アルファサービサーから奨学金やアプラスの債権回収をされた場合の対処法

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アルファ債権回収を無視するとどうなる?

アルファ債権回収の督促を無視していると裁判を起こされて差し押さえを受ける危険があります。

よって、アルファ債権回収という会社名に身に覚えがないからといって、詐欺や架空請求と勘違いして無視しないようにしてください。

アルファ債権回収に払えません。どうしたらいいですか?

アルファ債権回収の支払いができない場合は債務整理を検討することになります。

分割払いができる場合は司法書士に任意整理をお願いすることで、アルファ債権回収との和解交渉を代わりにおこなってくれます。

アルファ債権回収の消滅時効は?

アルファ債権回収の時効は5年です。

よって、①5年以上支払いをしておらず、②5年以内に債務承認がなく、③10年以内に裁判を起こされていなければ、時効の援用をおこなうことで借金を消滅させることができます。

アルファ債権回収はどこの会社ですか?

アルファ債権回収はSBI新生銀行グループのサービサーです。

サービサーは借金の回収を専門におこなっている会社で国の許可を受けて営業をしており、アルファ債権回収は同じグループ会社の債権だけでなく、自治体や奨学金の回収もおこなっています。

アルファ債権回収の電話を無視したらどうなる?

03-4334-3133はアルファ債権回収の電話です。

電話を無視していてもアルファ債権回収のしつこい督促が止まることはないので、適切な対応を取るようにしてください。

アルファ債権回収は差し押さえをしますか?

アルファ債権回収から裁判を起こされたにもかかわらず放置した場合は欠席判決となります。

判決を取られると時効が10年更新されるだけでなく、アルファ債権回収が差し押さえをしてくることがあるのでご注意ください。

アルファ債権回収は信用情報に登録されますか?

アルファ債権回収は信用情報に登録されることはありません。

なぜなら、CICやJICCに信用情報が登録されるのは貸金業者のみで、アルファ債権回収のような債権回収会社は対象外だからです。

アルファ債権回収の奨学金の時効は?

アルファ債権回収の奨学金の時効は10年です。

よって、返済期限が到来してから10年以上経過している奨学金は時効の可能性があります。

アルファ債権回収はSBI新生銀行グループのサービサーで、アプラスの完全子会社です。

よって、同じグループの新生フィナンシャル(レイク、GEコンシューマーファイナンス)、新生パーソナルローン(シンキ)、アプラスに未払いがあるとアルファ債権回収から取り立てを受けることがあります。

債権回収会社(サービサー)は借金の回収を専門的におこなっている会社で、法務大臣の許可を受けて業務をおこなっています。

そのため、アルファ債権回収は日本学生支援機構(育英会)や千葉県や神奈川県などの奨学金の回収業務も受託しています。

アルファ債権回収が新生フィナンシャルの債権をきらぼし債権回収に債権を譲渡していたり、ITO総合法律事務所に回収業務を委託している事例があります。

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もともとの借入先で多い会社

  • 新生フィナンシャル
  • 新生パーソナルローン
  • アプラス
  • ニッセン・クレジットサービス
  • 静岡銀行
  • みちのく銀行
  • 琉球銀行
  • 日本国際教育支援協会
  • 高知銀行
  • 愛媛銀行
  • Credd Finance(クレドファイナンス)
  • USEN‐NEXTフィナンシャル
  • 東京スター銀行
  • ネクシィーズ・ゼロ
  • IDOM

アルファ債権回収から書面や電話(03-6700-1310、03-6700-1311)、SMS(ショートメッセージサービス)で請求が来た場合は、心当たりがなかったり、聞いたことがない会社だからといって、いわゆる詐欺、架空請求と決めつけないでください。

アルファ債権回収の督促を無視してしてもしつこい請求が止まらないだけでなく、裁判を起こされて差し押さえを受ける危険があります。

よって、アルファ債権回収から請求された場合は身に覚えがないからといって無視したり放置せずに、裁判を起こされる前に適切な対応を取るようにしてください。

アルファ債権回収の時効は5年です。

よって、5年以上支払いをしていなければ時効の可能性がありますが、10年以内に裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は時効になりません。

ただし、債務名義の確定から10年以上経過していれば時効が成立することがあります。

【アルファ債権回収の時効が成立する条件】

  • 最後に支払いをしてから5年以上経過している
  • 5年以内に支払いを認めるような話をしていない
  • 10年以内に裁判や差し押さえをされていない

請求者や督促状の中に「約定弁済期日」「代位弁済日」といった項目があれば、その日付が5年以上前かどうか確認してください。

約定弁済期日などの項目がない場合でも、自分の記憶で5年以上支払いをしていなければ時効の可能性があると判断します。

最後の返済が5年以上前であれば時効の援用をすることで、利息や損害金だけでなく元金についても一切支払いをする必要がなくなります。大切なことは時効の可能性があるかどうかを調べることです。

すでに裁判を起こされたことがあり、判決などの債務名義を取られてしまっているような場合は、時効がその時点から10年延長し、その後に返済をしている場合は最後の返済から10年間は時効になりません。

裁判を起こされた場合は、裁判所から訴状や支払督促などの書類が特別送達という郵便で届きます。

アルファ債権回収の場合は請求書を見ても債務名義を取られているかどうかは一切わかりませんので、最後の返済が5年以上前で、裁判所から書類が届いたことがなければ、時効の可能性があると思われます。

