パルティール債権回収のしつこい取り立てや裁判された場合の時効援用

LINEで無料相談されたい方は「友だち追加」をクリックしてください

※LINE相談のご利用件数が1万人を突破しました!

友だち追加ボタン

(友だち追加のURL)https://lin.ee/eQiyW85

パルティール債権回収株式会社(東京都港区虎ノ門)は、法務大臣の認定を受けた債権回収会社(サービサー)で、株式会社日本保証が100%出資して作った会社です。

あわせて読みたい

本社は東京都港区にあり、同社のHPによれば『特定金銭債権の買取と債権の管理回収業務』がメインのようです。

中にはパルティール債権回収株式会社の名を騙った架空請求や詐欺もあるようですが、まずは届いた請求書の内容をよく確認してください。

パルティール債権回収株式会社からの請求書であれば、元の債権者の記載があるはずです。

中身も確認せずに破棄すると、あとから取り返しのつかない事態に陥る可能性があるので、まずは通知書の内容を確認するようにしてください。

以下のとおり、各地域に営業所がありますが、必ずしも現在の住所の近くの営業所から請求が来るとは限りません。

パルティール債権回収株式会社の営業所

  • 東京営業所(東京都江東区木場): 0120-300733、03-6830-8080
  • 関西営業所(大阪市淀川区西中島): 0120-946760、06-4862-4762
  • 東海営業所(名古屋市中村区則武): 0120-951302、052-459-3421
  • 山陰営業所(鳥取県米子市東町): 0859-21-9151
  • 四国営業所(香川県高松市亀井町): 0120-951068、087-831-8530
  • 九州営業所(福岡市博多区博多駅南): 0120-951235、092-433-3001

ここがポイント!

通知書や催告書が届いたら元の債権者名や契約内容の表示を確認する

パルティール債権回収株式会社の場合、債権譲渡を受けたうえで請求してくることが多いです。

もとの債権者は主に以下のとおりです。

主な債権者

☑ アプラス
☑ イオンクレジットサービス
☑ 武富士(TFK)
☑ 楽天カード
☑ 全日信販
☑ シティカードジャパン
☑ トヨタファイナンス
☑ マキコーポレーション(本田ちよ)
☑ 新生セールスファイナンス(旧:帝人ファイナンス)
☑ 合同会社パルティールケーシー
☑ 株式会社西新宿投資1号
☑ 有限会社エスエヌアール・ナイン
☑ プライム
☑ ライブドアクレジット
☑ 高島屋クレジット
☑ ディーシーカード

原債権者はアプラスであることが多いです。

最近は、楽天カード、シティカードジャパン、SBIイコールクレジットの相談が増えています。

ライブドアクレジットから債権を譲り受けたリンク債権回収がパルティール債権回収株式会社に再譲渡している事例もあります。

あわせて読みたい

あとは、イオンクレジットサービス、武富士(現:TFK)から債権を譲り受けているケースが多いようです。

過去に貴金属を高島屋クレジットの分割ローンで購入している場合に、高島屋ファイナンシャルパートナーズからパルティール債権回収株式会社に債権が譲渡されていることがあります。

マキコーポレーション(ふくふくローン本田ちよ)は平成26年に東京地裁で破産手続開始決定を受けましたが、原債権者が破産したからといって借金の支払い義務がなくなるわけではありません。

そのため、元の債権者であるマキコーポレーションが破産しても、債権譲渡を受けたパルティール債権回収から請求を受けることがあります。

パルティール債権回収株式会社から回収業務を委託された弁護士法人引田法律事務所、渥美坂井法律事務所から通知書が届いたり、債権を譲り受けたきらぼし債権回収から「債権譲受通知兼ご確認のお願い」が届く場合があります。

ご連絡に詳しい契約内容の表示がない場合でも、5年以上返済していない記憶があるのであれば、時効の援用ができる可能性があるので、安易な連絡は控えた方が無難です。

ここがポイント!

