公開日: 2024年11月22日 | 最終更新日:2026年1月16日

グリーンアイランドの書類やハガキを無視していると自宅を訪問されたり、裁判を起こされて差し押さえを受ける危険があります。
よって、グリーンアイランドから請求された場合は絶対に放置しないようにしてください。
当事務所は、これまでにグリーンアイランドだけで200件を超える時効援用実績があります。
このページでは、グリーンアイランドの対処法と解決事例を解説しているので参考にしてください。
この記事を読んでわかること
- 株式会社グリーンアイランドの概要
- グリーンアイランドから取り立てが来る理由
- グリーンアイランドから督促された場合にしてはいけないこと
- グリーンアイランドから請求された場合の対処法
- 1. 株式会社グリーンアイランドとは
- 2. グリーンアイランドから電話や書類が届く理由
- 2.1. 請求される債権会社
- 2.2. 請求書のタイトル
- 2.3. 弁護士法人
- 3. グリーンアイランドから請求が来てもしてはいけないこと
- 3.1. 無視し続ける
- 3.2. 電話や書面で借金の話をする
- 3.3. アンケートに回答する
- 3.4. 分割払いや一部支払いをする
- 4. グリーンアイランドからの電話や書類を無視し続けるとどうなる?
- 4.1. 自宅訪問
- 4.2. 裁判所を通した請求
- 4.3. 差し押さえ
- 5. グリーンアイランドから請求された場合の対処法
- 5.1. 消滅時効を確認する
- 5.2. 時効の援用をおこなう
- 5.3. 司法書士に相談する
- 6. グリーンアイランドから裁判を起こされた場合の対処法
- 6.1. 裁判を放置したらどうなる?
- 6.2. 「期限の利益喪失日」を確認する
- 6.3. 答弁書を提出する
- 7. よくある質問
- 8. 解決事例
- 9. お問い合わせ
株式会社グリーンアイランドとは
グリーンアイランドは消費者金融でも債権回収会社(サービサー)でもありません。
時効期間が経過している不良債権を譲り受けて、未払金の回収を専門におこなっている借金回収のプロです。
よって、詐欺や架空請求ではありませんので、無視したり放置しているだけで解決することはありません。
<会社情報>
- 【会社名】株式会社グリーンアイランド
- 【本社】静岡市駿河区南町10-5
- 【支店】東京都港区南麻布4-5-48 フォーサイト南麻布1F
- 【電話】03-6450-4755
- 【業務内容】譲受債権の回収
グリーンアイランドから電話や書類が届く理由
グリーンアイランドは廃業した貸金業者から時効期間が経過した不良債権を大量に譲り受けて請求しています。
そのため、貸金業者の未払い金があると、グリーンアイランドから電話がかかってきたり、封書やハガキで請求を受けることがあります。
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請求される債権会社
グリーンアイランドの中で特に多い会社がオリカキャピタル、ユニマットライフです。
すでに当初の債権者が貸金業を廃業していたり、会社自体が倒産してなくなっていることが多いです。
ただし、債権は譲渡されているので当初の借入先が倒産していても、今になってグリーンアイランドから請求を受けることがあります。
【主な債権者】
- ユニマット
- ユナイテッドスティール
- ビーエル
- サミックス
- 丸和コーヨー
- パルレディス
- オリカキャピタル
- ホワイトテラス
- ベイカー商事
- ノースポイント東京
- 日本商工ファイナンス
- ベターライフ
- オリエント信販
- セントラルリゾート
- オーシャンセブン
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請求書のタイトル
「訴訟予告」や「法的手続き移行のご通知」が届いたら、いよいよ裁判を起こされる危険が高まっているといえます。
よって、裁判を起こされる前にすみやかに時効の援用をおこなうことが非常に大切です。
これに対して「債務名義確定通知」が届いた場合はすでに判決などの債務名義を取られてしまっているので、時効の援用で解決できない可能性があります。
【主なタイトル】
- 催告書
- 訴訟予告通知
- 法的手続き移行のご通知
- 訪問通知書
- 債務名義確定通知
【グリーンアイランドの訴訟予告通知】
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弁護士法人
グリーンアイランドの弁護士はトラスト弁護士法人です。
よって、トラスト弁護士法人から受任通知書が届いたり、自宅訪問を受けることがあります。
弁護士から連絡がきても基本的な対応に変わりはないので、時効の援用で解決できます。