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アルファ債権回収の奨学金の時効は10年です(ただし、2020年4月1日以降に契約した奨学金の時効は5年です)。

よって、アルファ債権回収が日本学生支援機構や自治体から借り入れをした奨学金の回収をしている場合は時効が10年となります。

時効の可能性があるかを調べるには、ご請求内容の「約定弁済期日」の日付を確認してください。

ここの日付が10年以上前であれば時効の可能性があることになります。

日本国際教育支援協会が保証している場合は「代位弁済日から10年」となります。

アルファ債権回収は神奈川県、千葉県から奨学金の回収業務を受託しています。

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すでに裁判を起こされて判決などを取られてしまっていると時効がその時点から10年となります。

時効が10年に延長される判決などを債務名義といいますが、督促状をみても債務名義を取られているかどうかまでは分かりません。

債務名義の種類

  • 確定判決
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 和解調書(和解に代わる決定)
  • 調停調書(17条決定)

よって、以下の条件を満たしていて、時効の可能性がある場合はアルファ債権回収に連絡をするのではなく、まずは内容証明郵便で時効の援用をおこなう必要があります。

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ご自分で時効の援用をおこなうのが不安な場合は当事務所にご依頼頂ければ、時効の条件を満たしている限り、確実に時効の援用をおこなうことができます。

代理人による時効援用なら

ご依頼された場合はすぐにアルファ債権回収からの請求が止まります。

よって、すぐに電話や書面による請求や自宅訪問される心配がなくなります。

時効の条件を満たしていない場合、分割返済で払うことができるのであれば、当事務所がアルファ債権回収と和解交渉をおこない、分割で支払っていく内容で和解を成立させます。

アルファ債権回収から裁判を起こされて裁判所から訴状や支払督促が届いた場合は、裁判手続きを含めてお任せ頂けます。

よって、ご自分で対応できそうにないと思われた場合は当事務所にお任せください。

当事務所にご依頼された場合のメリット

  • 自分に対する直接請求が止まる
  • 時効の条件を満たしている場合は確実に時効が成立する
  • 時効の条件を満たしていない場合は分割和解に切り替えることができる
  • 裁判手続き中の場合は訴訟代理もお願いできる

当事務所までお越し頂くことができない方でも、内容証明郵便の作成代行で時効の援用をサポートすることが可能です。

ご利用件数8000人以上

時効の援用手続きは内容証明郵便という書面でおこなうのが最も確実で安全な方法とされていますが、当事務所が内容証明の発送までをおこなうことで時効の援用を代行いたします。

こちらのサービスでも時効の条件を満たしていれば、当事務所が作成した内容証明郵便による時効の援用手続きによって、アルファ債権回収に対する支払い義務が完全に消滅します。

消滅時効が成立する条件

  • 5年以内に一度も返済をせず、電話などで返済の話もしていない
  • 10年以内に相手から裁判を起こされていない

お手続きをご希望の場合は、まずはLINE、電話、メールでお問い合わせください。

最短でご相談頂いた当日に内容証明の発送をおこなうことが可能です。

アルファ債権回収の電話を無視しているだけでは督促が止まることはなく、裁判を起こされたり差し押さえをされる危険があります。

よって、アルファ債権回収から電話がかかってきたら時効の援用や任意整理による分割払いなど適切な対応を取るようにしてください。

ただし、下記以外の番号からの電話やSMSはアルファ債権回収の名を騙った架空請求である可能性があるのでご注意ください。

アダルト向けサービスの回収であったり、連絡先が携帯電話の番号であったり、振込先が個人名義の場合は架空請求の可能性が高いです。

アルファ債権回収の電話番号 ※カッコ内は主なご契約先

  • 06-6734-6242(新生フィナンシャル、アプラス)
  • 03-4334-3133(奨学金)
  • 086-899-8391(銀行ローン商品)
  • 03-4334-1034(旧新生債権回収&コンサルティング取扱い債権)
  • 03-4334-1414(SBI新生銀行住宅ローン)
  • 03-4334-1715(東京スター銀行)

【架空請求・不当請求について】

※以下、アルファ債権回収のHPから引用

SMSの送信元表示電話番号

ドコモ・au・楽天モバイル

03-4334-3133 または +81343343133

06-6734-6242 または +81667346242

0120-654-078 または +81120654078

※一部のiPhoneで冒頭0が+81(国番号)で表示される場合があります

ソフトバンク

0032069000

※ただし、電話番号ではありません。

アルファ債権回収株式会社 お問合せ窓口

電話 03-4334-1033

受付時間 9時00分 ~ 17時20分

※土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除きます

アルファ債権回収から督促状が届いた場合は内容を確認もせずに慌てて電話をかけないようにしてください。

なぜなら、時効期間の経過に気づかずに滞納金の一部を振り込んでしまったり、電話で分割返済の相談をすると債務承認となって時効が更新してしまうからです。

よって、時効の可能性がある場合はアルファ債権回収から督促状に対して、すみやかにに内容証明で時効の援用をおこなってください。

アルファ債権の督促状には以下のような記載がありますが、慌てて振り込みをしたり、電話をかけないようにしてください。

当社は下記「譲受債権の内容」のとおり、貴殿に対する債権を譲り受けました。

つきましては、至急、下記「ご請求金額」を「ご返済金振込口座」へご送金いただきますようお願い申し上げます。

なお、お支払いについてのご相談、本書面記載内容に関するお問い合わせ等につきましては、上記「担当部署」までご連絡ください。

引用元:アルファ債権回収株式会社の『督促状』

「今はお金がないから払えない」「もう少し待って欲しい」等の発言は、支払いを認めたことになるので債務承認に該当する可能性があります。

時効の更新とは完全なリセットを意味するので、それまで積み上げてきた時効期間が振出しに戻ってしまうのでくれぐれもご注意ください。

ただし、電話で少し話をしてしまった程度であれば、必ずしも債務の承認とはいえない場合もあるので、ご自分で判断ができない場合はお気軽にご相談ください。

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債務承認に該当する行為は、契約者本人がおこなった場合に適用されます。

