れいわクレジット管理から「残高証明書」や「お知らせ」が届いた場合の対処法

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2011年に設立されたMUニコス・クレジット株式会社が2019年に社名変更をして、れいわクレジット管理株式会社資本金:1000万9900円、代表者:飯村剛)となっています。

本社は東京都港区南麻布4丁目5番48号フォーサイト南麻布2階で、2022年3月に静岡市駿河区南町10番5号に静岡事務センターを開設しました。

その後、2012年に三菱UFJニコス株式会社から会社分割により一部債権の権利義務を承継しましたが、2019年に三菱UFJニコスがMUニコス・クレジットの全株式を譲渡しています。

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借入当時から電話番号が同じだと、れいわクレジット管理から電話(03-6821-2070、03-6455-6840など)留守電がかかってきたり、SMS(ショートメッセージ)が届くことがあります。

れいわクレジット管理から請求を受けてご相談をされる方の中には「身に覚えがない」「心当たりがない」とおっしゃる方が少なくありません。

過去に以下のようなケースでご利用がなかったか思い出してみてください。

ただし、記憶がない場合でも借りたことはおそらく間違いないと思われます。

デパート、百貨店のご利用

デパートや百貨店、販売店などで買い物をした際にカードで一括(or 分割)払いをしたが、その後の支払いがされていない場合です。

当初は一括払いで契約をしても、その後に分割払いやリボ払いに変更しているケースもあります。

例:時計、ネックレス、指輪などの装飾品や布団、着物など

キャッシングやショッピングのご利用

三菱UFJニコスは多くの金融機関や販売店と提携していたため、契約内容は多岐にわたります。

キャッシングによる借り入れだけなく、ショッピングで一括払いや分割払いを利用しているケースがあります。

銀行のご利用

三菱UFJ銀行等でカードローン、教育ローン、マイカーローン等の融資を受けた際に、三菱UFJニコスが保証会社になっていた場合です。

銀行のキャッシュカードと提携しているクレジット機能(JCB、VISA、Master、アメリカンエクスプレス等)の支払いをしていない場合にMUニコスクレジットが立替払いをしているケースがあります。

ガソリンカードのご利用

ガソリンスタンド(エネオス、昭和シェル、出光、JOMO、コスモ石油、エッソ、モービルなど)での給油やETCカードを利用した後に支払いをしていない場合です。

全国にあるガソリンスタンドの店頭や各種店舗でのキャンペーンなどでカードを作って、利用後に支払いをされていないケースが多いです。

ETCカードのみの利用でも、カード解約前に高速道路を利用しているケースもあります。

オートローンのご利用

ディーラー等の自動車販売店や中古車販売店で車を購入した場合だけでなく、整備工場での車検整備や修理費用の支払いをしていないケースがあります。

住宅ローンのご利用

新築や中古物件の購入時よりも主に増改築やリフォーム、リノベーションをした際のお支払いがされていないケースが多いです。

れいわクレジット管理はいわゆる詐欺や架空請求ではないので、「残高証明書」や「お知らせ」「催告書」が届い場合は絶対に無視したり放置しないようにしてください。

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消費者センターや弁護士の無料相談で放っておけばよいと言われても、架空請求とは違うので請求が止まることはありません

ここがポイント!

れいわクレジット管理は三菱UFJニコスの債権を承継しているので、詐欺や架空請求ではない

れいわクレジット管理から送られてくる請求書の主なタイトルと当初の借入先の会社は以下のとおりです。

主なタイトル

☑ 残高証明書
☑ お知らせ
☑ 通知書
☑ 催告書
☑ 法的手続き移行のご通知
☑ ご連絡のお願い

「残高証明書」には契約番号と現在残高の記載がありますが、不足金・未収金・利息・遅延損害金・ATM手数料はすべて0円になっています。

取引が複数ある場合は、異なる会員契約番号が付された残高証明書が送られてきます。

通知書の「ご融資の契約内容」には「ご利用名称」という項目があり、カード名称の「ニコス」「VISA」と記載されていることがあります。

三菱UFJニコスは三菱UFJ銀行の保証会社をしているので、三菱UFJ銀行のコード番号である「0005」と支店コードと支店名や、三菱UFJ銀行のカードローン(〇〇支店)載されていることがあります。

また「カード名称」「NICOS.マスターカード」等と記載されいていることもあります。

三菱UFJニコスが銀行やローン会社の保証会社になっていた場合は「融資保証」と記載されています。

電話で借りた覚えがないと答えた場合、通知書や残高証明書とは別の書面で「債権番号」「ブランド」「商品名」「カード名称」「貸付金残高」「不足金」「合計金額」が記載された書類が届くことがあります。

当初の借り入れ先

☑ ダイヤモンドクレジット
☑ ディーシーカード
☑ 三和カードサービス
☑ フィナンシャルワンカード
☑ ミリオンカードサービス
☑ UFJカード
☑ 日本信用販売
☑ 日本信販
☑ 協同クレジットサービス
☑ UFJニコス

エネオスカード、日本信販のマイベストカード、ニコスカード、株式会社ディーシーカードのDCカードを利用していた場合も三菱UFJニコスを承継したれいわクレジット管理から通知書が届きます。

また、れいわクレジット管理は、以下の弁護士事務所に業務委託しているので、弁護士が代理人として請求してくる可能性があります。

提携している弁護士事務所

☑ 弁護士法人中村綜合法律事務所
☑ 弁護士法人子浩法律事務所
☑ 武藤綜合法律事務所
☑ トラスト弁護士法人

ここがポイント!

