公開日: 2016年9月6日 | 最終更新日:2026年3月16日

時効援用で信用情報はいつ消える?CICの抹消や回復の解説

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貸金業者は信用情報機関に登録しており、債務者である借主の返済状況を信用情報機関に提供しています。

約束どおりに返済している限りは信用情報に傷が付くことはありませんが、借主である債務者が借金の返済を2~3ヶ月延滞すると信用情報に「延滞」「異動」と登録され、いわゆるブラックリストに載った状態となります。

一度、延滞情報が載ってしまうと、基本的にはずっと事故情報が掲載されるので、借金を返済しない間は信用情報がブラックになったままとなります。

延滞情報が掲載されていると、原則的に他社を含めて新たに融資を受けられなくなったり、クレジットカードの利用ができなくなります。

一度、ブラックリストに載った場合は強制的に消す方法はありません。

よって、ブラックリストを消せる等と騙っている業者は詐欺なので絶対に連絡をしないようにしてください。

ただし、誤って信用情報機関に事故情報が登録されている場合は、債権者から信用情報機関に報告をしてもらうことで正しい情報に訂正してもらうことができます。

信用情報には延滞情報だけでなく「金融機関が信用情報をチェックした情報」も載るだけでなく、審査に落ちた場合は「審査落ちした情報」まで載ってしまいます。

審査落ちした情報は半年で消滅しますが、審査に落ちたからといって短期間にいろいろな会社に審査を申し込みをすると、審査落ちした情報が増えてしまいますます審査が通りにくくなります。

なぜなら、いろいろな会社の審査に落ちている人にお金を貸したがることは通常ないので、審査落ちした情報が増えれば増えるほど審査が通らなくなる確率が高くなるからです。

よって、審査に落ちた場合、他社への申し込みは半年間は待った方がよいと思われます。

ここがポイント!

返済が滞ると信用情報に「延滞」と登録されてしまう

CICでは債権者は返済が滞った場合、借主である債務者に対する債権を債権回収会社などに譲渡することがあり、その旨が信用情報機関にも報告され、信用情報の終了状況に「移管終了」と記載されます。

しかし、債権回収会社は信用情報機関の会員ではないため、信用情報機関は債権譲渡から一定期間が経過すると、元の信用情報自体を削除されるので「債権が譲渡されてから5年」で抹消されます。

JICCでは、譲渡先がJICCの加盟会員でない場合は「譲渡日から1年間」その旨が登録され、譲渡先が加盟会員の場合は譲渡元会員の情報は削除されて、譲渡先会員の情報として新たに登録されます。

信用情報機関の会員ではない債権回収会社などに債権が譲渡された場合はたとえ借金が残っていても、いわゆるブラックリストと呼ばれる事故情報はCICでは5年後、JICCでは1年後に抹消されます。

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よって、すでに債権回収会社に譲渡された場合、自分の借金について調べてようと信用情報機関に照会しても、すでに信用情報自体が削除されていることがあります。

しかし、信用情報に借金に関する情報が載っていなくても、現実には債権回収会社に対する借金は残っているので、信用情報に事故情報がないからといって借金がないというわけではありません。

債権譲渡があった場合、信用情報の「最新返済日」の項目には債権譲渡日が記載されるため、債務者が最後に返済した日が記載されているとは限りません。

よって、最新返済日が5年以内であっても消滅時効の援用ができる場合があるのでご注意ください。

ここがポイント!

債権回収会社に譲渡されると5年後に事故情報が消える

借主である債務者が消滅時効を援用した場合、法的な支払義務はなくなります。

よって、時効が成立すれば、債権者がその旨を信用情報機関に報告するのでブラックリストも抹消されます。

最後の返済から5年以上経過しているだけでは自動的に時効が成立することはないので、時効の援用をしない限りはブラックリストは残ったままなのでご注意ください。

時効の援用をしても確定判決などの更新事由があって時効が成立しなかった場合は、ブラックリストも抹消されることはありません。

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ただし、時効が成立しなくても完済すればブラックリストも抹消されます。

信用情報のブラックリストが抹消されても、その会社独自のブラック情報(これを「社内ブラック」といいます)が存在する場合があります。

社内ブラックにはこれまでの返済状況が記録されているので、たとえ時効が成立して信用情報がきれいになった後もその会社やグループ会社では信用を失っているので審査が通らない可能性が非常に高いです。

自己破産をした場合は、免責決定の確定により法的な支払義務はなくなりますが、借金自体は自然債務として残り続けます。

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自己破産の事故情報も一生載るわけではなく、信用情報機関によって違いはありますが、5~10年の一定期間経過後に削除されます。

ここがポイント!

