公開日: 2016年9月6日 | 最終更新日:2025年12月4日

ニッテレ債権回収から書類やハガキが届いたら身に覚えがないからといって無視しないようにしてください。

なぜなら、ニッテレ債権回収の取り立てを放置していると自宅訪問されたり、裁判を起こされて差し押さえを受ける危険があるからです。

このページでは、ニッテレ債権回収の対処法や解決事例を解説しているので参考にしてください。

この記事を読んでわかること

  1. ニッテレ債権回収株式会社の概要
  2. ニッテレ債権回収から電話や書類が届く理由
  3. ニッテレ債権回収から取り立てされた際にしてはいけないこと
  4. ニッテレ債権回収に請求された場合の対処法

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ニッテレ債権回収株式会社とは

ニッテレ債権回収株式会社(ニッテレサービサー)は法務大臣の認定を受けた債権回収会社なので、決して怪しい会社ではありません。

以前の会社名である日本テレサーチ株式会社から社名をニッテレ債権回収株式会社に変更したので、日本テレビとはまったく関係ありません。

ニッテレ債権回収は債権者から管理回収業務を委託されたり、不良債権を直接買い取ったりして債務者に請求しています。

<会社情報>

  • 【会社名】ニッテレ債権回収株式会社
  • 【本社】東京都港区芝浦3-16-20 芝浦前川ビル5F
  • 【設立】1986年
  • 【資本金】5億2500万円
  • 【事業内容】特定金銭債権の受託とその管理・回収及び買取業務など
  • 【株主】NTSホールディングス株式会社

各地のセンター

  • 東京サービシングセンター(東京都港区):電話 0120-481-215
  • 札幌サービシングセンター(札幌市中央区):電話 0120-374-888、0120-250-078、0120-821-451、0120-206-006、0120-760-874
  • 福岡サービシングセンター(福岡市博多区):電話 0120-152-105、0120-545-808

ニッテレ債権回収から電話や書類が届く理由

ニッテレ債権回収はいろいろな会社から債権を譲り受けたり、債権回収の委託を受けて請求してきます。

よって、金融機関や貸金業者のみならず、公共料金(電気料金・ガス料金)や地方公共団体からの借金を滞納しているとニッテレ債権回収から督促を受けることがあります。

請求される債権会社

ニッテレ債権回収はドコモdカードの債権回収会社です。

平成23年にドコモDCMX受託センター(現:ドコモdカード受託センター)を設立しています。

よって、ドコモdカードの支払いを滞納しているとニッテレ債権回収から電話(0570-783-866、0570-783-890)やハガキなどで請求を受けることがあります。

ニッテレ債権回収がオリックス銀行から債権を譲渡されて、10年以上前のソフトバンクの端末代金の請求をしてくる事例も増えています。

【主な原債権者】※あいうえお順

  • 池田泉州JCB
  • SMMオートファイナンス
  • SMBC債権回収
  • SBIイコール・クレジット
  • NTTデータシステム
  • 大阪ガスファイナンス
  • おきぎん保証
  • オリックス銀行
  • かんそうしん
  • 九州日本信販
  • クレディセゾン
  • ゴールドポイントマーケティング(ヨドバシカード)
  • 山陰合同銀行
  • 七十七カード
  • シティックスカード
  • しんわDC
  • 全日信販
  • ソフトバンク
  • ドコモDCMX
  • 名古屋カード
  • 東日本旅客鉄道
  • ビューカード
  • 広島総合銀行
  • ファインクレジット
  • 北陸カード
  • 三井住友ファイナンス&リース
  • もみじ銀行
  • ヤマトクレジットファイナンス
  • 横浜信用保証
  • ローソンCSカード

利用例

キャッシングやショッピングによる未払代金の請求が典型例です。

金融機関などのカードローンを保証会社が代位弁済したことで取得した求償債権をニッテレ債権回収が譲り受けているケースもあります。

また、債務者がすでに死亡している場合は相続人宛に請求書が届くことがあります。

【請求される典型的なケース】

  • キャッシングやショッピング代金
  • 保証会社の代位弁済による求償債権
  • 債務者の相続人に対する請求

弁護士法人

ニッテレ債権回収はNTSグループのサービサーで、株主はNTSホールディングス株式会社です。

そのため、ニッテレ債権回収が回収業務の一部を同じグループ会社のNTS総合弁護士法人に委託している場合があります。

また、駿河台法律事務所がニッテレ債権回収の代理人をしているケースもあります。

ニッテレ債権回収から電話や書類が届いた場合の対処法

ニッテレ債権回収から電話がかかってきた際に内容を確認もせずに返済の話をしないでください。

なぜなら、時効期間が経過している場合に電話で話をしてしまうと債務承認となって時効が更新することがあるからです。

時効の更新するとそれまでの時効期間がリセットされて、その後5年間は時効の援用ができなくなります。

電話やメールの場合

ニッテレ債権回収から電話がかかってきたら着信番号を確認してください。

ニッテレ債権回収は適法はサービサーなので、時効の援用をおこなったり、時効期間が経過していない場合は分割払いで和解することで解決することになります。

時効の可能性がある場合は債務承認のリスクがあるので、ニッテレ債権回収に電話をかけないでください。

【SMS(ショートメール)の配信元電話番号】

docomoまたはauの場合

  • 0120-430-501(北洋銀行ローン受託センター)
  • 0570-783-890(ドコモdカード受託センター)
  • 0120-018-245(東京サービシングセンター)
  • 0120-481-215(東京サービシングセンター)
  • 0120-821-451(札幌サービシングセンター)
  • 0120-680-575(福岡サービシングセンター)
  • 0120-545-808(福岡コールセンター)
  • 0120-152-105(福岡コールセンター)

SoftBankの場合

21061

書類の場合

ニッテレ債権回収から書類が届いた場合はすみやかに内容を確認したうえで適切な対応を取るようにしてください。

ニッテレ債権回収は借金回収のプロなので請求書を放置しているだけで督促が止まることはありません。

主なタイトル

  • 法的手続きの準備に入らざるを得ません
  • お客様の未払い内容をご確認下さい
  • お客様からのご連絡をお待ちしています
  • お支払方法のご相談を承っております
  • お客様のお考えについてご連絡ください
  • 居住地の確認の訪問調査を実施させていただく予定です
  • 法的手続きに入ります
  • 債権譲受通知書
  • 強制執行手続が可能となる債務名義が存在します

【ニッテレ債権回収の請求書】

請求に心当たりがない場合は?

