アコムに対する消滅時効の援用

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アコムの滞納は何年で時効になりますか?

アコムの滞納は5年で時効になります。

よって、①5年以上滞納している、②5年以内に債務承認がない、③10年以内に裁判を起こされていない、という条件をクリアしていると時効の援用で借金を消滅させることができます。

アコムの裁判を無視したらどうなる?

アコムの裁判を無視すると欠席判決となり、時効の援用ができなくなるだけでなく、預貯金や給与を強制執行されるおそれがあります。

よって、アコムから裁判を起こされた場合は絶対に無視しないようにしてください。

アコムの請求を無視したらどうなる?

アコムの請求を無視すると遅延損害金が加算されるので、その分だけ借金の額が増えていきます。

最終的にはアコムから裁判所に訴訟や支払督促の申し立てをされて差し押さえを受けるおそれがあるので、アコムの請求は無視しないようにしてください。

アコムの債権は差し押さえられますか?

アコムに裁判を起こされて判決などの債務名義を取られると差し押さえをされる危険があります。

差し押さえをされるものは、①預貯金口座、②給料やボーナス、③不動産、④自動車、オートバイ、⑤動産(家財道具など)が対象になります。

アコムは自宅に訪問して取り立てに来ることはありますか?

アコムが督促を目的として自宅に訪問してくることは基本的にありません。

貸金業法21条では正当な理由なく勤務先に連絡をしたり、自宅を訪問することを禁止しています。

アコムはCICに記録されますか?

アコムの支払いを2~3か月滞納するとCICにブラックリストが登録されます。

一度、CICにブラックリストが登録されると完済や時効援用をしても削除されるまで5年かかります。

アコムの借金が5年放置で時効になる?

アコムの借金を5年以上滞納している場合は時効の可能性があります。

ただし、5年放置しているだけでは時効は成立しないので、内容証明郵便で時効の援用をおこなう必要があります。

アコムの滞納を無視するとどうなる?

アコムの滞納を無視すると「訴訟等申立予告通知」が届き、その後は裁判を起こされて強制執行される危険があります。

よって、アコムの滞納は無視せずに時効の援用をおこなったり、司法書士に債務整理の相談をするのが安全です。

アコムで任意整理したらどうなる?

アコムで任意整理をしたらCIC、JICCなどの信用情報にブラックリストが登録されます。

任意整理で完済できたとしても、アコムから新たな借り入れをおこなうことはできず、これを社内ブラックといいます。

アコムの借金は債務整理できますか?

アコムの借金が払えなくなったら、司法書士に相談をして債務整理で解決することができます。

債務整理ではご本人の負債状況や経済状況を考慮した上で、①任意整理、②個人再生、③自己破産の中から最も適した手続きを選択します。

アコムの支払いを滞納して無視していると、遅延損害金が加算されて借金の額が増えるだけでなく、催告書や電話で厳しい取り立てを受けることになります。

それでも放置していると最後はアコムから裁判を起こされて、所有する財産を差し押さえられるおそれがあります。

よって、アコムの支払いは放置せずに裁判を起こされて強制執行される前に適切な対応を取るようにしてください。

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封書ではなく圧着ハガキの場合もあります。

アコムがアイアール債権回収株式会社に債権を譲渡しているケースもあります。

また、アコムが三菱UFJ銀行カードローン(バンクイック)、auじぶん銀行、セブン銀行、ソニー銀行などの保証会社になっている場合があります。

アコム株式会社から送られてくる請求書の主なタイトルは以下のとおりです。

主なタイトル

  • 一括返済のお願い
  • ご返済のお願い
  • 催告書(催告状)
  • お取扱い部署変更のお知らせ
  • 返済計画のご提案
  • 法的手続の予告書
  • 訴訟等申立予告通知

アコムの時効は5年です。

よって、5年~10年以上滞納している場合は時効の可能性があります。

ただし、10年以内に裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は時効が10年更新します。

【アコムの時効が成立条件】

  • 5年以上滞納している
  • 5年以内に債務承認がない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

よって、アコムから催告書が届いたら、まずは消滅時効の主張ができるかどうか確認することが重要です。

時効の目安は最後の返済から5年以上が経過しているかどうかです。

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時効かどうかを確認する方法ですが、まずアコムの催告書などの書面に詳しい契約内容の表示があれば、その中に「返済期日」「約定の支払期日」という項目があるかをチェックしてください。

その日付が5年以上前であれば時効の可能性があります。

請求書に以下のような文言がある場合は、絶対とは言えませんがまだ裁判は起こされていないと推測できます。

もし、ご返済がない場合には、裁判所に法的手続きを申し立てた後、給与差押等の強制執行をすることがあります。

引用元:アコム株式会社の『一括返済のお願い』

ここがポイント!

返済期限の日付を確認して5年以上経過していれば時効の援用をする

アコムの借金を5年~10年滞納しているからといって、自動的に消滅時効が完成することはありません。

なぜなら、時効によって借金を消滅させるには、アコムに対して時効の通知を送る必要があるからです。

これを時効の援用といいます。

よって、アコムの借金を5年滞納しているからといって「時効が成立しているだろう」と決めつけて催告書を無視しても請求が止まることはないのでご注意ください。

以下のような記載がされている「法的手続きの予告書」が届いたらいよいよ裁判を起こしてくる可能性が高いと思われますので、早めに時効の援用をおこなってください。

お客様に対する下記の弊社債権について、下記の残債務を令和〇年〇月〇日までにご返済がない場合には、裁判所に法的手続きの申し立てを行う予定です。

この申し立てをした後、債務名義が確定すれば給与差押等、強制執行の手続きとなります。

もし、ご返済いただく場合には、ご返済日に応じて日割り計算による遅延損害金が加算されますので、ご返済前に弊社担当者までご連絡ください。

引用元:アコム株式会社の『法的手続の予告書』

アコムの時効援用は配達証明付きの内容証明郵便でおこなって、きちんと証拠を残しておくのが安全です。

なぜなら、電話で時効援用をすると相手のペースで話が進んで時効が更新してしまう危険があるからです。

よって、電話だと後で言った言わないのトラブルになる場合もあるので、アコムの時効援用は必ず内容証明でおこなってください。

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もし、自分でアコムの時効の援用をおこなうのが不安な場合は当事務所にご相談ください。

