0120130101はエムアールアイ債権回収の電話!訪問や裁判された場合の対処法

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MRI債権回収の通知を無視したらどうなる?

エムアールアイ債権回収の通知を無視すると遅延損害金が加算されるだけでなく、裁判を起こされて差し押さえを受ける危険があります。

よって、エムアールアイ債権回収からの通知は絶対に無視しないようにしてください。

エムアールアイ債権回収からピンクの封筒が届いた。どうしたらいい?

エムアールアイ債権回収からピンクの封筒が届いたら、すぐに内容を確認して適切な対応を取るようにしてください。

内容も確認せずにエムアールアイ債権回収に電話をかけてしまうと債務承認になるおそれがあるのでご注意ください。

エポスカードの債権回収会社は?

エポスカードの債権回収会社は同じ丸井グループのサービサーであるエムアールアイ債権回収です。

よって、エポスカードの支払いが遅れると債権を譲り受けたエムアールアイ債権回収から請求を受けることがあります。

エムアールアイ債権回収の時効は?

エムアールアイ債権回収の時効は5年です。

よって、5年以上支払いをしていない場合は時効の可能性があります。

ただし、10年以内に裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は時効が10年更新します。

その場合でも10年以内に返済等の債務承認や裁判や差し押さえをされていなければ時効になります。

【エムアールアイ債権回収の時効が成立する条件】

  • 最後に支払いをしてから5年以上経過している
  • 5年以内に返済等の債務承認がない
  • 10年以内に裁判や差し押さえをされていない

エポスカードの滞納で裁判になる?

エポスカードを滞納しているとエムアールアイ債権回収に債権が譲渡されて裁判になることがあります。

よって、エポスカードを滞納している場合はエムアールアイ債権回収から裁判を起こされる前に適切な対応を取るようにしてください。

MRI債権回収からの請求は任意整理できますか?

エムアールアイ債権回収とは3~5年の分割払いで任意整理することができます。

もし、ご自分でエムアールアイ債権回収と分割払いの交渉ができない場合は、司法書士に任意整理の依頼をすることができます。

エムアールアイ債権回収は自宅を訪問することがありますか?

エムアールアイ債権回収は借金の回収を専門におこなっているサービサーなので、電話やハガキによる督促だけでなく、自宅を訪問してくることがあります。

突然、自宅を訪問されると冷静な判断ができずに債務承認によって時効が更新することがあるのでご注意ください。

MRI債権回収の電話はどこからかかってきますか?

エムアールアイ債権回収の電話番号で多いのは「0120-120-101」「0120-130-101」です。

よって、上記の番号から電話がかかってきたらエムアールアイ債権回収なので、無視せずに適切な対応を取るようにしてください。

エムアールアイ債権回収の封筒の色は?

エムアールアイ債権回収からピンクの封筒で通知書が届くことがあります。

その場合は時効の可能性があるかどうかを確認して、むやみにエムアールアイ債権回収に電話をかけないようにしてください。

エムアールアイ債権回収の信用情報はどうなるのか?

エムアールアイ債権回収は信用情報に影響しません。

なぜなら、CICやJICC等の信用情報機関に加盟しているのは貸金業者のみで、エムアールアイ債権回収のような債権回収会社(サービサー)は対象外だからです。

エムアールアイ債権回収は差し押さえされますか?

エムアールアイ債権回収から裁判を起こされて判決などの債務名義を取られてしまうと、所有する財産(預貯金や給料など)を差し押さえされる危険があります。

よって、エムアールアイ債権回収から請求されたら差し押さえをされる前に適切な対応を取るようにしてください。

MRI債権回収が家に来るのはなぜですか?

