消滅時効が成立【株式会社グリーンアイランド】

株式会社グリーンアイランドから「訴訟予告通知」が届いたケースの解決事例

北海道にお住まいの方から株式会社グリーンアイランドから「訴訟予告通知」が届いたとご相談がありました。

以前から定期的に請求書は届いてはいたのに、聞いたことがない会社だから無視していたところ、今回初めて訴訟予告通知が届いたそうです。

ご本人に記憶では20年以上は支払いをしておらず、電話も一切かけていないとのことで、自分の記憶では裁判も起こされていないようでした。

訴訟予告通知には、このままにしておくと「静岡地方裁判所もしくは静岡簡易裁判所への訴訟申立て等の手続きの検討をせざるを得ません」との記載があるので、裁判を起こされる前に解決したいとのことでした。

以下のページで株式会社グリーンアイランドの対処法を紹介しているので参考にしてください。

株式会社グリーンアイランドは、時効期間が経過している債権を譲り受けて請求をしてくる会社の一つです。

その多くは10年以上前から滞納しているので、きちんと対処すれば時効が成立する可能性が極めて高い業者です。

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そこで、どのくらい前から滞納しているのかをチェックする必要があります。

確認する箇所は【本書作成時点の残存債務の額】「約定返済日」です。

ここが5年以上前であれば時効の可能性があります。

今回は約定返済日が平成3年になっていたので、実に30年以上前から滞納していたということになります。

「最終貸付年月日」が昭和63年になっているので、昭和の時代に契約をして、その後数年間は取引をしたのちに、平成3年から滞納し始めたということがわかります。

株式会社グリーンアイランドの場合、20年以上前から滞納しているケースは珍しくなく、今回のように30年以上前であったり、中には昭和の時代から滞納していて40年以上前ということもあります。

「債権譲受年月日」は平成24年になっていますが、債権が譲渡されても時効期間には影響ありません。

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よって、今回は時効期間に関してはまったく問題がなさそうです。

次は、裁判の有無です。

いくら30年以上前から滞納していても、10年以内に裁判を起こされて判決などの債務名義を取られていると、時効がそこから10年延長してしまいます。

債務名義とは

  • 確定判決
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 和解調書(和解に代わる決定)
  • 調停調書(特定調停の17条決定)

そこで、これまでに裁判を起こされたことがあるかどうかが問題となります。

ご本人の記憶では裁判を起こされたことはないとのことでしたが、【ご融資の契約内容】「約定利息年利率」36.500%になっていました。

今では考えられない利率ですが、昭和の時代では利率が30%台であったり、なかには40%を超える利率であることは決して珍しいことではありませんでした。

もし、10年以内に裁判を起こされているとしたら、利息を利息制限法の上限利率である18%に引き直しする必要があります。

なぜなら、利息制限法を超える利率で請求をしても、裁判所で受け付けてもらえないからです。

よって、裁判を起こされている場合は、利率が18%と記載されているはずなので、今回の利率だと裁判は起こされていないだろうと予想できます。

最後は債務承認による時効の中断(更新)です。

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5年以上返済をしておらず、10年以内に裁判を起こされていなくても、株式会社グリーンアイランドと電話で支払いを認めるような話をしてしまうと、債務承認となって時効が更新(中断)してしまいます。

今回は株式会社グリーンアイランドと一切接触をしていないとのことだったので、時効の条件をすべてクリアーしている可能性が高いと思われました。

時効の条件

  • 最後の返済が5年以上前である
  • 5年以内に返済の話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、株式会社グリーンアイランドに時効の通知を送りました。

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その結果、裁判も起こされることなく、請求も来なくなって、総額約16万円(元金約1万円、損害金約15万円)の支払い義務がなくなりました。

今回は残元金が約1万円だったので、30年以上滞納していても約16万円の請求でしたが、元金が多ければ数百万円の請求を受けることもざらにあります。

株式会社グリーンアイランドは静岡に本社がある会社です。

時効期間が経過した債権の回収をしていますが、法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)ではありません。

直接、債権を譲り受けて債権者として請求をしてきます。

しかし、ほぼすべてのケースで時効期間が経過しているので、きちんと対処すれば時効で終わらせることができます。

よって、グリーンアイランドから請求が来たら、聞いたことがない会社であったり、身に覚えがないからといって放置しないようにしてください。

請求を無視していると今回のように訴訟予告通知が届きます。

それも放置していると実際に裁判を起こされることがあります。

その場合は静岡の裁判所から訴状が届きますが、この段階でもまだ間に合います。

しかし、なるべく裁判を起こされる前に時効の援用をおこなってください。

もし、裁判を放置した場合、グリーンアイランドの請求通りの判決が出てしまいます。

その段階でご相談を受けても時効の援用はできません。

判決を取られると時効がそこから10年延長されるだけでなく、強制執行(差し押さえ)を受けることになります。

グリーンアイランドは非常に強硬なので、躊躇なく差し押さえをしてきます。

取られる物が何もなくても心理的なプレッシャーをかける目的で、家財道具などの動産の差し押さえをよくしてきます。

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動産の差し押さえをされると裁判所の執行官が家の中まで入ってきて、なにか処分できそうな物がないか調べられます。

グリーンアイランドに電話をかけて仕事先を教えてしまうと、確実にお給料の差し押さえをしてきます。

そうなると毎月のお給料から継続的に4分の1に相当する金額を取られてしまうので、絶対に電話はかけないようにしてください。

電話をかけても和解書を取り交わしたうえでの分割返済には応じてくれません。

時効を更新(中断)させる目的で「少しでもいいから入金してくれ」とは言われることはありますが、正式な分割和解には応じません。

そのため、裁判を放置して数百万円の支払いが確定してしまったような場合は、最後の手段として自己破産することも検討せざるを得ない場合があります。

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実際に当事務所にもグリーンアイランドに判決を取られてしまった方から相談がありますが、その場合は損害金を含めた全額を一括返済するか、自己破産するしか解決方法がありません。

よって、グリーンアイランドから請求を受けた場合は、できるだけすみやかに時効の援用をおこなうようにしてください。

当事務所では株式会社グリーンアイランドの時効実績が豊富にありますので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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