ご依頼頂いた場合はアコムに受任通知書を送ることで、請求書や電話による督促がすぐに止まります。

その後は、当事務所がアコムから取引明細を取り寄せて、時効の更新事由があるかどうかを確認したうえで、更新事由がなければ内容証明郵便で確実に消滅時効の援用をおこないます。

代理人による時効援用なら

当事務所にお越し頂ければ、代理人として時効の援用をおこなったり、時効でなかった場合の分割和解の交渉代理もおこなうことができますが、契約時に一度だけ当事務所までお越し頂く必要があります。

遠方でご来所が困難な方は内容証明作成サービスで対応いたします。

ご依頼件数8000人以上

こちらは当事務所が内容証明郵便の発送までをおこなうサービスです。

請求書の「返済期限」が5年以上前の日付になっていて、10年以内に裁判所で債務名義(判決や支払督促、裁判上の和解)を取られていなければ、内容証明作成サービスで消滅時効を完成させることができます。

これまでに日本全国から多数のご依頼をお受けして時効を成立させているので、まずはお電話やLINE、メールなどでお気軽にお問い合わせください。

ここがポイント!

内容証明作成サービスで遠方の方からのご依頼にも対応可能

アコムの任意整理は3~4年で和解するのが原則で、特別な事情などがあれば5年で和解できる場合もあります。

ただし、これまでの取引期間が極端に短かったり、取引内容が悪いと3年未満でないと和解に応じてくれないことがあります

よって、アコムとの任意整理は一律に何年と決まっているわけではなく、ケースバイケースとなります。

例えば、アコムの負債額が120万円であれば、毎月の返済額を2~3万円にできる可能性があります。

調査の結果、時効の更新事由が判明したり、返済期日から5年未満の場合は分割返済の和解交渉をおこなうこともできます。

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アコムの借金は債務整理で解決することができます。

よって、時効の援用ができないからといってアコムの借金を放置せずに、まずは司法書士に債務整理の相談をしてください。

アコムの債務整理ではご本人の収入状況や経済状況を踏まえて、①任意整理、②個人再生、③自己破産の中から最も適当と思われる手続きおこないます。

任意整理は司法書士がアコムと交渉をして3~5年の分割払いで和解をおこないます。

個人再生は借金を5分の1に圧縮して3年で返済する手続きです(最低返済額は100万円)。

よって、500万円までの借金であれば、毎月の返済額を原則的に3万円に抑えることができます。

自己破産は税金などを除いたすべての借金を帳消しにすることができます。

【債務整理の選択肢】

  1. 任意整理・・・分割払いによる和解
  2. 個人再生・・・借金を5分の1に圧縮して3年で返済
  3. 自己破産・・・借金の支払い義務をすべて消滅させる

アコム以外にも借金があるのであれば、それらをまとめて自己破産や個人再生するのも選択肢となります。

特にめぼしい財産(目安としては20万円以上の価値があるような物)が何もなければ、生活用品や家電などが処分されるようなことはありません。

ローンが終わっている車も査定価格が20万円以下であれば、そのまま保有できるのが原則ですし、掛け捨てタイプの保険はそのまま継続できます。

よって、自己破産をしても実際の生活にはほとんど影響がないことが多いので、時効でなかった場合は自己破産を含めてベストな手続きを選択することになります。

判決などの債務名義を取られて時効の援用ができない場合に、どういった選択がベストであるかはケースバイケースです。

アコムから催告書などが届き、時効の可能性がなく、どうしてよいかわからないような場合もご相談ください。

アコムから請求が来たので取引明細を取り寄せて調べたところ、借金ではなく逆に過払い金があることが判明することがあります。

過払い金が判明した場合は、当事務所が代理人となって回収することができます。

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司法書士にお願いするメリット

  • 司法書士が確実に時効の援用をおこなってくれる
  • アコムから本人への直接請求が止まる
  • 時効ではない場合は分割和解や自己破産まで対応している

ここがポイント!

司法書士が代理人になると時効の援用もすべてお任せできる

アコムから電話がかかって来ても滞納が5年以上であれば、時効の可能性があるので安易に話をしないようにしてください。

なぜなら、アコムと電話で話をしたり、示談書へのサインや分割返済の約束をして一部弁済をしたような場合は債務を承認したことになって時効の援用ができなくなるからです。

これを時効の更新といい、時効が更新した場合はそれまでの時効期間がリセットされてしまいます。

つまり、時効がまたゼロから再スタートするということです。

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アコムは5年の時効期間が経過している場合であっても、時効を更新させる目的で催告書などを送ってきます。

その際に電話で返済に関する話をしたり、利息や損害金の一部免除をお願いしただけであっても、原則的には債務承認に該当するのでくれぐれもご注意ください。

電話では証拠がないと思っていても録音している可能性があるので、その点からも安易な電話連絡は控えた方がよいでしょう。

債務の承認に該当する行為

  • 一部弁済
  • 分割返済の示談書への署名押印
  • 借金の返済交渉
  • 債務者からの減額の申し入れ

ここがポイント!

返済期日から5年以上経過している場合は安易に連絡しない

アコムはCIC、JICCという2つの信用情報機関に登録しているので、2~3か月滞納すると信用情報にブラックリストが登録されます。

ただし、時効が成立するとアコムのブラックリストはJICCでは1~2か月、CICでは5年で削除されます。

これに対して、アコムの借金を滞納をしている間はブラックリストが載り続けて、その間は基本的に新たに融資を受けたり、カードを作ったりすることはできません。

よって、時効の援用をおこなうことで信用情報に悪影響は一切ありません。

これに対して、アコムがアイアール債権回収に債権を譲渡している場合、時効援用をするしないに関わらず、債権譲渡から5年でアコムの事故情報は抹消されます。

債権回収会社は貸金業者のように信用情報機関に登録されていません。

よって、債権譲渡から5年以上経過している場合は、借金自体はアイアール債権回収に譲渡されて残っていますが、事故情報は抹消されている(ブラックリストは消えている)状態となります。

ここがポイント!