三菱UFJニコスとの取引が複数あった場合は、異なる会員契約番号の残高証明書が送られてくる

れいわクレジット管理から請求書が届いたら、まずは時効の可能性があるかどうか確認します。

なぜなら、クレジットカードによるキャッシングやショッピングによる借金も5年以上返済をしていないと時効になるからです。

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通知書の「約定返済日」は※印になっていて具体的な日付が記入されていないことが多いですが、ほぼすべてのケースで5年以上滞納している借金なので時効の可能性が高いと思われます。

約定返済日が2019年9月30日」になっている場合がありますが、根拠のない日付なので当てになりません。

残高証明書には、現在残高の記載しかなく、利息や遅延損害金はゼロ円になっていますが、消滅時効が成立するとそれまでに発生した利息や損害金だけでなく、元金についても一切の支払い義務がなくなります。

例えば、残元本50万円、利息・損害金50万円で合計100万円の請求が来ていたとしても、時効が成立すれば100万円の支払い義務がすべてなくなります。

支払義務が消滅する範囲

☑ 遅延損害金
☑ 延滞利息
☑ 残元本

残高証明書に記載されている金額が数万円と少額だったのでそのまま支払ったところ、あとから金額の大きい別取引の請求がきたという事例があります。

複数の取引が存在する場合、特定の会員契約番号に記載された金額を振り込んでしまったとしても、別の番号の借金に関しては時効の援用が可能と解釈できる余地があります

ここがポイント!

5年以内に返済をした覚えがなければ、通知書の「約定返済日」は気にしなくてよい

最後の返済から5年以上経過しているからといって、何もせずに請求を無視しているだけでは時効が成立することはありません。

よって、れいわクレジット管理から請求書が届いた場合は時効が成立する可能性が極めて高いので、すぐに時効の援用をおこなってください。

身に覚えがない請求だからと詐欺や架空請求と決めつけて放置するのは絶対にやめてください。

時効の援用をおこなわない限り、いつまで経っても借金の支払い義務は残ったままで、請求が止まることもありません。

そればかりか、請求を放置していると自宅まで取り立てに来たり、裁判を起こされる可能性があります。

ただし、電話で時効だと伝えるのは絶対にやめてください。

電話で時効だと伝えても時効で処理してくれない可能性が高く、相手のペースで話を進められると債務承認による時効の中断(更新)のリスクがあるからです。

普通郵便だと相手に通知が届いたかどうかの証明ができないので、どのような文書を送り、それがいつ届いたのかを証明することができる配達証明付きの内容証明郵便で送ることをおすすめします。

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請求書が実家などの旧住所に届いている場合、今の住所を知られたくなければ通知書に記載されている旧住所で通知を送ることも可能です。

ここがポイント!

時効の援用は電話ではなく、必ず内容証明郵便でおこなう

内容証明郵便は決められたルールで書面を作成したうえで郵便局で手続する必要があるので、事前に準備をしないで郵便局に行ってその場で発送できるものではありません。

よって、これまでに内容証明郵便を作成したことがない方にとっては、時効援用の手続きはハードルが高い作業です。

もし、ご自分でお手続きする自信がなかったり、仕事などが忙しくて時間が取れない場合は、当事務所の内容証明作成サービスをご利用ください。

ご依頼件数5000人以上

自宅にいながら、LINEやメールを利用することで、最短1日で内容証明の発送までをおこなうことができ、お申し込みから発送まで簡単にお手続きできるようになっています。

直接お電話でお問い合わせ頂くか、LINE、メール、FAXのいずれかで請求書を送って頂ければ、当事務所が内容証明郵便の発送までを代行いたします。

時効が成立する条件

☑ 5年以内に一度も返済をしていない

☑ 5年以内に電話で返済の話をしていない

☑ 10年以内に相手から裁判を起こされていない

上記の条件を満たしていれば、当事務所が内容証明で時効の援用を代行することで、支払い義務がなくなって請求も一切来なくなります。

これまでに当事務所ではれいわクレジット管理の時効援用のご依頼を数百件受けていますが、今のところ滞納期間が5年未満であったり、過去に裁判を起こされていたという理由で時効が成立しなかったことはありません。

よって、借り入れの記憶が曖昧でも、れいわクレジット管理と電話で話をしていなければ時効の可能性は極めて高いので、なるべくお早めに時効の援用手続きをおこなうことをおすすめします。

ご相談頂ければ即日対応も可能で、自宅にいながら簡単スピーディーにお申し込み可能です。

まずは電話やLINE、メールでお気軽にご相談ください。

ここがポイント!

