公開日: 2016年9月6日 | 最終更新日:2026年1月14日

アイアール債権回収から連絡が来たら、安易に詐欺と決めつけて無視しないでください。
なぜなら、アイアール債権回収の訴訟等申立予告通知を放置すると裁判を起こされて財産を差し押さえされてしまうおそれがあるからです。
当事務所は、これまでにアイアール債権回収だけで200件を超える時効援用実績があります。
このページでは、アイアール債権回収の対処法と解決事例を解説しているので、ぜひ参考にしてください。
この記事を読んでわかること
- アイアール債権回収株式会社の概要
- アイアール債権回収から電話や書類が届く理由
- アイアール債権回収から特別和解が届いた際にしてはいけないこと
- アイアール債権回収から請求された場合の対処法
- 1. アイアール債権回収株式会社とは
- 2. アイアール債権回収から電話や書類が届く理由
- 2.1. 請求される債権会社
- 2.2. 利用例
- 3. アイアール債権回収から電話や書類が届いた場合の対処法
- 3.1. 電話の場合
- 3.2. 書類の場合
- 3.3. 請求に心当たりがない場合は?
- 4. アイアール債権回収から請求が来てもしてはいけないこと
- 4.1. 無視し続ける
- 4.2. 電話や書面で借金の話をする
- 4.3. アンケートに回答する
- 4.4. 分割払いや一部支払いをする
- 5. アイアール債権回収からの電話や書類を無視し続けるとどうなる?
- 5.1. 自宅訪問
- 5.2. 裁判所を通した請求
- 5.3. 差し押さえ
- 6. アイアール債権回収から請求された場合の対処法
- 6.1. 消滅時効を確認する
- 6.2. 時効の援用をおこなう
- 6.3. 司法書士に相談する
- 7. 時効の援用ができない場合
- 7.1. 分割払い
- 7.2. 個人再生
- 7.3. 自己破産
- 8. アイアール債権回収から裁判を起こされた場合の対処法
- 8.1. 裁判を放置したらどうなる?
- 8.2. 「期限の利益喪失日」を確認する
- 8.3. 答弁書を提出する
- 9. よくある質問
- 10. 解決事例
- 11. お問い合わせ
アイアール債権回収株式会社とは
アイアール債権回収株式会社は法務大臣の認定を受けた債権回収会社(サービサー)で、アコム株式会社が100%出資して作った会社です。
そのため、アコムの借金を10年以上放置していると、債権譲渡を受けたアイアール債権回収から請求を受けることがあります。
平成26年にはアフレッシュクレジット(旧ジェイシーケークレジット)を吸収合併しています。
<会社情報>
- 【商号】アイ・アール債権回収株式会社
- 【本社】東京都中野区本町2-46-1 中野坂上サンブライトツイン16F
- 【設立】2000年6月27日
- 【株主】アコム株式会社
- 【事業内容】債権管理回収事業
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アイアール債権回収から電話や書類が届く理由
アイアール債権回収から電話や書類が届いたということは、サラ金やカード会社で過去に借り入れをしたにもかかわらず、未払いになったままの借金があるということです。
詐欺や架空請求ではないので、アイアール債権回収から連絡があったら身に覚えがなくても借金を滞納しているのは間違いないと思われます。
請求される債権会社
アイアール債権回収はアコムの子会社ですが、銀行や信用保証会社、クレジットカード会社、他社サービサー、貸金業者、リース会社などからも債権を譲り受けています。
【主な借入先】
- アコム
- アプラス
- 三菱UFJ銀行
- スルガ銀行
- スルガキャピタル
- かんそうしん
- 中部債権回収
- DCキャッシュワン
- 九州カード
- 三井住友トラストクラブ
- フィデアカード
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利用例
アコムなどのサラ金やアプラスなどのカード会社のキャッシングやショッピング代金の請求が典型例です。
あとは金融機関のカードローンを滞納したことによって、代位弁済をおこなった保証会社がアイアール債権回収に求償債権を譲渡しているケースがあります。
また、借金をした契約者がすでに死亡している場合は相続人宛に請求が来ることもあります。
【請求されるケース】
- 貸金業者からのキャッシングやショッピング
- 代位弁済をおこなった保証会社からの譲受債権の請求
- 上記を利用した契約者の相続人に対する請求
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アイアール債権回収から電話や書類が届いた場合の対処法
アイアール債権回収から手紙やハガキが届いたら、無視しているだけではしつこい取り立てが止まることはありません。
よって、電話がかかってきたり書類が届いた場合は、請求内容を確認したうえで適切な対応を取るようにしてください。
【電話や書類が届いた場合の対処法】
- 時効の可能性があるか内容を確認する
- 安易に電話をかけない
- 時効の可能性がある場合は内容証明で時効の援用をおこなう
電話の場合
「03-6870-6850」はアイアール債権回収からの電話です。
時効の可能性がある場合はアイアール債権回収からの電話に出たり、自分からアイアール債権回収に電話をかけないようにしてください。
なぜなら、電話で支払いを認めるような話をしてしまうと債務承認となって時効が更新してしまうからです。
【アイアール債権回収の電話番号】
- 03-5215-6511
- 03-5215-6520
- 03-6870-6850
- 03-6870-6097
- 03-5215-6662
- 06-6265-3531
- 092-752-3811
【ショートメール(SMS)の番号】
- 0120-446-400
- 03-6870-6853
- 03-6870-2252
- 03-6870-6097
書類の場合
アイアール債権回収から封筒やハガキが届いたら詐欺や架空請求と勘違いして無視しないようにしてください。
なぜなら、アイアール債権回収の請求を無視していると自宅を訪問されたり、裁判を起こされて差し押さえを受ける危険があるからです。
アイアール債権回収株式会社から送られてくる書類や圧着ハガキのタイトルは以下のとおりです。
【書類のタイトル】
- 請求書
- 催告書
- 訴訟等申立予告通知
- 債権譲受通知書
- 債権譲渡通知書
- 特別和解のご提案
- ご相談をお待ちしております
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【アイアール債権回収の債権譲渡通知】
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請求に心当たりがない場合は?