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グリーンアイランドから請求が来てもしてはいけないこと
グリーンアイランドの場合、ほぼすべてのケースで10年以上の未払いなので時効の援用で解決できます。
ただし、誤った対応を取ってしまうと取り返しのつかない事態に陥ることがあるのでご注意ください。
【債務承認に該当する行為】
- 電話で減額や分割払いのお願いする
- 指定された口座に一部入金する
- 和解書やアンケートに署名して返送する
無視し続ける
グリーンアイランドからの連絡を無視しても、しつこい取り立てが止まることはありません。
ただし、グリーンアイランドに電話をして分割返済のお願いなどをしてしまうと債務を承認したことになり時効が更新してしまうので、くれぐれも電話かけないようにご注意ください。
時効が更新するとそれまでの時効期間がリセットされて、その後5年間は時効の援用ができなくなります。
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電話や書面で借金の話をする
グリーンアイランドに電話をかけるのは絶対にダメです。
そもそも、グリーンアイランドは会社の方針として減額や分割払いには一切応じません。
電話をかけるメリットはまったくないばかりか、会話の内容によっては時効の援用ができなくなるのでご注意ください。
【債務承認になる発言】
- 元金だけなら考えるが損害金は払うつもりはない
- 一括では払えないから分割にしてほしい
- お金がないから払いたくても払えない
アンケートに回答する
督促状にアンケートや回答書が同封されていることがありますが、くれぐれも返送しないようにしてください。
アンケートには一括払いや分割払いの希望欄や勤め先の情報を記入する項目があります。
もし、返送してしまうと時効が更新するだけでなく、会社に電話がかかってくるおそれがあります。
【アンケートを返送すると】
- 分割払いには応じてもらえない
- 時効の援用ができなくなる
- 会社にバレる
分割払いや一部支払いをする
時効の援用ができることに気づかずに指定された口座に振込みをした場合は完全にアウトです。
金額の大小は関係ないので、たとえ1000円であっても支払いをしてしまうと債務承認となって時効の援用ができなくなります。
グリーンアイランドはあの手この手で返済をさせようとしてくるので、安易に支払いに応じないようにしてください。
【支払いに応じてしまうケース】
- 突然、電話がかかってきて相手のペースで話を進められた
- 何十年ぶりに請求書が届いて冷静な判断ができなかった
- 裁判を起こされて差し押さえをされてしまうのではと怖くなった
グリーンアイランドからの電話や書類を無視し続けるとどうなる?
グリーンアイランドの督促を無視していると訪問調査を委託された探偵会社が家まで来たり、裁判を起こされることがあります。
裁判を放置した場合は時効の援用ができなくなるだけでなく、所有する財産が強制執行されるおそれがあるのでご注意ください。
【無視した場合のリスク】
- 遅延損害金が加算される
- 自宅に取り立てに来る
- 裁判を起こされて差し押さえされる
自宅訪問
グリーンアイランドの債権回収を無視したり放置していると家に来ることがあります。
よって、グリーンアイランドに自宅訪問をされる前に時効の援用をおこなってください。
グリーンアイランドから訪問調査を委託された日本インヴェスティゲーション(東京都中央区)が訪問してくることもあります。
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裁判所を通した請求
グリーンアイランドの取り立てを無視していると実際に裁判を起こされることがあります。
その場合は裁判所から訴状や支払督促が届きますが、この段階でご相談頂ければまだ間に合います。
これに対して、裁判を放置して判決が確定した場合は時効の援用で解決することができなくなるのでご注意ください。
【時効援用の可否】
- 訴状が届いた段階でのご相談・・・可
- 判決が確定してからのご相談・・・不可
差し押さえ
裁判を放置して判決などの債務名義を取られている場合、グリーンアイランドが差し押さえをしてきます。
差し押さえをされるような財産が何もないからといって放置していると動産(家財道具など)の差し押さえをしてくることがあります。
その場合、裁判所の執行官が家の中まで入ってきて、換価できる財産がないか調べられるのでご注意ください。
【差し押さえの対象になるもの】
- 預貯金口座
- 給料
- 動産(家財道具など)
- 不動産
グリーンアイランドから請求された場合の対処法
グリーンアイランドの時効は5年です。
よって、5年以上滞納している場合は時効の可能性があります。
ただし、10年以内に裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は時効が10年更新します。
