アイアール債権回収はしつこい?身に覚えがないと無視するとどうなる?

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アイアール債権回収株式会社は、法務大臣の認定を受けた債権回収会社(サービサー)です。

アイアール債権回収の本社は東京都千代田区にあり、アコム株式会社が100%出資して作った会社です。

よって、アイアール債権回収はアコムの債権回収会社です。

そのため、アコムの借金を10年以上放置していると、債権譲渡を受けたアイアール債権回収から請求を受けることがあります。

平成26年にはアフレッシュクレジット(旧ジェイシーケークレジット)を吸収合併しています。

<会社情報>

  • 【商号】アイアール債権回収株式会社
  • 【主要事業】債権管理回収事業
  • 【本社所在地】東京都中野区本町二丁目46番1号 中野坂上サンブライトツイン16F
  • 【設立】2000年6月27日
  • 【資本金】5億2000万円
  • 【株主】アコム株式会社

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アコムなどの借金を滞納していると債権を譲り受けたアイアール債権回収から督促状がしつこく届いたり、電話やSMSで連絡が来ることがあります。

アイアール債権回収からしつこい請求を受けた場合は身に覚えがないからといって無視してはいけません。

なぜなら、アイアール債権回収の請求を無視すると自宅訪問されたり、裁判を起こされることがあるからです。

よって、アイアール債権回収の請求を身に覚えがないからといって詐欺や架空請求と決めつけて無視せず、書類の中身をよく確認して適切な対応を取ってください。

ただし、同社のHPによれば、アイアール債権回収株式会社の名を騙ったしつこい架空請求も実際にあるようなので、安易に連絡をして個人情報を漏らさないようにご注意ください。

請求してくる債権

アイアール債権回収はアコムの子会社ですが、銀行や信用保証会社、クレジットカード会社、他社サービサー、貸金業者、リース会社などからも債権を譲り受けています。

主な債権者

  • アコム
  • アプラス
  • 三菱UFJ銀行
  • スルガ銀行
  • スルガキャピタル
  • かんそうしん
  • 中部債権回収
  • DCキャッシュワン
  • 九州カード
  • 三井住友トラストクラブ
  • フィデアカード
請求書のタイトル

アイアール債権回収株式会社から送られてくる書類や圧着ハガキのタイトルは以下のとおりです。

主なタイトル

  • 請求書
  • 催告書
  • 訴訟等申立予告通知
  • 債権譲受通知書
  • 債権譲渡通知書
  • 特別和解のご提案
  • ご相談をお待ちしております

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アイアール債権回収の時効は5年です。

よって、①5年以上支払いをしていない、②5年以内に債務承認をしていない、③10年以内に裁判を起こされていない、という条件を満たしている場合はアイアール債権回収に対して時効援用することでしつこい請求を止めることができます。

【アイアール債権回収の時効が成立する条件】

  • 最後の支払いから5年以上経過している
  • 5年以内に支払いを認めるような話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

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請求書のチェックポイント

請求書の中に「約定延滞発生日」「約定返済日」「債権の弁済期」「最終貸付契約時における次回の返済期日」「保証実行日」「代位弁済日」などの記載があれば、その日付から5年以上が経過しているかどうかを確認します。

ただし、10年以上滞納しているにもかかわらず、債権の弁済期が最近の日付になっている場合もあるので、必ずしも滞納が始まった日付を正しく反映しているわけではありません。

よって、債権の弁済期の日付に関わらず、5年以上返済した記憶がないのであれば、時効の可能性があると仮定して適切な対応を取る必要があります。

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時効の援用方法

アイアール債権回収に対する時効援用は内容証明郵便でおこなうのが安全で確実な方法です。

5年以上支払いをしていないからといって時効が成立しているはずだと決めつけて放置してはいけません。

なぜなら、借金の消滅時効は最後の返済から5年で自動的に成立するものではないからです。

この点、刑事事件の時効と混同して自動で時効が成立すると思っている方が少なくありません。

つまり、借金の場合は時効の援用をすることによって、初めて時効が成立して支払義務がなくなるというわけです。

よって、時効の可能性があると思われる場合はそのまま放置するのではなく、すみやかに内容証明郵便で時効の援用をおこなう必要があります。

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内容証明作成サービス(日本全国対応)

内容証明作成サービスは当事務所がご本人様名義の内容証明郵便を作成して、アイアール債権回収株式会社に発送するまでをおこなう手続きです。

内容証明作成サービスの特徴は当事務所にお越し頂くことなく、簡単迅速に時効の援用手続きをおこなうことができるという点です。

5年の時効期間が経過していて、10年以内に裁判所で判決が出ていたり、裁判所で和解が成立していなければ、当事務所による時効の援用手続きによってアイアール債権回収株式会社への支払い義務が完全になくなります。

お申し込み方法はお電話でお問い合わせ頂くかLINE、メールでご相談ください。

LINE相談の場合、アイアール債権回収株式会社の請求書の画像を送って頂けるとより詳しいアドバイスが可能です。

ご依頼件数8000人以上

代理人による時効援用サービス(要面談)

当事務所にご来所頂ける場合は代理人として時効の援用をおこなうことができます。

代理人になることで、ご依頼者本人への請求ができなくなるので、アイアール債権回収から書面や電話による請求や督促が止まります。

その後は当事務所が時効の更新事由の有無を確認したうえで、確実に時効の援用をおこないます。

代理人による時効援用なら

最後の返済から5年未満であったり、すでに裁判所で判決などの債務名義を取られていて、時効の条件を満たしていないことが判明した場合は、当事務所がアイアール債権回収株式会社と分割返済の和解交渉をおこないます。

一般的に分割返済の場合、和解をする時点で債務金額を確定させて、それ以降の損害金は免除してもらったうえで、残金を36~60回払いの返済回数で和解書の取り交わしをおこないます。

よって、残金が利息と損害金込みで60万円であれば、毎月1~2万円の返済に抑えることができる可能性があります。

これに対して、分割で支払うことができない場合は、その他の負債状況や経済状況を考慮した上で、裁判所に自己破産あるいは個人再生の申し立てをする手続きに切り替えることも可能です。

【ご依頼された場合のメリット】

  • 電話や請求書による直接請求が止まる
  • 時効援用手続きを代わりにしてもらえる
  • 時効でない場合は分割返済の和解交渉をしてもらえる
  • 裁判を起こされた場合の訴訟手続きもお願いできる

アイアール債権回収に身に覚えがないからと無視しているだけではしつこい請求が止まることはありません。

なぜなら、アイアール債権回収の請求を無視していると裁判を起こされて差し押さえを受ける危険があるからです。

よって、アイアール債権回収を詐欺や架空請求と勘違いして無視しないようにしてください。

【アイアール債権回収を無視した場合のリスク】

  • しつこい請求が続く
  • 自宅訪問されることがある
  • 裁判を起こされて差し押さえされる危険がある
債権譲渡通知書が届いた場合の対処法

アコムからアイアール債権回収株式会社に債権が譲渡された場合は「債権譲渡通知書」が届きますが、そこには以下のような記載があります。

『譲渡人は、〇様に対して有する後記債権を、これに付従・随伴する一切の権利とともに〇年〇月〇日付で譲受人(以下「同社」といいます)に譲渡しました。

つきましては、今後の後記債権に関するお問合せは、下記同社担当者にご連絡頂きますようお願い致します。

尚、同社は、〇年〇月〇日付で譲渡人と同社との間で締結された債権譲渡契約証書において、譲渡人から債権譲渡通知行為の受託および代理権の付与を受けております』

引用元:アイアール債権回収株式会社の『債権譲渡通知書』

アイアール債権回収から債権譲渡通知書が届いた場合、まずは内容をよく確認して時効の援用ができるか検討する必要があります。

5年以上支払いをしておらず、時効の可能性があると思われる場合はアイアール債権回収に電話をかけずにダイレクトに内容証明で時効の通知を送ってください。

なお、債権譲渡日から5年以内であっても時効期間に影響はありません。

【債権譲渡通知書が届いた場合の対処法】

  • 時効の可能性があるか内容を確認する 
  • 安易に電話をかけない
  • 時効の可能性がある場合は内容証明で時効の援用をおこなう

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「03-6870-6850」はアイアール債権回収からの電話です。

時効の可能性がある場合はアイアール債権回収からの電話に出たり、自分からアイアール債権回収に電話をかけないようにしてください。

なぜなら、電話で支払いを認めるような話をしてしまうと債務承認となって時効が更新してしまうからです。

「特別和解」には応じるべき?

