れいわクレジット管理から「お知らせ」や「残高証明書」が届いた場合の対処法

目次

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れいわクレジット管理株式会社とは

2011年に設立されたMUニコス・クレジット株式会社が2019年に社名変更をして、れいわクレジット管理株式会社になりました。

資本金は1000万9900円で、代表者は飯村剛となっています。

本社は東京都港区南麻布4丁目5番48号で、2022年3月に静岡市駿河区南町10番5号に静岡事務センターを開設しました。

なお、株式会社クレディアの住所も同じ番地ですが、本店と支店が逆になっています。

その後、2012年に三菱UFJニコス株式会社から会社分割により一部債権の権利義務を承継しましたが、2019年に三菱UFJニコスがMUニコス・クレジットの全株式を譲渡しています。

現在では三菱UFJニコス、三菱UFJフィナンシャルグループとの資本関係はありませんが、三菱UFJニコスから会社分割により承継したクレジット債権等の回収をおこなっています。

ただし、法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)ではありません。

借入当時から電話番号が同じだと、引っ越しをして住所が変わっていても、れいわクレジット管理から電話(03-6821-2070、03-6455-6840など)留守電がかかってきたり、SMS(ショートメッセージ)が届くことがあります。

また、住所が変わっていないと書面(通知書、催告書、残高証明書、お知らせ等)や封書、圧着ハガキで請求を受けることがあります。

住所が変わっていても債権者は住民票を調べることができるので、今の住所宛に請求書が届くことも珍しくありません。

請求書のタイトル

☑ 残高証明書
☑ お知らせ
☑ 通知書
☑ 催告書
☑ 法的手続き移行のご通知

「通知書」には以下のような記載があります。

『弊社は三菱UFJニコス株式会社から分割した会社となります。

さて、先般より貴殿の借入金のお支払いについて請求しておりますが、未だご入金がなく業務上支障をきたしております。

つきましては、至急弊社にご連絡の上、下記ご請求金額を〇年〇月〇日までにお支払い下さい』

 

「残高証明書」には契約番号と現在残高の記載がありますが、不足金・未収金・利息・遅延損害金・ATM手数料はすべて0円になっています。

「お知らせ」には以下のような記載があります。

『予てからご案内申し上げておりますとおり、弊社は三菱UFJニコス株式会社からクレジット債権の一部を会社分割(吸収分割)により承継し、その後、MUニコス・クレジット株式会社かられいわクレジット管理株式会社へ社名変更しております。

これに伴いまして、お客様のお振込先口座が下記記載のとおり変更となっております。

お客様には大変お手数をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。』

 

れいわクレジット管理株式会社が三菱UFJニコス株式会社に対して残っている借金についての債権回収に着手したということです。

通知書の「ご融資の契約内容」には「ご利用名称」という項目があり、そこにカード名称として「ニコス」「VISA」と記載されていることがあります。

三菱UFJニコスは三菱UFJ銀行の保証会社をしていることがあり、その場合は三菱UFJ銀行のコード番号である「0005」と支店コードと支店名が記載されていたり、三菱UFJ銀行のカードローン(〇〇支店)のような載がされていることがあります。

また「カード名称」「NICOS.マスターカード」等と記載されいていることもあります。

もし、「融資保証」と記載されている場合は、三菱UFJニコスが銀行やローン会社の保証会社になっていたということになります。

エネオスカード、日本信販のマイベストカード、ニコスカード、株式会社ディーシーカードのDCカードを利用していた場合も三菱UFJニコス株式会社を承継したれいわクレジット管理株式会社から通知書が届くことがあります。

元の借り入れ先

☑ ダイヤモンドクレジット
☑ ディーシーカード
☑ 三和カードサービス
☑ フィナンシャルワンカード
☑ ミリオンカードサービス
☑ UFJカード
☑ 日本信用販売
☑ 日本信販
☑ 協同クレジットサービス
☑ UFJニコス

また、れいわクレジット管理株式会社は、以下の弁護士事務所と業務委託をしているので、弁護士が代理人として請求してくる可能性があります。

☑ 弁護士法人中村綜合法律事務所
☑ 弁護士法人子浩法律事務所
☑ 武藤綜合法律事務所

消滅時効の適用があるケースがほとんど

れいわクレジット管理株式会社から請求書が届いたら、まずは消滅時効の可能性があるかどうか確認します。

なぜなら、クレジットカードによるキャッシングやショッピングによる借金も5年以上返済をしていないと時効になるからです。

残高証明書には、現在残高の記載しかなく、利息や遅延損害金はゼロ円になっていますが、消滅時効が成立すると法的にはそれまでの発生した利息や損害金だけでなく、滞納をして残っている元金についても一切の支払い義務がなくなります。

例えば、残元本50万円、利息・損害金50万円で合計100万円の請求が来ていたとしても、時効が成立すれば100万円の支払い義務がすべてなくなります。

時効によって支払い義務がなくなるのは以下のとおりです。

支払義務が消滅する範囲

☑ 遅延損害金
☑ 延滞利息
☑ 残元本

請求書の「約定返済日」は※印になっていて具体的な日付が記入されていないことが多いですが、「2019年9月30日」と記載されている場合もあるようです。

ただし、れいわクレジット管理株式会社の場合、ほぼすべてのケースで5年以上滞納している借金なので、ご自分の記憶でも長期間返済をしていなかったり、借りたことすらよく覚えていない場合は時効の可能性が高いと思われます。

身に覚えがない、借りた覚えがない場合は架空請求や詐欺ではないかと思いがちですが、れいわクレジット管理株式会社からの請求書はいわゆる架空請求や詐欺とは異なりますので、ご自分の記憶がないだけで借りたことはおそらく間違いないと思われます。

よって、請求書が届いた場合は絶対に無視したり、放置したりしてはいけません。

日本全国対応です

れいわクレジット管理は現在、新規の貸付は一切せずに、既存の貸付金の回収しかおこなっていないため、なにがなんでも返済をさせようとしてきます。

そのような相手に対して、ご自分で時効の援用をおこなうのが不安であれば専門家にお願いするのが安全です。

当事務所にご来所することができない遠方の方は、内容証明作成サービスで対応可能です。

以下の条件を満たしている方は、直接お電話でお問い合わせ頂くか、LINE、メール、FAXのいずれかで請求書を送って頂ければ、当事務所が内容証明郵便の発送までを代行いたします。

