公開日: 2016年9月6日 | 最終更新日:2026年1月28日

エムアールアイ債権回収の督促を無視していると自宅を訪問されたり、裁判を起こされて財産を差し押さえられる危険があります。
よって、エポスカード(丸井カード)を滞納していて、エムアールアイ債権回収から書類やハガキが届いた場合は絶対に放置しないでください。
当事務所は、これまでにエムアールアイ債権回収だけで100件を超える時効援用実績があります。
このページでは、エムアールアイ債権回収の対処法と解決事例を解説しているので参考にしてください。
この記事を読んでわかること
- 株式会社エムアールアイ債権回収の概要
- エムアールアイ債権回収から督促される理由
- エムアールアイ債権回収から取り立てされた際にしてはいけないこと
- エムアールアイ債権回収から請求された場合の対処法
- 1. 株式会社エムアールアイ債権回収とは
- 2. エムアールアイ債権回収から電話や書類が届く理由
- 2.1. 請求される債権会社
- 2.2. 請求書のタイトル
- 3. エムアールアイ債権回収から請求が来てもしてはいけないこと
- 3.1. 無視し続ける
- 3.2. 電話や書面で借金の話をする
- 3.3. アンケートに回答する
- 3.4. 分割払いや一部支払いをする
- 4. エムアールアイ債権回収からの電話や書類を無視し続けるとどうなる?
- 4.1. 自宅訪問
- 4.2. 裁判所を通した請求
- 4.3. 差し押さえ
- 5. エムアールアイ債権回収から請求された場合の対処法
- 5.1. 消滅時効を確認する
- 5.2. 時効の援用をおこなう
- 5.3. 司法書士に相談する
- 6. エムアールアイ債権回収から裁判を起こされた場合の対処法
- 6.1. 裁判を放置したらどうなる?
- 6.2. 「期限の利益喪失日」を確認する
- 6.3. 答弁書を提出する
- 7. よくある質問
- 8. 解決事例
- 9. お問い合わせ
株式会社エムアールアイ債権回収とは
エポスカードの債権回収会社はエムアールアイ債権回収です。
株式会社エムアールアイ債権回収は法務大臣の認定を受けた債権回収会社です。
本社は東京都中野区にあり、マルイカード(現エポスカード)が100%出資して作った会社で、丸井グループのサービサーです。
<会社情報>
- 【商号】株式会社エムアールアイ債権回収
- 【本社】東京都中野区中野3-34-28
- 【設立】2004年
- 【資本金】5億円
- 【業務内容】債権の管理回収、訪問調査など
エムアールアイ債権回収から電話や書類が届く理由
エムアールアイ債権回収は借金回収のプロです。
よって、エポスカードの支払いを滞納しているとエムアールアイ債権回収から電話がかかってきたり、ピンクの封筒が届くことがあります。
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請求される債権会社
丸井グループにはエポスカード、ゼロファースト(平成26年にエポスカードと合併)があります。
エムアールアイ債権回収はエポスカードとゼロファーストから債権譲渡を受けて債権回収をおこなっています。
【主な原債権者】
- エポスカード(マルイカード)
- ゼロファースト
- スルガ銀行
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請求書のタイトル
エムアールアイ債権回収の請求書には色々なタイトルがあります。
いずれの場合も内容をよく確認したうえですみやかに適切な対応を取ることが非常に重要です。
【主なタイトル】
- 遅延損害金減額のご案内
- 期間限定 お支払額 減額相談のお知らせ
- 債権譲受通知
- 強制執行予告通知
- 裁判所への提訴予告通知書
- 裁判所への提訴を予定しております
- 減額和解のご提案
- 法手続き予告通知
- 支払督促予告通知書
- 自宅訪問通知
- 法手続きを予定しております
【エムアールアイ債権回収の減額和解のご提案】
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エムアールアイ債権回収から請求が来てもしてはいけないこと
エムアールアイ債権回収から取り立てを受けた際に誤った対応を取ってしまうと取り返しのつかない事態に陥ることがあります。
なぜなら、時効の援用をおこなう前に以下のような行為を取ってしまうと債務承認となって時効が更新してしまうからです。
【時効が更新する行為】
- 分割返済交渉
- 債務者からの利息や損害金免除のお願い
- 借金の一部弁済
- 分割返済の和解書へのサイン
無視し続ける
エムアールアイ債権回収の電話や手紙を無視している間は遅延損害金が加算され続けます。
その後は次第に取り立てがエスカレートしていき、自宅を訪問されたり裁判を起こされることがあります。
