トラスト弁護士法人は詐欺?しつこい電話やショートメール、調査員に訪問された場合の対処法
- 1. トラスト弁護士法人は詐欺?しつこい電話やショートメール、調査員に訪問された場合の対処法
- 1.1. トラスト弁護士法人とは
- 1.2. トラスト弁護士法人を無視するとどうなる?
- 1.3. トラスト弁護士法人の時効は?
- 1.4. トラスト弁護士法人がクレディアの代理人をしている場合の対処法
- 1.5. トラスト弁護士法人がれいわクレジットの代理人をしている場合の対処法
- 1.6. トラスト弁護士法人がギルドの代理人をしている場合の対処法
- 1.7. トラスト弁護士法人からの電話やSMSを無視したらどうなる?
- 1.8. トラスト弁護士法人は自宅を訪問しますか?
- 1.9. 裁判を放置するとどうなる?
- 1.10. トラスト弁護士法人は信用情報に影響しますか?
- 1.11. 解決事例
- 1.11.1. トラスト弁護士法人がクレディアの代理人をしているケース
- 1.11.2. 09075898689のトラスト弁護士法人がアペンタクルの代理人をしているケース
- 1.11.3. 08060991880のトラスト弁護士法人の調査員から訪問されたケース
- 1.12. お問い合わせ
トラスト弁護士法人とは
トラスト弁護士法人(住所:東京都千代田区、代表者:勝間田淳弁護士)は、債権回収や信用調査をおこなっている法律事務所で、れいわクレジット管理株式会社、株式会社クレディア、株式会社ギルド、アペンタクル株式会社(旧:株式会社ワイド)の代理人をしています。
れいわクレジット管理は、三菱UFJニコス(旧:MUニコスクレジット)のクレジット債権の一部を承継しています。
クレディアは日本保証から以下の会社の金融事業を引き継いでいます。
日本保証が金融事業を引き継いだ会社
- トライト
- たかせん
- ステーションファイナンス
- プリーバ
- フォーメイト
- イッコー
- ヴィンテージ
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ギルドは合併や商号変更を繰り返しているため、以下の会社から借り入れをしているとトラスト弁護士法人からしつこい電話やショートメールで請求を受けることがあります。
ギルドの旧社名
- トライト
- ヴァラモス
- 山陽信販
- ハッピークレジット
- 信和
トラスト弁護士法人を無視するとどうなる?
トラスト弁護士法人から受任通知が届いたら詐欺や架空請求と勘違いして無視せずに、すみやかに時効の援用をおこなってください。
なぜなら、トラスト弁護士法人を無視していると裁判を起こされたり、自宅訪問を受けることがあるからです。
裁判を放置した場合は欠席判決となって時効が10年更新されるだけでなく、強制執行(差し押さえ)されるおそれがあります。
当職は、この度、下記債権者から貴殿に対する未払金の債権管理に係る業務の委託を受けましたので、貴殿に対しその旨通知致します。
つきましては、未払金支払いの解決に向けてご相談をさせて頂きますのでご連絡下さいますようお願い申し上げます。
なお、ご連絡又はお支払いと本状が行き違いの場合はご容赦願います。
1.受任債権
債権者:れいわクレジット管理株式会社(旧社名:MUニコス・クレジット株式会社)
※三菱UFJニコス株式会社から分割した会社です。
引用元:トラスト弁護士法人の「受任通知書」
トラスト弁護士法人の時効は?
