公開日: 2024年12月1日 | 最終更新日:2026年1月19日

子浩法律事務所を詐欺や架空請求と勘違いして放置していると裁判を起こされて差し押さえを受ける危険があります。

よって、子浩法律事務所から通知書が届いたら絶対に無視しないようにしてください。

このページでは、子浩法律事務所の対処法と解決事例を解説しているので、ぜひ参考にしてください。

この記事を読んでわかること

  1. 弁護士法人子浩法律事務所の概要
  2. 子浩法律事務所から電話や書類が届く理由
  3. 子浩法律事務所から取り立てされた際にしてはいけないこと
  4. 子浩法律事務所から請求された場合の対処法

子浩法律事務所とは

子浩法律事務所は東京の弁護士事務所で借金などの回収業務を専門にしています。

子浩法律事務所は少額債権の回収業務に特化しており、通信キャリアおよびクレジットカード会社からの依頼を中心に30年以上の実績があります。

よって、子浩法律事務所は怪しい業者ではありませんので、詐欺と勘違いして無視しないでください。

<事務所概要>

  • 【名称】弁護士法人子浩法律事務所
  • 【住所】東京都新宿区大久保2-7-17 晴和ビル
  • 【設立】1994年
  • 【代表】弁護士 小林 浩丈
  • 【業務内容】少額債権の回収代行業務など

子浩法律事務所から電話や書類が届く理由

子浩法律事務所から電話がかかってきたり、通知書が届いたということは借金の未払いがあるということです。

よって、心当たりがないからといって安易に架空請求と決めつけて放置しないようにしてください。

請求される債権会社

多くの弁護士事務所の中でも、子浩法律事務所は債権回収業務で実績がある事務所です。

よって、JCB、三菱UFJニコスなどのキャシングやショッピング代金を滞納していると、回収業務を委託された子浩法律事務所から書面やハガキ、電話で請求を受けることがあります。

【代表的な債権者】

  • ジェーシービー(JCBカード)
  • NTTファイナンス
  • 三菱UFJニコス
  • MUニコス・クレジット
  • KDDI
  • アメックス
  • セブンカードサービス

