アウロラ債権回収は自宅訪問される前に減額和解したほうがいい?

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アウロラ債権回収を無視するとどうなる?

アウロラ債権回収を無視すると自宅訪問をされたり、裁判を起こされて差し押さえを受ける危険があります。

よって、アウロラ債権回収から電話や赤い封筒が届いたら、絶対に無視しないようにしてください。

アウロラ債権回収から赤い封筒が届いたときはどうしたらいいですか?

アウロラ債権回収から赤い封筒が届いた場合は無視せずに、まずは内容を確認してください。

5年以上支払いをしていない場合は時効の可能性があるので、すみやかに内容証明郵便で時効の援用をおこなってください。

アウロラ債権回収の時効は?

アウロラ債権回収の時効は5年です。

よって、5年以内に返済や支払いを認める話をしておらず、10年以内に裁判を起こされていなければ、時効の可能性があります。

【アウロラ債権回収の時効が成立する条件】

  • 最後の支払いから5年以上経過している
  • 5年以内に支払いを認めるような発言をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされて判決などの債務名義を取られていない

アウロラ債権回収はどこの会社ですか?

アウロラ債権回収の本社は「東京都港区愛宕2丁目5番1号 愛宕グリーンヒルズMORIタワー 19階」で、国の許可を受けて借金の回収を専門におこなっている債権回収会社(サービサー)です。

アウロラ債権回収の時効援用は?

アウロラ債権回収の時効援用は内容証明郵便でおこなうのが安全で確実です。

5年以上支払いをしておらず、10年以内に裁判を起こされていなければ、時効援用によってアウロラ債権回収の借金がなくなります。

アウロラ債権回収はイオンクレジットの債権も回収する?

アウロラ債権回収はイオンクレジットカードサービス、シティカードジャパンなどのカード会社の債権も回収しています。

よって、クレジットカードのキャッシングやショッピング代金に未払いがある場合もアウロラ債権回収から督促を受けることがあります。

アウロラ債権回収は自宅を訪問することがありますか?

アウロラ債権回収の請求を無視したり放置していると自宅を訪問してくることがあります。

いきなり自宅訪問をされると冷静な判断ができずに債務承認をしてしまうことがあるのでご注意ください。

アウロラ債権回収はしつこいですか?

アウロラ債権回収は借金回収を専門におこなっているサービサーなので、無視してもしつこい請求が止まることはありません。

よって、アウロラ債権回収からしつこい督促を受けた場合は、すみやかに時効の援用をおこなってください。

0354085192はどこからの電話ですか?

0354085192はアウロラ債権回収の電話です。

CFJ、三和ファイナンス、マルフク、東京スター銀行などの未払いがあると、アウロラ債権回収から電話がかかってくることがあるのでご注意ください。

アウロラ債権回収の裁判を放置するとどうなる?

アビリオ債権回収の裁判を放置すると請求を認めたことになってしまって欠席判決となります。

その結果、時効が10年更新するだけでなく、アウロラ債権回収から差し押さえをされる危険があるので、裁判所から訴状が届いた場合は絶対に放置しないでください。

アウロラ債権回収は分割払い交渉できますか?

アウロラ債権回収は任意整理の対象になるので、時効にならない場合は分割払い交渉をおこないます。

ご自分で交渉するのが不安な場合は司法書士にアウロラ債権回収との分割払い交渉をお願いすることができます。

アウロラ債権回収は強制執行されますか?

裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合はアウロラ債権回収から強制執行されることがあります。

その場合は、①給料、ボーナス、②預貯金、③不動産、④自動車、オートバイ、⑤動産(家財道具など)を差し押さえられる可能性があるので、強制執行される前に適切な対応を取るようにしてください。

アウロラ債権回収は信用情報に登録されていますか?

アウロラ債権回収は信用情報に登録されていません。

なぜなら、CICやJICCなどの信用情報機関に加盟できるのは貸金業者ですが、アウロラ債権回収のようなサービサーは対象外だからです。

アウロラ債権回収から電話がかかってきたのですが、どうしたらいいですか?

0354085192はアウロラ債権回収が使用している電話番号ですが、時効の可能性がある場合は話をしないようにしてください。

なぜなら、電話で今後の支払いについて話をしてしまうと債務承認となって時効が更新(リセット)してしまうからです。

アウロラ債権回収株式会社は法務大臣の認定を受けた債権回収会社(サービサー)です。

本社は「東京都港区愛宕2丁目5番1号 愛宕グリーンヒルズMORIタワー 19階」にあります。

主に債権買取業務をおこなっており、株主はジュピター合同会社となっています。

サービサーは借金の回収を専門におこなっているので、アウロラ債権回収から請求がきた場合は身に覚えがないからといって詐欺や架空請求と勘違いして無視したり放置しないようにしてください。

アウロラ債権回収から赤い封筒で請求書が届いたり、電話がかかってくることがあります。

アウロラ債権回収から赤い封筒でしつこい取り立てを受けた場合は絶対に無視したり放置しないでください。

なぜなら、アウロラ債権回収のしつこい督促状を無視すると自宅まで訪問してきたり、裁判所から訴状が届くことがあるからです。

よって、アウロラ債権回収から赤い封筒が届いても、聞いたことがない会社であるからといって詐欺や架空請求と決めつけて無視するのではなく、届いた通知書の中身をよく確認し、自分が借りた借金であるかどうかの判断をし、適切な対応を取るようにしてください。

アウロラ債権回収から委託を受けた弁護士法人引田法律事務所の日本橋オフィスから受任通知書が届くこともあります。

ここがポイント!