時効が成立する条件

☑ 5年以内に一度も返済をしていない
☑ 5年以内に相手と返済の話をしていない
☑ 10年以内に相手から裁判を起こされていない

上記の条件を満たしていれば、当事務所が内容証明で時効の援用を代行することで、借金の支払い義務がなくなり、請求も一切来なくなります。

これまでに当事務所ではれいわクレジット管理株式会社のご依頼を多数受けておりますが、今のところ滞納期間が5年未満であったり、裁判を起こされているという理由で時効が成立しなかったことはありません。

よって、ご自身の記憶が曖昧であっても、おそらく時効の可能性はかなり高いと思われますので、請求書が届いたのであれば、なるべくお早めに時効の援用手続きをおこなうことをおすすめします。

ご相談頂ければ即日対応も可能で、自宅にいながら簡単スピーディーにお申し込み可能です。

まずは電話やLINE、メールでお気軽にご相談ください。

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当事務所にご来所された場合

お近くにお住まいの方でご来所頂いた場合は、当事務所が代理人になって時効の援用をおこなうことが可能で、時効の中断(更新)事由がない限り、確実に時効が成立します。

また、ご依頼をお受けしたらすぐに受任通知を発送して、ご本人への直接請求を止めるので、電話や書面による請求、将来的な自宅訪問の心配がなくなります。

また、裁判所から訴状や支払督促が届いた場合の訴訟対応もお任せ頂けます。

ご依頼された場合のメリット

☑ 直接請求が止まる
☑ 自宅訪問される心配がなくなる
☑ 時効中断(更新)事由がない限り、確実に時効の援用をしてもらえる

消滅時効援用サービスはこちら

電話をかけるリスク

「ご連絡のお願い」というタイトルの書類には以下のような記載があり、とにかく連絡をさせようとしてきます。

時下、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

弊社は三菱UFJニコス株式会社から分割した会社となります。

さて、弊社より大切なお知らせがございます。

お手数ではございますが、弊社まで至急ご連絡をいただきますようお願い申し上げます。

尚、本書と入れ違いで、すでにご連絡をいただいた場合はご容赦願います。

 

れいわクレジット管理株式会社からの請求は、ほぼすべてのケースで時効の可能性があるので、通知書や催告書が届いても電話連絡は控えてください。

なぜなら、電話で問い合わせをして支払いを認めるような発言をしてしまったり、今後の返済条件について話をしてしまうと、債務を承認したことになって時効が中断(更新)するおそれがあるからです。

電話は録音されている可能性があり、一度でも電話をかけてしまうとナンバーディスプレイによって自分の番号が知られてしまいます。

また、電話をかけるだけでなく、支払いを認めるような書類にサインして返送するのも控えてください。

今後の返済方法や支払時期、分割条件の相談や一部返済が債務承認に該当します。

れいわクレジット管理株式会社は債権回収のプロです。

一度でも電話をしてしまうと、あの手この手で巧みに話をされて債務承認してしまう可能性が高いので、くれぐれも話をしないようにしてください。

請求書の中にお客様アンケートが同封されていることがあり希望の連絡先や連絡時間帯、氏名、住所、生年月日、電話番号、勤務先の記入欄があります。

もし、アンケートに記入して返送してしまうと、支払いを認めたことになり時効が中断(更新)してしまうだけでなく、勤務先に連絡がいく可能性も出てくるので、絶対にお客様アンケートは返送しないでください。

時効の中断(更新)というのは、これまでの時効期間がリセットされて、またゼロからスタートすることを意味します。

よって、これまでに10年以上滞納していても、請求を受けたことで慌てて一部金を振り込んでしまったり、和解書の取り交わしをしたり、アンケートを返送してしまうと時効の援用ができなくなってしまいます。

なお、残高証明書に記載されている金額が数万円の場合、少額なので支払ってしまう方が少なくありませんが、実際のケースではその後に金額の大きい別取引の請求が来ることがあるようです。

よって、請求金額が少額であっても支払うのではなく、時効の援用をおこなうのが安全です。

時効が中断(更新)する行為

☑ 和解書にサインする
☑ 借金の一部を振り込んでしまう
☑ 電話で分割払いや減額のお願いをする

れいわクレジット管理株式会社に電話をして返済の猶予や分割払いを希望したり、利息や遅延損害金の免除や減額をお願いするなど、支払いに関する話をすると債務を承認したことになり、それまでの時効期間がリセットされるのでご注意ください。

消滅時効の存在を知らずに電話をして返済の話をしてしまったような場合でも、話した内容や電話をした経緯などによっては、必ずしも時効が中断(更新)したとは言い切れない場合があるので、すでに電話をしてしまったような場合でも、まずは諦めずにご相談ください。

電話で借りた覚えがないと答えた場合、通知書や残高証明書とは別の書面で、「債権番号」「ブランド」「商品名」「カード名称」「貸付金残高」「不足金」「合計金額」が記載された請求書が届くことがあり、そこには以下のような記載があります。

本日は大切なお時間をいただきありがとうございます。

ご精算金額合計をご案内いたします。

ご確認頂き、お振込みをお願いいたします。

弊社にて入金確認後、完済証明書を自宅にお送りいたします。

 

電話でのやり取りで支払いを認めるような発言を一切していないのであれば、債務承認による時効の中断(更新)には該当していないので、このような書面で請求されても支払いをせずに時効の援用をおこなってください。

もし、一部でも振り込んでしまった場合は、時効が中断(更新)してしまいますが、家族が本人の許可なく家族の名前で振り込みをしたような場合は債務承認には該当しません。

また、家族が本人の許可なく本人の名前で振り込みをしてしまった場合は、それが本人の許可なく振り込まれたものであることを証明できるかどうかが問題となります。

これに対して、本人が自分の意志で一部入金をした場合、そのまま支払いに応じるべきかどうかは悩ましいところです。

一般的に返済をしていく場合、和解した時点で金額を確定させたうえで、正式に和解書の取り交わしをおこないます。

和解書の取り交わしをする理由は、借金の総額や毎月の返済額、返済期間を明示して、和解書で確認した金額を完済した場合は双方に債権債務がない(それ以外に借金がない)ことを確認するという点にあります。