アイアール債権回収株式会社から「特別和解のご提案」という請求書が届くことがありますが、そこには以下のような記載があります。

前略、下記譲受債権について、これまでお電話、ご通知等で連絡を差し上げましたが、いまだに解決に至っておりません。

そこで、今回早期解決を目的として弊社より特別和解案を提示させていただきます。

【特別和解案】

下記期日現在(残高合計金額)の70%(○○万円)を受付期間内に一括返済していただいた場合、完済(残金を免除)といたします。

上記金額に満たない額をご返済いただいた場合は、遅延損害金、未払い利息、元金の順に充当いたします。

受付期間 2023年〇月〇日 迄

なお、受付期間内にご返済が間に合わない場合、もしくはお支払い条件についてのご相談等がございましたら、弊社担当者までご連絡くださるようお願いいたします。

引用元:アイアール債権回収株式会社の『特別和解のご提案』

そこには【特別和解案】と称して70%の一括返済で完済となっていますが、減額割合についてはケースバイケースなので、50%以上である場合もあります。

このような請求金額を大幅に減額してくる和解提案は一見すると非常に魅力的ですが、そもそも支払い義務がない可能性もあるので、安易に連絡をしないようにしてください。

債務承認のリスク

長期滞納している場合、アイアール債権回収はあの手この手で接触を図ってきます。

そのため、大幅な減額を特別和解で提案してくることは決して珍しいことではありません。

もし、電話で「分割で返済したい」とか「損害金を免除してもらえませんか」等と話をしてしまうと債務の承認となって時効が更新するおそれがあります。

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時効が更新した場合は時効の援用ができなくなるだけでなく、それまでの時効期間がリセットされて、またゼロからのスタートとなります。

これは、債務者が時効制度を知らずに返済に関する話をしてしまったり、一部弁済をした場合も同様です。

よって、時効の可能性がある場合は、アイアール債権回収に電話をかけないようにしてください。

【債務承認に該当する行為】

  • 借金の一部を支払う
  • 和解書やアンケートを返送する
  • 電話で支払いの話をする
アイアール債権回収が使用している電話番号

アイアール債権回収の電話番号

  • 03-5215-6511
  • 03-5215-6520
  • 03-6870-6850
  • 03-6870-6097
  • 03-5215-6662
  • 06-6265-3531
  • 092-752-3811

アイアール債権回収のショートメール(SMS)

  • 0120-446-400
  • 03-6870-6853
  • 03-6870-2252
  • 03-6870-6097
  • 21094 ※ソフトバンクの場合

時効にならないからといって債務整理をおこなわずに、アイアール債権回収の催告を無視していると財産を差し押さえられる危険があります。

ゆうちょ銀行や銀行や信用金庫の口座だけでなく、定期預金や積立や外貨預金も差し押さえの対象になります。

仕事先を知られている場合は、裁判所から勤め先に債権差押命令が届き、完済に至るまで会社から支給される給料の4分の1に相当する金額を差し押さえられてしまいます。

よって、すでに債務名義を取られている場合は、アイアール債権回収から強制執行(差し押さえ)をされる前の段階できちんと対処しておくことが非常に大切です。

【差し押さえの対象になるもの】

  1. 給与、ボーナス
  2. 預貯金口座
  3. 動産(家財道具など)
  4. 自動車、オートバイ
  5. 不動産

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債務名義を取られている場合の時効は?

原則的に時効期間は5年なのですが、アイアール債権回収に債権が譲渡される前に、当初の債権者から裁判を起こされて判決を取られてしまっているような場合は、消滅時効期間が判決確定から10年となります。

10年に延長されるものは判決以外にも仮執行宣言付支払督促、和解調書、調停調書などがあり、これらをまとめて債務名義といいます。

【債務名義の種類】

  • 確定判決
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 和解調書
  • 調停調書(和解に変わる決定を含む)など

債務名義の事件番号が分かれば、何年前に裁判を起こされたのかどうかがわかります。

もし、以下のように債務名義の年数が10年以上前であれば時効の可能性があります。

債務名義の事件番号

◯◯簡易裁判所 平成20年(ハ)第◯◯号

ただし、アイアール債権回収の請求書には債務名義の有無までは記載されていないので、これまでに裁判所から自分宛に訴状などの書類が送られてきたことないのであれば、裁判を起こされてはいない可能性が高いと思われます。

よって、債務名義を取られてから10年以上経過していて、10年以内に一度も返済や話をしておらず、預貯金や給料などの差し押さえをされていなければ、時効の可能性があります。

【債務名義を取られている場合に時効が成立する条件】

  • 債務名義を取られてから10年以上経過している
  • 10年以内に支払いや話をしていない
  • 10年以内に差し押さえをされていない

アイアール債権回収の借金は任意整理できます。

よって、5年以内に支払いをしていたり、10年以内に債務名義を取られていて時効の援用ができない場合はアイアール債権回収と分割払いの和解交渉をおこなうことになります。

一般的に任意整理では3~5年の分割払いで和解できることが多いですが、実際にどのくらいの条件で和解できるかどうかは、これまでの取引内容などによっても変わってくるのでケースバイケースです。

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任意整理ができない場合の選択肢

分割返済の和解ができない場合は裁判所に個人再生や自己破産の申し立てをおこなうことを検討します。

個人再生の最大のメリットは住宅を手放さずに、それ以外の借金を5分の1に圧縮できるところです。

個人再生の最低返済額は100万円で返済期間は3年(最長5年)なので、500万円までの借金であれば月3万円の分割払いに抑えることができます。

よって、住宅ローンを返済中の方は積極的に個人再生の利用を検討してみてください。

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これに対して、返済できるだけの安定収入がない場合は、最後の手段として自己破産を検討することになります。

裁判所で免責が認められた場合、税金を除くすべての借金の支払い義務がなくなります。

自己破産では自宅や20万円以上の価値がある物は処分の対象になりますが、家財道具などが処分されることはありません。

また、戸籍や住民票に登録されることはなく、選挙権も剥奪されないので目ぼしい財産がなければ、日常生活にはほとんど影響はありません。

よって、時効の援用ができず、分割払いもできない場合は自己破産で再スタートを切るという選択肢もあります。

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アイアール債権回収のしつこい請求を無視していると裁判を起こしてくることがあります。

アイアール債権回収の裁判を放置すると欠席判決となり差し押さえをされる危険があります。

よって、アイアール債権回収の裁判は絶対に放置しないようにしてください。

【裁判を放置した場合のデメリット】

  • アイアール債権回収の請求どおりの欠席判決になる
  • 時効が10年更新される
  • 差し押さえをされる危険がある
「訴訟等申立予告通知」が届いた場合の対処法

アイアール債権回収から裁判を起こされる前には、以下のような記載がされた「訴訟等申立予告通知」が届きます。

『当社は、下記に記載の「債権譲渡人」より、【債権の表示】に記載の〇〇に対する債権を「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき譲り受けました。

当該債権は、既に期限の利益を喪失しておりますが、貴殿は、本日現在、本件債権全額を弁済しておりません。

つきましては、弁済期限までに請求合計金額をお支払い頂くか、誠意ある弁済案をご提示下さいますよう通知致します。

下記弁済期限までに請求合計金額のお支払をいただけない場合や、誠意ある弁済案をご提示いただけない場合は、やむを得ず訴訟手続きに着手することもある旨を予め申し添えます』

引用元:アイアール債権回収株式会社の『訴訟等申立予告通知』

これは脅しではなく、実際にアイアール債権回収株式会社が訴訟手続きを起こしてくることがあり、本社がある東京簡易裁判所から訴状が届いたり、地元の簡易裁判所から支払督促が届く場合があります。

その場合、適切な対応を取らないとアイアール債権回収株式会社の請求どおりの判決や支払督促が確定してしまうので注意が必要です。

よって、アイアール債権回収から訴訟等申立予告通知が届いたら裁判を起こされる前に時効の援用をおこなってください。

訴状や支払督促が届いたら

すでに時効期間が経過している場合であっても、簡易裁判所から訴状や支払督促が届く場合があります。

これは時効期間が経過している場合でも、債権者が請求すること自体は違法ではないからです。

また、最後の返済から5年以上が経過しているからといって、裁判所が勝手に時効の判断をしてくれるわけではありません。

よって、簡易裁判所から訴状や支払督促が届いた場合は、決められた日までに答弁書や督促異議申立書を提出するなどして、被告である債務者自らが裁判上で時効主張をしておかないと後で取り返しのつかない事態に陥ることがあります。

【答弁書や異議申立書の提出期限】

  • 答弁書・・・裁判期日の前日 ※1週間前が望ましい
  • 異議申立書・・・支払督促が送達されてから2週間以内
訴状や支払督促のチェックポイントと注意点

時効かどうかの判断は訴状や支払督促の中に「期限の利益喪失日」という記載があるのでそこでチェックすることができます。

また、訴状などに添付されている取引計算書の最後の返済日から5年以上経過しているかどうかでも確認できます。

時効の可能性がある場合は指定された期日までに答弁書を裁判所に提出する必要がありますが、その際に請求原因を認めたり、分割払いを希望してしまうと時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

【チェックポイントと注意点】

  • 期限の利益喪失日や取引計算書の最終入金日を確認する
  • 提出期限までに答弁者や異議申立書を裁判所に提出する
  • 答弁書や異議申立書の「分割払い希望する」にチェックを入れない
裁判の取り下げで安全?