アウロラ債権回収の名を騙った架空請求もあるが、通知書の中身をみて判断する

アウロラ債権回収はいろいろな会社から債権回収の委託を受けていたり、すでに廃業した貸金業者の債権を譲り受けています。

よって、借金の未払いがあると当初の借入先が倒産してもアウロラ債権回収から赤い封筒が届くことがあります。

アウロラ債権回収の請求で多いのは、CFJ(ディック、アイク、ユニマット)、三和ファイナンスです。

当初の借入先が東京スター銀行、イオン銀行などの金融機関である場合もあります。

主な債権者

  • CFJ
  • イオンクレジットサービス
  • タイヘイ
  • マルフク
  • シティカードジャパン
  • ジュピター合同会社
  • 合同会社エムシーフォー
  • SKインベストメント
  • 東京スター銀行
  • 東京スター・ビジネス・ファイナンス(TSBキャピタル)
  • かんそうしん
  • 三和ファイナンス
  • クレディセゾン
  • アイフル

アウロラ債権回収の時効は5年です。

よって、5年以上支払いをしていない場合は時効の可能性があります。

ただし、5年以内に支払いをしていたり、10年以内に裁判を起こされている場合は時効になりません。

【アウロラ債権回収の時効援用が成立する条件】

  • 最後に支払いをしてから5年以上経過している
  • 5年以内に支払いを認めるような話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされて判決などの債務名義を取られていない

アウロラ債権回収(の代理人をしている引田法律事務所)から請求書や催告書が届いたり、電話(03-5408-5192)が来ている場合はまずは時効の援用ができるかどうかを確認します。

主なタイトル

  • 通知書
  • 一括返済のお願い
  • 債権譲渡通知書 兼 債権譲受通知書
  • 訪問のお知らせ
  • 法的手続申立予告通知書
  • ご相談お待ちしております
  • 窓口変更のお知らせ
  • 訪問予告通知書
  • ご連絡をお願いします
  • 減額和解のご提案
  • 連絡依頼
  • ご返済をお願いします

通知書の中に「期限の利益喪失日」「約定返済日」「支払の催告に係る債権の弁済期」などの記載があれば、その日付から5年以上が経過しているかどうかが重要です。

ただし、約定弁済期日が必ずしも最後の返済日を反映していないこともあるので、ご自身の記憶で5年以上返済をしていなければ消滅時効を疑ってください。

東京スター銀行などからの借り入れで保証会社が代位弁済をしている場合は、代位弁済から5年で時効となります。

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もし、代位弁済日が5年以上前の日付であれば、消滅時効の主張ができる可能性があります。

ただし、すでに判決や支払督促などの債務名義を取られている場合は、時効が10年に延長されるので、必ずしも5年以上前の日付だからといって、時効の援用ができるわけではありません。

主な債務名義

  • 確定判決
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 和解調書
  • 調停調書(特定調停を含む)

ここがポイント!

滞納期間が5年以上かどうかをチェックして時効の可能性を検討する

アウロラ債権回収の借金は分割払いの任意整理の対象になります。

よって、最後の返済から5年未満であったり、すでに裁判を起こされて判決を取られていて時効にならない場合はアウロラ債権回収と分割払い交渉をおこないます。

ご自分でアウロラ債権回収と和解交渉できない場合は司法書士にお願いすることができます。

司法書士が代理人となって、今後の返済方法を債権者と話し合いで決めることを任意整理といいますが、一般的には和解後の将来利息を免除してもらえることが多く、返済期間は3~5年になるのが一般的です。

ただし、長期間滞納しているケースではかなりの遅延損害金が付いているので、損害金を免除してもらえるかどうかや、将来利息の免除、分割回数については実際に交渉をしてみないとわからず、和解条件もケースバイケースとなります。

債務名義を取られてしまっている場合でも、すでに10年以上経過している場合は時効の可能性があります。

もし、債務名義の事件番号が分かる場合は年数を確認してください。

事件番号が分からない場合でも、10年以内に返済をしておらず、預貯金や給与などに対する強制執行を受けた覚えがない場合は時効の可能性があります。

債務名義の事件番号

◯◯簡易裁判所 平成〇年(ハ)第〇〇号

もし、ご自分で時効の手続きが出来そうにない場合はお気軽にご相談ください。

代理人による時効援用なら

当事務所にご依頼頂いた場合は、アウロラ債権回収からの直接請求が止まります。

これにより、電話や書面による請求、職場への連絡、自宅訪問などから解放されます。

その後、当事務所が時効の中断(更新)事由があるかどうかを調査し、なにも時効の中断(更新)事由がなければ、確実に消滅時効の援用をおこないます。

裁判所から訴状が届いた場合の訴訟対応もお任せ頂けます。

時効の条件を満たしていない場合、分割払いができるのであれば司法書士が代理人となってアウロラ債権回収と分割返済の和解交渉に移行することも可能で、一般的に3~5年での返済となります。

例えば、借金の額が100万円の場合、3年返済だと毎月の返済額は約2万8000円、4年返済だと約2万1000円、5年返済だと約1万7000円となります。

よって、残高が100万円程度であれば毎月2~3万円を安定的に支払うことができるだけの安定収入があれば分割返済で和解できる可能性があります。

ここがポイント!

時効の援用や裁判になった場合の代理手続きもお願いできる

当事務所にお越し頂くことができない遠隔地にお住まいの方や、仕事が忙しくてなかなか当事務所にお越し頂けない方は内容証明作成サービスをご利用ください。

ご依頼件数8000人以上

こちらはご本人様が当事務所にお越し頂かなくても、アウロラ債権回収から届いた請求書や裁判所からの訴状をLINE、メール、FAXのいずれかの方法で送って頂くことで手続できます。

送って頂いた請求書の内容を当事務所が確認して、そのまま時効援用のお手続きをご希望される場合は、当事務所が内容証明郵便で時効の援用を代行いたします。

お急ぎの場合はご相談頂いた当日に手続きが完了します。

ご自宅にいながら簡単迅速にお申し込みができるので、これまでに5000人を超える方のご利用があります。

こちらの手続でも5年以上返済をおこなっておらず、これまでに裁判なども起こされたことがなければ当事務所が作成する内容証明郵便によって時効が成立してアウロラ債権回収からの請求が止まります。

東京簡易裁判所から訴状が届いてる段階でも対応可能です。

その場合は時効が成立することでアウロラ債権回収が裁判を取り下げるので後日、裁判所から取下書が届いてすべて完了となります。

ここがポイント!