【時効が成立する条件】
- 5年以上支払いをしていない
- 5年以内に債務承認がない
- 10年以内に裁判を起こされていない
消滅時効を確認する
時効期間が経過しているかどうかは【本書作成時点での残存債務の額】に記載されている「約定返済日」の日付で確認できます。
約定返済日が5年以上前であれば時効の可能がありますが、10~30年以上前の日付になっていることが多いです。
債権が譲渡されても時効は更新しないので「債権譲受年月日」は時効の成否に関係ありません。
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時効の援用をおこなう
5年以上返済をしていないからといって、何もせずに放置しているだけでは時効が成立することはありません。
よって、グリーンアイランドから債権回収された場合はすみやかに時効の援用をおこなってください。
グリーンアイランドに対する時効の援用は内容証明郵便でおこなうのがベストです。
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司法書士に相談する
ご自分で内容証明を作成する自信がない方は内容証明作成サービスをご利用ください。
ご依頼頂いた場合は当事務所が内容証明郵便の作成と発送までを代行いたします。
日本全国対応でLINEから簡単にお申し込みができるので、最短1日で手続きが完了します。
【内容証明作成サービスのメリット】
- 自分で内容証明を作成する必要がない
- 記載内容の不備による失敗リスクがない
- ご来所不要でオンラインのみで手続きできる
ご依頼件数8000人以上
当事務所にお越し頂ける場合は代理人として時効の援用をおこなうことができます。
ご依頼頂いた場合は当事務所から受任通知を送ることで、グリーンアイランドからの直接請求がすぐに止まります。
その後、当事務所が時効の更新事由の有無を調査したうえで、確実に時効の援用をおこないます。
【消滅時効援用サービスのメリット】
- すぐに書類や電話による請求が止まる
- 司法書士が代理人として時効の援用をおこなう
- 裁判を起こされている場合は訴訟対応してもらえる
時効援用の代理サービス
グリーンアイランドから裁判を起こされた場合の対処法
グリーンアイランドの「法的手続き移行のご通知」「訴訟予告通知」を無視していると裁判所から訴状もしくは支払督促が特別送達という郵便で届きます。
以前は東京簡易裁判所に支払督促を起こしてくることが多かったですが、令和5年後半から静岡簡易裁判所に民事訴訟を起こしてくる事例が増えてきています。
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裁判を放置したらどうなる?
グリーンアイランドの裁判を放置すると欠席判決が出てしまい、時効の援用ができなくなります。
それだけでなく、判決などの債務名義を取られれてしまうとグリーンアイランドから強制執行される危険があります。
よって、グリーンアイランドから裁判をされた場合は絶対に放置しないようにしてください。
【裁判を放置した場合のリスク】
- 欠席判決が出る
- 時効が10年更新する
- 財産を差し押さえされる
「期限の利益喪失日」を確認する
【請求の原因】には契約をしてから現在に至るまでの経緯が記載されていて、時効の起算日である「期限の利益喪失日」を確認することができます。
また、訴状の最終ページには利息制限法に基づく法定金利計算書が添付されているので、そこで「最終弁済日」を確認できます。
期限の利益喪失日と最終入金日の両方とも5年以上前であれば時効の可能性があります。
【訴状のページ構成】
- 訴状(表紙)
- 請求の趣旨
- 請求の原因
- 計算書
答弁書を提出する
裁判所から訴状が届いた場合は指定された裁判期日までに答弁書を提出する必要があります。
ただし、答弁書を提出する際に相手の請求を認めたり、分割払いを希望してしまうと時効の援用ができなくなるのでご注意ください。
答弁書を提出した段階で裁判が取り下げられると裁判所から取下書が届きますが、その場合でも内容証明で時効の通知を送っておくのが安全です。
なぜなら、裁判が取り下げられてもグリーンアイランドが時効で処理する保証はなく、時間をおいて請求が再開されるおそれがあるからです。
【提出期限】
- 答弁書・・・裁判期日の1週間前(遅くても前日)
- 異議申立書・・・支払督促の送達から2週間以内
よくある質問
-
グリーンアイランドは消費者金融ですか?
-
グリーンアイランドは消費者金融でも、国の許可を受けて借金の回収を専門におこなう債権回収会社(サービサー)でもありません。
グリーンアイランドはすでに廃業した貸金業者などの不良債権を大量に譲り受けて借金の請求をしている業者です。
-
グリーンアイランドの信用情報は?