エムアールアイ債権回収は借金の回収を専門におこなうサービサーなので訪問調査で家に来ることがあります。

よって、5年以上支払いをしていないのであれば、家に来る前に時効の援用をおこなう必要があります。

エポスカードの債権回収会社はエムアールアイ債権回収です。

株式会社エムアールアイ債権回収は法務大臣の認定を受けた債権回収会社(サービサー)です。

本社は東京都中野区にあり、マルイカード(現エポスカード)が100%出資して作った会社で、丸井グループの債権回収会社(サービサー)です。

丸井グループにはエポスカード、ゼロファースト(平成26年にエポスカードと合併)がありますが、エムアールアイ債権回収は、主にエポスカードとゼロファーストから債権譲渡を受けて債権回収をおこなっています。

主な原債権者

  • エポスカード(マルイカード)
  • ゼロファースト
  • スルガ銀行

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エポスカードを滞納しているとエムアールアイ債権回収からピンクの封筒が届くことがありますが、身に覚えがなかったり、聞いたことがない会社だから詐欺や架空請求と決めつけて無視したり放置しないようにしてください。

なぜなら、エムアールアイ債権回収のピンクの封筒を無視したり放置していると裁判を起こされて差し押さえを受ける危険があるからです。

よって、エムアールアイ債権回収からピンクの封筒が届いたら時効の援用をおこなったり、時効にならない場合は差し押さえをされる前に分割交渉をしてください。

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エムアールアイ債権回収の時効は5年です。

①5年以上支払いをしておらず、②5年以内に返済等の債務承認がなく、③10年以内に裁判を起こされていない、という条件をクリアしていれば時効の可能性があります。

よって、エムアールアイ債権回収から通知書や催告書が届いた場合、長期間にわたって返済をしていないのであれば、まずは消滅時効の主張ができるかどうかを確認します。

主なタイトル

  • 遅延損害金減額のご案内
  • 期間限定 お支払額 減額相談のお知らせ
  • 債権譲受通知
  • 強制執行予告通知
  • 裁判所への提訴予告通知書
  • 裁判所への提訴を予定しております
  • 減額和解のご提案
  • 法手続き予告通知
  • 支払督促予告通知書
  • 自宅訪問通知
  • 法手続きを予定しております

通知書の中に「延滞となった貸金債権の当初の約定支払日」「最新お取引日」「最終利用年月日」の記載があれば、その日付が5年以上前かどうかを確認します。

もし、5年以上前の日付であれば時効の援用ができる可能性があります。

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滞納時期の日付が載っていない場合もありますが、ご自分のご記憶で5年以上返済をしていないのであれば時効の可能性があると判断します。

通知書に「このままの状況が続いた場合、裁判所に法的手続きをおこなう」との記載があっても、そもそも時効の援用ができる場合は、利息や損害金のみならず元金についても一切支払う必要がありません。

つまり、借金の額がいくらになっていても、時効が成立すれば一切の支払い義務がなくなるというわけです。

ただし、時効だからといってエムアールアイ債権回収の通知を無視しているだけでは時効が成立することはありません。

よって、時効の可能性がある場合はエムアールアイ債権回収に対して内容証明郵便などで時効の援用をおこなう必要があります。

ここがポイント!

5年の時効期間が経過していれば時効によって支払い義務をなくせる

借金の時効は刑事事件の時効と異なり、最後の返済から5年が経過したからといって自動的に成立することはありません。

通知書の契約内容の記載から時効である可能性が高いと判断できる場合は、債務者がエムアールアイ債権回収に対して、内容証明郵便などの書面で消滅時効を援用する旨を通知しなければいけません。

当事務所にご依頼頂いた場合は、司法書士が代理人となって確実に消滅時効の援用をおこないます。

代理人による時効援用なら

ただし、司法書士として代理人になるにはご本人様と面談して契約する必要があるので、どうしても遠方の場合は対応することができません。

これに対して、内容証明郵便の作成代行であれば行政書士業務としてお受けできるので特に面談の必要もなく、どこにお住まいの方からでもご依頼をお受けできます。

内容証明作成サービスであっても、時効の条件をクリアーしている限り、当事務所が作成する内容証明郵便による時効の援用によって借金の支払い義務が完全に消滅します。

ご依頼件数8000人以上

これまでに内容証明作成サービスのご依頼を日本全国から多数頂いており、簡単迅速に時効の援用を代行することが可能です。

ご自分で時効の援用をおこなう自信がなければ、まずはお電話でお問い合わせ頂くか、LINE、メール相談でご相談ください。

最短でその日のうちに内容証明の発送が可能です。

ここがポイント!