当事務所にお越し頂くことなく時効の援用が可能

アウロラ債権回収から電話が来ても時効の可能性がある場合は話をしないようにしてください。

なぜなら、電話で支払いの話をしてしまうと債務承認となって時効が更新することがあるからです。

時効が更新してしまうと、それまで何年支払いをしていなくても、積み上げた時効期間がリセットされて時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

アウロラ債権回収株式会社から「減額和解のご提案」という請求書が届くことがありますが、そこには以下のような記載があります。

明細記載の債権につきまして、未だ完済していただいておりません。

そこで、貴殿に対し、下記の減額和解案を提示させていただきます。

この和解案に記載のとおりに弁済がすべてなされた場合は、残債務を免除させていただきます

なお、下記の減額和解のご提案は、本年〇月〇日をもって終了とさせていただき、同日以降は明細記載の残高での請求をさせていただきますので、ご了承下さい。

一括返済による解決を希望される場合

明細記載の債権残高合計〇円のうち、△円を〇年〇月〇日までに一括して支払う。

ご入金確認後、残債務□□円を弊社で免除し、完済の処理を行います。

※弊社で保有している契約書(連帯保証契約書・債務引受契約書等含む)は、ご自宅に郵送により返還させていただきます。

ただし、クレジット契約の場合は返還する書面はございません。

引用元:アウロラ債権回収株式会社の『減額和解のご提案』

元金以下の金額を一括返済することで、残りの元金と損害金をすべて免除してくれるという提案になっています。

しかし、そもそもなぜ元金を下回る金額でOKという提案をしてくるのでしょうか。

それは単にアウロラ債権回収が親切だからというわけではありません。

アウロラ債権回収の狙いは消滅時効を主張されて1円も回収できなくなるくらいなら、大幅な減額をしてでも時効を阻止することです。

よって、時効の可能性がある場合であれば、安易に連絡をしないでください。

なぜなら、電話で分割弁済の話をしたり、借金の減額をお願いすると時効中断(更新)事由の一つである債務の承認に該当するからです。

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時効が中断(更新)した場合は、時効期間がすべてリセットされて、もはや時効の援用ができなくなってしまいます。

つまり、アウロラ債権回収に連絡をしたがために、借金を帳消しにできる時効の主張ができなくなるということです。

債務承認に該当する行為

  • 借金の一部を支払ってしまった場合
  • 減額や分割払いのお願いをした場合
  • 和解書やアンケートにサインした場合

ただし、電話で話をしたくらいであれば、会話の内容によっては必ずしも時効が中断(更新)したとはいえない場合もあります。

本人以外の配偶者や家族が本人の許可なく電話で話をしたような場合も債務承認には該当しません。

よって、ご自分で判断せずにまずは諦めずにご相談ください。

  • 03-6432-4201
  • 03-4400-2997
  • 03-5408-5191、03-5408-5192、03-5408-5193、03-5408-5194、03-5408-5195
  • 03-6721-5881、03-6721-5882、03-6721-5883、03-6721-5884
  • 080-7627-6900
  • 080-4352-4201
  • 070-3130-1697
  • 080-7285-4471
  • 080-7563-0755
  • 080-7598-0770
  • 080-9153-2049
  • 080-9713-6049
引用元:アウロラ債権回収株式会社の2023年5月17日付『ニュースリリース』

ここがポイント!

最後の返済から5年以上経過していれば時効の可能性があるので安易に連絡しない

アウロラ債権回収の裁判を放置すると請求を認めたことになり欠席判決になってしまいます。

その場合、時効の援用が10年できなくなるだけでなく、アウロラ債権回収から差し押さえをされる危険があります。

よって、アウロラ債権回収から裁判をされた場合は絶対に放置しないようにしてください。

アウロラ債権回収から請求書が届いているのに、何もせずに放っておくと自宅まで取り立てに来たり、東京簡易裁判所から訴状が特別送達という郵便で届くことがあります。

不在の場合はポストに差出人が裁判所の不在票が入っていますが、怖くなってわざと受け取らない方がいます。

意図的に受け取らなくても受け取ったものとみなされて、自分の知らないところで裁判手続きが進んでしまうので、裁判所から訴状が送られてきた場合は必ず受け取って内容を確認してください。

訴状の最終ページにはこれまでの入出金の取引計算書が添付されていることが多いので、それを見れば最後に返済した日を確認することができます。

キャッシングではなくショッピング代金を滞納している場合は計算書が添付されていないことがありますが、その場合は訴状の3ページ目以降の「請求の趣旨及び原因」のページでいつから返済が滞ったのかを確認することができます。

裁判を起こされた場合は指定された期日までに答弁書という書類を提出しなければいけないのですが、この答弁書を提出せず、裁判期日にも出頭しなかった場合はアウロラ債権回収の請求どおりの判決が出てしまいます。

これを欠席判決といいます。

答弁書は出せばいいというものではなく、請求の原因を認めたり、分割払いを希望してしまうと債務承認となって時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

判決が確定してしまうとあとから覆すことができなくなり、時効期間が10年に延長されてしまうだけでなく、預貯金やお給料が差し押さえられてしまう危険が出てきます。

これに対して、訴状が届いた場合にきちんとした対応を取れば、アウロラ債権回収が裁判を取り下げて時効が成立するので、訴状が届いた場合は絶対に放置してはいけません。

裁判所から訴状が届いてから慌てて当事務所に相談をされる方が少なくありませんが、そのほとんどのケースで時効が成立して裁判が取り下げになっています。

ただし、裁判所から取下書が届いても裁判がなかったことになるだけで、アウロラ債権回収が時効で処理する保証がないので、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全です。

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よって、裁判所から訴状が届いた場合は、必ず指定された口頭弁論期日までに答弁書を提出するだけでなく、内容証明で時効の通知を送るようにしてください。

アウロラ債権回収は借金回収のプロなので電話やハガキ、赤い封筒で請求をしてくるだけでなく、自宅を訪問してくることがあります。

裁判を起こしてくる前にアウロラ債権回収や訪問調査を委託されたエイアイ株式会社が自宅訪問してくることがあります。

よって、できるだけ自宅を訪問される前に適切な対応を取るようにしてください。

自宅訪問の前に「訪問のお知らせ」という請求書が届くことがあり、そこには以下のような記載があります。

『裏面記載の債権について、貴殿から未だご返済もご連絡もいただいておりません。

つきましては、本書送付後2週間以内に、ご自宅に訪問し、面談させていただく予定です。

ご連絡をいただければ、お電話で対応させていただくことも可能ですので、至急、ご連絡をくださいますようお願い申し上げます。

また、貴殿からのご連絡が遅れますと、弊社にご連絡をいただいている最中に訪問担当者がご自宅へ訪問するなどの行き違いが発生するおそれもありますので、お早めのご連絡をお願いいたします』

引用元:アウロラ債権回収株式会社の『訪問のお知らせ』

アウロラ債権回収は脅しではなく、本当に自宅訪問してくることがあり、その場合の心理的プレッシャーはかなりのものです。

玄関先で運悪くばったり出くわしてしまって、そこで色々話をしてしまうと債務承認に該当して時効が中断(更新)してしまうおそれがあるのでご注意ください。

在宅時に訪問された場合は居留守を使って構いませんが、どうしても対応せざるを得ない場合は「時効だから払いません」とハッキリと伝えてください。

自分だけならまだしも家族などの同居人がいる場合は、周りにも心配や迷惑をかけてしまうので、アウロラ債権回収から請求を受けた場合は迅速な対応が大切です。

ここがポイント!