よって、契約者の配偶者や親族が本人の許可なく、アルファ債権回収と返済の話をしたような場合は債務承認に該当しません。

時効を更新させてしまう行為

  • 借金の一部を支払ってしまう
  • 減額や分割返済のお願いをする
  • 和解書や示談書にサインしてしまう

アルファ債権回収を無視し続けていると電話や書面による請求が止まらないばかりか、自宅訪問や裁判を起こされる危険があります。

なぜなら、5年以上返済をしていないからといって時効が自動的に成立することはないからです。

よって、アルファ債権回収から督促状が届いたら絶対に無視したり放置しないようにしてください。

いきなり、自宅まで来られると、ついその場の流れで返済に応じて時効が更新してしまうリスクがありますし、同居人がいるような場合はその方にも不安を与えてしまいます。

特に小さなお子様がいるような場合は、自宅まで借金の取り立てがくることの悪影響はかなりのものがありますので、請求を放置するのはおすすめできません。

裁判を起こされた場合は、裁判所から訴状支払督促という書類が特別送達という郵便で届きます。

裁判を放置すると相手の請求が認められて時効が10年に延長されてしまいます。

よって、時効の可能性があるのであれば、すみやかに時効の援用をおこなってください。

アルファ債権回収に支払うことができない場合の債務整理の選択肢には、①任意整理、②個人再生、③自己破産の3つがあります。

ご自分で判断ができない場合はどの手続きがベストであるかを判断するために司法書士に債務整理の相談をしてください。

任意整理は分割払いができる場合の手続き、個人再生は裁判所に借金を圧縮してもらって分割払いをおこなう手続き、自己破産は支払いができない場合の手続きです。

最後のお支払いから5年未満であったり、すでに裁判を起こされていて債務名義を取られてしまってから10年未満の場合は時効にはなりません。

時効にならない場合は支払い義務があるので、分割返済できる場合はアルファ債権回収と今後の返済条件を話し合いで決めていく必要があります。

ご自分で和解交渉できない場合は、司法書士などに交渉を代理してもらうことができ、これを任意整理といいます。

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任意整理は裁判所を通さずにアルファ債権回収と直接交渉をして、今後の将来利息を免除してもらったり、これまでの遅延損害金をカットしてもらって、月々の返済額を減額して完済までの見通しを立てる手続きです。

任意整理ができない場合は、裁判所に個人再生の申し立てをして、借金の大幅な減額ができるかどうかを検討することになります。

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個人再生も無理な場合は最後の手段として、税金などの一部の債務を除いたすべての借金の支払い義務を免除してもらう自己破産の申し立てをおこないます。

ご自分に合った手続きが選択するためには、司法書士等の専門家に相談してみる必要があります。

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アルファ債権回収の借金を放置して裁判を起こされて判決などの債務名義を取られると、①給与や賞与(ボーナス)、②預貯金口座、③動産(家財道具など)、④不動産、⑤自動車、オートバイなどの財産を差し押さえをしてくることがあります。

よって、アルファ債権回収から差し押さえをされる前に時効援用や分割払いなどの適切な対応を取るようにしてください。

2020年(令和2年)から施行された改正民事執行法によって、財産開示手続きが強化されています。

そのため、アルファ債権回収が裁判所に財産開示の申し立てをしてくる事例が報告されています。

裁判所から財産開示手続きの出頭を要請されたのに正当な理由なく欠席をしたり、虚偽の陳述をした場合は「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」が科される可能性があるのでご注意ください。

よって、時効にならない場合はアルファ債権回収の請求を無視するのではなく、なるべく早い段階で債務整理の手続をおこなうことが大切です。

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アルファ債権回収が信用情報に影響することはありません。

つまり、アルファ債権回収が信用情報に登録されることはないということです。

なぜなら、信用情報機関(JICC、CIC)に登録されるのは貸金業登録をしている会社ですが、アルファ債権回収は借金の回収をおこなう債権回収会社なので、信用情報機関に登録されるような貸金業者ではないからです。

そのため、アルファ債権に対して時効の援用をおこなっても、新たに信用情報機関にいわゆるブラックリストといわれるような事故情報が掲載されることはありません。

そもそも、元の借入先を滞納した時点ですでに信用情報はブラックになっていますが、債権がアルファ債権回収に譲渡されている場合は、債権が譲渡されてから5年で事故情報は抹消されます。

よって、すでに債権が譲渡されてから5年以上経過しているような場合は、借金自体はアルファ債権回収が保有していますが、信用情報には事故情報が一切載っていないことがあります。