ニッテレ債権回収はあの手この手で取り立てをおこなってきます。

よって、ニッテレ債権回収株式会社からハガキや身に覚えのない電話やメールが届いても、聞いたことがない会社だからといって怪しい詐欺や架空請求と決めつけて無視しないでください。

なぜなら、ニッテレ債権回収を無視すると自宅まで取り立てに来たり、裁判を起こされて差し押さえを受ける危険があるからです。

【身に覚えがない場合】

  • 契約内容をよく確認する
  • 契約書が同封されている場合は筆跡を確認する
  • 心当たりがないからとの理由だけで放置しない

ニッテレ債権回収から請求が来てもしてはいけないこと

ニッテレ債権回収から請求された際に債務承認に該当する行為があると時効が更新してしまいます。

時効が更新してしまうと、たとえ時効の援用ができるはずであった場合であっても、それまでの時効期間がすべてリセットされて、その後5年間は時効の援用ができなくなります。

【債務承認に該当する行為】

  • 借金の一部を支払う
  • 和解書や合意書にサインする
  • 減額や分割払いのお願いをする

無視し続ける

ニッテレ債権回収の取り立てを無視して払わないでいると電話やハガキ、封書によるしつこい督促が続きます。

それでも放置していると自宅を訪問されたり、裁判を起こされて財産を差し押さえられることがあります。

よって、自宅訪問や裁判を起こされる前に時効援用や債務整理をおこなってください。

【無視した場合のリスク】

  • ハガキや電話による督促が止まらない
  • 家に取り立てに来ることがある
  • 裁判を起こされて差し押さえを受ける危険がある

電話や書面で借金の話をする

5年以上返済をした記憶がないのであれば、安易にニッテレ債権回収に電話をしないでください。

なぜなら、電話で支払いの話をしてしまうと債務承認となって時効が更新(リセット)することがあるからです。

明確に支払いを拒絶せずに支払いの猶予や減額、分割払いのお願いをしてしまうと債務承認による時効の更新を主張される可能性があるのでご注意ください。

【債務承認になる発言】

  • お金がないから払えない
  • 月1万円の分割なら払える
  • 減額してほしい

アンケートに回答する

書類の中にアンケートや要望書が同封されている場合がありますが、安易に記入して返送してしまうと時効が更新してしまうのでご注意ください。

一括払いや分割払いの希望だけでなく、勤務先の情報を記入した場合は職場に電話がかかってくることがあります。

よって、アンケートは返送しないようにしてください。

【アンケートを返送した場合】

  • 分割払いの希望が通る保証はない
  • 時効の援用ができなくなる
  • 勤務先にバレる可能性がある

分割払いや一部支払いをする

催告書の中に電信振込依頼書が同封されていることがありますが、振り込んだ場合は完全にアウトです。

全額でなく借金の一部を支払った場合も同じです。

つまり、金額の大小にかかわらず、支払いをした場合は債務承認となって時効の援用ができなるのでご注意ください。

【時効が更新する支払い方法】

  • 振込依頼書
  • 指定口座への振り込み
  • 現金による手渡し

ニッテレ債権回収からの電話や書類を無視し続けるとどうなる?

取り立てを無視し続けると遅延損害金が加算されるだけでなく、自宅訪問や差し押さえのリスクがあります。

その際に誤った対応を取ってしまうと、あとから取り返しのつかない事態に陥ることがあるのでご注意ください。

自宅訪問

請求書を放置した場合は、実際に自宅まで取り立てに来ることがあります。

在宅時に訪問された場合は、わざわざ玄関先やインターホン越しに対応する必要はないので居留守を使って構いません。

帰宅時にばったり玄関先で会ってしまったような場合は、支払いを認めるような発言は一切せずに「弁護士(司法書士)に相談する」「わからない」「答えられない」といった対応をしてください。

よって、ニッテレ債権回収から請求書が届いた場合は自宅を訪問される前に対応することが非常に重要となります。

【訪問調査の目的】

  • 心理的なプレッシャーを与える
  • 差し押さえをするための財産調査
  • 債務承認による時効の更新

裁判所を通した請求

請求を放置しているとニッテレ債権回収から裁判を起こされることがあります。

その場合は裁判所から訴状支払督促が特別送達という郵便で届くので、必ず内容を確認してください。

指定された期限内に答弁書や異議申立書を提出しなかったり、請求を認めたり分割払いを希望してしまうとニッテレ債権回収の請求が認められてしまいます。

判決等の債務名義を取られてしまうと時効が10年更新するのでご注意ください。

差し押さえ

すでに裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合はニッテレ債権回収が差し押さえをしてくることがあります。

その場合は、①預貯金口座、②給料、賞与(ボーナス)、③不動産、④動産(家財道具など)、⑤自動車、オートバイなどを差し押さえられる危険があるのでご注意ください。

よって、債務名義を取られている場合は差し押さえをされる前に司法書士に相談して債務整理をおこなうようにしてください。

ニッテレ債権回収から請求された場合の対処法

ニッテレ債権回収の消滅時効は5年です。

よって、5年以上支払いをしていなければ時効の可能性があります。

ただし、10年以内に裁判を起こされて判決などの債務名義を取られていると時効が10年になります。

【ニッテレ債権回収の借金の消滅時効】

  • 5年以内に支払いや話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない
  • 内容証明郵便などの書面で時効の通知を送る