しかし、れいわクレジット管理株式会社の場合、これまでに相談者から聞いた話やクチコミでは、和解書の取り交わしはなく、債務金額と振込先が記載された書面だけが送付され、あとは指定された口座に入金するように言われただけとのことでした。

これでは、たとえ全額の振込みを完了したと思っても、あとから追加で請求される危険があります。

れいわクレジット管理株式会社の場合、取引が複数ある場合は個別に会員契約番号が付けられていて、それぞれ請求額が異なります。

複数の取引が存在する場合、特定の会員契約番号に記載された金額を振り込んでしまったとしても、別の会員契約番号の借金に関しては時効の援用が可能と解釈できる余地もあります。

よって、すでに支払いに応じてしまっているような場合でも、和解書の取り交わしもせずに、指定された口座に入金をするのはやめておいた方がよいと思われます。

時効の援用は内容証明郵便で通知する

最後の返済から5年以上経過しているからといって、何もせずに請求を無視しているだけでは時効が成立することはありません。

そればかりか、請求を放置していると自宅まで取り立てに来たり、裁判を起こされる可能性もあります。

よって、5年以上返済をしておらず、時効の可能性があると思われる場合は時効の援用をおこなってください。

時効の中断(更新)事由がなければ、借金の支払い義務は完全になくなります。

身に覚えがない請求だから詐欺架空請求だと決めつけて放置しているだけではダメです。

時効の援用をおこなわない限り、いつまで経っても借金の支払い義務はなくならず、その結果、れいわクレジット管理株式会社からの請求も止まらないということになります。

ただし、電話で時効だと伝えるのは絶対にやめてください。

法的には時効の援用を書面でしなければいけないという決まりはありませんが、実務上は電話で伝えても時効で処理してくれないことが多く、すでに述べたとおり、相手のペースの話が進んでしまうと債務承認による時効の中断(更新)のリスクがあります。

なお、普通郵便だと相手に通知が届いたかどうかの証明ができないので、どのような文書を送り、それがいつ届いたのかを証明することができる配達証明付きの内容証明郵便で送ることをおすすめします。

ただし、内容証明は決められたルールで書面を作成したうえで郵便局で手続する必要があるので、事前に準備をしないで郵便局に行ってその場で発送できるものではありません。

当事務所では、電子内容証明郵便を採用していますが、こちらも利用するには事前登録が必要になります。

これまでに内容証明郵便を作成したことがない方にとっては、なかなかハードルが高い作業かもしれません。

よって、ご自分でお手続きする自信がなかったり、仕事などが忙しくて時間が取れない場合は、当事務所の内容証明作成サービスをご利用ください。

内容証明作成サービスはこちら

こちらは自宅にいながら、LINEやメールを利用することで、最短1日で内容証明の発送までをおこなうことができ、お申し込みから発送まで簡単迅速にお手続きできるようになっています。

内容証明を送る際は現住所で通知をおこないますが、れいわクレジット管理からの通知書が実家などの旧住所に届いている場合、今の住所を知られたくなければ通知書に記載されている旧住所で通知を送ることも可能です。

また、結婚や養子縁組によって名前が変わっているのに、通知書に記載されている名前が旧姓のままになっている場合、今の名前を知られたくなければ旧姓のまま通知を送ることもできます。

数年前に自己破産をしたにもかかわらず、れいわクレジット管理株式会社から通知書や残高証明書が届いたという相談を受けることがあります。

裁判所に自己破産の申し立てをする際には債権者一覧表を提出しますが、その際に三菱UFJニコス株式会社(旧:日本信販)を意図的に入れなかったり、失念して漏れてしまったような場合は免責の効力が及びません。

よって、自己破産の申し立ての際に債権者一覧表に記入していない場合は時効の援用を検討する必要があります。

これに対して、自己破産の資料が残っていて、当時の免責決定書や三菱UFJニコスが記載された債権者一覧表を提出することができるのであれば、それらのコピーをれいわクレジット管理株式会社に郵送すれば、請求は来なくなると思われます。

時効期間が10年に延長される場合

元の借り入れ先などから裁判を起こされて判決を取られていると、時効がその時点から10年延長してしまいます。

時効を10年延長させるものは判決以外にもいくつかありますがこれらを債務名義といい、代表的なものは以下のとおりです。

消滅時効を10年延長させる債務名義の代表例

☑ 確定判決
☑ 仮執行宣言付支払督促
☑ 和解調書
☑ 調停調書(17条決定、和解に代わる決定)

ただし、れいわクレジット管理株式会社からの請求で、これまでに債務名義を取られていたケースは実際に見たことがありません。

よって、債務名義を取られていて時効期間が10年に延長されている可能性はかなり低いと思われます。

これまでに裁判を起こされたことがあるかどうかを事前に調べる必要はなく、最後の返済から5年以上経過していると思われる場合は、すみやかに時効の援用をおこなうのがよろしいかと思われます。

裁判所から訴状や支払督促が届いた場合

残高証明書や通知書が届いたのに放置したり、無視していると法的手続き移行のご通知という書類が届くことがあり、そこには以下のような記載があります。

貴殿が弊社に対し負担する以下記載の債務については、未だ解決に至っておりません。

弊社と致しましてもこれ以上看過できる状況ではなく、今後法的手続き等への移行を検討せざるを得ません。

つきましては、以下期日までに貴殿の現況をお伺いしたく存じますので、取扱店までご連絡下さいますようお願い致します。

なお、あくまでも任意での解決を切望致しますので、ご相談等をいただける場合には、これに応ずる用意のあることを一言申し添えます。

 

れいわクレジット管理株式会社が実際に裁判を起こしてくるかどうかですが、最近では東京簡易裁判所から訴状が届いている事例が多数報告されています。

東京簡易裁判所は東京23区が管轄地域で、訴額が140万円以下の裁判を扱っています。

れいわクレジット管理株式会社の本社は、東京都港区南麻布4-5-48フォーサイト南麻布2階なので、債務者の住所に関わらず、東京簡易裁判所に提訴することができるわけです。

