グリーンアイランドの訴状が裁判所から届いたケースの解決事例

消滅時効が成立【株式会社グリーンアイランド③】

愛媛県にお住まいの方から、裁判所からグリーンアイランドの訴状が届いたとご相談がありました。

以前から、グリーンアイランドの請求書が届いていたものの、一切連絡を取らずに無視していたということです。

20年以上は支払いをしておらず、グリーンアイランドにも電話をかけていないということでした。

自分ではどのように対応してよいかわからないということで、当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、グリーンアイランドの対処法を紹介しているので参考にしてください。

20年以上支払いをしていないということだったので、裁判所から届いた訴状を確認して時効の可能性があるか検討しました。

請求内容

  • 原債権者 ➡ オリエント信販株式会社
  • 契約日 ➡ 平成8年
  • 最終入金日 ➡ 平成9年
  • 債権譲渡日 ➡ 平成24年
  • 残元金 ➡ 27万円
  • 損害金 ➡ 228万円
  • 合計金額 ➡ 255万円

平成8年オリエント信販と契約をして、平成9年から支払いが滞り、その後は債権が転々と譲渡されて、平成24年にグリーンアイランドが債権を譲り受けていたことがわかりました。

ご本人の記憶では、10年以上は支払いも連絡も取っていないということでした。

また、裁判所から訴状が届いたのは今回が初めてでした。

時効が成立する条件とは

  • 最後の支払いから5年以上経過している
  • 10年以内に判決などの債務名義を取られていない
  • 5年以内に支払いの話をしていない

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訴状には過去に裁判を起こされた債務名義を取られたような記載は一切なかったので、時効の条件をクリアしていると思われました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、グリーンアイランドに対して時効の通知を送りました。

それに加えて、ご本人に答弁書の書き方をお伝えして裁判所に提出していただきました。

すると後日、裁判所から取下書が届きました。

これにより、255万円の借金を消滅時効の援用によって消滅させることに成功しました。

ご依頼件数5000人以上

グリーンアイランドは、時効期間が経過した債権を譲り受けて債権回収をおこなっている会社です。

ただし、法務大臣の許可を受けて営業している債権回収会社(サービサー)ではありません。

グリーンアイランドは、いわゆる架空請求や詐欺とは異なるので、聞いたことがない会社だからといって請求を放置していると、今回のように裁判を起こされることがあります。

よって、グリーンアイランドから請求を受けた場合は、裁判を起こされる前に時効の援用をおこなってください。

裁判所から訴状が届いた場合は、指定された裁判期日までに対処する必要があります。

具体的には裁判期日の1週間前までに答弁書を提出する必要があります。

答弁書を提出する際に気をつけることは、グリーンアイランドの請求を認めたり、分割払いを希望しないという点です。

もし、請求原因を認めたり、分割払いを希望した場合、債務を承認したことになって時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

債務承認に該当する行為

  • 借金の一部を支払う
  • 電話で支払いを認めるような発言をする
  • 答弁書で請求を認めたり、分割払いを希望する

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答弁書で時効の主張をすると、グリーンアイランドが裁判を取り下げます。

ただし、裁判が取り下げになると、答弁書で主張した時効の援用もなかったことになり、グリーンアイランドからの請求が再開されます。

よって、答弁書の提出に加えて、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全で確実です。

裁判期日までに答弁書を提出せず、時効の援用もしなかった場合はグリーンアイランドの請求どおりの判決が出てしまいます。

これを欠席判決といいます。

判決が確定した場合は時効が10年延長されるだけでなく、グリーンアイランドから強制執行されるおそれがあります。

差し押さえの対象になるもの

  • 預貯金口座
  • 給料
  • 動産(家財道具など)
  • 不動産

グリーンアイランドは心理的なプレッシャーをかける目的で、動産の差し押さえをよくしてきます。

その場合、裁判所の執行官が部屋の中に入り、処分できそうな物がないか調べられます。

実務上は、お金になるような物がなくて何も取られないことが多いですが、裁判所の執行官に家の中まで入られるストレスは相当なものです。

預貯金等への差し押さえが空振りに終わると、グリーンアイランドが裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくる可能性があります。

財産開示手続きの実施が決定された場合、裁判所から呼び出しを受けて勤め先や保有する金融機関の口座を回答しなければいけません。

もし、正当な理由なく財産開示手続きを欠席したり、虚偽の事実を回答した場合は「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」を科される可能性があるのでご注意ください。

よって、グリーンアイランドから訴訟予告通知が届いた場合は、裁判を起こされる前の段階ですみやかに時効の援用をおこなってください。

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グリーンアイランドは貸金業者ではないので、信用情報機関(CIC、JICC)ブラックリストは登録されていません。

よって、時効の成否にかかわらず、信用情報に悪影響は一切ありません。

ただし、信用情報は回復していても、借金が残っていることに変わりはないので、グリーンアイランドから通知があった場合は絶対に放置しないでください。

当事務所はグリーンアイランドの時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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