トラスト弁護士法人の時効は5年です。
よって、5年以上返済をしていない場合は時効の可能性があります。
ただし、10年以内に裁判を起こされて判決などの債務名義を取られていると時効が10年更新します。
【トラスト弁護士法人の時効が成立する条件】
- 5年以上滞納している
- 5年以内に債務承認がない
- 10年以内に裁判を起こされていない
トラスト弁護士法人がれいわクレジット管理の代理人をしている場合、三菱UFJニコスの滞納金で最後の支払いが10年以上前であることがほとんどです。
また、クレディア、ギルド、アペンタクルの場合も最後の返済が10年以上前であることが多いと思われます。
よって、トラスト弁護士法人がれいわクレジット管理やクレディア、ギルド、アペンタクルの債権回収をしている場合は、時効の可能性が極めて高いといえます。
時効が成立する条件
- 最後の支払いから5年以上経過している
- 5年以内に支払いの話をしていない
- 10年以内に裁判を起こされていない
- 時効の通知を送る
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この条件をクリアーしていても借金が自動的になくなるわけではありません。
なぜなら、借金の時効は時の経過によって自動的に成立するものではないからです。
よって、トラスト弁護士法人から受任通知書が届いたら、すみやかに内容証明郵便で時効の通知を送ってください。
時効が成立した場合は一切の支払い義務がなくなるので、1円も支払わずに済みます。
当事務所でも時効の援用を代行しているのでお気軽にご相談ください(日本全国対応)。
ご依頼件数8000人以上
トラスト弁護士法人がクレディアの代理人をしている場合の対処法
クレディアは現在は貸金業を廃業しており、すでに貸し付けをおこなった借金の回収のみをおこなっています。
クレディアは日本保証から、①ステーションファイナンス、②イッコー、③プリーバ、④トライト、⑤ヴィンテージ、⑥フォーメイト、⑦たかせん、の取引を承継しているので、クレディアから直接借りていなくてもトラスト弁護士法人から請求を受けることがあります。
ただし、クレディアの場合は10年以上滞納していることがほとんどなので時効の援用ができるケースが多いです。
身に覚えがないからと放置してしまうと、トラスト弁護士法人から自宅訪問されたり、クレディアから裁判を起こされます。
クレディアから裁判を起こされる前には「訴訟予告通知」が届き、裁判を起こされると裁判所から訴状が届きます。
よって、クレディアの代理人としてトラスト弁護士法人から受任通知書が届いたら、すみやかに時効の援用をおこなってください。
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トラスト弁護士法人がれいわクレジットの代理人をしている場合の対処法
れいわクレジットは三菱UFJニコスの10年以上前の未払い金を請求している会社です。
ただし、れいわクレジットは、①5年以上滞納している、②5年以内に債務承認がない、③10年以内に裁判を起こされていない、という時効の条件をクリアしている可能性が非常に高い会社です。
ただし、聞いたことがない会社名だからといって詐欺や架空請求と勘違いして無視していると、れいわクレジットから裁判を起こされて差し押さえを受ける危険があります。
れいわクレジットから強制執行されると、①預貯金、②給料、③動産(家財道など)、④不動産、⑤自動車などを差し押さえされるおそれがあります。
よって、トラスト弁護士法人から受任通知書が届いた段階ですぐに時効の援用をおこなうのが安全で確実な解決方法です。
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トラスト弁護士法人がギルドの代理人をしている場合の対処法
ギルドの旧社名はトライト、ヴァラモス、ハッピークレジットです。
また、山陽信販、信和を吸収合併しているので、ギルドという社名に覚えがないからといって詐欺だと決めつけないでください。
ギルドはすでに貸金業を廃業しているので、10年以上支払いをしていないケースがほとんどです。
よって、時効の可能性が高い業者の1つのなので、トラスト弁護士法人から通知が届いた段階であれば時効の援用で解決できることが多いです。
それにもかかわらず、ギルドに電話をして今後の支払いについて相談してしまうと債務承認となって時効が更新してしまうのでご注意ください。
電話をせずに放置しているだけで時効が自動的に成立することはないので、トラスト弁護士法人から請求されたら、すみやかに内容証明郵便で時効の援用をおこなってください。
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トラスト弁護士法人からの電話やSMSを無視したらどうなる?