もとの債権者が破産しても借金の支払い義務はなくならない

パルティール債権回収株式会社から封書や圧着ハガキなどで通知書や催告書が届いたり、電話やSMS(0343340600、0032069000、21094)が来ている場合、まずは時効の援用ができるかどうかを確認します。

あわせて読みたい

通知書は主に以下のようなタイトルであることが多いです。

主なタイトル

☑ ご入金のお願い
☑ 通知書
☑ 債権譲渡および債権譲受通知書
☑ ご通知並びに法的請求前のご確認
☑ 重要なお知らせ
☑ 和解に関するご提案
☑ 通告書
☑ 催告書
☑ 訪問予定のお知らせ

時効かどうかを確認する方法は「譲受債権の内容」「支払の催告に係る債権の弁済期」という箇所です。

この日付が5年以上前であれば消滅時効の主張ができる可能性があります。

あわせて読みたい

ただし、「支払の催告に係る債権の弁済期」が5年以内の場合でも時効の場合があります。

なぜなら、パルティール債権回収株式会社がもとの債権者から債権譲渡を受けた日が「支払の催告に係る債権の弁済期」として記載されている場合があるからです。

債権譲渡があっても時効の起算日は最後の弁済日であることに変わりはありません。

あわせて読みたい

元々の借入先が楽天カードの場合は、支払いの催告に係る債権の弁済期の日付が最後の返済日になっていないので当てになりません。

その場合は「契約日」「当初取り組み日」の日付が5年以上前かどうかを確認して、最終的にはご自分の記憶で5年以上返済をしていなければ時効の可能性があると判断することになります。

請求金額の内訳が記載されている場合、元金と損害金の額、損害利率が分かれば、おおよその滞納年数を計算することができます。

例えば、元金が10万円、損害利率が14・6%、損害金が10万円の場合、5年間で発生する損害金は以下のとおりです。

損害金の計算方法

10万円(元金)✖ 14・6%(損害利率)✖ 5年 = 7万3000円(5年分の損害金)

上記の事例で、損害金が10万円と記載されていれば、5年以上返済をしていないということなので時効の可能性があるということになります。

ただし、利息と損害金が「0円」になっていたり、遅延損害金利率が0%と記載されている場合は、過去に裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている可能性があります。

債務名義を取られている場合は時効が通常の5年から2倍の10年になるので、「契約年月日」が10年以内の日付だと時効ではない可能性が高いです。

パルティール債権回収やその代理人をしている引田法律事務所から突然、請求を受けても自分では何をしてよいかわからないという方も少なくないと思われます。

そのような場合は当事務所にご相談ください。

電話でお話を聞いたり、請求書の内容を教えて頂ければ、時効の可能性があるかどうかがわかります。

代理人による時効援用なら

ご依頼頂ければ、パルティール債権回収や引田法律事務所からの請求が止まり、当事務所が時効の条件を満たしているかどうかを確認したうえで、確実に時効の援用をおこないます(ただし、損害金を除いた元金が140万円以下の借金に限ります)

司法書士には簡易裁判所の訴訟代理権があるので、訴訟手続きもお任せ頂けます。

時効の更新(中断)がないのであれば、裁判上で時効の援用をおこないますし、更新(中断)がある場合は裁判上で分割和解することも可能です。

訴状が届いている場合は、口頭弁論期日までに答弁書を提出しなければいけません。

支払督促は届いてから2週間以内に異議申立書を提出する必要がありますが、この手続きもすべてこちらでおこないます。

時効の条件を満たしていない場合は支払義務があります。

その場合、分割で返済できるだけの収入があるのであれば、そのまま分割和解の交渉に移行することができます。

あわせて読みたい

ただし、パルティール債権回収は分割払いの場合、最初にある程度まとまった頭金を用意しないと和解に応じないのが現在の社内方針のようです。

例えば、負債額が30万円の場合は頭金として10万円くらいを支払うことができれば、残りの20万円毎月1万円の和解に応じるといった感じです(ただし、実際の和解条件は交渉してみないとわかりません)。

時効にもならず分割返済をおこなうこともできず、その他にも多額の借金があるような場合は、裁判所に個人再生や自己破産の申し立てをおこなうことも可能です。

実際にどのような手続きがベストであるかは、その方の負債状況や経済状況等を考慮して総合的に判断する必要があります。

当事務所にご依頼頂ければ時効の条件を満たしていなかった場合の対応もお任せ頂けます。

自分で対応している時間がなかったり、裁判手続きをおこなうことに不安がある場合はお早めにご相談ください。

当事務所が依頼を受けた場合の効果

☑ 自分に対する直接請求(請求書、電話、自宅訪問)がすべて止まる

☑ 時効の条件を満たしていれば、支払い義務が100%なくなる

☑ 時効の条件を満たしていなければ、そのまま分割返済の和解交渉に移行できる(追加料金なし)

☑ 裁判を起こされている場合の訴訟対応もお願いできる

☑ 分割返済できない場合は自己破産や個人再生の手続きに移行できる(別料金)

ここがポイント!