滞納したままにしていると事故情報はずっと残ったままになる

アコムの借金を長期間にわたって滞納していると裁判を起こされることがありますが、絶対に無視しないでください。

なぜなら、アコムの裁判を無視してしまうと欠席判決となり、時効が判決の確定から10年更新されるだけでなく、預貯金や給料を差し押さえられる危険があるからです。

よって、アコムから裁判された場合は分割払いによる和解交渉をおこなうなど、差し押さえされないような適切な対応を取る必要があります。

アコムから裁判を起こされる前に「訴訟等申立予告通知」「法的手続の予告書」が届くことがあります。

それでも滞納しているとアコムから訴えられて裁判所から訴状や支払督促が届きます。

本人でなく同居の家族も受け取ることができますが普通郵便ではないので、不在の場合はポストに差出人が裁判所と記載されている不在票が投函されます。

差出人が裁判所になっていると怖くなって意図的に受け取らずにそのまま保管期限が経過してしまうことがあります。

そのような対応をすると最終的には書類を受け取ったものとみなされて、アコムの請求が裁判で認められてしまいます。

その場合、あとから時効の援用ができなくなってしまうので、裁判所から書類が送られてきた場合は必ず受け取って内容を確認してください。

判決や支払督促が確定してしまうと、給与や銀行口座などを差し押さえられる危険があります。

よって、訴状や支払督促が届いた場合は、訴状の中に記載がある「期限の利益喪失日」をチェックしてください。

この日付が5年以上前であれば、時効の援用ができる可能性があります。

訴状などに添付されている取引計算書の最後の返済日が5年以上前である場合も同様です。

時効の援用をする場合は、指定された期日までに答弁書を裁判所に提出しなければいけません。

被告である債務者から何の主張もないのに、裁判所が気を利かせて時効を認めてくれることはありません。

よって、時効の場合は、答弁書に時効を援用する旨を記載する必要がありますが、訴状に同封されている定型の答弁書には「分割払いを希望する」という項目があります。

時効の援用をせずに、分割払いを希望する項目にチェックを入れてしまうと債務を承認したことになってしまうのでご注意ください。

裁判上で消滅時効の主張をした場合、原告であるアコムが訴訟を取り下げてくることがあります。

しかし、答弁書を提出した後は被告である債務者の同意なしに訴訟を取り下げることはできないので、請求棄却判決をもらいたいのであれば、訴訟の取り下げに同意せずに裁判を進めることになります。

裁判の取り下げに同意するのであれば、あらためて内容証明郵便でアコムに消滅時効を通知しておくのが安全です。

司法書士には簡易裁判所の訴訟代理権があるので、当事務所にご依頼頂ければ、訴訟対応もお任頂けます。

ここがポイント!

裁判所から訴状や支払督促が届いた場合は放置しない

アコムに判決などの債務名義を取られている場合は時効が10年になります。

よって、アコムに債務名義を取られている場合でも10年以上放置している場合は時効の可能性があります。

ただし、10年以内に支払いや返済の話をしたり、差し押さえをされている場合は時効になりません。

【アコムの10年の時効が成立する条件】

  • 債務名義を取られてから10年以上経過している
  • 10年以内に支払いや返済の話をしていない
  • 10年以内に差し押さえなどの裁判手続きを取られていない

すでにアコムから判決や仮執行宣言付き支払督促などの債務名義を取られている場合は、催告書などの請求書に以下のような記載があります。

裁判所を通じた法的手続きにより債務金額が確定しましたが、いまだにご返済がありません。

つきましては、下記の残債務を〇年〇月〇日までに一括してご返済をお願い申し上げます。

もし、ご返済がない場合には、裁判所に給与差押等の強制執行の申し立てを行うこととなります。

引用元:アコム株式会社の『ご返済のお願い』

判決などの債務名義が確定した場合は時効が10年に延長されます。

主な債務名義

  • 確定判決
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 調停調書
  • 和解調書

過去に訴えられて裁判上で分割弁済の和解をしていたり、特定調停をしているような場合も同様です。

調停調書というのは、簡易裁判所に(特定)調停を申し立て際に作成されるもので、和解調書は裁判上で和解した場合に作成されます。

いずれも判決と同じ効力があり、時効が10年に延長されます。

裁判上の請求によって債務名義を取得され、それから10年以上経過していないのであれば、借金の支払い義務があります。

これに対して、判決などの債務名義を取られてからすでに10年以上経過していれば、時効の援用ができる可能性があります。

請求書のローンご契約内容という箇所の「示談締結日」を確認して、ここの日付が10年以上前であれば、裁判を起こされてから10年以上経過している可能性があります。

当時の判決書などが手元にある場合は、判決日から10年以上経過しているかどうかで確認できます。

手元に判決書などがない場合でも事件番号が分かれば、その年数から10年以上経過しているような場合は、時効の可能性があります。

債務名義の事件番号

千葉簡易裁判所 平成16年(ハ)第◯〇号

これに対して、判決などの債務名義を取られてから10年以内の場合は、時効の援用ができないので、借金を返済する意思があるのであれば、アコムと分割返済交渉をする必要があります。

しかし、債務名義を取られている場合は損害金を含めた支払い義務があるので、利息や損害金の大幅な免除には応じない可能性が高いと思われます。

アコムが分割返済に応じる場合でも、希望する条件で話がまとまらないような場合、特に差し押さえをされるような財産がないのであれば、無理に和解をせずに10年の時効成立まで待つというのも選択肢の一つです。

ただし、時効を待っている間も損害金は日々増え続けますし、時効完成間近にアコムが強制執行等をした場合は時効が更新してしまうので、時効が成立するまでただ待つというのは現実的な選択ではありません。

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ここがポイント!

判決などの債務名義を取られている場合は時効が10年に延長される

契約者本人が死亡した場合、借金も相続の対象になります。

その場合、法定相続分の割合に応じて、各相続人が借金を相続します。

よって、時効の可能性がある場合は、各相続人が時効の援用をおこなう必要があり、時効にならない場合はアコムと今後の支払い方法を話し合って決める必要があります。

これに対して、相続人が本人の死亡後3か月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをしている場合は、初めから相続人でなかったことになるので、借金を含めた一切の相続財産を引き継がなくなります。

ここでいう相続放棄というのは裁判所に申し立てをおこなった正式な相続放棄のことで、単に相続人間の話し合いで一切の遺産をもらわないことを合意しただけの場合は該当しません。

仮に相続人間の話し合いで、特定の相続人がすべての財産を相続する代わりに、借金もその相続人が支払うことで合意したとしても、それを債権者であるアコムに主張することはできません。

あくまでも借金は各相続人が法定相続分の割合に応じて相続するので、相続人だけの話し合いで借金の負担割合を変更しても、アコムは借金を負担しないことになった相続人に対しても請求をすることができるというわけです。

裁判所に相続放棄をしている場合は、その際に裁判所から発行された相続放棄申述受理通知書のコピーをアコムに郵送するだけでOKです。

これに対して、裁判所に相続放棄をしていない場合は、時効の可能性を判断する必要があります。

よって、相続放棄をしているかどうかによって、相続人の対応が大きく異なります。

本人が死亡している場合の相続人の対応

【裁判所に相続放棄をしている場合】

➡ 相続放棄申述受理通知書のコピーを郵送する

【裁判所に相続放棄をしていない場合】

➡ 時効の援用をする or 和解交渉をする

ここがポイント!