裁判も無視した場合は最終的に財産を差し押さえられることがあるのでご注意ください。
【無視した場合のリスク】
- しつこい督促が止まらない
- 自宅まで取り立てに来る
- 裁判を起こされて財産を差し押さえられる
電話や書面で借金の話をする
エポスカードの滞納があると債権を譲り受けたエムアールアイ債権回収から電話(0120-120-101、0120-130-101)がかかってくることがあります。
ただし、時効の可能性がある場合はエムアールアイ債権回収と電話で話をしないようにしてください。
なぜなら、支払いを認めるような話をしてしまうと債務を承認したことになり、時効がリセットすることがあるからです。
【債務承認に該当する発言】
- 今はお金がないから払えない
- 元金だけなら支払う
- 分割払いにしてほしい
アンケートに回答する
請求書にアンケートが同封されていることがありますが、安易に返送しないようにしてください。
なぜなら、アンケートに希望する和解条件などを記入して返送すると時効が更新してしまうからです。
勤め先の情報を記入した場合は職場に電話がかかってくるおそれがあるのでご注意ください。
【アンケートを返送すると】
- 希望した条件で和解できるとは限らない
- 時効が更新する
- 会社にバレることがある
分割払いや一部支払いをする
時効の可能性があることに気づかないまま支払ってしまった場合は完全にアウトです。
金額の大小は問いませんので、たとえ1000円であっても時効の援用ができなくなります。
エムアールアイ債権回収はあの手この手で支払いをさせようとしてくるので、自分で対応できない場合は専門家に相談するのが安全です。
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エムアールアイ債権回収からの電話や書類を無視し続けるとどうなる?
エムアールアイ債権回収のようなサービサーから督促を受けた場合は無視しているだけで解決することは基本的にありません。
無視してもメリットはなく、むしろ事態の悪化を招くだけなので、すみやかに適切な対応を取るようにしてください。
自宅訪問
エムアールアイ債権回収は訪問調査業務もおこなっているので、請求を無視していると自宅を訪問されることがありますが、時効の可能性がある場合は一切の返済に応じてはいけません。
なぜなら、一部弁済や返済交渉は時効の更新事由に該当するので、時効の援用ができなくなってしまうからです。
もちろん、返済に関する口頭でのやり取りもご法度です。
【自宅訪問された場合の対処法】
- できるだけ話をしない
- 支払いに関する一切の言質を与えない
- ポストに手紙が投函されていても電話をかけない
裁判所を通した請求
エポスカードを滞納しているとエムアールアイ債権回収に債権が譲渡されて裁判になることがあります。
裁判を放置すると欠席判決となって時効の援用ができなくなります。
よって、エムアールアイ債権回収から裁判を起こされた場合は絶対に無視したり放置しないようにしてください。
【裁判を起こされた場合の対処法】
- 訴状の内容を確認する
- 裁判期日までに答弁書を提出する
- 時効の援用をおこなう
差し押さえ
裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合、エムアールアイ債権回収が所有する財産に対して強制執行してくることがあります。
差し押さえをされやすいのはゆうちょ銀行の口座です。
仕事先を知られている場合は給与の差し押さえをされることがあり、手取り収入の4分の1に相当する金額を取られてしまいます。
【差し押さえの対象になるもの】
- 預貯金口座
- 給与
- 不動産
- 動産(家財道具など)
エムアールアイ債権回収から請求された場合の対処法
エムアールアイ債権回収の時効は5年です。
よって、5年以上支払いをしていない場合は時効の可能性があります。
ただし、裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は時効が10年更新します。
【エムアールアイ債権回収の時効が成立する条件】
- 最後に支払いをしてから5年以上経過している
- 5年以内に返済等の債務承認がない
- 10年以内に裁判や差し押さえをされていない
消滅時効を確認する
エムアールアイ債権回収から通知書や催告書が届いた場合、長期間にわたって返済をしていないのであれば、まずは時効の可能性があるかを確認します。
通知書の中に「延滞となった貸金債権の当初の約定支払日」「最新お取引日」「最終利用年月日」の記載があれば、その日付が5年以上前かどうかを確認します。
もし、5年以上前の日付であれば時効の援用ができる可能性があります。
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時効の援用をおこなう
借金の時効は刑事事件の時効と異なり、最後の返済から5年が経過したからといって自動的に成立することはありません。