訴状や支払督促が届いた場合は放置せずに期限内に適切に対応する

距離的な問題で当事務所にお越し頂くことができない方でも時効の援用を代行できます。

こちらは当事務所が内容証明郵便の作成をして、パルティール債権回収に発送するまでをおこなうサービスです。

ご依頼件数5000人以上

まずはお電話でこれまでの経緯をお聞きして、消滅時効の可能性があるかどうかを判断します。

お電話ではなくLINE、メールでのご相談も可能です。

その際は請求書の画像を送って頂けるとより詳しいアドバイスが可能となります。

内容証明作成サービスをご利用頂くことで、日本全国どこにお住まいであっても時効の援用を代行できます。

これまでに5000人を超える方がこちらのサービスを利用することで、簡単迅速に問題を解決しているので、お一人で悩まずにまずはお気軽にお問い合わせください。

ここがポイント!

当事務所にお越し頂かずに消滅時効の援用を代行してもらえる

借金の消滅時効期間は原則的に5年ですが、すでに元の借入先から裁判を起こされていて判決などの債務名義を取られてしまっている場合は、そこから時効が10年に延長されてしまいます。

債務名義には判決以外に以下のようなものがあります。

おもな債務名義

確定判決、仮執行宣言付支払督促、和解調書、調停調書

裁判上で和解が成立していたり、自分から特定調停の申し立てをしていた場合は、最後の返済から10年間は時効になりません。

これに対して、債務名義を取られていた場合でも、すでに10年以上経過しているような場合は時効になる可能性があります。

請求書の「貸付債権の内容」「利息と損害金が0円」もしくは「損害利率0%」と記載されている場合は、債務名義を取得されているか和解をしている可能性があります。

よって、利息と損害金が0円になっていたり、損害金利率が0%になっていて、契約年月日が10年以内の日付だと、債務名義を取られてから10年以内の可能性が高いと思われます。

ここがポイント!

判決などの債務名義を取られていても10年以上経過していれば時効になることがある

催告書には以下のような記載があり、早く支払いをしないと日々損害金が増えてしまう等と不安を煽っていますが、安易な電話連絡は要注意です。

『先日よりご案内をしておりますが、お支払いがなされておりませんので至急お支払いをお願い致します。

貴殿にもご事情がおありの事と存じますが、早い段階でお支払いいただきませんと時の経過により損害金が増加し、貴殿のご負担も大きくなります。

弊社としても一方的にお支払いを催告するだけでなく、貴殿の現況を伺った上で話し合うことにより、円満に解決したいと考えております。

つきましては、〇年〇月〇日までに、貴殿の現況やお考え・ご意向をご連絡下さいますようお願い申し上げます』

パルティール債権回収株式会社の『催告書』

通知書や請求書に記載されている「支払いの催告に係る債権の弁済期」の日付が5年未満であっても、元の借入先によっては当てにならないことがあります。

よって自分の記憶では5年以上返済していないのであれば、安易に連絡をしたり、一部でも弁済しない方が安全です。

なぜなら、時効期間が経過しているにもかかわらず、安易に連絡をしてしまうと債務の承認となり、時効が中断(更新)することがあるからです。

あわせて読みたい

時効の中断(更新)というのは、時効が一時停止するという意味ではなく、これまでの時効期間がすべてリセットされて、またゼロからスタートするということです。

すでに時効期間が経過している場合であっても、債務者が借金を一部でも弁済したり、返済に関する話し合いに応じたり、減額のお願いをすることで時効が中断(更新)してしまいます。

よって、時効である可能性がある場合は、パルティール債権回収に連絡をする前に当事務所にご相談ください。

ここがポイント!