消滅時効を確認する

催告書の中に「期限の利益喪失日」「弁済期限」などの項目があるか確認してください。

もともとの借り入れが銀行の場合、消滅時効の起算日は保証会社の「代位弁済日」となります。

弁済期限等の記載がない場合でも「債権譲受日」が5年以上前であれば時効の可能性があります。

時効の援用をおこなう

消滅時効は最後の返済から5年の経過で自動的に成立することはありません。

よって、時効期間が経過している場合はニッテレ債権回収に対して内容証明郵便で時効の通知を送る必要があります。

電話で時効を伝えても時効で処理される保証はなく、あとで言った言わないのトラブルになるおそれがあります。

電話で話をするとニッテレ債権回収のペースで話が進んで時効が更新するおそれがあるので、時効の援用は電話ではなく内容証明でおこなうのが安全で確実です。

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ご自分で内容証明を作成るすることができない方は内容証明作成サービスのご利用をご検討ください。

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時効の更新事由がない限り、内容証明による時効の援用で借金が消滅してニッテレ債権回収から請求されることがなくなります。

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時効の援用ができない場合

5年以内に支払いをしていたり、10年以内に判決などの債務名義を取られている場合は時効の援用ができません。

その場合は支払い義務があるので債務整理を検討する必要があります。

【債務整理の選択肢】

  1. 任意整理
  2. 個人再生
  3. 自己破産

分割払いによる任意整理

ニッテレ債権回収の借金は分割払いできます。

一般的に分割払いの場合は返済期間が3~5年になることが多いです。

その際は将来利息は免除してもらい、返済した分だけ確実に残高が減少するような内容で和解します。

よって、時効の援用ができない場合はニッテレ債権回収と分割払いの和解交渉をおこなうことになります。

【任意整理のメリット】

  • 3~5年の分割払いにできる
  • 和解後の支払いに利息が付かない
  • 自分でニッテレ債権回収と交渉する必要がない

個人再生

分割払いができない場合は裁判所に個人再生の申し立てをおこなうことを検討することになります。

個人再生はすべての借金を原則的に5分の1にした金額を3年で返済します。

住宅ローンを返済中の場合は、それ以外の借金を大幅に減額できるのでマイホームを維持しながら借金を圧縮することができます。

【個人再生のメリット】

  • 借金が5分の1になる ※最低返済額は100万円
  • マイホームなどの財産を処分せずに済む
  • 月3万円の分割払いにできる

自己破産

時効の援用も支払うこともできない場合、裁判所に自己破産の申し立てをするケースもあります。

自己破産をしても選挙権が剥奪されることもなく、日常生活に影響が出ないことがほとんどです。

免責が認められれば、すべての借金の支払い義務がなくなるので人生の再スタートが可能です。

これにより、ニッテレ債権回収から請求を受けることもなくなるので平穏な日常を取り戻せます。

【自己破産のメリット】

  • すべての借金がチャラになる
  • 住民票や戸籍に記載されることはない
  • 家財道具などの日用品は処分されない

よくある質問

契約者が死亡している場合はどうすればいいですか?

契約者本人が死亡している場合、その相続人に請求が来ることがあります。

その場合、請求書の【商品名・契約内容】に「◯◯様の相続債務」と記載されています。

これは契約者が死亡すると法定相続分の割合に応じて、借金が相続人に引き継がれるからです。

よって、ニッテレ債権回収は本人の死亡した事実を知った場合、相続人の調査をおこなった上で直接、相続人宛に請求書を送ってきます。

ただし、相続人が本人の死亡後3か月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをしている場合は、初めから相続人ではなかったことになり、借金を含めたすべての遺産を相続しないことになります。

連帯保証人がいる場合はどうしたらいいですか?

連帯保証契約の場合は主債務者の時効が成立すると保証債務の附従性によって、連帯保証人の支払い義務も消滅します。

連帯保証人は自らの時効援用権を行使するだけでなく、主債務の時効援用権を行使することができます。

よって、主債務者が時効の援用をしていない場合は連帯保証人が主債務の時効援用をおこなうことで、主債務と連帯保証債務の両方を消滅させることができます。

ニッテレ債権回収の裁判を放置するとどうなる?

ニッテレ債権回収を無視していると裁判を起こされることがあります。

裁判を起こされると裁判所から訴状支払督促が特別送達という郵便で届きますが、裁判を放置した場合は欠席判決となって時効が10年更新されて時効の援用ができなくなります。

裁判を放置した場合、ニッテレ債権回収から強制執行される危険があるので絶対に放置しないでください。

ニッテレ債権回収は信用情報に影響しますか?

ニッテレ債権回収は信用情報に影響しません。

なぜなら、ニッテレ債権回収株式会社はCICやJICCなどの信用情報機関に登録している貸金業者ではないからです。

よって、ニッテレ債権回収に対しての時効の援用をおこなっても信用情報にブラックリストが登録されることはありません。

解決事例

ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。

ニッテレ債権回収から「法的手続の準備に入らざるを得ません」が届いたケース

10年以上前の携帯の未払い。このまま無視していると裁判を起こされそうだったので相談しました

債権者ニッテレ債権回収株式会社(契約会社:ソフトバンク)
借金の減少額60万円 → 0円
おこなった手続き時効援用
手続き期間43万円

三重県にお住まいの方から、ニッテレ債権回収から「法的手続の準備に入らざるを得ません」が届いたとご相談がありました。

15年以上前に契約したソフトバンクの携帯料金の請求です。

10年以上前から滞納していて、その後は一切支払いも連絡もしていないということでした。

ニッテレ債権回収から差し押さえをされる前に解決したいということで、当事務所にご連絡を頂きました。

解決方法

ニッテレ債権回収から届いた「法的手続の準備に入らざるを得ません」を確認したところ、以下の事実がわかりました。

請求内容

  • 契約日 ➡ 2008年
  • 商品名 ➡ ソフトバンク
  • 債権譲渡人 ➡ オリックス銀行株式会社
  • 譲受日 ➡ 2012年
  • 請求額 ➡ 43万円

