消滅時効が成立【アウロラ債権回収株式会社】

アウロラ債権回収から「訪問のお知らせ」が届いたケースの解決事例

福島県にお住まの方から、アウロラ債権回収株式会社から「訪問のお知らせ」が届いたとご相談がありました。

20年くらい前の借金のようで、少なくても10年以上は返済をされていないということでした。

ご本人に記憶では、自分からは連絡を取ったことはなく、相手から裁判も起こされたことはないとのことです。

このままにしておくとアウロラ債権回収が自宅まで訪問してくるという内容だったので、その前に解決したいと思って当事務所に連絡をされたそうです。

以下のページで、アウロラ債権回収株式会社の対処法を紹介しているので参考にしてください。

ご本人の記憶では、10年以上返済をしていないということだったので、時効の可能性を検討することにしました。

アウロラ債権回収株式会社から届いた「訪問のお知らせ」の裏面に【明細】が記載されており、以下の事実がわかりました。

判明した請求内容

  • 原債権者 ➡ CFJ株式会社
  • 債権種類 ➡ 証書貸付
  • 貸付日 ➡ 2006年
  • 債権譲受日 ➡ 2017年
  • 債権譲受人 ➡ アウロラ債権回収株式会社
  • 現在残高 ➡ 123万円
  • 残元金 ➡ 32万円
  • 利息 ➡ 16万円
  • 損害金 ➡ 75万円
  • 支払の催告にかかる債権の弁済期 ➡ 2007年

以上の事実から、2006年にCFJと契約をして、2007年から滞納が始まり、2017年に債権がアウロラ債権回収に譲渡されたということがわかりました。

借金の時効は最後の返済から5年なので、そこは問題なさそうでした。

債権譲渡日が5年以内の日付であっても、債権譲渡は時効の更新事由でないので、時効の成否には影響ありません。

これに対して、時効を更新させるのは債務承認です。

以下のような行為は債務承認に該当します。

債務承認に該当する行為

  • 借金の一部を支払う
  • 和解書を取り交わす
  • 電話で支払いを認めるような話をする

今回はアウロラ債権回収に債権が譲渡されてから一切支払いをしたことがなく、電話もしたこともなかったので債務承認の心配はありませんでした。

あとは裁判を起こされたことがあるかです。

ご本人の記憶では裁判を起こされたことはないとのことでしたが、もし、裁判を起こされていると時効がそこから10年更新してしまいます。

しかし、届いた請求書を見てもそのような記載は一切ありませんでした。

よって、時効の可能性があると判断して、内容証明郵便で時効の通知を送りました。

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その後は予想したとおり、時効の更新事由もなく、無事に時効が成立しました。

これにより、123万円の借金がすべて消滅して、アウロラ債権回収から訪問される心配もなくなり、ご本人にも安心して頂けました。

アウロラ債権回収は、すでに時効期間が経過した債権を譲り受けて請求してくることが多いサービサーです。

CFJ(アイク、ディックファイナンス、ユニマット)だけでなく、ユーシーカード株式会社、株式会社マルフク、株式会社クレディセゾンなどの場合もあります。

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「訪問のお知らせ」が届いたのに、何もせずに無視したり放置していると本当に家に来ることがあります。

いきなり家に訪問されると、考える時間もないので、その場で支払いを認めるようなことを言ってしまいがちです。

以下のような発言は債務承認に該当するのでご注意ください。

債務承認に該当する発言

  • 一括は無理なので分割払いにして欲しい
  • 元金だけならなんとかなる
  • 今はお金がないから払えない

不在の場合はポストに書類が投函されていることがありますが、時効の可能性がある場合は絶対に自分から連絡をしないようにしてください。

在宅時に訪問されても、あえて居留守を使って接触しないという選択もあります。

下手に対応してしまうと会話の内容によっては、その後に時効援用をしてもアウロラ債権回収から債務承認を理由に時効の更新を主張されてしまうおそれがあるからです。

アウロラ債権回収は訪問だけでなく、裁判を起こしてくることもあります。

裁判を起こされた場合は、東京簡易裁判所から訴状が特別送達という郵便で届きます。

裁判を起こされてからでも時効の援用はできますが、対応を誤るとアウロラ債権回収の請求どおりの判決が出てしまいます。

判決を取られると時効がその時点から10年更新されるだけでなく、アウロラ債権回収から強制執行(差し押さえ)を受けるおそれがあります。

もし、現在の仕事先を知られていると、高い確率で給料の差し押さえを受けることになります。

お給料の差し押さえは口座の差し押さえと異なり、単発では済まないので、一度差し押さえをされると毎月の給料の4分の1に相当する金額を取られてしまいます。

仕事先を知られていなくても、裁判所に財産開示手続きの申し立てをされる可能性があります。

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財産開示手続きが実施されると、裁判所から呼び出しを受け、自分の口座情報や仕事先を回答しなければいけません。

正当な理由なく出席を拒んだり、虚偽の事実を回答した場合は「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」が科される可能性があります。

よって、アウロラ債権回収から請求を受けた場合は、訪問や裁判を起こされる前の段階で時効援用をおこなうようにしてください。

当事務所はアウロラ債権回収株式会社の時効実績が豊富にありますので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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