株式会社日本保証(旧武富士)から請求された場合の対処法

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株式会社日本保証という会社名ですが、もともとは商工ローンの日栄(ロプロ)です。

その後、会社更生や合併、商号変更を経て、現在の日本保証になっています。

株式会社武富士の消費者金融事業を吸収分割により承継したので、現在は武富士の借金を日本保証が請求してきています。

よって、日本保証から借りた覚えがなくても、武富士から借金をしていると、日本保証の代理人をしている弁護士法人引田法律事務所から通知書が届くことがあります。

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弁護士法人 引田法律事務所の日本橋オフィスから届くオレンジ、緑や青い封筒簡易書留で届く受任通知書には以下のような記載があります。

当職は、株式会社日本保証の代理人弁護士として、貴殿に対し通知いたします。

今後の日本保証に対するご連絡は、代理人である当職宛でお願い申し上げます。

なお、上記期間内に貴殿からのご連絡が頂けない場合や、当職からの連絡が通じない場合など、お話し合いによる解決が困難であると判断した場合には、やむを得ず、法的手段を検討する場合がございますことを申し添えます。

弁護士法人引田法律事務所の『受任通知書』

弁護士法人引田法律事務所が武富士の金融事業を引き継いだ日本保証から借金の回収業務を受託しているので、今後の連絡は日本保証ではなく、引田法律事務所にしてくださいという内容です。

連絡がなかったり、話し合いが成立しないよう場合には訴えることもあります、とも書かれています。

なかには30年以上延滞しているような場合でもある日突然、請求が来ることがあります。

武富士だけでなく、ステーションファイナンス(スタッフィ)の借金の場合もあります。

いずれの場合も、知らない名前だからと架空請求と決めつけずに、届いた書類の中身をよく確認してから適切な対応を取る必要があります。

ここがポイント!

日本保証は、武富士の消費者金融事業を承継している

日本保証の代理人をしている弁護士法人引田法律事務所から受任通知書や催告書が届いたり、電話が来ている場合は、一部弁済や日本保証に連絡する前に、消滅時効の主張ができるかどうかを確認してください。

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以下のタイトルで封書や圧着ハガキが届くことが多く、差出人が「NH事務センター」となっている場合があります。

主なタイトル

☑ 催告書
☑ 減額和解のご提案
☑ 受任通知書
☑ 確認書
☑ ご連絡書
☑ 債務減額のご提案通知

通知書の中に「支払の催告に係る債権の弁済期」という項目があれば、その日付が5年以上前であれば時効の援用ができる可能性があります。

稀に「支払の催告にかかる債権の弁済期」が5年以内の日付になっている場合もありますが、ご自分の記憶で5年以上滞納しているのであれば、時効の可能性があると判断した方が無難です。

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借金の時効は自動的に成立するものではありません。

借金の時効を成立させるには内容証明郵便などの書面で時効の通知を送る必要があり、これを時効の援用といいます。

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つまり、時効の援用をしない限り、いつまでたっても請求は止まらないというわけです。

その結果、時効の援用をしないでいると10年も20年も前の借金であっても請求を受けることになります。

よって、時効の可能性がある場合は1日でもはやく時効の援用をおこなってください。

通知書の記載からでは、最後の返済日が分からない場合もありますが、長期間にわたって返済をしていないのであれば、安易に連絡をしないようにしてください。

日本保証の代理人をしている弁護士法人引田法律事務所から青い封筒に入った簡易書留受任通知書が届く場合がありますが、この場合もまずは時効の援用ができるかどうかを確認します。

ここがポイント!

5年以上返済をしていないかどうかを確認して消滅時効の可能性を検討する

「減額和解のご提案」には1週間以内に連絡を頂ける場合は、損害金を免除した元金だけの支払いで済むようなことが書いてあります。

しかし、時効の援用ができるのであれば、元金部分についても支払う必要がないわけですから、借金が大幅に減額されているからといって安易に連絡をしないようにご注意ください。

一部でも返済してしまったり、同封されている回答書(もしくは債務承認兼相談申入書)に記入して返送してしまうと、債務承認による時効の更新(中断)に該当して消滅時効の主張ができなくなるおそれがあります。

債務承認に該当する行為

☑ 借金の一部を返済する

☑ 電話で返済の猶予、分割払い、減額のお願いをする

☑ 和解書や債務承認書、アンケートを返送する

電話で返済について話をしただけでも債務の承認となって時効が中断(更新)する可能性があるのでご注意ください。

ただし、会話の内容によっては必ずしも時効が中断(更新)したとは言い切れない場合があります

また、日本保証の請求を放置していると訪問調査を委託された日本インヴェスティゲーション、オリファサービス債権回収という会社から自宅訪問を受けることがあります。

訪問された際に強引に電話をさせられたような場合は必ずしも債務承認に該当せず、その後に時効援用が認められた裁判例もあるので、諦めずにご相談ください。

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ここがポイント!