旧育英会の場合には延滞をしても事故情報が掲載されることはありませんでした。

しかし、日本学生支援機構については、平成21年度以降に貸与を受けた奨学生については、全国銀行個人信用情報センター(KSC)に登録される運用に変更されました。

その結果、延滞が3か月以上になると事故情報が掲載される取扱いとなります。

連帯保証人が付いている場合、主債務者が裁判を起こされて時効が中断(更新)してしまうと、主債務に従属する連帯保証人の時効も中断(更新)してしまいます。

これに対して、主債務者の時効が成立すると、保証債務の附従性によって、連帯保証人の支払い義務も消滅します。

よって、主債務者と連帯保証人の双方に請求が来ている場合は、主債務者のみが時効援用すればOKです。

例えば、夫が主債務者で妻が連帯保証人の場合、夫の時効が成立すれば連帯保証人の妻の支払い義務も消滅します。

主債務者と連帯保証人に親族関係がない場合、すでに行方が分からず連絡が取れないケースが少なくありません。

この場合、請求を受けた連帯保証人は自分の時効援用のみならず、連絡の取れない主債務者の時効援用権を行使することも認められています。

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連帯保証人に時効中断(更新)事由があっても主債務者の時効は中断(更新)しないので、連帯保証人が債務承認をしてしまっていても、主債務者が時効の援用をすることで、連帯保証人の支払い義務も消滅します。

よって、返済をしている連帯保証人が連絡の取れない主債務者の時効援用権を行使すると、保証債務の付従性によって、主債務のみならず連帯保証人の支払い義務も消滅します。

アルファ債権回収が契約者の死亡の事実を知らずに、亡くなった本人名義のまま請求をしてくる場合があります。

借金も相続の対象になるので裁判所に相続放棄の申し立てをしていない限り、法定相続分の割合に応じて各相続人に借金が引き継がれます。

ただし、亡くなってから3ヶ月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをおこなうことで借金を含めた一切の遺産を相続しなくてよくなります。

ただし、すでに預貯金や不動産などを相続している場合は相続放棄をすることはできません。

アルファ債権回収からの通知で初めて被相続人の死亡の事実を知った場合は、そもそも自分が相続人になったことを知らなかったので、その間は相続放棄の熟慮期間である3ヶ月は進行しません。

よって、被相続人の死亡の事実を知らなかった場合は、請求書を受け取ってから3ヶ月以内であれば相続放棄が認められます。

被相続人の死亡と自分が相続人になった事実を知ってから3ヶ月以上経過している場合でも、一切の遺産を相続しておらず、当時の財産調査では借金があること分からなかった場合は、アルファ債権回収からの通知で借金の存在を知ってから3ヶ月以内であれば相続放棄が認められる可能性があります。

ここでの相続放棄は裁判所に申し立てをした場合のことであり、相続人の間の話し合いで特定の相続人が遺産をもらう代わりに借金の支払いをすることを合意しただけの場合は該当しないのでご注意ください。

相続放棄ができるにもかかわらず、先に時効の援用をしてしまうと相続を承認したものとみなされて、あとから時効援用をすることができなくなるおそれがあります。

よって、相続放棄できる可能性があるのであれば、まずは裁判所に相続放棄の申し立てをしてみて、相続放棄が認められなかった場合に時効の援用を検討するのが安全です。

相続放棄が認められた場合は、裁判所から送られてくる相続放棄申述受理通知書のコピーをアルファ債権回収に郵送すれば、それ以上請求されることはなくなります。

ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。

0367001311のアルファ債権回収から「催告書」が届いたケース

岡山県にお住まいの方から、アルファ債権回収の電話(03-6700-1311)を無視していたら「催告書」が届いたとご相談がありました。

新生フィナンシャル(レイク)で借りた借金の請求でした。

ご本人曰く、5年以上は支払いをしていないということです。

債権回収会社からの請求に驚いて当事務所にご連絡を頂きました。

解決方法

アルファ債権回収から届いた催告書を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

契約内容

  • 原債権者 ➡ 新生フィナンシャル株式会社
  • 代位弁済日 ➡ 平成28年
  • 損害金利率 ➡ 年14.6%
  • 残元金 ➡ 20万円
  • 遅延損害金 ➡ 24万円
  • 債権金額 ➡ 44万円 

契約日の記載はありませんでしたが、平成28年新生フィナンシャルが代位弁済をして、その後にアルファ債権回収に債権が譲渡されていたことがわかりました。

保証会社が代位弁済をおこなった場合は債務者に対して求償権を取得します。

求償権は保証会社が「代位弁済した日」から5年で時効になります。

なお、債権譲渡日が5年以内であっても時効期間に影響はありません。

求償権の時効条件

  • 代位弁済日から5年以上経過している
  • 5年以内に支払いをしたり、返済の話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

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裁判を起こされて判決等の債務名義を取られている場合は時効が10年更新してしまいます。

ただし、ご本人の記憶では滞納してからは一度も支払いをしておらず、連絡も取っていないということでした。

また、これまでに裁判所から書類が届いた覚えもありませんでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、新生フィナンシャルから債権を譲り受けたアルファ債権回収に対して時効の通知を送りました。

すると、その後はアルファ債権回収から請求を受けることはなくなり、電話もかかってこなくなりました。

これにより、44万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。

アドバイス

アルファ債権回収はSBI新生銀行グループのサービサーです。

そのため、同じグループ会社の新生フィナンシャル(レイク)の回収業務をおこなっています。

書面による請求だけでなく、SMS(ショートメール)が届くこともあります。

よって、アルファ債権回収から催告書が届いた場合は詐欺、架空請求と勘違いして放置しないようにしてください。

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アルファ債権回収の請求を放置していると裁判を起こされることがあります。