商品名にはソフトバンクのガラケー端末の番号が記載されていたので、端末代金の未払い請求と思われました。

2008年に購入したものの、代金未払いのまま2012年オリックス銀行からニッテレ債権回収に債権が譲渡されていることがわかりました。

よって、少なくても10年以上前から滞納していたことになります。

なお、債権が譲渡されても時効の進行には影響ありません。

ご本人の記憶では、滞納してから一度も支払いをしておらず、相手に電話もかけておらず、裁判も起こされていないということでした。

よって、時効の可能性があると判断し、当事務所が内容証明郵便を作成して、ニッテレ債権回収に時効の通知を送りました。

その後は、ニッテレ債権回収から裁判を起こされることもなく、差し押さえをされることもありませんでした。

これにより、43万円の携帯料金の支払い義務を消滅させることができました。

アドバイス

スマホやガラケー、携帯端末の購入代金や通話料、通信料にかかわらず時効は5年です。

携帯料金の支払いを滞納していると、今回のように債権が譲渡されてサービサー(債権回収会社)から請求を受けることがあります。

その場合でも時効の援用ができるので、最後の支払いから5年以上経過していると思われる場合は、電話をかけないようにしてください。

なぜなら、電話で支払の話をしてしまうと債務を承認したことになって時効が更新することがあるからです。

ニッテレ債権回収の請求を放置していると裁判を起こされることがあります。

裁判を起こされた段階であれば、まだ時効の援用で対処できますが、その場合は裁判所の対応も必要になってしまいます。

すでに裁判所で判決や支払督促などの債務名義を取られていると時効が10年更新されます。

債務名義を取られている場合は「商品名・契約内容」という項目の中に「判決残」「督促残」という記載がありますが、債務名義を取られた時期まではわかりません。

もし、債務名義を取られてから10年以内だと時効になりません。

これに対して、債務名義を取られてから10年以上経過していれば時効の可能性があります。

【債務名義を取られている場合に時効が成立する条件】

  • 債務名義を取られてから10年以上経過している
  • 10年以内に支払いや話をしていない
  • 10年以内に差し押さえをされていない

債務名義とは

  • 確定判決
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 和解調書
  • 調停調書(和解に代わる決定など)

ニッテレ債権回収株式会社の訴状や支払督促が届いた場合、まず確認することは「期限の利益喪失日」です。

訴状や支払督促の中には期限の利益喪失日の記載があるので、そこで確認するか、もしくは訴状などに添付されている取引計算書の最終返済日をチェックしてください。

期限の利益喪失日もしくは最終返済日から5年以上経過している場合は消滅時効の援用ができる可能性があるので、指定された口頭弁論期日までに裁判所に答弁書を提出しておく必要があります。

支払督促であれば2週間以内に異議申立書を提出することで、支払督促から通常訴訟に切り替わるので、改めて裁判所から口頭弁論期日呼出状が届いたら、同封されている答弁書で消滅時効を援用します。

期日までに答弁書を提出しなかったり、支払督促に異議を申し立てなかった場合は、たとえ5年の時効期間が経過している場合であっても、ニッテレ債権回収株式会社の請求とおりの判決が出てしまいます。

【答弁書や異議申立書の提出期限】

  • 答弁書・・・裁判期日の1週間前
  • 異議申立書・・・支払督促の送達から2週間以内

それだけでなく、ニッテレ債権回収から差し押さえを受ける可能性があるのでご注意ください。

預貯金などの口座で狙われやすいのはゆうちょ銀行です。

なぜなら、他の金融機関の口座を差し押さえるには支店まで特定する必要がありますが、ゆうちょ銀行は支店の特定をせずにすべての口座が差し押さえの対象になってしまうからです。

仕事先を知られている場合は給料を差し押さえてきます。

給料を差し押さえられると、毎月の給料から4分の1に相当する金額が引かれてしまい、当然、会社にもバレてしまいます。

自動車不動産も差し押さえの対象になります。

裁判所で不動産の競売が開始されると一番高値で入札した買受人に所有権が移ってしまいます。

家財道具などの動産の差し押さえをされると、裁判所から派遣された執行官が家の中に入ってきて処分できそうなものがあるかどうかを調べられます。

取られる財産が何もないからといって差し押さえに対して何もしないでいると、ニッテレ債権回収が裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくるかもしれません。

その場合、裁判所から呼び出しを受けて自分が保有する口座や勤め先の情報を答えなくてはいけなくなります。

正当な理由なく財産開示手続きを欠席したり、嘘の情報を答えると「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」を科される可能性があります。

よって、ニッテレ債権回収から「法的手続の準備に入らざるを得ません」が届いたら、差し押さえをされる前に時効の援用をおこなうようにしてください。

携帯電話料金が未払いの場合にブラックリストが登録されるかについては、通話料金等のみであれば割賦商品に含まれないのでブラックリストが登録されることはありません。

ただし、通話料金の支払いをクレジットカード払いにしている場合は、クレジット会社の延滞情報が登録されることがあります。

また、携帯電話本体を分割で購入されている場合は、支払いを延滞するとブラックリストが登録されます。

時効が成立した場合はCICでは5年、JICCでは1~2か月でブラックリストが抹消されます。

【時効援用でブラックリストが消えるまで】

  • JICC・・・1~2か月
  • CIC・・・5年

債権が非貸金業者に譲渡された場合は時効の援用をしたかどうかにかかわらず、CICでは5年、JICCでは1年でブラックリストが抹消されます。

よって、時効援用をすることで信用情報に悪影響は一切ありません。

0120440400のニッテレ債権回収から死亡した夫に請求書が届いたケース

3年以上前に死亡した夫の借金。どうにかならないものかと思って相談しました

債権者ニッテレ債権回収株式会社(譲渡会社:かんそうしん)
借金の減少額1685万円 → 0円
おこなった手続き時効援用
手続き期間2日

千葉県にお住まいの方から、ニッテレ債権回収株式会社の電話(0120-440-400)を無視していたら、3年以上前に死亡した夫宛に「法的手続の準備に入らざるを得ません」が届いたとご相談がありました。