請求書のタイトル

弁護士事務所から書類が届いただけで、すべてを諦めて放置してしまう方が少なくありません。

ただし、弁護士からの請求だからといって、通常の請求と比べてなにか異なるわけではありません。

つまり、子浩法律事務所だからといって時効の可否が変わることはないので、まずは冷静に届いた書面やハガキの内容を確認することが非常に大切です。

【主なタイトル】

  • 通知書
  • 催告書
  • 通告書
  • 法的手続着手予告書
  • 至急、ご連絡下さい
  • お知らせ
  • 残高証明書
  • 警告書

【子浩法律事務所の通告書】

子浩法律事務所から請求が来てもしてはいけないこと

子浩法律事務所から取り立てを受けた際に誤った対応を取ってしまうと債務承認となって時効が更新することがあります。

時効の更新とは一時停止という意味ではなく、それまでの時効期間がすべてご破算(リセット)となります。

【債務承認に該当する行為】

  • 電話で借金の返済について話をする
  • 借金の一部を返済する
  • 示談書にサインする
  • 借主の方から借金の減額をお願いする

無視し続ける

子浩法律事務所は借金回収のプロなので、基本的に無視しているだけで解決することはありません。

そればかりか、身に覚えがないからといって督促を放置していると、裁判を起こされて差し押さえをされるリスクがあります。

よって、子浩法律事務所から電話やハガキが届いた場合は、差し押さえをされる前に適切な対応を取るようにしてください。

【無視した場合のリスク】

  • 遅延損害金が加算される
  • 自宅を訪問される
  • 裁判を起こされる

電話や書面で借金の話をする

5年以上返済した記憶がない場合は時効の可能性があるので、その辺を確認もせずに子浩法律事務所に連絡するのは控えてください。

子浩法律事務所のHPによれば、電話応対品質の向上を目的として通話内容を録音しているようです。

そのため、電話で返済に関する話をした場合、言った言わないということにはならず、あとでその時の録音テープが証拠となって時効の援用が難しくなる可能性があります。

【債務承認に該当する発言】

  • 全額は払えないからいくらか負けてほしい
  • 今はお金がないから払えない
  • 一括では払えないから分割にしてほしい

アンケートに回答する

催告書にアンケートや回答書が同封されている場合がありますが、安易に返送しないでください。

もし、一括払いや分割払いの希望欄にチェックをしたり、勤め先を記入してしまうと時効が更新するだけでなく、会社にバレるおそれがあります。

子浩法律事務所はあの手この手で債務の承認をさせようとしてくるのでご注意ください。

【アンケートを返送した場合】

  • 希望した条件で和解できる保証はない
  • 時効が更新する
  • 会社に電話がかかってくることがある

分割払いや一部支払いをする

未払い金の一部を振り込んでしまった場合は完全にアウトです。

金額の大小に違いはないので、たとえ1000円であっても時効が更新してしまいます。

よって、子浩法律事務所から催告書が届いた際に時効の可能性があるか確認もせずに、慌てて振り込むことがないようにご注意ください。

子浩法律事務所から請求された場合の対処法

子浩法律事務所の時効は5年です。

よって、5年以上支払いをしていない場合は時効の可能性があります。

ただし、10年以内に裁判を起こされている場合は時効になりません。

【子浩法律事務所の時効が成立する条件】

  • 5年以上支払いをしていない
  • 5年以内に支払いを認めるような話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

消滅時効を確認する

子浩法律事務所からの請求書の中に「約定返済日」「最終返済日」「期限の利益喪失日」などの記載がある場合があれば、その日付が5年以上前であれば時効の可能性があります。

最終入金日などが記載されていない場合、利息・遅延損害金が元金よりも上回っていれば時効の可能性があると推測できます。

ただし、圧着ハガキなどで請求された場合、契約内容の詳しい表示がない場合もあります。

よって、ご自分のご記憶で5年以上返済をした覚えがなければ、時効の可能性があると判断することになります。

時効の援用をおこなう

5年以上支払いをしていないからといって、子浩法律事務所の請求を放置しているだけでは時効が成立することはありません。

なぜなら、借金の時効は債務者からの時効の援用によって初めて成立するからです。

よって、子浩法律事務所からハガキが届いたら時効の可能性を検討したうえで、すみやかに時効の援用をおこなう必要があります。

子浩法律事務所の時効の援用は電話ではなく、内容証明郵便で通知するのが安全です。

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司法書士に相談する

ご自分で時効の援用をおこなうのが不安な方は内容証明作成サービスをご利用ください。

日本全国対応なので、どちらにお住いであっても当事務所にお越し頂くことなく、LINEやメールのみで簡単にお申込みできます。

時効の条件を満たしていれば、当事務所が作成した内容証明郵便によって借金の支払い義務がなくなり、子浩法律事務所から取り立てされることがなくなります。

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当事務所にお越し頂いた場合は代理人として時効の援用をおこなうことができます。

すぐに子浩法律事務所からの電話や書面による直接請求が止まるので請求に追われる日常から解放されて平穏な日常を取り戻すことができます。

その後は当事務所が時効の更新事由の有無を調査した上で、代理人として時効の援用をおこないます。

【消滅時効援用サービスのメリット】

  • 代理人として時効の援用をしてもらえる
  • 裁判を起こされている場合は訴訟対応もお任せできる
  • 時効にならない場合は分割払いの和解交渉に移行できる

時効援用の代理サービス

時効の援用ができない場合

子浩法律事務所の場合、滞納期間が5年未満である場合も少なくありません。

時効にならない場合は支払義務があるので早期に一括返済するのが望ましいのですが、難しい場合は債務整理を検討する必要があります。

【債務整理の選択肢】

  1. 任意整理
  2. 個人再生
  3. 自己破産

分割払い

子浩法律事務所は分割払いに対応しているので、時効の援用ができない場合は和解交渉をおこないます。

自分で子浩法律事務所と分割払いの交渉ができない場合は司法書士に任意整理をお願いすることができます。

一般的に分割返済の場合は和解日時点で金額を確定させて、それ以降の返済期間に発生する損害金を免除してもらったうえで、3~5年での分割払いで和解をすることが一般的です。

個人再生

個人再生は原則的に500万円までの借金であれば、返済しなければいけない額を100万円にまで圧縮することができるので、毎月の返済額が約3万円となります。

特に住宅ローンを返済中の場合は、自宅を手放さずに借金を大幅に圧縮できる点が最大のメリットです。

ただし、個人再生を利用するには安定収入が必要で、それ以外にもいろいろな条件があるので、必ずしも利用できる手続きではありません。

自己破産

自己破産は税金などを除いたすべての借金の支払い義務が免責されるので、どうしても返済ができない場合は最後の手段として選択することになります。

自己破産をしても戸籍や住民票に登録されることはなく、選挙権がはく奪されることもありません。

警備員や保険外交員などの一定の資格制限はありますが、仕事を辞める必要はなく、家財道具などが処分されることも基本的にありません。

よくある質問

子浩法律事務所は信用情報に影響しますか?