その場合は裁判所から訴状が届きますが、この段階であればまだ時効の援用で対処できます。

よって、裁判を起こされた場合はすみやかに内容を確認して決められた期日までに適切な対処をしてください。

具体的には第1回目の口頭弁論期日までに答弁書を裁判所に提出します。

もし、答弁書を提出せず、裁判も欠席した場合はアルファ債権回収の請求どおりの判決が出てしまい、その後10年は時効の援用ができなくなります。

判決などの債務名義を取られてしまうとアルファ債権回収が強制執行をしてくることがあります。

その場合は給与やボーナス、預貯金などを差し押さえされるおそれがあります。

強制執行されることでも時効は更新するので、債務名義を取られてから10年以上経過していてもその後に差し押さえをされている場合は、最後の差し押さえから10年以内だと時効にはなりません。

強制執行の対象になるもの

  • 動産(家財道具など)
  • 不動産
  • 預貯金
  • 自動車、オートバイ
  • 給与、ボーナス

差し押さえが空振りに終わった場合、アルファ債権回収が裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくることがあります。

財産開示手続きが実施されると裁判所から呼び出しを受け、そこで債務者は勤務先や口座情報を開示させられます。

もし、正当な理由なく財産開示手続きを欠席したり、嘘の情報を答えた場合は「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」に処せられるおそれがあるのでご注意ください。

最後の支払いから5年以内であったり、10年以内に債務名義を取られている場合は時効になりません。

その場合は支払い義務があるので、分割返済できる場合はアルファ債権回収と和解交渉をおこなうことになります。

自分で交渉するのが不安な場合は司法書士に代理交渉をお願いすることができ、これを任意整理といいます。

任意整理では基本的に3~5年の分割で和解することが多く、和解成立後の支払いに利息を付けないのが原則です。

よって、任意整理をすることで返済しても元金がほとんど減らないという状況から脱することができ、完済までの道筋が立ちやすくなります。

ただし、希望する条件で和解できる保証はなく、実際にどのくらいの水準で和解できるかは、それまでの取引内容などによっても変わってくるのでケースバイケースです。

新生フィナンシャルはCIC、JICCに加盟しているので、滞納している間は原則的にブラックリストが登録されています。

ただし、これには例外があり、アルファ債権回収のようなサービサーに譲渡された場合はCICでは5年、JICCでは1年で譲渡会社のブラックリストが抹消されます。

これは債権回収会社が信用情報機関に加盟していないからです。

よって、アルファ債権回収から催告書が届いた時点で債権譲渡から5年以上経過している場合は、信用情報にブラックリストは登録されていないということになります。

もちろん、時効の援用をすることであらたにブラックリストが登録されるようなこともありません。

アルファ債権回収から「提案書」が届いたケース

島根県にお住まいの方から、アルファ債権回収から「提案書」が届いたとご相談がありました。

10年以上前に新生銀行で借り入れをした借金でした。

ご本人曰く、5年以上は支払いをしておらず、裁判も起こされた記憶はないということでした。

できれば時効にしたいということで、当事務所にご連絡を頂きました。

解決方法

アルファ債権回収から届いた「提案書」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

契約内容

  • 借入金融機関 ➡ 新生銀行
  • ローン契約日 ➡ 2012年
  • 代位弁済日 ➡ 2015年
  • 損害金利率 ➡ 14.6%
  • 債権譲受日 ➡ 2019年
  • 債権譲渡人 ➡ 新生フィナンシャル株式会社
  • 求償金元金 ➡ 49万円
  • 遅延損害金 ➡ 57万円
  • 請求金額 ➡ 106万円 

2012年に新生銀行と契約をしたものの、滞納によって保証会社である新生フィナンシャル2015年に代位弁済をおこない、2019年にアルファ債権回収に債権が譲渡されていることがわかりました。

保証会社が代位弁済をおこなうと、債務者に対して求償債権を取得します。

この求償債権にも時効の適用があります。

時効期間は通常の借金と同じく5年で、保証会社が代位弁済をした日が起算日となります。

その後に債権が譲渡されても時効期間には影響を与えません。

ご本人の記憶では、代位弁済があった2015年以降は一度も支払いをしておらず、新生フィナンシャルやアルファ債権回収に連絡はしたことはないということでした。

また、これまでに裁判所から訴状などの書類が届いたこともないということです。

そこで、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、アルファ債権回収に対して時効の通知を送りました。