裁判所から届いた訴状を放置するとアウロラ債権回収の請求が認められてしまう

アウロラ債権回収は信用情報に影響しません。

なぜなら、アウロラ債権回収はCICやJICCなどの信用情報機関に加盟していないからです。

よって、アウロラ債権回収に時効の援用をしても信用情報にブラックリストが登録される心配はありません。

アウロラ債権回収から請求が来ている場合、すでに信用情報はきれいになっていることがほとんどです。

アウロラ債権回収から督促が来た時点でブラックリストが残っているとしたら、現在の債権者が貸金業者であって、アウロラ債権回収が現在の債権者から回収業務の委託を受けているケースです。

これに対して、アウロラ債権回収が自社で債権を譲り受けて債権者になっていたり、現在の債権者がSKインベストメントのような非貸金業者であれば、すでにブラックリストは抹消されています。

時効の援用をおこなうことで新たに事故情報(ブラックリスト)が掲載されることもありません。

なぜなら、CICやJICCなどの信用情報機関に登録している会社は、現に貸金業を営んでいる貸金業者に限定されているからです。

債権回収会社は貸金業者ではありませんので、アウロラ債権回収から請求が来ても、その借金に関する延滞情報が信用情報機関に登録されることは一切ありません。

ここがポイント!

アウロラ債権回収は貸金業者ではないので信用情報には一切影響がない

債務者が死亡している場合、アウロラ債権回収が相続人を調査したうえで相続人宛に請求をしてくる場合があります。

また、アウロラ債権回収が契約者の死亡の事実を知らずに、亡くなった被相続人宛に請求をしてくることもあります。

いずれの場合も相続人が裁判所に相続放棄の申し立てをしているかどうかで対処法が異なります。

ここでいう相続放棄というのは、契約者本人の死亡後3か月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをして、裁判所から相続が認められたケースをいいます。

単に相続人間の話し合いで特定の相続人が借金を支払っていくことを約束しただけの場合は、相続放棄とはいえないのでご注意ください。

なぜなら、相続人は民法の法定相続分の割合に応じて借金を含めたすべて遺産を相続するからです。

裁判所に相続放棄の申し立てをしている場合は、裁判所から発行された相続放棄申述受理通知書のコピーをアウロラ債権回収に郵送するだけでOKです。

これに対して、裁判所に相続放棄の申し立てをしていない相続人は、契約者の借金を相続しているので、相続人自ら時効の援用をおこなう必要があります。

契約者が死亡している場合の相続人の対処法

【裁判所に相続放棄の申し立てをした場合】

➡ 相続放棄申述受理通知書のコピーを郵送する

【裁判所に相続放棄の申し立てをしていない場合】

➡ 相続人が時効の援用をする

ここがポイント!

裁判所に相続放棄の申し立てをしたかどうかで対処法が異なる

連帯保証人がいる場合、主債務者が時効援用をおこなうと保証債務の附従性によって、保証債務も消滅します。

よって、主債務者と連帯保証人の双方に請求が来ている場合、主債務者だけが時効援用すれば、連帯保証人は何もしなくても大丈夫です。

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主債務者が10年以内に判決を取られていたり、5年以内に返済をしていた場合は、連帯保証人の時効も中断(更新)してしまいます。

これに対して、連帯保証人に返済などの債務承認があっても主債務者の時効は中断(更新)しませんが、判決を取られてしまっていると主債務者の時効も中断(更新)します。

ただし、連帯保証人が判決を取られても主債務者の時効は10年に延長することはなく5年のままです。

よって、連帯保証人の時効期間(10年)が経過する前に、主債務者の時効期間(5年)が経過する可能性があり、その場合は主債務者が時効援用すると保証債務の附従性によって、連帯保証人の支払い義務が消滅します。

また、連帯保証人は主債務者の時効援用権を行使することができるので、主債務者と連絡がつかない場合でも連帯保証人が主債務の時効援用権を行使することができます。

例えば、連帯保証人が債務承認をしてしまっている場合に、主債務者と連絡がつかなくても連帯保証人が主債務の時効援用をすると、保証債務の附従性によって、主債務のみならず保証債務も消滅させることができます。

アウロラ債権回収の借金を払えない場合、まずは時効の援用を検討します。

しかし、最後の返済から5年未満であったり、債務名義を取られてから10年以内の場合は時効になりません。

時効にならない場合は支払い義務がありますが、一括払いできないことがほとんどです。

そういった場合に取るべき選択肢は大きく分けて3つあります。

任意整理

任意整理は司法書士や弁護士が債務者の代理人として、アウロラ債権回収と分割返済の和解交渉をおこなう手続きです。

分割回数は3~5年が多いですが、これまでの取引状況によって変わってくるのでケースバイケースで、滞納している期間の損害金を減額してくれるかどうかは交渉をしてみないとわかりません。

特に債務名義を取られている場合は裁判で損害金の支払い義務が認められてしまっているので、分割払いの場合は減額に応じてもらえない可能性が高いと思われます。

和解が成立した後の返済については損害金が免除されることが一般的なので、返した分だけ確実に借金が減っていきます。

例えば、借金の額が120万円60回払いで和解が成立した場合は、毎月2万円の支払いを5年続ければ完済となります。

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任意整理は債権者との個別の交渉になるので、例えば自動車ローンだけを除外することで自動車を手放すことなく、それ以外の借金を整理することができます。

ただし、借金の額自体が大幅に減額されることは稀なので、残っている借金を3~5年で分割返済できるだけの収入があることが条件となります。

例えば、借金の合計金額が200万円の場合、3年返済だと毎月5万5000円、4年返済だと4万円、5年返済だと3万5000円の返済となります。

よって、無職でまったく収入がなかったり、生活するだけでギリギリで返済に回す余裕がないような場合は任意整理を選択することはできません。

個人再生

任意整理ではすでに返済しきれないほど借金が増えてしまった場合は、裁判所に個人再生の申し立てができるかを検討します。

任意整理は裁判所を利用しないで債権者と個別の交渉をおこなう手続きなので、特定の債権者を除外することもできましたが、個人再生は裁判所に申し立てをおこなう手続きで、特定の債権者を除外することは認められていません。