アイアール債権回収は国の許可を受けたうえで債権回収を専門におこなっている借金回収のプロです。
身に覚えがないからといって無視しても基本的に取り立てが止まることはなく、あの手この手で厳しい督促が続きます。
よって、心当たりがない場合でも自分で判断するのでなく、届いた書類を司法書士などの専門家にチェックしてもらうのが安全です。
【身に覚えがない場合の対処法】
- 請求書の内容をよく確認する
- 契約会社や譲渡会社をチェックする
- アイアール債権回収に連絡を入れる前に専門家に相談する
アイアール債権回収から請求が来てもしてはいけないこと
アコムなどの借金を滞納していると債権を譲り受けたアイアール債権回収から督促状がしつこく届いたり、電話やSMSで連絡が来ることがあります。
その際に誤った対応を取ると債務承認となって時効が更新してしまいます。
時効が更新した場合は時効の援用ができなくなるだけでなく、それまでの時効期間がリセットされてしますのでご注意ください。
【債務承認に該当する行為】
- 借金の一部を支払う
- 和解書やアンケートを返送する
- 電話で支払いの話をする
無視し続ける
アイアール債権回収からしつこい請求を受けた場合は身に覚えがないからといって無視してはいけません。
なぜなら、アイアール債権回収の請求を無視すると自宅訪問されたり、裁判を起こされることがあるからです。
よって、アイアール債権回収の請求を身に覚えがないからといって詐欺や架空請求と決めつけて無視せず、書類の中身をよく確認して適切な対応を取ってください。
【無視した場合のリスク】
- しつこい請求が続く
- 自宅訪問されることがある
- 裁判を起こされて差し押さえされる危険がある
電話や書面で借金の話をする
アイアール債権回収から「特別和解のご提案」という書類で大幅な減額和解案を提示されることがありますが、安易に応じないようにしてください。
なぜなら、電話で「分割で返済したい」とか「損害金を免除してもらえませんか」等と話をしてしまうと債務を承認したことになって時効が更新するおそれがあるからです。
よって、時効の可能性がある場合は、アイアール債権回収に電話をかけないようにしてください。
【債務承認になる発言】
- 今は厳しいので少し待ってほしい
- 元金だけにしてくれないか
- 一括では払えないので分割にしてほしい
アンケートに回答する
請求書にアンケートや要望書が同封されている場合があります。
アンケートでは一括払いや分割払いの希望欄にチェックができるようになっていますが、署名して返送してしまうと時効が更新してしまいます。
これにより、その後5年間は時効の援用ができなってしまうのでご注意ください。
【アンケートを返送した場合のデメリット】
- 時効の援用ができなくなる
- 携帯番号を記入すると電話がかかってくるようになる
- 職場を記入すると勤め先に知られるおそれがある
分割払いや一部支払いをする
アイアール債権回収から訴訟等申立予告通知が届いた際に、すぐに財産を差し押さえをされてしまうのではないかと勘違いして借金の一部を慌てて支払ってしまうことがあります。
その場合は金額の大小にかかわらず、たとえ1000円であっても振り込んだ時点で完全にアウトです。
よって、時効期間が経過している場合は請求書に記載されている振込先に安易に入金をしないようにしてください。
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アイアール債権回収からの電話や書類を無視し続けるとどうなる?
アイアール債権回収の電話や書類を無視するだけでは解決することはなく、むしろ事態は悪化の一途をたどります。
具体的には、①自宅訪問による取り立て、②裁判上の請求、③差し押さえによる債権回収へと発展していきます。
自宅訪問
アイアール債権回収が自宅を訪問してくることがあります。
不在時に訪問されてポストに「連絡のお願い」といった書類が投函されていても、絶対に自分から電話をかけないようにしてください。
在宅時に家に来た場合、インターホン越しや玄関先で対応するよりは居留守を使ってでも極力出ない方が安全です。
話をせざるを得ない場合はハッキリと「時効だから払いません」と言えればよいですが、「分からない」「覚えていない」「司法書士(弁護士)に相談する」等と答えても債務承認には該当しません。
できるだけ訪問される前に対処しておくのがよいですが、訪問されても返済に関する言質は一切与えないことが重要です。
【自宅訪問された場合にやってはいけないこと】
- その場で支払いに応じる
- 返済の約束をしたり書類にサインする
- 折り返し電話をかける
裁判所を通した請求
アイアール債権回収から「訴訟等申立予告通知」が届くことがありますが、これは脅しではありません。
アイアール債権回収は実際に裁判を起こしてくるので、東京簡易裁判所から訴状が届いたり、地元の簡易裁判所から支払督促が届く場合があります。
裁判を起こされた際に誤った対応を取ってしまうと時効の援用ができなくなることがあるので注意が必要です。
よって、アイアール債権回収から訴訟等申立予告通知が届いたら裁判を起こされる前に時効の援用をおこなってください。
差し押さえ
時効にならないからといって債務整理をおこなわずに、アイアール債権回収の催告を無視していると財産を差し押さえられる危険があります。
仕事先を知られている場合は、裁判所から勤め先に債権差押命令が届き、完済に至るまで会社から支給される給料の4分の1に相当する金額を差し押さえられてしまいます。
よって、すでに債務名義を取られている場合は、アイアール債権回収から強制執行(差し押さえ)をされる前の段階できちんと対処しておくことが非常に大切です。
【差し押さえの対象になるもの】
- 給与、ボーナス
- 預貯金口座
- 動産(家財道具など)
- 自動車、オートバイ
- 不動産
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アイアール債権回収から請求された場合の対処法
アイアール債権回収の時効は5年です。
よって、5年以上返済をしていない場合は時効の可能性があります。
ただし、10年以内に裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は時効が10年更新します。
【アイアール債権回収の時効が成立する条件】
- 最後の支払いから5年以上経過している
- 5年以内に支払いを認めるような話をしていない
- 10年以内に裁判を起こされていない
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消滅時効を確認する
請求書の中に「約定延滞発生日」「約定返済日」「債権の弁済期」「最終貸付契約時における次回の返済期日」「保証実行日」「代位弁済日」などの記載があれば、その日付から5年以上が経過しているかどうかを確認します。
ただし、アイアール債権回収の場合は債権の弁済期が最近の日付になっていることが多いので、必ずしも滞納が始まった日付を正しく反映しているわけではありません。