子浩法律事務所が代理人をしているジェーシービー(JCB)、三菱UFJニコスは信用情報機関(CIC、JICC)に加盟しています。

これに対して、時効が成立した場合はJICCは事故情報をファイルごと抹消する取り扱いになっているので、信用情報が1~2か月で回復します。

これに対して、CICは時効が成立してもブラックリストが抹消されるまで5年かかるので、すぐに信用情報が回復するわけではありません。

よって、最後の返済が5年以上前の場合、JICCに関しては時効の援用をおこなうことで信用情報を早期に回復することができます。

【ブラックリストが抹消されるタイミング】

  • CIC ➡ 5年後
  • JICC ➡ 1~2か月後

契約者が死亡している場合はどうすればいいですか?

契約者が死亡している場合は相続人に借金が引き継がれます。

ただし、裁判所に相続放棄の申し立てをしている相続人は、プラスの遺産も借金もすべて相続しないで済みます。

相続放棄できない場合は相続人に支払い義務がありますが、時効期間が経過している場合は相続人が時効の援用をおこなうことができます。

よって、契約者が死亡している場合は、相続放棄をしているかどうかによって、相続人に対応が異なります。

【相続人の対処法】

  • 相続放棄をした・・・相続放棄申述受理通知書のコピーを子浩法律事務所に郵送する
  • 相続放棄をしていない・・・時効の援用をおこなう

子浩法律事務所の裁判を放置するとどうなる?

子浩法律事務所の裁判を放置すると欠席判決となり差し押さえされることがあります。

よって、裁判所から訴状や支払督促が届いた場合は絶対に放置してはいけません。

子浩法律事務所は差し押さえをしますか?

裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は、子浩法律事務所が差し押さえをしてくることがあります。

よって、時効の援用ができない場合は子浩法律事務所から差し押さえをされる前に適切な対応を取るようにしてください。

解決事例

ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。

子浩法律事務所から「法的手続着手予告書」が届いたケース

5年以上滞納している借金。裁判を起こされる前に解決したいと思って相談しました

債権者子浩法律事務所(委託会社:JCB)
借金の減少額124万円 → 0円
おこなった手続き時効援用
手続き期間1日

徳島県にお住まいの方から、子浩法律事務所から「法的手続着手予告書」が届いたとご相談がありました。

7~8年前から支払っていないということです。

滞納している間に自宅に電話があり、その際に家族が出たことがあったようですが、ご本人は一切出ていないということでした。

時効にできるのであれば、差し押さえをされる前に解決したいということで当事務所にご連絡を頂きました。

解決方法

ご本人の記憶では、7~8年前から滞納しているということでしたので、まずは時効の可能性があるか検討することになりました。

そこで、子浩法律事務から届いた「法的手続着手予告書」を確認したところ、以下の事実がわかりました。

請求内容

  • 債権者 ➡ 株式会社ジェーシービー
  • 契約種別 ➡ ショッピング1回払い
  • 元金 ➡ 48万円
  • 損害金 ➡ 76万円
  • 請求金額 ➡ 124万円

