消滅時効が成立【アビリオ債権回収株式会社②】

アビリオ債権回収から「債権譲渡譲受通知書」が届いたケースの解決事例

島根県にお住まいの方から、アビリオ債権回収から「債権譲渡譲受通知書」が届いたとご相談がありました。

昔、プロミスで借りた借金でした。

ご本人に記憶では5年以上前から支払いをしていないということでした。

時効になる可能性があるのではないかと思って、当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、アビリオ債権回収の対処法を紹介しているので参考にしてください。

アビリオ債権回収から届いた「債権譲渡譲受通知書」の内容を確認したところ、以下の事実がわかりました。

請求内容

  • 契約日 ➡ 2014年
  • 譲渡人 ➡ SMBCコンシューマーファイナンス株式会社
  • 譲受日 ➡ 2019年
  • 最終入金日 ➡ 2015年
  • 残元金 ➡ 29万円
  • 損害金 ➡ 44万円
  • 請求額 ➡ 73万円

2014年SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)と契約して、2015年から滞納しており、2019年に債権がアビリオ債権回収に譲渡されていました。

借金の時効は5年ですが、債権譲渡が5年以内にあっても時効には影響ありません。

時効が成立する条件

  • 最終入金日から5年以上経過している
  • 5年以内に支払いの話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

裁判を起こされているかどうかについては、ご本人の記憶ではこれまでに裁判所から書類が届いたようなことはありませんでした。

アビリオ債権回収の場合、裁判を起こしていると請求書の「備考」に以下のような債務名義の事件番号が記載されていることがあります。

債務名義の事件番号

  • 種  類 :判決正本
  • 裁判所名 :〇〇簡易裁判所
  • 事件番号 :平成〇年(ハ)第〇号

アビリオ債権回収から「お知らせ」という書類も届いていたので内容を確認したところ、備考欄には債務名義の記載はありませんでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断できたので、当事務所が内容証明郵便で時効の通知を送りました。

すると、アビリオ債権回収から時効を受け付けたと書面が届き、SMBCコンシューマーファイナンスとの原契約書の原本も返却されました。

これにより、73万円の借金を消滅させることができました。

ご依頼件数5000人以上

アビリオ債権回収はSMBCグループの債権回収会社(サービサー)です。

よって、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)の借金を滞納していると、債権を譲り受けたアビリオ債権回収から請求を受けることがあります。

今回は裁判を起こされていませんでしたが、すでに裁判を起こされて判決などの債務名義を取られていると、時効が10年に延長されます。

債務名義とは

  • 確定判決
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 裁判上での和解
  • 特定調停

よって、債務名義を取られていても、すでに10年以上経過している場合は時効の可能性があるので、備考欄に事件番号が記載されている場合は年数をチェックしてください。

また、債務名義の種類が仮執行宣言付支払督促の場合は、事件番号の年数が10年以内であっても時効の援用ができる場合があります。

なぜなら、支払督促には既判力(きはんりょく)がないからです。

既判力とは、一度確定したらあとから覆すことができなくなる効力のことです。

確定判決や裁判上での和解には既判力があるので、あとから時効だったと主張することはできません。

これに対して、支払督促には既判力がないので「最後の支払いから5年以上経過した後」に支払督促を起こされている場合は、支払督促が確定した後でも時効の援用が可能です。

ただし、最後の支払いから5年以内に支払督促を起こされている場合は、時効の援用をおこなうことができません。

支払督促を取られている場合の時効援用の可否

  • 支払督促から10年以上経過している ➡ 時効の援用ができる
  • 最後の支払いから5年以内に支払督促を起こされて、それから10年経過していない ➡ 時効の援用はできない
  • 最後の支払いから5年以上経過した後に支払督促を起こされて、それから10年経過していない ➡ 時効の援用ができる

信用情報にブラックリストが残っているかについては、債権譲渡から5年以上経過すれば、譲渡会社のブラックリストは抹消されます。

SMBCコンシューマーファイナンスのようにCIC、JICCのいずれにも加盟している場合はJICCでは債権譲渡から1年、CICでは5年でブラックリストが抹消されます。

また、債権を譲り受けたアビリオ債権回収は信用情報機関に登録していないので、あらたにアビリオ債権回収の会社名でブラックリストが登録されることはありません。

よって、債権譲渡があると完済や時効に関係なく、5年後にはブラックリストが回復します。

ただし、債権を譲り受けた会社が貸金業者で信用情報機関に加盟している場合は、譲受会社の社名であらたにブラックリストが登録されます。

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当事務所はアビリオ債権回収の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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