なぜなら、時効を成立させるためには債務者がエムアールアイ債権回収に対して時効の通知を送る必要があり、これを時効の援用といいます。
時効の援用は配達証明付きの内容証明郵便でおこなうのが安全です。
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✅内容証明
司法書士に相談する
内容証明作成サービスは日本全国対応なので、どちらにお住まいでもネットから簡単にお申し込み頂けます。
時効の条件をクリアーしている限り、当事務所が作成した内容証明郵便による時効の援用によって借金の支払い義務が完全に消滅します。
ご自分で時効の援用をおこなう自信がなければ、まずはお電話でお問い合わせ頂くか、LINE、メール相談でご相談ください。
【内容証明作成サービスのメリット】
- 自分で内容証明を作成する必要がない
- 記載内容の不備による失敗リスクがない
- 最短1日で手続きが完了する
ご依頼件数8000人以上
当事務所にお越し頂ける場合は代理人として時効の援用をおこなうことができます。
ご依頼された場合はエムアールアイ債権回収の電話や書面による取り立てがすぐにストップします。
その後は当事務所が時効の更新事由の有無を調査したうえで、確実に時効の援用をおこないます。
【消滅時効援用サービスのメリット】
- 代理人として時効の援用をおこなう
- すぐに督促が止まる
- 時効が成立しなかった場合は分割払いの和解交渉に移行できる
代理人による時効援用なら
エムアールアイ債権回収から裁判を起こされた場合の対処法
エムアールアイ債権回収の「法手続き予告通知」を無視していると、裁判所から訴状や支払督促が特別送達という郵便で届く場合があります。
この段階でご相談頂ければ、時効の援用で解決できるケースがあるので絶対に放置しないでください。
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裁判を放置したらどうなる?
時効の援用ができる場合であっても裁判所から送付された訴状や支払督促をそのまま放置してしまうと、エムアールアイ債権回収の請求どおりの判決が出てしまいます。
なぜなら、時効期間が経過していても裁判所が独自の判断で消滅時効の判断をしてくれるわけではないからです。
判決を取られると時効が10年更新されるだけでなく、エムアールアイ債権回収から強制執行されるおそれがあります。
【裁判を放置するリスク】
- 欠席判決が出る
- 時効が10年更新する
- 財産を差し押さえされる
「期限の利益喪失日」を確認する
訴状の【請求の原因】というページに記載されている「期限の利益喪失日」を確認します。
時効の起算日である「期限の利益喪失日」が5年以上前であれば、時効の可能性があります。
訴状に取引計算書が添付されている場合は「最終弁済日」が5年以上前かチェックしてください。
【訴状のページ構成】
- 訴状(表紙)
- 当事者目録
- 請求の趣旨
- 請求の原因
- 取引計算書
答弁書を提出する
裁判所から訴状や支払督促が届いた場合は、指定された期限内に答弁書や異議申立書を提出しなければいけません。
答弁書には「分割払いを希望する」という項目がありますが、時効の場合はチェックを入れないでください。
裁判が取り下げられた場合でも内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全です。
なぜなら、取下げになっても裁判がなかったことになるだけで取り下げ後に請求が再開するおそれがあるからです。
【提出期限】
- 答弁書・・・裁判期日の1週間前(遅くても前日)
- 異議申立書・・・支払督促の送達から2週間以内
よくある質問
-
エムアールアイ債権回収の信用情報はどうなるのか?
-
エムアールアイ債権回収は信用情報に影響しません。
なぜなら、CICやJICC等の信用情報機関に加盟しているのは貸金業者のみで、エムアールアイ債権回収のような債権回収会社(サービサー)は対象外だからです。
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-
契約者がすでに死亡している場合はどうすればいいですか?
-
本人が死亡した場合、原則的に借金も相続の対象となります。
ただし、預貯金や不動産などの遺産よりも借金の方が多いような場合は死亡後3か月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをすることで、借金を含めたすべての遺産を相続しなくてよくなります。
すでに死亡から3か月以上経過している場合でも、一切の遺産を相続しておらず、エムアールアイ債権回収からの通知によって初めて借金があることを知った場合は、そこから3か月以内であれば例外的に相続放棄が認められる場合があります。
-
エムアールアイ債権回収の分割交渉は?