トラスト弁護士法人からしつこい電話やショートメールがきたり、受任通知書が届いたからといって慌てて電話をかけないようにしてください。
なぜなら、電話で支払いの話をしてしまうと債務承認したことになり、時効が更新(リセット)することがあるからです。
債務承認に該当する発言
- 今はお金がないからもう少し待ってほしい
- 一括は無理なので分割にしてほしい
- 少し減額してほしい
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債務承認があるとその後に時効の援用をおこなっても、トラスト弁護士法人、れいわクレジット管理、クレディア、ギルド、アペンタクルから時効の更新を主張されて請求が止まらない可能性があります。
よって、時効の可能性がある場合は、絶対にトラスト弁護士法人、れいわクレジット管理、クレディア、ギルド、アペンタクルに電話をかけないようにしてください。
トラスト弁護士法人は郵便だでけなく、以下の番号でしつこい電話をかけてきたり、SMS(ショートメール)を送ってくることがあるのでご注意ください。
トラスト弁護士法人が使用している電話番号
- 03-5829-3731
- 070-3820-9145
- 090-9714-1821
- 080-6099-1880
- 070-3798-1298
- 090-7589-8689
- 080-9035-9421
- 070-7622-4672
- 080-2680-5197
- 090-4232-2531
- 090-5197-6068
- 090-1215-9156
- 090-1215-9173
- 080-4718-7029
- 070-1366-1648
トラスト弁護士法人は自宅を訪問しますか?
れいわクレジット管理やクレディア、ギルド、アペンタクルの請求を放置していると、トラスト弁護士法人の調査員が自宅まで訪問してくることがあります。
突然、家に来られると冷静な判断ができずに支払いを認めてしまうケースが少なくありません。
よって、トラスト弁護士法人から自宅訪問される前に時効の援用をおこなってください。
不在の場合はポストに「ご訪問メモ」「ご連絡のお願い」が投函されていることがありますが、自分から電話をかけないようにしてください。
在宅時に訪問されても極力対応しないで居留守を使ってください。
「分かりません」「知りません」「答えられません」といった発言であれば債務承認にはなりませんが、話をせざるを得ない場合は「司法書士(専門家)に相談します」等といってすぐに帰ってもらうようにしてください。
口頭で時効であることを伝えても請求は止まらないので、訪問後はすみやかに内容証明郵便で時効の通知を送ってください。
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裁判を放置するとどうなる?
れいわクレジット管理やクレディア、ギルド、アペンタクルの代理人をしているトラスト弁護士法人の請求を放置していると、裁判を起こしてくることがあります。
裁判を放置すると欠席判決となり、時効の援用ができなくなるだけでなく、差し押さえをされる危険があります。
よって、裁判を起こされた場合は絶対に放置しないでください。
裁判を起こされると以下の裁判所から訴状が特別送達で届きます。
訴状が送られてくる裁判所
- れいわクレジット管理 ➡ 東京簡易裁判所
- クレディア ➡ 静岡簡易裁判所
- ギルド ➡ 大阪簡易裁判所
- アペンタクル ➡ 宇都宮簡易裁判所
不在の場合はポストに再配達の不在票が投函されます。
差出人が裁判所になっていると怖くなって再配達の手続きをせずに、そのまま放置するケースがあります。
ただし、裁判を起こされた場合に故意に受け取らないと、手続上は受け取ったものとみなされてそのまま裁判が進んでしまいます。
その場合は欠席判決となって、れいわクレジット管理やクレディア、ギルド、アペンタクルの請求が認められてしまうのでご注意ください。
よって、裁判所から訴状が届いた場合は、必ず受け取って内容を確認してください。
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原告がれいわクレジット管理やクレディア、ギルド、アペンタクルであれば時効の可能性が高いので、裁判を起こされた段階でも時効の援用をおこなうことが可能です。
時効が成立した場合は、れいわクレジット管理やクレディア、ギルド、アペンタクルが裁判を取り下げます。
ただし、取り下げになっても裁判がなかったことになるだけで、れいわクレジット管理やクレディア、ギルド、アペンタクルが時効で処理せずに請求を再開する可能性があります。
よって、裁判所から取下書が届いても、それで終わりにするのではなく、きちんと内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全です。
トラスト弁護士法人は信用情報に影響しますか?