まずは相続放棄を検討して、その後に時効の援用を検討する

アコムの取り立ては電話や書面がメインなので、自宅に訪問してくることは基本的にありません。

なぜなら、貸金業法21条では正当な理由なく自宅や職場へ訪問して取り立てをおこなうことを禁止しているからです。

ただし、アコムの請求を何年にもわたって無視したり放置している場合は、正当な理由があるとして自宅に訪問してくる可能性はゼロではありません。

一人暮らしで不在時に訪問された場合は、ポストに「連絡のお願い」といった書面が投函されるだけで済みますが、家まで取り立てに来られると家族がいる場合は配偶者や子どもに不安を与えてしまいます。

よって、可能な限り家に来られる前に対処するべきですが、在宅時に訪問された場合はできるだけ居留守を使って直接話をしないようにしてください。

なぜなら、その場で話をしてしまうと考える時間もなく、早く帰ってほしい気持ちも強いので、つい支払いを認めてしまうことが多いからです。

支払いを認めるような会話をしてしまうと債務承認となって時効が更新することがあるので、くれぐれも返済に関する話は一切せずに「司法書士(弁護士)に相談する」「わからない」「知らない」「覚えてない」といった回答をするようにしてください。

時効の可能性がある場合は、はっきりと「時効だから支払いません」と拒否するのが一番です。

ただし、その場で言っただけでは時効で処理されないので、その後はすぐに内容証明郵便で時効の通知を送るようにしてください。

ここがポイント!

家に来た場合は絶対に支払いを認めるような発言をしない

ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。

0120397663のアコムから「催告書」が届いても差し押さえされなかったケース

島根県にお住まいの方から、アコムの電話(0120-397-663)を無視していたら「催告書」が届いたとご相談がありました。

20年くらい支払いをしていないということです。

自分からは連絡を取っておらず、おそらく裁判も起こされていないということでした。

できれば、アコムから差し押さえされる前に時効にしたいということで、当事務所にご連絡を頂きました。

解決方法

アコムから届いた「催告書」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

債務内容

  • 示談締結日 ➡ 平成14年
  • 返済期日 ➡ 平成16年
  • 貸付金残高 ➡ 7万円
  • 遅延損害金 ➡ 32万円
  • 合計金額 ➡ 39万円
  • 遅延利率 ➡ 29.2%

平成14年にアコムと示談を締結したものの、平成16年から滞納していることがわかりました。

裁判上での和解の場合は法定利率になるので、遅延利率は26.28%になります。

これに対して、催告書に記載されている遅延利率は法定利率を超える29.2%であったため、平成14年の示談はおそらく裁判外での任意和解であると思われました。

裁判外の和解であれば時効期間は5年のままです。

アコムの場合、滞納が始まった時期については「返済期日」で確認できます。

これまでに裁判を起こされたことがあるかどうかについては、催告書に以下のような記載がありました。

このたび、お客さまは期限の利益を喪失し、約定に基づく分割払いによるご返済ができなくなりました。

つきましては、下記の残債務を令和5年〇月〇日までに一括してご返済をお願い申し上げます。

もし、ご返済がない場合には、裁判所に法的手続きを申し立てた後、給与差押等の強制執行をすることがあります。

なお、ご返済日に応じて日割り計算による利息または遅延損害金が加算されますので、ご返済前に弊社担当者までご連絡ください。

引用元:アコム株式会社の『催告書』

催告書には「裁判所に法的手続きを申し立てた後」との記載があったので、現時点では裁判を起こされたことがないと判断しました。

これにより、時効が成立する3つの条件をクリアしていると思われたので、当事務所が内容証明便を作成してアコムに対して時効の通知を送りました。

その後は、アコムからの電話や請求が一切来なくなり、39万円の借金を消滅させることに成功しました。

これにより、アコムから裁判を起こされて差し押さえされる心配もなくなりました。

アドバイス

アコムから電話がかかってきたり、催告書が届いた場合は「返済期日」で滞納が始まった時期を確認して、時効の可能性があると思われる場合は絶対に電話をかけないようにしてください。

なぜなら、時効に気づかずに以下のような行為を取ってしまった場合は、債務を承認したことになって時効が更新するからです。

時効が更新した場合は、その後5年間は時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

催告書を放置していると、アコムから裁判を起こされることがあります。

裁判を起こされると裁判所から訴状が届きますが、絶対に放置しないでください。

訴状を放置した場合、欠席判決になって時効がそこから10年延長します。

判決を取られると時効が延長するだけでなく強制執行できるようになるので、裁判を放置してしまってアコムから差し押さえられたとご相談を受けることも珍しくありません。

差し押さえの対象になるもの

  1. 給与
  2. 預貯金
  3. 動産(家財道具など)
  4. 不動産

訴状を受け取った場合は、裁定された裁判期日までに答弁書で時効の援用をおこないます。

時効の条件をクリアしている場合は、アコムが裁判を取り下げるので後日、裁判所から取下書が届きます。

これに対して、最後の返済から5年以内であったり、過去に一度判決を取られているなどの理由で時効にならない場合は、分割返済の和解交渉に切り替えます。

アコムの場合、通常であれば3~5年返済で和解できることが多いですが、それまでの取引期間が短かったり、延滞を繰り返していたような場合は、長期の分割返済に応じてもらえないことがあります。