よって、自動車ローンを返済中の場合は、ローン会社に車を引き上げられてしまいますが、住宅ローンについてはそのまま返済を続けることが認められているので、自宅を手放すことなく借金を整理することができます。

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個人再生では借金が原則的に5分の1に圧縮され、3年(最長5年)で返済することになるので、毎月の返済額は約3万円となります。

ただし、最低返済額は100万円と決まっていて、保有資産が100万円を超えるような場合は、最低でも保有資産と同じ額を返済しなければいけません。

例えば、借金の額が300万円で、保有資産の合計額が150万円の場合、返済しなけれ行けない金額は最低返済額の100万円ではなく、保有資産の150万円になるので、毎月の返済額は約4万2000円(150万円÷36回)となります。

個人再生では借入れをした理由は問題にされないので、パチンコや競馬、浪費が原因であっても、返済できるだけの安定収入があれば、裁判所で再生計画が認可される可能性があります。

正社員や公務員でなくても自営業、アルバイトでも利用することができます。

資格制限もないので、どのような職種であっても仕事をやめる必要はありません。

よって、任意整理はできないけれど、毎月3万円程度の返済は確実にできる程度の収入がある場合は、個人再生を検討することになります。

自己破産

毎月3万円の返済も厳しい場合は個人再生もできないので、最後の手段として自己破産を検討します。

自己破産は税金を除くすべて借金の支払い義務がなくなるので、どうにもならない場合は自己破産で再スタートを目指すことになります。

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自己破産にはそれほどのデメリットはなく、およそ20万円以上の財産がなければ、何も処分されずに済むことが多いです。

ローン中の車や住宅ローンを組んでいる場合は、車はローン会社に取られてしまい、自宅は任意売却をするか競売で処分されることになります。

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ローンが終わっていて査定価格が20万円以下の自動車は処分されず、掛け捨てタイプの保険はそのまま継続できます。

周りに知られるのではないかと誤解されている方が少なくありませんが、ご近所や同居していない親族にバレる可能性は極めて低いです。

資格制限はあるので保険の外交員、警備員は続けることができませんが、裁判所で免責が認められれば復帰できます。

戸籍や住民票には一切記載されることはないので、目ぼしい財産が何もなければ通常の日常生活を送ることが可能です。

よって、今の収入で返済することができない場合は、自己破産をすることで借金から解放されて人生を再スタートすることができます。

アウロラ債権回収の赤い封筒を無視して裁判を放置した場合は判決などの債務名義を取られて、最終的に財産を差し押さえをされる危険があります。

アウロラ債権回収の差し押さえは、①預貯金口座、②給料、ボーナス、③不動産、④動産(家財道具など)、⑤自動車などが対象になります。

よって、債務名義を取られていて時効の援用ができない場合は差し押さえをされる前に適切な対応を取るようにしてください。

仕事先を知られている場合は、かなりの確率でお給料を差し押さえられてしまい、その場合は毎月4分の1に相当する金額を取られます。

勤め先を知られていない場合に狙われやすいのはゆうちょ銀行の口座です。

ゆうちょ銀行の口座を差し押さえされると、支店を問わずすべてのゆうちょ銀行の口座が差し押さえの対象になります。

そのため、口座にまとまったお金が入っていると、差し押さえをされた日の預金残高がすべてを取られてしまうのでご注意ください。

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あとは不動産や自動車、家財道具などの動産も差し押さえの対象となります。

動産の差し押さえをされると裁判所の執行官が自宅まで入ってきて、処分できそうな物があるかどうか調べられますが、実際にはほとんど取られずに終わることが多いです。

よって、債務名義を取られていて時効にならないからといって放置していると、アウロラ債権回収に強制執行される可能性があるので、その前に弁護士や司法書士に債務整理の相談をしてみることが重要です。

ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。

アウロラ債権回収から「訪問のお知らせ」が届いたケース

福島県にお住まの方から、アウロラ債権回収株式会社から「訪問のお知らせ」が届いたとご相談がありました。

20年くらい前の借金のようで、少なくても10年以上は返済をされていないということでした。

ご本人に記憶では、自分からは連絡を取ったことはなく、相手から裁判も起こされたことはないとのことです。

このままにしておくとアウロラ債権回収が自宅まで訪問してくるという内容だったので、その前に解決したいと思って当事務所に連絡をされたそうです。

解決方法

ご本人の記憶では、10年以上返済をしていないということだったので、時効の可能性を検討することにしました。

アウロラ債権回収株式会社から届いた「訪問のお知らせ」の裏面に【明細】が記載されており、以下の事実がわかりました。

判明した請求内容

  • 原債権者 ➡ CFJ株式会社
  • 債権種類 ➡ 証書貸付
  • 貸付日 ➡ 2006年
  • 債権譲受日 ➡ 2017年
  • 債権譲受人 ➡ アウロラ債権回収株式会社
  • 現在残高 ➡ 123万円
  • 残元金 ➡ 32万円
  • 利息 ➡ 16万円
  • 損害金 ➡ 75万円
  • 支払の催告にかかる債権の弁済期 ➡ 2007年

以上の事実から、2006年にCFJと契約をして、2007年から滞納が始まり、2017年に債権がアウロラ債権回収に譲渡されたということがわかりました。

借金の時効は最後の返済から5年なので、そこは問題なさそうでした。

債権譲渡日が5年以内の日付であっても、債権譲渡は時効の更新事由でないので、時効の成否には影響ありません。

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これに対して、時効を更新させるのは債務承認です。

今回はアウロラ債権回収に債権が譲渡されてから一切支払いをしたことがなく、電話もしたこともなかったので債務承認の心配はありませんでした。

あとは裁判を起こされたことがあるかです。

ご本人の記憶では裁判を起こされたことはないとのことでしたが、もし、裁判を起こされていると時効がそこから10年更新してしまいます。

しかし、届いた請求書を見てもそのような記載は一切ありませんでした。

よって、時効の可能性があると判断して、内容証明郵便で時効の通知を送りました。

その後は予想したとおり、時効の更新事由もなく、無事に時効が成立しました。

これにより、123万円の借金がすべて消滅して、アウロラ債権回収から自宅訪問される心配もなくなり、ご本人にも安心して頂けました。

アドバイス

アウロラ債権回収は、すでに時効期間が経過した債権を譲り受けて請求してくることが多いサービサーです。

CFJ(アイク、ディックファイナンス、ユニマット)だけでなく、ユーシーカード株式会社、株式会社マルフク、株式会社クレディセゾンなどの場合もあります。

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「訪問のお知らせ」が届いたのに、何もせずに無視したり放置していると本当に家に来ることがあります。