よって、債権の弁済期の日付に関わらず、5年以上返済した記憶がないのであれば、時効の可能性があると仮定して適切な対応を取る必要があります。
【時効の確認方法】
- 債権の弁済期などの日付を確認する
- 遅延損害金と元金を比較する ※損害金が元金と同額以上であれば、5年以上滞納と推測できる
- 5年以上返済をしていないか記憶を整理する
時効の援用をおこなう
5年以上支払いをしていないからといって時効が成立しているはずだと決めつけて放置してはいけません。
なぜなら、借金の消滅時効は最後の返済から5年経過したからといって自動的に成立するものではないからです。
時効を成立させるためには債務者が通知する必要があり、時効の援用は配達証明付きの内容証明郵便でおこなうのが安全で確実な方法です。
よって、5年の時効期間が経過しているからといってそのまま放置するのではなく、すみやかに内容証明郵便で時効の援用をおこなってください。
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✅内容証明
司法書士に相談する
内容証明作成サービスは当事務所が内容証明郵便を作成して発送までを代行する手続きです。
日本全国対応なので当事務所にお越し頂くことなく、簡単迅速に時効の援用手続きをおこなうことができます。
ご利用の場合はお電話でお問い合わせ頂くか、LINE、メールでご相談ください。
【内容証明作成サービスのメリット】
- ご来所不要でLINE、メールのやり取りで最短1日で手続が完了する
- 自分で内容証明を作成する必要がない
- 記載内容の不備による失敗のリスクがない
ご依頼件数8000人以上
当事務所にご来所頂ける場合は代理人として時効の援用をおこなうことができます。
代理人になることで、ご依頼者本人への請求ができなくなるので、アイアール債権回収から書面や電話による請求や督促が止まります。
その後は当事務所が時効の更新事由の有無を確認したうえで、確実に時効の援用をおこないます。
【消滅時効援用サービスのメリット】
- 電話や請求書による直接請求が止まる
- 裁判を起こされた場合の訴訟対応もOK
- 時効でない場合は分割返済の和解交渉に移行できる
代理人による時効援用サービス
時効の援用ができない場合
5年以内に支払いをしていたり、10年以内に裁判を起こされて判決等の債務名義を取られている場合は時効になりません。
時効の援用ができない場合は支払い義務があるので債務整理を検討する必要があります。
債務整理は負債状況や経済状況を考慮して総合的に判断する必要があるので、司法書士などの専門家に相談する必要があります。
【時効にならない場合の選択肢】
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
分割払い
アイアール債権回収の借金は任意整理できます。
よって、時効の援用ができない場合はアイアール債権回収と分割払いの和解交渉をおこなうことになります。
一般的に分割返済の場合、和解をする時点で債務金額を確定させて、それ以降の損害金は免除してもらったうえで、残金を36~60回払いの返済回数で和解書の取り交わしをおこないます。
残金が利息と損害金込みで60万円であれば、毎月1~2万円の返済に抑えることができる可能性があります。
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個人再生
分割返済の和解ができない場合は裁判所に個人再生の申し立てをおこなうことを検討します。
個人再生の最大のメリットは住宅を手放さずに、それ以外の借金を5分の1に圧縮できるところです。
最低返済額は100万円で返済期間は3年(最長5年)なので、500万円までの借金であれば月3万円の分割払いに抑えることができます。
よって、住宅ローンを返済中の方は個人再生の利用を検討してみてください。
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自己破産
分割払いができるだけの安定収入がない場合は、最後の手段として自己破産を検討することになります。
裁判所で免責が認められた場合、税金を除くすべての借金の支払い義務がなくなります。
自己破産では自宅や20万円以上の価値がある物は処分の対象になりますが、家財道具などが処分されることはありません。
戸籍や住民票に登録されることはなく、選挙権も剥奪されないので目ぼしい財産がなければ、日常生活にはほとんど影響はありません。
よって、時効の援用ができず、分割払いもできない場合は自己破産で再スタートを切るという選択肢もあります。
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アイアール債権回収から裁判を起こされた場合の対処法
すでに時効期間が経過している場合であっても、アイアール債権回収が裁判を起こしてくることがあります。
裁判を起こされた際は適切な対応を取らないと、取り返しのつかない事態に陥ることがあるのでご注意ください。
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裁判を放置したらどうなる?
裁判を起こされると裁判所から訴状や支払督促が特別送達で届きます。
この段階であれば、時効の援用で解決できることがあります。
これに対して、裁判を放置すると欠席判決となって時効が10年更新するだけでなく、財産を差し押さえをされる危険があります。
よって、裁判所から訴状が届いた場合は絶対に放置しないでください。
【裁判を放置した場合のデメリット】
- アイアール債権回収の請求どおりの欠席判決になる
- 時効が10年更新される
- 差し押さえをされる危険がある
「期限の利益喪失日」を確認する
時効の援用ができるかどうかの判断は、訴状の【請求の原因】というページに記載されている「期限の利益喪失日」を確認してください。
また、これまでの入出金の履歴が記載された取引計算書が添付されていれば、そこで最終入金日をチェックすることができます。
期限の利益喪失日もしくは最後に返済をした日が5年以上前であれば時効の可能性があります。
【チェックポイントと注意点】
- 期限の利益喪失日や取引計算書の最終入金日を確認する
- 提出期限までに答弁者や異議申立書を裁判所に提出する
- 答弁書や異議申立書の「分割払い希望する」にチェックを入れない
答弁書を提出する
裁判所から訴状が届いた場合は指定された裁判期日までに答弁書という書類を提出する必要があります。
もし、答弁書を提出しないまま裁判所に出頭もしなかった場合は欠席判決となって、アイアール債権回収の請求どおりの判決が出てしまいます。
答弁書は提出すればよいというわけでなく、請求原因を認めたり分割払いを希望してしまうと時効の援用ができなくなるのでご注意ください。
【答弁書や異議申立書の提出期限】
- 答弁書・・・裁判期日の前日 ※1週間前が望ましい
- 異議申立書・・・支払督促が送達されてから2週間以内
よくある質問
-
契約者が死亡している場合はどうすればいいですか?