時効が成立した場合は信用情報機関(CIC、JICC)に登録されているブラックリストが抹消されます。

ただし、抹消されるまでの期間が異なり、CICでは5年、JICCでは1~2か月でブラックリストが抹消されます。

時効の援用ができずに完済をした場合は、いずれも抹消されるまで5年かかります。

アコムの場合、子会社のサービサーであるアイアール債権回収に債権を譲渡しているケースがあります。

その場合、CICでは債権譲渡から5年、JICCでは1年でアコムのブラックリストが抹消されます。

アイアール債権回収のようなサービサーは信用情報機関に加盟していないので、債権譲渡から5年経過すれば、時効の成否にかかわらず、信用情報は回復します。

いずれの場合でも、時効の援用をおこなうことで、信用情報に悪影響が出ることは一切ありません。

0332222690のアコムのハガキが来なくなったら「訴訟等申立予告通知」が届いたケース

秋田県にお住まいの方から、アコムの電話(03-3222-2690)を無視していたら「訴訟等申立予告通知」が届いたとご相談がありました。

学生時代に借りた借金でしたが、その後はアコムからハガキが来なくなったのですっかり忘れていたそうです。

結婚を機に引っ越しもして名前も変わりましたが、実家からアコムの請求書が届いていると連絡があったとのことです。

請求書を見たところ、ご本人の名前は旧姓のままで、住所も契約をした時の実家の住所になっていました。

払おうと思えば一括で払うこともできるとのことでしたが、もし、時効にできるのであればと思って当事務所に連絡がありました。

解決方法

ご本人は時効にならないのであれば、一括返済もできる状態でした。

しかし、請求額は約90万円(元金40万円、損害金50万円)と高額です。

もちろん、支払わなくていいことに越したことはないので、まずは時効の可能性を検討します。

「訴訟等申立予告通知」には以下の記載がありました。

このたび、お客さまは期限の利益を喪失し、約定に基づく分割払いによるご返済ができなくなりました。

つきましては、下記の残債務を令和5年〇月〇日までに一括してご返済をお願い申し上げます。

もし、ご返済がない場合には、裁判所に法的手続きを申し立てた後、給与差押等の強制執行をすることがあります。

なお、ご返済日に応じて日割り計算による利息または遅延損害金が加算されますので、ご返済前に弊社担当者までご連絡ください。

引用元:アコム株式会社の『訴訟等申立予告通知』

ここで重要なのは3行目の「裁判所に法的手続きを申し立てた後」という箇所です。

強制執行(差し押さえ)をするには、その前に裁判を起こして判決などの債務名義を取得しなければいけません。

すでにアコムから裁判を起こされて判決を取られていれば、時効はそこから10年になります。

しかし、今回の請求書のタイトルは「訴訟等申立予告通知」です。

つまり、「これから裁判を起こしますよ」という意味です。

「裁判所に法的手続きを申し立てた後」という一文からも、まだ裁判は起こされていないということがわかります。

よって、時効期間は5年になります。

滞納が始まった時期は「返済期日」でチェックできます。

今回は返済期日が平成29年だったので、滞納が始まってから6年以上経過していることがわかりました。

また、ご本人は滞納してから現在に至るまで、アコムとは一切接触をしていないということだったので、今回は時効の条件をすべて満たしていると判断しました。

今回は当事務にお越し頂くことができない遠方からのご依頼であったため、内容証明作成サービスで対応しました。

ご本人が今の住所と名前をアコムに知られたくないとのことだったので、実家の住所で旧姓のまま通知することにしました。

その後は無事に時効が成立して、アコムからハガキが来なくなりました。

当初は90万円を支払うしかないと思っていたご本人にも喜んで頂けました。

アドバイス

今回は契約日も平成29年で、その後すぐに滞納していました。

比較的、最近の借り入れなので、昔よりは貸金業者も時効管理をきちんとしているはずです。

つまり、何十年も前の契約よりは最近の契約の方が、裁判を起こされて時効が更新している可能性が高いということです。

しかし、結果は裁判を起こされておらず、無事に時効が成立しました。

これにより、相手が大手のサラ金で最近の借り入れであっても、時効の可能性はあるということがわかります。

ただし、時効期間が経過していて、裁判を起こされていなくても、訴訟等申立予告通知が届くと裁判を起こされると思って、慌ててアコムに連絡をしてしまう方が少なくありません。

しかし、アコムに連絡をしてしまうと、あとから取り返しのつかない事態に陥ることがあります。

なぜなら、電話で支払う意思を伝えたり、支払えないから減額や分割のお願いをしたり、お金がないから少し待ってほしいと言ってしまうと借金の支払いを認めたことになり時効がリセットされてしまうからです。

よって、アコムから電話やハガキが届いても、安易に連絡をせずにまずは時効の可能性を疑ってください。

これはアコムがグループ会社のサービサーのアイアール債権回収株式会社に債権を譲渡しているケースも同様です。

債権が譲渡されていても時効期間に影響はないので、5年以上前から滞納していれば時効の可能性があります。

当事務所ではアコムからアイアール債権回収に譲渡されたケースの時効も多数のお取り扱いがあります。

そのほとんどは20年くらい前から滞納していて時効が成立しています。

アコムからハガキが来なくなったとしてもある日突然、アコムやアイアール債権回収から「訴訟等申立予告通知」が届くことがあります。

よって、そのような場合は時効の可能性があるかもと思って適切な対応を取るようにしてください。

0669104115のアコムから「法的手続予告書」が届いたケース

山口県にお住まいの方から、アコムの「法的手続きの予告書」が届いたとご相談がありました。

ご本人曰く、銀行のカードローンを滞納して、5年以上は支払いをしていないということでした。

滞納後は連絡をしておらず、裁判所から通知が届いたことはないということです。

このままでは本当に裁判所から通知がくるおそれがあるので、その前に解決したいということで当事務所にご連絡を頂きました。

解決方法

アコムは自社で貸し付けをおこなうだけでなく、銀行融資の保証会社もしています。

そのため、銀行への支払いを滞納すると代位弁済をしたアコムから請求を受けることがあります。

これは保証会社が代位弁済をすると、債務者に対して求償債権を取得するからです。

しかし、求償債権にも消滅時効の適用があります。

そこで、アコムから届いた「法的手続きの予告書」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

債務内容

  • 返済期日 ➡ 平成30年
  • 求償債権額 ➡ 184万円
  • 遅延損害金 ➡ 149万円
  • 合計金額 ➡ 333万円

契約日は不明でしたが、平成30年から滞納していることがわかりました。

滞納が始まった時期は「返済期日」で確認できます。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

求償債権の時効条件

  • 保証会社が代位弁済をしてから5年以上経過している
  • 5年以内に支払いをしたり、支払いを認めるような話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされて債務名義を取られていない