いきなり自宅訪問されると、考える時間もないので、その場で支払いを認めるようなことを言ってしまいがちです。

以下のような発言は債務承認に該当するのでご注意ください。

債務承認に該当する発言

  • 一括は無理なので分割払いにして欲しい
  • 元金だけならなんとかなる
  • 今はお金がないから払えない

不在の場合はポストに書類が投函されていることがありますが、時効の可能性がある場合は絶対に自分から連絡をしないようにしてください。

在宅時に訪問されても、あえて居留守を使って接触しないという選択もあります。

下手に対応してしまうと会話の内容によっては、その後に時効援用をしてもアウロラ債権回収から債務承認を理由に時効の更新を主張されてしまうおそれがあるからです。

アウロラ債権回収は訪問だけでなく、裁判を起こしてくることもあります。

裁判を起こされた場合は、東京簡易裁判所から訴状が特別送達という郵便で届きます。

裁判を起こされてからでも時効の援用はできますが、対応を誤るとアウロラ債権回収の請求どおりの判決が出てしまいます。

判決を取られると時効がその時点から10年更新されるだけでなく、アウロラ債権回収から強制執行(差し押さえ)を受けるおそれがあります。

もし、現在の仕事先を知られていると、高い確率で給料の差し押さえを受けることになります。

お給料の差し押さえは口座の差し押さえと異なり、単発では済まないので、一度差し押さえをされると毎月の給料の4分の1に相当する金額を取られてしまいます。

仕事先を知られていなくても、裁判所に財産開示手続きの申し立てをされる可能性があります。

財産開示手続きが実施されると、裁判所から呼び出しを受け、自分の口座情報や仕事先を回答しなければいけません。

正当な理由なく出席を拒んだり、虚偽の事実を回答した場合は「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」が科される可能性があります。

よって、アウロラ債権回収から請求を受けた場合は、訪問や裁判を起こされる前の段階で時効援用をおこなうようにしてください。

アウロラ債権回収の訴状が裁判所から届いたケース

北海道にお住まいの方から、アウロラ債権回収の訴状が裁判所から届いたとご相談がありました。

20年以上前にCFJと契約した借金でした。

ご本人曰く、借り入れをしてから数年後には返済が滞り、その後は一度も支払いをしていないということです。

自分では裁判の対処ができないということで、当事務所にご連絡を頂きました。

解決方法

裁判所から特別送達で届いた訴状を確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。

請求内容

  • 原契約者 ➡ CFJ株式会社
  • 契約日 ➡ 平成15年
  • 期限の利益喪失日 ➡ 平成17年
  • 債権譲渡① ➡ 平成19年
  • 債権譲受人 ➡ エムテーケー債権管理回収株式会社
  • 債権譲渡② ➡ 平成26年
  • 現債権者 ➡ 株式会社SKインベストメント
  • 残元金 ➡ 19万円
  • 損害金 ➡ 65万円
  • 合計金額 ➡ 84万円

平成15年CFJと契約したものの、平成17年から返済ができなくなり、平成19年エムテーケー債権管理回収に債権が譲渡されていました。

さらに、平成26年に現在の債権者であるSKインベストメントに債権が譲渡され、同社がアウロラ債権回収に債権の管理回収業務を委託していることが分かりました。

最後に返済した日付は訴状に添付されている「別紙計算書」で確認することができます。

訴状の内容やアウロラ債権回収から証拠書類を見る限り、過去に裁判を起こされて判決などの債務名義を取られた形跡はありませんでした。

もし、債務名義を取られている場合は時効が10年となります。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、アウロラ債権回収に対して時効の通知を送りました。

また、ご本人が当事務所のアドバイスどおりに答弁書を記入して裁判所に提出しました。

すると、ほどなくして裁判所から取下書が届きました。

これにより、84万円まで膨れ上がった借金を時効の援用によって消滅させることができ、裁判も無事に終了しました。

アドバイス

アウロラ債権回収の請求を放置していると、今回のように裁判を起こされることがあります。

その場合、裁判所から特別送達で訴状が届きます。

配達時に留守の場合はポストに不在票が入っており、差出人が東京簡易(地方)裁判所になっています。

裁判所から何か届くと中身を確認するのが怖くて、そのまま受け取らない方がいますが、そういった対応はNGです。

なぜなら、わざと訴状を受け取らない場合、民事訴訟法の規則によって受け取ったものとみなされて裁判が進んでしまうからです。

そうなると最終的にはアウロラ債権回収の請求が認められて欠席判決となります。

判決確定後は時効が10年延長され、アウロラ債権回収から強制執行を受けるおそれがあります。

差し押さえの対象になるもの

  1. 預貯金口座
  2. 給料、ボーナス
  3. 家財道具などの動産
  4. 不動産
  5. 自動車、オートバイ

差し押さえが空振りに終わると、アウロラ債権回収が裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくる可能性があります。

そうなると裁判所から呼び出しを受けて、勤め先や持っている銀行口座やその他財産の情報を回答しなければいけなくなり、その後はアウロラ債権回収が開示された財産に対してピンポイントで差し押さえをしてきます。

もし、正当な理由なく財産開示手続きを欠席したり、虚偽の回答をした場合は「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」に処せられる可能性があるのでご注意ください。

よって、裁判所から訴状が届いた場合は絶対に放置せずに適切な対応を取るようにしてください。

具体的には指定された裁判期日の1週間前までに答弁書を裁判所に提出します。

答弁書を提出しておけば、裁判所に出頭する必要がありません。

ただし、答弁書は提出すればよいというものではなく、アウロラ債権回収の請求を認めてしまったり、分割払いを希望すると時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