-
グリーンアイランドは信用情報に登録されていません。
なぜなら、CIC、JICCなどの信用情報機関に登録しているのは貸金業者ですが、グリーンアイランドは貸金業者ではないからです。
よって、グリーンアイランドから請求が来ても信用情報にブラックリストは登録されていません。
また、グリーンアイランドに対して時効の援用をおこなっても、そもそも信用情報機関に登録されていないので、新たに信用情報に傷がつくようなことは一切ありません。
つまり、グリーンアイランドに時効の援用をおこなっても信用情報機関への影響は一切ないのでご安心ください。
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連帯保証人がいる場合はどうすればいいですか?
-
連帯保証人が付いている場合、主債務者の時効が成立すると、保証債務の附従性によって、連帯保証人の支払い義務も消滅します。
ただし、主債務者が確定判決などを取られている場合は、連帯保証人の時効も10年に延長してしまいます。
また、連帯保証人が債務承認をしても、主債務者の時効は更新しないので、主債務者が時効援用すると保証債務の附従性によって連帯保証人の支払い義務も消滅させることができます。
連帯保証人が債務承認をしてしまっているケースで、主債務者の行方がわからず連絡が取れなくても、連帯保証人は主債務者の時効援用権を代理行使することが可能です。
よって、連帯保証人が債務承認している場合は、たとえ主債務者と連絡が取れなくても、連帯保証人が主債務者の時効援用権を行使することで、主債務者と連帯保証人双方の支払い義務を消滅させることができます。
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本人が死亡している場合はどうすればいいですか?
-
グリーンアイランドが契約者本人が死亡した事実を知らずに請求書を送ってくることもあります。
法的には亡くなった被相続人の死亡後3か月以内に裁判所に相続放棄をしない限り、法定相続分の割合に応じて各相続人が借金も引き継ぐことになります。
これに対して、本人の死亡後3か月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをした相続人は初めから相続人でなかったことになるので、借金も引き継がずに済みます。
【相続人の対応】
- 相続放棄をしている・・・相続放棄申述受理通知書を郵送する
- 相続放棄をしていない・・・時効の援用をおこなう
解決事例
ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。
随時更新中!
グリーンアイランドから「訴訟予告」が届いたケース

30年以上前の借金。裁判を起こされそうになったのでその前に解決したいと思い相談しました
| 債権者 | 株式会社グリーンアイランド |
| 借金の減少額 | 16万円 → 0円 |
| おこなった手続き | 時効援用 |
| 手続き期間 | 1日 |
北海道にお住まいの方からグリーンアイランドから「訴訟予告通知」が届いたとご相談がありました。
以前から定期的に請求書は届いてはいたのに、聞いたことがない会社だから無視していたところ、今回初めて訴訟予告通知が届いたそうです。
ご本人に記憶では20年以上は支払いをしておらず、電話も一切かけていないとのことで、自分の記憶では裁判も起こされていないようでした。
訴訟予告通知には、このままにしておくと「静岡地方裁判所もしくは静岡簡易裁判所への訴訟申立て等の手続きの検討をせざるを得ません」との記載があるので、差し押さえや裁判を起こされる前に解決したいとのことでした。
解決方法
グリーンアイランドは、時効期間が経過している債権を譲り受けて債権回収をしてくる会社の一つです。
その多くは10年以上前から滞納しているので、きちんと対処すれば時効が成立する可能性が極めて高い業者です。
そこで、どのくらい前から滞納しているのかをチェックする必要があります。
確認する箇所は【本書作成時点の残存債務の額】の「約定返済日」です。
ここが5年以上前であれば時効の可能性があります。
今回は約定返済日が平成3年になっていたので、実に30年以上前から滞納していたということになります。
「最終貸付年月日」が昭和63年になっているので、昭和の時代に契約をして、その後数年間は取引をしたのちに、平成3年から滞納し始めたということがわかります。
グリーンアイランドの場合、20年以上前から滞納しているケースは珍しくなく、今回のように30年以上前であったり、中には昭和の時代から滞納していて40年以上前ということもあります。
「債権譲受年月日」は平成24年になっていますが、債権が譲渡されても時効期間には影響ありません。
よって、今回は時効期間に関してはまったく問題がなさそうです。
次は、裁判の有無です。