消滅時効の援用をすれば事故情報(ブラックリスト)は消える

基本的に信用情報機関は会員企業が上げてきた情報を元に信用情報を掲載します。

債権者に時効の援用をした場合、時効の起算日に遡って完済として登録され、その時点で登録期間経過によってブラックリストが抹消されます。

これはどういうことかといえば、信用情報自体がなくなるので、消滅時効の援用によっていわゆるブラックリストと呼ばれる事故情報がすぐになくなることを意味します。

これに対して、完済した場合は5年後に抹消されます。

ただし、延滞解消の事実に係る情報については契約日によって異なります。

2019年9月30日以前の契約であれば、延滞解消は1年以内に抹消されますが、2019年10月1日以降の契約だと5年以内となります。

よって、早くブラックリストを消したいのであれば、完済するよりも時効援用をした方がよいということになります。

「債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立」の事実は、契約日が2019年9月30日以前であれば、当該事実の発生日から5年を超えない期間に抹消されます。

よって、任意整理による返済期間が5年を超えるような場合は、返済途中であっても債務整理の事実が抹消されるケースがあります。

これに対して、契約日が2019年10月1日以降であれば、契約継続中及び契約終了後5年以内に抹消されます。

つまり、完済してから5年経過しないと抹消されないということになります。

ここがポイント!

完済するよりも時効の方が早くブラックリストが抹消される

シー・アイ・シー(CIC)では時効が成立した場合、「残高」は0、「終了状況」は完了と記載され、「保有期限」に5年後の日付が記入され、その日まで事故情報が残ります。

つまり、時効が成立しても5年間は異動情報が残ります。

ただし、時効が成立してから数か月で事故情報が消えたり、ファイルごと抹消される事例もあるようです。

5年かからずに早く抹消されるのは、滞納期間が相当古くて「返済状況」に異動年月日が記載されておらず、空欄になっているような場合が多いです。

ただし、原則的には時効が成立してから事故情報が抹消されるまでに5年はかかるので、あくまでも早く抹消されるのは例外的と考える必要があります。

よって、CICの場合は消滅時効の援用をすれば、5年後にはいわゆるブラックリストと呼ばれる事故情報が消えることになります。

ここがポイント!

消滅時効の援用をしても5年間は事故情報が掲載される

司法書士等の介入による任意整理や自己破産、個人再生があった場合の信用情報の掲載ならびに掲載期間については各信用情報機関によって異なります。

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信用情報機関ごとの登録期間をまとめたものは以下のとおりです。

日本信用情報機構(JICC)

  • 任意整理 ➡ 5年
  • 個人再生 ➡ 5年
  • 自己破産 ➡ 5年

CIC

  • 任意整理 ➡ 登録されない※
  • 個人再生 ➡ 登録されない※
  • 自己破産 ➡ 5年

※裁判所への特定調停、民事再生の申立てや司法書士等に債務整理を依頼した場合でもそれらを依頼した事実に関するコメントではなく、債務者が延滞した客観的事実が登録され、過払い金返還請求や、司法書士等が介入した旨をコメントするような登録項目もありません。

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全国銀行個人信用情報センター(KSC)

  • 任意整理 ➡ 5年
  • 個人再生 ➡ 10年
  • 自己破産 ➡ 10年

ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。

当事務所の解決事例はこちら

プロミスのブラックリストをJICCから抹消したケース

JICCに登録されているプロミスの延滞を消したいと思って相談しました

債権者SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(プロミス)
借金の減少額31万円 → 0円
おこなった手続き時効援用
手続き期間2か月

青森県にお住まいの方から、JICCに登録されているSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)のブラックリストを消したいとご相談がありました。

クレジットカードを申し込みをしたところ、審査が通らなかったので信用情報を取り寄せたところ、JICCにSMBCコンシューマーファイナンスの延滞情報が登録されていることがわかったということでした。