遠方の方でも内容証明作成サービスならその日のうちに手続き可能

エポスカードの滞納があると債権を譲り受けたエムアールアイ債権回収から電話(0120-120-101、0120-130-101)がかかってくることがあります。

ただし、時効の可能性がある場合はエムアールアイ債権回収と電話で話をしないようにしてください。

なぜなら、時効に気づかずに以下のような行為をおこなった場合は債務承認となって時効が更新してしまうからです。

時効が更新する行為

  • 分割返済交渉
  • 債務者からの利息や損害金免除のお願い
  • 借金の一部弁済
  • 分割返済の和解書へのサイン

上記のような時効の更新事由があると、たとえ最後の返済から5年以上経過している場合であっても、時効が中断更新してしまい、もはや時効の援用をすることができなくなる可能性があるので要注意です。

時効が更新した場合、それまでの時効期間がすべてご破算となり、ゼロから再スタートとなります。

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時効期間経過後であっても時効は更新するので、エムアールアイ債権回収はそれを狙って、すでに最後の返済から5年以上経過している場合でも通知書を送付してきます。

ただし、契約者本人以外の家族や親族が本人の許可なく、相手と話をしたような場合は債務承認に該当しません。

ここがポイント!

5年の時効期間が経過していても時効は更新(中断)するので安易に連絡しない

エムアールアイ債権回収の請求は任意整理の対象になるので、時効にならない場合はエムアールアイ債権回収と分割払いの和解交渉をおこなうことができます。

ご自分でエムアールアイ債権回収と分割交渉できない場合は司法書士に代理交渉をお願いすることができ、これを任意整理といいます。

エムアールアイ債権回収との任意整理では3~5年の分割払いで和解することが一般的です。

エムアールアイ債権回収は時効でなかった場合でも和解条件がそれほど厳しくないので、初めから滞納期間が5年未満である可能性が高いと思われる場合は任意整理で分割交渉をおこなうことを検討します。

ここがポイント!

時効にならない場合で分割払いができる場合は任意整理を検討する

エムアールアイ債権回収は訪問調査業務もおこなっているので、請求を無視していると自宅を訪問されることがありまが、時効の可能性がある場合は一切の返済に応じてはいけません。

なぜなら、一部弁済や返済交渉は時効の更新事由に該当するので、時効の援用ができなくなってしまうからです。

もちろん、返済に関する口頭でのやり取りもご法度です。

不在時に訪問した場合は、手紙が投函されていることがあります。

中には「10日以内のご連絡をお待ち申し上げております」「延滞利率の減免、遅延損害金の減額等のご相談を承っております」との記載があり、裏面が「ご相談承り票」になっています。

いまだ時効ではなく、債務者自身に返済する意思があるのであれば話は別ですが、すでに時効期間が経過しているのであれば、損害金の免除や減額という記載があっても一切連絡をしないようにしてください。

ご相談承り票に記載して返送した場合、時効が中断(更新)する可能性があります。

ここがポイント!

すでに時効であれば置き手紙があっても連絡をしない

エポスカードを滞納しているとエムアールアイ債権回収に債権が譲渡されて裁判になることがあります。

裁判を放置すると欠席判決となって時効の援用ができなくなるだけでなく、財産を差し押さえられる危険があります。

よって、エムアールアイ債権回収から裁判を起こされた場合は絶対に無視したり放置しないようにしてください。

エムアールアイ債権回収から裁判を起こされる前に「法手続き予告通知」が届くことがありますが、そこには以下のような記載があります。

お客様の未払い債権について、幾度となくご請求申し上げましたが、誠に遺憾ながら、いまだにお支払いもご連絡もいただいておりません。

このままの状況が続きますと、管轄裁判所に未払い債権の一括払いを求める法的手続きを行うことになります。

なお、当社が法手続きをする前にお支払に関するご希望等がございます場合は、本状到着後、10日以内にご相談下さい。

弊社ではお客様のご事情を十分に考慮した上で、分割払い等のご相談を承ります。

なお、本状と行き違いに、ご入金又はご連絡をいただきました節は、何卒ご容赦下さいますようお願い申し上げます。

引用元:株式会社エムアールアイ債権回収の『法手続き予告通知』

法手続き予告通知が届いたのに放置し続けていると、裁判所から訴状支払督促が特別送達という郵便で届く場合があります。

ただし、訴状などが届いた場合であっても、すでに5年の時効期間が経過しているのであれば、裁判上で消滅時効の主張をおこなうことで、借金の支払い義務をなくすことが可能です。