時効が成立した場合はアイアール債権回収が裁判を取り下げますが、裁判所から取下書が届いても裁判がなかったことになるだけで、アイアール債権回収が時効で処理せずに時間を置いて請求が再開されるおそれがあります。

よって、裁判が取り下げられても別途、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全です。

また、請求額が140万円を超えているにもかかわらず、簡易裁判所の管轄にするためにアイアール債権回収が意図的に請求額を140万円に減額していることがあります。

このような一部請求の場合は、たとえ時効が認められて勝訴しても140万円を超える部分については裁判の対象外なので別途、内容証明で時効の通知を送る必要があります。

もし、ご自分で裁判手続きをおこなうことに不安があったり時間がない場合は、当事務所にご相談ください。

司法書士には簡易裁判所の代理権があるので、利息や損害金を除いた借金の元金が140万円以下であれば、当事務所の司法書士が代理人となって訴訟対応することができます。

【裁判が取り下げされた際に気をつけること】

  • 裁判の取り下げ後に請求が再開されるリスクがある
  • 一部請求の場合は140万円を超える部分は裁判の対象外
  • 裁判所から取下書が届いても内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全

アイアール債権回収は信用情報に影響しません。

なぜなら、アイアール債権回収はCIC、JICCなどの信用情報機関に加盟していないからです。

信用情報に登録しているのは貸金業者のみで、アイアール債権回株式会社のような借金の回収を専門におこなっている債権回収会社(サービサー)は信用情報の対象外です。

よって、アイアール債権回収に時効の援用をおこなっても信用情報にブラックリストが登録されることはありません。

債権譲渡とブラックリスト

債権を譲り渡した当初の債権者であるアコムなどの貸金業者の事故情報は債権譲渡からCICは5年、JICCは1年で抹消されます。

よって、債権が譲渡されてから5年以上経過していれば、アイアール債権回収株式会社から請求が来ていても、アコムの事故情報は抹消されています。

もちろん、アイアール債権回収株式会社に対して、時効の援用をすることで新たに信用情報に傷がつくようなことはありませんのでご安心ください。

【債権譲渡でブラックリストが消えるまで】

  • CIC・・・5年
  • JICC・・・1年

ここがポイント!

時効の援用をしても信用情報には一切の悪影響はない

主債務者が会社などの法人の場合、代表取締役社長が連帯保証人になっていることが珍しくありません。

その場合はすでに会社が営業していなくても、連帯保証人である個人宛に請求書が届きます。

会社が営業中の場合は主債務者である会社の時効が成立すると保証債務の付従性によって、連帯保証人である個人の支払い義務も消滅します。

主債務者と連絡が取れない場合

主債務者と連帯保証人の両方とも個人の場合は、すでに関係が疎遠になっていて連絡が取れないことが珍しくありません。

その場合、主債務者が時効援用をしてくれればよいですが、主債務者と連絡が取れない場合は連帯保証人も時効援用することが可能です。

その際に連帯保証人は自らの時効援用だけでなく、主債務者の時効援用権を行使することもできるので、債務者自身が返済をしてしまっている場合でも、連帯保証人は主債務の時効援用権を行使することもできます。

その場合、連帯保証人が返済(債務承認)しても主債務の時効は更新しないので、主債務の時効が成立することで、連帯保証債務も消滅します。

これに対して、主債務者が裁判を起こされて判決などの債務名義を取られてしまっていると、連帯保証人の時効も10年延長してしまいます。

連帯保証人が付いている場合は、時効援用できるかどうかの判断が複雑な場合があるので、まずはお気軽にご相談ください。

ここがポイント!

主債務者の時効が成立すると、連帯保証人の支払い義務も消滅する

アイアール債権回収のしつこい請求を身に覚えがないと無視したり放置していると家まで取り立てに来ることがあります。

よって、アイアール債権回収から督促状が届いた場合は自宅訪問される前に適切な対応を取るようにしてください。

たまたま不在であればよいですが、運悪く在宅時に訪問されてその場で支払いを認めるような発言をしてしまうと、債務承認となって時効が更新してしまうことがあります。

自宅訪問された場合の対処法

よって、不在時に訪問されてポストに「連絡のお願い」といった書類が投函されていても、絶対に自分から電話をかけないようにしてください。

在宅時に家に来た場合、インターホン越しや玄関先で対応するよりは居留守を使ってでも極力出ない方が安全です。

もし、話をせざるを得ない場合はハッキリと「時効だから払いません」と言えればよいですが、「分からない」「覚えていない」「司法書士(弁護士)に相談する」等と答えても債務承認には該当しません。

極力、訪問される前に対処しておくのがよいですが、訪問されても返済に関する言質は一切与えないことが重要です。

ただし、訪問時に強引に話をさせられて支払いを認めてしまっても、検討する時間がなかった等の理由で必ずしも債務承認とはいえないケースもあるので、まずは諦めずにご相談ください。

【自宅訪問された場合にやってはいけないこと】

  • その場で支払いに応じる
  • 返済の約束をしたり書類にサインする
  • 折り返し電話をかける

契約者本人が死亡しているにもかかわらず、アイアール債権回収が相続の事実を知らずに死亡した契約者名義のままで請求書を送ってくることがあります。

借金も相続の対象になりますが、死亡してから3か月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをしている場合は、借金の支払い義務を含めて一切相続していないことになります。

よって、その場合は裁判所から発行された相続放棄申述受理通知書のコピーをアイアール債権回収に郵送すれば、それ以上請求されることはありません。

これに対して、裁判所に申し立てをせずに相続人の間で特定の相続人が借金の支払いをする約束をしただけの場合は法定相続分の割合に応じて借金が各相続人に引き継がれるのでご注意ください。

請求書が届いて初めて借金の存在を知った場合

すでに本人の死亡から3か月以上経過していても一切の遺産を相続しておらず、借金があることをアイアール債権回収からの通知で初めて知ったような場合は、借金の存在を知ってから3か月以内であれば相続放棄が認められることがあります。

特に、夫婦や親子、兄弟姉妹の相続ではなく、叔父叔母や姪甥が相続人になるような場合であったり、既に何年も前に縁を切っていて死亡した事実をアイアール債権回収からの通知で始めて知ったような場合は通知書を受け取ってから3か月以内であれば相続放棄が認められる可能性が高いです。

これに対して、相続放棄できない(もしくはしない)場合は借金の支払い義務も相続するので時効援用できるかどうかを検討することになります。

相続放棄できるにもかかわらず、先に時効援用をしてしまうと法定単純承認に該当して相続を承認したとみなされて、あとから時効援用できなくなる可能性があるので、必ず相続放棄できるかどうかを検討するようにしてください。

【3か月経過後に相続放棄が認められる条件】

  • 被相続人の遺産を一切相続していない
  • 相続時点の調査では借金があることがわからなかった
  • 債権者からの通知で初めて借金の存在を知った

身に覚えのないアイアール債権回収からの請求は無視してもいいですか?

身に覚えがないからといってアイアール債権回収の請求を無視していると、家に来たり裁判を起こされることがあります。

よって、アイアール債権回からの請求は放置してはいけません。

アイアール債権回収の時効の援用とは?

アイアール債権回収の時効は5年です。

よって、5年以上支払いをしていなければ、時効の可能性があります。

ただし、10年以内に裁判を起こされている場合は時効が10年更新します。

アコムの債権回収会社は?

アコムの債権回収会社はアイアール債権回収です。

よって、アコムの借金を10年放置していると債権を譲り受けたアイアール債権回収からしつこい請求を受けることになります。

アイアール債権回収は信用情報に影響しますか?

アイアール債権回収は貸金業者ではないので信用情報に影響しません。

なぜなら、CICやJICCに登録しているのは貸金業者のみで、アイアール債権回収のようなサービサーは対象外だからです。

アイアール債権回収はどこの会社ですか?

アイアール債権回収は東京都千代田区麹町に本社がある債権回収会社で、アコムの100%子会社です。

アイアール債権回収は国の許可を受けて借金の回収を専門におこなっています。

アコムの借金を10年放置したらどうなる?

アコムの借金を10年放置するとアイアール債権回収に債権譲渡されることがあります。

その場合、アイアール債権回収からしつこい請求を受けることになります。

アイアール債権回収を無視するとどうなる?

アイアール債権回収を無視すると裁判を起こされることがあります。

その場合は裁判所から訴状や支払督促が届き、裁判も無視した場合は強制執行(差し押さえ)を受ける危険があるので、絶対にアイアール債権回収を無視しないようにしてください。

アコムのアイアールの時効は?

アコムからアイアール債権回収に譲渡された場合でも、アコムの最後の支払いから5年以上経過していれば時効の可能性があります。

アコムからアイアール債権回収への債権譲渡が5年以内であっても時効は成立します。

0368706850はどこからの電話ですか?

