5年の時効経過後に訴えられた場合

貸金業者からの借金は5年で時効になります。

しかし、すでに5年の時効期間が経過しているにもかかわらず、債権者が裁判を起こしてくることは珍しくありません。

なぜなら、たとえ時効期間が経過していても、債務者が借金を承認すれば時効は中断し、もはや債務者が時効の援用をすることができなくなるからです。

また、裁判所は原告である貸主と被告である借主のどちらの味方でもなく、あくまでも中立ですから、もし、借主が消滅時効の成立に気付いていなかったとしても、裁判所が消滅時効の援用を勧めることはありません。

なお、実際にあるケースですが、原告である債権者が裁判所に出廷せず、被告である債務者のみが出廷した場合、裁判所はすでに時効が成立しているとしても、被告に消滅時効が援用できますよ、とは言いません。

というか裁判所がそんなことを言ったら被告に味方をしたことになるので大問題です。

そこで、裁判所は「今日は原告が出廷してきていないから裁判は開かずに休廷扱いにします。もし、原告から再開の申立てがあれば、再度、呼び出しをしますので、それまでに弁護士や司法書士に相談してみてはどうですか」等と言うことがあります。

裁判所からすればすでに消滅時効が成立しているのですが、時効の援用について直接言及することができないので、暗に司法書士等への相談を勧めているわけです。

もし、被告である借主が裁判所が勧めたとおりに司法書士等に相談をすれば、当然、司法書士が消滅時効の援用をするはずです。

裁判所としても、仮に消滅時効を援用せずに借金を承認してしまうと、少なくても最後に返済したときから5年分の遅延損害金の支払義務が発生しますので、心情的には消滅時効の援用をしてもらいたいわけです。

そこで、原告である貸主が出廷してきていないような場合は、裁判を休止扱いにして次回の口頭弁論までに司法書士等に相談に行ってもらいたいというわけです。

なお、事前に債務者が答弁書という書類で借金の支払義務を認めて、分割払いの希望を出してしまっているような場合は、原告が出廷していなくてもそのまま分割払いの話を進めるざるを得ません。

これは、分割払いの希望をしている時点で借金を承認しているわけですから、仮に、5年の時効期間が経過していたとしても時効が中断してしまい、法的な支払義務が発生するからです。

裁判所としても、被告が分割払いを希望している以上、消滅時効の援用を勧めるわけにはいきませんので、たとえ、5年の時効期間が経過していたとしても、被告と原告の間で分割払いの話し合いがまとまっている場合は、裁判所も和解の手続きを勧めざるを得ないのです。

よって、時効期間が成立している場合、被告である債務者が時効の援用をするには、答弁書に消滅時効を援用する旨をハッキリと書いて裁判所に提出しておく必要があります。

なお、請求金額が140万円以下の事件を取り扱う簡易裁判所においては、被告が実際に裁判所に出廷しなくても事前に答弁書を提出しておけば、裁判上で陳述したものとみなしてくれる擬制陳述という制度があります。

ですから、被告は答弁書で消滅時効を援用する旨を書いて事前に提出しておけば、特に法的な中断事由がない限りは、原告の請求が認められることはありません。

もし、原告が裁判所に出廷すれば最終的には原告の請求が棄却されることになりますが、原告も消滅時効が成立することは重々承知の上で提訴しているので、被告から消滅時効を援用する旨の答弁書が提出された場合は、原告が出廷してこないことがあります。

この場合、原告被告双方とも出廷せず、そのまま1ヶ月が経過すると裁判が取り下げたことになり、その場合は消滅時効の援用も効果を生じません。

よって、原告の請求を棄却する判決が欲しい場合は、被告自身が裁判所に出廷した上で、請求棄却判決を獲得するか、もしくは裁判所に双方が出廷しなかったために裁判が取り下げ扱いになった場合は、あらためて原告である債権者に対して内容証明郵便で消滅時効の援用通知を送る必要があります。

いずれにせよ、もし、時効期間が経過しているにもかかわらず、裁判所から訴状なり支払督促が届いた場合は、司法書士にご相談ください。

法務大臣の認定を受けた司法書士であれば簡易裁判所の代理権がありますので、被告である借主の訴訟代理人となって訴訟対応が可能です。

千葉近郊でご来所可能であれば当事務所でも対応可能ですので、消滅時効の援用でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

<訴えてくる主なサラ金系業者>

・アイフル

・アコム

・アペンタクル(ワイド)

・SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)

・CFJ(ディック、アイク)

・シンキ

・新生フィナンシャル(レイク)

・日本保証(武富士)

【参考】

借金の消滅時効

消滅時効援用サービス

消滅時効の中断

催告書が届いた場合の対処法

裁判上の請求があった場合の対処法

消滅時効と債権譲渡

消滅時効と信用情報

借金の消滅時効でよくある質問

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