答弁書できちんと時効の援用をおこなった場合、特に時効の更新事由がない限り、アウロラ債権回収が裁判を取り下げます。

その場合、裁判所から取下書が届きますが、それで終わりというわけではありません。

なぜなら、裁判が取り下げになると答弁書での時効の援用もなかったことにされて、請求が再開される可能性があるからです。

よって、答弁書の提出に加えて、内容証明郵便で時効の通知をおくのが安全で確実です。

裁判所から訴状が届いた際に気をつけることは、内容を確認もせずにアウロラ債権回収に電話をかけないということです。

なぜなら、時効期間が経過していても、アウロラ債権回収と返済に関する話をしてしまうと時効がリセットされてしまうからです。

これを債務承認による時効の更新といいます。

時効の援用と信用情報の関係については、現在の債権者が貸金業者かどうかで変わってきます。

今回のケースでいえば、CFJはすでに廃業しており、現在の債権者であるSKインベストメントは貸金業者ではありません。

よって、すでにブラックリストは抹消されており、信用情報は回復しています。

つまり、CIC、JICCで信用情報を確認しても今回の借金に関する情報は載っていないということです。

また、時効の援用をすることで信用情報に傷が付くようなことは一切ありません。

最後の支払いから5年以上経過していなかったり、10年以内に債務名義を取られていたような場合は時効になりません。

その場合は時効にならないので、分割返済できる場合はアウロラ債権回収と和解交渉をおこないます。

裁判中に和解の話がまとまれば、裁判上での和解もしくは和解に代わる決定になります。

いずれの場合も時効が10年延長されますが、和解の内容どおりに支払いをしていれば差し押さえをされることはありません。

これに対して、和解をしたにもかかわらず、2か月分以上の滞納すると期限の利益が喪失されて、一括請求されます。

それだけでなく、アウロラ債権回収は財産を差し押さえることができるので、和解交渉の際に教えた勤め先に給与の差し押さえをしてきます。

よって、和解成立後は絶対に支払いが遅れることがないようにご注意ください。

0366264925のアウロラ債権回収から「債権譲渡通知書」が届いたケース

静岡県にお住まいの方から、アウロラ債権回収の電話(03-6626-4925)を無視していたら「債権譲渡通知書」が届いたとご相談がありました。

20年以上前に三和ファイナンスから借りた借金の請求でした。

ご本人曰く、10年以上は支払いも電話連絡していないということです。

時効だとは思うが、自分ではどうしてよいかわからないということで、当事務所にご連絡を頂きました。

解決方法

アウロラ債権回収から届いた債権譲渡通知書を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

請求明細

  • 契約日 ➡ 2003年
  • 当初債権者 ➡ 三和ファイナンス株式会社
  • 支払の催告に係る債権の弁済期 ➡ 2012年
  • 譲渡人 ➡ 合同会社バント
  • 現債権者 ➡ 株式会社SKインベストメント
  • 譲受年月日 ➡ 2024年
  • 元金 ➡ 119万円
  • 利息 ➡ 112万円
  • 遅延損害金 ➡ 227万円
  • 債権合計 ➡ 458万円

2003年三和ファイナンスと契約したものの支払いができなくなり、その後に債権が譲渡されて最終的に2024年バントからSKインベストメントに譲渡されていたことがわかりました。

滞納が始まった時期は「支払の催告に係る債権の弁済期」で確認することができます。

今回は2012年になっていましたが、三和ファイナンスは2008年に破産の申し立てをおこない、2011年に裁判所で破産が認められました。

よって、2012年の弁済期が滞納時期を正しく反映しているか不確かでしたが、いずれにしても10年以上は支払いをしていないことは確実でした。

なお、債権譲渡日が5年以内であっても時効の成否に影響はありません。

ご本人の記憶では三和ファイナンスが倒産する前から返済はしておらず、これまでに裁判所から書類が届いた覚えもありませんでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、SKインベストメントから回収業務の委託を受けているアウロラ債権回収に対して時効の通知を送りました。

すると、その後はアウロラ債権回収からの請求や電話は一切なくなりました。

これにより、458万円にも膨れ上がった借金を時効の援用によって消滅させることができました。

アドバイス

三和ファイナンスはすでに倒産していますが、債権が転々と譲渡されて、いまだに請求を受けることがあります。

つまり、当初の債権者が倒産したからといって、滞納している借金の支払い義務が消滅するとは限らないということです。

よって、三和ファイナンスの借金が残っていると、アウロラ債権回収から電話がかかってきたり、以下のような記載がされた債権譲渡通知書が届く可能性があります。

合同会社バント(以下「譲渡人」といいます。)は、○年○月○日付債権譲渡契約により、貴殿に対して有する別紙譲渡債権明細の債権及びこれに付帯する一切の権利(以下「対象債権」といいます。)を、株式会社SKインベストメント(以下「譲受人」といいます。)に対して譲渡いたしましたので本書を以ってその旨ご通知いたします。

なお、譲渡人は、譲受人に対し、本件債権譲渡に係る通知の送付に関する一切の代理権を付与しております。

譲受人は、貸金業法第24条第2項が準用する同法第17条に基づき、ここに通知いたします。

つきましては、今後、対象債権に関するお問い合わせ・ご返済は譲受人が債権の管理回収業務を委託したアウロラ債権回収株式会社にて承りますので、その旨ご承知おきください。

アウロラ債権回収からの請求を架空請求、詐欺と勘違いして放置していると自宅訪問されたり、裁判を起こしてくることがあります。

よって、時効の可能性がある場合は訪問や裁判を起こされる前に時効の援用をおこなってください。

これに対して、時効の検討もせずに慌ててアウロラ債権回収に電話をかけてしまうと債務承認となって時効が更新する可能性があるのでご注意ください。

裁判を起こされると東京簡易裁判所から訴状が送られてきます。

特別送達という書留郵便なので、留守中に配達されるとポストに差出人が裁判所の不在票が投函されます。

その場合は必ず再配達の依頼をして訴状を受け取ってください。

もし、意図的に受け取らなかった場合は裁判所から通知書が届き、訴状が送達されたものとみなされて裁判が進んでしまい、欠席判決になってしまいます。

訴状を受け取ったら内容を確認して時効の可能性がある場合は答弁書で時効の主張をすることになります。

その際にアウロラ債権回収の請求を認めたり、分割払いを希望してしまうと時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