03-6870-6850はアイアール債権回収が利用している電話番号です。

この番号から着信があっても時効の可能性がある場合は債務承認のおそれがあるので、折り返し電話をかけないようにしてください。

ご自分と同じような事例があれば参考にしてください。

アイアール債権回収から「請求書」が届いたケース

滋賀県にお住まいの方から、アイアール債権回収から「請求書」が届いたとご相談がありました。

アイアール債権回収は身に覚えがない会社でしたが、30年近く前に契約したアコムの請求でした。

ご本人曰く、10年以上支払いをしておらず、一切相手と連絡も取っていないということです。

損害金だけで100万円を超える金額になっており、これを機に解決したいということで当事務所にご連絡を頂きました。

解決方法

アイアール債権回収から届いた請求書の内容を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

契約明細

  • 債権譲渡人 ➡ アコム株式会社
  • 包括契約年月日 ➡ 1996年
  • 最終貸付年月日 ➡ 1997年
  • 約定延滞発生日 ➡ 2020年
  • 譲受年月日 ➡ 2021年
  • 当初の契約利率 ➡ 28.47%
  • 延滞利率 ➡ 18%
  • 元金残高 ➡ 34万円
  • 未収利息 ➡ 138万円
  • 未収損害金 ➡ 24万円
  • 請求合計金額 ➡ 196万円

1996年アコムと契約をしたものの、その後に支払いが滞り、2021年にアイアール債権回収に債権が譲渡されていたことが分かりました。

「約定延滞発生日」2020年になっていましたが、利息や損害金の額から推測すると少なくても10年以上前から滞納していることは明らかでした。

よって、約定延滞発生日は滞納が始まった時期を反映しておらず、当てにならないと判断しました。

なお、債権譲渡日が5年以内であっても時効の成立に影響はありません。

ご本人の記憶では、これまでにアコムやアイアール債権回収から裁判を起こされた覚えはないということでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、アコムから債権を譲り受けたアイアール債権回収に対して、時効の通知を送りました。

すると、その後はアイアール債権回収からしつこい請求を受けることはなくなり、裁判を起こされることもありませんでした。

これにより、利息や損害金を加えて200万円近くまで膨れ上がった借金を時効の援用によって消滅させることができました。

アドバイス

アイアール債権回収はアコムの子会社のサービサーで、2014年にアフレッシュクレジットを吸収合併しています。

また、アコム以外にもアプラス、かんそうしん、スルガキャピタル、中部債権回収、三井住友トラストクラブ、九州カードなどから債権を譲り受けて請求してくることがあります。

よって、アコム等の支払いを滞納していると債権を譲り受けたアイアール債権回収から以下のような記載がされた請求書が届くことがありますが、身に覚えがないからといって架空請求、詐欺と勘違いして放置しないようにしてください。

アイアール債権回収株式会社は、下記債権を債権譲渡人から譲り受けましたが、いまだにお支払いがございません。

このまま放置されますと、ご契約者の一層の信用低下につながるだけでなく、遅延損害金も加算されます。

つきましては、支払期日までに、請求合計金額をお支払いただきたく、ご通知いたします。

弊社は、債権管理回収業に関する特別措置法(通称:サービサー法)に基づき譲受債権の請求業務を行うものです。

本状と行き違いにお支払いの節は、何卒ご容赦願います。

なお、ご不明な点やご相談がございましたら、弊社担当者までご連絡ください。

ただし、時効の可能性があると思われる場合はアイアール債権回収に電話をかけないようにしてください。

なぜなら、電話で以下のような話をすると債務承認となって時効が更新(リセット)するからです。

債務承認になる発言とは

  • 今は厳しいので少し待ってほしい
  • 元金だけにしてくれないか
  • 一括では払えないので分割にしてほしい

アイアール債権回収の請求を放置していると裁判を起こしてくることがあります。

その場合は裁判所から訴状が特別送達という郵便で届きます。

裁判所から訴状が届いても、その段階であれば時効の援用で対処できます。

これに対して、指定された期限までに答弁書を提出せず、裁判所にも出頭しなかった場合は欠席判決となり、時効の援用ができなくなります。

よって、裁判を起こされた場合は、すみやかに訴状の内容を確認して適切な対応を取るようにしてください。

具体的には裁判期日の1週間前までに答弁書で時効の援用をおこないます。

答弁書を提出しておけば、裁判所に出頭する必要はありません。

時効が成立した場合はアイアール債権回収が裁判を取り下げるので後日、裁判所から取下書が届きます。

ただし、これで安心してはいけません。

なぜなら、裁判が取り下げになると答弁書での時効援用もなかったことにされて、アイアール債権回収の請求が再開するおそれがあるからです。

よって、裁判所から取下書が届いても別途、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全で確実です。

アコムはCIC、JICCという信用情報機関に加盟しています。

そのため、支払いを数ヶ月滞納すると信用情報にブラックリストが登録されます。

延滞中は原則的にブラックリストが消えることはありませんが、これには例外があります。

それはアイアール債権回収のような信用情報機関に加盟していないサービサー等に債権が譲渡された場合です。

債権譲渡されるとCICでは5年、JICCでは1年で譲渡会社であるアコムのブラックリストが抹消されます。

よって、完済や時効の有無にかかわらず、債権譲渡から5年で信用情報は回復します。

最後の支払いから5年経過していなかったり、すでに裁判を起こされて判決等の債務名義を取られてから10年以上経過していない場合は時効になりません。

そういった場合は支払い義務があるので、分割返済できる場合はアイアール債権回収と和解交渉をおこなうことになります。

自分で交渉できない場合は司法書士にアイアール債権回収との和解交渉を依頼することができます。

これを任意整理といいます。

任意整理では和解成立後の返済に利息は付けませんので、返済した分だけ確実に残高が減っていきます。

分割回数は36~60回くらいになることが多いですが、実際にどのくらいの条件で和解できるかについては、それまでの取引内容などによっても変わってくるのでケースバイケースです。

アイアール債権回収の訴状が裁判所から届いたケース

兵庫県にお住まいの方から、アイアール債権回収の訴状が東京簡易裁判所から届いたとご相談がありました。

20年以上前に購入した住宅ローンの請求でした。

自宅は10年以上前に任意売却されましたが、住宅ローンが残っていました。

裁判の対処法がわからないということで、当事務所にご連絡を頂きました。

解決方法

簡易裁判所から届いた訴状を確認したところ、以下の事実がわかりました。

請求内容

  • 契約日 ➡ 平成14年
  • 契約会社 ➡ 株式会社池田泉州銀行
  • 保証会社 ➡ 近畿信用保証株式会社
  • 代位弁済日 ➡ 平成25年
  • 任意売却日 ➡ 平成25年
  • 債権譲渡日 ➡ 平成25年
  • 残元金 ➡ 899万円

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平成14年池田泉州銀行で住宅ローンを借りたものの、平成25年に返済が滞ったために近畿信用保証が代位弁済をおこない、その後に自宅を任意売却して、債権がアイアール債権回収に譲渡されたことがわかりました。

また、住宅ローンの残元金は899万円でしたが、今回の裁判でアイアール債権回収が請求しているのはそのうちの140万円のみでした。

簡易裁判所では元金が140万円までの金額しか取り扱えないので、アイアール債権回収が簡易裁判所で裁判をおこなうために、意図的に請求額を140万円に減額していました。

保証会社が付いている場合の時効は「代位弁済日」から5年ですが、その後に返済している場合は、最後の支払い日から5年となります。

今回は代位弁済後に任意売却がおこなわれていたので、任意売却から5年で時効になります。

任意売却後は一度も支払いをしておらず、アイアール債権回収に連絡もしていませんでした。

また、裁判を起こされたのは今回が初めてだったので、時効の可能性があると判断しました。

そこで、まずは答弁書で時効の主張をおこない、あわせて当事務所が内容証明郵便を作成して、アイアール債権回収に時効の通知を送りました。

すると、裁判所から取下書が届き、アイアール債権回収からの請求も一切来なくなりました。

これにより、899万円の住宅ローンの支払い義務を抹消することができました。

アドバイス

住宅ローンも時効の対象になります。

住宅金融支援機構だと時効は10年ですが、民間の銀行から借りている場合は5年です。

住宅ローンを滞納すると、最終的には自宅は競売になりますが、今回は任意売却でした。

任意売却をおこなうことで、競売よりも高い金額で自宅を売却することができます。

今回は売却後の残元金が899万円でしたが、請求額が140万円に減額されていました。

これは時効の可能性がある場合に、債権者がダメ元で裁判を起こす際によく取る手法です。

なぜなら、140万円を超える請求額の場合は裁判所の管轄が地方裁判所になります。

地方裁判所は簡易裁判所と異なり、社員を裁判所に出廷させることができず、原則的に弁護士を代理人に付けないといけなくなります。

また、請求額に比例して裁判所に納める印紙代も大きくなります。

そのため、時効の援用をされると勝ち目がない場合、なるべく裁判費用を抑えるために、あえて簡易裁判所で裁判をすることができる140万円に減額することが珍しくありません。

よって、債権者が一部請求しかしてこない場合は、時効の可能性があると疑った方がよいです。

裁判を起こされた場合は絶対に放置しないでください。

なぜなら、時効の可能性があっても、指定された裁判期日までに答弁書を提出しなかった場合は、アイアール債権回収の請求どおりの判決が出てしまうからです(欠席判決)