裁判所から訴状が届いた際に認識すること

☑ 債務者に対して裁判が起こされた

☑ れいわクレジット管理(原告)の主張は訴状に記載されている

☑ 請求額は「請求の趣旨」に記載されている

☑ 被告(債務者)は答弁書を裁判所に提出する

☑ 答弁書を提出せずに裁判に欠席すると訴状に記載された原告の言い分を認めたことになる

☑ 被告が裁判に欠席すると原告の請求どおりの判決が出る

☑ 判決が確定した場合は差し押さえを受ける可能性がある

裁判所から届いた訴状には口頭弁論期日呼出状が同封されていて、裁判所に出頭する日時が記載されています。

もし、裁判期日までに答弁書を提出せず、裁判も欠席した場合は原告であるれいわクレジット管理株式会社の請求どおりの判決が出てしまいます。

つまり、裁判所の呼び出しに応じなかった場合は、裁判に負けて強制執行(差し押さえ)される危険があるということです。

ただし、裁判所から訴状や支払督促が届いた場合でも、きちんと対応すれば相手は勝ち目がないので裁判を取り下げるのが一般的です。

その場合は後日、裁判所から取下書が届きます。

ただし、裁判所に答弁書を提出して取下げになった場合でも、れいわクレジット管理株式会社が時効で処理せずに、時間をおいて請求が再開される可能性があるので、別途、内容証明郵便で時効の通知を出しておくのが安全です。

もし、1回目の裁判期日までに時間があるような場合は、内容証明郵便で時効の通知を出すことで裁判期日の前に裁判が取り下げになれば、取下書を裁判所に提出する必要はありません。

ただし、裁判期日が近づいても裁判所から取下書が届かない場合は、裁判期日の1週間前までに答弁書を提出しておくのが安全です。

訴状でチェックする箇所は「請求の原因」というページに記載されている「期限の利益の喪失」という項目です。

期限の利益喪失日から5年以上経過していれば時効の可能性がありますが、そこには以下のように「被告は、弁済を怠り、遅くとも平成26(平成27)年3月31日に期限の利益を喪失した」と記載されていることが多いようです。

期限の利益の喪失

被告が、本契約による分割弁済金の支払いを2回以上遅延したとき、ニコスによる通知催告なくとも、当然に期限の利益を喪失する。

2 期限の利益の喪失

被告は、弁済を怠り、遅くとも平成26年3月31日に期限の利益を喪失した。

3 被告の弁済

被告は、平成〇年〇月〇日以降、本件債務承認弁済契約に基づく債務に対して金〇円を弁済し、残元金は〇円となった。

 

債務弁済承認契約書が証拠として裁判所に提出されていることがありますが、債務承認をした日付が5年以上前であれば問題ありません。

実際に当事務所でもこれまでに多数の訴訟案件を取り扱っていますが、すべて5年以上前のもので、今のところ時効が成立しなかったことはなく、裁判が取り下げられています。

よって、訴状が届いてからでも適切な対応すれば時効は成立しますので、裁判を起こされたからといって諦めないようにしてください。

一番やってはいけないのは裁判所から訴状や支払督促が届いたのに、何もせずに放置してしまうことです。

もし、期日内に対応しなかった場合は、たとえ5年以上返済をしていなかったとしても、相手の請求が認められてしまいます。

その場合は時効がそこから10年延長されるだけでなく、預貯金や給与に対する差押えなど強制執行を受けるリスクも出てくるのでご注意ください。

裁判所から訴状が届いたら内容を確認して、指定された裁判期日までに答弁書を記入して裁判所に提出する必要があります。

答弁書には被告である「あなたの言い分」を記載することができます。

ただし、答弁書で相手の請求を認めたり、分割払いを希望した場合は相手の請求どおりの判決が出てしまうのでご注意ください。

具体的には「請求に対する答弁」で訴状の請求の原因に書かれた事実について認めたり、話し合いによる解決(和解)を希望してしまうと時効の援用ができなくなります。

裁判所から訴状が届いたにもかかわらず、何もせずに放置した場合や時効の主張をせずに請求を認めてしまったり、請求原因を認めたり、分割払いを希望した内容の答弁書を裁判所に提出した場合は、れいわクレジット管理株式会社の請求どおりの判決が出てしまいます。

れいわクレジット管理株式会社は、令和3年から通知書や残高証明書などで請求をし始めるようになり、令和4年から請求を無視したり放置し続けているだけで時効の援用をしない方に対して裁判を起こしてくるようになりました。

そのため、最近では令和4年に判決が確定してしまった方からのご相談も徐々に増えてきています。

判決が確定した場合、れいわクレジット管理株式会社から「債務名義確定通知」という書類が届くことがあり、そこには残債務の内訳、債務名義の事件番号(例:東京簡易裁判所 令和4年(ハ)第◯◯号)、判決日(例:2022年〇月〇日)の記載があります。

また、債務名義確定通知には以下のような記載があります。

お客様とのお取引におきましては、下記に表示した債務名義が確定しており、お支払に関する決定がなされておりますが、本日現在までご連絡及びお支払の確認ができておりません。

つきましては、裁判所の決定に基づく請求金額をお支払していただきますようお願い申し上げます。

(ご希望がございましたら債務名義の写しをお送りいたしますので、ご連絡くださいませ。)

※下記お支払期限までに、ご入金もしくはご連絡無き場合には、解決の意思がないものとみなし、債務名義に基づいて強制執行の申立(差押手続き)を実施することがございますことをここに通知いたします。

※本状との行き違いによるご入金の際には、ご容赦くださいませ。

《告知》お客様とのご連絡が取れない場合等、止むを得ずお勤め先に連絡することもございますのでご了承くださいませ。

 