子浩法律事務に回収業務を委託している債権者はジェーシービー(JCB)で、ショッピング払いの請求です。

損害金の利率はわかりませんでしたが、損害金が元金よりも大きかったので、少なくても5年以上前から滞納していることがわかりました。

滞納期間中も子浩法律事務から自宅に電話がかかってきたり、携帯にSMS(ショートメッセージ)が届いていましたが、ご本人は一切電話に出ることはありませんでした。

ご本人以外の家族が電話に出ても債務承認にはなりません。

また、これまでに裁判所から訴状などの書類が届いたこともありませんでした。

これにより、債務承認や債務名義による時効の更新もないだろうと判断し、内容証明郵便で時効の通知を送りました。

その後は子浩法律事務からの請求も来なくなり、差し押さえもされることなく、124万円の借金を消滅させることができました。

アドバイス

子浩法律事務は、借金等の少額債権の回収を専門におこなっている弁護士事務所です。

大手のカード会社では、今回のジェーシービー(JCB)の他に、三菱UFJニコスなども子浩法律事務所に回収業務を委託している場合があります。

よって、子浩法律事務所から以下のような記載がされた法的手続着手予告書が届いたら、詐欺や架空請求と勘違いして無視したり放置しないようにしてください。

貴殿の下記債権者に対する未払い金返済についてご通知します。

先般来再三再四ご連絡申し上げておりますが、未だにご返済なく解決しておりません。

当職は、下記期日までに指定口座宛ご返済がない限り、貴殿に対して法的手続きに着手せざるを得なくなり、以後は、裁判所においてお話し合いすることになりかねません。

直ちに当職へ連絡されることを請求します。

引用元:子浩法律事務所の『法的手続き着手予告書』

子浩法律事務所の請求を放置していると裁判を起こされる可能性があります。

裁判書類が届いた場合、指定された期日までに対応しないと子浩法律事務所の請求どおりの判決や支払督促が確定してしまいます。

その場合、時効がそこから10年延長されるだけでなく、強制執行(差し押さえ)されることがあるのでご注意ください。

差し押さえされるものは主に以下のとおりです。

強制執行の対象

  1. 預貯金口座
  2. 給料
  3. 自動車
  4. 動産(家財道具など)
  5. 不動産

差し押さえをされる可能性が高いものはゆうちょ銀行です。

なぜなら、銀行口座を差し押さえる場合には通常は支店まで特定しなけれ行けないところ、ゆうちょ銀行に関しては支店の特定が不要で、すべての口座が差し押さえの対象になるからです。

運悪く差し押さえされた日にゆうちょ銀行の口座にまとまった預金があると全部取られてしまうのでご注意ください。

仕事先を知られている場合は、お給料を差し押さえられる可能性が高いです。

預貯金口座に対する差し押さえは単発ですが、給与の差し押さえをされると毎月の給料の4分の1に相当する金額を継続的に差し押さえられます。

また、不動産を所有している場合、差し押さえをされると競売によって自宅を手放すことになる可能性があります。

もし、取られるような財産がないからといって何もしないでいると、子浩法律事務所が裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくるかもしれません。

財産開示手続きが決定されると、裁判所から呼び出しを受けて自分の口座や勤め先、その他保有している財産の情報を回答しなければいけなくなります。

正当な理由なく欠席したり、虚偽の事実を回答すると「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」を科せられる可能性があるのでご注意ください。

よって、時効の可能性がある場合は、子浩法律事務所から裁判を起こされる前に時効の援用をおこなってください。

0362280057の子浩法律事務所から「通告書」が届いたケース

20年以上滞納している借金。今になって弁護士から手紙が届いたので相談しました

債権者子浩法律事務所(委託会社:JCB)
借金の減少額88万円 → 0円
おこなった手続き時効援用
手続き期間2日

島根県にお住まいの方から、子浩法律事務所の電話(03-6228-0057)の電話を無視していたら「通告書」が届いたとご相談がありました。

20年以上前に契約したJCBの借金でした。

ご本人曰く、確実に5年以上は支払いをしておらず、裁判も起こされていないということです。

できることなら時効にしたいということで、当事務所にご連絡を頂きました。

解決方法

子浩法律事務所から届いた通告書を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

契約内容

  • 契約日 ➡ 2004年
  • 債権者 ➡ 株式会社ジェーシービー(JCB)
  • 種別 ➡ リボルビング
  • 元金 ➡ 38万円
  • 利息手数料 ➡ 1万円
  • 遅延損害金 ➡ 49万円
  • 請求金額 ➡ 88万円

2004年ジェーシービーと契約して、リボルビングを利用していたものの、その後に支払いができなくなり、子浩法律事務所が回収業務を受託していることがわかりました。

滞納が始まった時期は不明でしたが、利息損害金が元金よりも大きな金額になっていたので5年以上前から滞納していることは間違いありませんでした。

なお、弁護士から請求されても時効の成否には影響ありません。

最後の支払いから5年以上経過していても、裁判を起こされて判決等の債務名義を取られている場合は時効が10年更新します。

ご本人の記憶では、これまでに裁判を起こされたり、裁判所から訴状支払督促が届いたことはありませんでした。

また、5年以内にジェーシービーや子浩法律事務所と返済の相談をしたようなこともありませんでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、JCBの代理人をしている子浩法律事務所に対して、時効の通知を送りました。