内容証明作成サービスはご来所不要で、相談したその日に内容証明を発送できる

お近くにお住まいの方でご来所頂いた場合は、当事務所が代理人になって時効の援用をおこなうことが可能です。

代理人による時効援用

ご依頼をお受けしたらすぐに受任通知を発送して、ご本人への直接請求を止めるので、電話や書面による請求、自宅訪問される心配がなくなります。

裁判所から訴状が届いた場合の訴訟対応もお任せ頂けるので、裁判所に出頭したり、電話で交渉する必要がなくなり、自宅に裁判書類が届くこともなくなります。

ご依頼された場合のメリット

☑ 直接請求が止まる

☑ 自宅訪問される心配がなくなる

☑ 時効中断(更新)事由がない限り、確実に時効が成立する

ここがポイント!

ご依頼直後から自分に対する書面や電話による請求が止まるので、家族に内緒に手続きできる

当事務所ではこれまでに、れいわクレジット管理だけで数百件の時効実績があります。

これまでに実際にあった事例を簡潔に紹介しておきますので参考にしてください。

より詳しい解決事例を見たい方は以下をご覧ください。

10年以上払っていないケース

一番多いのはある日突然、通知書残高証明書が送られてきて ビックリして当事務所に相談されるケースです。

お話を聞いたところ、昔ニコスで借り入れをしていた記憶はあるが、おそらく完済せずにそのままになっているとのことでした。

ご本人のお話では最後の支払いは10年以上前で、これまでに裁判を起こされておらず、電話もかけていなかったので時効の可能性が高いと判断しました。

遠方にお住まいの方だったので、LINEで通知書の画像を送って頂き、ご相談を頂いた当日に内容証明で時効の通知を送りました。

その後は一切請求が来なくなり、無事に解決となりました。

裁判所から訴状が届いたケース

何度か通知書は届いていましたが、聞いたこともない会社だったので詐欺や架空請求の類だろうと思い、なにもせずにそのままにしておいたそうです。

すると東京簡易裁判所から訴状が特別送達で届いたので、慌てて当事務所に電話相談されたとのことでした。

さっそくお話を聞いたところ、三菱UFJ銀行で借金をしていた記憶があり、最後に払ったのは10年くらい前とのことでした。

訴状の画像をLINEで送って頂いて内容を確認したところ、【請求の原因】に記載されている「期限の利益の喪失」が平成26年3月31日になっていました。

れいわクレジット管理の裁判では、どのケースでも期限の利益喪失日が平成26年か平成27年の3月31日になっているので、契約者ごとの正確な取引履歴を保有していない可能性があります。

また、証拠書類として債務承認弁済契約書のコピーが添付されていましたが、作成日が10年以上前のものだったので時効の可能性がありました。

そこで、内容証明郵便で時効の通知を送ったところ後日、すぐに裁判所から取下書が届きました。

答弁書の提出で裁判が取り下げられても、裁判がなかったことになるだけでれいわクレジット管理が時効で処理する保証がないので、内容証明郵便で時効の通知を送っておくことが安全で確実です。

今回は遠方の方だったので内容証明作成サービスでの対応でしたが、ご来所頂ければ当事務所が代理人となって訴訟対応することも可能です

自宅訪問されたケース

請求を無視していたところ、ポストに日本インヴェスティゲーション「ご連絡のお願い」という書類が投函されていたため、当事務所に相談がありました。

今回はたまたま不在でしたが、また訪問されると小さい子供もいて非常に不安なので、一日も早く解決したいとのことでした。

お話を聞いたところ、昔のことなのでハッキリとした記憶はないが、たぶんニコスで借り入れをしていたので、おそらくその請求ではないかとおっしゃっていました。

自宅訪問されてその場で支払ってしまったり、電話をさせられて返済の話をしてしまうと債務承認となって時効が中断(更新)してしまう危険があるので、再度の訪問をされる前にすぐに内容証明郵便で時効の通知を送りました。

その後は請求や訪問もなくなり、安心して頂きました。

過去に自己破産をしていたケース

5年くらい前に弁護士に頼んで自己破産をした方からご相談がありました。

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お話を聞いたところ、自己破産をする際に弁護士からニコスの借金は少額なので債権者に入れなくてもいいと言われたそうです。

自己破産の申し立てをして免責が認められた場合は、借金を支払い義務がなくなりますが、今回のように意図的に債権者に加えなかった場合は免責の効果が及びません。

自己破産をする際は金額の大小にかかわらず、すべての負債を債権者一覧表に記載するのが原則なので、なぜ当時の弁護士が少額であったことを理由にニコスを債権者に加えなかったのか分かりませんでした。