債務名義を取られてしまうと、時効の援用ができなくなるだけでなく、預貯金や給与、家財道具などの動産に対する強制執行(差押え)をしてくる可能性があります。

以下のような「ご案内」という書類が届いたら動産を差し押さえされる可能性が高いです。

東京簡易裁判所 令和〇年(ハ)第〇号 事件に基づく債務名義

ご連絡なき場合、上記債務名義に基づき、動産(家財差押)執行手続きの申し立てを行います。

尚、本動産執行手続きに於きましては、弊社担当社員とともに裁判所より執行官がご自宅へお伺いします。

万が一ご不在の場合は専門業者による開錠を行い、執行官が宅内へ強制立入りを実施致しますこと、ご承知おきください。

【連絡期限】

令和〇年〇月〇日

 

れいわクレジット管理株式会社と同じ住所で営業しているクレディアは、心理的なプレッシャーをかけるために家財道具など動産に対する強制執行をおこなってきます。

よって、令和5年以降はれいわクレジットから動産の差押えをされたご相談が増えると予想されます。

動産の差し押さえをされると裁判所の執行官が部屋まで入って、お金になりそうなものがないか調べますが、実際にはほとんど何も取られずに終わることが多いです。

同居人がいても、自分の物以外は差し押さえの対象にはなりません

最悪のケースは判決確定後に電話をかけて仕事先を教えてしまうことです。

給料に対して強制執行されてしまうと、完済に至るまで差し押さえが継続されるのでご注意ください。

よって、裁判所から訴状が届いた場合はそのままにせず、指定された裁判期日までに時効の援用をおこなうことが非常に大切です。

時効になる年数

☑ 裁判をされたことがない(債務名義を取られていない)

→ 最終返済日から5年

☑ 裁判をされたことがある(債務名義を取られている)

→ 債務名義が確定してから10年(その後に返済をしている場合は最終返済日から10年)

☑ 差押えや強制執行を受けたことがある

→ 差押えや強制執行が終了してから10年

自宅まで取り立てに来る

れいわクレジット管理株式会社から訪問調査を委託された株式会社日本インヴェスティゲーション(NIC:ニック)が自宅訪問してくることがあります。

不在の場合は「ご連絡のお願い」という書類がポストに投函され、そこには以下のような記載があります。

『本日、れいわクレジット管理株式会社からの依頼で、お住まいかどうかの確認のためにお伺いしましたが、ご不在でお目にかかれませんでした。

「お忙しいことと存じますが、ご確認したい事項がございますので、下記連絡先までご連絡ください」との伝言を預かっております。

なお、既にご連絡等いただいている場合は、本状は行き違いでございますので何卒ご容赦ください。』

 

いきなり自宅まで取り立てに来られると考える時間がないので、ついその場で話をしてしまいがちです。

そうなると話した内容によっては債務承認と捉えられてしまうことがあるので、インターホンが鳴っても居留守を使えるのであれば無理に出る必要はありません。

もし、玄関先でバッタリ出くわしてしまった場合は「時効だから支払いません」と断って構いません。

そこまでハッキリと言えないまでも、支払いを認めるような言質は一切与えないようにしておくことが非常に大切です。

ただし、口頭で時効の旨を伝えても相手は時効で処理しないので、すぐに内容証明郵便で時効の援用をおこなう必要があります。

できることであれば、訪問される前の段階できちんと対処しておくのがベターです。

請求を放置したために自宅訪問されて、考える時間もなく相手のペースで話が進んで支払う方向で話を進められてしまうと、債務承認となって時効が中断(更新)してしまいます。

よって、請求書が届いたら自宅訪問される前の段階で対応しておくことが非常に大切です。

ただし、訪問された際に分割払いや減額のお願いをしてしまっても、まだ諦めないでください。

なぜなら、訪問された際に支払いを認めるような発言をしてしまっても、突然の訪問で考える時間がなかったり、強引に今後の返済について話をさせられたような場合は、必ずしも債務承認には該当しないと判断された裁判例があるからです。

中には玄関先で1000円程度の少額の支払いに応じてしまったような場合でも、それが相手の強引な言動によるものであれば、その後の時効援用が認められた裁判例もあります。

よって、債務承認に該当するような行為をおこなった原因が、突然の自宅訪問にあると認められる場合は、必ずしも時効が中断(更新)したとはいえない可能性があるので、まずは諦めずにご相談ください。

また、契約者本人ではなく、配偶者や両親、子どもなどの家族や親族が対応した場合ですが、もし、家族が契約者本人の許可がないのに勝手に返済するような話をしてしまっても、契約者本人が話をしていなければ債務承認には該当しません。

信用情報には一切影響はない

一般的にブラックリストに載るというのは、JICCやCICといった信用情報機関に延滞の事故情報が記載されることをいいますが、信用情報機関に登録できるのは現に貸金業を営んでいる会社だけです。

この点、れいわクレジット管理株式会社はすでに貸金業を廃業して、今は三菱UFJニコスから会社分割により承継したクレジット債権等の回収をおこなっているだけなので信用情報機関に登録していません。

よって、れいわクレジット管理株式会社から請求が来ても、元の借り入れに関する事故情報はすでに消えているので、いわゆるブラックリストに載っている状態ではありません。

ただし、事故情報が載っていなくても借金自体は存在しているので、請求が来た以上はきちんと消滅時効の援用手続きを取る必要があります。

もちろん、時効の援用をおこなうことで新たに信用情報に傷がつくこともないのでご安心ください。

れいわクレジット管理株式会社以外の事故情報が残っていた場合、時効が成立すれば事故情報は抹消されますが、信用情報機関によって抹消されるまでの期間が異なります。

JICCの場合は時効が成立すると事故情報がすぐに抹消されますが、CICの場合は時効が成立しても事故情報が抹消されるまで5年かかります(ただし、CICでも相当古い事故情報だと稀にすぐに抹消される場合があります)。

また、完済をした場合はJICCとCICのいずれの場合も事故情報が抹消されるまで5年かかります。

よって、事故情報を早く消したいのであれば、完済するよりも時効の援用をおこなった方がよいといえます。

時効にならない場合

れいわクレジット管理から通知書が届いた段階で対処しておけば、ほとんどのケースで時効が成立しますが、請求を放置してしまって裁判を起こされて判決を取られてしまったような場合は時効の援用をおこなうことができなくなります。