これに対して、答弁書で時効の主張をおこなった場合は、裁判を取り下げてくるケースがほとんどです。

ただし、今回はあくまでも140万円の部分に対する一部請求です。

そのため、裁判が取り下げになっても別途、内容証明郵便で時効の通知をアイアール債権回収に送らないと、住宅ローン全体に対して時効の援用をおこなったことになりません。

また、裁判が取り下げになった場合は答弁書で時効の主張をしたこと自体がなかったことになります。

そのため、取下書が届いたからといって、それで安心しているとその後にアイアール債権回収から再度請求を受けるので別途、内容証明郵便で時効の通知を送っておく必要があります。

住宅ローンを滞納した場合、全国銀行個人信用情報センター(KSC)ブラックリストが登録されますが、保証会社が代位弁済をおこなった場合は5年で抹消されます。

ただし、保証会社が加盟している信用情報機関(CIC、JICC)に新たにブラックリストが登録されますが、こちらも債権回収会社への債権譲渡から5年で抹消されます。

債権回収会社(サービサー)は信用情報機関に加盟していないので、債権譲渡から5年で信用情報は回復しています。

ただし、借金自体は残っているので、請求書が届いた場合はすみやかに時効の援用をおこなう必要があります。

アイアール債権回収からアコムの「債権譲渡通知書」が届いたケース

静岡県にお住まいの方から、アコムからアイアール債権回収への「債権譲渡通知書」が届いたとご相談がありました。

20年以上前に借りたアコムの債権がアイアール債権回収に譲渡されたようで、確かにアコムから借金をしたのは間違いないということです。

そこで、裁判や電話の有無を聞いたところ、これまでに裁判を起こされたことはなく、自分からアイアール債権回収やアコムに電話をした覚えはないとのことでした。

ただ、相当古い借金なので、最終的にどうなったかハッキリとした記憶がなく、今になって損害金を付けられて請求をされても困るので、どうにかして欲しい言われました。

アイアール債権回収が譲り受けた金額が約180万円と非常に高額なので、専門家にお願いした方がよいと思って当事務所に連絡をしたということでした。

解決方法

アイアール債権回収から届いた債権譲渡通知書の【譲渡債権の表示】契約日の記載があります。

そこには「2001年〇月〇日付金銭消費貸借契約に基づく残元金49万円及びこれに付従・随伴する一切の権利」と記載されていたので、20年以上前の契約であることがわかりました。

債権譲受通知書には【譲受債権内容】が記載されています。

そこには「譲渡人」はアコム株式会社、「譲受人」はアイアール債権回収株式会社と記載されていました。

「債権譲受日」は2023年11月、「譲り受けた債権額」は約180万円、「最終貸付年月日」は2005年でした。

滞納開始時期は「最終貸付契約時における次回の返済期日」に記載されていて、今回は2005年でした。

これにより、2001年にアコムと契約をして、2005年から滞納が始まり、2023年にアイアール債権回収に債権が譲渡された時点では、約130万円の損害金が加算されているということがわかりました。

なお、債権譲渡日が5年以内であっても、時効には影響はありません。

裁判の有無については記載されていませんが、ご本人の記憶ではこれまでに裁判を起こされたことはありませんでした。

また、自分から電話をかけたことも、アコムやアイアール債権回収から電話がかかってきたこともないとのことだったので時効の条件をすべてクリアーしていると思われました。

送られてきた書類を確認した結果、時効が成立する可能性高いと思われたので、当事務所が内容証明郵便で時効の通知をアイアール債権回収に送りました。

今回は時効の更新事由もなかったので、予想どおり時効が成立しました。

その結果、約180万円(元金約50万円、損害金約130万円)の借金が消滅し、アイアール債権回収からの請求もなくなり無事に解決となりました。

アドバイス

アイアール債権回収はアコムの子会社です。

そのため、アコムの借金を滞納していると、アイアール債権回収から債権譲渡通知書でしつこい請求を受けることがあります。

当事務所ではこれまでにアコムからアイアール債権回収に債権譲渡された事案は多数のお取り扱いがありますが、そのほとんどのケースで時効が成立しています。

よって、10年以内に裁判を起こされているなどの明確な記憶がなければ、まずは時効の可能性を疑ってください。

もし、時効の援用をする前に自分から電話をかけて支払いに応じるような発言をすると、債務承認によって時効がリセットされるのでご注意ください。

電話をかけなくても以下のような行為も時効を更新(リセット)させます。

アイアール債権回収は「特別の和解のご提案」というタイトルで、借金を大幅に減額した和解案を提示してくることがあります。

一見すると非常にお得な内容ですが、そういった場合は時効の可能性が高いと思ってください。

アイアール債権回収の狙いは、あくまでも時効の成立を阻止することです。

時効を援用されて1円も回収できなくなるくらいであれば、大幅な減額でお得な印象を演出して、なんとか債務承認させようとしてきてもなんら不思議ではありません。

むしろ、借金回収のプロである債権回収会社(サービサー)の常とう手段です。

よって、10年以上何の音沙汰もなかったのに、いきなり債権回収会社から連絡がきた場合は、絶対に自分から電話をかけたりせずに専門家に相談してください。

0368706097のアイアール債権回収から差し押さえ前に支払督促が届いたケース

長崎県にお住まいの方から、アイアール債権回収の電話(03-6870-6097)を無視していたら裁判所から支払督促が届いたとご相談がありました。

30年くらい前に借りたアコムの借金でした。

ご本人曰く20年以上は支払いをしておらず、裁判を起こされたのも今回が初めてということです。

自分では支払督促の対応に不安があり、差し押さえをされる前に解決したいということで、当事務所にご相談頂きました。

解決方法

裁判所から届いた支払督促を確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。

請求の原因

  • 契約会社 ➡ アコム株式会社
  • 契約日 ➡ 平成7年
  • 最後に支払った日 ➡ 平成11年
  • 債権譲渡日 ➡ 令和3年
  • 残元金 ➡ 17万円
  • 利息・損害金 ➡ 67万円
  • 請求額 ➡ 84万円

平成7年アコムと契約して、その後は借り入れと返済を繰り返していましたが、平成11年から支払いができなくなり、令和3年にアイアール債権回収に債権が譲渡されていたことがわかりました。

債権譲渡日が5年以内におこなわれていても、時効の成否に影響はありません。

あくまでも最後の支払い日から5年以上であれば時効の可能性があります。

ご本人の記憶では今回のように裁判所から書類が届いたことは初めてということでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、アイアール債権回収に対して時効の通知を送り、ご本人に異議申立書の書き方をお知らせして裁判所に提出して頂きました。

すると、裁判所から後日、取下書が届きました。

これにより、84万円の借金を時効の援用によって消滅させることができ、アイアール債権回収から電話がかかってくることもなくなり、差し押さえされずに済みました。

内容証明作成サービスであれば、当事務所にお越し頂くことなく、裁判所から支払督促が届いた場合にも対応可能です。

アドバイス

アイアール債権回収は三菱UFJフィナンシャルグループのサービサーで、アコムの子会社です。

よって、アコムの返済を滞納したままにしていると、債権を譲り受けたアイアール債権回収から電話がかかってきたり、請求書が届くことがあります。

詐欺、架空請求と勘違いして放置していると、アイアール債権回収が裁判所に支払督促の申し立てをおこなうことがあります。

その場合、裁判所から支払督促申立書が特別送達で届きます。

今回はオンラインシステムで申し立てされた支払督促でした。

その場合、債務者の住所地を管轄する簡易裁判所ではなく、東京簡易裁判所から支払督促申立書が届きます。

裁判所から支払督促が届いた場合は2週間以内異議申立書を提出する必要があります。

もし、異議申立書を提出しなかった場合、仮執行宣言が付された支払督促があらためて裁判所から送られてきます。

仮執行宣言付支払督促が届いた際も2週間以内に異議申立書を提出する機会があります。

つまり、異議申立書を提出するチャンスは2回あるということになります。

ただし、2回とも異議申立書を提出しなかった場合は支払督促が確定しまい、時効が10年更新されます。

それだけでなく、アイアール債権回収が強制執行(差し押さえ)できるようになります。

異議申立書を裁判所に提出すると通常の裁判手続きに移行されます。

ただし、異議申立書を提出する段階で時効の援用をおこなえば、アイアール債権回収が裁判を取り下げます。

よって、裁判所から支払督促が届いた段階で適切な対応を取れば、時効の援用で対処することが可能です。

これに対して、時効の可能性があるにもかかわらず、慌てて借金の一部を支払ったり、アイアール債権回収に電話して今後の支払いについて相談をしてしまうと債務承認となって時効が更新してしまうのでご注意ください。

アコムはCIC、JICCに加盟しています。

よって、延滞中は信用情報機関にブラックリストが登録されます。

ただし、アイアール債権回収に債権が譲渡された場合はCICでは5年、JICCでは1年でアコムのブラックリストが抹消されます。

アイアール債権回収のようなサービサーは信用情報機関に加盟していないので、債権譲渡から5年以上経過すれば、完済や時効の有無にかかわらず、譲渡会社のアコムのブラックリストは抹消されます。