-
契約者本人が死亡しているにもかかわらず、アイアール債権回収が相続の事実を知らずに死亡した契約者名義のままで請求書を送ってくることがあります。
借金も相続の対象になりますが相続開始から3か月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをしている場合は、借金の支払い義務を含めて一切相続していないことになります。
その場合は裁判所から発行された相続放棄申述受理通知書のコピーをアイアール債権回収に郵送すれば、それ以上請求されることはありません。
これに対して、相続放棄ができない場合は相続人が時効の援用をおこなうことになります。
-
アイアール債権回収は信用情報に影響しますか?
-
アイアール債権回収は信用情報に影響しません。
なぜなら、アイアール債権回収はCIC、JICCなどの信用情報機関に加盟していないからです。
信用情報に登録しているのは貸金業者のみで、アイアール債権回株式会社のような借金の回収を専門におこなっている債権回収会社(サービサー)は信用情報の対象外です。
よって、アイアール債権回収に時効の援用をおこなっても信用情報にブラックリストが登録されることはありません。
【債権譲渡でブラックリストが消えるまで】
- CIC・・・5年
- JICC・・・1年
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-
連帯保証人がいる場合はどうすればいいですか?
-
主債務者が会社などの法人の場合、代表取締役社長が連帯保証人になっていることが珍しくありません。
その場合はすでに会社が営業していなくても、連帯保証人である個人宛に請求書が届きます。
会社が営業中の場合は主債務者である会社の時効が成立すると保証債務の付従性によって、連帯保証人である個人の支払い義務も消滅します。
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解決事例
ご自分と同じような事例があれば参考にしてください。
当事務所の解決事例はこちら
アイアール債権回収の訴状が裁判所から届いたケース

住宅ローンの残債務を放置していたら裁判を起こされた。対処法がわからなかったので相談しました
| 債権者 | アイアール債権回収株式会社 |
| 借金の減少額 | 899万円 → 0円 |
| おこなった手続き | 時効援用 |
| 手続き期間 | 3週間 |
兵庫県にお住まいの方から、アイアール債権回収の訴状が東京簡易裁判所から届いたとご相談がありました。
20年以上前に購入した住宅ローンの請求でした。
自宅は10年以上前に任意売却されましたが、住宅ローンが残っていました。
裁判の対処法がわからないということで、当事務所にご連絡を頂きました。
解決方法
簡易裁判所から届いた訴状を確認したところ、以下の事実がわかりました。
請求内容
- 契約日 ➡ 平成14年
- 契約会社 ➡ 株式会社池田泉州銀行
- 保証会社 ➡ 近畿信用保証株式会社
- 代位弁済日 ➡ 平成25年
- 任意売却日 ➡ 平成25年
- 債権譲渡日 ➡ 平成25年
- 残元金 ➡ 899万円
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平成14年に池田泉州銀行で住宅ローンを借りたものの、平成25年に返済が滞ったために近畿信用保証が代位弁済をおこない、その後に自宅を任意売却して、債権がアイアール債権回収に譲渡されたことがわかりました。
また、住宅ローンの残元金は899万円でしたが、今回の裁判でアイアール債権回収が請求しているのはそのうちの140万円のみでした。
簡易裁判所では元金が140万円までの金額しか取り扱えないので、アイアール債権回収が簡易裁判所で裁判をおこなうために、意図的に請求額を140万円に減額していました。
保証会社が付いている場合の時効は「代位弁済日」から5年ですが、その後に返済している場合は、最後の支払い日から5年となります。
今回は代位弁済後に任意売却がおこなわれていたので、任意売却から5年で時効になります。
任意売却後は一度も支払いをしておらず、アイアール債権回収に連絡もしていませんでした。
また、裁判を起こされたのは今回が初めてだったので、時効の可能性があると判断しました。
そこで、まずは答弁書で時効の主張をおこない、あわせて当事務所が内容証明郵便を作成して、アイアール債権回収に時効の通知を送りました。
すると、裁判所から取下書が届き、アイアール債権回収からの請求も一切来なくなりました。
これにより、899万円の住宅ローンの支払い義務を抹消することができました。
アドバイス
住宅ローンも時効の対象になります。
住宅金融支援機構だと時効は10年ですが、民間の銀行から借りている場合は5年です。
住宅ローンを滞納すると、最終的には自宅は競売になりますが、今回は任意売却でした。
任意売却をおこなうことで、競売よりも高い金額で自宅を売却することができます。
今回は売却後の残元金が899万円でしたが、請求額が140万円に減額されていました。
これは時効の可能性がある場合に、債権者がダメ元で裁判を起こす際によく取る手法です。
なぜなら、140万円を超える請求額の場合は裁判所の管轄が地方裁判所になります。
地方裁判所は簡易裁判所と異なり、社員を裁判所に出廷させることができず、原則的に弁護士を代理人に付けないといけなくなります。
また、請求額に比例して裁判所に納める印紙代も大きくなります。
そのため、時効の援用をされると勝ち目がない場合、なるべく裁判費用を抑えるために、あえて簡易裁判所で裁判をすることができる140万円に減額することが珍しくありません。
よって、債権者が一部請求しかしてこない場合は、時効の可能性があると疑った方がよいです。
答弁書で時効の主張をおこなった場合は、裁判を取り下げてくるケースがほとんどです。
ただし、裁判所から取下書が届いても裁判がなかったことになるだけで、アイアール債権回収が時効で処理せずに時間を置いて請求が再開されるおそれがあります。
また、今回のような一部請求の場合、たとえ時効が認められて勝訴しても140万円を超える部分については裁判の対象外なので別途、内容証明で時効の通知を送る必要があります。
【裁判が取り下げされた際に気をつけること】
- 裁判の取り下げ後に請求が再開されるリスクがある
- 一部請求の場合は140万円を超える部分は裁判の対象外
- 裁判所から取下書が届いても内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全
