レイクから請求された場合の対処法

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レイクの正式な会社名は新生フィナンシャル株式会社(本社:東京都千代田区外神田)で、旧社名はGEコンシューマーファイナンス、コーエークレジットです。

現在は新生銀行グループなので、新生銀行カードローンの保証会社もしています。

また、レイクがアルファ債権回収、アビリオ債権回収、きらぼし債権回収に債権を譲渡している場合もあります。

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よって、レイクや新生銀行の借入れを滞納していると、新生フィナンシャルや債権回収会社(サービサー)から請求や督促を受けることがあります。

しかし、聞いたことがない会社名だから詐欺や架空請求と勘違いして無視したり放置しないようにしてください。

銀行などからの借り入れやカード会社のキャッシングやショッピングにも時効制度の適用があり、5年以上返済をしていない場合は時効により支払わなくてもよくなる可能性があります。

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レイクの「今後の返済に関するご提案」には請求金額など以外に「お支払い約定日」という項目があるので、この日付が5年以上前かどうかを確認してください。

レイクが新生銀行からの借り入れを保証している場合は「代位弁済日」の日付が5年以上前かどうかチェックしてください。

「お支払い約定日」や「代位弁済日」が5年以上前であれば時効の可能性があります。

請求書に契約内容に関する具体的な記載がない場合でも、ご自分の記憶で最後の支払いから5年以上経過している場合は消滅時効の可能性があると思ってよろしいかと思われます。

時効によって支払い義務がなくなるのは以下のとおりです。

支払義務が消滅する範囲

☑ 遅延損害金
☑ 延滞利息
☑ 残元本

借金の時効制度では、借主が時効の通知を送ることで初めて時効が成立するので、5年以上返済をしていないからといって自動的に時効が成立することはありません。

そのため、身に覚えがない、心当たりがないからといって請求を放置しても請求が止まることはありません。

具体的には借主がレイク(新生フィナンシャル)に時効の通知をしなければいけないのですが、その際は電話ではなく配達証明付きの内容証明郵便で通知するのが安全です。

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これを時効の援用といい、くれぐれも電話で時効だと伝えるようなことは控えてください。

電話での通知では時効で処理してくれない可能性が高く、電話連絡だと債務承認による時効更新(中断)のリスクがあります。

時効の援用によって、利息金や遅延損害金だけでなく元金についても一切の支払い義務が消滅します。

よって、時効の可能性がある場合は、速やかに時効の援用をおこなってください。

時効の援用といっても内容証明郵便を作成したことなどない方がほとんどだと思います。

もし、ご自分で時効の援用をおこなうのが不安な方は当事務所にお任せください。

代理人による時効援用なら

ご依頼された場合は、まず当事務所が時効の条件を満たしているかどうかを調査します。

依頼直後からレイク(新生フィナンシャル)からの直接請求は止まります。

調査の結果、時効の条件を満たしていることが判明した場合は、当事務所が確実に時効の援用をおこないます。

これに対して、最後の返済から5年未満であったり、すでに裁判所で判決などを取られていることが判明した場合は、そのまま分割和解に切り替えて当事務所を通して和解することも可能です。

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一般的に分割返済であれば3~5年返済で和解できることが多いです。

分割返済できるような安定収入がない場合は、裁判所に個人再生や自己破産の申立てをすることも検討します。

レイク(新生フィナンシャル)の他にも借金があれば、その他の負債状況や現在の手取り収入などの経済状況を考慮して、どの手続きがベストであるかを総合的に判断することになります。

ご依頼された場合のメリット

☑ レイク(新生フィナンシャル)からの直接請求が止まる

☑ 時効の援用を代わりにしてもらえる

☑ 時効ではない場合の分割和解もお願いできる

当事務所にお越し頂けない地域にお住まいの方でも時効の援用を代行できます。

ご依頼件数5000人以上

こちらは当事務所が内容証明郵便の作成と代行をおこなうサービスです。

お手元の請求書をLINE、メール、FAXのいずれかの方法で送って頂ければ、当事務所が時効の可能性があるかどうかを判断します。

もちろんお電話でお問い合わせ頂いてもOKです。

以下の時効の条件を満たしている限り、当事務所が確実に時効の援用を代行いたします。

これにより、借金の支払い義務が一切なくなりますので、まずはお気軽にご相談ください。

時効が成立する条件

☑ 5年以内に一度も返済をしておらず、相手と電話などで返済の話をしていない

☑ 10年以内に相手から裁判を起こされていない

5年の時効期間が経過しているにもかかわらず、それに気づかずにレイク(新生フィナンシャル)に電話をして分割払いや遅延損害金の減額をお願いしてしまうと、もはや時効の主張はしないものと思われて時効が更新(中断)してしまいます。