トラスト弁護士法人がれいわクレジット管理やクレディア、ギルド、アペンタクルの件で請求をしてきた場合は、信用情報(CIC、JICC)に悪影響は一切ありません。
なぜなら、れいわクレジット管理やクレディア、ギルド、アペンタクルはすでに貸金業を廃業しているので、CICとJICCのいずれにも加盟していないからです。
つまり、れいわクレジット管理やクレディア、ギルド、アペンタクルの代理人をしているトラスト弁護士法人から受任通知書が届いた時点で、CICやJICCにブラックリストは載っていないということです。
もちろん、時効の援用をすることで新たにブラックリストが登録されるようなこともありません。
これは、債務承認や判決を取られてしまって時効の援用ができなくなった場合も同様です。
よって、トラスト弁護士法人がれいわクレジット管理やクレディア、ギルド、アペンタクルの請求をしているケースでは、時効の成否にかかわらず信用情報にブラックリストが登録されるようなことはありません。
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解決事例
ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。
当事務所の解決事例はこちら
トラスト弁護士法人がクレディアの代理人をしているケース
長野県にお住まいの方から、トラスト弁護士法人の「受任通知書」が届いたとご相談がありました。
20年以上前に契約したクレディアの借金でした。
ご本人曰く、少なくても10年以上は支払いをしておらず、滞納してからは連絡も一切取っていないということです。
突然、弁護士から連絡が来てどうしてよいかわからないということで、当事務所にご連絡を頂きました。
解決方法
クレディアの場合、10~20年くらい滞納していることが多いです。
そこまで支払いをしていない場合は時効の可能性が高いと思われます。
よって、まずは時効の条件をクリアしているかどうかを検討することになります。
そこで、トラスト弁護士法人から届いた受任通知書を確認したところ、契約日や滞納が始まった時期の記載は一切ありませんでした。
ただし、請求金額の内訳が記載されていたので、そこからおよその滞納年数を推測することができました。
請求内容
- 債権者 ➡ 株式会社クレディア
- 元金 ➡ 49万円
- 利息損害金 ➡ 280万円
- 合計金額 ➡ 329万円
損害利率を29.2%と仮定した場合、元金49万円で発生する1年間の損害金は14万3000円です。
20年分だと286万円になるので、今回は20年くらい滞納していると思われました。
ご本人の記憶では、これまでに裁判を起こされたことはないということでした。
よって、今回は時効の可能性があると判断しました。
そこで、当事務所が内容証明郵便でクレディアに時効の通知を送りました。
すると、その後はクレディアやトラスト弁護士法人から請求を受けることはありませんでした。
これにより、329万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。
アドバイス
クレディアは中堅の貸金業者でしたが、現在は貸金業を廃業して既存の貸付金の回収のみをおこなっています。
法務大臣の許可を受けて借金の回収を専門におこなっている債権回収会社(サービサー)ではありませんが、クレディアは日本保証から金融事業を引き継いでいます。
よって、直接クレディアから借金をしていなくても、トラスト弁護士法人から受任通知書が届くことがあるので、詐欺、架空請求と勘違いして請求を放置しないようにしてください。
クレディアやトラスト弁護士法人からの督促を無視していると、訴訟予告や最後通告書が届くことがあります。
それでも何もしなかった場合は裁判を起こしてきます。
クレディアから裁判を起こされると静岡の裁判所から訴状が特別送達で届きます。
訴状が届いた場合は必ず受け取って内容を確認してください。
もし、裁判に出頭せず、指定された期日までに答弁書も提出しなかった場合は欠席判決となって、クレディアの請求が認められてしまいます。
その場合は時効が10年延長されるだけでなく、クレディアから強制執行されます。
時効が成立した場合はクレディアは裁判を取り下げます。
ただし、取り下げになると裁判がなかったことになり、答弁書で主張した時効の援用もなかったことにされ、取り下げ後にクレディアの請求が再開されるおそれがあります。
よって、クレディアから裁判を起こされた場合は答弁書の提出だけでなく、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全で確実です。
