消滅時効が成立【れいわクレジット管理株式会社③】

れいわクレジット管理から「法的手続き移行のご通知」が届いたケースの解決事例

三重県にお住まいの方から、れいわクレジット管理株式会社から「法的手続き移行のご通知」が届いたとご相談がありました。

以前から、れいわクレジット管理から請求書が届いてはいましたが、怪しい会社だと思って一切無視していたということです。

ご本人の記憶では10年以上は返済をしていないということでした。

裁判を起こされると面倒なことになるので、その前に解決したいと思って当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、れいわクレジット管理の対処法を紹介しているので参考にしてください。

れいわクレジット管理から届いた「法的手続き移行のご通知」には以下のような記載がありました。

貴殿が弊社に対し負担する以下記載の債務につきましては、未だ解決に至っておりません。

弊社と致しましてもこれ以上看過できる状況ではなく、今後法的手続き等への移行を検討せざるを得ません。

つきましては、以下期日までに貴殿の現況をお伺いしたく存じますので、取扱店までご連絡下さいますようお願い致します。

なお、あくまでも任意での解決を切望致しますので、ご相談等をいただける場合には、これに応ずる用意のあることを一言申し添えます。

引用元:れいわクレジット管理株式会社の『法的手続き移行のご通知』

請求金額は46万円で【ご契約内容】には「〇〇銀行、マイカードローン(ライフ)、〇〇代理店」と記載されていました。

れいわクレジット管理は三菱UFJニコスでの借金なので、銀行からの借り入れをする際にニコスが保証会社になっていた可能性がありますが、書面を見てもそれ以上のことはわかりませんでした。

ただし、ご本人に記憶では以下の条件はクリアーしていました。

時効が成立する条件

  • 最後の支払いから5年以上経過している
  • 5年以内に支払いの話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

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そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、れいわクレジット管理に時効の通知を送りました。

すると定期的に届いていた請求書がそれ以降は一切届かなくなり、46万円の借金を消滅させることができました。

裁判を起こされる前に解決することができたので、ご本人様にも安心して頂けました。

ご依頼件数5000人以上

れいわクレジット管理株式会社から通知書が届いた場合は、詐欺・架空請求と勘違いして放置しないようにしてください。

始めは「残高証明書」「お知らせ」等が届きますが、それを無視していると今回のような「法的手続き移行のご通知」が届きます。

それも放置した場合は本当に裁判を起こしてきます。

その場合は、東京簡易裁判所から訴状が届きます。

訴状も無視した場合は欠席判決となり、れいわクレジット管理の請求どおりの判決が出ます。

その後は「債務名義確定通知」が届きます。

どの段階まで時効で解決できるかですが「裁判所から訴状が届いた時まで」となります。

しかし、訴状が届いてからでは裁判所の対応も必要になるので、できるだけその前に対処してください。

れいわクレジット管理は、2022年(令和4年)から裁判を起こしてくるようになったので、最近では債務名義確定通知が届いたとご相談を受けることが増えています。

しかし、債務名義確定通知が届いた場合は、すでに判決が確定しているということなので、時効で解決することはできません。

そればかりか、れいわクレジット管理から強制執行(差し押さえ)をしてくることがあります。

差し押さえの対象

  • 動産(家財道具など)
  • 預貯金口座
  • 給与
  • 不動産
  • 自動車、オートバイ

家財道具などの動産の差し押さえでは、裁判所の執行官が家の中まで入って、お金になりそうなものがないか調べられます。

ほとんどのケースで何も取られずに終わりますが、部屋の中まで入られるのが嫌で、れいわクレジット管理に電話をかけてしまう方が少なくありません。

それを分かったうえで、れいわクレジット管理は心理的なプレッシャーをかける目的で、あえて動産の強制執行をしてきます。

その際に電話で話をしてしまうと、相手のペースで話が進み、勤め先や口座の情報を教えてしまうことがあります。

そうすると銀行口座を差し押さえられたり、お給料の差し押さえをしてきます。

口座への差し押さえは単発ですが、給料を差し押さえられると毎月のお給料から4分の1に相当する金額を取られてしまいます。

自分から口座や勤め先の情報を教えていなくても、裁判所が財産開示手続きを決定した場合は、裁判所に呼びだされて保有する口座や職場の情報を回答しなければいけなくなります。

財産開示手続きというのは、強制執行がうまくいかなかった場合に、債権者が裁判所に申し立てをすることで、債務者の財産情報を開示させる手続きです。

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正当な理由なく、裁判所への出頭を拒んだり、うその情報を回答すると「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」を科せられるおそれがあります。

裁判を起こされて判決を取られてしまうと、取り返しのつかない事態に陥りますので、れいわクレジット管理から法的手続き移行のご通知が届いたら、すみやかに時効の援用をおこなってください。

当事務所はれいわクレジット管理の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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