また、送られてきた残高証明書を見る限り、とても少額とはいえない金額だったので、故意に債権者から除外した場合は免責の効果が及ばないので、時効の援用が必要であることを伝えました。

そこで、当事務所で内容証明郵便を作成して、時効の通知を送ったところ、無事に時効が成立して請求も来なくなりました。

死亡した父親宛に請求が来たケース

5年前に死亡した父親宛にれいわクレジット管理から請求書が届いたと相続人の息子様から相談がありました。

本人が死亡した場合、3か月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをすることで、借金を含めた一切の遺産を相続しなくて済みます。

もし、3か月が経過している場合でも、一切の遺産を相続しておらず、れいわクレジット管理の通知で初めて借金の存在を知ったような場合、そこから3か月以内であれば例外的に相続放棄が認められる場合もあります

先に時効援用をしてしまうと、あとから相続放棄ができない可能性があるので、まずは相続放棄できるかどうかを検討して、できない場合に時効の援用をおこなう必要があります。

今回のケースでは、父の相続手続きはすでに完了していたため、今から相続放棄をおこなうことはできませんでした。

そこで、相続人の名前で時効の通知を送ることになりましたが、特に中断(更新)事由もなかったので、無事に時効が成立しました。

電話で取引明細を送ると言われたケース

通知書が届いたが身に覚えがなかったため電話をしたところ、取引明細を送ると言われた方からご相談がありました。

確認したところ、電話では支払の意思があるような発言は一切しておらず、まったく心当たりがないと伝えたところ、取引明細を送るのでそれが届いたら再度、電話して欲しいと言われたとのことでした。

電話で支払いを認めたりしてしまうと、債務承認となって時効が中断(更新)することがありますが、この方のように覚えていない等と言っただけで、支払いを認めるような発言を一切していなければ、たとえ電話で取引明細を送ると言われていても債務承認には該当しません。

よって、これ以上の電話は債務承認になるリスクがあることを伝えて、すぐに内容証明郵便で時効の援用をおこないました。

その後、行き違いで取引明細は送られてきましたが、それ以降は一切、請求書が届かなくなりました。

れいわクレジット管理は債権回収のプロです。

一度でも電話をしてしまうと、あの手この手で巧みに話をされて債務承認させられてしまう可能性が高いので、「ご連絡のお願い」というタイトルの書類が届いても絶対に電話をかけないでください。

なぜなら、電話で支払いを認めるような発言をしてしまったり、今後の返済条件について話をしてしまうと、債務を承認したことになって時効が中断(更新)するおそれがあるからです。

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ただし、支払いを認めるような発言を一切していないのであれば、債務承認による時効の中断(更新)には該当しないので、すぐに時効の援用をおこなってください。

指定された口座に入金をしたり、「お金がないから払えない」と答えたり、今後の返済方法の相談や減額のお願いは債務承認となります。

時効が中断(更新)する行為

☑ アンケートを返送する

☑ 借金の一部を振り込んでしまう

☑ 電話で分割払い、支払いの猶予や減額のお願いをする

時効の中断(更新)すると、これまでの時効期間がリセットされて、またゼロからのスタートことなります。

よって、10年以上支払いをしていなくても、慌ててお金を振り込んでしまったり、電話で今後の返済の約束をしてしまうと、今後5年間は時効の援用ができなくなるのでくれぐれもご注意ください。

電話は録音されている可能性があり、一度でも電話をかけてしまうと自分の番号が知られてしまいます。

また、請求書の中にお客様アンケートが同封されており、希望の連絡先や連絡時間帯、氏名、住所、生年月日、電話番号、勤務先の記入欄があります。

お客様アンケートにはQRコードが書かれていて、読み込むことでメールを送信することもできるようになっていますが、アンケートを返送したり、メールを送信してしまうと、支払いを認めたことになり時効が中断(更新)してしまうだけでなく、勤務先に連絡がいく可能性があります。

よって、絶対にお客様アンケートを返送したり、メールを送信しないでください。

ここがポイント!

相手と話をすると債務承認の可能性があるので、絶対に電話で話をしない

残高証明書や通知書が届いたのに放置したり、無視していると法的手続き移行のご通知という書類が届くことがあり、令和4年から裁判所から訴状が届いたという相談が増えています。

きちんと対応すれば相手は勝ち目がないので裁判を取り下げます

よって、裁判から訴状が届いたら絶対に無視しないでください。

何もせずに放置すると欠席判決となり、原告の請求が認められて時効の援用ができなくなります。

裁判所の訴状には口頭弁論期日呼出状が同封されていますが、裁判期日の1週間前までに答弁書を提出する必要があります。

ただし、答弁書で請求の原因に書かれている事実を認めたり、話し合いによる解決(分割払い)を希望すると時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

