アイ・アール債権回収株式会社から請求された場合の対処法

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アイアール債権回収株式会社は、法務大臣の認定を受けた債権回収会社(サービサー)です。

本社は東京都千代田区にあり、アコム株式会社が100%出資して作った会社です。

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平成26年にはアフレッシュクレジット(旧ジェイシーケークレジット)を吸収合併しています。

よって、アコムなどの借金を滞納していると、アイアール債権回収株式会社から訴訟等申立予告通知、通知書、催告書、督促状が届いたり、電話やSMSで連絡が来ることがあります。

アイアール債権回収の電話番号

  • 03-5215-6511
  • 03-5215-6520
  • 03-6870-6850
  • 03-6870-6097
  • 03-5215-6662
  • 06-6265-3531
  • 092-752-3811

アイアール債権回収のSMS

  • 0120-446-400
  • 03-6870-6853
  • 03-6870-2252
  • 03-6870-6097
  • 21094 ※ソフトバンクの場合

そのような場合、身に覚えがなかったり、借りた覚えがない会社だからといって詐欺や架空請求と決めつけず、書類の中身をよく確認して適切な対応を取ってください。

ただし、同社のHPによれば、アイアール債権回収株式会社の名を騙った架空請求も実際にあるようなので、安易に連絡をして個人情報を漏らさないようにご注意ください。

ここがポイント!

アイアール債権回収株式会社は、アコムの子会社で債権回収を専門とするサービサー

アイアール債権回収株式会社から通知書や催告書が届いた場合、まずは消滅時効の主張が可能かどうかをチェックします。

アイアール債権回収株式会社から送られてくる書類や圧着ハガキのタイトルは以下のとおりです。

主なタイトル

☑ 請求書
☑ 催告書
☑ 訴訟等申立予告通知
☑ 債権譲受通知書
☑ 債権譲渡通知書
☑ 特別和解のご提案
☑ ご相談をお待ちしております

アコムからアイアール債権回収株式会社へ債権が譲渡された場合、債権譲渡通知書が届きますが、そこには以下のような記載があります。

『譲渡人は、〇様に対して有する後記債権を、これに付従・随伴する一切の権利とともに〇年〇月〇日付で譲受人(以下「同社」といいます)に譲渡しました。

つきましては、今後の後記債権に関するお問合せは、下記同社担当者にご連絡頂きますようお願い致します。

尚、同社は、〇年〇月〇日付で譲渡人と同社との間で締結された債権譲渡契約証書において、譲渡人から債権譲渡通知行為の受託および代理権の付与を受けております』

アイアール債権回収株式会社の『債権譲渡通知書』

通知書の中に「約定延滞発生日」「約定返済日」「債権の弁済期」「最終貸付契約時における次回の返済期日」「保証実行日」「代位弁済日」などの記載があれば、その日付から5年以上が経過しているかどうかを確認します。

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ただし、この日付が5年以上前になっていない場合もあるので、必ずしも滞納が始まった日付になっているわけではありません。

よって、通知書の日付に関わらず、5年以上返済した記憶がないのであれば、時効の可能性があります。

アイアール債権回収株式会社はアコムの子会社なので、もともとの借入先がアコムであることが多いですが、それ以外の貸金業者から債権譲渡を受けて回収業務もおこなっています。

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主な債権者

☑ アコム
☑ アプラス
☑ 三菱UFJ銀行
☑ スルガ銀行
☑ スルガキャピタル
☑ かんそうしん
☑ 中部債権回収
☑ DCキャッシュワン
☑ 九州カード

借金の消滅時効というのは、最後の返済から5年が経過すれば自動的に成立するものではありません。

この点、刑事事件の時効と混同して自動で時効が成立すると思っている方が少なくありません。

つまり、借金の場合は時効の援用をすることによって、初めて時効が成立して支払義務がなくなるというわけです。

よって、時効の可能性があると思われる場合は、そのまま放置するのではなく、すみやかに内容証明郵便で時効の援用をおこなう必要があります。

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最後の返済から5年以上が経過している場合に、当事務所にご依頼頂ければ、時効の中断(更新)事由の有無を確認したうえで、確実に時効の援用をおこないます。

当事務所が代理人になることで、ご依頼者本人への請求ができなくなるので、書面や電話による請求や督促がなくなります。

代理人による時効援用なら

最後の返済から5年未満であったり、すでに裁判所で判決などの債務名義を取られていて、時効の条件を満たしていないことが判明した場合は、当事務所がアイアール債権回収株式会社と分割返済の和解交渉をおこないます。

一般的に分割返済の場合、和解をする時点で債務金額を確定させて、それ以降の損害金は免除してもらったうえで、残金を36~60回払いの返済回数で和解書の取り交わしをおこないます。

