アビリオ債権回収の訴状・支払督促が届いた場合の対処法

裁判所から訴状や支払督促が届いたら

SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス、三洋信販、アットローン)の借金を滞納したままにしていると、債権がアビリオ債権回収に譲渡され、東京簡易裁判所(もしくは札幌簡易裁判所、大阪簡易裁判所、福岡簡易裁判所)から訴状が届くことがあります。

これに対して、支払督促の場合は自分の住んでいる地元の簡易裁判所から書類が届きます。

アビリオ債権回収はSMBCコンシューマーファイナンスの子会社なので、もとの借入先はプロミス、三洋信販、アットローン、モビット、クラヴィス(クオークローン)、三井住友銀行であることが多いですが、新生フィナンシャル(レイク)の場合もあります。

裁判所から届く訴状や支払督促は基本的に以下のようなページ構成です。

1ページ目:訴状もしくは支払督促
2ページ目:当事者目録
3ページ目:請求の趣旨及び原因
4ページ目:計算書 

訴状の場合、裁判所から送られてくる書類の中には訴状の他に答弁書、口頭弁論期日呼出状が同封されているので、第1回目の裁判期日がいつなのかを確認してください。

これに対して、支払督促の場合は異議申立書という書類が入っています。

請求の趣旨にアビリオ債権回収が請求をしてきている借金の額が記載されていて、請求の原因に契約日やこれまでの経緯、アビリオ債権回収に債権が譲渡された日などが書かれています。

すでにプロミスの時代に裁判所に訴えられていて、裁判所で判決や支払督促を取られていたり、裁判上で和解が成立している場合や、自分から簡易裁判所に特定調停を申し立てた場合は、判決などを取られてから10年間時効が延長されますが、そういった事実があれば請求の原因に記載されていることがあります。

最後のページにこれまでの入出金の記録が取引計算書として添付されているので、計算書を見れば最後の返済がいつだったのかが分かります。

時効の可能性を検討する

借金の時効は判決などを取られていない限りは原則的に5年です。よって、5年以上延滞をしている場合は時効の可能性があります。これに対して、最終返済から5年未満の場合は時効ではありません。

訴状にはこれまでの取引計算書が添付されているので、まずは最終返済日を確認し、最後の返済が5年以上前であれば時効の可能性があるといえます。

また、請求の原因に「期限の利益喪失日」という項目がありますが、ここが最後に返済した頃の日付になっておらず、アビリオ債権回収に債権が譲渡された日付になっている場合があります。

そのような場合でもこれまでの入出金の計算書で最後の返済日が5年以上あれば時効の可能性がありますので、期限の利益喪失日が当てにならない場合があります。

答弁書(異議申立書)を提出する

裁判所は中立なので、訴状の記載内容から時効であることが明らかであっても、被告である借主から時効の主張がない限りは、裁判所が時効の判断をすることはありません。

よって、裁判所から訴状が届いている場合は、借主は遅くとも指定された裁判期日の1週間前までに答弁書を提出する必要があります。

支払督促が届いている場合は、支払督促の書類を実際に受け取ってから2週間以内に異議申立書を裁判所に提出する必要があり、これにより支払督促から通常の裁判手続きに移行されます。

その後は、あらためて裁判所から答弁書と口頭弁論期日の呼出状が送られてきますが、異議申立書で時効の主張をしておけば、通常の裁判に移行する前にアビリオ債権回収が裁判を取り下げてきます。

もし、裁判期日までに答弁書を提出せずに口頭弁論にも出席しなかった場合は、たとえ5年の時効期間を経過していてもアビリオ債権回収の請求どおりの判決が出てしまいます。

また、支払督促を受け取ってから2週間以内に異議申立書を提出しなかった場合は支払督促が確定して時効が10年延長されてしまいます。

よって、裁判所から訴状もしくは支払督促が届いた場合は絶対に放置しないでください。

司法書士にお願いすると

当事務所は法務大臣の認定を受けた司法書士事務所なので、簡易裁判所の訴訟代理もお任せ頂けます(ただし、損害金などを除いた元金が140万円以下の借金に限ります)。

当事務所ではこれまでに多数の訴訟代理を受任しており、アビリオ債権回収の訴訟対応もよくおこなっています。

中断事由がない限り、司法書士が確実に時効の援用をおこないますが、最後の返済から5年未満であったり、過去に一度裁判を起こされて時効が10年に延長されており、今回の裁判が時効の延長を目的とされて起こされているような場合は、アビリオ債権回収との分割和解の交渉に切り替えます。

もし、請求されている金額を36~60回の分割で支払うだけの収入があれば、分割返済の和解が成立する可能性が十分にあります。

司法書士にお願いするメリット

☑ 訴訟対応までお任せできるので自分で裁判手続きをする必要がない
☑ アビリオ債権回収から本人への直接請求が止まる
☑ 中断事由がない限り、司法書士が確実に時効の援用をおこなう
☑ 時効の条件を満たしていない場合は分割和解に切り替えることができる

遠方の方はこちら

当事務所にお越し頂けない方は内容証明作成サービスをご利用ください(累計ご利用者数1000人以上)。こちらでは当事務所が内容証明郵便の作成と発送をおこないます。

また、ご依頼頂いた場合は答弁書もしくは支払督促の書き方をお知らせしますので、そのとおりに書いて裁判所に提出して頂きます。

これにより、時効が成立した場合はアビリオ債権回収が裁判を取り下げるので後日、裁判所から取下書が届き、アビリオ債権回収からは1か月くらいの間に債務不存在証明書と当初の契約書が返却されます。

まずは時効の可能性があるかどうかを無料で診断いたしますので、裁判所から届いた訴状もしくは支払督促をLINE、メール、FAXのいずれかの方法で送ってください。

そのままお手続きをご希望の場合は最短でその日のうちに手続きが完了します。詳しくは営業時間内にお電話でお問い合わせ頂くか、LINEなどでお気軽にご相談ください。

お問い合わせ

当事務所はこれまでに4000人を超える方の借金問題を解決しており、アビリオ債権回収への時効実績も豊富です。

アビリオ債権回収から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

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