訴状でチェックする箇所は「請求の原因」というページに記載されている「期限の利益の喪失」という項目です。

期限の利益喪失日から5年以上経過していれば時効の可能性がありますが、「被告は、弁済を怠り、遅くとも平成26(平成27)年3月31日に期限の利益を喪失した」と記載されていることが多いです。

債務弁済承認契約書が証拠として裁判所に提出されていることがありますが、5年以上前の日付であれば問題ありません。

時効が成立した場合は裁判所から取下書が届いて裁判は終了します。

ただし、これだと裁判が終わっただけで時効で処理される保証がなく、再び請求される可能性が高いので別途、内容証明郵便で時効の通知を送った方が安全で確実です。

裁判を起こされた場合の注意点

☑ 訴状は必ず受け取って、絶対に放置しない

☑ 裁判期日の1週間前までに答弁書を提出する

☑ 答弁書で請求を認めたり、分割払いを希望しない

☑ 取下書が届いても内容証明郵便で時効の通知を送る

裁判を起こされる前に電話で返済の話をしている場合は、答弁書で時効の主張をしてもれいわクレジット管理が裁判を取り下げずに、準備書面で債務承認による時効援用権の喪失を主張してくるケースがあります。

準備書面には債務者との交渉の内容について録音データもあり立証の準備もあるとの記載があり、これが本当だとすると電話で返済の話をしてしまっている場合は時効が認められない可能性があります。

ただし、弁済方法の話をしたような場合でも、そこに至る過程などによっては必ずしも債務承認とはいえないケースもあり、最後は裁判所の判断となります。

ここがポイント!

裁判は放置しないで取り下げになっても、内容証明で時効の通知を送る

れいわクレジット管理から訪問調査を委託された株式会社日本インヴェスティゲーション(NIC:ニック)家に来ることがあります。

訪問調査を委託されている会社

また、令和5年4月にトラスト弁護士法人(東京都千代田区外神田)と業務委託契約を締結したため、今後は日本インヴェスティゲーションだけでなく、トラスト弁護士法人が訪問してくることがあります。

不在の場合は「ご連絡のお願い」「ご訪問メモ」という書類をポストに投函していきます。

いきなり自宅まで取り立てに来られると考える時間がないので、ついその場で話をしてしまいがちです。

話した内容によっては債務承認になるので、請求書が届いたら自宅訪問される前の段階で対応しておくことが非常に大切です。

訪問された場合は居留守を使うなどして、できるだけ相手と接触しないようにしてください。

もし、玄関先でバッタリ出くわしてしまった場合は「時効だから支払いません」と断るのが一番です。

ただし、口頭で伝えても時効で処理してくれないので、すぐに内容証明郵便で時効の援用をおこなう必要があります。

ハッキリと言えなくても「分からない」「答えられない」「司法書士(弁護士)に相談する」等と答えて、支払いを認めるような言質を一切与えないようにしておくことが非常に大切です。

家族が本人の許可なく返済の約束をしても、本人が話をしていなければ債務承認には該当しません。

もし、訪問された際に分割払いや減額のお願いをしてしまっても、まだ諦めないでください。

なぜなら、訪問された際に支払いを認めるような発言をしてしまっても、突然の訪問で考える時間がなかったり、強引に今後の返済について話をさせられたような場合は、必ずしも債務承認には該当しないと判断された裁判例があるからです。

中には玄関先で1000円程度の少額の支払いに応じてしまったような場合でも、それが相手の強引な言動によるものであれば、その後に時効が認められた裁判例もあります。

よって、債務承認に該当するような行為をおこなった原因が、突然の自宅訪問にあると認められる場合は、必ずしも時効が中断(更新)したとはいえない可能性があるので、まずは諦めずにご相談ください。

ここがポイント!

自宅訪問された場合は支払いを認めるような発言を一切しない

一般的にブラックリストに載るというのは、JICCやCICといった信用情報機関に延滞の事故情報が記載されることをいいますが、信用情報機関に登録できるのは現に貸金業を営んでいる会社だけです。

この点、れいわクレジット管理はすでに貸金業を廃業して、今は三菱UFJニコスから承継したクレジット債権の回収をおこなっているだけなので信用情報機関に登録していません。

よって、れいわクレジット管理から請求が来ても、元の借り入れに関する事故情報はすでに消えているので、ブラックリストに載っている状態ではありません。

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ただし、事故情報が載っていなくても借金自体は存在しているので、請求が来た以上はきちんと消滅時効の援用手続きを取る必要があります。

もちろん、時効の援用をおこなうことで新たに信用情報に傷がつくこともないのでご安心ください。

これに対して、れいわクレジット管理以外の事故情報が載っている場合、時効が成立すれば事故情報は抹消されますが、信用情報機関によって抹消されるまでの期間が異なります。

JICCの場合は時効が成立すると事故情報がすぐに抹消されますが、CICの場合は時効が成立しても抹消されるまで5年かかります(ただし、CICでも相当古い事故情報だと稀にすぐに抹消される場合があります)。

また、完済をした場合はJICCとCICのいずれの場合も事故情報が抹消されるまで5年かかります。

よって、事故情報を早く消したいのであれば、完済するよりも時効の援用をおこなった方がよいといえます。

ここがポイント!