20年以上前の事業資金で、年に2~3回のペースで請求書が届いているそうです。

相続放棄はしていないということでした。

いつまでもこのままにしておくわけにもいかないということで、当事務所にご連絡を頂きました。

解決方法

ニッテレ債権回収が死亡の事実を知らないまま、亡き夫宛に請求書を送ってきていました。

こういった場合、相続人から時効の援用をおこなうことができます。

そこで、まずは時効の可能性があるかどうかをチェックする必要があります。

請求内容

  • 契約日 ➡ 平成元年
  • 契約会社 ➡ 京葉銀行
  • 債権譲渡人 ➡ 株式会社かんそうしん
  • 譲受日 ➡ 平成22年
  • 残元金 ➡ 301万円
  • 損害金 ➡ 1384万円
  • 合計金額 ➡ 1685万円

平成元年京葉銀行に契約をして、その後に返済が滞った際に保証会社の株式会社かんそうしんが代位弁済をして、平成22年にニッテレ債権回収に債権譲渡されていたことがわかりました。

保証会社が代位弁済をした場合の時効の起算日は「代位弁済日」ですが、請求書には載っていませんでした。

しかし、債権譲渡日が平成22年だったので、少なくてもそれ以前から滞納していたということになります。

契約者である夫がすでに死亡しているので詳しいことはわかりませんでしたが、おそらく10年以上は支払いをしておらず、連絡もしていないということでした。

また、これまでに裁判所から書類が届いたこともないということでした。

ニッテレ債権回収の場合、裁判を起こしたことがある場合は「商品名・契約内容」という箇所に「判決残」「督促残」などと記載されるのが一般的ですが、そのような記載はありませんでした。

以上から、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が相続人名義で内容証明郵便を作成して、ニッテレ債権回収に対して時効の通知を送りました。

その後はニッテレ債権回収からの請求も一切来なくなり、無事に消滅時効を成立させることができました。

アドバイス

故人が借金を残したまま死亡した場合、裁判所に相続放棄をおこなうことで、借金を引き継がなくてもよくなります。

相続放棄をしてしまうと借金だけでなく、不動産は預貯金などの遺産も相続することができなくなります。

よって、借金の額がその他の遺産よりも明らかに大きいような場合に相続放棄をすることが多いです。

ここでの相続放棄というのは裁判所に申し立てをおこなった場合に限定されます。

よって、相続人の間の話し合いで特定の相続人が借金を支払うことを合意したような場合は対象外なのでご注意ください。

これに対して、裁判所に相続放棄の申し立てをしなかったりできない場合は、借金を含めて相続財産を引き継ぎます。

そのため、相続人宛に請求書が来た場合の対処法は相続人が裁判所に相続放棄をしているかどうかによって大きく異なります。

もし、相続放棄をしているのであれば、裁判所から発行された相続放棄申述受理通知書のコピーをニッテレ債権回収に郵送するだけでOKです。

【相続人の対応】

  • 相続放棄する・・・相続放棄申述受理通知書のコピーを郵送する
  • 相続放棄しない・・・時効の援用をおこなう

相続放棄は原則的に被相続人が死亡してから3か月以内におこなう必要があります。

ただし、本人が死亡してから3か月以上経過している場合であっても、ニッテレ債権回収からの通知で初めて本人の死亡の事実を知った場合は通知を受けてから3か月以内であれば相続放棄が受理されます。

また、本人が死亡して自分が相続人になったことを知ってから3か月以上経過していても、①一切の遺産を相続しておらず、②相続時点の調査で借金の存在を知る由もなく、③ニッテレ債権回収からの通知で初めて借金があることを知った、という事情があれば、通知を受けてから3か月以内であれば例外的に相続放棄が認められる可能性があります。

今回のケースでは、夫の死亡からすでに3年以上経過しており、生前からニッテレ債権回収に借金があることを知っていたので相続放棄はできませんでした。

相続放棄ができない場合は借金も相続の対象になりますが、その際は法定相続分の割合に応じて各相続人が引き継ぎます。

例えば、借金が100万円で相続人が配偶者と子どもの2人であれば、それぞれが50万円ずつの支払い義務を負うことになります。

もし、相続人間の話し合いで特定の相続人が預貯金や不動産をもらう代わりに借金を全額支払うと約束しても、それを債権者に主張することはできません。

つまり、遺産をもらっていない相続人にも法定相続分の割合に応じて、借金の支払い義務が引き継がれてしまいます。

よって、被相続人にプラスの遺産だけでなく借金もあるような場合、なにももらわない相続人は死亡してから3か月以内に相続放棄をしておくのが安全です。

相続放棄と時効援用の両方を選択できる場合はまず相続放棄を検討することになります。

なぜなら、相続放棄をする前に時効援用すると法定単純承認に該当して、3か月以内であっても相続放棄できなくなるおそれがあるからです。

よって、被相続人にほとんど遺産がなく、預貯金よりも借金の方が明らかに多い場合は相続放棄の申し立てをして、受理されなかった場合に時効の援用をおこなうのが安全です。

【相続人が選択する順序】

  1. 相続放棄
  2. 時効援用

信用情報については、銀行からの借り入れを延滞した場合は、全国銀行個人信用情報センター(KSC)ブラックリストが登録されます。

ただし、このブラックリストは保証会社が代位弁済をしてから5年で抹消されます。

保証会社がCIC、JICCに加盟している場合は、あらたに保証会社のブラックリストが登録されます。

その後、保証会社が債権を非貸金業者や債権回収会社(サービサー)に譲渡した場合は、保証会社のブラックリストも5年(JICCは1年)で抹消されます。

今回のケースでは、ニッテレ債権回収に債権が譲渡されたのが平成22年なので、遅くても平成27年には保証会社であるかんそうしんのブラックリストが消えていることになります。