プロミスの延滞から5年以上でしたが、借り入れ当時から住所が変わっていて、現在は請求書が届いていないということです。

以下のページで、SMBCコンシューマーファイナンスの対処法を紹介しているので参考にしてください。

【解決方法とアドバイス】

<解決方法>

JICCの信用情報記録開示書(ファイルD)を確認したところ、債権情報は以下のとおりでした。

債権情報の内容

  • 登録会社名 ➡ SMBCコンシューマーファイナンス(株)
  • 契約状態 ➡ 契約中
  • 契約日 ➡ 2003年
  • 取引形態 ➡ 融資
  • 残高金額 ➡ 31万円
  • 異動参考情報等 ➡ 元金延滞(2008年)

JICCに登録されている情報から、2003年にSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)と契約をしたものの、2008年から延滞していることがわかりました。

借金を時効援用によって消滅させるには以下の条件をクリアしている必要があります。

時効の成立条件とは

  • 最後に支払いをしてから5年以上経過している
  • 10年以内に裁判を起こされていない
  • 5年以内に支払いを認めるような言動を取っていない

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SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)から裁判を起こされて判決などの債務名義を取られていると、JICCの異動参考情報等に「債権回収」と登録されることがありますが、今回はそのような記載はありませんでした。

ご本人に確認したところ、これまでに裁判所から書類が届いたことはないということでした。

また、滞納してからSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)に連絡は一切取っていないということなので、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)に時効の通知を送りました。

2か月くらい後に再度、JICCを確認したところ、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)のブラックリストは抹消されていました。

これにより、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)に対する借金の支払い義務が消滅しただけでなく、JICCに登録されていた延滞情報の抹消に成功しました。

ご依頼件数8000人以上

<アドバイス>

SMBCコンシューマーファイナンスは、プロミスのブランドで営業している貸金業者です。

過去に三洋信販、アットローンを合併しているので、この2社の借金を滞納している場合も、信用情報機関(CIC、JICC)事故情報(ブラックリスト)が登録されます。

時効が成立した場合、JICCの運用では延滞情報はすぐに抹消されます。

これに対して、CICの場合は時効が成立しても異動情報が抹消されるまで5年かかります。

ただし、プロミスの延滞から5年以上で異動発生日が空欄になっている場合はCICでも時効成立後すぐにブラックリストが抹消されることがあります。

事故情報が消えるタイミング

  • JICC ➡ 1~2か月で抹消される
  • CIC ➡ 5年で抹消される ※異動発生日が空欄の場合はすぐ抹消される

時効の援用をおこなって借金を消滅させるか、借金をすべて支払って完済させない限り、信用情報機関にブラックリストが登録され続けます。

その間は、新たにクレジットカードを作ることができなかったり、融資を受けることができなくなります。

ただし、時効の援用も完済もしていないのに信用情報からブラックリストが消える場合があります。

それは債権譲渡があった場合です。

債権を譲り受けた会社が貸金業者だと、譲り受けた会社名で新たにブラックリストが登録されます。

これに対して、債権を譲り受けた会社が貸金業者ではない場合は、新たにブラックリストが登録されることはありません。

なぜなら、信用情報機関に加盟しているのは貸金業者のみだからです。

そのため、債権を譲り受け会社が非貸金業者であったり、債権回収会社(サービサー)の場合は、債権譲渡から一定期間が経過すると信用情報から譲渡会社のブラックリストが抹消されます。

つまり、時効援用や完済をしていなくても信用情報が回復するということです。

債権を譲渡した会社のブラックリストが消えるタイミング

  • CIC ➡ 5年
  • JICC ➡ 1年

SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)は、子会社にアビリオ債権回収というサービサーを所有しています。

そのため、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)の返済が滞ると、債権がグループ会社のアビリオ債権回収に譲渡されることがあります。

その場合、債権譲渡から5年が経過すれば、時効の援用や完済をしていなくても信用情報からSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)のブラックリストが抹消されます。