よって、残金が利息と損害金込みで60万円であれば、毎月1~2万円の返済に抑えることができる可能性があります。

これに対して、分割で支払うことができない場合は、その他の負債状況や経済状況を考慮した上で、裁判所に自己破産あるいは個人再生の申し立てをする手続きに切り替えることも可能です。

ご依頼された場合のメリット

☑ 電話や請求書による直接請求が止まる

☑ 時効援用手続きを代わりにしてもらえる

☑ 時効でない場合は分割返済の和解交渉をしてもらえる

☑ 裁判を起こされた場合の訴訟手続きもお願いできる

内容証明作成サービスというのは、当事務所がご本人様名義の内容証明郵便を作成して、アイアール債権回収株式会社に発送するまでをおこなう手続きです。

ご依頼件数5000人以上

こちらのサービスの特徴は当事務所にお越し頂くことなく、簡単迅速に時効の援用手続きをおこなうことができるという点です。

5年の時効期間が経過していて、直近10年以内に裁判所で判決が出ていたり、裁判所で和解が成立していなければ、当事務所による時効の援用手続きによってアイアール債権回収株式会社への支払い義務が完全になくなります。

お申し込み方法はお電話でお問い合わせ頂くかLINE、メールでご相談ください。

LINE相談の場合、アイアール債権回収株式会社の請求書の画像を送って頂けるとより詳しいアドバイスが可能です。

ここがポイント!

内容証明作成サービスなら簡単迅速に時効を成立させられる

アイアール債権回収株式会社から「特別和解のご提案」という請求書が届くことがありますが、そこには以下のような記載があります。

前略、下記譲受債権について、これまでお電話、ご通知等で連絡を差し上げましたが、いまだに解決に至っておりません。

そこで今回早期解決を目的として弊社より特別和解案を提示させていただきます。

そこには【特別和解案】と称して以下のような提案が記載されています。

下記期日現在(残高合計金額)の70%(〇円)を受付期間内に一括返済していただいた場合、完済(残金を免除)といたします。

上記金額に満たない金額をご返済いただいた場合は、遅延損害金、未払い利息、元金の順に充当いたします。

上記では70%となっていますが、減額割合についてはケースバイケースなので、50%以上である場合もあります。

この特別和解案に対して、期限を区切ったうえで以下のような記載もあります。

なお、受付期間内にご返済が間に合わない場合、もしくはお支払い条件についてのご相談等がございましたら、弊社担当までご連絡くださるようお願いいたします。 

アイアール債権回収株式会社の『特別和解のご提案』

このように請求金額を大幅に減額してくる和解提案は一見すると非常に魅力的ですが、そもそも支払い義務がない可能性もあるので、安易に連絡をしないようにしてください。

長期滞納している場合、相手はあの手この手で接触を図ってきます。

そのため、こういった大幅な減額を提案してくることは決して珍しいことではありません。

もし、電話で「分割で返済したい」とか「損害金を免除してもらえませんか」等と話をしてしまうと債務の承認となって時効が中断(更新)するおそれがあります。

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時効が中断(更新)した場合、時効の援用ができなくなるだけでなく、それまでの時効期間がリセットされて、またゼロからのスタートとなります。

これは、債務者が時効制度を知らずに返済に関する話をしてしまったり、一部弁済をした場合も同様です。

ここがポイント!

滞納期間をチェックして、5年以上経過していれば電話をしない

原則的に時効期間は5年なのですが、アイアール債権回収に債権が譲渡される前に、当初の債権者から裁判を起こされて判決を取られてしまっているような場合は、消滅時効期間が判決確定から10年となります。

10年に延長されるものは判決以外にも仮執行宣言付支払督促、和解調書、調停調書などがあり、これらをまとめて債務名義といいます。

債務名義とは

確定判決、仮執行宣言付支払督促、和解調書、調停調書(和解に変わる決定を含む)など

請求書を見ても債務名義の有無までは記載されていないので、これまでに裁判所から自分宛に訴状などの書類が送られてきたことないのであれば、おそらく裁判を起こされてはいない可能性が高いと思われます。

債務名義を取られていても10年以内に一度も返済をしておらず、預貯金や給料などの差し押さえをされていなければ時効の可能性があります。

もし、債務名義の事件番号が分かれば、何年前に裁判を起こされたのかどうかが分かります。

債務名義の事件番号

◯◯簡易裁判所 平成20年(ハ)第◯◯号

上記のように10年以上前の事件番号であれば時効の可能性があります。

これに対して、10年以内に判決を取られているような場合は時効にはならないので支払い義務があります。

そのような場合、分割返済ができるのであればアイアール債権回収と和解交渉をおこなうことになります。

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一般的には3~5年の分割返済で和解できることが多いですが、実際にどのくらいの条件で和解できるかどうかは、これまでの取引内容などによっても変わってくるのでケースバイケースです。

