裁判所から訴状や支払督促が届いた場合の対処法

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借金の消滅時効は最後に返済したときから5年ですが、債権者が時効を更新(中断)させるには裁判上の請求をするしかありません。

そのため時効が成立するのを阻止するために裁判所に訴えてくるわけです。

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その場合、裁判所から債務者に訴状が郵送されてきます。

訴状は裁判所の封筒で特別送達という郵便で送られてくるのですぐにわかります。

訴状と一緒に第1回口頭弁論期日の日時が記載された書面も同封されており、裁判の被告である債務者はその日までに答弁書という書面を作成して裁判所に提出しなければいけません。

もし、訴状が届いたにもかかわらず、債務者が口頭弁論期日に出廷せず、答弁書も提出しなかった場合は欠席判決となり、原告である債権者の主張どおりの判決が出てしまい、債権者は判決に基づき強制執行できるようになります。

その結果、債務者は給料や銀行口座を差押えされてしまう危険が生じます。

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よって、裁判所から送付される訴状は、債権者から直接送付される催告書とは法的な意味合いがまったく異なるので無視しないようにしてください。

ここがポイント!

訴状が届いたのに無視すると欠席判決となり、強制執行される恐れがある

債権者はすでに5年の時効期間が経過している場合でも、債務者に消滅時効の知識がないことを期待して、あえて提訴してくることがあります。

最後の返済から5年以上経過しているのであれば、法的には消滅時効の援用が可能ですが、裁判所はあくまでも中立なので、債務者に消滅時効の知識がないからといって、裁判所が時効の援用を促してはくれません。

よって、消滅時効を援用したいのであれば、債務者が裁判上で自ら消滅時効の主張をする必要があります。

なお、時効期間経過後であっても裁判を起こしてくることが多い業者は以下のとおりです。

時効期間経過後でも裁判を起こしてくる業者

  • オリンポス債権回収
  • アビリオ債権回収
  • パルティール債権回収
  • アペンタクル
  • クレディア
  • ギルド
  • 日本保証
  • ティーオーエム
  • れいわクレジット管理

オリンポス債権回収は債務者の住所地の裁判所に支払督促を起こしてきます。

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オリンポス債権回収に回収業務を委託しているのはエムズホールディング株式会社、有限会社ラックスキャピタル、合同会社OCC、株式会社キュ・エル、株式会社MK.インベスターズ等で、もともとの借り入れ先はアプラス、武富士、CFJ(アイク、ディックファイナンス)、NISグループ(ニッシン)、プライメックスキャピタル(キャスコ)であることが多いです。

アビリオ債権回収は東京(もしくは札幌、大阪、福岡)の裁判所に訴訟を起こしてきたり、債務者の住所地の裁判所に支払督促を起こしてくることがあります。

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もともとの借入先はSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス、三洋信販)、アットローン、クラヴィス(クオークローン)、三井住友銀行、新生フィナンシャル(レイク)であることがほとんどです。

パルティール債権回収は債務者の住所地の裁判所に支払督促を起こしてくることが多く、場合によっては弁護士法人引田法律事務所が代理人になっていることがあります。

もともとの借入先はアプラス、楽天カード、武富士、イオンクレジットサービス、SBIイコールクレジット、トヨタファイナンス、全日信販です。

アペンタクル(旧ワイド)の場合、本社がある宇都宮の裁判所から訴状が届きます。

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クレディアも本社がある静岡の裁判所から訴状が届きますが、場合によっては東京の裁判所から支払督促が届くこともあります。

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ギルド(トライト、山陰信販、ハッピークレジット、信和、ヴァラモス)は本社が大阪なので、大阪の裁判所から訴状が届きます。

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日本保証(武富士)は弁護士法人引田法律事務所が代理人についており、債務者の住所地の裁判所から支払督促が届くことがあります。

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ティーオーエム(アエル、タイヘイ、オリンエント信販など多数)は、本社がある札幌の裁判所から訴状が届くことがあります。

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れいわクレジット管理は、東京の裁判所から訴状が届きます。

ここがポイント!

裁判所は中立なので消滅時効が成立していても教えてはくれない

訴状が届いたにもかかわらず無視していると、基本的には欠席判決といって債権者の主張が全面的に認められます。

よって、単なる請求書や一括返済の督促書が届いた場合は無視していても時効は更新しませんが、裁判所から訴状が届いた場合は話が別です。

裁判所から送達される訴状の中には定型の答弁書が同封されています。

答弁書には債権者の請求を認めるのか、それとも争うのかを記載する箇所があります。

もし、消滅時効が成立しているのであれば、答弁書で時効の主張をして裁判所に提出する必要があります。

実際に第1回口頭弁論期日に出頭しなくても、事前に答弁書を裁判所に提出しておけば、擬制陳述といって答弁書を陳述したものと取り扱ってくれます。

時効の更新(中断)事由がなければ債権者が裁判を取り下げない限り請求は棄却されます。

これに対して、答弁書で債権者の請求を認めたり、分割払いを希望した場合は時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

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ここがポイント!

