁判を起こされて判決などを取られていることもあります。そういった場合は支払義務があるので、可能であれば早期に一括返済するのが望ましいのですが、現実的には一括で返済ができないケースが少なくありません。
その場合は、分割払いでの交渉をおこなうことが基本的な対応となりますが、個人で交渉をしても分割払いに応じてくれないことがあります。そのようなケースでも当事務所にご依頼頂ければ、基本的には分割払いで和解ができることが多いので、ご自分で子浩法律事務所との交渉がうまくいかなかったり、初めから交渉できそうにない場合はお気軽にご相談ください。
もし、その他にも多額の借金を背負っていて、そのすべてを今の収入で返済することができない場合は、裁判所に個人再生もしくは自己破産の申し立てをおこなうことを検討する必要があります。個人再生は原則的に500万円までの借金であれば、返済しなければいけない額を100万円にまで圧縮することができるので、毎月の返済額が約3万円となります。
ただし、個人再生を利用するには安定収入があることが条件となり、それ以外にもいろいろな要件があるので、必ずしも利用できる手続きではありません。また、最低でも毎月3万円を返済しなければいけないので、もし、月3万円の返済ができない場合は最終手段として自己破産を検討することになります。
自己破産は税金などを除いてすべての借金の支払い義務が免責される手続きなので、どうしても返済ができない場合は最後の手段として選択することになります。実際にどういった手続きがベストであるかは、今の収入状況や負債状況を踏まえて総合的に判断する必要があるので、まずはお気軽にお問い合わせください。
<ここがポイント!>
☑ 分割返済できない場合は、個人再生もしくは自己破産の申立てを検討する
お問い合わせ
当事務所はこれまでに5000人を超える方の借金問題を解決しており、子浩法律事務所への時効実績も豊富です。子浩法律事務所から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
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