もし、分割返済の和解ができない場合は裁判所に個人再生や自己破産の申し立てをおこなうことを検討します。

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個人再生の最大のメリットは住宅を手放さずに、それ以外の借金を5分の1に圧縮できるところです。

よって、住宅ローンを返済中の方は積極的に個人再生の利用を検討してみてください。

これに対して、返済できるだけの安定収入がない場合は、最後の手段として自己破産を検討することになります。

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裁判所で免責が認められた場合、税金を除くすべての借金の支払い義務がなくなります。

時効にならないからといって債務整理をおこなわずに、アイアール債権回収の催告を無視していると財産を差し押さえられる危険があります。

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ゆうちょ銀行や銀行や信用金庫の口座だけでなく、定期預金や積立や外貨預金も差し押さえの対象になります。

仕事先を知られている場合は、裁判所から勤め先に債権差押命令が届き、完済に至るまで会社から支給される給料の4分の1に相当する金額を差し押さえられてしまいます。

よって、すでに債務名義を取られている場合は、アイアール債権回収から強制執行をされる前の段階できちんと対処しておくことが非常に大切です。

ここがポイント!

確定判決などの債務名義を取られた場合の時効は10年に延長される

督促状や催告書などの請求書が届いているにもかかわらず、無視したり放置したままにしていると「訴訟等申立予告通知」が届くことがあり、そこには以下のような記載があります。

『当社は、下記に記載の「債権譲渡人」より、【債権の表示】に記載の〇〇に対する債権を「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき譲り受けました。

当該債権は、既に期限の利益を喪失しておりますが、貴殿は、本日現在、本件債権全額を弁済しておりません。

つきましては、弁済期限までに請求合計金額をお支払い頂くか、誠意ある弁済案をご提示下さいますよう通知致します。

下記弁済期限までに請求合計金額のお支払をいただけない場合や、誠意ある弁済案をご提示いただけない場合は、やむを得ず訴訟手続きに着手することもある旨を予め申し添えます

アイアール債権回収株式会社の『訴訟等申立予告通知』

これは脅しではなく、実際にアイアール債権回収株式会社が訴訟手続きを起こしてくることがあり、本社がある東京簡易裁判所から訴状が届いたり、地元の簡易裁判所から支払督促が届く場合があります。

その場合、適切な対応を取らないとアイアール債権回収株式会社の請求どおりの判決や支払督促が確定してしまうので注意が必要です。

なお、すでに時効期間が経過している場合であっても、訴状や支払督促が届く場合があります。

これは時効期間が経過している場合でも、債権者が請求すること自体は違法ではないからです。

また、最後の返済から5年以上が経過しているからといって、裁判所が勝手に時効の判断をしてくれるわけではありません。

よって、訴状や支払督促が届いた場合は、決められた日までに答弁書や督促異議申立書を提出するなどして、被告である債務者自らが裁判上で時効主張をしておかないと後で取り返しのつかない事態に陥ることがあります。

時効かどうかの判断は訴状や支払督促の中に「期限の利益喪失日」という記載があるのでそこでチェックすることができます。

また、訴状などに添付されている取引計算書の最後の返済日から5年以上経過しているかどうかでも確認できます。

時効の可能性がある場合は指定された期日までに答弁書を裁判所に提出する必要がありますが、その際に請求原因を認めたり、分割払いを希望してしまうと時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

時効が成立した場合はアイアール債権回収が裁判を取り下げますが、裁判所から取下書が届いても裁判がなかったことになるだけで、アイアール債権回収が時効で処理せずに、時間を置いて請求が再開される可能性があります。

よって、裁判が取り下げられても別途、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全です。

また、請求額が140万円を超えているにもかかわらず、簡易裁判所の管轄にするために意図的に請求額を140万円に減額しているような一部請求の場合は、たとえ時効が認められて勝訴しても140万円を超える部分については裁判の対象外なので別途、内容証明で時効の通知を送る必要があります。

もし、ご自分で裁判手続きをおこなうことに不安があったり時間がない場合は、当事務所にご相談ください。

司法書士には簡易裁判所の代理権があるので、利息や損害金を除いた借金の元金が140万円以下であれば、当事務所の司法書士が代理人となって訴訟対応することができます。

ここがポイント!

訴状や支払督促が届いた場合は放置しない

信用情報みれば自分の借入状況が反映されているので、もし、滞納している借金があれば事故情報が掲載されてしまい、そのような状態をいわゆるブラックリストに載るなどと言われています。

信用情報に登録しているのは貸金業者のみで、アイアール債権回株式会社のような借金の回収を専門におこなっている債権回収会社(サービサー)は、信用情報機関に載るような貸金業者ではありません。

また、債権を譲り渡した当初の債権者であるアコムなどの貸金業者の事故情報は、債権を譲渡してからで抹消されます。

例えば、アコムからアイアール債権回収に債権が譲渡されてから5年以上経過していれば、アイアール債権回収株式会社から請求が来ていても、アコムの事故情報は抹消されています。

もちろん、アイアール債権回収株式会社に対して、時効の援用をすることで新たに信用情報に傷がつくようなことはありませんのでご安心ください。

ここがポイント!