よって、アイアール債権回収に対する時効が成立したからといって、ブラックリストが早く抹消されるというわけではありません。

もちろん、時効の援用をすることであらたに信用情報に傷が付くようなことはありません。

もし、支払督促が届いたにもかかわらず、異議申立書の提出期間を過ぎてしまった場合でも時効の援用ができる場合があります。

なぜなら、支払督促には既判力がないからです。

既判力というのはあとから覆すことができなくなる効力です。

確定判決には既判力があるので、判決が確定してしまうとあとから時効の援用をおこなうことはできません。

これに対して、支払督促には既判力がないので、仮執行宣言付支払督促が確定した場合でもあとから時効の援用ができる場合があります。

なぜなら、支払督促は裁判官が関与せずに裁判所書記官の書面審査だけで完結する手続きだからです。

そのため、支払督促には既判力がありません。

よって、支払督促が申し立てされた時点で、すでに時効期間が経過していた場合は支払督促が確定した後でも時効の援用が可能です。

つまり、最後の支払いから5年以上経過した後に支払督促の申し立てがされていれば、異議申立書を提出し忘れて支払督促が確定した後でも時効の援用ができるということになります。

ただし、裁判所から支払督促が届いた場合はできるだけその段階で時効の援用をおこなっておくのが安全です。

異議申立書を提出しなかった場合

  • 最後の支払いから5年以内の申し立て ➡ 時効援用できない
  • 最後の支払いから5年以上の申し立て ➡ 支払督促確定後でも時効援用できる

時効の援用ができない場合は支払い義務があるので、分割で返済できる場合はアイアール債権回収と和解交渉をおこなうことになります。

ご自分でアイアール債権回収と和解交渉する自信がない場合は司法書士に任意整理をお願いすることができます。

任意整理では原則的に頭金なしで3~5年の分割返済となり、和解成立後に支払いに利息をつけないので、返済した分だけ確実に残高が減っていきます。

ただし、実際にどういった内容で和解できるかについては、これまでの取引内容などによっても変わってくるので、必ずしも希望する条件で和解できるというわけではありません。

アイアール債権回収から死亡した親に封筒が届いたケース

東京都にお住まいの方から死亡した親の借金に関してアイアール債権回収から「ご連絡のお願い」が封筒で届いたとご相談がありました。

4年以上前に死亡した父の借金で、相続人である自分宛てに初めて請求書が封筒で届いたそうです。

父が死亡してからこれまでに一度も連絡はなく、ご本人は今回の通知で借金があることを初めて知りました。

請求額が830万円と非常に高額で、とても支払えるような金額ではないので、どうにかならないかと当事務所に連絡がありました。

解決方法

アイアール債権回収株式会社から届いた「ご連絡のお願い」には以下のような記載がありました。

前略、当社は、〇〇殿に対し、下記【譲受債権内容】記載の債権を有しておりますが、貴殿が同人の相続人と想定されるため、ご連絡致しました。

民法第896条に基づき、相続人は被相続人の資産だけでなく負債も相続することとなるため、相続人である貴殿は、下記債権についてお支払いの義務が引き継がれることになります。

また、相続開始および負債の内容を知ってから3か月経過致しますと、相続放棄が認められないことがあります。

つきましては、お手数をお掛け致しますが、当社までご連絡を頂けますよう、よろしくお願い申し上げます。

なお、既に相続放棄をされた場合、あるいは今後、相続放棄される予定の場合もご連絡を頂けますよう、重ねてお願い申し上げます。

引用元:アイアール債権回収株式会社の『ご連絡のお願い』

被相続人が借金を残したまま死亡すると、相続人が借金の支払い義務を引き継ぎます。

ただし、被相続人が死亡してから3ヶ月以内に裁判所へ相続放棄の申し立てをおこなうことで、借金を含めた一切の遺産を相続せずに済みます。

よって、不動産や預貯金よりも借金の方が明らかに多いような場合は、裁判所に相続放棄の申し立てをすることで借金を相続せずに済みます。

また、亡くなられてから3ヶ月以上経過している場合でも、一切の遺産を相続しておらず、債権者からの通知で初めて借金の存在を知ったような場合は、債権者の通知で借金があることを知ってから3ヶ月以内であれば相続放棄が受理される場合があります。

今回のケースでは、お父様に不動産や預貯金は一切なく、ご本人はなにも相続していませんでした。

また、ご本人はアイアール債権回収からの通知によって初めて借金があることを知りました。

よって、お父様の死亡からすでに4年以上経過していますが、今からでも相続放棄が受理される可能性があると判断しました。

ご本人に相続放棄の可能性があることを伝えたところ、当事務所が裁判所に提出する相続放棄の申立書類を作成することになりました。

今回は被相続人の死亡から4年以上経過していたので、ご本人とお父様との生前から亡くなるまでの家族関係や、借金があることがわからなかった事情などを上申書で詳細に裁判所に説明しました。

その結果、無事に相続放棄が受理されて、裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてきました。

すぐに相続放棄申述受理通知書のコピーをアイアール債権回収に郵送したところ、その後は一切封筒が届くことはなくなりました。

これにより、お父様が亡くなられてから4年以上経過していましたが、相続放棄が受理されたことにより、830万円(元金420万円、損害金410万円)の借金を相続することもなくなり、ご本人にも安心して頂けました。

アドバイス

相続するか放棄をするかを決める3か月の期間を熟慮期間といいます。

熟慮期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月です。

しかし、自分が相続人であることを知った時から3か月が経過していても、特別な事情があれば例外的に相続放棄が認められる場合があります。

昭和59年4月27日の最高裁判決では特別の事情が認められるポイントして、以下の3つを挙げています。

特別の事情とは

  • 被相続人に相続財産がまったく存在しないと信じた
  • 相続財産の調査をすることが著しく困難な事情があった
  • 相続財産がまったく存在しないと信じたことに相当な理由があった

実務上では、そこまで厳しく特別の事情があったかどうかを調べられることはなく、却下すべき明らかな事情がなければ、相続放棄が受理されることが多いです。

よって、契約者本人の死亡から何年経っていても、債権者からの通知で初めて借金を知ったのであれば、時効援用よりもまずは相続放棄をおこなうことを検討すべきです。

なぜなら、時効援用をおこなうと相続を承認したとみなされるおそれがあるからです。

これを法定単純承認といいます。

時効の援用をおこなうという行為が法定単純承認に該当すると解釈すると、もし、時効援用をおこなって時効が成立しなかった場合に、あとから相続放棄をおこなうことができなくなります。

よって、相続放棄が受理される可能性がある場合は、まずは相続放棄をおこなってみて、放棄が受理されなかったら時効の援用をおこなうのが安全です。

相続放棄の申し立てを専門家に頼まずに自分でできるかについては、被相続人の死亡から3ヶ月以内かどうかで異なります。

今回のように被相続人の死亡から3ヶ月以上経過している場合は、上申書を作成して裁判所に特別な事情があったことを理解してもらう必要があります。

つまり、上申書の内容次第では相続放棄が受理されない可能性があるわけです。

よって、3か月が過ぎている相続放棄は自分でおこなうよりは専門家に依頼をした方が受理される可能性が高くなるので、自分で申し立てをするよりも専門家に依頼をした方が安全だと思われます。

アコムからアイアール債権回収の債権譲渡で差し押さえされなかったケース

福岡県にお住まいの方から、アイアール債権回収から「訴訟等申立予告通知」が届いたとご相談がありました。

25年以上前にアコムで借りた借金の請求でした。

20年以上は返済も連絡もしていないということです。

このままだと裁判を起こされて、差し押さえされるかもしれないということで、当事務所にご連絡を頂きました。

解決方法

かなり古い借り入れだったので、まずは時効の可能性があるか検討することにしました。

そこで、アイアール債権回収から届いた「訴訟等申立予告通知」を確認したところ、以下の事実がわかりました。

譲受債権内容

  • 債権譲渡人 ➡ アコム株式会社
  • 当初契約日 ➡ 1997年
  • 最終貸付年月日 ➡ 1999年
  • 債権譲渡日 2022年
  • 元金残高 ➡ 17万円
  • 未払利息 ➡ 64万円
  • 遅延損害金 ➡ 4万円
  • 遅延利率 ➡ 18%
  • 合計金額 ➡ 85万円

1997年アコムと契約をして、1999年に最後の借り入れをして、2022年に債権がアイアール債権回収に譲渡されていたことがわかりました。

「債権の弁済期」2022年になっていましたが、ご本人の記憶では20年以上は返済をしていなかったので、債権の弁済期は当てにならないと判断しました。

そこで、1年間に発生する遅延損害金を算出して、未払利息と遅延損害金から滞納年数を計算したところ、約21年であることがわかりました。

債権譲渡は2022年におこなわれていましたが、時効に影響を与えることはありません。

これにより、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、アイアール債権回収に時効の通知を送りました。

