0648070018のオリコから自己破産後に取り立てされたケースの解決事例

消滅時効成立【オリエントコーポレーション③】

富山県にお住まいの方から、オリエントコーポレーションから「ご提案」が届いたとご相談がありました。

オリエントコーポレーション(オリコ)の借金でした。

ご本人曰く、10年以上前に自己破産をしているが、当時の書類は残っておらず、オリコを債権者に入れたかどうかは覚えていないということです。

自己破産を依頼した事務所もすでに廃業していて連絡が取れないということでした。

自己破産後に請求を受けることになるとは思ってもおらず、どうしてよいかわからないということで当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、オリエントコーポレーション(オリコ)の対処法を紹介しているので参考にしてください。

自己破産をしたはずになのに、後になって請求が来ることがあります。

自己破産の際に債権者に入れ忘れてしまうと免責の効果が及ばないので自己破産後に請求を受けることがあります。

これに対して、自己破産をした際の免責決定書や債権者一覧表が残っていて、①債権者にオリエントコーポレーションを入れていたこと、②免責決定を受けたこと、を証明できれば、それらの書類をオリコに提示することで取り立てされることはなくなります。

ただし、自己破産をしてから10年以上経過しているような場合、当時の資料が残っていないことが多いです。

そのような場合の現実的な対処法として時効の援用があります。

時効が成立する条件とは

  • 最後に支払いをしてから5年以上経過している
  • 10年以内に裁判を起こされていない
  • 5年以内に支払いを認めるような言動をしていない

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今回は自己破産をしてから10年以上経過していて、その後は一切請求を受けていませんでした。

よって、今回は自己破産をしたことを証明できなくても時効援用で解決できる可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便でオリエントコーポレーション(オリコ)に対して、時効の通知を送りました。

すると、その後はオリエントコーポレーションから取り立てを受けることはなくなり、裁判を起こされることもありませんでした。

これにより、時効の援用によって借金を消滅させることに成功し、自己破産後の取り立てから解放されて平穏な日常を取り戻すことができました。

ご依頼件数8000人以上

オリエントコーポレーション(オリコ)から自己破産後に突然取り立てを受けた場合は、まず自己破産をした際の資料が残っているかどうかを確認してください。

①免責決定書と②債権者一覧表でオリコの借金を含めて自己破産をしたことが証明できれば、取り立てを止めることができます。

最低でも免責決定書が残っていれば、債権者一覧表はなくても自己破産を認めてくれる可能性がありますが、この辺の対応は債権者によっても変わってくるのでケースバイケースです。

すでに自己破産をしているから借金は無くなっていると決めつけて詐欺、架空請求と勘違いして請求を放置しないようにしてください。

なぜなら、自己破産をしていても債権者に入れ忘れていた場合は免責の効果が及ばないからです。

そのような場合、請求を無視していると家に来たり、裁判を起こされるおそれがあります。

また、自己破産後にオリコから取り立てを受けたことで気が動転してしまい、慌てて電話をかけないようにしてください。

なぜなら、以下のような言動があると債務を承認したことになって時効が更新(リセット)してしまうからです。

債務承認に該当する行為とは

  • 借金の一部を支払ってしまう
  • 電話で返済の相談をする(分割払いや減額、支払い猶予のお願い)
  • 和解書の取り交わし

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裁判を起こされた場合、裁判所から支払督促という書類が特別送達で届きます。

支払督促が届いた場合は2週間以内異議申立書を裁判所に提出する必要があります。

異議申立書を提出しなかった場合、時効が10年延長されてオリエントコーポレーションが強制執行(差し押さえ)してくることがあります。

差し押さえの対象になるもの

  • 動産(家財道具など)
  • 給料
  • 預貯金口座
  • 不動産

動産の強制執行では裁判所の執行官が部屋の中に入り、処分できそうな物がないか調べます。

給料を差し押さえられると、仕事先に借金を滞納していることがバレるだけでなく、給与の4分の1に相当する金額を毎月取られてしまいます。

もし、差し押さえが空振りに終わった場合、オリエントコーポレーション(オリコ)が裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくる可能性があります。

財産開示の実施が決定されると裁判所から呼び出しを受け、自分の勤め先や持っている口座の情報を答えなくてはいけません。

もし、正当な理由なく出席を拒んだり、嘘の回答をした場合は「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」を科される可能性があるのでご注意ください。

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オリエントコーポレーション(オリコ)の借金を滞納すると、CIC、JICCという信用情報機関にブラックリストが登録されます。

一度、ブラックリストが登録されると原則的に完済するか時効が成立しない限り、抹消されることはありません。

自己破産をした場合、原則的に5年でブラックリストが抹消されます。

これに対して、時効援用の場合はCICでは5年、JICCでは1~2か月で抹消されます。

ただし、これには例外があり、債権が信用情報機関に加盟していない債権回収会社(サービサー)に譲渡されると、CICでは5年、JICCでは1年でブラックリストが抹消されます。

よって、債権譲渡からすでに5年以上経過している場合は、オリエントコーポレーション(オリコ)から請求を受けた時点ですでに信用情報は回復しているということになります。

もちろん、時効の援用をおこなうことで、あらたに信用情報に傷が付くようなことは一切ありません。

当事務所はオリエントコーポレーション(オリコ)の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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