差し押さえされるもの
- 動産(家財道具など)
- 給与
- 預貯金
- 不動産
クレディアは自宅まで訪問してくることもあります。
その際にクレディアから訪問調査を委託されたトラスト弁護士法人が家に来ることがあります。
不在の場合は「ご訪問メモ」「ご連絡のお願い」がポストに投函されていますが、絶対にクレディアに電話をかけないようにしてください。
なぜなら、電話で支払いの話をしてしまうと、債務承認したことになって時効が更新(リセット)してしまうからです。
クレディアの場合、滞納してから20年以上というケースがざらにあります。
そのため、中にはすでに債務者が死亡してしまっていることも、決して珍しいことではありません。
そのような場合の対処法は主に以下の2つです。
債務者が死亡している場合の対処法
- 相続放棄の申し立てをする
- 時効の援用をおこなう
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相続放棄の申し立ては原則的に相続開始後3か月以内におこなう必要があります。
もし、裁判所への相続放棄の申し立てがすでに完了している場合は相続放棄申述受理通知書をクレディアやトラスト弁護士法人に郵送することになります。
そうすることでクレディアやトラスト弁護士法人から請求を受けることはなくなります。
ただし、実際にはクレディアやトラスト弁護士法人から通知を受け取った時点ですでに3か月以上経過していることがほどんです。
そういった場合は時効の援用をおこなうことになりますが、以下の条件をクリアしている場合は3か月経過後でも相続放棄が受理される場合があります。
3か月過ぎた相続放棄の条件
- 被相続人の預貯金や不動産を一切相続していない
- 相続時点の調査では借金があることが分からなかった
- クレディアやトラスト弁護士法人からの通知で初めて被相続人に借金があることを知った
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相続放棄と時効援用の両方を選択できる場合は、まずは先に相続放棄をしてみるのが安全です。
なぜなら、先に時効援用をしてしまうと相続を承認したとみなされて、あとから相続放棄できなくなるおそれがあるからです。
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クレディアに時効の援用をおこなっても信用情報には影響しません。
なぜなら、クレディはすでに貸金業を廃業しているので、CICやJICCなどの信用情報機関に加盟していないからです。
よって、時効の成否にかかわらず、クレディアのブラックリストが信用情報に登録されることはありません。
09075898689のトラスト弁護士法人がアペンタクルの代理人をしているケース
埼玉県にお住まいの方から、トラスト弁護士法人の電話(090-7589-8689)を無視していたら「受任通知書」が届いたとご相談がありました。
大昔にアペンタクル(旧ワイド)から借りた借金の請求でした。
ご本人曰く、20年以上は支払いをしておらず、連絡も一切取っていないということです。
弁護士から連絡が来たのは初めてでビックリして当事務所にご連絡を頂きました。
解決方法
トラスト弁護士法人から届いた受任通知書を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。
受任債権の内容
- 債権者 ➡ アペンタクル株式会社(旧株式会社ワイド)
- 元金 ➡ 30万円
- 利息損害金 ➡ 190万円
- 合計金額 ➡ 220万円
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契約日や滞納が始まった時期の記載は一切ありませんでした。
そういった場合は利息損害金と元金の額を比較しておよその滞納年数を推測することになります。
仮に利息損害金の利率が29.2%だとした場合、元金30万円で1年間に発生する利息損害金は8万7600円です。
今回は利息損害金が190万円であったため、20年以上前から滞納していること分かりました。
ご本人の記憶ではこれまでにアペンタクルから裁判を起こされたことはありませんでした。
仮に裁判を起こされたことがあり、判決等の債務名義を取られていると時効が10年更新します。
ただし、債務名義を取られている場合でも10年以内に支払いや差し押さえ等がなかった場合は時効の可能性があります。
債務名義とは
- 確定判決
- 裁判上の和解
- 特定調停
