れいわクレジット管理から「残高証明書」が届いたケースの解決事例

消滅時効が成立【三菱UFJニコス → れいわクレジット管理②】

群馬県にお住まいの方から、れいわクレジット管理株式会社から「残高証明書」が届いたとご相談がありました。

半年くらい前から通知書が届いていたが、振り込め詐欺かと思って無視していました。

しかし、1週間くらい前から電話もかかってくるようになりました。

ご本人は10年以上前からクレジットカードを持っておらず、いつの借金かよくわからず、滞納があったのかどうかも覚えていないそうです。

自分からは連絡をしておらず、電話がかかってきても出ていませんでした。

時効によって通知を止められることを知って、当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、れいわクレジット管理株式会社の対処法を紹介しているので参考にしてください。

ご本人の記憶では、10年以上はクレジットカードを所有していないということなので、時効の可能性は高そうです。

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それを裏付けるような書類もご本人に届いていました。

平成19年三菱UFJニコスとの間で取り交わした「債務承認弁済契約書」です。

これにより、15年以上前に一度和解をしたものの、返済が滞って残債が残っていたことがわかりました。

時効が成立する条件は以下のとおりです。

時効の条件

  • 最後の返済から5年以上経過している
  • 5年以内に電話で返済を認めるような話をしていない
  • 10年以内に相手から裁判を起こされていない

今回のケースでは、平成19年に和解をしていますが、5年以内には返済も電話もしていません。

また、相手から裁判を起こされた記憶もありませんでした。

これにより、時効の条件をすべてクリアーしていると思われました。

れいわクレジット管理株式会社からは「法的手続き移行のご通知」も届いており、相手が指定している期日まであと5日でした。

ご本人は裁判を起こされる前に解決したいとの希望が強かったので、急いで内容証明郵便で時効の通知を送りました。

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数日後、同じような請求書が届きましたが、書類の作成日を見ると内容証明を送った前日の日付けでした。

内容証明の発送後に行き違いで請求書が届くことは珍しくありません。

その後は無事に時効が成立し、42万円の借金を消滅させることができ、れいわクレジット管理からの請求も一切来なくなりました。

れいわクレジット管理株式会社の旧社名はMUニコスクレジットです。

現在は、三菱UFJニコスと一切関係はありませんが、過去にニコスで借金をして滞納したままになっていると、れいわクレジット管理から請求を受けることがあります。

聞いたことがない社名だからといって、架空請求振り込め詐欺と勘違いして放置していても、請求が止まることはありません。

よくあるパターンとしては、最初は「通知書」「残高証明書」「催告書」でしばらく請求が続き、連絡も返済もしないでいると「法的手続き移行のご通知」が届き、それも無視していると裁判所から訴状が届くといった流れです。

時効の援用は裁判所から訴状が届いた段階でも可能です。

しかし、できる限り、通知書や残高証明書が届いた段階ですぐに時効の援用をおこなってください。

なぜなら、裁判所から訴状が送られてきたにもかかわらず、それに気づかずに一定期間が経過した場合、実際には訴状を受け取っていないにもかかわらず、受け取ったものとみなされて裁判手続きが進んでしまうことがあるからです。

その場合、欠席判決といって、れいわクレジット管理の請求どおりの判決が出てしまいます。

判決を受け取ってから2週間経過すると控訴することもできず、判決が確定します。

そうなると、もはや時効の援用をすることができず、時効が10年延長されてしまいます。

それだけでなく、確定判決に基づいて、れいわクレジット管理が強制執行(差し押さえ)をしてくることがあります。

口座の差し押さえだけでなく、仕事先を知られている場合は給与の差し押さえをしてきます。

また、自宅の家財道具などの動産に対する強制執行もしてきます。

その場合は裁判所から派遣された執行官が自宅まで来て、換価できる物がないか調べられます。

差し押さえが空振りに終わると、裁判所に財産開示手続きの申し立てをされるおそれがあります。

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財産開示手続きの申し立てをされると、裁判所から呼び出されて保有する口座の情報や勤め先を回答しなければいけません。

もし、正当な理由なく裁判所に出頭しなかった場合は「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」が科される可能性があります。

また、れいわクレジット管理から訪問調査を委託された日本インヴェスティゲーションもしくはトラスト弁護士法人が家に来ることがあります。

その場で電話をかけさせられて、以下のような話をすると債務承認となって時効が更新(リセット)することがあります。

債務承認に該当する発言

  • お金がないから払えない
  • 一括は無理なので分割にして欲しい
  • 全額は厳しいから減額して欲しい

上記のような発言をしてしまうと、れいわクレジット管理から債務承認による時効の更新を主張されて、その後に時効の援用をおこなっても、請求が止まらないことがあります。

その場合、れいわクレジット管理が裁判を起こしてくることがあり、訪問時の対応が債務承認に該当するかどうかは最終的に裁判所が判断することになります。

れいわクレジット管理と話をしていない段階で時効の援用をおこなっておけば、内容証明を送るだけですんなりと終わりますが、電話で話をしてしまうと債務承認を主張されて本格的な裁判に発展することもあります。

訪問された際に強引に電話をさせられて返済を約束させられたような場合は考える時間もないので、必ずしも債務承認には該当せずにその後に時効が認められている裁判例は多数あります。

しかし、訪問時の対応が債務承認に該当するかどうかはケースバイケースの判断になるので、裁判になったら必ずしも時効が認められるという保証はありません。

そのような事態にならないように、れいわクレジット管理から通知書が届いたら絶対に無視したり放置しないで、すみやかに時効の援用をおこなうようにしてください。

当事務所はれいわクレジット管理株式会社の時効実績が豊富にありますので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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