最後に返済してから5年以上経過している記憶があれば安易に連絡しない

パルティール債権回収が裁判所に訴訟を起こしたり、支払督促を申し立ててくることがあります。

その場合、裁判所から訴状や支払督促が届きますが、最近は訴訟よりも借主の住所地を管轄する簡易裁判所に支払督促の申し立てをしてくることが多いです。

また、代理人をしている弁護士法人引田法律事務所が支払督促を起こしてくる場合があります。

引田法律事務所はパルティール債権回収の親会社である日本保証の代理人もしています。

債務者からの時効援用の主張がないのに、裁判所が気を利かせて時効を認めてくれることもありません。

よって、訴状や支払督促が届いたにもかかわらず、何もせずに放置していると相手の請求が裁判所で認められてしまうのでご注意ください。

そのため、時効の主張ができる場合は、きちんと裁判上で主張しておく必要があるわけです。

訴状や支払督促は以下のページから構成されています。

訴状や支払督促のページ構成

  1. 表紙(タイトルは訴状 or 支払督促)
  2. 当事者目録
  3. 請求の趣旨及び原因
  4. 取引計算書

1ページ目は訴状もしくは支払督促というタイトルになっています。

当事務者目録には原告であるパルティール債権回収と代理人の引田法律事務所、被告(あなた)の住所や連絡先が記載されています。

請求の趣旨にはパルティール債権回収が請求している金額が記載されており、請求の原因には契約締結から現在に至るまでの経緯が記載されています。

取引形態がキャッシングの場合は、これまでの入出金の履歴が分かる取引計算書が添付されていますが、ショッピングの場合は取引計算書はありません。

支払督促であれば異議申立書、訴状が届いた場合は答弁書を指定された期日までに裁判所に提出する必要があります。

答弁書や異議申立書を提出する際は、請求原因をに認めたり、分割払いを希望しないようにしてください。

もし、裁判所から訴状が届ているにもかかわらず放置した場合、時効がさらに10年間延長されます。

それだけでなく、お給料を差し押さえられたり、銀行口座に強制執行を受ける可能性が出てきます。

あわせて読みたい

時効が成立した場合はパルティール債権回収が裁判手続きを取り下げるので後日、裁判所から取下書が届きます。

その場合でも別途、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全です。

なぜなら、取下げされても裁判が初めからなかったことになるだけで、相手が時効で処理せずに再度、請求をしてくる可能性があるからです。

取下げに同意せずに裁判を続行した場合は、原告であるパルティール債権回収の請求が棄却される判決が出ることになります。

時効の援用ができるにもかかわらず、何もせずに判決を取られてしまうと、適切に対応して時効を援用した場合と比べて天と地ほどの差があるので、裁判所から訴状や支払い督促が届いた場合は絶対に放置しないようにしてください。

ここがポイント!

訴状や支払督促が届いてからでも時効の主張ができる場合がある

裁判所から訴状が届いたにもかかわらず、何もせずに放置した場合は欠席判決といって相手の請求が全部認められてしまいます。

判決が確定するとあとから覆すことができなくなります。

しかし時効期間経過「後」にパルティール債権回収から「支払督促」を起こされて放置した場合は、たとえ支払督促が確定してしまった後でも時効の援用ができる場合があります。

これは支払督促には確定判決のような既判力(きはんりょく)がないからです。

確定判決のような既判力がある債務名義だと、あとから時効の主張をすることができません。

これに対して、支払督促は裁判官が関与せずに、裁判所書記官の書面審査のみで手続きが進むので確定判決のような既判力がありません。

そのため、時効期間が経過していたにもかかわらず、時効の援用をしなかった場合は、支払督促の手続きが完了してからでも時効の援用が可能です。

これに対して、時効期間が経過する「前」に支払督促を起こされている場合は、その時点で時効の主張ができないので、支払督促後も時効の援用はできません。

また、支払督促を受け取った際に異議申立書を提出している場合は、通常の裁判に移行されて最終的には判決が出ているので、あとから時効の主張をすることはできません。

確定した支払督促に基づいて、パルティール債権回収が預貯金などの差押えをしてしまうと、強制執行手続によっても時効が更新(中断)してしまうので、差押えなどの強制執行をされる前に時効の援用をおこなう必要があります。

ここがポイント!