- 仮執行宣言付支払督促
今回は滞納してから20年以上経過していたので、たとえ債務名義を取られていたとしても10年以上経過している可能性があると思われました。
よって、時効の可能性が高いと判断しました。
そこで、当事務所が内容証明郵便を作成してアペンタクルに対して時効の通知を送りました。
すると、その後はアペンタクルやトラスト弁護士法人から請求を受けたり、しつこい電話は一切なくなりました。
これにより、元金の6倍以上になった利息損害金を含めた220万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。
アドバイス
アペンタクル(旧ワイド)は宇都宮にある会社で、現在は貸金業を廃業していますが、既存の貸付金の回収のみをおこなっています。
このような会社を「みなし貸金業者」といいますが、国から許可を受けて他社から債権回収の委託を受けたり、債権を譲り受けて借金の回収を専門におこなっている債権回収会社(サービサー)とは異なります。
アペンタクルは自社で回収をおこなっていることが多いですが、最近では一部の管理回収業務をトラスト弁護士法人に委託しています。
トラスト弁護士法人から受任通知書が届いた際にNGな対応は電話をかけることです。
なぜなら、時効の援用をせずに電話で話をしてしまうと、会話の内容によっては債務承認になって時効が更新(リセット)してしまうからです。
よって、トラスト弁護士法人からしつこい電話や請求を受けたら、すみやかに時効の援用をおこなってください。
債務承認になる行為とは
- 借金の支払いに応じる
- 和解書やアンケートを返送する
- 電話で支払いの相談をする
時効の援用もおこなわず、トラスト弁護士法人やアペンタクルの請求を放置していると自宅まで訪問してきたり、裁判を起こしてくることがあります。
トラスト弁護士法人が訪問してきた際に不在だとポストに「ご訪問メモ」が投函されますが、絶対に自分から電話をかけないようにしてください。
裁判を起こされた場合は宇都宮の裁判所から訴状が届きます。
この段階でご相談頂ければ時効の援用で対応可能です。
これに対して、指定された裁判期日まで何もせずに放置した場合はアペンタクルの請求が認められて時効が10年更新してしまいます。
よって、裁判所から訴状が届いた場合はすみやかに時効の援用をおこなってください。
裁判を放置して判決を取られてしまうと、その後10年は時効の援用ができなくなるだけでなく、アペンタクルから強制執行を受けることになります。
アペンタクルは積極的に強制執行をしてくるので、債務名義を取られていて時効の援用ができない場合は解決が非常に困難となります。
アペンタクルは原則的に分割払いや減額には応じません。
よって、債務名義を取られていて時効にならない場合は自己破産するケースもあります。
自己破産をする際はアペンタクル以外の借金もすべて対象となります。
裁判所で免責が認められれば、税金以外の借金の支払い義務がなくなります。
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債務者がすでに死亡している場合は相続人が時効の援用をおこなうことができます。
相続人が複数いる場合、借金は法定相続分の割合に応じて各相続人に引き継がれます。
ただし、すでに裁判所で相続放棄が受理されていれば、時効の援用は不要です。
相続放棄は相続開始後3か月以内におこなう必要がありますが、債務者が死亡してから数年後にトラスト弁護士法人から通知を受けることがあります。
そういった場合でも一切の遺産を相続しておらず、トラスト弁護士法人からの通知で初めて被相続人に借金があることを知ったような場合はそこから3か月以内であれば相続放棄が受理される可能性があります。
相続放棄と時効援用のどちらも選択できる場合は、まずは相続放棄を検討することになります。
なぜなら、先に時効の援用をしてしまうと相続を承認したものとみなされて、時効にならなかった場合にあとから相続放棄できなくなるおそれがあるからです。
よって、選択する順序としては①相続放棄、②時効援用となります。
アペンタクルはすでに貸金業を廃業しているので信用情報機関(JICC、CIC)には加盟していません。
よって、アペンタクルやトラスト弁護士法人から請求書が届いても、すでに信用情報にブラックリストは登録されていません。
もちろん、時効の援用をしても新たに信用情報にブラックリストが登録されることはありません。
08060991880のトラスト弁護士法人の調査員から訪問されたケース