-
エムアールアイ債権回収の請求は任意整理の対象になるので、時効にならない場合はエムアールアイ債権回収と分割払いの和解交渉をおこなうことができます。
エムアールアイ債権回収との任意整理では3~5年の分割払いで和解することが一般的です。
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解決事例
ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。
当事務所の解決事例はこちら
0120120101のエムアールアイ債権回収から「期間限定減額和解のご案内」が届いたケース

20年以上前の借金。減額和解に応じるべきかわからなかったので相談しました
| 債権者 | 株式会社エムアールアイ債権回収(契約会社:エポスカード) |
| 借金の減少額 | 118万円 → 0円 |
| おこなった手続き | 時効援用 |
| 手続き期間 | 1日 |
三重県にお住まいの方から、エポスカードの電話(0120-120-101)を無視していたら、エムアールアイ債権回収から「期間限定減額和解のご案内」が届いたとご相談がありました。
エポスカードと契約をしたのは20年くらい前でした。
ご本人曰く、10年以上は支払いをしておらず、連絡も一切取っていないということです。
減額和解に応じた方がよいのかわからず、当事務所にご連絡を頂きました。
解決方法
エムアールアイ債権回収の「期間限定減額和解のご案内」を確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。
請求内容
- カード発行日 ➡ 平成12年
- 延滞となった当初の約定支払日 ➡ 平成24年
- 債権譲受日 ➡ 平成26年
- 残元金 ➡ 42万円
- 遅延損害金 ➡ 76万円
- 未払い金合計 ➡ 118万円
平成12年にエポスカード(旧マルイカード)と契約をしてキャッシングやショッピングで利用してきたものの、平成24年から支払いができなくなり、平成26年にエムアールアイ債権回収に債権が譲渡されていたことがわかりました。
支払いができなくなった時期については「延滞となった当初の約定支払日」で確認することができます。
債権譲渡は時効期間に影響を与えることはありません。
よって、5年以内に債権譲渡されていても大丈夫です。
10年以内に裁判を起こされて判決や支払督促を取られている場合は時効が10年更新されます。
請求書には債務名義を取得したような記載はありませんでした。
また、ご本人の記憶ではこれまでに裁判を起こされた覚えもありませんでした。
債務名義とは
- 特定調停
- 仮執行宣言付支払督促
- 和解調書
- 確定判決
よって、今回は時効の可能性があると判断しました。
そこで、当事務所が内容証明郵便でエポスカードから債権を譲り受けたエムアールアイ債権回収に対して時効の通知を送りました。
すると、その後はエムアールアイ債権回収から電話や請求を受けることはなくなりました。
これにより、減額和解提案に応じることなく、118万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。
アドバイス
エムアールアイ債権回収から以下のような記載がされた「期間限定減額和解のご案内」が届くことがあります。
エポスカードから譲り受けた貴方様の未払い債権につきまして、令和○年○月○日までにご相談をいただきますよう、弊社より「ご提案書」を発送し、上記期限まで、和解、ご入金をいただいた方に遅延損害金の減額を行うことをご案内しております。
いまだに、貴方様からはご連絡もご入金もいただけておりませんが、このままお支払いを放置されましても、解決には至りません。
遅延損害金の減額は貴方様にとっても良い機会であるかと存じます。
弊社は、貴方様との和解を強く希望しております。
この度、貴方様のご事情に沿えるよう、上記支払期限を令和○年○月○日まで特別に延長することにしました。
ぜひとも、この期間をご利用のうえ、ご入金をいただきますようお願いいたします。
ご入金には、本状に同封の払込取扱票がご利用いただけます。
円満解決に向け、ご連絡を心からお待ちしております。
よろしくお願いいたします。
♢ご連絡は下記のフリーダイヤルをご利用ください
<フリーダイヤル> 0120-13-0101
請求書に同封されている払込取扱票には一括返済の場合は遅延損害金全額免除に加え、さらに残額から30%減額された和解提案がされています。
つまり、残元金の70%を一括で支払えば、残りの支払いを免除するという内容です。
一見すると非常に魅力的な和解提案に思えますが、そもそも時効が成立した場合は元金を含めて一切の支払い義務がなくなります。
よって、時効の可能性がある場合はエムアールアイ債権回収の和解提案に応じることなく、すみやかに時効の援用をおこなってください。
ブラックリストについては、エポスカードからエムアールアイ債権回収に債権が譲渡されてから5年で抹消されます。