時効期間経過後の支払督促を放置した場合は、あとから時効の援用ができる場合がある

パルティール債権回収に対して時効の援用をすると信用情報に傷が付く(いわゆるブラックになる)と勘違いされている方が少なくありません。

しかし、CIC、JICCといった信用情報機関に登録されているのは現に貸金業を営んでいる貸金業者のみです。

これに対して、パルティール債権回収のような借金の回収を専門におこなう債権回収会社は、自社で融資をおこなうような貸金業者とは異なりますので、最初から信用情報機関に登録していません。

よって、パルティール債権回収に対して時効の援用をしても、新たに信用情報に影響が出ることは一切ないのでご安心ください。

パルティール債権回収に債権を譲渡した元々の借入先(アプラス、楽天カード、イオンクレジットサービスなど)に対する事故情報は、債権がパルティール債権回収に譲渡されてからJICCでは1年、CICでは5年で抹消されます。

よって、時効の援用をしても、新たに信用情報がブラックになることはなく、元の借入先に対する事故情報については時効の成立に関係なく、債権譲渡から一定期間が経過することで自動的に抹消されるというわけです。

ここがポイント!

時効の援用をしても新たにブラックになることはない

パルティール債権回収の場合、自宅まで訪問してくることがあります。

訪問前に「訪問予定のお知らせ」という請求書が届く場合があり、そこには以下のような記載があります。

『過日、弊社において通知を発送しておりますところ、現在に至るまで、貴殿(貴社)との間で話し合いによる解決に至っておりません。

今後、貴殿(貴社)のお考えをお聞きして解決を図るため、ご自宅への訪問を検討している旨、本書面にてお知らせいたします。

なお、訪問日時等については、貴殿(貴社)のご希望に添えませんことを予めご承知おきください』

パルティール債権回収株式会社の『訪問予定のお知らせ』

不在の場合は「ご連絡のお願い(不在通知票)」が入っていることがあります。

また、引田法律事務所が日本インヴェスティゲーションという会社に訪問調査を委託することがあり、その会社の調査員が実際に家に来ることがあります。

時効期間が経過している可能性があるのであれば、突然訪問されても借金の返済に関する話は一切せずに、たとえ少額であっても弁済をしてはいけません。

債務を承認する内容の書類にサインを求められても応じないようにしてください。

もし、減額のお願いをしたり、1000円でも支払ってしまったり、書類にサインをしてしまうと債務の承認となって時効の援用ができなくなる可能性があります。

債務者自身が5年の時効期間が経過していることを知らなかった場合でも同様です。

ただし、いきなり自宅訪問をされて、その場で返済の約束をしてしまったような場合は冷静に考える余裕がないことが一般的です。

そういった事情を考慮して過去の裁判では債務の承認には該当しないとされた事例もあるので、いきなり自宅訪問を受けてその場で話をしてしまっているような場合でも、まずは諦めずにご相談ください。

ここがポイント!

突然訪問されても一切返済に関する話をしない

連帯保証人がいる場合、主債務の時効が成立すると、保証債務の附従性によって、保証債務も消滅します。

よって、連帯保証人宛に請求が来ていても、主債務者が時効援用することで連帯保証人の支払い義務も消滅します。

連帯保証人が支払いをしている場合でも、主債務の時効は中断(更新)しないので、主債務者が時効援用すれば返済をしてしまっている連帯保証人も支払いをしなくてよくなります。

主債務者と連絡が取れない場合には、連帯保証人が主債務者の時効援用権を代理行使することもできます。

あわせて読みたい

主債務者が判決を取られている場合は、連帯保証人の時効も中断(更新)してしまいます。

連帯保証人が判決を取られている場合、主債務者の時効も中断(更新)しますが、主債務の時効期間は5年のままなので、保証債務の時効期間が経過する前に主債務の時効が完成する事態が起こりえます。

その場合、主債務者はもちろんのこと、連帯保証人も主債務の時効を援用することができます。

連帯保証人が付いている場合の時効援用は様々なケースがあるので、まずはお気軽にご相談ください。

ここがポイント!

主債務の時効が成立すれば、保証債務も消滅する

本人が死亡している場合は、相続人に借金の支払い義務が引き継がれます。

よって、各相続人が法定相続分の割合に応じて、借金を支払う必要があります。

ただし、本人の死亡後3か月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをした相続人は、借金を含めた一切の遺産を相続しなくなるので、その場合は裁判所から発行された相続放棄申述受理通知書のコピーをパルティール債権回収に郵送することになります。

ここでの相続放棄は裁判所で認められた場合のみなので、相続人同士の話し合いで預貯金や不動産を特定の相続人がもらう代わりに、借金もすべてその相続人が支払っていくことを約束したような場合は該当しないのでご注意ください。