すると、その後はアルファ債権回収から請求書は一切届かなくなりました。

これにより、106万円まで膨れ上がった求償債権を時効の援用によって消滅させることができました。

アドバイス

アルファ債権回収はSBI新生銀行の子会社で、借金の回収を専門におこなっているサービサーです。

そのため、新生銀行や新生フィナンシャル(レイク)の借金を滞納していると、債権を譲り受けたアルファ債権回収から請求を受けることがあります。

よって、聞いたことがない会社だからといって詐欺や架空請求と決めつけて請求を放置しないようにしてください。

ただし、提案書には以下のような記載がありますが、支払いに応じたり電話をかけることは控えてください。

当社は、「譲受債権の内容」のとおり貴殿に対する債権を譲り受けておりますが、今般、下記「ご提案内容」に記載のとおり、

債務残高の一部減額による一括返済(完済)をご提案いたします。

本提案に基づき返済金額を返済期限内にお支払いいただければ、本債務を完済とさせていただきます。

つきましては、お支払い予定日をご連絡いただければ幸いです。

なお、「返済期限」を経過した場合には、このご提案内容による債権金額の減額等には応じかねますので、この機会に、本提案をご検討いただきますようお願い申し上げます。

引用元:アルファ債権回収株式会社の『ご提案』

提案金額は元金の約半分なので、時効にならないケースであれば悪くない内容です。

とはいえ、時効が成立した場合は損害金のみならず、元金についても1円も支払う必要がなくなるので、たとえ元金の半分の提案であっても応じるメリットはありません。

もし、支払いに応じてしまったり、さらなる減額を要求するために電話をかけたような場合は債務を承認したことになって時効が更新するのでご注意ください。

もし、最後の支払いから5年以内であったり、すでに裁判を起こされて判決などの債務名義を取られてから10年経過していない場合は時効になりません。

その場合は支払い義務があるので、返済できるだけの安定収入がある場合はアルファ債権回収と和解交渉をおこなうことになります。

分割返済で和解をする場合、一般的には和解成立後の利息や免除してもらい、和解成立時点で残っている金額を3~5年の分割返済で返していきます。

ただし、実際にどのくらいの条件で和解できるかは、それまでの取引内容などによっても変わってくるのでケースバイケースです。

保証会社の新生フィナンシャルは信用情報機関(CIC、JICC)に加盟しているので、代位弁済をおこなった場合は信用情報にブラックリストが登録されます。

ただし、このブラックリストはアルファ債権回収に債権が譲渡されるとCICでは5年、JICCでは1年で抹消されます。

また、アルファ債権回収のようなサービサーは信用情報機関に加盟していないので、債権が譲渡されてもあらたにブラックリストが登録されることはありません。

よって、債権譲渡から5年が経過すると時効の成否や完済の有無にかかわらず、信用情報は回復します。

アルファ債権回収の訴状が裁判所から届いたケース

千葉県にお住まいの方からアルファ債権回収から裁判を起こされて、裁判所から訴状が届いたと相談を受けました。

ご本人に記憶では、10年くらい前にレイクで借金をしたことがあり、返済ができないままになっているということでした。

これまでもアルファ債権回収から請求書は届いていたが、一切連絡も取ることなく放置していたら、裁判所から訴状が届いてびっくりして当事務所に相談をしたとのことです。

仕事先に連絡がきたり、お給料を差し押さえされると困るので、これを機に何とか解決したいとご希望でした。

解決方法

裁判を起こされた段階でご相談頂ければ、時効の援用で解決できる場合があります。

これに対して、裁判を放置して判決が確定してしまうと時効の援用ができなくなります。

今回は裁判期日まで約2か月あったので時間は十分にありました。

もし、裁判期日まで数日しかないと至急で裁判書類を作成しないといけない場合もあります。

まずは時効の援用ができるのかどうかを確認することにしました。

そこで、訴状の【請求の原因】で、契約内容やこれまでの経緯を確認しました。

請求の原因で確認できた事実

  • 契約会社 ➡ 株式会社新生銀行
  • 保証会社 ➡ 新生フィナンシャル株式会社
  • 契約日 ➡ 平成24年2月
  • 期限の利益喪失日 ➡ 平成24年3月
  • 代位弁済日 ➡ 平成24年5月
  • 債権譲渡日 ➡ 令和元年

以上の事実から、平成24年にご本人が新生銀行カードローン「レイク」の借り入れをして、すぐに返済が滞り、保証会社の新生フィナンシャルが代位弁済をしたことがわかりました。

保証会社が代位弁済をした場合の時効は「代位弁済日」から5年です。

代位弁済をしたことで保証会社は求償権という新たな債権を取得します。

本人と新生フィナンシャルは保証委託契約を締結しているので、代位弁済をした新生フィナンシャルは新生銀行に払った分のお金をご本人に求償することができます。

新生フィナンシャルからアルファ債権回収に債権を譲渡したのは令和元年ですが、債権譲渡日は時効と関係ありません。

今回はすでに保証会社の新生フィナンシャルが、契約会社の新生銀行に代位弁済をしてから10年以上経過しているので時効の可能性があること分かりました。

ただし、裁判を起こされて判決を取られていると時効がそのときから10年になります。

もし、今回が2度目の裁判で、10年の時効が切れる前に時効の更新を目的として裁判を起こされていると時効にはなりません。

ただし、訴状を見る限り、過去に裁判を起こされたような記載は一切なかったので、おそらく今回が初めての裁判だと思われました。

また、ご本人がアルファ債権回収と電話などで連絡をした事実もなかったので、債務承認による時効の更新事由もなさそうでした。

以上の事実から、今回は時効の可能性があると判断して、答弁書で時効の主張をおこないました。

すると後日、裁判所から取下書が届きました。

その後、当事務所がアルファ債権回収に電話で時効処理が完了したかを確認しました。

以上で裁判の取り下げとアルファ債権回収での時効処理の確認が完了して、損害金を含めた約55万円の借金が消滅しました。

アドバイス

アルファ債権回収株式会社は、新生銀行グループの債権回収会社(サービサー)です。

よって、新生銀行カードローン(レイク)で借り入れをして、完済できずに滞納をしていると、保証会社の新生フィナンシャルから債権を譲り受けたアルファ債権回収から請求を受けることがあります。