保証会社であるアコムが債務者に代わって借金を代位弁済してから5年以上経過していて、5年以内に一度も支払いをしておらず、その間にアコムと支払いの話をしていなければ時効の可能性があります。

ただし、代位弁済日から5年以上経過していても、アコムから裁判を起こされて債務名義を取られている場合は、時効がそこから10年となります。

今回は請求書のタイトルが「法的手続きの予告書」で、これから裁判を起こすという内容であったため、現時点では債務名義は取られていないと思われました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、アコムに対して時効の通知を送りました。

すると、その後はアコムから請求書が届くことはなく、予告されていた裁判も起こされることはありませんでした。

これにより、アコムの333万円の求償債務を時効の援用によって消滅させることができ、裁判所から通知が届くこともありませんでした。

アドバイス

アコムは信用保証事業もおこなっており、以下の金融機関の保証会社をしています。

保証提携先一覧 ※2023年3月時点

  • 北海道銀行
  • 広島銀行
  • スルガ銀行
  • 十六銀行
  • 青森銀行
  • 八十二銀行
  • 西日本シティ銀行
  • 長崎銀行
  • 南都銀行
  • 北陸銀行
  • 常陽銀行
  • 群馬銀行
  • 岩手銀行
  • 三菱UFJ銀行
  • 山形銀行
  • auじぶん銀行
  • セブン銀行
  • 伊予銀行
  • 三十三銀行
  • 宮崎銀行
  • 武蔵野銀行
  • 中京銀行
  • 足利銀行
  • 鳥取銀行
  • 大分銀行
  • 四国銀行
  • ソニー銀行
  • 琉球銀行
  • 山梨中央銀行
  • LINE Credit

よって、上記の金融機関の支払いを滞ると、保証会社のアコムから「法的手続きの予告書」が届くことがあります。

支払いをしないと裁判を起こして、債務名義が確定すれば給与の差押えなどの強制執行をするという内容です。

差し押さえをされるものは給与に限らず、預貯金なども一般的です。

差し押さえが空振りに終わった場合はアコムが裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくる可能性があります。

財産開示手続きの実施が決定されると、裁判所から呼び出しを受けて勤め先や保有している口座の情報を回答しなければいけなくなります。

正当な理由なく欠席したり、嘘の情報を回答すると「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」を科される可能性があるのでご注意ください。