いくら30年以上前から滞納していても、10年以内に裁判を起こされて判決などの債務名義を取られていると、時効がそこから10年延長してしまいます。
そこで、これまでに裁判を起こされたことがあるかどうかが問題となります。
ご本人の記憶では裁判を起こされたことはないとのことでしたが、【ご融資の契約内容】の「約定利息年利率」が36.500%になっていました。
今では考えられない利率ですが、昭和の時代では利率が30%台であったり、なかには40%を超える利率であることは決して珍しいことではありませんでした。
もし、10年以内に裁判を起こされているとしたら、利息を利息制限法の上限利率である18%に引き直しする必要があります。
なぜなら、利息制限法を超える利率で請求をしても、裁判所で受け付けてもらえないからです。
よって、裁判を起こされている場合は、利率が18%と記載されているはずなので、今回の利率だと裁判は起こされていないだろうと予想できます。
最後は債務承認による時効の更新です。
5年以上返済をしておらず、10年以内に裁判を起こされていなくても、グリーンアイランドと電話で支払いを認めるような話をしてしまうと、債務承認となって時効が更新してしまいます。
今回はグリーンアイランドと一切接触をしていないとのことだったので、時効の条件をすべてクリアーしている可能性が高いと思われました。
そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、グリーンアイランドに時効の通知を送りました。
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✅内容証明
その結果、裁判も起こされることなく、請求も来なくなって、総額約16万円(元金約1万円、損害金約15万円)の支払い義務がなくなり、差し押さえをされることもありませんでした。
今回は残元金が約1万円だったので、30年以上滞納していても約16万円の請求でしたが、元金が多ければ数百万円の請求を受けることもざらにあります。
アドバイス
請求を無視していると今回のように訴訟予告通知が届きます。
もし、裁判を放置した場合、グリーンアイランドの請求通りの判決が出てしまいます。
その段階でご相談を受けても時効の援用はできません。
判決を取られると時効がそこから10年延長されるだけでなく、強制執行(差し押さえ)を受けることになります。
強制執行されるものは主に①預貯金、②給料、③動産の3つです。
預貯金の中でもゆうちょ銀行は一番狙われやすいです。
仕事先を知られている場合は確実に給料の差し押さえをしてきます。
なぜなら、口座への差し押さえは1回ごとに必要ですが、給料を差し押さえると基本的に毎月のお給料の4分の1に相当する金額を回収することができるからです。
よって、グリーンアイランドに勤め先を教えてしまうと、ほぼ確実に給与を差し押さえられるのでご注意ください。
家財道具などの動産に対する強制執行の目的は、裁判所の執行官が自宅までやってきて実際に家の中まで入られてしまうという心理的なプレッシャーをかけるのが目的です。
実際に動産の差し押さえをされても換価できるような物がないことが多いので、執行費用を考えると費用倒れに終わることが一般的です。
しかし、債務者は自宅に入られるのが嫌なので、何とかその前に和解をしてようとグリーンアイランドに電話をしてしまいがちです。
電話をかけてしまうと相手のペースで話が進んでしまい、債務承認をさせられてしまうことが多いです。
財産開示手続きとは、裁判所が債務者を呼び出して、保有する財産の情報を陳述すさせる手続きです。
財産開示手続きは以前からありましたが、2020年(令和2年)に改正されて罰則が強化されました。
これまでの罰則は30万円以下の過料だったため、裁判所から呼び出しを受けても「財産を差し押さえされるくらいなら過料を払った方が得だ」と考えて無視するケースがほとんどでした。
しかし、法改正によって罰則が「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」になったので、裁判所からの呼び出しを無視すると逮捕される可能性が出てきました。
実際に不出頭による逮捕事例も出てきているので、裁判所から財産開示手続きの呼び出しがあった場合は正当な理由なく欠席するのは非常に危険です。
よって、時効にならない場合は財産開示手続きまで進んでしまう前に、まずは司法書士や弁護士に相談してみてください。
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0364504755のグリーンアイランドから「法的手続き移行のご通知」が届いたケース

架空請求と思って無視していたが請求が止まらず、いよいよ裁判を起こされそうになったので相談しました
| 債権者 | 株式会社グリーンアイランド(契約会社:ユニマットライフ) |
| 借金の減少額 | 420万円 → 0円 |
| おこなった手続き | 時効援用 |