アルファ債権回収から請求された段階ですぐに対処していれば、今回のように裁判を起こされることはありません。

しかし、請求を無視したり、放置していると裁判を起こされることがあります。

もし、裁判を起こされたにもかかわらず、指定された裁判期日までに何もしなかった場合は、アルファ債権回収の請求どおりの判決が出てしまいます。

これを欠席判決といいます。

判決を取られてしまうと時効がそこから10年延長するだけでなく、預貯金や給料を差し押さえ(強制執行)される可能性があります。

具体的な対応としては、遅くても指定された裁判期日の1週間前までに答弁書を提出する必要があります。

しかし、答弁書は出せばよいというものではなく、請求の原因事実を認めたり、分割払いを希望してしまうと時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

無事に時効が成立した場合は、裁判所から取下書が届きます。

ただし、取下書が届いただけでは裁判がなかったことになるだけで、アルファ債権回収が時効で処理するとは限りません。

よって、裁判が取り下げになっても、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全です。

0343343133のアルファ債権回収から「督促状」が届いたケース

秋田県にお住まいの方から、アルファ債権回収の電話(03-4334-3133)を無視していたら「督促状」が届いたとご相談がありました。

10年以上前に借りたレイクの借金でした。

ご本人曰く、10年以上は支払いをしておらず、その後は連絡も取っていないということでした。

また、これまでに裁判所から書類が届いた覚えもないということです。

解決方法

借金には5年で消滅時効の適用があります。

よって、5年以上前から滞納している場合は時効の可能性があるかを検討することになります。

そこで、アルファ債権回収から届いた「督促状」を確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。

ご請求内容

  • 借入金融機関 ➡ 新生銀行
  • ローン契約日 ➡ 2013年
  • 債権譲渡人(保証会社)➡ 新生フィナンシャル株式会社
  • 代位弁済日 ➡ 2014年
  • 債権種類 ➡ 求償債権
  • 債権譲渡日 ➡ 2020年
  • 求償金元本 ➡ 8万円
  • 遅延損害金 ➡ 12万円
  • ご請求金額 ➡ 20万円

2013年新生銀行と契約をした際に、新生フィナンシャルと保証委託契約を締結し、滞納したことによって保証会社である新生フィナンシャルが2014年に代位弁済をしていたことがわかりました。

保証会社が代位弁済をすると債務者に対して求償債権を取得します。

この求償債権にも消滅時効の適用があり、代位弁済日から5年で時効になります。

2020年に保証会社の新生フィナンシャルがアルファ債権回収に債権を譲渡をしていましたが、5年以内に債権譲渡があっても時効に影響はありません。

裁判を起こされて判決などの債務名義を取られていると時効が10年になります。

ただし、ご本人の記憶ではこれまでに裁判所から訴状などが届いた覚えはありませんでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、アルファ債権回収に対して時効の通知を送りました。

すると、その後はアルファ債権回収から電話がかかってきたり、督促状が届くことはなくなりました。

これにより、20万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。

時効の援用は証拠力が最も高い内容証明郵便でおこなうのが安全です。

アドバイス

アルファ債権回収の新生銀行グループの債権回収会社(サービサー)です。

2024年6月に株主がSBI新生銀行からアプラスに変更になっています。

そのため、アプラス、新生フィナンシャル(レイク)等の借金を滞納していると、債権を譲り受けたアルファ債権回収から督促状が届くことがあります。

アルファ債権回収から督促状が届いたら、聞いたことない会社だからと詐欺、架空請求と勘違いして請求を放置しないようにしてください。

かといって、督促状が届いたからといって、時効の可能性を検討せずに慌てて電話をかけないようにしてください。

なぜなら、時効期間が経過しているにもかかわらず、電話で話をしてしまうと会話の内容によっては債務を承認したことになって時効が更新するからです。

債務承認になる発言

  • 一括は無理なので分割にしてほしい
  • 余裕がないので払えない
  • 元金だけなら払うので損害金は免除してほしい

信用情報への影響についてはアルファ債権回収が貸金業者ではなく、信用情報機関に加盟していないサービサーなので一切影響はありません。

新生フィナンシャルのブラックリストは時効の成否や完済の有無にかかわらず、CICでは債権譲渡から5年、JICCは1年で抹消されます。

よって、アルファ債権回収が債権を譲り受けてから5年以上経過している場合は、信用情報はすでに回復しているということになります。

アルファ債権回収の督促状を無視していると、裁判所から訴状が届くことがあります。

裁判を起こされた場合は指定された裁判期日までに答弁書を提出しないと、欠席判決となってアルファ債権回収の請求が認められてしまいます。

判決が確定するとその後10年間は時効の援用ができなくなります。

それだけでなく、アルファ債権回収が強制執行してくる可能性があります。

よって、アルファ債権回収から裁判を起こされた場合は絶対に無視しないようにしてください。

裁判を起こされた段階で適切な対応を取って時効が成立すれば、アルファ債権回収が裁判を取り下げます。

ただし、裁判所から取下書が届いても別途、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全で確実です。

なぜなら、裁判の取り下げによって答弁書でおこなった時効の援用がなかったことにされて、取り下げ後に請求が再開されるおそれがあるからです。

最後の支払いから5年以内であったり、10年以内に債務名義を取られている場合は時効になりません。

その場合は支払い義務があるので、返済できる場合はアルファ債権回収と分割和解の交渉をおこなうことになります。

一般的に返済期間は3~5年になることが多いですが、取引期間が1~2年と短い場合は長期の分割返済に応じてもらえないことがあります。

実際にどのくらいの条件で和解できるかは、これまでの取引内容などによって変わってくるのでケースバイケースです。

0367001310のアルファ債権回収から「受託通知書」が届いたケース

鹿児島県にお住まいの方から、アルファ債権回収から電話(03-6700-1310)がかかってきた後に「委託通知書 兼 受託通知書 兼 請求書」が届いたとご相談がありました。