住宅ローンを滞納した場合、全国銀行個人信用情報センター(KSC)にブラックリストが登録されますが、保証会社が代位弁済をおこなった場合は5年で抹消されます。
ただし、保証会社が加盟している信用情報機関(CIC、JICC)に新たにブラックリストが登録されますが、こちらも債権回収会社への債権譲渡から5年で抹消されます。
債権回収会社(サービサー)は信用情報機関に加盟していないので、債権譲渡から5年で信用情報は回復しています。
ただし、借金自体は残っているので、請求書が届いた場合はすみやかに時効の援用をおこなう必要があります。
アイアール債権回収から「債権譲渡通知書」が届いたケース

アコムの借金を滞納していたらサービサーに譲渡されてしまったので相談しました
| 債権者 | アイアール債権回収株式会社(譲渡会社:アコム) |
| 借金の減少額 | 180万円 → 0円 |
| おこなった手続き | 時効援用 |
| 手続き期間 | 2日 |
静岡県にお住まいの方から、アコムからアイアール債権回収への「債権譲渡通知書」が届いたとご相談がありました。
20年以上前に借りたアコムの債権がアイアール債権回収に譲渡されたようで、確かにアコムから借金をしたのは間違いないということです。
そこで、裁判や電話の有無を聞いたところ、これまでに裁判を起こされたことはなく、自分からアイアール債権回収やアコムに電話をした覚えはないとのことでした。
ただ、相当古い借金なので、最終的にどうなったかハッキリとした記憶がなく、今になって損害金を付けられて請求をされても困るので、どうにかして欲しい言われました。
アイアール債権回収が譲り受けた金額が約180万円と非常に高額なので、専門家にお願いした方がよいと思って当事務所に連絡をしたということでした。
解決方法
アイアール債権回収から届いた債権譲渡通知書の【譲渡債権の表示】に契約日の記載があります。
そこには「2001年〇月〇日付金銭消費貸借契約に基づく残元金49万円及びこれに付従・随伴する一切の権利」と記載されていたので、20年以上前の契約であることがわかりました。
債権譲受通知書には【譲受債権内容】が記載されています。
そこには「譲渡人」はアコム株式会社、「譲受人」はアイアール債権回収株式会社と記載されていました。
「債権譲受日」は2023年11月、「譲り受けた債権額」は約180万円、「最終貸付年月日」は2005年でした。
滞納開始時期は「最終貸付契約時における次回の返済期日」に記載されていて、今回は2005年でした。
これにより、2001年にアコムと契約をして、2005年から滞納が始まり、2023年にアイアール債権回収に債権が譲渡された時点では、約130万円の損害金が加算されているということがわかりました。
なお、債権譲渡日が5年以内であっても、時効には影響はありません。
裁判の有無については記載されていませんが、ご本人の記憶ではこれまでに裁判を起こされたことはありませんでした。
また、自分から電話をかけたことも、アコムやアイアール債権回収から電話がかかってきたこともないとのことだったので時効の条件をすべてクリアーしていると思われました。
送られてきた書類を確認した結果、時効が成立する可能性高いと思われたので、当事務所が内容証明郵便で時効の通知をアイアール債権回収に送りました。
今回は時効の更新事由もなかったので、予想どおり時効が成立しました。
その結果、約180万円(元金約50万円、損害金約130万円)の借金が消滅し、アイアール債権回収からの請求もなくなり無事に解決となりました。
アドバイス
アイアール債権回収から以下のような記載がされた債権譲渡通知書が届くことがあります。
『譲渡人は、〇様に対して有する後記債権を、これに付従・随伴する一切の権利とともに〇年〇月〇日付で譲受人(以下「同社」といいます)に譲渡しました。
つきましては、今後の後記債権に関するお問合せは、下記同社担当者にご連絡頂きますようお願い致します。
尚、同社は、〇年〇月〇日付で譲渡人と同社との間で締結された債権譲渡契約証書において、譲渡人から債権譲渡通知行為の受託および代理権の付与を受けております』
引用元:アイアール債権回収株式会社の『債権譲渡通知書』
原則的に時効期間は5年なのですが、アイアール債権回収に債権が譲渡される前に、当初の債権者から裁判を起こされて判決を取られてしまっているような場合は、消滅時効期間が判決確定から10年となります。
10年に延長されるものは判決以外にも仮執行宣言付支払督促、和解調書、調停調書などがあり、これらをまとめて債務名義といいます。
【債務名義の種類】
- 確定判決
- 仮執行宣言付支払督促
- 和解調書
- 調停調書(和解に変わる決定を含む)など
債務名義の事件番号が分かれば、何年前に裁判を起こされたのかどうかがわかります。
もし、以下のように債務名義の年数が10年以上前であれば時効の可能性があります。
債務名義の事件番号
◯◯簡易裁判所 平成20年(ハ)第◯◯号
ただし、アイアール債権回収の請求書には債務名義の有無までは記載されていないので、これまでに裁判所から自分宛に訴状などの書類が送られてきたことないのであれば、裁判を起こされてはいない可能性が高いと思われます。
よって、債務名義を取られてから10年以上経過していて、10年以内に一度も返済や話をしておらず、預貯金や給料などの差し押さえをされていなければ、時効の可能性があります。
【債務名義を取られている場合に時効が成立する条件】
- 債務名義を取られてから10年以上経過している
- 10年以内に支払いや話をしていない
- 10年以内に差し押さえをされていない
アイアール債権回収から支払督促が届いたケース

督促を無視していたら裁判所から支払督促が届いた。さすがにこれ以上の放置はまずいと思って相談しました
| 債権者 | アイアール債権回収株式会社(譲渡会社:アコム) |
| 借金の減少額 | 84万円 → 0円 |
| おこなった手続き | 時効援用 |
| 手続き期間 | 3日 |
長崎県にお住まいの方から、アイアール債権回収の電話(03-6870-6097)を無視していたら裁判所から支払督促が届いたとご相談がありました。
30年くらい前に借りたアコムの借金でした。
ご本人曰く20年以上は支払いをしておらず、裁判を起こされたのも今回が初めてということです。
自分では支払督促の対応に不安があり、差し押さえをされる前に解決したいということで、当事務所にご相談頂きました。
解決方法
裁判所から届いた支払督促を確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。
請求の原因
- 契約会社 ➡ アコム株式会社
- 契約日 ➡ 平成7年