なぜなら、エムアールアイ債権回収のようなサービサーは信用情報機関に加盟してないからです。
また、エポスカード等が債権を譲渡せずに、エムアールアイ債権回収に回収業務を委託しているだけの場合、時効が成立してもCICの事故情報が抹消されるまで5年かかります。
これに対して、JICCは時効が成立すると事故情報もすぐに抹消されます。
よって、時効の援用をおこなうことで新たにCIC、JICCにブラックリストが登録されるようなこともありません。
債権譲渡でブラックリストが抹消されるタイミング
- CIC ➡ 5年
- JICC ➡ 1年
0120130101のエムアールアイサービサーから電話がきたケース

10年以上支払いをしていなかったが、債権回収会社から連絡が来たので相談しました
| 債権者 | 株式会社エムアールアイ債権回収(契約会社:丸井) |
| 借金の減少額 | 69万円 → 0円 |
| おこなった手続き | 時効援用 |
| 手続き期間 | 2日 |
宮崎県にお住まいの方から、エムアールアイ債権回収の電話(0120-130-101)の電話を無視していたら「遅延損害金を全額免除さらに残額30%減額のご提案」が届いたとご相談がありました。
ご本人曰く、丸井カード(現エポスカード)で利用した借金ということです。
10年以上は支払いをしておらず、連絡も取っていないということでした。
できることなら時効にしたいということで当事務所にご連絡を頂きました。
解決方法
エムアールアイ債権回収から届いた請求書を確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。
譲り受けた債権の内容
- 原債権者 ➡ 株式会社エポスカード
- 譲受年月日 ➡ 平成25年
- 債権種別 ➡ ショッピング
- 残元金 ➡ 21万円
- 損害金 ➡ 48万円
- 未払い金合計 ➡ 69万円
当初の契約日や支払いができなかった時期は不明でしたが、債権譲渡日が平成25年になっていたので、10年以上前から滞納していることが分かりました。
また、ショッピングの損害利率の上限は14.6%なので、損害金が元金の2倍以上になっていたので、この点からも滞納期間が10年以上であることが分かります。
時効期間が経過していても、5年以内にエムアールアイ債権回収と支払いの話をしていると時効がリセットされてしまいます。
また、裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は時効が10年になります。
ご本人の記憶では、滞納してからエポスカードやエムアールアイ債権回収と話をしたことはなく、これまでに裁判所から訴状や支払督促が届いた覚えもありませんでした。
よって、今回は時効の可能性があると判断しました。
そこで、当事務所が内容証明郵便でエムアールアイ債権回収に対して時効の通知を送りました。
すると、その後はエムアールアイ債権回収の電話も止まり、請求書が届くことはなくなりました。
これにより、69万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。
アドバイス
10年以上も前に契約した借金だと債務者がすでに死亡している場合があります。
その場合、借金も相続の対象になり、相続人が複数いる場合は法定相続分の割合に応じて各相続人が借金を負担します。
ただし、相続開始後3か月以内に裁判所で相続放棄が受理されている場合は借金を含めた一切の遺産を相続しなくなります。
すでに預貯金や不動産を相続している場合は相続放棄をすることはできません。
これに対して、一切の遺産を相続していない場合は相続開始から3か月以上経過していても相続放棄が受理される場合があります。
それは相続時点の調査で被相続人に借金があることがわからず、エムアールアイ債権回収からの通知によって初めて借金があることがわかったような場合です。
このようなケースではエムアールアイ債権回収の通知から3か月以内であれば相続放棄が受理される可能性があります。
3か月過ぎた相続放棄が受理される要件
- 預貯金や不動産などの遺産を一切相続していない
- 相続時点の調査で借金があることがわからなかった
- 債権者からの通知で初めて借金の存在を知った
よって、本人の死亡後にエムアールアイ債権回収から請求が来た場合の対処法は、裁判所に相続放棄の申し立てをしているかどうかによって異なります。
もし、裁判所に相続放棄の申し立てをしている場合は、裁判所から発行された相続放棄申述受理通知書のコピーをエムアールアイ債権回収に郵送すれば請求が止まります。
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これに対して、相続放棄をしていない場合は、相続人が時効の援用をおこなう必要があります。
最後の返済から5年未満である等の理由で時効にならない場合は相続人に支払い義務があるので、返済できる場合はエムアールアイ債権回収と和解交渉をおこなうことになります。