消滅時効の援用をするなら答弁書にはっきりと記載しなければいけない

時効を中断(更新)させる裁判上の請求には、通常の民事訴訟の他に支払督促という手続きがあります。

支払督促は債務者が異議を申し立てない限り、債権者は裁判所に出頭することなく判決と同じ効力を得ることができるので、その利便性から多くの債権者が利用しています。

よって、訴状が届いた場合と同じく、裁判所から支払督促が届いたにもかかわらず無視してしまうと、債権者から強制執行されるおそれがあるので、自分で異議を申し立てるか、不安であれば司法書士に相談することをおススメします。

ここがポイント!

支払督促が届いたら放置せずに異議を申し立てるか司法書士に相談する

支払督促が届いた場合、債務者は2週間以内に異議を述べることができます。

よって、消滅時効が成立している可能性があるのであれば、時効の主張を記載した異議申立書を裁判所に提出します。

債務者から異議の申し立てが出た場合、支払督促は通常訴訟に移行します。

2週間以内に債務者が裁判所に異議を申し立てをしなかった場合、債権者は裁判所に仮執行宣言をすることになります。

支払督促に仮執行宣言が付されると債権者は強制執行(差し押さえ)することができますが、債務者は仮執行宣言付支払督促が届いてから2週間以内であれば、再度異議を申し立てるチャンスがあります。

つまり、支払督促では異議申立書を提出するチャンスは2回あるということになります。

債務者が仮執行宣言付支払督促に対して異議を申し立てた場合も通常訴訟の手続きに移行されます。

ただし、最後の返済から5年以上が経過しており、かつ、消滅時効の更新(中断)事由が存在しないのであれば、債務者が異議申立書で消滅時効を援用した時点で、裁判を取り下げてくる業者がほとんどです。

もし、取り下げなくても債権者がその後の裁判に出頭しない可能性があり、被告である債務者も裁判所に出頭しないと、両方が欠席となり裁判は休止となります。

その後、1ヶ月以内にどちらからも新たな裁判期日の指定がないと裁判は取り下げたものとみなされるので、消滅時効の援用もなかったことになります。

よって、支払督促が取り下げになった場合は、内容証明郵便で消滅時効の援用通知を債権者に送付しておく必要があります。

そうすることで、消滅時効を援用したことが証拠上からも明らかになるので、支払督促の取り下げ後に債権者から再び請求されることもなくなります。

ここがポイント!

支払督促は2週間以内に異議を申し立てると通常訴訟に移行する

通常訴訟と支払督促のいずれの場合においても、消滅時効が成立しないからといってそのまま無視してしまうと、債権者の請求どおりの金額が裁判所で認められてしまい、その結果、強制執行(差し押さえ)を受けるおそれが出てきます。

もし、最後の返済から5年未満であることが明らかで、消滅時効の援用ができないのであれば、法的には借金を支払う義務がありますが、現実には債権者から請求されている金額を一括で支払うのは難しい場合がほとんどです。

そういった場合は分割払いをお願いすることになりますが、実際の裁判においても、債務者の支払能力を考慮したうえで分割払いの和解が成立することは珍しくありません。

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分割回数は原則的に60回(5年払い)が上限ですが、債権者が応じれば回数に制限はありません。

もし、借金を分割で返済できるのであれば、裁判所から送付された訴状や支払督促に同封されている定型の答弁書や異議申立書に「分割払いを希望する」という項目があるので、そこにチェックをした上で裁判所に提出し、最終的に債権者が応じれば、裁判上で和解が成立します。

ここがポイント!

消滅時効が成立していない場合は分割払いの和解ができる

司法書士には簡易裁判所の訴訟代理権があります。

簡易裁判所は請求元金が140万円以下の請求金額を扱いますが、一般的に1社から140万円を超える借金をしていることは稀なので、債権者が個人の債務者を訴える事件のほとんどは簡易裁判所でおこなわれています。

支払督促は簡易裁判所だけでおこなわれる手続きなので、請求金額が140万円以下で簡易裁判所に訴えられている事件であれば、司法書士が訴訟代理人となって消滅時効の援用をおこなうことができます。

これに対して、債権者の請求金額が140万円を超えるため地方裁判所に訴えられている場合は、司法書士は訴訟代理人とはなれませんが、答弁書や準備書面などの裁判所提出書類の作成をおこなうことができます。