高知県にお住まいの方から、トラスト弁護士法人から電話(080-6099-1880)がかかってきたあとに調査員から訪問されたとご相談がありました。
20年くらい前にニコスから借りた借金で、れいわクレジット管理が現在の債権者でした。
ご本人の記憶では10年以上は連絡も返済も一切していないということでした。
トラスト弁護士法人の調査員から自宅訪問を受けたものの、どうしてよいかわからないということで当事務所にご連絡を頂きました。
解決方法
トラスト弁護士法人から届いた「受任通知書」を確認したところ、以下の事実がわかりました。
受任債権の内容
- 債権者 ➡ れいわクレジット管理株式会社
- 旧社名 ➡ MUニコスクレジット株式会社
- ご利用残額 ➡ 56万円
れいわクレジット管理株式会社という会社が、トラスト弁護士法人に未払金の回収を委託していました。
れいわクレジット管理は三菱UFJニコスから分割した会社です。
よって、今回は三菱UFJニコス(旧:日本信販)の滞納金の請求ということになります。
トラスト弁護士法人の受任通知書には利用残高の記載しかなく、契約日や滞納が始まった時期などは一切わかりませんでした。
そういった場合は、ご本人の記憶をもとに時効の可能性を検討することになりますが、少なくとも10年以上は返済も連絡もなく、裁判も起こされていないということでした。
そこで、今回は時効の可能性があると判断し、内容証明郵便で時効の通知を送りました。
その後はトラスト弁護士法人の調査員から訪問されたり、電話やハガキが届くことは一切なくなり、56万円の借金を消滅させることができました。
アドバイス
トラスト弁護士法人は、れいわクレジット管理株式会社の代理人をしています。
れいわクレジット管理株式会社の旧社名はMUニコスクレジットで、三菱UFJニコスのクレジット債権の一部を承継しています。
よって、三菱UFJニコス(旧:日本信販)の借金を滞納していると、れいわクレジット管理から回収業務を委託されたトラスト弁護士法人からしつこい電話がかかってきたり、受任通知書が届くことがあります。
トラスト弁護士法人は訪問調査もおこなっているので、れいわクレジット管理の請求を放置していると、トラスト弁護士法人の調査員が家に訪問してくることがあります。
自宅訪問されたら
- 極力、訪問調査員と話をしない
- 支払いを認めない
- 専門家に相談すると伝えてすぐに帰ってもらう
- 不在時に訪問されても自分から電話をかけない
在宅時に訪問されても居留守を使って、なるべくトラスト弁護士法人の調査員と話をしないようにしてください。
なぜなら、れいわクレジット管理と電話をつながれて話をさせられる可能性があるからです。
どうしても対応しなければいけない場合は「時効だから払いません」とハッキリ答えればOKです。
「司法書士に相談するのでお帰りください」「わかりません」「覚えていません」等といった回答であれば債務承認証人にはなりません。
これに対して、支払いを認めるような発言をしてしまうと、債務承認となって時効が更新(リセット)することがあるのでご注意ください。
支払いを待ってもらったり、分割や減額のお願いをしてしまうと、自分に支払い義務があることを認めているので債務承認に該当するおそれがあります。
トラスト弁護士法人が受任しているれいわクレジット管理は、電話で話をしていなければ時効の可能性が極めて高い業者です。
しかし、電話等で話をしてしまうと、その後に時効の援用をしても債務承認による時効の更新を主張されて請求が止まらないことがあります。
よって、トラスト弁護士法人から受任通知書が届いた場合は、調査員から自宅訪問される前にすみやかに時効の援用をおこなってください。
時効の援用をおこなった場合に、現在利用しているクレジットカードなどに影響があるか心配される方が少なくありません。
しかし、トラスト弁護士法人に委託をしているれいわクレジット管理はすでに貸金業を廃業しています。
それに伴い、れいわクレジット管理はCIC、JICCから退会しているので、すでに信用情報にブラックリストは残っていません。
また、れいわクレジット管理に対して時効の援用をすることで、あらたにブラックリストが登録されることもありません。
よって、トラスト弁護士法人、れいわクレジット管理に時効の援用をおこなっても、信用情報に悪影響を与えることは一切ありません。
お問い合わせ
当事務所はれいわクレジット管理やクレディア、ギルド、アペンタクルの代理人をしているトラスト弁護士法人の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
お電話 043-203-8336(平日9時~18時)