時効の可能性がある場合は、債務の承認となる一部弁済や電話連絡は控える

当事務所にご依頼頂いた場合、依頼者の代理人となって日本保証の代理人をしている弁護士法人引田法律事務所に受任通知を送ります。

これにより、当事務所が相手との窓口になるので請求が止まります。

その後、時効の中断(更新)事由がないことを確認したうえで、確実に消滅時効の援用をおこないます。

代理人による時効援用なら

これに対して、時効の条件を満たしていない場合は支払義務があります。

その場合、日本保証は和解以降も将来利息を要求してくるので、返済条件が厳しくて現実的に和解できないことがほとんどです。

そのため、裁判所に自己破産や個人再生を申し立てることも検討する必要があります。

ご依頼された場合のメリット

☑ 依頼をしたらすぐに電話や書面による請求が止まる

☑ 時効の条件を満たしていれば、確実に時効が成立する

☑ 裁判を起こされた段階であれば、訴訟対応を含めてお願いできる

☑ 時効にならなかった場合は任意整理や自己破産に移行できる

ここがポイント!

自分で時効の援用をおこなうことが出来なければ専門家にお願いする

当事務所の内容証明作成サービスをご利用頂ければ、自宅にいながら簡単に時効の援用が可能です。

ご依頼件数5000人以上

こちらのサービスでは当事務所が内容証明郵便の発送までをおこないます。

まずはお電話でお問い合わせ頂くか、日本保証代理人の引田法律事務所から届いた受任通知書の画像をLINE、メールで送って頂ければ、時効の可能性があるかどうかをお答えいたします。

当事務所が時効の可能性があると判断して、お手続きをご希望された場合、最短でご相談をいただいた当日に内容証明郵便の作成から発送までおこないます。

時効の条件を満たしている限り、当事務所が作成した内容証明郵便による時効の援用によって、消滅時効が成立します。

時効成立する3つの条件は以下のとおりです。

時効が成立する3つの条件

☑ 滞納期間が5年以上(通知書の「支払の催告に係る債権の弁済期」で確認)

☑ 10年以内に武富士から裁判を起こされていない(ご自分の記憶で確認)

☑ 5年以内に弁護士法人引田法律事務所と電話で話をしていない

すべての条件をクリアーしている場合は、当事務所にお越し頂くことなく、ご自宅にいながら簡単スピーディに時効の援用ができます。

これにより、日本保証代理人の引田法律事務所からの請求が止まります。

ここがポイント!

時効の条件を満たしていれば、内容証明作成サービスで支払い義務がなくなる

最後の返済から5年以上が経過していても、武富士時代に判決や支払督促などの債務名義を取られている場合、時効が10年に延長されます。

債務名義とは

確定判決、仮執行宣言付支払督促、裁判上の和解、特定調停など

受任通知書には債務名義の有無は一切記載されていません。

しかし、武富士から裁判を起こされて過去に裁判所から書類が届いていたり、自分で裁判所に特定調停の申し立てをしたような記憶があるような場合は、時効が5年ではなく10年に延びている可能性があります。

よって、判決や支払督促から10年以内の場合は時効の援用をすることができません。

これに対して、判決からすでに10年以上経過している場合は、時効の援用ができる可能性があります。

ただし、判決や支払督促から10年以上であっても、その間に強制執行を受けている場合は時効が中断(更新)するので、必ずしも時効とは限りません。

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時効の援用ができない場合、通常であれば分割弁済に切り替えることになりますが、日本保証は原則的に一括払いでの返済を要求してきて、分割払いでも遅延損害金を含めた金額を支払うことになる可能性が高いです。

よって、当事務所が代理人になっても、希望する条件で和解できる可能性は低いです。

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分割払いを希望する際は、日本保証にカウンセリングシートという書類を提出し、そこに現在の勤務先や収入額を記載しなければいけません。

カウンセリングシートを提出したからといって分割払いに応じてくれるというわけではなく、分割弁済に応じるかどうかは最終的には日本保証の判断次第です。

しかし、勤務先を教えてしまうと給与の差し押さえを受ける可能性があるので、分割払いに応じてくれるかどうかもわからない段階でカウンセリングシートを提出するかどうかについては慎重に判断する必要があります。

損害金を含めた全額を一括弁済することができない場合は、分割弁済交渉をするのではなく、自己破産や個人再生を検討したほうがよい場合があります。

最終的には日本保証以外の借金の有無、ご本人の希望や収入状況等を考慮したうえで判断することになります。

ここがポイント!