よって、ニッテレ債権回収から請求を受けた時点では、信用情報は既に回復していたということになります。

なお、債権回収会社は信用情報機関に加盟していないので、時効の援用の成否にかかわらず、あらたにブラックリストが登録されるようなことは一切ありません。

0120481215のニッテレ債権回収から「減額による早期解決のご提案」が届いたケース

20年以上前の借金。減額和解に応じるべきかわからなかったので相談しました

債権者ニッテレ債権回収株式会社(譲渡会社:整理回収機構)
借金の減少額87万円 → 0円
おこなった手続き時効援用
手続き期間3日

栃木県にお住まいの方から、ニッテレ債権回収から電話(0120-481-215)がかかってきたのちに「減額による早期解決のご提案」が届いたとご相談がありました。

30年以上前に作った東京ミリオンカードの借金でした。

ご本人曰く、20年以上は支払いも電話連絡もしていないということです。

できれば時効にされたいということで、当事務所にご連絡を頂きました。

解決方法

ニッテレ債権回収から届いた「減額による早期解決のご提案」を確認したところ、請求内容は以下の通りでした。

契約内容

  • 契約日 ➡ 1988年
  • 商品名 ➡ 東京ミリオンカード利用残金(ショッピング)
  • 債権譲渡人 ➡ 株式会社整理回収機構
  • 譲受日 ➡ 2004年
  • 元金 ➡ 16万円
  • 利息 ➡ 7万円
  • 損害金 ➡ 64万円
  • 合計金額 ➡ 87万円

1988年にミリオンカードと契約してショッピングで利用していたものの、その後に支払いが滞り、2004年にニッテレ債権回収が整理回収機構から債権を譲り受けていたことがわかりました。

滞納が始まった時期は不明でしたが、債権譲渡日が2004年なので、それ以前から支払いをしていなかったことになります。

裁判を起こされている場合は時効が10年更新されます。

ニッテレ債権回収の場合、判決等の債務名義を取られていたり、過去に和解をしていると【商品名・契約内容】「判決残」「督促残」「和解残」「調停残」と記載されていることがあります。

今回は債務名義を取られているような記載はなく、ご本人の記憶でもこれまでに裁判所から書類が届いた覚えはありませんでした。

よって、時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、ニッテレ債権回収に対して時効の通知を送りました。

すると、その後はニッテレ債権回収から請求を受けることは一切なくなりました。

これにより、87万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。

アドバイス

ニッテレ債権回収は様々な会社から時効期間が経過している不良債権を譲り受けて請求をしてきます。

よって、ニッテレ債権回収から以下のような記載がされた「減額による早期解決のご提案」が届いても電話をかけないようにしてください。

お客様に対し、これまで再三にわたりお客様の「未払債務」解決のためご案内をさしあげましたが、残念ながら、本日までご解決に至っておりません。

当社としましてもこのままの状態を無期限に継続することはできません。

お客様の現況をご提案いただければ、債務の減額など早期解決に向けたご提案をいたします。

本状到達後、1か月以内に下記記載のセンターまでご一報ください。

早期解決を条件とした大幅な債務の減額を承ります。

【ご相談事例】全額返済の資力はないが、損害金を免除してもらえれば一括で返済したい。

時効の可能性がある場合は債務承認のおそれがあるので、ニッテレ債権回収への連絡は控えてください。

なぜなら、債務承認があると時効がリセットされてしまうからです。

ニッテレ債権回収のようなサービサーに債権が譲渡された場合、譲渡会社のブラックリストはCICでは5年、JICCでは1年で消えます。

よって、債権譲渡から5年以上経過していれば、信用情報からブラックリストは完全に消えています。

ただし、借金自体がなくなったわけではないので、ニッテレ債権回収から請求を受けた場合はすみやかに時効の援用をおこなってください。

もちろん、時効の援用をおこなうことであらたに信用情報に傷が付くようなことはありません。

5年以内に返済をしていたり、支払いの相談をしていると時効にはなりません。

また、10年以内に確定判決等の債務名義を取られている場合も時効になりません。

その場合は支払い義務があるので、返済できる場合はニッテレ債権回収と和解交渉をおこなうことになります。

分割返済の場合、一般的には3~5年の期間で返済することになり、和解後の返済に利息は付けません。

自分で交渉する自信がない場合は司法書士に代理交渉をお願いすることができ、これを任意整理といいます。

司法書士に任意整理を依頼した場合は自分で交渉した場合よりも良い条件で和解できる可能性が高くなります。

ただし、実際に希望する条件で和解できるかどうかはケースバイケースで、これまでの取引内容などによっても和解条件が変わってきます。

債務者がすでに死亡している場合、相続人に借金が引き継がれます。

その際は法定相続分の割合に応じて各相続人が借金を引き継ぎます。

例えば、相続人が配偶者と子ども2人の合計3人であれば、法定相続分は配偶者が4分の2、こどもがそれぞれ4分の1ずつとなります。

よって、借金の額が100万円であれば、配偶者の相続分は50万円、こどもは各25万円となります。

ただし、相続人は相続開始後3か月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをおこなうことができます。

相続放棄が受理された場合は相続人ではなくなるので支払い義務もなくなります。

相続放棄しない場合は相続人が時効の援用をおこなうことができます。

また、相続開始から3か月過ぎてしまっている場合でも被相続人の遺産を一切相続しておらず、相続時点の調査で借金があることがわからず、債権者からの通知で初めて借金の存在を知ったような場合はそこから3か月以内であれば相続放棄が受理される可能性があります。