裁判で支払い義務が認められてしまった場合は、何らかの債務整理をおこなわないと根本的な解決にはなりません。

もし、れいわクレジット管理以外にも借金があるような場合は、以下のような手段を駆使して解決していくことになります。

任意整理

任意整理は債権者と個別に交渉をおこない、分割返済の和解をおこなう手続きです

特定の債権者を除外することもできるので、例えば自動車ローン以外の債権者を任意整理することで車を取られずに借金を整理することも可能です。

基本的には和解後の将来利息については免除してもらい、和解成立までの経過利息や損害金も減額もしくは免除してもらえるように交渉をおこないます。

返済期間は3~5年が一般的ですが、これまでの取引状況が悪いと3年未満の返済でないと和解に応じてもらえなかったり、和解成立後の返済分にも利息を付けるように要求されることがあります。

和解成立後は毎月決められた金額を支払うことで確実に借金が減っていくので、返済してもなかなか借金が減らずに先が見えない場合は任意整理を検討してみるのがよいかもしれません。

ただし、延滞をしていない段階で任意整理をおこなうと、信用情報がいわゆるブラックになります。

すでに数ヶ月延滞をしている状態であれば、すでに延滞情報が登録されているので、任意整理をおこなうことで特段のデメリットはありません

個人再生

任意整理では返済しきれないほど借金が増えてしまった場合は、次の手段として個人再生を検討することになります。

任意整理は裁判所を利用せずに債権者と個別に和解交渉をしていく手続きですが、個人再生は裁判所を利用した手続きとなります。

任意整理のように特定の債権者を除外することは認められていないので、住宅ローンや自動車ローンを利用している場合でも除外できません

そのため、ローン返済中の自動車は引き上げられてしまいますが、住宅ローンに関してはそのまま返済を継続することが認められているので、自宅を手放さずにそれ以外の借金を整理することができます。

基本的には借金が5分の1に圧縮されますが、最低でも100万円は返済しなければいけないルールがあるので、500万円以下の借金であれば毎月の返済額が3万円程度になります。

また、個人再生では財産を処分する必要はありませんが、借金を5分の1に圧縮した金額よりも保有する財産の合計金額が大きい場合は、少なくても保有する財産の合計金額以上を返済しなければいけないというルールがあります

例えば、借金を5分の1にした金額が100万円で、保有する財産の合計金額が120万円であれば、最低でも120万円を返済する必要があります。

個人再生を利用するには継続して安定した収入があることが条件なので、無職の方は利用できませんが正社員でなくてもアルバイト等でも再生計画が認可される場合があります。

また、個人再生の場合は借入原因は問われないので、借りた原因がギャンブルや浪費であっても利用することができます。

ただし、利用するには色々な条件があるので、個人再生をご検討の場合は司法書士や弁護士にご相談されるのがよろしいかと思われます。

自己破産

個人再生も利用することができない場合は、最後の手段として自己破産を検討します。

裁判所で免責が認められた場合は税金を除いたすべての借金の支払い義務がなくなります。

そのため、保有する財産は処分されるのが原則ですが、すべての財産が処分されるのではなく、およそ20万円以上の価値があるような物に限られます

査定価格が20万円以下であれば自動車も処分されないで済む可能性があり、掛け捨てタイプの保険であればそのまま継続できます。

選挙権が制限されたり、戸籍や住民票に破産した旨が記載されることもないので、日常生活をする上で特にデメリットはありません。

よって、どうしても支払うことができない場合は、自己破産をして借金から解放されることで人生をやり直すという選択もあります。

強制執行(差し押さえ)

任意整理や個人再生、自己破産のいずれの債務整理もおこなわずに借金を放置した場合は、最終的に債権者から預貯金やお給料などの差し押さえをされる可能性があります。

一番狙われやすいのはゆうちょ銀行です。

あとは地元の銀行口座なども差し押さえられる可能性があります。

仕事先を知られている場合は、お給料の差し押さえをされてしまうことが多く、その場合は毎月給与の4分の1を取られてしまいます。

あとは家財道具などの動産に対する強制執行をしてくることもあり、その場合は裁判所から派遣された執行官が自宅まで入って換価できるような財産がないか調べられます。

よって、判決などの債務名義を取られてしまって時効にならない場合は、自分に適した債務整理手続きを取らないと差し押さえをされる可能性があるのでご注意ください。

財産開示手続き

強制執行をする際は、れいわクレジット管理がどの財産を差し押さえるのかを特定しなければいけません。

ゆうちょ銀行であれば支店を特定することなく、すべての口座が差し押さえの対象になりますが、それ以外の金融機関を差し押さえる場合は支店の特定までする必要があります

しかし、れいわクレジット管理からすれば、債務者がどの銀行に口座を持っているかわかりません。

そのため、裁判をして債務名義を取っても効率的に差し押さえができないので、このような問題を解決するために債務者が持つ財産の情報を開示させる制度ができました。

それが「財産開示手続き」です。

れいわクレジット管理が裁判所に財産開示手続きの申し立てをおこなった場合、裁判所から財産期日呼出状・財産目録提出期限通知書が届きます。

債務者が裁判所に出頭しなかったり、虚偽の情報を述べた場合は「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」を科される可能性があります。

なお、財産開示手続きは債務名義を取得したからといって、いきなり申し立てをおこなうことができるわけではありません。

財産開示手続きの申し立てをするには強制執行をしても完全な弁済を得られなかったという事実や債権者が既に知っている財産を差し押さえただけでは完全な弁済を受けられない可能性が高いという証明ができることが条件となります。

つまり、れいわクレジット管理がいきなり財産開示手続きをすることはできず、その前に一度は預貯金や動産などの差し押さえをしてくるはずです。

そのうえで、差し押さえがうまくいかなかった後に財産開示手続きの申し立てをされる可能性があるということになります。

また、財産開示手続きでは「第三者からの情報取得手続き」というものがあります。

これにより、裁判所が金融機関や関係行政機関等に問い合わせて債務者の預貯金、不動産、給与債権などに関する情報の開示を求めることができるようになりました。

第三者からの情報取得手続きは債務者に通知されません。

債権者は債務者に知られることなく、金融機関から債務者の預貯金等の情報を得られるので、いきなりれいわクレジット管理から自分が保有する銀行口座をピンポイントで差し押さえられたり、仕事先を調べられて裁判所から職場に債権差押命令が届く可能性があります。