| 手続き期間 | 2日 |
兵庫県にお住まいの方から、グリーンアイランドの電話(03-6450-4755)を無視していたら「法的手続き移行のご通知」が届いたとご相談がありました。
請求額が400万円を超えており、裁判を起こされる前に解決したいとのご希望です。
ご本人曰く、20年以上は支払いも連絡もしておらず、裁判も起こされていないということです。
できれば時効にしたいということで、当事務所にご連絡を頂きました。
解決方法
グリーンアイランドから届いた「法的手続き移行のご通知」と同封されていた借用証書のコピーを確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。
ご請求内容
- 原契約会社 ➡ 株式会社ユニマットライフ
- 契約日 ➡ 平成10年
- 約定返済日 ➡ 平成11年
- 債権譲受年月日 ➡ 平成24年
- 約定利息年利率 ➡ 29.2%
- 残元金 ➡ 50万円
- 損害金 ➡ 370万円
- 請求金額 ➡ 420万円
平成10年にユニマットライフと契約を締結したものの、平成11年から支払いをしていないことがわかりました。
支払いができなくなった時期は「約定返済日」で確認できます。
その後、平成24年に債権を譲り受けていますが、債権が譲渡されても時効期間に影響はありません。
裁判を起こす際には利息制限法を超える利率は18%に直す必要がありますが、利率が29.2%になったままだったので裁判も起こされてなさそうでした。
今回は時効の条件をすべてクリアしていると思われたので時効の可能性があると判断しました。
そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、グリーンアイランドに対して時効の通知を送りました。
グリーンアイランドの場合、時効が成立しても完済したわけではないとの理由で原契約書の返還はしてくれません。
ただし、時効が成立すれば、それ以降は一切請求をしてこなくなります。
そこで、内容証明を送ってから1~2か月様子を見たところ、それ以上は電話や請求書が届くことはなく、裁判も起こされずに済みました。
これにより、420万円まで膨れ上がった借金を時効の援用によって完全に消滅させることに成功しました。
アドバイス
グリーンアイランドの「法的手続き移行のご通知」には以下のような記載がありますが、絶対に電話をかけないようにしてください。
貴殿が弊社に対し負担する以下記載の債務につきましては、未だ解決に至っておりません。
弊社と致しましてはこれ以上看過できる状況ではなく、今後法的手続き等への移行を検討せざるを得ません。
つきましては、以下期日までに貴殿の現況をお伺いしたく存じますので、取扱店までご連絡下さいますようお願い致します。
なお、あくまでも任意での解決を切望致しますので、ご相談等をいただける場合には、これに応ずる用意のあることを一言申し添えます。
引用元:株式会社グリーンアイランドの『法的手続き移行のご通知』
このままにしておくと裁判などの法的手続きを起こすという内容です。
電話もせずに時効の援用もしないと裁判を起こされるだけでなく、グリーンアイランドが自宅まで訪問してくることがあります。
不在の場合はポストに「ご連絡のお願い」という手紙が投函されていますが、この場合もグリーンアイランドに電話をかけないでください。
『本日、株式会社グリーンアイランドからの依頼で、お住まいかどうかの確認のため、お伺いしましたが、ご不在でお目にかかれませんでした。
「お忙しいことと存じますが、ご確認したい事項がございますので、下記連絡先までご連絡ください」との伝言を預かっております。
なお、既にご連絡等いただいている場合は、本状は行き違いでございますので何卒ご容赦ください』
引用元:株式会社日本インヴェスティゲーションの『ご連絡のお願い』
「訪問通知書」が投函されている場合もあり、そこには以下のような記載があります。
『度重なる請求・通知にもかかわらず、貴殿から未だに契約どおりのお支払いを頂いておらず、本日ご事情等を伺うためのご相談訪問をさせていただきました。
つきましては、〇月〇日までに、上記電話番号までご連絡頂きますよう、お願い申し上げます』
引用元:株式会社グリーンアイランドの『訪問通知書』
訪問された場合はその後に裁判を起こされる可能性が高いので、なるべく早い段階で時効の援用をおこなうようにしてください。
話し合いで解決しようとして電話をかけたところで、グリーンアイランドは会社の方針で分割払いや減額には一切応じません。
そのため、すでに支払いに応じてしまっていたり、グリーンアイランドから裁判を起こされて債務名義を取られてしまっている等の理由で時効にならない場合は解決が非常に困難になります。
通常であれば、司法書士や弁護士が介入すれば、分割返済での和解交渉などの任意整理で解決を図ることになりますが、グリーンアイランドは任意整理に応じないので自己破産を選択するケースもあります。