アコムから法的手続きの予告書が届いても、慌てて電話をかけないようにしてください。

なぜなら、アコムが代位弁済をしてから5年以上経過していれば時効の可能性があるからです。

ただし、5年以上経過していてもアコムに電話をしてしまうと、会話の内容によっては債務を承認したことになって時効が更新することがあります。

債務承認に該当する発言

  • 遅延損害金は免除してほしい
  • 月1万円くらいなら払える
  • 払いたくてもお金がないから払えない

最後の支払いから5年以内であったり、10年以内に債務名義を取られている場合は時効になりません。

その場合は支払い義務があるので、分割返済できるだけの安定収入がある場合はアコムと和解交渉をおこないます。

ご自分で交渉できない場合は司法書士や弁護士に代理交渉の依頼をすることができます。

これを任意整理といいます。

任意整理では和解成立後の返済には利息を付けないようにします。

返済期間は3~5年が一般的ですが、保証債務の場合は通常よりも返済期間が短くないと和解に応じてくれないことが多いです。

実際にどのくらいの条件で和解できるかは、それまでの取引内容によっても変わってくるのでケースバイケースです。

0332219221のアコムと2回目の債務整理をしたケース

千葉県にお住まいの方から、アコムの支払いが滞っているので任意整理したいとご相談がありました。

ご本人曰く、過去に1度アコムと債務整理をしているということでした。

その際にアコム以外にも任意整理をした会社が1社あり、そちらは滞りなく返済をしているとのことです。

アコムから電話(03-3221-9221)がかかって来て一括請求を受けてしまっているので、2回目の債務整理が希望でした。

解決方法

当事務所にご来所頂いて任意整理のご依頼をお受けしたので、すぐにアコムに受任通知を送りました。

その後、アコムから開示された取引履歴を確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。

請求内容

  • 契約日 ➡ 平成27年
  • 任意整理 ➡ 令和元年
  • 最後の支払い ➡ 令和6年
  • 残元金 ➡ 21万円

平成27年にアコムと契約して令和元年に任意整理をしたものの、再び返済が滞っていました。

一度目の任意整理では5年の分割返済で、月8500円の支払いでした。

予定どおりに支払いをしていれば、令和6年に完済する予定でしたが、現時点では21万円の借金が残っていました。

そこで、当事務所がアコムと2回目の任意整理の交渉をおこなうことになりました。

ご本人の希望でなるべく毎月の返済額を抑えたいということだったので、60回払いで和解提案をおこないました。

しかし、本来であれば令和6年に完済する予定であったことと2回目の任意整理という理由で、60回払いには応じてもらえませんでした。

その後もアコムと交渉を重ねた結果、なんとか36回払いで和解できることになりました。

和解後の返済には利息は付けないことになったので、毎月支払いをすれば確実に残高が減っていきます。

任整整理の成立によって、アコムから裁判を起こされる心配もなくなり、完済への道筋を立てることができました。

アドバイス

借金の支払いが滞った場合、司法書士や弁護士に依頼をして和解する手続きを任意整理といいます。

任意整理の依頼をすることで、債権者から直接交渉を受けることがなくなり、その後の交渉もすべて司法書士がおこなってくれます。

任意整理では特定の債権者だけを選択して手続きをおこなうことができ、原則的に3~5年程度の分割返済となり、和解成立後の支払いには利息を付けません。

ただし、取引期間が短かったり、2度目の債務整理だと和解に応じてもらえないことがあります。

実際にどのくらいの条件で和解できるかはケースバイケースです。

任意整理の特徴

  • 債権者から自分に対する請求が止まる
  • 返済期間は3~5年になることが多い
  • 和解成立後の支払いに将来利息はつかない

任意整理の依頼を受けた場合、すぐに債権者に受任通知を送って請求を止めます。

報酬を一括で支払うことができない場合は、請求が止まっている間に分割払いでお支払頂きます。

その間に債務の調査と債権者との交渉をおこない、報酬の分割払いが終わってから債権者への支払いが再開するように和解します。

これにより、報酬の支払いと債権者への支払いが重なることなく手続きをすることができます。

アコムはCIC、JICCという信用情報機関に加盟しています。

よって、支払いが滞ると信用情報機関に事故情報が登録されます。

これをブラックリストといいます。

ブラックリストが登録されると、新たにカードを作ったり、融資を受けることができなくなります。

任意整理が成立した場合、JICCの異動参考情報の項目に「債務整理」と記載されます。

この情報は「事故の発生日から5年」登録されます。

つまり、完済してから5年ではありませんので、任意整理をおこなう旨を通知した日から5年経過すれば、まだ返済中であってもJICCのブラックリストは抹消されます。

これに対して、CICでは返済日より61日以上もしくは3か月以上滞納すると返済状況に「異動」と登録されます。

ただし、CICでは任意整理をした事実は登録されません。

その後、任意整理が成立して無事に完済すると「保有期限」という項目に5年後の日付が登録され、その日までブラックリストが残ります。

よって、CICは任意整理をしてから5年ではなく、完済してから5年後にブラックリストが抹消されます。

アコムの借金を滞納していると、グループ会社のアイアール債権回収というサービサーに債権が譲渡されることがあります。

その場合、完済したかどうかにかかわらず、アコムのブラックリストはCICでは債権譲渡から5年、JICCでは1年で抹消されます。

債権譲渡によって信用情報が回復しても、借金自体はアイアール債権回収が引き継いでいます。

よって、アイアール債権回収から請求を受けた場合は、すみやかに時効の援用をおこなってください。

アコムの借金について死亡した人(父)に連絡がきたケース

千葉県にお住まいの方から、つい先日死亡した父宛にアコムから請求書が届いているとご相談がありました。

ご本人曰く、債務者本人が死亡する前からアコムから請求書が届いていることは把握していたということです。

時効の可能性があるのであれば援用したいということでした。

そこで、アコムから届いている請求書の内容を確認するために当事務所にお越し頂きました。

解決方法

相続人が持参されたアコムの請求書を確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。

ローンご契約内容

  • 返済期日 ➡ 平成25年
  • 貸付金残高 ➡ 19万円
  • 遅延損害金 ➡ 44万円
  • 合計金額 ➡ 63万円
  • 示談締結日 ➡ 平成30年

契約日は不明でしたが、平成25年から支払いができなくなり、平成30年に示談していたことがわかりました。

裁判外で示談(和解)をしていた場合、時効期間は5年のままです。

これに対して、アコムから裁判を起こされて債務名義を取られている場合は時効が10年となります。

そこで、裁判を起こされたかどうかを確認したところ、請求書に「裁判所を通じた法的手続きにより債務金額が確定しましたが、いまだにご返済がありません」との記載がありました。

これにより、すでに裁判を起こされて債務名義を取られていることがわかりました。

アコムの場合、示談締結日が債務名義を取得した時期になっていることが多いので、おそらく平成30年に裁判を起こされたものと推測できました。

債務名義を取得されている場合の時効条件

  • 債務名義を取られてから10年以上経過している
  • 10年以内に支払いや返済の話をしていない
  • 10年以内に差し押さえをされていない

よって、今回は債務名義を取得されてから10年経過していないので、時効の可能性はないと判断しました。

その旨をご本人に伝えたところ、被相続人には相続するような遺産が何もなく、相続開始から3か月以内であったため、裁判所に相続放棄の申し立てをおこなうことにしました。

その後、裁判所に相続放棄の申し立てをしたところ、無事に相続放棄が受理されました。

そこで、相続放棄申述受理通知書の写しをアコムに郵送したところ、それ以上アコムから請求を受けることはなくなりました。

これにより、被相続人には63万円のアコムの借金がありましたが、相続放棄によって支払う必要がなくなりました。

アドバイス

被相続人が借金を残したまま亡くなった場合、借金も相続の対象になります。

この場合、借金だけを放棄することはできません。

つまり、相続放棄をおこなうと借金だけでなく、預貯金や不動産を含めたすべての遺産の相続権がなくなります。

そのため、借金の額がその他の遺産よりも大きいことが明らかであるような場合に相続放棄をおこなうことが多いです。

ただし、相続放棄は相続開始後3か月以内におこなう必要があります(これを「熟慮期間」といいます)。

よって、被相続人が死亡してから3か月以内の間に遺産の調査をおこない、相続放棄をするのかどうかを判断する必要があります。

もし、相続放棄をすべきかどうかを3か月以内に決めることができない場合は、裁判所に相続期間を伸長してもらうことができます。

相続人が複数いる場合、相続人の1人が相続期間の伸長の申し立てをしても、他の相続人の期間には影響ありません。

つまり、相続人全員が期間の伸長をしたいのであれば、各相続人が相続期間の伸長の申し立てをおこなう必要があります。

裁判所が伸長を認めた場合、通常は1~3か月延長されます。

ただし、裁判所が伸長を認めるのかどうかの判断をするのに1~2週間はかかります。

よって、3か月の直前に伸長の申し立てをするのではなく、熟慮期間が満了する1か月程度前までには伸長の申し立てをしておくのが安全です。

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被相続人と疎遠にしていて、債権者から請求を受けるまで被相続人が死亡したこと自体を知らなかった場合は、被相続人が死亡してから何年経過していても相続放棄が可能です。

なぜなら、被相続人が死亡した事実を知らない以上、そもそも熟慮期間は進行していないからです。

よって、債務者の死亡とそれによって自分が相続人であることを知ってから3か月以内であれば相続放棄が受理されます。

相続時点の調査では借金があることがわからず、債権者からの通知で初めて被相続人に借金があったことが発覚することがあります。

そのような場合は被相続人の死亡から数年が経過していても、債権者からの通知で借金の存在を知ってから3か月以内であれば相続放棄が受理される場合があります。

ただし、すでに預貯金や不動産などの遺産を相続している場合は、その後に相続放棄をすることはできません。

3か月過ぎても相続放棄が認められる条件

  • 被相続人の遺産を一切相続していない
  • 相続時点の調査では借金があることがわからなかった
  • 債権者からの通知で初めて借金の存在を知った

時効援用と相続放棄の両方を選択できる場合は手続きをおこなう順序に気をつける必要があります。

なぜなら、先に時効援用をしてしまうと相続を承認したとみなされて、あとから相続放棄できなくなるおそれがあるからです。

特に、時効が成立するかどうかわからない場合に安易に時効の援用をおこなってしまうと、時効の更新事由があった場合に相続放棄に切り替えることができなくなる可能性があるのでご注意ください。