- 最後に支払った日 ➡ 平成11年
- 債権譲渡日 ➡ 令和3年
- 残元金 ➡ 17万円
- 利息・損害金 ➡ 67万円
- 請求額 ➡ 84万円
平成7年にアコムと契約して、その後は借り入れと返済を繰り返していましたが、平成11年から支払いができなくなり、令和3年にアイアール債権回収に債権が譲渡されていたことがわかりました。
債権譲渡日が5年以内におこなわれていても、時効の成否に影響はありません。
あくまでも最後の支払い日から5年以上であれば時効の可能性があります。
ご本人の記憶では今回のように裁判所から書類が届いたことは初めてということでした。
よって、今回は時効の可能性があると判断しました。
そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、アイアール債権回収に対して時効の通知を送り、ご本人に異議申立書の書き方をお知らせして裁判所に提出して頂きました。
すると、裁判所から後日、取下書が届きました。
これにより、84万円の借金を時効の援用によって消滅させることができ、アイアール債権回収から電話がかかってくることもなくなり、差し押さえされずに済みました。
内容証明作成サービスであれば、当事務所にお越し頂くことなく、裁判所から支払督促が届いた場合にも対応可能です。
アドバイス
アイアール債権回収が裁判所に支払督促の申し立てをおこなうことがあり、その場合は裁判所から支払督促申立書が特別送達で届きます。
今回はオンラインシステムで申し立てされた支払督促でした。
その場合、債務者の住所地を管轄する簡易裁判所ではなく、東京簡易裁判所から支払督促申立書が届きます。
裁判所から支払督促が届いた場合は2週間以内に異議申立書を提出する必要があります。
もし、異議申立書を提出しなかった場合、仮執行宣言が付された支払督促があらためて裁判所から送られてきます。
仮執行宣言付支払督促が届いた際も2週間以内に異議申立書を提出する機会があります。
つまり、異議申立書を提出するチャンスは2回あるということになります。
ただし、2回とも異議申立書を提出しなかった場合は支払督促が確定しまい、時効が10年更新されます。
それだけでなく、アイアール債権回収が強制執行(差し押さえ)できるようになります。
異議申立書を裁判所に提出すると通常の裁判手続きに移行されます。
ただし、異議申立書を提出する段階で時効の援用をおこなえば、アイアール債権回収が裁判を取り下げます。
よって、裁判所から支払督促が届いた段階で適切な対応を取れば、時効の援用で対処することが可能です。
支払督促が届いたにもかかわらず、異議申立書の提出期間を過ぎてしまった場合でも時効の援用ができる場合があります。
なぜなら、支払督促には既判力がないからです。
既判力というのはあとから覆すことができなくなる効力です。
確定判決には既判力があるので、判決が確定してしまうとあとから時効の援用をおこなうことはできません。
これに対して、支払督促には既判力がないので、仮執行宣言付支払督促が確定した場合でもあとから時効の援用ができる場合があります。
なぜなら、支払督促は裁判官が関与せずに裁判所書記官の書面審査だけで完結する手続きだからです。
そのため、支払督促には既判力がありません。
よって、支払督促が申し立てされた時点で、すでに時効期間が経過していた場合は支払督促が確定した後でも時効の援用が可能です。
つまり、最後の支払いから5年以上経過した後に支払督促の申し立てがされていれば、異議申立書を提出し忘れて支払督促が確定した後でも時効の援用ができるということになります。
ただし、裁判所から支払督促が届いた場合はできるだけその段階で時効の援用をおこなっておくのが安全です。
異議申立書を提出しなかった場合
- 最後の支払いから5年以内の申し立て ➡ 時効援用できない
- 最後の支払いから5年以上の申し立て ➡ 支払督促確定後でも時効援用できる
アイアール債権回収から死亡した親に封筒が届いたケース

4年前に死亡した父の借金が今になって届いた。どうしたらよいかわからず相談しました
| 債権者 | アイアール債権回収株式会社 |
| 借金の減少額 | 830万円 → 0円 |
| おこなった手続き | 相続放棄 |
| 手続き期間 | 1か月 |
東京都にお住まいの方から死亡した親の借金に関してアイアール債権回収から「ご連絡のお願い」が封筒で届いたとご相談がありました。
4年以上前に死亡した父の借金で、相続人である自分宛てに初めて請求書が封筒で届いたそうです。
父が死亡してからこれまでに一度も連絡はなく、ご本人は今回の通知で借金があることを初めて知りました。
請求額が830万円と非常に高額で、とても支払えるような金額ではないので、どうにかならないかと当事務所に連絡がありました。
解決方法
アイアール債権回収株式会社から届いた「ご連絡のお願い」には以下のような記載がありました。
前略、当社は、〇〇殿に対し、下記【譲受債権内容】記載の債権を有しておりますが、貴殿が同人の相続人と想定されるため、ご連絡致しました。
民法第896条に基づき、相続人は被相続人の資産だけでなく負債も相続することとなるため、相続人である貴殿は、下記債権についてお支払いの義務が引き継がれることになります。
また、相続開始および負債の内容を知ってから3か月経過致しますと、相続放棄が認められないことがあります。
つきましては、お手数をお掛け致しますが、当社までご連絡を頂けますよう、よろしくお願い申し上げます。
なお、既に相続放棄をされた場合、あるいは今後、相続放棄される予定の場合もご連絡を頂けますよう、重ねてお願い申し上げます。
引用元:アイアール債権回収株式会社の『ご連絡のお願い』
被相続人が借金を残したまま死亡すると、相続人が借金の支払い義務を引き継ぎます。
ただし、被相続人が死亡してから3ヶ月以内に裁判所へ相続放棄の申し立てをおこなうことで、借金を含めた一切の遺産を相続せずに済みます。
よって、不動産や預貯金よりも借金の方が明らかに多いような場合は、裁判所に相続放棄の申し立てをすることで借金を相続せずに済みます。
また、亡くなられてから3ヶ月以上経過している場合でも、一切の遺産を相続しておらず、債権者からの通知で初めて借金の存在を知ったような場合は、債権者の通知で借金があることを知ってから3ヶ月以内であれば相続放棄が受理される場合があります。
今回のケースでは、お父様に不動産や預貯金は一切なく、ご本人はなにも相続していませんでした。
また、ご本人はアイアール債権回収からの通知によって初めて借金があることを知りました。
よって、お父様の死亡からすでに4年以上経過していますが、今からでも相続放棄が受理される可能性があると判断しました。