グリーンアイランドが差し押さえの前に裁判をしてきたケース

架空請求と思って無視していたら裁判所から訴状が届き、自分ではどうしてよいかわからなったので相談しました
| 債権者 | 株式会社グリーンアイランド(契約会社:オリエント信販) |
| 借金の減少額 | 255万円 → 0円 |
| おこなった手続き | 時効援用 |
| 手続き期間 | 3週間 |
愛媛県にお住まいの方から裁判所からグリーンアイランドの訴状が届いたとご相談がありました。
以前から、グリーンアイランドの請求書が届いていたものの、一切連絡を取らずに無視していたということです。
20年以上は支払いをしておらず、グリーンアイランドにも電話をかけていないということでした。
自分ではどのように対応してよいかわからず、差し押さえされる前に解決したいということで、当事務所にご連絡を頂きました。
解決方法
20年以上支払いをしていないということだったので、裁判所から届いた訴状を確認して時効の可能性があるか検討しました。
請求内容
- 原債権者 ➡ オリエント信販株式会社
- 契約日 ➡ 平成8年
- 最終入金日 ➡ 平成9年
- 債権譲渡日 ➡ 平成24年
- 残元金 ➡ 27万円
- 損害金 ➡ 228万円
- 合計金額 ➡ 255万円
平成8年にオリエント信販と契約をして、平成9年から支払いが滞り、その後は債権が転々と譲渡されて、平成24年にグリーンアイランドが債権を譲り受けていたことがわかりました。
ご本人の記憶では、10年以上は支払いも連絡も取っていないということでした。
また、裁判所から訴状が届いたのは今回が初めてでした。
訴状には過去に裁判を起こされた債務名義を取られたような記載は一切なかったので、時効の条件をクリアしていると思われました。
そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、グリーンアイランドに対して時効の通知を送りました。
それに加えて、ご本人に答弁書の書き方をお伝えして裁判所に提出していただきました。
すると後日、裁判所から取下書が届きました。
これにより、255万円の借金を消滅時効の援用によって消滅させることに成功し、差し押さえをされることもありませんでした。
アドバイス
すでに判決などの債務名義を取られている場合は、時効が10年に延長されます。
よって、債務名義を取られてから10年以内の場合は時効にはなりません。
これに対して、債務名義を取られてから10年以上経過している場合は時効の可能性があります。
【債務名義を取られている場合の時効の条件】
- 債務名義を取られてから10年以上経過している
- 10年以内に支払いをしたり、電話で話をしていない
- 10年以内に預貯金などの差し押さえをされていない
債務名義の種類
- 確定判決
- 仮執行宣言付支払督促
- 和解調書
- 調停調書(特定調停を含む)
グリーンアイランドから「債務名義確定通知」が届いたケース

2年前に裁判を起こされていたが、差押えをされる前にどうにかならないかと思って相談しました
| 債権者 | 株式会社グリーンアイランド(契約会社:オーシャンセブン) |
| 借金の減少額 | 70万円 → 0円 |
| おこなった手続き | 時効援用 |
| 手続き期間 | 3日 |
兵庫県にお住まいの方からグリーンアイランドの「債務名義確定通知」が届いたとご相談がありました。
2年前に裁判を起こされて支払督促を取られていました。
ご本人曰く、20年以上は支払いをしていないということです。
もう裁判も起こされているので差し押さえを覚悟していましたが、ダメもとで当事務所にご連絡をしたということです。
解決方法
グリーンアイランドから届いた「債務名義確定通知」を確認したところ、以下の事件番号が記載されていました。
また、ご本人が保管していた令和4年の支払督促を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。
契約内容
- 契約日 ➡ 平成7年
- 契約会社 ➡ 株式会社オーシャンセブン
- 最後に支払った日 ➡ 平成8年
- 債権譲渡日 ➡ 平成24年
- 残元金 ➡ 8万円
- 損害金 ➡ 62万円
- 請求金額 ➡ 70万円
- 事件番号 ➡ 東京簡易裁判所 令和4年(ロ)第○○号
平成7年にオーシャンセブンと契約したものの、平成8年から支払いができなくなり、平成24年にグリーンアイランドに債権が譲渡され、令和4年に仮執行宣言付支払督促を取られていたことがわかりました。
裁判を起こされて以下の債務名義を取られると時効が10年延長します。
令和4年に債務名義を取られているので、原則的に令和14年までは時効の援用ができません。
ただし、これには例外があります。
それは債務名義が仮執行宣言付支払督促の場合です。
なぜなら、支払督促には既判力がないからです。
既判力というのは、あとから覆すことができなくなる効力です。