よって、相続できるような遺産がほとんどなく、借金の方が明らかに多いような場合はまずは相続放棄をして、熟慮期間の経過によって相続放棄が受理されなかった場合に時効の援用をおこなうのが安全です。

0453388049のアコムを10年放置して「ご返済のお願い」が届いたケース

大分県にお住まいの方から、アコムの電話(045-338-8049)を無視していたら「ご返済のお願い」が届いたとご相談がありました。

20年以上前に契約をした借金でした。

ご本人曰く、少なくても10年は放置しているということでした。

滞納していた間に損害金が元金の4倍以上になってしまい、とても支払える金額ではなくなっていました。

自分ではどうしてよいかわからないということで、当事務所にご連絡を頂きました。

解決方法

ご本人が保管していたアコムから届いた「ご返済のお願い」を確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。

請求内容

  • 基本契約日 ➡ 平成13年
  • 区分 ➡ ローン(キャッシング)
  • 貸付利率 ➡ 27.375%
  • 返済期日 ➡ 平成19年
  • 貸付金残高 ➡ 47万円
  • 利息 ➡ 216万円
  • 合計金額 ➡ 263万円

平成13年にアコムと契約をして、その後は借り入れと返済を繰り返していたものの、平成19年から返済ができなくなっていたことが分かりました。

アコムの場合、滞納が始まった時期は「返済期日」で確認できます。

裁判を起こされたかどうかについては、ご本人の記憶ではこれまでに裁判所から訴状が届いた覚えがないということでした。

アコムの場合、裁判を起こして債務名義を取得していると請求書に「裁判所を通じた法的手続きにより債務金額が確定しました」という記載があり、ご契約内容の基本契約日が「示談締結日」と表示されていることが一般的です。

しかし、今回の「ご返済のお願い」にはそのような記載がなかったので時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、アコムに対して時効の通知を送りました。

すると、その後はアコムから電話がかかってきたり、請求書が届くことはありませんでした。

これにより、10年以上の放置で263万円まで膨れ上がった借金を時効の援用で消滅させることができました。

アドバイス

アコムの支払いを10年放置していても、ある日突然請求を受けることは珍しくありません。

よって、アコムから電話がかかってきたり、以下のような記載がされた「ご返済のお願い」が届いた場合は無視しないようにしてください。

お客さまからのご返済がいまだにありません。

ご返済のない状況が続きますと、期限の利益を喪失し一括返済をお願いすることもあります。

つきましては、下記のとおり、ご返済をお願い申し上げます。

なお、ご返済日に応じて日割り計算による利息または遅延損害金が異なりますので、ご返済前に弊社担当者までご連絡ください。

借金を滞納しているとその間に遅延損害金が日々加算されます。

そのため、10年放置しているような場合は利息や損害金の額が元金の数倍になっていることが珍しくありません。

しかし、消滅時効が成立した場合は利息や損害金のみならず、元金についても一切支払う必要がなくなります。

よって、時効の可能性があると思われる場合はすみやかに時効の援用をおこなってください。

なぜなら、請求を放置していても自動的に時効が成立することはないからです。

つまり、債務者からアコムに対して時効の通知を送る必要があるということです。

時効の可能性がある際に最悪な対応は、借金の一部を支払ったり、アコムと今後の支払いについて話をすることです。

なぜなら、以下のような行為があると、たとえ時効期間が経過していても債務承認となって時効が更新(リセット)してしまうからです。

時効が更新してしまうと、その後5年間は時効の援用ができなくなります。

アコムの滞納が5年未満であったり、10年以内に裁判を起こされて債務名義を取られている場合は時効になりません。

例えば、アコムの滞納が2年の場合は支払い義務があるので、分割返済できる場合はアコムと和解交渉をおこなうことになります。

ご自分で交渉できない場合は司法書士に代理交渉の依頼をすることになり、これを任意整理といいます。

任意整理では原則的に和解成立後の返済に利息を付けません。

よって、返済した分だけ確実に残高が減っていくので、返済しても借金が減らないという状態から抜け出すことができます。

返済期間は一般的に3~5年ですが、実際にどのくらいの条件で和解できるかについては、これまでの取引内容などによっても変わってくるのでケースバイケースです。

アコムはCIC、JICCの両方に加盟しているので支払いが滞っている間は、信用情報にブラックリストが登録されます。

ブラックリストを抹消するには滞納している借金を全額返済するか、時効の援用によって消滅させる必要があります。

ただし、完済と時効ではブラックリストが抹消されるタイミングが異なります。

ブラックリストが抹消されるタイミング

  • CIC ➡ 完済と時効で違いはなく5年
  • JICC ➡ 完済は5年、時効は1~2か月

CICの場合、完済しても時効の援用をしてもブラックリストが消えるまでは5年かかります。

これに対して、JICCの場合は完済は5年ですが、時効だと1~2か月で抹消されます。

よって、ブラックリストを少しでも早く抹消したいのであれば、JICCに関しては完済するよりも時効の援用をおこなった方がよいということになります。

ブラックリストについては例外があり、完済も時効の援用もしていないのに抹消されることがあります。

それは債権譲渡があった場合です。

もし、債権を譲り受けた会社が貸金業者でなく、信用情報機関に加盟していない債権回収会社(サービサー)の場合は債権譲渡から5年でブラックリストが抹消されます。

アコムは不良債権の一部をグループ会社のアイアール債権回収に譲渡しているので、その場合は債権譲渡から5年でアコムのブラックリストが抹消されます。

ただし、信用情報が回復しても借金は残っているので、アイアール債権回収から請求書が届いた場合はすみやかに時効の援用をおこなう必要があります。

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、アコム株式会社への時効実績も豊富です。

アコム株式会社から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

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