アイアール債権回収から「債権譲渡通知書」が届いたケースの解決事例

消滅時効が成立【アコム → アイアール債権回収】

静岡県にお住まいの方からアイアール債権回収株式会社から「債権譲渡通知書」が届いたとご相談がありました。

20年以上前に借りたアコムの債権がアイアール債権回収に譲渡されたようで、確かにアコムから借金をしたのは間違いないということです。

そこで、裁判や電話の有無を聞いたところ、これまでに裁判を起こされたことはなく、自分からアイアール債権回収やアコムに電話をした覚えはないとのことでした。

ただ、相当古い借金なので、最終的にどうなったかハッキリとした記憶がなく、今になって損害金を付けられて請求をされても困るので、どうにかして欲しい言われました。

アイアール債権回収が譲り受けた金額が約180万円と非常に高額なので、専門家にお願いした方がよいと思って当事務所に連絡をしたということでした。

以下のページで、アイアール債権回収株式会社の対処法を紹介しているので参考にしてください。

債権譲渡通知書の【譲渡債権の表示】契約日の記載があります。

そこには「2001年〇月〇日付金銭消費貸借契約に基づく残元金49万円及びこれに付従・随伴する一切の権利」と記載されていたので、20年以上前の契約であることがわかりました。

債権譲受通知書には【譲受債権内容】が記載されています。

そこには「譲渡人」はアコム株式会社、「譲受人」はアイアール債権回収株式会社と記載されていました。

「債権譲受日」は2023年11月、「譲り受けた債権額」は約180万円、「最終貸付年月日」は2005年でした。

滞納開始時期は「最終貸付契約時における次回の返済期日」に記載されていて、今回は2005年でした。

これにより、2001年にアコムと契約をして、2005年から滞納が始まり、2023年にアイアール債権回収に債権が譲渡された時点では、約130万円の損害金が加算されているということがわかりました。

なお、債権譲渡日が5年以内であっても、時効には影響はありません。

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裁判の有無については記載されていませんが、ご本人の記憶ではこれまでに裁判を起こされたことはありませんでした。

また、自分から電話をかけたことも、アコムやアイアール債権回収から電話がかかってきたこともないとのことだったので時効の条件をすべてクリアーしていると思われました。

時効の条件

  • 5年以内に一度も返済をしていない
  • 5年以内に相手と話をしていない
  • 10年以内に相手から裁判を起こされていない

送られてきた書類を確認した結果、時効が成立する可能性高いと思われたので、当事務所が内容証明郵便で時効の通知をアイアール債権回収に送りました。

今回は時効の更新事由もなかったので、予想どおり時効が成立しました。

その結果、約180万円(元金約50万円、損害金約130万円)の借金が消滅し、アイアール債権回収からの請求もなくなり無事に解決となりました。

アイアール債権回収はアコムの子会社です。

そのため、アコムの借金を滞納していると、アイアール債権回収から請求を受けることがあります。

当事務所ではこれまでにアコムからアイアール債権回収に債権譲渡された事案は多数のお取り扱いがありますが、そのほとんどのケースで時効が成立しています。

よって、10年以内に裁判を起こされているなどの明確な記憶がなければ、まずは時効の可能性を疑ってください。

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もし、時効の援用をする前に自分から電話をかけて支払いに応じるような発言をすると、債務承認によって時効がリセットされるのでご注意ください。

電話をかけなくても以下のような行為も時効を更新(リセット)させます。

債務承認に該当する行為

  • 返済金を支払う
  • 和解書やアンケートを返送する
  • 分割払い、減額払い、支払いの猶予をお願いする

アイアール債権回収は「特別の和解のご提案」というタイトルで、借金を大幅に減額した和解案を提示してくることがあります。

一見すると非常にお得な内容ですが、そういった場合は時効の可能性が高いと思ってください。

アイアール債権回収の狙いは、あくまでも時効の成立を阻止することです。

時効を援用されて1円も回収できなくなるくらいであれば、大幅な減額でお得な印象を演出して、なんとか債務承認させようとしてきてもなんら不思議ではありません。

むしろ、借金回収のプロである債権回収会社(サービサー)の常とう手段です。

よって、10年以上何の音沙汰もなかったのに、いきなり債権回収会社から連絡がきた場合は、絶対に自分から電話をかけたりせずに専門家に相談してください。

当事務所ではアイアール債権回収の時効実績が豊富にありますので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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