よって、最後の支払いから5年以上経過した後に支払督促を起こされて仮執行宣言付支払督促が確定しても、既判力がないのであとから時効の援用が可能です。
債務名義を取られていても時効援用できる場合とは
- 債務名義の種類が仮執行宣言付支払督促である
- 最後の支払いから5年以上経過した後に支払督促を取られている
ご本人の記憶では、支払督促を取られた後に支払いをしたり、話をしたり、差し押さえを受けた覚えはありませんでした。
よって、今回は債務名義は取られているものの、時効の可能性があると判断しました。
そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、グリーンアイランドに対して時効の通知を送りました。
すると、その後はグリーンアイランドから請求を受けることは一切なくなりました。
これにより、債務名義を取られていましたが、70万円まで膨れ上がった借金を時効の援用によって消滅させることができました。
アドバイス
裁判を放置してしまうと、以下のような記載された「債務名義確定通知」が届くことがあります。
お客様との金銭消費貸借契約におきましては、上記に表示した債務名義が確定しており、お支払に関する決定がなされておりますが、本日現在までにご連絡及びお支払の確認ができておりません。
つきましては、裁判所の決定に基づく請求金額をお支払していただきますようお願い申し上げます。
(ご希望がございましたら債務名義の写しをお送りいたしますので、ご連絡くださいませ。)
下記お支払期限までに、ご入金もしくはご連絡無き場合には、解決の意思がないものとみなし、債務名義に基づいて強制執行の申立(差押手続き)を実施することがございますことをここに通知いたします。
債務名義を取られてしまうと基本的には時効の援用はできなくなります。
ただし、これには一つ例外があり、債務名義が仮執行宣言付支払督促の場合は時効の援用ができる場合があります。
よって、債務名義確定通知が届いたら、まずは事件番号を確認してください。
もし、カッコの中がカタカナの「ロ」の場合は時効の可能性があります。
これに対して、「ハ」の場合は時効の援用はできません。
事件番号で確認する箇所
- ○○簡易裁判所 令和○年(ロ or ハ)第○○号 ※(ロ)・・・仮執行宣言付支払督促
仮執行宣言付支払督促の場合に時効の可能性がある理由ですが、それは支払督促に既判力がないからです。
なぜ、既判力がないのかといえば、支払督促が裁判官の関与なしに裁判所書記官の書面審査にのみによって発行される債務名義だからです。
これに対して、確定判決などは裁判官が関与して公開の法廷で裁判がおこなわれるので、一度判決が確定するとあとから覆すことができなくなります。
これを既判力といいますが、仮執行宣言付支払督促には既判力がありません。
そのため、最後の支払いから5年以上経過した後に支払督促の申立がされている場合は、仮執行宣言付支払督促が確定した後でも時効の援用ができる場合があります。
これに対して、最後の支払いから5年経過していない段階で支払督促の申立がされている場合は、その時点でも時効の援用ができないわけですから、仮執行宣言付支払督促が確定した後も当然、時効援用はできません。
グリーンアイランドの場合、ほぼすべてのケースで10年以上支払いをしていないので、その後に支払督促を申し立てられて確定してしまっていても時効の援用ができる場合があります。
ただし、グリーンアイランドが支払督促ではなく、通常の民事訴訟を起こしてくることもあるので、その場合は裁判を起こされた時点で対応する必要があり、判決が確定した後は時効の援用ができなくなるのでご注意ください。
すでに確定した支払督促と時効援用の可否
【支払督促の申し立てが最後の返済から5年以上経過していた場合】
➡ 仮執行宣言付支払督促の確定後でも時効の援用ができる
【支払督促の申し立てが最後の返済から5年以内だった場合】
➡ 仮執行宣言付支払督促の確定後は時効の援用ができない
お問い合わせ
当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、グリーンアイランドへの時効実績も豊富です。
グリーンアイランドから請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
お電話 043-203-8336(平日9時~18時)
この記事の監修者

- 司法書士・行政書士
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千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号
経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。
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