札幌債権回収から「訴訟予告通知書」が届いたケースの解決事例

消滅時効が成立【イオンクレジット → 札幌債権回収株式会社③】

富山県にお住まいの方から、札幌債権回収株式会社から「訴訟予告通知書」が届いたとご相談がありました。

10年以上前に契約したイオンクレジットサービスの借金でした。

ご本人の記憶では5年以上は支払いをしていないということでした。

このままにしておくと裁判を起こされてしまうので、その前に解決したいということで当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、札幌債権回収の対処法を紹介しているので参考にしてください。

5年以上支払いをしていないということだったので時効の可能性があるか確認することにしました。

そこで、札幌債権回収から届いた「訴訟予告通知書」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

債権の表示

  • 原債権者 ➡ イオンフィナンシャルサービス株式会社(旧:イオンクレジットサービス)
  • 契約日 ➡ 2010年
  • 債権譲渡日 ➡ 2019年
  • 譲渡会社 ➡ エーシーエス債権管理回収株式会社
  • 契約時利率 ➡ 18%
  • 損害金利率 ➡ 18% ※2019年以降の損害金は請求しない
  • 残元金 ➡ 18万円
  • 利息 ➡ 3万円
  • 未収損害金 ➡ 8万円
  • 合計金額 ➡ 29万円
  • 支払の催告に係る債権の弁済期 ➡ 期限の利益喪失済み

2010年イオンクレジットサービス(現:イオンフィナンシャルサービス)と契約をしてその後に返済が滞り、2019年に債権がエーシーエス債権管理回収から札幌債権回収に譲渡されていることがわかりました。

滞納が始まった時期については「支払の催告に係る債権の弁済期」に日付が記入されておらず、単に「期限の利益喪失済み」となっていたので、詳しい時期はわかりませんでした。

そこで、利息と損害金の金額からおよその滞納年数を推測することにしました。

残元金が18万円で利息と損害金の利率が18%だったので、1年間に発生する利息もしくは損害金は約3万2400円です。

利息と損害金の合計金額は11万円なので、滞納期間は3~4年となります。

ただし、2019年以降は損害金を請求していないという記載があったので、2019年までの間に11万円の利息と損害金が発生していたことになります。

そうなると、おそらく2015年前後から滞納していたと推測できるので、ご本人の記憶どおり5年以上は支払いをしていないと思われました。

時効が成立する条件とは

  • 最後に支払いをしてから5年以上経過している
  • 10年以内に裁判を起こされていない
  • 5年以内に支払いを認めるような言動をしていない

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裁判を起こされたかどうかについては、請求書のタイトルが訴訟予告通知書だったので、まだ裁判は起こされていないと予想しました。

そこで、今回は時効の可能性がある判断し、当事務所が内容証明郵便で札幌債権回収に対して、時効の通知を送りました。

すると、その後は札幌債権回収から請求がくることがなくなり、心配していた裁判を起こされることもありませんでした。

これにより、29万円の借金を時効の援用によって消滅させることに成功し、ご本人も裁判を起こされる心配から解放されて平穏な日常を取り戻すことができました。

ご依頼件数5000人以上

札幌債権回収株式会社は、国から許可を受けて借金の回収を専門におこなっているサービサーです。

すでに時効期間が経過した債権を譲り受けて請求してくることが多いです。

よって、聞いたことがない会社だからといって、詐欺や架空請求と勘違いして請求を放置しないようにしてください。

なぜなら、札幌債権回収の請求を無視していると訴訟予告通知書に記載されているとおり、本当に裁判を起こしてくることがあるからです。

当社は、法務大臣の許可(許可番号第118号)を受けて、金融機関等から債権の譲受け・回収委託を受けるサービサー会社(債権の管理回収の専門会社)でございます。

2019年〇月〇日にエー・シー・エス債権管理回収株式会社より譲受けた下記債権についてお支払いが遅れており、今日までの度重なる督促にもかかわらず未だにお支払いがありません。

よって不本意ながら、当社は、管轄裁判所に裁判を提起することに決定し現在申立手続きの進行中です。

このままお支払いがない場合、債務名義取得後、裁判所によって強制執行(動産の差押・給料の差押等)が行われ、貴殿は信用の喪失等、種々の経済的不利益を受ける結果となります。

以上の点を考慮の上、2024年〇月〇日までに下記請求金額の合計を「指定口座」宛て送金の方法にてお支払い頂きますようお願い申し上げます。

引用元:札幌債権回収株式会社の『訴訟予告通知書』

札幌債権回収に連絡をしないと裁判を起こされて強制執行されるという内容ですが、時効期間が経過している場合は振り込んだり、電話をかけないようにしてください。

なぜなら、以下のような言動があると債務を承認したことになって時効が更新(リセット)してしまうからです。

債務承認に該当する行為とは

  • 借金の一部を支払ってしまう
  • 電話で返済の相談をする(分割払いや減額、支払い猶予のお願い)
  • 和解書の取り交わし

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裁判を起こされた場合、裁判所から支払督促という書類が特別送達で届きます。

支払督促が届いた場合は2週間以内異議申立書を裁判所に提出する必要があります。

異議申立書を提出しなかった場合、時効が10年延長されて札幌債権回収が強制執行してくることがあります。

差し押さえの対象になるもの

  • 動産(家財道具など)
  • 給料
  • 預貯金口座
  • 不動産

動産の強制執行では裁判所の執行官が部屋の中に入り、処分できそうな物がないか調べます。

給料を差し押さえられると、仕事先に借金を滞納していることがバレるだけでなく、給与の4分の1に相当する金額を毎月取られてしまいます。

もし、差し押さえが空振りに終わった場合、札幌債権回収が裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくる可能性があります。

財産開示の実施が決定されると裁判所から呼び出しを受け、自分の勤め先や持っている口座の情報を答えなくてはいけません。

もし、正当な理由なく出席を拒んだり、嘘の回答をした場合は「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」を科される可能性があるのでご注意ください。

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イオンクレジットサービス(現イオンフィナンシャルサービス)の借金を滞納すると、CICという信用情報機関にブラックリストが登録されますが、JICCには加盟していません。

一度、ブラックリストが登録されると原則的に完済するか時効が成立しない限り、抹消されることはありません。

ただし、これには例外があり、債権が信用情報機関に加盟していない債権回収会社(サービサー)に譲渡されると、CICの運用では債権譲渡から5年でブラックリストが抹消されます。

よって、債権譲渡からすでに5年以上経過している場合は、札幌債権回収から請求を受けた時点ですでに信用情報は回復しているということになります。

もちろん、時効の援用をおこなうことで、あらたに信用情報に傷が付くようなことは一切ありません。

当事務所は札幌債権回収の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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