3か月過ぎた相続放棄が認められる条件

  • 被相続人の遺産を相続していない
  • 相続時の調査で借金があることがわからなかった
  • 債権者からの通知で初めて借金の存在を知った

0120680575のニッテレ債権回収から身に覚えがないハガキが届いたケース

身に覚えがないハガキが届いたので詐欺を疑ったが、無視はまずいと思って相談しました

債権者ニッテレ債権回収株式会社(譲渡会社:クレディセゾン)
借金の減少額51万円 → 0円
おこなった手続き時効援用
手続き期間2日

島根県にお住まいの方から、ニッテレ債権回収から電話(0120-680-575)がかかってきたあとに身に覚えがないハガキが届いたとご相談がありました。

15年以上前に契約したローソンCSカードの借金でした。

ご本人曰く、少なくても10年以上は支払いをしておらず、電話連絡もしていないということです。

できることなら時効にしたいということで、当事務所にご連絡を頂きました。

解決方法

ニッテレ債権回収から届いた「法的手続の準備に入らざるを得ません」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

未払内容

  • 契約日 ➡ 2006年
  • 債権譲渡人 ➡ 株式会社クレディセゾン(旧ローソンCSカード)
  • 商品名 ➡ ローソンパス・ショッピング
  • 元金 ➡ 14万円
  • 未払利息 ➡ 1万円
  • 損害金 ➡ 36万円
  • 合計 ➡ 51万円

2006年ローソンCSカードど契約したことはわかりましたが、滞納が始まった時期は不明でした。

ただし、損害金が元金の2倍以上になっていたため、10年以上前から滞納していることが分かりました。

ニッテレ債権回収の場合、判決などの債務名義を取得していると商品名・契約内容の箇所に「判決残」「督促残」といった記載があります。

今回はそういった記載はなかったので、裁判は起こされたことがないと思われました。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便でニッテレ債権回収に対して時効の通知を送りました。

するとその後はニッテレ債権回収から身に覚えがないハガキが届くことはなくなり、懸念されていた法的手続きを起こされることもありませんでした。

これにより、元金の3倍近くまで増えた損害金を含めた51万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。

アドバイス

ローソンCSカードは2008年クレディセゾンと合併しました。

よって、ローソンCSカードの支払いを滞納していると、クレディセゾンから債権を譲り受けたニッテレ債権回収からハガキで督促を受けることがあります。

その際に身に覚えがないからといって、流行りの詐欺、架空請求と勘違いして請求を放置しないようにしてください。

もし、時効の可能性がある場合は絶対にニッテレ債権回収に電話をかけないでください。

ただし、時効の援用をせずに請求を無視しているだけでは時効が成立することはありません。

なぜなら、消滅時効は債務者からの通知によって初めて成立するからです。

よって、時効の可能性があると思われる場合は、すみやかに内容証明郵便で時効の通知を送るようにしてください。

クレディセゾンの支払いを滞納すると、信用情報機関(CIC、JICC)ブラックリストが登録されます。

ブラックリストは滞納している限り、基本的に消えることはありません。

ただし、債権がニッテレ債権回収のようなサービサーに譲渡されるとCICでは5年、JICCでは1年でブラックリストが抹消されます。

よって、債権譲渡から5年以上経過していれば、完済したり時効が成立しなくても信用情報は回復します。

時効にならない場合は支払い義務があるので、返済できる場合はニッテレ債権回収と和解交渉をおこないます。

ご自分で交渉できない場合は司法書士や弁護士に代理交渉の依頼をすることになります。

これを任意整理といいます。

任意整理では和解成立後の返済には利息を付けないのが原則です。

そのため、返済すれば返済した分だけ確実に残高が減っていきます。

一般的に返済期間は3~5年ですが、実際にどのくらいの条件で和解できるかは、これまでの取引内容などによっても変わってくるのでケースバイケースとなります。

ニッテレ債権回収から自宅訪問の前に「居住地の確認の訪問調査」が届いたケース

リース代金の未払い。このまま放置していると自宅を訪問されそうだったので相談しました

債権者ニッテレ債権回収株式会社
借金の減少額115万円 → 0円
おこなった手続き時効援用
手続き期間1日

広島県にお住まいの方からニッテレ債権回収株式会社から「居住地の確認の訪問調査を実施させていただく予定です」が届いたと相談がありました。

以前、自営業をしていた際のコピー機のリース代の請求でした。

自分ではどうしたらよいかわからず、自宅訪問されるのも困るので、当事務所にご相談をされたそうです。

ニッテレ債権回収からはメールが頻繁に届いているが、自分からは一切連絡はしていないとのことでした。

解決方法

ニッテレ債権回収から送られてきた請求書はこのまま無視しているとニッテレ債権回収から裁判を起こされたり、自宅に訪問されるおそれがありそう内容でした。

よって、まずは今回の契約内容がどうなっているかを確認して、それを踏まえて解決手段を検討することにしました。

請求書の内容を確認すると以下の事実がわかりました。

請求書で判明した事実

  • 契約日 ➡ 2004年
  • 契約内容 ➡ コピー機のリース
  • 債権譲渡人 ➡ 三菱HCビジネスリース株式会社(旧:日立キャピタルNBL)
  • 債権譲渡日 ➡ 2008年

契約日は約20年前で、債権譲渡日が2008年になっているので、少なくても10年以上は滞納していることがわかりました。

借金の時効は5年なので、時効期間は問題なさそうでした。

今回はビジネス用で利用していたコピー機のリース代の請求ですが、リース代も通常の借金と同じく5年で時効になります。

滞納が始まった時期の記載はありませんが、債権譲渡日が2008年なので、それよりも前から滞納していたのは間違いありません。

なお、債権譲渡日は時効の成否には一切影響ありません。

ただし、裁判を起こされると時効がその時点から10年延長されますが、請求書には裁判を起こされたような記載はありませんでした。

また、ニッテレ債権回収から頻繁にメールが届いていましたが、自分からは一切連絡を取っていなかったので、債務承認による時効の更新もなさそうでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断し、当事務所が内容証明郵便で時効の通知を送りました。