その結果、アイアール債権回収からの請求も一切来なくなり、予告されていた裁判を起こされずに済み、差し押さえされることもありませんでした。

これにより、85万円の借金を消滅させることができました。

アドバイス

アイアール債権回収はアコムの子会社です。

そのため、アコムの借金を滞納していると、債権譲渡されたアイアール債権回収から「訴訟等申立予告通知」で請求を受けることがあります。

これは脅しではありません。

アイアール債権回収の請求を放置していると、本当に裁判を起こされることがあります。

裁判を起こされると東京の裁判所から訴状が届きます。

この段階でご相談頂ければ、まだ時効の援用で解決することができます。

これに対して、裁判所から訴状が届いたにもかかわらず、何もしなかった場合はアイアール債権回収の請求が認められて判決が確定してしまいます。

その場合、時効がそこから10年延長されるだけでなく、アイアール債権回収から強制執行(差し押さえ)されることがあります。

差し押さえが空振りに終わった場合、アイアール債権回収が裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくる可能性があります。

財産開示手続きをおこなうことが決定されると、裁判所から呼び出しを受けてその場で勤め先や保有している銀行口座などの情報を回答しなければいけなくなります。

もし、正当な理由なく財産開示手続きを欠席したり、虚偽の情報を回答すると「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」を科されることがあります。

実際に財産開示手続きを正当な理由なく欠席した債務者が逮捕される事例も報告されています。

よって、アイアール債権回収から訴訟等申立予告通知が届いた場合は無視したり放置せずに、すみやかに時効の援用をおこなってください。

時効の援用をする前にアイアール債権回収に電話をかけてしまうと、会話の内容によっては債務承認に該当して時効が更新(リセット)することがあるのでご注意ください。

アイアール債権回収は借金の回収を専門におこなう債権回収会社(サービサー)なので、信用情報機関(CIC、JICC)には加盟していません。

そのため、アコムからアイアール債権回収に債権が譲渡された場合は、CICでは5年、JICCでは1年でアコムのブラックリストが抹消されます。

よって、時効の成否にかかわらず、債権を譲渡したアコムのブラックリストは最大で5年で抹消されることになります。

もちろん、時効の援用をおこなったことで、あらたにブラックリストが登録されるような悪影響も一切ありません。

アイアール債権回収と分割払いで任意整理したケース

千葉県にお住まいの方から、アイアール債権回収から「債権譲渡通知書」が届いたとご相談がありました。

20年くらい前にアコムと契約した借金の請求でした。

ご本人曰く、アイアール債権回収とは一切連絡を取っていないということです。

ご自分では対応の仕方がわからないということで、当事務所にご連絡を頂きました。

解決方法

アイアール債権回収の債権譲渡通知書を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

譲受債権の内容

  • 譲渡人 ➡ アコム株式会社
  • 契約日 ➡ 2005年
  • 返済期日 ➡ 2006年
  • 債権譲渡日 ➡ 2024年
  • 残元金 ➡ 38万円
  • 損害金 ➡ 89万円
  • 請求額 ➡ 127万円

2005年からアコムのキャッシングを利用したものの、2006年から支払いができなくなり、2024年にアイアール債権回収に債権が譲渡されていたことがわかりました。

滞納が始まった時期は「返済期日」で確認することができます。

債権譲渡が5年以内であっても時効の成否には影響ありません。

ご本人に確認したところ、アイアール債権回収に債権譲渡される前にアコムから請求書が届き、その際に2万円を振り込んだということでした。

最後に返済をしてから20年近く経過していたので時効の可能性がありましたが、一度でも支払いをしてしまうと時効が更新してしまいます。

時効が更新した場合はその後、それまでの時効期間がリセットされてゼロからの再スタートになるので、最低でも5年間は時効の援用ができなくなります。

よって、今回は時効の条件をクリアしていないことが判明したので、アイアール債権回収と分割返済の和解交渉をおこなうことになりました。

これを任意整理といいます。

そこで、アイアール債権回収と交渉を開始したところ、最終的に頭金なしの毎月3万円の分割払いで和解できることになりました。

もちろん、和解後の返済に利息はつかないので、返済した分だけ確実に残高が減っていきます。

ご本人の借金はアイアール債権回収だけだったので、和解の成立によって借金を完済する道筋を立てることができました。

時効の援用ができない場合は任意整理による分割払いの和解交渉に切り替えることができるのでお気軽にご相談ください(要面談)。

アドバイス

アイアール債権回収はアコムの子会社のサービサーです。

よって、アコムの借金を滞納していると債権を譲り受けたアイアール債権回収から債権譲渡通知書が届くことがあります。

時効の可能性がある場合はアイアール債権回収に対して支払いをしたり、電話をかけないようにしてください。

なぜなら、以下のような行為があると債務承認があったとされて時効が更新してしまうからです。

時効の援用をおこなわずにアイアール債権回収からの請求を放置していると裁判を起こされる可能性があります。

その場合は裁判所から訴状支払督促が届くことになります。

この段階であれば、まだ時効の援用で対処できます。

これに対して、訴状や支払督促が届いたにもかかわらず、決められた期日までに適切な対応を取らなかった場合はアイアール債権回収の請求が認められてしまい、時効が10年更新してしまいます。

それだけでなく、アイアール債権回収から強制執行を受けるおそれが出てくるので、裁判を起こされた場合は絶対に無視しないようにしてください。

判決等の債務名義を取られても無視しているとアイアール債権回収が強制執行してくるおそれがあります。

強制執行が空振りに終わるとアイアール債権回収が裁判所に財産開示手続きの申し立てをすることがあります。

その場合、裁判所から呼び出しがあり、勤務先や銀行口座の情報を答えなくてはならず、その後はアイアール債権回収が開示された情報を元にピンポイントで差し押さえできるようになります。

正当な理由なく財産開示手続きの呼出しに応じなかったり、嘘の情報を答えると「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」に処せられるおそれがあるのでご注意ください。

よって、債務名義を取られてしまった場合は放置せずに、すみやかに司法書士に債務整理の相談をしてください。

アコムの借金を数か月滞納すると信用情報機関(JICC、CIC)ブラックリストが登録されます。

延滞中は基本的にブラックリストが抹消されることはありませんが、債権がアイアール債権回収のようなサービサーに譲渡された場合、JICCでは1年、CICでは5年でアコムのブラックリストが抹消されます。

これはアイアール債権回収のようなサービサーは信用情報機関に加盟していないからです。

よって、時効の援用や完済の有無にかかわらず、アイアール債権回収に債権譲渡されてから5年で信用情報は回復することになります。

今回のケースのように時効期間が経過していても一度でも支払いに応じてしまうと債務承認となって時効の援用ができなくなります。

時効にならない場合は支払い義務があるので、分割払いができる場合はアイアール債権回収と和解交渉をおこなうことになります。

一般的な返済期間は3~5年ですが、頭金を要求されるケースもあり、実際にどのくらいの条件で和解できるかはケースバイケースとなります。

ご自分で交渉する自信がない場合は司法書士に代理交渉をお願いすることができ、これを任意整理といいます。

任意整理の依頼をした場合、基本的にはご自分で交渉をした場合よりも良い条件で和解できることが多いです。

よって、時効の援用ができない場合は、無理に自分で交渉しようとせずに司法書士に任意整理をお願いすることをおすすめします。

アイアール債権回収から相続人に「債権譲受通知書」が届いたケース

岡山県にお住いの方からアイアール債権回収株式会社から「債権譲受通知書」が届いたとご相談がありました。

結婚を機にご本人が実家(千葉県)を出てからは40年以上経過していました。

実家に住んでいた父は5年前に死亡しており、その父の借金が相続人である自分宛てに初めて届いたということでした。

父が死亡してからこれまで債権者から一度も連絡はなく、ご本人は今回の通知で初めて父に借金があったことを知ったということです。

請求額は260万円と高額であり、どうにかならないかと思って当事務所に連絡がありました。

解決方法

アイアール債権回収株式会社から届いた「債権譲受通知書」から以下の事実がわかりました。

債権の内容

  • 譲渡人 ➡ ビジネクスト株式会社
  • 譲受人 ➡ アイアール債権回収株式会社
  • 契約者 ➡ 被相続人(ご本人の父)
  • 契約日 ➡ 平成17年
  • 債権譲受日 ➡ 平成24年
  • 請求額 ➡ 260万円(元金98万円、損害金162万円)

被相続人が借金を残したまま死亡した場合は、相続人が借金も引き継ぐことになります。

ただし、被相続人が死亡してから3か月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをした場合は、借金を含めた一切の遺産を相続しないで済みます。