よって、財産開示手続きの申し立てをされる前の段階で、弁護士や司法書士にご相談されることをおすすめします。

死亡した親族宛に請求書が届くことも

れいわクレジット管理株式会社が契約者本人の死亡の事実を知らない場合、すでに死亡した本人宛に請求書が届くことがあります。

死亡した親族宛に届いた場合の対処法

☑ 家庭裁判所で相続放棄の手続きが完了している場合 

 相続放棄申述受理通知書のコピーを送付する

☑ 死亡してから3か月以内の場合 

 家庭裁判所に相続放棄の申し立てをする or 相続人が時効の援用をする

☑ 死亡してから3か月以上経過している場合 

→ 相続人が時効の援用をする

すでに家庭裁判所で相続放棄の申し立てが完了している場合は、裁判所から発行された相続放棄申述受理通知書のコピーをれいわクレジット管理に郵送すればOKです。

もし、相続放棄申述受理通知書を紛失している場合は、家庭裁判所で相続放棄申述受理証明書を再発行してもらうことが可能です。

死亡してから3か月以内の場合は、相続放棄の申し立てをするか時効の援用をするかを選択しなければいけません。

これは相続放棄の申し立て期限が相続開始後3か月以内と決められているからです。

一般的に借金を残して亡くなられている場合、預貯金や不動産などのプラスの財産よりも、借金などのマイナスの財産の方が多いケースがほとんどです。

よって、プラスになるような遺産がないような場合は、あとから借金の請求が来る可能性があるので相続放棄をしておいた方が安全です。

ただし、相続放棄をするとプラスの遺産を含めた一切を相続することができなくなります。

すでに預貯金や不動産を相続してしまっている場合、借金だけを相続放棄することはできません。

また、すでに亡くなってから3か月以上経過している場合は、原則的に相続放棄をすることはできませんので、相続人が時効の援用をおこなうことになります。

ただし、亡くなった当時は相続財産の存在を知り得ず、れいわクレジット管理株式会社からの請求で初めて借金の存在を知ったような場合は、そこから3か月以内であれば相続放棄が認められる場合があります。

よって、そのような場合は先に相続放棄の申し立てをしてみて、放棄が認められなかった場合に時効の援用を検討するという選択もあります。

なお、相続人が複数いる場合は法定相続分の割合に応じて、借金を引き継ぎます。

もし、相続人間の話し合いで、特定の相続人が借金をすべて引き継ぐといった合意をしていても、相続人間の合意を債権者であるれいわクレジット管理株式会社に主張することはできません。

よって、相続放棄をしていない場合は、たとえ相続人間の話し合いで借金を引き継がないことになった相続人も時効の援用をおこなう必要があります。

本人が認知症で判断能力がなかったり、連絡が取れない場合

契約者本人が認知症などの理由で判断能力がない場合は、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらって、後見人が時効援用の手続をおこなうことになります。

これは時効の援用をおこなうためには、本人に正常な判断能力が必要とされるからです。

ただし、本人に判断能力がないからといって、配偶者やその子どもは連帯保証人でないのであれば、本人の親族であっても支払い義務はありません。

なお、一度、後見人を付けると原則的に判断能力が回復しない限り、本人が亡くなるまで後見人が外れることはありませんので、時効援用の手続きだけのために後見人を付けてもらうことはできません。

また、本人と疎遠になってしまい、連絡先が分からないといったケースもあります。

例えば、実家の住所宛にれいわクレジット管理株式会社から請求書が届いたが、すでに本人は何年も前に家を出ていて、連絡先も一切わからないといったケースです。

このような場合も、あくまでも時効の援用をおこなうのは契約者本人なので、親族であっても本人の許可なく手続きをすることはできません。

ただし、このようなケースでも、親族が連帯保証人になっていなければ支払い義務はありません。

よって、本人と連絡が取れないからといって、代わりに支払う必要は一切ありませんのでその点はご安心ください。

また、本人が海外に居住している場合に、親が住んでいる実家に請求書が届くことがあります。

本人はすでに日本におらず、海外に居住している場合でも請求書が届いている実家の住所で内容証明郵便を送ることも可能です。

本人が海外に居住しているからといって、請求を放置したままにいると裁判を起こされてしまいます。

その場合、訴状が実家に届くことになるので、答弁書を提出しないとれいわクレジット管理株式会社の請求どおりの判決が出てしまいます。

判決が出たとしても、日本に戻る予定がなかったり、自分の財産が日本に何もなければ実害はありませんが、実家を住所にしているとれいわクレジット管理株式会社が家財道具などの動産に対して強制執行をしてくる可能性があります。

その場合は実家に裁判所の執行官が訪問してくるので、差押えをされたとしても実際には何も取られることはありませんが、日本にいる家族に迷惑をかけてしまいます。

また、借金も相続の対象となるので、将来のことを考えると配偶者や子どもにも迷惑をかける可能性があるので、すでに海外在住であっても、日本の住所で時効の援用をしておいた方がよいと思われます。

連帯保証人がいる場合

連帯保証人が付いている場合、主債務者が裁判を起こされて時効が中断(更新)してしまうと、主債務に従属する連帯保証人の時効も中断(更新)してしまいます。

これに対して、主債務者の時効が成立すると、保証債務の附従性によって、連帯保証人の支払い義務も消滅します。

よって、主債務者と連帯保証人の双方に請求が来ている場合は、主債務者のみが時効援用すればOKです。

主債務者と連帯保証人に親族関係がない場合、すでに行方が分からず連絡が取れないケースが少なくありません。

この場合、請求を受けた連帯保証人は自分の時効援用のみならず、連絡の取れない主債務者の時効援用権を行使することも認められています。

また、連帯保証人に時効中断(更新)事由があっても、主債務者の時効は中断(更新)しないので、連帯保証人が債務承認をしてしまっていても、主債務者が時効の援用をすることで、連帯保証人の支払い義務も消滅します。