時効の更新事由がなければ、アウロラ債権回収が裁判を取り下げます。

ただし、裁判が取り下げになると答弁書でおこなった時効の主張もなかったことにされて、取り下げ後に請求が再開されるおそれがあります。

よって、答弁書の提出に加えて別途、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全です。

借金を滞納すると信用情報機関(CIC、JICC)ブラックリストが登録されます。

ただし、信用情報機関に加盟できるのは現に貸金業を営んでいる会社で、倒産した場合は対象外となります。

よって、三和ファイナンスのように倒産した会社の場合は信用情報にブラックリストは登録されていません。

また、アウロラ債権回収のようなサービサーも信用情報機関には加盟していません。

そのため、時効の援用をおこなうことであらたにブラックリストが登録されるようなこともありません。

三和ファイナンスのような古い借金の場合、アウロラ債権回収から請求が来た時点ですでに債務者が死亡している場合があります。

借金も相続の対象になるので、裁判所に相続放棄の申し立てをしていない借り、法定相続分の割合に応じて相続人が借金も相続することになります。

ただし、相続人も時効の援用ができます。

相続放棄は原則的に相続開始後3か月以内におこなう必要があります。

ただし、債務者が死亡してから数年後に債権者からの通知で初めて借金の存在に気づくことがあります。

そのような場合は債権者から通知を受けてから3か月以内であれば、相続放棄が受理されることがあります。

3か月過ぎた相続放棄が認められる場合

  • 被相続人の遺産を一切相続していない
  • 相続時の調査では被相続人に借金があることがわからなかった
  • 債権者からの通知で初めて借金の存在を知った

0366264926のアウロラ債権回収から「法的手続申立の予告」が届いたケース

和歌山県にお住まいの方からアウロラ債権回収から電話(03-6626-4926)がかかってきた後に「法的手続申立の予告」が届いたとご相談がありました。

10年くらい前に契約したクレディセゾンの借金でした。

ご本人曰く、5年以上前から滞納していて、それ以降は連絡を取っておらず、裁判も起こされていないということでした。

時効の可能性があるのではないかと思ったものの、自分ではやり方がわからないということで当事務所にご連絡を頂きました。

解決方法

アウロラ債権回収から届いた「法的手続申立の予告」の裏面に記載されている明細を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

契約内容

  • 当初債権者 ➡ 株式会社クレディセゾン
  • 契約日 ➡ 2016年
  • 元金 ➡ 29万円
  • 利息 ➡ 5万円
  • 遅延損害金 ➡ 13万円
  • 債権合計 ➡ 47万円
  • 支払の催告に係る債権の弁済期 ➡ 2018年
  • 譲受年月日 ➡ 2022年 

2016年クレディセゾンと契約をしたものの、2018年から支払いができなくなり、2022年にアウロラ債権回収に債権が譲渡されたことがわかりました。

滞納が始まった時期は「支払の催告に係る債権の弁済期」で確認できます。

ただし、弁済期の日付が滞納時期を反映していない場合があります。

よって、弁済期の日付が5年以内であっても、ご自分の記憶で5年以上前から支払いをしていない場合は時効の可能性を疑ってください。

なお、債権譲渡日が5年以内であっても時効には影響ありません。

ご本人の記憶では、5年以上前から滞納していて、その後は一度も連絡を取っておらず、クレディセゾンやアウロラ債権回収から裁判を起こされた覚えはありませんでした。

そこで、時効の可能性があると判断し、当事務所が内容証明郵便を作成して、アウロラ債権回収に対して時効の通知を送りました。

すると、その後はアウロラ債権回収から電話がかかってきたり、請求を受けることはなくなり、裁判も起こされずに済みました。

これにより、47万円の借金を時効の援用によって消滅させることができ、請求を受けたり裁判を起こされる心配からも解放されて、平穏な日常を取り戻すことに成功しました。

アドバイス

アウロラ債権回収の「法的手続申立の予告」には以下のような記載がありました。

裏面記載の債権について、弊社より貴殿に対し、お支払いのご相談をいただきますようお願いしてまいりましたが、現在まで解決が図られておりません。

そこで、下記請求合計額を一括でお支払いいただきますようお願い申し上げる次第です。

このままお支払いがない場合は、誠に不本意ではありますが、弊社といたしましても、裁判所への訴訟提起等、法的手段による解決を図ることを何卒ご了承下さい。

なお、上記以外の解決方法をご希望される場合は、弊社担当者までご相談下さい。

引用元:アウロラ債権回収株式会社の『法的手続申立の予告』

支払いがない場合は裁判を起こすという内容ですが、時効の可能性がある場合はアウロラ債権回収に電話をかけないようにしてください。

なぜなら、時効に気づかずに電話で返済の話をしてしまうと、債務を承認したことになって時効が更新するからです。

時効が更新されるとそれまでの時効期間がリセットされるので、債務承認があるとその後5年間は時効の援用ができなくなります。

アウロラ債権回収の請求を放置していると、予告どおりに裁判を起こしてくることがあります。

その場合は裁判所から訴状が特別送達という郵便で届きます。

訴状が届いたら絶対に放置をせずに、すぐに内容を確認して時効の可能性があるかどうかを検討してください。

もし、指定された裁判期日までに答弁書を提出しなかった場合は欠席判決となり、アウロラ債権回収の請求が認められてしまいます。

これに対して、答弁書で時効の主張をおこなった場合は時効の更新事由がない限り、アウロラ債権回収が裁判を取り下げます。

ただし、裁判が取り下げになると答弁書で主張した時効の援用もなかったことになるという考えもあり、取り下げ後に請求が再開される可能性があります。

よって、裁判を起こされた場合は答弁書の提出だけでなく、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全で確実です。

クレディセゾンの支払いが滞ると信用情報機関(CIC、JICC)ブラックリストが登録されます。

信用情報がブラックになると、クレジットカードが作れなくなったり、融資を受けることができなくなります。

延滞中は基本的に信用情報が回復することはありませんが、これには例外があります。

それは債権が譲渡された場合です。

アウロラ債権回収のようなサービサーは借金の回収を専門におこなっている会社なので、信用情報機関には加盟していません。

そのため、アウロラ債権回収のようなサービサーに債権が譲渡された場合はCICでは5年、JICCでは1年でブラックリストが抹消されます。

よって、時効の援用や完済したかどうかにかかわらず、債権譲渡から5年で信用情報が回復します。

最後の支払いから5年以内であったり、すでに判決などの債務名義を取られてから10年以内の場合は時効になりません。

時効にならない場合は支払い義務があるので、返済できる場合はアウロラ債権回収と和解交渉をおこなうことになります。

分割返済の場合は一般的に3~5年の分割で交渉をおこない、和解後の返済には利息や損害金を付さないのが原則です。

これを任意整理といいます。

ただし、実際にどのくらいの回数で和解できるかについては、これまでの取引内容などによって変わってきます。

よって、必ずしも3~5年の分割で和解できるという保証はなく、返済条件はケースバイケースといえます。

なお、和解交渉をおこなうと時効が更新するので、時効の可能性がある場合はまずは時効の援用をおこなうようにしてください。

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、アウロラ債権回収株式会社への時効実績も豊富です。

アウロラ債権回収株式会社から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

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