具体的には、訴状や支払督促に記載されている「期限の利益喪失日」を確認します。

この日付が5年以上前であれば、消滅時効の援用ができる可能性があります。

このほかに、訴状に添付されている取引計算書の最後の弁済日が5年以上前であるかどうかでも確認できます。

ただし、時効の援用ができる場合であっても、裁判所から送付された訴状や支払督促をそのまま放置しておくと、原告であるエムアールアイ債権回収の請求どおりの判決が出てしまいます。

なぜなら、時効だからといって裁判所が気を利かせて消滅時効の判断をしてくれるわけではないからです。

つまり、消滅時効を主張したいのであれば、被告である債務者自身が裁判上で時効の主張をしなければいけないということです。

裁判所から訴状が届いた場合は、指定された期日までにきちんと答弁書を提出しなければいけません。

また、支払督促の申し立てをされた場合は、支払督促申立書を受け取ってから2週間以内に異議申立書を裁判所に提出する必要があります。

裁判所から送付される定型の答弁書には「分割払いを希望する」という項目がありますが、時効の場合はくれぐれもこの項目にチェックを入れて返送しないように注意してください。

もし、分割払いを希望した場合は債務承認となり、時効が中断(更新)してしまうからです。

時効の条件を満たしていた場合はエムアールアイ債権回収が裁判を取り下げるので後日、裁判所から取下書が届きます。

ただし、裁判が取り下げられた場合でも別途、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全です。

なぜなら、取下げされても裁判がなかったことになるだけで、裁判手続きの中でおこなった時効の主張自体もなかったこととされてしまい、取り下げ後に再び請求を受ける可能性があるからです。

当事務所にご依頼頂いた場合は、簡易裁判所の訴訟代理もお任せ頂けます。

時効の中断(更新)事由がない場合は、司法書士が訴訟代理人となって裁判上で消滅時効の主張をおこないます。

ご自分で裁判手続きに対応するのが不安な場合はお気軽にご相談ください。

ここがポイント!

訴状や支払督促が届いた場合でも、まずは最終入金日をチェックする

エムアールアイ債権回収がCICやJICC等の信用情報機関に登録されることはありません。

なぜなら、エムアールアイ債権回収は貸金業者ではなく、借金の回収を専門におこなっている債権回収会社だからです。

債権回収会社は信用情報機関に登録できませんので、エムアールアイ債権回収の会社名で事故情報が掲載されることはありません。

これに対して、エポスカード等の貸金業者はCIC、JICCという信用情報機関に登録しているので、エポスカード等の会社名で事故情報が登録されていることがあります。

ただし、エポスカード等からエムアールアイ債権回収に債権が譲渡されてから5年以上経過している場合は、エポスカード等の事故情報も抹消されます。

これは債権譲渡から5年で元の借り入れ先の事故情報が自動的に抹消されるからです。

エポスカード等が債権を譲渡せずに、エムアールアイ債権回収に回収業務を委託しているだけの場合、時効が成立してもCICの事故情報が抹消されるまで5年かかります。

これに対して、JICCは時効が成立すると事故情報もすぐに抹消されます。

よって、時効の援用をしても新たに信用情報に傷が付くことは一切ありません。

ここがポイント!