時効の援用をしても信用情報には一切の悪影響はない

主債務者が会社などの法人の場合、代表取締役社長が連帯保証人になっていることが珍しくありません。

その場合はすでに会社が営業していなくても、連帯保証人である個人宛に請求書が届きます。

会社が営業中の場合は主債務者である会社の時効が成立すると、保証債務の付従性によって、連帯保証人である個人の支払い義務も消滅します。

主債務者と連帯保証人の両方とも個人の場合は、すでに関係が疎遠になっていて連絡が取れないことが珍しくありません。

その場合、主債務者が時効援用をしてくれればよいですが、主債務者と連絡が取れない場合は連帯保証人も時効援用することが可能です。

その際に連帯保証人は自らの時効援用だけでなく、主債務者の時効援用権を行使することもできるので、債務者自身が返済をしてしまっている場合でも、連帯保証人は主債務の時効援用権を行使することもできます。

その場合、連帯保証人が返済(債務承認)しても主債務の時効は中断(更新)しないので、主債務の時効が成立することで、連帯保証債務も消滅します。

これに対して、主債務者が裁判を起こされて判決などの債務名義を取られてしまっていると、連帯保証人の時効も10年延長してしまいます。

連帯保証人が付いている場合は、時効援用できるかどうかの判断が複雑な場合があるので、まずはお気軽にご相談ください。

ここがポイント!

主債務者の時効が成立すると、連帯保証人の支払い義務も消滅する

請求を無視したり放置していると家まで取り立てに来ることがあります。

たまたま不在であればよいですが、運悪く在宅時に訪問されてその場で支払いを認めるような発言をしてしまうと、債務承認となって時効が更新してしまうことがあります。

よって、不在時に訪問されてポストに「連絡のお願い」といった書類が投函されていても、絶対に自分から電話をかけないようにしてください。

在宅時に家に来た場合、インターホン越しや玄関先で対応するよりは、居留守を使って極力出ない方が安全です。

もし、話をせざるを得ない場合はハッキリと「時効だから払いません」と言えればよいですが、「分からない」「覚えていない」「司法書士(弁護士)に相談する」等と答えても債務承認には該当しません。

極力、訪問される前に対処しておくのがよいですが、訪問されても返済に関する言質は一切与えないことが重要です。

ただし、訪問時に強引に話をさせられて支払いを認めてしまっても、検討する時間がなかった等の理由で必ずしも債務承認とはいえないケースもあるので、まずは諦めずにご相談ください。

ここがポイント!

訪問されてもできるだけ話をせず、支払いを認めるような発言は一切しない

契約者本人が死亡しているにもかかわらず、アイアール債権回収が相続の事実を知らずに死亡した契約者名義のままで請求書を送ってくることがあります。

借金も相続の対象になりますが、亡くなってから3か月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをしている場合は、借金の支払い義務を含めて一切相続していないことになります。

よって、その場合は裁判所から発行された相続放棄申述受理通知書のコピーをアイアール債権回収に郵送すれば、それ以上請求されることはありません。

ただし、裁判所に申し立てをせずに相続人の間で特定の相続人が借金の支払いをする約束をしただけの場合は、法定相続分の割合に応じて借金が各相続人に引き継がれてしまうのでご注意ください。

すでに本人の死亡から3か月以上経過していても一切の遺産を相続しておらず、借金があることをアイアール債権回収からの通知で初めて知ったような場合は、借金の存在を知ってから3か月以内であれば相続放棄が認められることがあります。

特に、夫婦や親子、兄弟姉妹の相続ではなく、叔父叔母や姪甥が相続人になるような場合であったり、既に何年も前に縁を切っていて死亡した事実をアイアール債権回収からの通知で始めて知ったような場合は、通知書を受け取ってから3か月以内であれば相続放棄が認められる可能性が高いです。

これに対して、相続放棄できない(もしくはしない)場合は、借金の支払い義務も相続するので時効援用できるかどうかを検討することになります。

相続放棄できるにもかかわらず、先に時効援用をしてしまうと法定単純承認に該当して相続を承認したとみなされて、あとから時効援用できなくなる可能性があるので、必ず相続放棄できるかどうかを検討するようにしてください。

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ここがポイント!

借金の存在をまったく知らなかった場合は請求を受けてから3か月以内であれば相続放棄できる場合がある

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、アイアール債権回収株式会社への時効実績も豊富です。

アイアール債権回収株式会社から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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