相続人に請求が来た場合の対応
【相続放棄の申し立てをしている場合】
➡ 相続放棄申述受理通知書のコピーを郵送する
【相続放棄の申し立てをしない場合】
➡ 相続人が時効の援用をおこなう
0344870101のエポスカードの件で「減額和解のご提案」が届いたケース

減額和解に応じるべきなのかわからなかったので相談しました
| 債権者 | エムアールアイ債権回収(譲渡会社:エポスカード) |
| 借金の減少額 | 24万円 → 0円 |
| おこなった手続き | 時効援用 |
| 手続き期間 | 1日 |
北海道にお住まいの方から、エポスカードの電話(03-4487-0101)を無視していたら、エムアールアイ債権回収から「減額和解のご提案」が届いたとご相談がありました。
ご本人の記憶では、10年以上は支払いも連絡もしていないということです。
また、裁判も起こされたことはありませんでした。
このまま減額に応じるべきか、それとも支払わずに済む方法があるのかを知りたくて当事務所にご連絡を頂きました。
解決方法
エポスカードから債権を譲り受けたエムアールアイ債権回収から届いた「減額和解のご提案」には以下のような記載がありました。
弊社がエポスカードから譲り受けたお客様の未払い債権のお支払いについて、お約束どおりお支払いをいただいておりません。
このたび、期間限定で一括または分割でお支払いただいたお客様の未払い金合計額を、以下のとおり減額させていただくことと致しました。
<一括払いでお支払いの場合> 未払い金合計額を50%減額
<分割払いでお支払いの場合> 未払い金合計額を20%減額
このまま未払いの状況が続きますと、管轄裁判所に対し遅延損害金を含めた一括払いを求める法的手続きを進めます。
和解に向け、至急ご連絡をお願いいたします。
引用元:株式会社エムアールアイ債権回収の『減額和解のご提案』
当初の債権者がエポスカード(丸井)で、エムアールアイ債権回収が債権を譲り受けていたことがわかりましたが、契約日や滞納し始めた時期はわかりませんでした。
現在の未払い金合計額は24万円だったので、一括返済だと50%減額されて12万円で済む内容です。
しかし、ご本人の記憶では、最後のお支払いが5年以上前で、これまでに裁判を起こされたこともなかったので、和解に応じずに時効の援用をおこなうことにしました。
債権が譲渡されていても、時効の成否には一切影響はなく、あくまでも最後の支払いから5年以上経過していれば時効の可能性があります。
そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、エムアールアイ債権回収に対して時効の通知を送りました。
その後はエムアールアイ債権回収から一切電話や請求が来なくなり、24万円の借金を消滅させることができました。
アドバイス
エムアールアイ債権回収の請求を放置しているだけでは請求が止まることはなく、裁判を起こされることもあります。
裁判を起こされた段階であれば、時効の援用で解決できる可能性がありますが、裁判も無視した場合はエムアールアイ債権回収の請求どおりの判決が出てしまいます(欠席判決)。
その場合は時効がそこから10年延長するだけでなく、エムアールアイ債権回収が強制執行をしてくることがあります。
差し押さえが空振りに終わった場合は、エムアールアイ債権回収が裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくることがあります。
財産開示手続きは、債務者に預金口座や勤め先などを回答させて、それをもとに債権者がピンポイントで強制執行できるようにする制度で、2020年(令和2年)の法改正によって強化されました。
もし、正当な理由なく欠席したり、嘘の回答をした場合は「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」を科される可能性があります。
よって、時効の可能性がある場合は裁判を起こされる前に時効の援用をおこなうようにしてください。
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お問い合わせ
当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、エムアールアイ債権回収への時効実績も豊富です。
エムアールアイ債権回収から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
お電話 043-203-8336(平日9時~18時)
この記事の監修者

- 司法書士・行政書士
-
千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号
経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。
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