ご本人に相続放棄の可能性があることを伝えたところ、当事務所が裁判所に提出する相続放棄の申立書類を作成することになりました。
今回は被相続人の死亡から4年以上経過していたので、ご本人とお父様との生前から亡くなるまでの家族関係や、借金があることがわからなかった事情などを上申書で詳細に裁判所に説明しました。
その結果、無事に相続放棄が受理されて、裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてきました。
すぐに相続放棄申述受理通知書のコピーをアイアール債権回収に郵送したところ、その後は一切封筒が届くことはなくなりました。
これにより、お父様が亡くなられてから4年以上経過していましたが、相続放棄が受理されたことにより、830万円(元金420万円、損害金410万円)の借金を相続することもなくなり、ご本人にも安心して頂けました。
アドバイス
相続するか放棄をするかを決める3か月の期間を熟慮期間といいます。
熟慮期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月です。
しかし、自分が相続人であることを知った時から3か月が経過していても、特別な事情があれば例外的に相続放棄が認められる場合があります。
昭和59年4月27日の最高裁判決では特別の事情が認められるポイントして、以下の3つを挙げています。
相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法九一五条一項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である(最判昭和59年4月27日)。
引用元:最高裁判所判例集
特別の事情とは
- 被相続人に相続財産がまったく存在しないと信じた
- 相続財産の調査をすることが著しく困難な事情があった
- 相続財産がまったく存在しないと信じたことに相当な理由があった
実務上では、そこまで厳しく特別の事情があったかどうかを調べられることはなく、却下すべき明らかな事情がなければ、相続放棄が受理されることが多いです。
よって、契約者本人の死亡から何年経っていても、債権者からの通知で初めて借金を知ったのであれば、時効援用よりもまずは相続放棄をおこなうことを検討すべきです。
なぜなら、時効援用をおこなうと相続を承認したとみなされるおそれがあるからです。
これを法定単純承認といいます。
時効の援用をおこなうという行為が法定単純承認に該当すると解釈すると、もし、時効援用をおこなって時効が成立しなかった場合に、あとから相続放棄をおこなうことができなくなります。
よって、相続放棄が受理される可能性がある場合は、まずは相続放棄をおこなってみて、放棄が受理されなかったら時効の援用をおこなうのが安全です。
相続放棄の申し立てを専門家に頼まずに自分でできるかについては、被相続人の死亡から3ヶ月以内かどうかで異なります。
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今回のように被相続人の死亡から3ヶ月以上経過している場合は、上申書を作成して裁判所に特別な事情があったことを理解してもらう必要があります。
つまり、上申書の内容次第では相続放棄が受理されない可能性があるわけです。
よって、3か月が過ぎている相続放棄は自分でおこなうよりは専門家に依頼をした方が受理される可能性が高くなるので、自分で申し立てをするよりも専門家に依頼をした方が安全だと思われます。
アイアール債権回収から「訴訟等申立予告通知」が届いたケース

20年以上前の借金。これ以上無視すると裁判を起こされそうだったので相談しました
| 債権者 | アイアール債権回収株式会社(譲渡会社:アコム) |
| 借金の減少額 | 85万円 → 0円 |
| おこなった手続き | 時効援用 |
| 手続き期間 | 1日 |
福岡県にお住まいの方から、アイアール債権回収から「訴訟等申立予告通知」が届いたとご相談がありました。
25年以上前にアコムで借りた借金の請求でした。
20年以上は返済も連絡もしていないということです。
このままだと裁判を起こされて、差し押さえされるかもしれないということで、当事務所にご連絡を頂きました。
解決方法
かなり古い借り入れだったので、まずは時効の可能性があるか検討することにしました。
そこで、アイアール債権回収から届いた「訴訟等申立予告通知」を確認したところ、以下の事実がわかりました。
譲受債権内容
- 債権譲渡人 ➡ アコム株式会社
- 当初契約日 ➡ 1997年
- 最終貸付年月日 ➡ 1999年
- 債権譲渡日 2022年
- 元金残高 ➡ 17万円
- 未払利息 ➡ 64万円
- 遅延損害金 ➡ 4万円
- 遅延利率 ➡ 18%
- 合計金額 ➡ 85万円
1997年にアコムと契約をして、1999年に最後の借り入れをして、2022年に債権がアイアール債権回収に譲渡されていたことがわかりました。
「債権の弁済期」は2022年になっていましたが、ご本人の記憶では20年以上は返済をしていなかったので、債権の弁済期は当てにならないと判断しました。
そこで、1年間に発生する遅延損害金を算出して、未払利息と遅延損害金から滞納年数を計算したところ、約21年であることがわかりました。
債権譲渡は2022年におこなわれていましたが、時効に影響を与えることはありません。
これにより、今回は時効の可能性があると判断しました。
そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、アイアール債権回収に時効の通知を送りました。
その結果、アイアール債権回収からの請求も一切来なくなり、予告されていた裁判を起こされずに済み、差し押さえされることもありませんでした。
これにより、85万円の借金を消滅させることができました。
アドバイス
アイアール債権回収から以下のような記載がされた「訴訟等申立予告通知」で請求を受けることがありますが、脅しではありません。
『当社は、下記に記載の「債権譲渡人」より、【債権の表示】に記載の〇〇に対する債権を「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき譲り受けました。
当該債権は、既に期限の利益を喪失しておりますが、貴殿は、本日現在、本件債権全額を弁済しておりません。
つきましては、弁済期限までに請求合計金額をお支払い頂くか、誠意ある弁済案をご提示下さいますよう通知致します。