すると、その後は子浩法律事務所から電話がかかってくることもなくなり、請求書が届くこともなくなりました。

これにより、元金の2倍以上まで膨れ上がった88万円のリボルビングによる借金を時効の援用によって消滅させることができました。

内容証明作成サービスであれば、子浩法律事務所のような弁護士から請求を受けた場合でも対応可能です。

アドバイス

子浩法律事務所の請求を無視し続けていると、法的手段を取られる可能性があります。

その場合は裁判所から訴状支払督促が郵送されます。

この段階であればまだ時効の援用で対処できますが、決められた期限内に対応しなかった場合は子浩法律事務所の請求が認められて、時効の援用ができなくなってしまうのでご注意ください。

具体的な対処法としては訴状や支払督促に同封されている答弁書異議申立書で時効の援用をおこないます。

時効が成立した場合は子浩法律事務所が裁判を取り下げます。

ただし、答弁書や異議申立書で時効を主張せずに、債権者の請求を認めたり、分割払いを希望してしまうと時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

0362059822の子浩法律事務所から支払い遅れでハガキが届いたケース

電話を無視していたら弁護士からハガキが届いた。ビックリしたので相談しました

債権者子浩法律事務所(委託会社:JCB)
借金の減少額13万円 → 0円
おこなった手続き時効援用
手続き期間1日

茨城県にお住まいの方から、子浩法律事務所の電話(03-6205-9822)を無視していたらハガキが届いたとご相談がありました。

20年くらい前に契約したジェーシービー(JCB)の借金でした。

ご本人曰く、支払い遅れは事実だが、10年以上は支払いをしていないということです。

このまま無視していると裁判を起こされると思い、当事務所にご連絡を頂きました。

解決方法

子浩法律事務所から届いたハガキを確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。

請求金額の内訳

  • 債権者 ➡ 株式会社ジェーシービー(JCB)
  • 契約日 ➡ 2006年
  • 種別 ➡ ショッピング1回払い
  • 元金 ➡ 4万円
  • 遅延損害金 ➡ 9万円
  • 総残高 ➡ 13万円

2006年にジェーシービー(JCB)と契約してショッピングで利用していたものの、支払い遅れになっていることがわかりました。

滞納が始まった時期の記載はありませんでしたが、損害金が元金の2倍以上になっていたので、10年以上前から滞納していると思われました。

また、ご本人の記憶でも10年以上は支払いをしていないということでした。

5年以内に支払いや返済の話をしていなくても、10年以内に裁判を起こされて判決などの債務名義を取られていると時効がそこから10年更新します。

この点についてご本人に確認したところ、これまでにジェーシービー(JCB)から裁判を起こされた覚えはないということでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便でジェーシービー(JCB)の代理人をしている子浩法律事務所に対して時効の通知を送りました。

