訴状が届いた場合の消滅時効の援用

何年も借金を放置しておくと、債権者が時効を中断させるために裁判を起こしてくることがあります。

これは、消滅時効を中断させるには単なる電話や文書での請求では足りず、裁判上の請求をしなければいけないからです。

裁判上の請求があると、消滅時効が中断し、もし、債権者の請求が認められると、消滅時効は判決が確定してから10年間に延長されます。

そのため、債権者は長期間放置しておいても、債権管理上、5年が経過する前には原則的に裁判上の請求をしてくるのが普通です。

もし、裁判所から訴状が届いた場合はどうすればよいのでしょうか。

訴状が届いたにもかかわらず無視していると、基本的には欠席判決といって債権者の主張が全面的に認められます。

よって、単なる請求書や一括返済の督促書が届いた場合は無視していても時効は中断しませんが、裁判所から訴状が届いた場合は話が別です。

通常、裁判所から送られてくる訴状の中には定型の「答弁書」という書類が同封されています。

答弁書には、相手の言い分を認めるのか、相手の言い分を争うのかにチェックをいれる箇所があります。

なお、相手の言い分を認めた上で分割払いを希望する欄もあります。

もし、消滅時効の主張をしたいのであれば、相手の言い分に対して争う必要があります。

具体的には、答弁書に「消滅時効を援用する」とハッキリと記載する必要があるわけです。

消滅時効の援用は被告である債務者が主張しなければならず、裁判所が消滅時効が成立していることを教えてくれるわけではありません。

なぜなら、裁判所はあくまでも中立の存在なので、一方的に被告に味方をすることなどあり得ないからです。

ときどき、自分の裁判の順番が来るまで、傍聴席で他の裁判事件を傍聴していると、明らかに消滅時効が成立していそうな事件であっても、被告である債務者が消滅時効の制度を知らないがために、分割払いを希望する等と主張していることが少なくありません。

裁判官としても、被告に本当に支払うつもりがあるのかを念押しして聞いてはいるのですが、被告自身が消滅時効の援用をしない限りは、裁判官としてもどうすることもできません。

こういった事件を見るにつけ、つぐつぐ司法書士に相談していればと思ってしまいます。

債務者もお金がないので、司法書士に相談するのをためらったのでしょう。

しかし、そのせいで法的に支払義務をなくせるにもかかわらず、元金のみならず莫大な遅延損害金までも支払う羽目になってしまうのです。

よって、長期間支払いをしていなかったにもかかわらず、いきなり裁判所から訴状が届いたような場合は、すぐに司法書士にご相談ください。

安易に答弁書を提出してしまったり、債権者に連絡をしてしまうと、最悪の場合、消滅時効の援用ができなくなってしまいます。

もし、当事務所にご依頼頂いた場合、司法書士が訴訟代理人となって、訴訟の対応をいたします。

具体的には、司法書士が訴訟代理人となって答弁書を作成し、その中で消滅時効の援用を主張します。

特に、時効の中断事由がなければ、裁判上で原告である債権者の主張が棄却され、法的な支払義務がなくなります。

なお、当事務所は千葉ですが、提訴された裁判所が大阪などの遠方であっても、被告代理人として訴訟対応が可能です。

簡易裁判所では、実際に裁判所に出廷しなくても、答弁書を提出しておけば、裁判上で陳述したものとみなしてくれる制度があるからです。

これにより、遠方の裁判所であっても、代理人である司法書士が実際に裁判所に出廷せずに、擬制陳述制度を利用して訴訟遂行が可能となります。

よって、消滅時効が援用できるかどうかわからない場合であっても、訴状が届いたのであれば、まずは当事務所までお気軽にご相談ください。

【参考】

借金の消滅時効

消滅時効援用サービス

消滅時効の中断

催告書が届いた場合の対処法

裁判上の請求があった場合の対処法

消滅時効と債権譲渡

消滅時効と信用情報

借金の消滅時効でよくある質問

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