下記弁済期限までに請求合計金額のお支払をいただけない場合や、誠意ある弁済案をご提示いただけない場合は、やむを得ず訴訟手続きに着手することもある旨を予め申し添えます』
引用元:アイアール債権回収株式会社の『訴訟等申立予告通知』
アイアール債権回収の請求を放置していると、本当に裁判を起こされることがありますが、この段階でご相談頂ければ、まだ時効の援用で解決することができます。
これに対して、裁判所から訴状が届いたにもかかわらず、何もしなかった場合はアイアール債権回収の請求が認められて判決が確定してしまいます。
その場合、時効がそこから10年延長されるだけでなく、アイアール債権回収から強制執行(差し押さえ)されることがあります。
差し押さえが空振りに終わった場合、アイアール債権回収が裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくる可能性があります。
財産開示手続きをおこなうことが決定されると、裁判所から呼び出しを受けてその場で勤め先や保有している銀行口座などの情報を回答しなければいけなくなります。
もし、正当な理由なく財産開示手続きを欠席したり、虚偽の情報を回答すると「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」を科されることがあります。
実際に財産開示手続きを正当な理由なく欠席した債務者が逮捕される事例も報告されています。
よって、アイアール債権回収から訴訟等申立予告通知が届いた場合は無視したり放置せずに、すみやかに時効の援用をおこなってください。
アイアール債権回収から「特別和解のご提案」が届いたケース

特別和解に応じるべきかどうか自分では判断ができなかったので相談しました
| 債権者 | アイアール債権回収株式会社(譲渡会社:アコム) |
| 借金の減少額 | 188万円 → 0円 |
| おこなった手続き | 時効援用 |
| 手続き期間 | 1日 |
香川県にお住まいの方から、アイアール債権回収から「特別和解のご提案」が届いたとご相談がありました。
20年以上前に契約をしたアコムの借金でした。
10年以上前から滞納していて、それ以降はアコムとは一切連絡を取っておらず、アイアール債権回収にも電話をかけていないということです。
時効の可能性があるのではないかと思って、当事務所にご連絡を頂きました。
解決方法
かなり古い借り入れだったので時効の可能性があるかをチェックすることにしました。
そこで、アイアール債権回収から届いた「特別和解のご提案」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。
譲受債権内容
- 債権譲渡人 ➡ アコム株式会社
- 包括登録年月日 ➡ 2003年
- 最終貸付年月日 ➡ 2005年
- 債権の弁済期 ➡ 2023年
- 譲受年月日 ➡ 2023年
- 元金残高 ➡ 43万円
- 未払い利息 ➡ 140万円(年率18%)
- 遅延損害金 ➡ 5万円(年率18%)
- 残高合計金額 ➡ 188万円
2003年にアコムと契約をして、2005年が最後の借り入れで2023年に債権がアコムからアイアール債権回収に譲渡されていたことがわかりました。
「債権の弁済期」が2023年になっていましたが、滞納が始まった時期を正確に反映していないので参考になりません。
そこで、利息と遅延損害金の額から滞納している年数を推測することにしました。
利息と損害金の利率がいずれも18%なので、1年間で発生する利息もしくは損害金は7万7400円になります。
利息と損害金の合計が145万円なので、実に18年以上前からの滞納です。
これにより、5年の時効期間は明らかに超えていることがわかりました。
なお、アコムからアイアール債権回収に債権が譲渡されても時効は更新しません。
ご本人の記憶では、滞納してからは一度もアコムやアイアール債権回収に連絡はしておらず、これまでに裁判所から書類が届いたこともないということでした。
以上から、今回は時効の可能性が高いと判断しました。
そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、時効の通知をアイアール債権回収に送りました。
すると、その後はアイアール債権回収から請求が送られてくることはなくなりました。
これにより、188万円の借金を時効の援用によって消滅させることに成功しました。
アドバイス
アイアール債権回収から以下のような記載がされた「特別和解のご提案」が届くことがあります。
内容は請求額の70~80%を一括返済したら、残りを免除して完済扱いにするというものです。
特別和解のご提案という割には免除される割合は20~30%に過ぎないので、それほどお得な内容ではありません。
いずれにせよ、アイアール債権回収からの請求の場合、時効期間が経過していることが多いので、そういった場合は振り込みをしたり、電話をかけないようにしてください。
前略、下記譲受債権について、これまでお電話、ご通知等で連絡を差し上げましたが、いまだに解決に至っておりません。
そこで、今回早期解決を目的として弊社より特別和解案を提示させていただきます。
【特別和解案】
下記期日現在(残高合計金額)の70%(○○万円)を受付期間内に一括返済していただいた場合、完済(残金を免除)といたします。
上記金額に満たない額をご返済いただいた場合は、遅延損害金、未払い利息、元金の順に充当いたします。
受付期間 2023年〇月〇日 迄
なお、受付期間内にご返済が間に合わない場合、もしくはお支払い条件についてのご相談等がございましたら、弊社担当者までご連絡くださるようお願いいたします。
引用元:アイアール債権回収株式会社の『特別和解のご提案』
お問い合わせ
当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、アイアール債権回収株式会社への時効実績も豊富です。
アイアール債権回収株式会社から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
お電話 043-203-8336(平日9時~18時)
この記事の監修者

- 司法書士・行政書士
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千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号
経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。
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