今回は被相続人の死亡からすでに5年以上経過していたため、一見すると相続放棄はできないようにみえます。

しかし、相続放棄の期間には例外があり、債権者からの通知で初めて借金の存在を知った場合、そこから3か月以内であれば相続放棄が受理される場合があります。

この例外規定を利用するには、以下の条件をクリアーしている必要があります。

3か月経過後の相続放棄の要件

  • 預貯金や不動産などの遺産を一切相続していない
  • 債権者からの通知で初めて借金があることを知った

ご本人は実家を出てから40年以上経っていて、その後の帰省は2~3年に一度くらいだったので、実家の経済状況は把握していませんでした。

そのような事情から、お父様が亡くなられた際もご本人は一切の遺産を相続しておらず、まさか借金があるとは思わなかったようです。

よって、今回は相続開始からすでに5年以上経過していましたが、今からでも相続放棄が受理される可能性があると判断して、相続放棄の申し立てをおこなうことしました。

その際は当事務所が以下の点を踏まえた上申書を作成して、アイアール債権回収からの通知があるまでに被相続人に借金があることに気づかなった事情などを裁判所に説明しました。

上申書に記載した内容

  • 2~3年に1回くらいしか実家には帰省していなかったこと
  • 被相続人がどのように暮らしていて経済的にどうなのかという点について不明だったこと
  • 被相続人の生前の経歴から借金があるとは思わなかったこと
  • ご本人は経済的に安定しているので財産は一切相続しなかったこと

その結果、無事に裁判所で相続放棄が受理されました。

裁判所から届いた相続放棄申述受理通知書のコピーをアイアール債権回収に郵送したところ、それ以降は一切請求されることはなくなりました。

アドバイス

民法は、被相続人の死亡と同時にその権利義務を相続人に当然承継させるとともに、相続人がこれを拒否する自由を与えています。

もし、相続を放棄したい場合は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません(民法915条)。

この期間を熟慮期間といいます。

熟慮期間を経過したときは、限定承認または相続放棄の選択権が失われ、単純承認をしたものとみなされます(同法921条)。

熟慮期間の起算点となる「自己のために相続の開始があったことを知った時」の解釈については、判例は原則として「相続開始の事実(被相続人の死亡)を知り、それによって自己が相続人になった事実を知った時」としています。

今回のケースでは、被相続人が死亡した事実を知らなかったわけではないので、熟慮期間の起算日は被相続人が死亡した日となります。

これに対して、実家と縁を切っていて死亡した事実すら知らなかったような場合は、その後に死亡の事実を知った時点で初めて熟慮期間が進行します。

なぜなら、そもそも自分が相続人になったことに気づいていないからです。

また、自分が相続人であることを知っていても以下のような特別な事情がある場合は、被相続人の死亡から数年が経過していても相続放棄が認められる場合があります。

相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法九一五条一項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である(最判昭和59年4月27日)。

引用元:最高裁判所判例集

特別な事情については実務上はそこまで厳格に解釈されておらず、明らかに熟慮期間が経過していると認められない限り、相続放棄が受理されることが多いです。

なぜなら、相続放棄が受理されても、債権者は裁判で相続放棄の有効性を争うことが可能だからです。

これに対して、相続放棄が却下されると相続人は相続放棄を主張することができなくなるので、裁判所も却下すべき明らかな事情がなければ相続放棄を受理しているのが現実です。

よって、被相続人の死亡から何年経っていても、預貯金や不動産などの遺産を一切相続しておらず、債権者からの通知で初めて借金があることを知ったような場合は、諦めずに相続放棄の申し立てをしてみるのがよろしいかと思われます。

アイアール債権回収から「特別和解のご提案」が届いたケース

香川県にお住まいの方から、アイアール債権回収から「特別和解のご提案」が届いたとご相談がありました。

20年以上前に契約をしたアコムの借金でした。

10年以上前から滞納していて、それ以降はアコムとは一切連絡を取っておらず、アイアール債権回収にも電話をかけていないということです。

時効の可能性があるのではないかと思って、当事務所にご連絡を頂きました。

解決方法

かなり古い借り入れだったので時効の可能性があるかをチェックすることにしました。

そこで、アイアール債権回収から届いた「特別和解のご提案」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

譲受債権内容

  • 債権譲渡人 ➡ アコム株式会社
  • 包括登録年月日 ➡ 2003年
  • 最終貸付年月日 ➡ 2005年
  • 債権の弁済期 ➡ 2023年
  • 譲受年月日 ➡ 2023年
  • 元金残高 ➡ 43万円
  • 未払い利息 ➡ 140万円(年率18%)
  • 遅延損害金 ➡ 5万円(年率18%)
  • 残高合計金額 ➡ 188万円

2003年にアコムと契約をして、2005年が最後の借り入れで2023年に債権がアコムからアイアール債権回収に譲渡されていたことがわかりました。

「債権の弁済期」2023年になっていましたが、滞納が始まった時期を正確に反映していないので参考になりません。

そこで、利息と遅延損害金の額から滞納している年数を推測することにしました。

利息と損害金の利率がいずれも18%なので、1年間で発生する利息もしくは損害金は7万7400円になります。

利息と損害金の合計が145万円なので、実に18年以上前からの滞納です。

これにより、5年の時効期間は明らかに超えていることがわかりました。

なお、アコムからアイアール債権回収に債権が譲渡されても時効は更新しません。

ご本人の記憶では、滞納してからは一度もアコムやアイアール債権回収に連絡はしておらず、これまでに裁判所から書類が届いたこともないということでした。

以上から、今回は時効の可能性が高いと判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、時効の通知をアイアール債権回収に送りました。

すると、その後はアイアール債権回収から請求が送られてくることはなくなりました。

これにより、188万円の借金を時効の援用によって消滅させることに成功しました。

アドバイス

アイアール債権回収はアコムの子会社です。

そのため、アコムの借金を滞納していると、債権を譲り受けたアイアール債権回収から「特別和解のご提案」が届くことがあります。

内容は請求額の70~80%を一括返済したら、残りを免除して完済扱いにするというものです。

特別和解のご提案という割には免除される割合は20~30%に過ぎないので、それほどお得な内容ではありません。

いずれにせよ、アイアール債権回収からの請求の場合、時効期間が経過していることが多いので、そういった場合は振り込みをしたり、電話をかけないようにしてください。

なぜなら、電話で支払いの話をしてしまうと債務承認に該当して時効が更新(リセット)するからです。

債務承認に該当する行為をおこなわなくても、時効の援用をしない限り、借金の支払い義務は残ったままなので、アイアール債権回収からの請求が止まることはありません。

そればかりか、アイアール債権回収の請求を無視したり放置していると裁判を起こしてくることがあります。

その場合、東京簡易裁判所から訴状が特別送達という郵便で届きます。

裁判を起こされた段階で対処すれば、まだ間に合います。

しかし、指定された裁判期日までに対処しなかった場合は欠席判決となり、アイアール債権回収の請求どおりの判決が出てしまいます。

判決が確定した場合は時効が10年延長されてしまい、その間は時効の援用ができなくなります。

よって、アイアール債権回収から特別和解のご提案が届いた場合は、すみやかに時効の援用をおこなってください。

アコムの借金を滞納すると、信用情報機関(JICC、CIC)ブラックリストが登録されます。

ブラックリストが登録されると基本的に時効の援用をするか、完済しない限り抹消されません。

しかし、債権がアイアール債権回収のようなサービサーや非貸金業者に譲渡された場合、アコムのブラックリスはCICでは5年、JICCでは1年で抹消されます。

これは時効の成否や完済の有無にかかわらないので、アイアール債権回収からの請求を放置しても5年以内に信用情報は回復します。

ただし、借金としては依然として残った状態なので、アイアール債権回収から請求を受けたらすぐに時効の援用をおこなう必要があるという点は変わりありません。

なお、アイアール債権回収は信用情報機関に加盟していないので、債権譲渡後にあらたにアイアール債権回収のブラックリストが登録されることはありません。

つまり、アイアール債権回収に対して時効の援用をおこなっても、信用情報に悪影響は一切ないということです。

アコムからアイアール債権回収に債権が譲渡されているケースでは、20年以上前の契約であることが珍しくありません。

そのため、すでに契約者が死亡している場合があります。

その場合は相続人に借金が引き継がれます。

ただし、相続人は相続開始後3か月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをおこなうことができます。

相続放棄が受理された場合、相続人は初めから相続人でなかったことになるので、借金を含めた一切の遺産を相続しないで済みます。

よって、すでに相続放棄が受理されている場合は裁判所から発行された相続放棄申述受理通知書をアイアール債権回収に郵送すれば、それ以上請求は来なくなります。

相続放棄をしていない場合は相続人が時効の援用をおこなうことになります。

ただし、被相続人が死亡してから数年が経過していても、アイアール債権回収からの通知で初めて借金があることを知ったような場合は、その時点から3か月以内であれば相続放棄が受理される場合があります。

相続放棄と時効援用の両方を選択できる場合は、先に時効援用をおこなわないようにしてください。

なぜなら、先に時効援用をしてしまうと相続を承認したとみなされて、あとから相続放棄をすることができなくなるおそれがあるからです。

よって、まずは相続放棄の申し立てをして、受理されなかったら時効の援用をおこなうようにしてください。

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、アイアール債権回収株式会社への時効実績も豊富です。

アイアール債権回収株式会社から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

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