地方裁判所では、第1回目の口頭弁論期日に限り、擬制陳述が認められているので、消滅時効を援用する旨を記載した答弁書を提出しておけば、裁判所に出廷しなくても時効の中断(更新)事由がない限り、債権者の請求は棄却されます。

よって、140万円超の場合は司法書士は訴訟の代理人にはなれませんが、答弁書等の書類作成支援によって消滅時効の援用をサポートすることができるので、まずはお気軽にご相談ください。

司法書士の業務範囲簡易裁判所地方裁判所
訴訟代理 ×
書類作成 ○ 

当事務所の料金

1社あたり6万円 ※税抜き

※被告代理人として裁判所に出廷した場合、1回あたり1万円の日当を頂きます
消滅時効の援用が認められた場合でも別途、成功報酬はかかりません

来所相談
電話、ネットからご予約ください
正式契約
※司法書士と直接面談したうえで契約書を取り交わします
答弁書(異議申立書)の提出
※司法書士が代理人として消滅時効を援用する旨を記載した書面を裁判所に提出します
裁判の取り下げ( or 請求棄却判決)
時効が成立した場合は裁判を取り下げる業者がほとんどです

裁判所は原告である債権者と被告である債務者のどちらの味方でもなく、あくまでも中立です。

よって、借主が消滅時効に気付いていなかったとしても、裁判所が時効援用を勧めることはありません。

実際にあったケースですが、原告である債権者が裁判所に出廷せず、被告である債務者のみが出廷した場合、裁判所はすでに時効が成立しているとしても、被告に時効援用ができることを教えません。

もし、裁判所が時効の援用ができることを教えたら、被告に味方をしたことになるので大問題です。

こういった場合、裁判所は「今日は原告が出廷してきていないから裁判は開かずに休廷扱いにします。もし、原告から再開の申立てがあれば、再度、呼び出しをしますので、それまでに弁護士や司法書士に相談してみてはどうですか」等と言うことがあります。

裁判所からすれば、すでに時効期間が経過していることが明らかでも、時効の援用について直接言及することができないので、暗に司法書士等への相談を勧めているわけです。

もし、被告である借主が裁判所が勧めたとおりに司法書士等に相談をすれば、当然、司法書士が消滅時効の援用をするはずです。

裁判所としても、仮に消滅時効を援用せずに借金を承認してしまうと、最後に返済したときから完済にいたるまでの遅延損害金の支払義務が発生しますので、心情的には消滅時効の援用をしてもらいたいわけです。

そういった事情から、原告である貸主が出廷してきていないような場合は、裁判を休止扱いにして次回の口頭弁論までに司法書士等に相談に行くように促すことがあります。

事前に債務者が答弁書で借金の支払義務を認めて、分割払いの希望を出してしまっているような場合は、原告が出廷していなくてもそのまま分割払いの話を進めるざるを得ません。

これは、分割払いの希望をした時点で借金を承認したことになるので、仮に時効期間が経過していたとしても時効が更新してしまい、法的な支払義務が発生するからです。

裁判所としても、被告が分割払いを希望している以上、消滅時効の援用を勧めるわけにはいきません。

そのような場合はたとえ時効期間が経過していたとしても、被告と原告の間で分割払いの話し合いがまとまっている場合は、裁判所も和解の手続きを勧めざるを得ないのです。

よって、時効期間が成立している場合は、答弁書で分割払いを希望しないように注意しなければいけません。

請求金額が140万円以下の事件を取り扱う簡易裁判所においては、被告が実際に裁判所に出廷しなくても事前に答弁書や準備書面を提出しておけば、裁判上で陳述したものとみなしてくれる擬制陳述という制度があります。

ですから、被告は答弁書で消滅時効を援用する旨を書いて事前に提出しておけば、特に時効更新事由がない限りは、原告の請求が認められることはありません。

原告も消滅時効が成立することは重々承知の上で提訴しているので、被告から消滅時効を援用する旨の答弁書が提出された場合は裁判を取り下げることがほとんどです。

取り下げされなくても、原告と被告の双方が出廷せず、再開の申し立てがないまま1ヶ月が経過すると裁判が取り下げになりますが、その場合は消滅時効の援用も効果を生じません。

よって、原告の請求を棄却する判決が欲しい場合は、被告自身が裁判所に出廷した上で、請求棄却判決を獲得する必要があります。

ただし、一般の方が裁判所に出頭するのはリスクがありますし、そもそも遠方の裁判所だと出廷することが困難であることが少なくありません。

そういった場合は裁判が取り下げになっても、債権者が時効で処理する保証はないので、原告である債権者に対して内容証明郵便で消滅時効の援用通知を送っておくのが安全で確実です。

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、時効実績も豊富です。

債権回収会社などから請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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