ただし、れいわクレジット管理株式会社の場合、三菱UFJニコス関連の請求なので、連帯保証人が付いている可能性はほぼないと思われます。

当事務所での解決事例

当事務所ではこれまでに、れいわクレジット管理株式会社だけで数百件の時効実績があります。

これまでに実際にあった事例を紹介しておきますので参考にしてください。

10年以上払っていないケース

れいわクレジット管理株式会社で一番多いのは突然、通知書残高証明書が送られてきてびっくりして当事務所に相談されるケースです。

お話を聞いたところ、昔ニコスで借り入れをしていた記憶はあるが、おそらく完済せずにそのままになっているとのことでした。

ご本人のお話では最後の支払いは10年以上前で、これまでに裁判を起こされておらず、れいわクレジット管理にも電話をかけていなかったので、時効の可能性が高いと判断しました。

遠方にお住まいの方だったので、LINEで通知書等の画像を送って頂き、ご相談を頂いた当日に内容証明で時効の通知を送りました。

その後は一切請求が来なくなり、無事に解決となりました。

裁判所から訴状が届いたケース

れいわクレジット管理から何度か通知書は届いていましたが、聞いたこともない会社だったので詐欺や架空請求の類だろうと思い、なにもせずにそのままにしておいたそうです。

すると東京簡易裁判所から訴状が特別送達で届いたので、慌てて当事務所に電話相談されたとのことでした。

さっそくお話を聞いたところ、三菱UFJ銀行で借金をしていた記憶があり、最後に払ったのは10年くらい前とのことでした。

訴状の画像をLINEで送って頂いて内容を確認したところ、【請求の原因】に記載されている「期限の利益の喪失」が平成26年3月31日になっていました。

れいわクレジット管理の裁判では、どのケースでも期限の利益喪失日が平成26年か平成27年の3月31日になっているので、契約者ごとの正確な取引履歴を保有していない可能性があります。

また、証拠書類として債務承認弁済契約書のコピーが添付されていましたが、作成日が10年以上前のものだったので時効の可能性がありました。

そこで、内容証明郵便で時効の通知を送ったところ後日、すぐに裁判所から取下書が届きました。

答弁書の提出で裁判が取り下げられても、裁判がなかったことになるだけでれいわクレジット管理が時効で処理する保証がないので、内容証明郵便で時効の通知を送っておくことが安全で確実です。

今回は遠方の方だったので内容証明作成サービスでの対応でしたが、ご来所頂ければ当事務所が代理人となって訴訟対応することも可能です

自宅訪問されたケース

れいわクレジット管理の請求を無視していたところ、ポストに日本インヴェスティゲーション「ご連絡のお願い」という書類が投函されていたため、当事務所に相談がありました。

今回はたまたま不在でしたが、また訪問されると小さい子供もいて非常に不安なので、一日も早く解決したいとのことでした。

お話を聞いたところ、昔のことなのでハッキリとした記憶はないが、たぶんニコスで借り入れをしていたので、おそらくその請求ではないかとおっしゃっていました。

自宅訪問されてその場で支払ってしまったり、電話をさせられて返済の話をしてしまうと債務承認となって時効が中断(更新)してしまう危険があるので、再度の訪問をされる前にすぐに内容証明郵便で時効の通知を送りました。

その後はれいわクレジット管理からの請求や訪問もなくなり、安心して頂きました。

過去に自己破産をしていたケース

5年くらい前に弁護士に頼んで自己破産をした方からご相談がありました。

お話を聞いたところ、自己破産をする際に弁護士からニコスの借金は少額なので債権者に入れなくてもいいと言われたそうです。

自己破産の申し立てをして免責が認められた場合は、借金を支払い義務がなくなりますが、今回のように意図的に債権者に加えなかった場合は免責の効果が及びません。

自己破産をする際は金額の大小にかかわらず、すべての負債を債権者一覧表に記載するのが原則なので、なぜ当時の弁護士が少額であったことを理由にニコスを債権者に加えなかったのか分かりませんでした。

また、れいわクレジット管理の残高証明書を見る限り、とても少額とはいえない金額だったので、故意に債権者から除外した場合は免責の効果が及ばないので、時効の援用が必要であることを伝えました。

そこで、当事務所で内容証明郵便を作成して、時効の通知を送ったところ、無事に時効が成立して請求も来なくなりました。

死亡した父親宛に請求が来たケース

5年前に死亡した父親宛にれいわクレジット管理から請求書が届いたと相続人の息子様から相談がありました。

本人が死亡した場合、3か月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをすることで、借金を含めた一切の遺産を相続しなくて済みます。

もし、3か月が経過している場合でも、一切の遺産を相続しておらず、れいわクレジット管理の通知で初めて借金の存在を知ったような場合、そこから3か月以内であれば例外的に相続放棄が認められる場合もあります

先に時効援用をしてしまうと、あとから相続放棄ができない可能性があるので、まずは相続放棄できるかどうかを検討して、できない場合に時効の援用をおこなう必要があります。

今回のケースでは、父の相続手続きはすでに完了していたため、今から相続放棄をおこなうことはできませんでした。

そこで、相続人の名前で時効の通知を送ることになりましたが、特に中断(更新)事由もなかったので、無事に時効が成立しました。

電話で取引明細を送ると言われたケース

れいわクレジット管理から通知書が届いたので、身に覚えがなかったため電話をしたところ、取引明細を送ると言われた方からご相談がありました。

確認したところ、電話では支払の意思があるような発言は一切しておらず、まったく心当たりがないと伝えたところ、取引明細を送るのでそれが届いたら再度、電話して欲しいと言われたとのことでした。

電話で支払いを認めたりしてしまうと、債務承認となって時効が中断(更新)することがありますが、この方のように覚えていない等と言っただけで、支払いを認めるような発言を一切していなければ、たとえ電話で取引明細を送ると言われていても債務承認には該当しません。

よって、これ以上の電話は債務承認になるリスクがあることを伝えて、すぐに内容証明郵便で時効の援用をおこないました。

その後、行き違いで取引明細は送られてきましたが、それ以降は一切、請求書が届かなくなりました。

お問い合わせ

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、れいわクレジット管理株式会社への時効実績も豊富です。

れいわクレジット管理株式会社から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

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