れいわクレジット管理は貸金業者でないので信用情報に登録されていない

れいわクレジット管理が本人の死亡の事実を知らない場合、すでに死亡した本人宛に請求書が届くことがあります。

すでに裁判所で相続放棄の申し立てが完了している場合は、裁判所から発行された相続放棄申述受理通知書のコピーをれいわクレジット管理に郵送すればOKです。

相続放棄申述受理通知書を紛失している場合は、裁判所で相続放棄申述受理証明書を再発行してもらうことが可能です。

一般的に借金を残して死亡した場合、預貯金や不動産などのプラスの財産よりも、借金などのマイナスの財産の方が多いケースがほとんどです。

プラスになるような相続財産がないような場合は、あとから借金の請求が来る可能性があるので相続放棄をしておいた方が安全です。

よって、死亡してから3か月以内の場合は、相続放棄の申し立てをするかどうかを決める必要があります。

これは相続放棄の申し立て期限が相続開始後3か月以内と決められているからです。

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ただし、相続放棄をするとプラスの遺産を含めた一切を相続することができなくなります。

また、すでに預貯金や不動産を相続してしまっている場合、借金だけを相続放棄することはできません。

相続人が複数いる場合は法定相続分の割合に応じて、借金を引き継ぎます。

もし、相続人の話し合いで、特定の相続人が借金をすべて引き継ぐといった合意をしていても、相続人の合意をれいわクレジット管理に主張することはできません。

よって、相続放棄をしていない場合、話し合いで借金を引き継がないことになった相続人は時効の援用をおこなっておくのが安全です。

すでに亡くなってから3か月以上経過している場合は、原則的に相続放棄をすることはできないので、相続人が時効の援用をおこなうことになります。

ただし、亡くなった当時は借金の存在を知り得ず、れいわクレジット管理からの請求で初めて借金があったことを知ったような場合は、そこから3か月以内であれば相続放棄が認められる場合があります。

よって、そのような場合は先に相続放棄の申し立てをしてみて、放棄が認められなかった場合に時効の援用をおこなうことになります。

なぜなら、先に時効の援用をしてしまうと相続を承認した行為(法定単純承認)とみなされる可能性があるので、時効の中断(更新)があってもあとから相続放棄できない可能性があるからです。

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本人が死亡している場合の対処法

家庭裁判所で相続放棄の手続きが完了している場合】 

 相続放棄申述受理通知書のコピーを送付する

死亡してから3か月以内の場合】 

 家庭裁判所に相続放棄の申し立てをする or 相続人が時効の援用をする

死亡してから3か月以上経過している場合 

➡ 相続人が時効の援用をする

ここがポイント!

相続放棄ができない場合は相続人が時効の援用をおこなう

れいわクレジット管理は、令和3年から通知書や残高証明書で請求をしてくるようになり、令和4年からは裁判を起こしてくるようになりました。

そのため、最近では裁判を放置したために判決が確定してしまった方からのご相談も徐々に増えてきています。

判決が確定した場合は「債務名義確定通知」という書類が届くことがあり、そこには以下の内容が記載されています。

残債務の内訳

債務名義の事件番号(例:東京簡易裁判所 令和4年(ハ)第◯◯号)

判決日(例:2022年〇月〇日)

れいわクレジット管理株式会社の『債務名義確定通知』

債務名義を取られてしまうと、時効が10年延長されるだけでなく、預貯金や給与を差し押さえられる可能性があります。

最悪のケースは判決確定後に電話をかけて仕事先を教えてしまうことです。

給料に対して強制執行されてしまうと、毎月4分の1に相当する金額が差し押さえられてしまうのでご注意ください。

それだけでなく、職場に居づらくなって退職を余儀なくされる可能性もあります。

また、心理的なプレッシャーをかける目的で家財道具など動産に対する強制執行をしてきます。

動産の差し押さえをされると裁判所の執行官が部屋まで入って、お金になりそうなものがないか調べますが、実際にはほとんど何も取られずに終わることが多いです。

同居人がいても、自分の物以外は差し押さえの対象にはなりません。

判決などの債務名義を取られると、今後10年間は時効の援用ができなくなるだけでなく、自分の財産を差し押さえられることで日常生活にまで影響が出てしまいます。

よって、請求書が届いたらすみやかに時効の援用をおこなうことが非常に重要です。

ここがポイント!