裁判所に相続放棄をしていない場合は、時効援用の可否を検討して、時効の可能性がある場合は、各相続人が時効の援用をおこなう必要があります。

これに対して、時効の援用ができない場合は、各相続人がパルティール債権回収と和解交渉をおこない、今後の支払い方法を決めていくことになります。

よって、本人が死亡している場合は、裁判所に相続放棄をしているかどうかによって対応が大きく異なります。

本人が死亡している場合の相続人の対応

【裁判所に相続放棄の申し立てをした場合】

➡ 相続放棄申述受理通知書のコピーを郵送する

【裁判所に相続放棄の申し立てをしていない場合】

➡ 相続人が時効の援用をおこなう

最後の返済から5年未満であったり、すでに裁判を起こされていて判決を取られてしまっている等の理由で時効の援用ができない場合は、パルティール債権回収に対して利息、損害金を含めた全額の支払い義務があります。

パルティール債権回収以外にも多額の借金があるような場合は、全ての借金を返済できるかどうかを現在の現在状況や生活状況を考慮した上で総合的に判断する必要があります。

そういった場合、まずは各債権者と個別に和解交渉をおこなう任意整理を検討することになりますが、利息や損害金の大幅カットは期待できないので、基本的に残っている借金を3~5年で返済できるかどうかが目安となります。

あわせて読みたい

例えば、負債総額が300万円の場合、3年返済だと毎月の返済額は約8万円、5年返済だと約5万円となるので、少なくても5万円以上を毎月安定的に返済できるだけの収入がない場合は任意整理を利用することはできないということになります。

任意整理の次の手段に個人再生という手続きがあります。

あわせて読みたい

個人再生では、任意整理とは異なり、元金を含めて大幅に借金がカットされます。

具体的には500万円以下の借金であれば、個人再生を利用することで、原則的に返済しなければいけない額が100万円まで減額されるので、毎月の返済額を約3万円まで減少させることができます。

500万円以上の場合は原則的に借金を5分の1にした額を返済します。

住宅ローンを利用している場合は、住宅ローンは今までどおりに返済を続けることができるので、自宅を手放すことなく、それ以外の借金を整理することが可能です。

住宅ローンを利用していない場合でも、雇用形態が正社員で安定収入が保証されているのであれば、個人再生を利用することができます。

正社員であることは絶対的な条件ではなく、個人事業主やアルバイト・パートであっても、返済できるだけの収入があれば個人再生を利用することは可能です。

よって、時効の条件を満たしていないケースで、パルティール債権回収以外にも多額の借金があるような場合は個人再生の利用を検討してみるのがよいと思われます。

ここがポイント!

任意整理が困難な場合は、次の手段として個人再生を検討する

通常のカードキャッシングやショッピングの利用の場合は損害金を含めても100万円前後に収まることが多いです。

これに対して、アプラスなどで自動車ローンを契約して、その後にパルティール債権回収に譲渡されたような場合は、その借金だけで数百万円になることもあります。

自己破産が認められるには明確に借金がいくら以上なければいけないという決まりはありませんが、一般的には200万円以上の借金がある場合に申し立てをすること多いです。

よって、パルティール債権回収だけで200万円を超えるような金額になっていて、それを返済するだけの収入が今後も全く見込めないのであれば自己破産をすることも検討することになります。

あわせて読みたい

パルティール債権回収以外にも多額の借金があるような場合は、全ての借金を今の収入で返済できるかどうかを検討する必要があります。

そのうえで任意整理による分割返済も見込みがなく、毎月3万円の返済もできるだけの安定収入がないため個人再生も選択できないような場合は、最後の手段として自己破産を検討することになります。

自己破産で免責が認められると、税金などの除くすべての借金の支払い義務が帳消しになるので、返済ができずにどうしようもない場合は自己破産の申立てをおこなうことで、再スタートを切ることができるようになります。

ここがポイント!

自己破産はすべての借金を帳消しにできる最後の手段

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、パルティール債権回収株式会社への時効実績も豊富です。

パルティール債権回収株式会社から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

お電話 043-203-8336(平日9時~18時)

LINEで無料相談されたい方は「友だち追加」をクリックしてください

※LINE相談のご利用件数が1万人を突破しました!

友だち追加ボタン

(友だち追加のURL)https://lin.ee/eQiyW85

無料相談 受付中!

無料相談

受付時間:平日9時~18時
電話番号:043-203-8336