時効の援用が信用情報に悪影響を与えることはない

本人が死亡した場合、原則的に借金も相続の対象となります。

ただし、預貯金や不動産などの遺産よりも借金の方が多いような場合は死亡後3か月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをすることで、借金を含めたすべての遺産を相続しなくてよくなります。

すでに死亡から3か月以上経過している場合でも、一切の遺産を相続しておらず、エムアールアイ債権回収からの通知によって初めて借金があることを知った場合は、そこから3か月以内であれば例外的に相続放棄が認められる場合があります。

よって、本人の死亡後にエムアールアイ債権回収から請求が来た場合の対処法は、裁判所に相続放棄の申し立てをしているかどうかによって異なります。

もし、裁判所に相続放棄の申し立てをしている場合は、裁判所から発行された相続放棄申述受理通知書のコピーをエムアールアイ債権回収に郵送すれば請求が止まります。

これに対して、相続放棄をしていない場合は、相続人が時効の援用をおこなう必要があります。

最後の返済から5年未満である等の理由で時効にならない場合は相続人に支払い義務があるので、返済できる場合はエムアールアイ債権回収と和解交渉をおこなうことになります。

相続人に請求が来た場合の対応

【相続放棄の申し立てをしている場合】

➡ 相続放棄申述受理通知書のコピーを郵送する

【相続放棄の申し立てをしない場合】

➡ 相続人が時効の援用をおこなう

ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。

0332297711のエムアールアイ債権回収から「期間限定減額和解のご案内」が届いたケース

三重県にお住まいの方から、エポスカードの電話(03-3229-7711)を無視していたら、エムアールアイ債権回収から「期間限定減額和解のご案内」が届いたとご相談がありました。

エポスカードと契約をしたのは20年くらい前でした。

ご本人曰く、10年以上は支払いをしておらず、連絡も一切取っていないということです。

減額和解に応じた方がよいのかわからず、当事務所にご連絡を頂きました。

解決方法

エムアールアイ債権回収の「期間限定減額和解のご案内」を確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。

請求内容

  • カード発行日 ➡ 平成12年
  • 延滞となった当初の約定支払日 ➡ 平成24年
  • 債権譲受日 ➡ 平成26年
  • 残元金 ➡ 42万円
  • 遅延損害金 ➡ 76万円
  • 未払い金合計 ➡ 118万円

平成12年エポスカード(旧マルイカード)と契約をしてキャッシングやショッピングで利用してきたものの、平成24年から支払いができなくなり、平成26年にエムアールアイ債権回収に債権が譲渡されていたことがわかりました。

支払いができなくなった時期については「延滞となった当初の約定支払日」で確認することができます。

債権譲渡は時効期間に影響を与えることはありません。

よって、5年以内に債権譲渡されていても大丈夫です。

10年以内に裁判を起こされて判決支払督促を取られている場合は時効が10年更新されます。

請求書には債務名義を取得したような記載はありませんでした。

また、ご本人の記憶ではこれまでに裁判を起こされた覚えもありませんでした。

債務名義とは

  • 特定調停
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 和解調書
  • 確定判決

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便でエポスカードから債権を譲り受けたエムアールアイ債権回収に対して時効の通知を送りました。

すると、その後はエムアールアイ債権回収から電話や請求を受けることはなくなりました。

これにより、減額和解提案に応じることなく、118万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。

アドバイス

エムアールアイ債権回収は丸井グループのサービサーです。

よって、エポスカード(マルイカード、エポスカード)、スルガ銀行の支払いを滞納しているとエムアールアイ債権回収から以下のような記載がされた「期間限定減額和解のご案内」が届くことがあります。

エポスカードから譲り受けた貴方様の未払い債権につきまして、令和○年○月○日までにご相談をいただきますよう、弊社より「ご提案書」を発送し、上記期限まで、和解、ご入金をいただいた方に遅延損害金の減額を行うことをご案内しております。