これを債務の承認による時効の更新(中断)といいます。

一時的な停止ではなく、完全なリセットを意味しますので十分にご注意ください。

ただし、すでに電話をしてしまった場合であっても、会話の内容によっては必ずしも時効がダメになったとも言い切れないケースもあるので、ご自分で判断することなくまずは当事務所にご相談ください。

時効が更新(中断)する主な行為

☑ 滞納金の一部を入金する
☑ 和解書(示談書)にサインする
☑ 滞納金の減額や分割払いを申し入れる

この他にもすでに裁判を起こされて判決などの債務名義を取られていると、時効が判決の確定時から10年延長します。

時効が10年に延長する債務名義

☑ 確定判決
☑ 仮執行宣言付支払督促
☑ 和解調書、調停調書(和解に代わる決定)

判決以外にも裁判上で分割払いの和解をした場合や、自分から特定調停の申し立てをした場合も時効が10年に延長され、その後に返済をしている場合は最後の返済から10年となります。

また、判決と似たようなものに支払督促というものがあります。

仮執行宣言付支払督促を取られている場合も時効が10年延長してしまいます。

ただし、5年以上滞納してから支払督促を起こされているケースであれば、今からでも時効の援用ができる場合があります。

レイク(新生フィナンシャル)の請求を無視、放置し続けていると裁判所から訴状が届くことがあります。

裁判所から訴状が届いた場合は定められた期限内に対応する必要があります。

なぜなら、単なる請求とは異なり、裁判を無視してしまうと欠席判決といって相手の請求どおりの判決が出てしまうからです。

具体的には指定された裁判期日までに答弁書を提出する必要があります。

時効が成立した場合、レイク(新生フィナンシャル)が裁判を取り下げます。

ただし、裁判所から取下書が届いても裁判が初めからなかったことになるだけで、相手が時効で処理する保証はありません。

よって、答弁書の提出だけでなく、きちんと証拠に残すためにも、配達証明付きの内容証明郵便で時効の通知を送るのが安全で確実です。

レイク(新生フィナンシャル)は、CIC、JICCという信用情報機関に登録しています。

時効の援用をおこなうことで信用情報に悪影響があると誤解されている方が少なくありませんが、返済が数か月滞った時点でブラックリストが登録されるので、時効の援用をしたから登録されるわけではありません。

借金を延滞したままだとブラックリストもずっと残ったままですが、時効が成立した場合はブラックリストが抹消されます。

事故情報が抹消されるまでの期間は信用情報機関によって異なります。

JICCの場合は時効が成立するとすぐにブラックリストが抹消されますが、CICの場合は時効が成立してもブラックリストが抹消されるまで5年かかります。

よって、時効の援用をおこなっても、信用情報にいわゆるブラックリストと言われるような事故情報が新たに掲載されることは一切ありませんので、その点はご安心ください。

契約者本人がすでに死亡しているのに、レイク(新生フィナンシャル)がその事実を知らずに請求書を送ってくることがあります。

民法では本人の死亡後3か月以内に裁判所に相続放棄をしていない場合は、法定相続分の割合に応じて借金も各相続人が引き継ぐとされています。

よって、すでに裁判所に相続放棄の申し立てをしている場合と相続放棄をしていない場合で対応が異なります。

相続人の対応

【相続放棄している場合】

➡ 裁判所で発行された相続放棄申述受理通知書のコピーをレイクに郵送する

【相続放棄していない場合】

➡ 相続人が時効の援用をする

すでに裁判所で相続放棄をしている場合は、相続放棄申述受理通知書のコピーを郵送すればOKです。

もし、当時の書類が残っていない場合は、裁判所で相続放棄申述受理証明書を発行してもらうことが可能です。

これに対して、相続放棄をしていない場合は、借金も相続の対象になるので、各相続人が法定相続分の割合に応じて借金を引き継いでいます。

相続人の間で特定の相続人だけが借金を支払う内容の約束をしても、債権者は各相続人に請求できるので、相続人間の話し合いで借金の支払いをしないことになった相続人も時効の援用をおこなう必要があります。

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、レイク(新生フィナンシャル)への時効実績も豊富です。

レイク(新生フィナンシャル)から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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