債務名義を取られると時効の援用ができないので、請求書が届いたらすぐに対処する

れいわクレジット管理から通知書が届いた段階で対処しておけば、ほとんどのケースで時効が成立します。

これに対して、請求を放置してしまって裁判を起こされて判決を取られてしまうと時効の援用ができなくなります。

裁判で支払い義務が認められてしまった場合は、何らかの債務整理をおこなわないと根本的な解決にはなりません。

もし、れいわクレジット管理以外にも借金があるような場合は、以下のような手段で解決していくことになります。

任意整理

任意整理は債権者と個別に交渉をおこない、分割返済の和解をおこなう手続きです。

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特定の債権者を除外することもできるので、例えば自動車ローン以外の債権者を任意整理することで車を取られずに借金を整理することも可能です。

基本的には和解後の将来利息については免除してもらい、和解成立までの経過利息や損害金も減額もしくは免除してもらえるように交渉をおこないます。

返済期間は3~5年が一般的ですが、これまでの取引状況が悪いと3年未満の返済でないと和解に応じてもらえなかったり、和解成立後の返済分にも利息を付けるように要求されることがあります。

和解成立後は毎月決められた金額を支払うことで確実に借金が減っていくので、返済してもなかなか借金が減らずに先が見えない場合は任意整理を検討してみるのがよいかもしれません。

ただし、延滞をしていない段階で任意整理をおこなうと、信用情報がいわゆるブラックになります。

すでに数ヶ月延滞をしている状態であれば、すでに延滞情報が登録されているので、任意整理をおこなうことで特段のデメリットはありません。

任意整理のメリット

☑ 和解日以降の将来利息はカットされるので、元金だけの返済になる

☑ 自分に対する督促、職場への催促、自宅訪問がなくなる

☑ 毎月の返済額を見直して、3~5年の返済期間で完済できるので、完済へのゴールが見えてくる

☑ 利息制限法を超える金利の場合は、正しい利率で計算して過払い金が発生していたら減額する

任意整理のデメリット

☑ 信用情報がブラックになるので、クレジットカードやローンが利用できなくなる

個人再生

任意整理では返済しきれないほど借金が増えてしまった場合は、次の手段として個人再生を検討することになります。

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任意整理は裁判所を利用せずに債権者と個別に和解交渉をしていく手続きですが、個人再生は裁判所を利用した手続きとなります。

任意整理のように特定の債権者を除外することは認められていないので、住宅ローンや自動車ローンを利用している場合でも除外できません。

そのため、ローン返済中の自動車は引き上げられてしまいますが、住宅ローンに関してはそのまま返済を継続することが認められているので、自宅を手放さずにそれ以外の借金を整理することができます。

基本的には借金が5分の1に圧縮されますが、最低でも100万円は返済しなければいけないルールがあるので、500万円以下の借金であれば毎月の返済額が3万円程度になります。

また、個人再生では財産を処分する必要はありませんが、借金を5分の1に圧縮した金額よりも保有する財産の合計金額が大きい場合は、少なくても保有する財産の合計金額以上を返済しなければいけないというルールがあります。

例えば、借金を5分の1にした金額が100万円で、保有する財産の合計金額が120万円であれば、最低でも120万円を返済する必要があります。

個人再生を利用するには継続して安定した収入があることが条件なので、無職の方は利用できませんが正社員でなくてもアルバイト等でも再生計画が認可される場合があります。

また、個人再生の場合は借入原因は問われないので、借りた原因がギャンブルや浪費であっても利用することができます。

ただし、利用するには色々な条件があるので、個人再生をご検討の場合は司法書士や弁護士にご相談されるのがよろしいかと思われます。

個人再生のメリット

☑ 自宅や車、保険などの財産が処分されない

☑ 借金をした理由が問われない

☑ 職業や資格制限がない

☑ 借金の元本が大幅に減額される

☑ 裁判所への申し立て後は強制執行(差し押さえ)が停止される

個人再生のデメリット

☑ 官報に掲載される

☑ 信用情報がブラックになる

☑ 裁判所への申し立てが複雑で弁護士や司法書士費用がその分高く、時間がかかる

自己破産

個人再生も利用することができない場合は、最後の手段として自己破産を検討します。

裁判所で免責が認められた場合は税金を除いたすべての借金の支払い義務がなくなります。

そのため、保有する財産は処分されるのが原則ですが、すべての財産が処分されるのではなく、およそ20万円以上の価値があるような物に限られます。

査定価格が20万円以下であれば自動車も処分されないで済む可能性があり、掛け捨てタイプの保険であればそのまま継続できます。

選挙権が制限されたり、戸籍や住民票に破産した旨が記載されることもないので、日常生活をする上で特にデメリットはありません。

よって、どうしても支払うことができない場合は、自己破産をして借金から解放されることで人生をやり直すという選択もあります。

自己破産のメリット

☑ 一部の税金を除いたすべての借金の支払い義務がチャラになる

☑ およそ20万円以下の財産であれば処分されず、自己破産後に取得した財産は自由に使える

☑ 無職や生活保護を受給していても申し立てができる

☑ 債権者の請求や執拗な取り立てから解放され、平穏な日常を取り戻すことができる

自己破産のデメリット

☑ 官報に掲載される

☑ ブラックリストに載る

☑ 連帯保証人に免責の効果が及ばないので、保証人に請求がいってしまう

☑ 20万円以上の財産と99万円を超える現金は処分されてしまう

強制執行(差し押さえ)