ご本人が遠方にお住まいであったため、ご来所不要の内容証明作成サービスで対応しました。

その後は無事に時効が成立して、総額約115万円(元金35万円、損害金80万円)の支払い義務を消滅させることができ、自宅訪問されずに済みました。

アドバイス

以下のような記載がされた「居住地の確認の訪問調査を実施させていただく予定です」を無視したり放置していると、実際に自宅まで訪問してきたり、裁判を起こされることがあるのでご注意ください。

『当社は、債権管理回収業に関する特別措置法に基づき、債権の管理および回収等を目的として設立され、法務大臣の許可を受けて債権管理回収業を営んでおります。

このたび債権者より下記債権について、委託または譲渡を受け、調査、管理、回収のため通知またはお電話で再三にわたりご連絡をしてきましたが、いまだ解決に至っておらず、大変残念なことです。

先般もご案内しましたように、このままですとやむをえず法的手段により債権の回収を図ることになります。

そこで、その準備のため居住地の確認を兼ね、ご自宅の訪問調査を予定しております。

お客様にも種々ご事情があると思いますが、訪問前にご相談をご希望される場合は、本状到着後7日以内にご連絡ください』

引用元:ニッテレ債権回収株式会社の『居住地の確認の訪問調査を実施させていただく予定です』

実際に訪問されると顔を見られる心理的なプレッシャーだけでなく、どのような家に住んでいるのか、自動車を所有しているのかなどの財産調査をされるという側面もあります。

よって、訪問される前の段階で対処しておくことが非常に重要となります。

今回のように最後の返済から5年以上経過している場合は時効の可能性があるので、ニッテレ債権回収から請求を受けた場合は適切な対処が必要です。

裁判の有無に関しては、請求書の「商品名・契約内容」の箇所でわかることがあります。

ここに「判決残」「督促残」等の記載がある場合は、すでに判決や支払い督促などの債務名義を取られているということを意味しています。

債務名義を取られると時効がそこから10年延長します。

よって、10年以内に判決を取られている場合は時効になりません。

これに対して、最後に支払いをしてから5年以上経過した後に支払督促を取られている場合は、今からでも時効の援用ができることがあります。

なぜなら、支払督促は裁判官が関与せずに書面審査のみで出される債務名義なので、確定判決のような既判力(あとから覆すことができなくなる効力)がないからです。

よって、支払督促を起こされた時点ですでに滞納期間が5年以上になっており、時効の援用ができる状態であったのであれば、たとえ支払督促が確定していても、あとから時効の援用が可能となります。

つまり、債務名義を取られている場合でも、それが既判力のある確定判決なのか、それとも既判力のない支払督促なのかによって時効援用の可否が変わってきます。

【支払督促を取られていても時効の援用ができる場合】

  • 請求書に「督促残」との記載がある
  • 最終返済から5年以上経過した後に支払督促を取られている
  • 債務承認などの時効更新事由がない

今回のケースでは「判決残」等の記載は一切なかったので、裁判は起こされていないと予想しました。

「和解残」との記載がある場合は、それが裁判外の和解であれば、最後の返済から5年で時効ですが、裁判上の和解だと10年になります。

返済が滞った時期については「弁済期限」という項目でわかる場合がありますが、今回の請求書には弁済期限の記載はありませんでした。

ニッテレ債権回収の場合、請求書の書式によって、契約内容がどこまで詳しくわかるかはケースバイケースです。

ただし、いずれの場合でも以下の条件をクリアーしている可能性がある場合は、ニッテレ債権回収に連絡をせずにすみやかに時効の援用をおこなうようにしてください。

リース契約の場合、連帯保証人が付いていることがありますが、連帯保証人に債務承認があっても主債務の時効は更新しません。

その際は主債務者だけでなく、連帯保証人が主債務の時効を援用することができます。

よって、連帯保証人が返済をしている場合でも主債務の時効を援用すると保証債務の付従性によって連帯保証人の支払い義務も消滅させることができます。

これに対して、主債務者が返済をしている場合は連帯保証人の時効も更新してしまいますが、5年の時効期間が経過した後に主債務者が返済をした場合は連帯保証人の時効は更新しないので、主債務者が返済をしている場合は過去に時効期間が経過したことがあるのかどうかをチェックする必要があります。

【債務承認と時効の更新】

  • 主債務者が債務承認・・・連帯保証人の時効も更新する
  • 連帯保証人が債務承認・・・主債務者の時効は更新しない

主債務者が裁判を起こされると連帯保証人の時効も更新します。

同様に連帯保証人が裁判を起こされると主債務者の時効も更新します。

ただし、その場合の時効期間は債務名義を取られた連帯保証人は10年更新しますが、主債務者の時効期間は5年のままです。

よって、連帯保証人が裁判を起こされてから5年以上経過すれば、主債務者の時効援用が可能となり、その場合は保証債務の附従性によって連帯保証人の支払い義務も消滅します。

【裁判上の請求と時効の更新】

  • 主債務者に対する裁判上の請求・・・連帯保証人の時効も更新する
  • 連帯保証人に対する裁判上の請求・・・主債務者の時効も更新する ※ただし、主債務の時効期間は5年のまま

お問い合わせ

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、ニッテレ債権回収株式会社への時効実績も豊富です。

ニッテレ債権回収株式会社から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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この記事の監修者

いなげ司法書士事務所 豊島裕也
いなげ司法書士事務所 豊島裕也司法書士・行政書士
千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号

経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。

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