10年以上前に契約した新生フィナンシャル(レイク)の借金でした。

借り入れをしてから間もなく返済が滞り、その後は一切連絡を取っていないということです。

請求額が240万円と非常に高額なので、時効にならないかと思って当事務所にご連絡を頂きました。

解決方法

アルファ債権回収から届いた受託通知書を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

受託債権の内容

  • 債権者 ➡ 新生フィナンシャル株式会社
  • 契約日 ➡ 2008年
  • 受託年月日 ➡ 2023年
  • 元金 ➡ 50万円
  • 遅延損害金 ➡ 190万円
  • 受託債権額 ➡ 240万円
  • 約定弁済期日 ➡ 2009年

2008年に新生フィナンシャルと契約をして、2009年から支払いが滞り、2023年にアルファ債権回収が受託していることがわかりました。

延滞が始まった時期については「約定弁済期日」で確認できます。

アルファ債権回収が受託してから5年以内であっても時効期間に影響はありません。

ご本人の記憶では、5年以内に新生フィナンシャルやアルファ債権回収とは話をしておらず、裁判も起こされていないということでした。

そこで、時効の可能性があると判断して、当事務所が内容証明郵便でアルファ債権回収に対して時効の通知を送りました。

すると、それ以降はアルファ債権回収から電話がかかってくることもなくなり、請求書が届くことも一切なくなりました。

これにより、遅延損害金によって240万円まで膨らんだ借金を時効の援用によって消滅させることに成功しました。

アドバイス

アルファ債権回収は、SBI新生銀行グループの債権回収会社(サービサー)です。

そのため、新生フィナンシャル(レイク)の借金を滞納していると、回収業務を委託されたアルファ債権回収から電話がかかってきたり、請求書が届くことがあります。

その際は、新生フィナンシャルが債権をアルファ債権回収に譲渡している場合や、今回のように回収業務を委託しているだけの場合があります。

よって、架空請求や詐欺と勘違いして、アルファ債権回収の請求を無視したり放置しないようにしてください。

ただし、時効の可能性がある場合はアルファ債権回収に電話をかけないようにしてください。

なぜなら、電話で話をしてしまうと、会話の内容によって債務を承認したことになって時効が更新(リセット)することがあるからです。

アルファ債権回収の請求を放置していると、裁判を起こしてくることがあります。

裁判を起こされた場合は裁判所から訴状が届きますが、この段階であればまだ時効の援用が可能です。

ただし、指定された裁判期日までに答弁書を提出しないまま裁判を欠席すると、アルファ債権回収の請求どおりの判決が出てしまいます。

その場合、時効が10年延長するだけでなく、アルファ債権回収から強制執行を受ける可能性があります。

よって、アルファ債権回収から請求書が届いたら、裁判を起こされる前に時効の援用をおこなってください。

新生フィナンシャル(レイク)は、信用情報機関(CIC、JICC)に加盟しているので、数か月滞納した時点でブラックリストが登録されます。

ただし、時効が成立した場合はCICでは5年、JICCではすぐにブラックリストが抹消されます。

これに対して、完済をした場合はCIC、JICCのいずれもブラックリストが抹消されるまで5年かかります。

よって、信用情報の回復という点からも、完済するより時効の援用をした方がよいといえます。

また、新生フィナンシャルがアルファ債権回収に債権を譲渡している場合は、時効の成否や完済の有無にかかわらず、CICでは譲渡から5年、JICCは譲渡から1年で新生フィナンシャルのブラックリストが抹消されます。

債権を譲り受けたアルファ債権回収は信用情報機関に加盟していないので、あらたにブラックリストが登録されることはありません。

よって、アルファ債権回収に債権譲渡されている場合は、自動的に5年で信用情報が回復します。

契約者がすでに死亡死亡している場合、相続人が時効の援用をおこなうことになります。

ただし、すでに裁判所に相続放棄をしている場合は時効の援用は不要です。

その場合は相続放棄申述受理通知書をアルファ債権回収に郵送すれば請求が止まります。

ここでの相続放棄は裁判所に申し立てをした場合に限られます。

よって、特定の相続人が遺産をもらう代わりに、借金の支払いを引き受ける約束をしていても、遺産を一切もらわなかった相続人も借金を相続しています。

ただし、アルファ債権回収からの通知で初めて被相続人に借金があることを知った場合は、その時点から3か月以内であれば相続放棄できる場合があります。

3か月過ぎた相続放棄が認められるには

  • 預貯金や不動産などの遺産を一切相続していない
  • 被相続人が死亡した当時の調査では借金があることがわからなかった
  • アルファ債権回収からの通知で初めて借金の存在を知った

時効援用と相続放棄の両方を選択できる場合は、まず最初に相続放棄をするかどうかを検討してください。

なぜなら、先に時効援用をしてしまうと相続を承認したとされて、あとから相続放棄できないおそれがあるからです。

よって、まずは相続放棄をおこなってみて、受理されなかったら時効の援用をおこなうのが安全です。

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、アルファ債権回収株式会社への時効実績も豊富です。

アルファ債権回収株式会社から請求が来て、どうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

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