任意整理や個人再生、自己破産のいずれの債務整理もおこなわずに借金を放置した場合は、最終的に債権者から預貯金やお給料などの差し押さえをされる可能性があります。

一番狙われやすいのはゆうちょ銀行です。

あとは地元の銀行口座なども差し押さえられる可能性があります。

仕事先を知られている場合は、お給料の差し押さえをされてしまうことが多く、その場合は毎月給与の4分の1を取られてしまいます。

あとは家財道具などの動産に対する強制執行をしてくることもあり、その場合は裁判所から派遣された執行官が自宅まで入って換価できるような財産がないか調べられます。

よって、判決などの債務名義を取られてしまって時効にならない場合は、自分に適した債務整理手続きを取らないと差し押さえをされる可能性があるのでご注意ください。

財産開示手続き

強制執行をする際は、れいわクレジット管理がどの財産を差し押さえるのかを特定しなければいけません。

ゆうちょ銀行であれば支店を特定することなく、すべての口座が差し押さえの対象になりますが、それ以外の金融機関を差し押さえる場合は支店の特定までする必要があります。

しかし、れいわクレジット管理からすれば、債務者がどの銀行に口座を持っているかわかりません。

そのため、裁判をして債務名義を取っても効率的に差し押さえができないので、このような問題を解決するために債務者が持つ財産の情報を開示させる制度ができました。

それが「財産開示手続き」です。

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れいわクレジット管理が裁判所に財産開示手続きの申し立てをおこなった場合、裁判所から財産期日呼出状・財産目録提出期限通知書が届きます。

債務者が裁判所に出頭しなかったり、虚偽の情報を述べた場合は「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」を科される可能性があります。

なお、財産開示手続きは債務名義を取得したからといって、いきなり申し立てをおこなうことができるわけではありません。

財産開示手続きの申し立てをするには「強制執行をしても完全な弁済を得られなかった」という事実や「債権者が既に知っている財産を差し押さえただけでは完全な弁済を受けられない可能性が高い」という証明ができることが条件となります。

つまり、れいわクレジット管理がいきなり財産開示手続きをすることはできず、その前に一度は預貯金や動産などの差し押さえをしてくるはずです。

そのうえで、差し押さえがうまくいかなかった後に財産開示手続きの申し立てをされる可能性があるということになります。

また、財産開示手続きでは「第三者からの情報取得手続き」というものがあります。

これにより、裁判所が金融機関や関係行政機関等に問い合わせて債務者の預貯金、不動産、給与債権などに関する情報の開示を求めることができるようになりました。

第三者からの情報取得手続きは債務者に通知されません。

債権者は債務者に知られることなく、金融機関から債務者の預貯金等の情報を得られるので、いきなりれいわクレジット管理から自分が保有する銀行口座をピンポイントで差し押さえられたり、仕事先を調べられて裁判所から職場に債権差押命令が届く可能性があります。

よって、財産開示手続きの申し立てをされる前の段階で、弁護士や司法書士にご相談されることをおすすめします。

ここがポイント!

時効にならない場合は、強制執行(差し押さえ)される前に債務整理で解決する

契約者本人が認知症などの精神障害によって正常な判断能力が欠如している場合があります。

時効援用も法律行為の一種なので、手続きをおこなう際は本人に正常な判断能力が必要になります。

本人に判断能力があるかどうか微妙な場合は、かかりつけの医師等に診断してもらう必要があります。

その際は裁判所のホームページから後見専用の診断書がダウンロードできるので、それを医師に渡して診断書を作成してもらうようにしてください。

判断能力が正常でないと診断された場合は、配偶者や家族であっても代理人になることはできません。

司法書士や弁護士に債務整理を依頼するにしても本人に正常な判断能力があることが前提になるので、そういった場合は家庭裁判所に成年後見人を付けてもらう必要があります。

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後見人が選任された場合は、時効援用を含む債務整理を後見人が代理人としておこなうことができます。

親族が後見人に立候補することもできますが、最終的に誰を後見人にするかは裁判所の総合的な判断になるので、希望が通らずに司法書士や弁護士などの専門職が後見人に選ばれることがあります。

その場合は本人の財産の中から裁判所が決定した報酬が毎年、後見人に支払われることになります。

また、後見人は原則的に本人が亡くなるまでずっと付いたままになるので、れいわクレジット管理に対する時効援用のためだけに一時的に後見人を付けることはできません。

よって、後見人への報酬の支払いや本人が亡くなるまで外れない点を含めて後見人を付けるかどうかを決める必要があります。

ここがポイント!

本人に正常な判断能力がない場合は、裁判所で後見人を付けるかどうか検討する

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、れいわクレジット管理株式会社への時効実績も豊富です。

れいわクレジット管理株式会社から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

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