原則的に損害金を含めた全額一括払いを要求される可能性が高い

すでに武富士の時代に裁判所で判決などの債務名義を取られている場合、簡易裁判所から執行文が送られてくることがあります。

これは日本保証が強制執行をする準備段階に発行される承継執行文というのものです。

承継執行文は日本保証が武富士時代の判決に基づいて強制執行をすることができることを証明する書面で、以下のような文言が記載されています。

承継執行文の記載内容

債権者は、債務者に対し、この債務名義により強制執行をすることができる

よって、裁判所から執行文が届いたということは、日本保証が債務者に対して、預貯金や給与の差し押さえをしようとしているということになります。

ただし、執行文が届いた後であっても、債務名義が10年以上前のものであれば時効の可能性があります。

債務名義の表示

債務名義の事件番号 平成20年(ハ)第○○○○号

それを確認するには、執行文右上の「債務名義の事件番号」を確認してください。

上記のように10年以上前の判決であれば、たとえ執行文が届いた後であっても時効の援用ができる場合があります。

ここがポイント!

執行文が届いても債務名義が10年以上前のものであれば時効の可能性がある

裁判所から訴状や支払督促が届いた場合でも、最後の返済から5年以上が経過している場合は時効の援用ができます。

ただし、時効の援用ができるにもかかわらず、訴状や支払督促を無視して何もしないでいると、日本保証の請求どおりの判決が出てしまうので、中身を確認せずに放置するのは控えてください。

その場合、判決や支払督促から10年間は時効が延長します。

よって、訴状や支払督促が届いた場合は、時効の援用できるかどうかを確認したうえで適切な対応を取る必要があります。

訴状や支払督促には「期限の利益喪失日」という記載があるので、その日付からすでに5年以上経過している場合は時効の援用ができます。

もしくは、訴状などに添付されている取引計算書の最終弁済日が5年以上前かどうかで確認することもできます。

訴状には答弁書、支払督促には督促異議申立書が同封されているので、もし、時効の援用ができるのであれば、決められた期日までに裁判所に提出しなければいけません。

指定された期日までに答弁書や異議申立書を提出しなかった場合は、日本保証の請求が認められて時効の援用ができなくなります。

ただし、決められた日までに提出すればよいというものではなく、答弁書や異議申立書で日本保証の請求を認めたり、分割払いを希望した場合も時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

それだけでなく、預貯金や給料などを差し押さえられる危険も出てくるので、裁判所から訴状や支払督促が届いた場合は絶対に放置しないようにしてください。

当事務所にご依頼頂いた場合、代理人として簡易裁判所の訴訟対応が可能なのでお気軽にご相談ください。

ここがポイント!

訴状や支払督促が届いても時効の援用ができる場合がある

信用情報機関にはCIC、JICCの2つがありますが、日本保証が加盟しているのはJICCのみでCICには加盟していません。

よって、日本保証の事故情報が登録されているのはJICCのみとなります。

JICCの運用では時効が成立した場合は、いわゆるブラックリストと呼ばれる事故情報はすぐに抹消されます。

日本保証代理人の引田法律事務所から請求が来た時点ではJICCに事故情報が掲載されています。

しかし、時効の援用をおこなうことで事故情報が抹消されて信用情報もきれいになります。

これに対して、時効の援用をせずに請求を放置していると、JICCの事故情報はいつまでも残ったままとなります。

過去に自己破産をしたのに、JICCで信用情報を取り寄せてみたら日本保証の事故情報が残っていたと相談を受けることがあります。

自己破産をした際の免責決定書が残っていれば、日本保証にそのコピーを郵送することで抹消してくれる可能性があります。

自己破産の申し立てをした際に、武富士を債権者に入れ忘れていた場合や当時の書類が残っておらず、自己破産をしたことを証明できない場合は、時効の援用をおこなうことでブラックリストを抹消することができます。

ここがポイント!

時効が成立すれば事故情報はすぐに抹消される

契約者本人が死亡している場合、借金の支払い義務は法定相続分の割合に応じて各相続人に引き継がれますが、裁判所で相続放棄が認められた場合は、借金を含めた一切の遺産を相続しなくなります。

相続放棄の申し立ては原則的に相続開始後3か月以内です。

ただし、引田法律事務所からの通知で初めて借金の存在を知ったような場合は、そこから3か月以内であれば例外的に相続放棄が認められる可能性があります。

ここでの相続放棄というのは裁判所に申し立てをした場合のことで、相続人間の話し合いで特定の相続人が遺産を相続する合意をしたような場合は含まれないのでご注意ください。

裁判所で相続放棄が認められている場合は、裁判所から発行された相続放棄申述受理通知書のコピーを引田法律事務所に郵送することになります。

これに対して、相続放棄をしていない相続人は、時効の可能性を検討して、中断(更新)事由がないような場合は、相続人が時効の援用をおこなう必要があります。

本人が死亡している場合の相続人の対応

【裁判所に相続放棄をしている】

➡ 相続放棄申述受理通知書のコピーを郵送する

【裁判所に相続放棄をしていない】

➡ 相続人が時効の援用をおこなう

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、日本保証への時効実績も豊富です。

日本保証から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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