いまだに、貴方様からはご連絡もご入金もいただけておりませんが、このままお支払いを放置されましても、解決には至りません。

遅延損害金の減額は貴方様にとっても良い機会であるかと存じます。

弊社は、貴方様との和解を強く希望しております。

この度、貴方様のご事情に沿えるよう、上記支払期限を令和○年○月○日まで特別に延長することにしました。

ぜひとも、この期間をご利用のうえ、ご入金をいただきますようお願いいたします。

ご入金には、本状に同封の払込取扱票がご利用いただけます。

円満解決に向け、ご連絡を心からお待ちしております。

よろしくお願いいたします。

♢ご連絡は下記のフリーダイヤルをご利用ください

<フリーダイヤル> 0120-13-0101

請求書に同封されている払込取扱票には一括返済の場合は遅延損害金全額免除に加え、さらに残額から30%減額された和解提案がされています。

つまり、残元金の70%を一括で支払えば、残りの支払いを免除するという内容です。

一見すると非常に魅力的な和解提案に思えますが、そもそも時効が成立した場合は元金を含めて一切の支払い義務がなくなります。

よって、時効の可能性がある場合はエムアールアイ債権回収の和解提案に応じることなく、すみやかに時効の援用をおこなってください。

これに対して、時効の援用をおこなうことなく、以下のような行為を取った場合は債務承認となって時効が更新(リセット)するのでご注意ください。

ブラックリストについては、エポスカードからエムアールアイ債権回収に債権が譲渡されてから5年で抹消されます。

なぜなら、エムアールアイ債権回収のようなサービサーは信用情報機関に加盟してないからです。

よって、時効の援用をおこなうことで新たにCIC、JICCにブラックリストが登録されるようなこともありません。

債権譲渡でブラックリストが抹消されるタイミング

  • CIC ➡ 5年
  • JICC ➡ 1年

ブラックリストが抹消されているからといって請求を放置していると、エムアールアイ債権回収が裁判所に支払督促の申し立てをしてくることがあります。

その場合、裁判所から支払督促が送られてきますが、その前にエムアールアイ債権回収から「裁判手続開始のご案内(直ちに連絡下さい)」が届くことがあります。

支払督促が裁判所から届いたら2週間以内に対処する必要があります。

この段階できちんと時効の援用をおこなえば、エムアールアイ債権回収が支払督促を取り下げます。

これに対して、支払督促を受け取ってから2週間以内に異議申立書を提出しないとエムアールアイ債権回収の請求が認められて時効が10年更新してしまいます。

それだけでなく、エムアールアイ債権回収が強制執行手続き(不動産、動産、給与、口座等の差押え)をしてくることがあるのでご注意ください。

よって、できるだけ裁判所に支払督促の申し立てをされる前の段階で時効の援用をおこなうようにしてください。

最後に支払いをしたのが5年以内であったり、10年以内に債務名義を取られている等の理由で時効にならない場合は支払い義務があります。

分割返済できる場合はエムアールアイ債権回収と和解交渉をおこなうことになります。

自分で交渉する自信がない場合は司法書士に代理交渉をお願いすることができ、これを任意整理といいます。

任意整理における返済期間は一般的に3~5年程度になることが多く、和解成立後の支払いに利息は付与されないのが原則です。

そのため、返済しても元金がほとんど減らないという状況から脱して、返済した分だけ確実に残高が減ることになり、完済への道筋が立ちやすくなります。

よって、時効にならない場合はまずは任意整理を検討することになります。

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20年以上も前に契約した借金だと債務者がすでに死亡している場合があります。

その場合、借金も相続の対象になり、相続人が複数いる場合は法定相続分の割合に応じて各相続人が借金を負担します。

ただし、相続開始後3か月以内に裁判所で相続放棄が受理されている場合は借金を含めた一切の遺産を相続しなくなります。

すでに預貯金や不動産を相続している場合は相続放棄をすることはできません。

これに対して、一切の遺産を相続していない場合は相続開始から3か月以上経過していても相続放棄が受理される場合があります。

それは相続時点の調査で被相続人に借金があることがわからず、エムアールアイ債権回収からの通知によって初めて借金があることがわかったような場合です。

このようなケースではエムアールアイ債権回収の通知から3か月以内であれば相続放棄が受理される可能性があります。

3か月過ぎた相続放棄が受理される要件

  • 預貯金や不動産などの遺産を一切相続していない
  • 相続時点の調査で借金があることがわからなかった
  • 債権者からの通知で初めて借金の存在を知った

0120130101のエムアールアイサービサーから電話がきたケース

宮崎県にお住まいの方から、エムアールアイ債権回収の電話(0120-130-101)の電話を無視していたら「遅延損害金を全額免除さらに残額30%減額のご提案」が届いたとご相談がありました。