ただし、借金は依然として残っているので、アビリオ債権回収から請求を受けた場合は、すみやかに時効の援用をおこなう必要があります。

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オリコのブラックリストをCICから削除したケース

CICに登録されているオリコのブラックリストを抹消したいと思って相談しました

債権者株式会社オリエントコーポレーション
借金の減少額49万円 → 0円
おこなった手続き時効援用
手続き期間2か月

徳島県にお住まいの方から、信用情報(CIC)を開示したところ、15年以上前の借金が登録されているとご相談がありました。

その会社はオリエントコーポレーション(オリコ)で、10年以上は請求を受けていないということでした。

時効にならない場合はCICに登録されている残債務を払えばブラックリストが回復するのか、その際は15年分の損害金が加算されるのか心配されていました。

以下のページで、オリエントコーポレーション(オリコ)の対処法を紹介しているので参考にしてください。

【解決方法とアドバイス】

<解決方法>

CICのクレジット情報を確認したところ、以下の事実がわかりました。

CICに登録されていた内容

  • 契約年月日 ➡ 平成20年
  • 商品名 ➡ ショッピング
  • 残債額 ➡ 49万円
  • 返済状況 ➡ 空欄
  • 異動発生日 ➡ 空欄

以上から、ご本人が平成20年にオリコカードを作って、ショッピング代金の支払いで利用したものの、その年から滞納が始まって49万円の借金が残っていることがわかりました。

それ以外の項目はほぼ空欄でした。

借金の時効は5年ですが、ご本人に記憶では10年以上請求が来ていないということなので、時効期間は問題なさそうです。

あとは債務承認裁判の有無が問題となります。

なぜなら、5年の時効期間が経過していても、5年以内に債務承認があったり、10年以内に裁判を起こされて判決を取られていると時効が更新(リセット)するからです。

この点については、10年以内にオリエントコーポレーションと連絡を取ったり、裁判所から書類が届いたような記憶はありませんでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断して、内容証明郵便で時効の通知を送りました。

時効の援用をした2か月後に再度、CICで信用情報を開示したところ、オリエントコーポレーションのブラックリストが削除されていました。

これにより、49万円の借金が消滅してブラックリストを回復することができました。

<アドバイス>

借金を数か月滞納すると、CIC、JICCなどの信用情報に事故情報が登録されます。

これをブラックリストといいます。

CICは「異動」、JICCは「延滞」という文字が記載されます。

本人であれば、いつでも自分の信用情報を開示できるので、そこで初めて昔の借金の存在に気づくことがあります。

基本的には借金を滞納している限り、ブラックリストも消えることはありません。

よって、ブラックリストを抹消して、信用情報を回復するには時効の援用をするか、借金を完済する必要があります。

完済と時効のどちらが信用情報にメリットがあるのかですが、結論から申し上げますと完済するよりも時効援用をした方がブラックリストが早く削除できることがあります。

特に、JICCではその違いは顕著です。

なぜなら、JICCでは完済してもブラックリストが抹消されるまで5年かかりますが、時効が成立した場合はすぐに抹消されるからです。

これに対して、CICは完済をしても時効が成立しても、ブラックリストが抹消されるまでは5年で違いはなく、「保有期限」という項目に5年後の日付が記入されて、その日まで事故情報は登録されたままです。

ただし、CICでも借り入れが古く、【異動発生日】が空欄の場合はすぐに抹消される可能性があります。

また、債権者から請求が来ていない段階で信用情報を回復するために時効の援用をおこなう場合のリスクも事前に把握しておく必要があります。

時効だと思って援用したものの、10年以内に裁判を起こされていて時効が成立しなかった場合、止まっていた請求が再開されるリスクがあります。

つまり、寝た子を起こす可能性があるということです。

時効にならない場合は完済するという選択もありますが、CICやJICCに記載されている残債務の額はあくまでも元本だけなので、実際に請求される際は延滞してから現在に至るまでの損害金を加算した金額となります。

例えば、元本が10万円で損害利率が20%の場合、10年延滞すると20万円の損害金が付くので、元金と損害金を合わせた合計金額は30万円になります。

よって、請求が来ていない段階で信用情報を回復する目的で時効の援用をおこなう場合は、時効が成立しない可能性もゼロではなく、その場合は請求が再開されるリスクがあることを承知の上でおこなう必要があります。

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、時効実績も豊富です。

債権回収会社などから請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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この記事を執筆している司法書士

いなげ司法書士事務所 豊島裕也
いなげ司法書士事務所 豊島裕也司法書士・行政書士
千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号

経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。

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