すると、その後は子浩法律事務所から支払い遅れに対して取り立てをされることはなくなり、しつこいハガキも一切届かなくなりました。

これにより、ジェーシービーの13万円のショッピング代金を時効の援用によって消滅させることができました。

アドバイス

ジェーシービーはCIC、JICCという信用情報機関に加盟しています。

そのため、JCBの支払いが数ヶ月遅れると信用情報にブラックリストが登録されます。

よって、子浩法律事務所からハガキが届いた場合、すでに信用情報はブラックになっているということになります。

CICに「異動」、JICCに「延滞」が登録されていると、基本的にその間は融資を受けたり、カードを作ることができません。

ブラックリストを削除するには完済するか、時効の援用によって借金を消滅させる必要があります。

ただし、信用情報機関によってブラックリストが消えるタイミングが異なります。

CICでは完済でも時効でもブラックリストが消えるまで5年かかりますが、異動発生日が空欄の場合は時効成立後すぐに抹消されます。

これに対して、JICCは完済では5年ですが、時効の場合は1~2か月で削除されます。

よって、信用情報を早く回復させたい場合は完済するよりも時効援用をした方がよいです。

0362055129の子浩法律事務所から電話がかかってきたケース

弁護士が相手なので差し押さえをされるのではと思って、その前に解決するため相談しました

債権者子浩法律事務所(委託会社:三菱UFJニコス)
借金の減少額129万円 → 0円
おこなった手続き時効援用
手続き期間3日

長崎県にお住まいの方から、子浩法律事務所の電話(03-6205-5129)を無視していたら「法的手続着手予告書」が届いたとご相談がありました。

10年以上前に契約した三菱UFJニコスの借金でした。

ご本人曰く、5年以上は支払いをしていないということです。

このままにしていると裁判を起こされてしまうので、その前に解決するために当事務所にご連絡を頂きました。

解決方法

クレジットカードを利用したキャッシングやショッピングにも消滅時効の適用があり、時効期間は5年です。

よって、子浩法律事務所から三菱UFJニコスの請求を受けた場合は、時効の可能性があるかを検討することになります。

ご本人に記憶では、5年以上はしておらず、その後は一度も三菱UFJニコスや子浩法律事務所と連絡は取っていませんでした。

また、これまでに裁判所から訴状や支払督促等の書類が届いたことはありませんでした。

子浩法律事務所から届いた「法的手続着手予告書」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

請求金額の内訳

  • 契約日 ➡ 2012年
  • リボルビング ➡ 元金25万円、遅延損害金41万円
  • ショッピング ➡ 元金24万円、遅延損害金39万円
  • 合計金額 ➡ 129万円

2012年三菱UFJニコスと契約したことはわかりましたが、滞納が始まった時期に関する記載はありませんでした。

ただし、損害金が元金よりも大きい金額であったため、少なくても5年以上前から滞納していることは明らかでした。

なぜなら、ショッピングの上限利率は14.6%なので、損害金が元金よりも大きい金額になっているということは、少なくても7年以上は滞納していることになるからです。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、三菱UFJニコスの代理人をしている子浩法律事務所に対して、時効の通知を送りました。

すると、その後は子浩法律事務所からの電話や請求は一切来なくなり、予告されていた法的手続きがおこなわれることはありませんでした。

これにより、129万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。

アドバイス

時効にならない場合は支払い義務があります。

よって、分割返済できる場合は子浩法律事務所と和解交渉をおこなうことになります。

ただし、先に和解交渉をしてしまうと債務承認となり、あとから時効の援用をすることができなくなるのでご注意ください。

任意整理では一般的に和解成立後の返済には利息を付けません。

これにより、完済すれば確実に残高が減っていきます。

返済期間は3~5年ですが、実際にどのくらいの条件で和解できるかは取引内容によっても変わってくるのでケースバイケースです。

電話番号一覧 ※子浩法律事務所のHPから引用

03-6205-5123、03-5292-6130、03-5292-6144、03-5292-6163、03-5292-6174、03-5292-6190、03-5292-6199、03-5292-6233、03-5292-6244、03-5292-6312、03-5292-6322、03-5292-6346、03-5292-6360、03-5292-6366、03-5292-6399、03-5292-6446、03-5292-6499、03-5292-7296、03-6205-6969、03-6205-9822、03-6205-9873、03-6228-0057、03-6228-0092、03-6228-0495、03-6228-0559、03-6228-0586、03-6228-0675、03-6228-0874、03-6228-0875、03-6228-0893、03-6228-0896、03-6228-0905、03-6228-0935、03-6228-0936、03-6228-0938、03-6228-0943、03-6228-0954、03-6228-0956、03-6228-0961、03-6228-0976、03-6228-0979、03-6233-7002、03-6233-7144、03-6233-7154、03-6233-7915、03-6233-8209、03-6233-8212、03-6233-8227、03-6233-8295、03-6233-8379、03-6233-8470、03-6233-8516、03-6233-8594、03-6233-8935、03-6233-9062、03-6233-9087、03-6233-9106、03-6233-9108、03-6233-9124、03-6233-9126、03-6233-9138、03-6233-9149、03-6233-9164、03-6233-9173、03-6233-9182、03-6233-9189、03-6233-9207、03-6233-9217、03-6233-9239、03-6233-9391、03-6233-9398、03-6302-1129、03-6380-3109、03-6380-3408、03-6380-3518、03-6626-8220

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この記事の監修者

いなげ司法書士事務所 豊島裕也
いなげ司法書士事務所 豊島裕也司法書士・行政書士
千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号

経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。

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