ご本人曰く、丸井カード(現エポスカード)で利用した借金ということです。

10年以上は支払いをしておらず、連絡も取っていないということでした。

できることなら時効にしたいということで当事務所にご連絡を頂きました。

解決方法

エムアールアイ債権回収から届いた請求書を確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。

譲り受けた債権の内容

  • 原債権者 ➡ 株式会社エポスカード
  • 譲受年月日 ➡ 平成25年
  • 債権種別 ➡ ショッピング
  • 残元金 ➡ 21万円
  • 損害金 ➡ 48万円
  • 未払い金合計 ➡ 69万円

当初の契約日や支払いができなかった時期は不明でしたが、債権譲渡日が平成25年になっていたので、10年以上前から滞納していることが分かりました。

また、ショッピングの損害利率の上限は14.6%なので、損害金が元金の2倍以上になっていたので、この点からも滞納期間が10年以上であることが分かります。

時効期間が経過していても、5年以内にエムアールアイ債権回収と支払いの話をしていると時効がリセットされてしまいます。

また、裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は時効が10年になります。

ご本人の記憶では、滞納してからエポスカードやエムアールアイ債権回収と話をしたことはなく、これまでに裁判所から訴状支払督促が届いた覚えもありませんでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便でエムアールアイ債権回収に対して時効の通知を送りました。

すると、その後はエムアールアイ債権回収の電話も止まり、請求書が届くことはなくなりました。

これにより、69万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。

アドバイス

エムアールアイサービサーは丸井グループの債権回収会社です。

そのため、丸井カード(現エポスカード)の支払いを滞納していると、債権を譲り受けたエムアールアイ債権回収から以下のような記載がされた「ご提案」が届くことがあります。

弊社がエポスカードから譲り受けたお客様の未払い債権のお支払いを、いまだにいただいておりません。

このたび、上記期間限定でお支払いいただけるお客様には、以下のとおり減額させていただくことと致しました。

<一括返済の場合> 遅延損害金を全額免除し、さらに残額30%減額

このまま未払いの状況が続きますと、管轄裁判所に対し遅延損害金を含めた一括払いを求める法的手続きを進めます。

和解に向け至急ご連絡をお願いいたします。

一括返済以外のご入金は、下記の口座にご送金ください。

なお、本状と行き違いに、ご入金又はご連絡をいただきました節は、何卒ご容赦ください。

<電話> フリーダイヤル 0120-13-0101

受付時間 午前9:30 ~ 午後6:00

遅延損害金を全額免除して、元金を30%減額というのは一見すると良心的な提案に思えます。

ただし、時効が成立した場合は損害金のみならず、元金についても一切支払う必要がなくなります。

よって、時効の可能性があると思われる場合はエムアールアイ債権回収の提案に応じてはいけません。

なぜなら、時効期間が経過しているにもかかわらず、以下のような行為があると債務を承認したことになって時効が更新するからです。

エポスカードの支払いを滞ると信用情報機関(CIC、JICC)ブラックリストが登録されます。

借金が残っている限り、ブラックリストが消えることは基本的にありません。

しかし、これには例外があります。

それはサービサーに債権が譲渡された場合です。

債権回収会社は信用情報機関に加盟していません。

そのため、債権がサービサーに譲渡されると、譲渡会社であるエポスカードのブラックリストはCICでは5年、JICCでは1年で抹消されます。

ただし、信用情報が回復しても借金自体は残っているので、エムアールアイ債権回収から請求を受けた場合はすみやかに時効の援用をおこなってください。

最後の支払いから5年未満であったり、10年以内に裁判を起こされて債務名義を取られている場合は時効になりません。

その場合は支払い義務があるので、時効にならない場合はエムアールアイ債権回収の提案に応じるという選択もあります。

一括返済ができない場合は、エムアールアイ債権回収と分割返済の和解交渉をおこなうことになります。

一般的には3~5年の分割で和解できることが多いですが、実際にどのくらいの条件で和解できるかはケースバイケースです。

ただし、時効の可能性があるにもかかわらず、先に和解交渉をしてしまうと時効がリセットされてしまうのでご注意ください。

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、株式会社エムアールアイ債権回収への時効実績も豊富です。

株式会社エムアールアイ債権回収から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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