公開日: 2016年9月6日 | 最終更新日:2026年2月28日

オリンポス債権回収から赤い封筒やハガキが届いたら、身に覚えがないからといって無視しないようにしてください。
なぜなら、オリンポス債権回収のしつこい請求を放置していると裁判を起こされて差し押さえされる危険があるからです。
当事務所はこれまでにオリンポス債権回収だけで累計700件を超える時効援用実績があり、多くのお客様の借金を減額しています。
このページでは、オリンポス債権回収から届いた通知書に対する適切な対処法や、してはいけないNG行為などをまとめております。
この記事を読んでわかること
- 赤い封筒や通知書が届いたら無視をせずに消滅時効を確認する
- 無視を続けると自宅訪問や最終的に裁判に発展する
- 折り返しの電話や分割払いをすると時効援用できなくなる
- 1人で対応せずに司法書士の無料相談を利用する
- 1. そもそも「オリンポス債権回収株式会社」とはどんな会社なのか
- 2. オリンポス債権回収から通知書(赤い封筒)が届いたらどうすればいい?
- 2.1. 消滅時効を確認する
- 2.2. 時効の援用をおこなう
- 2.3. 司法書士に相談する
- 3. オリンポス債権回収から連絡があった時にしてはいけないNG行為
- 3.1. 無視し続ける
- 3.2. アンケートに回答する
- 3.3. 分割払いや一部支払いをする
- 3.4. SMSによる催促は架空請求や詐欺の可能性もあるため注意
- 4. オリンポス債権回収からの連絡を無視し続けると起こること
- 4.1. 電話が高頻度になる
- 4.2. 住所を特定され自宅訪問される
- 4.3. 裁判所から「訴状」や「支払催促」が届き、最終的に裁判になる
- 5. オリンポス債権回収から届いた請求書の実例と記載内容を確認
- 6. オリンポス債権回収から電話や書類が届く理由
- 6.1. 消費者金融からお金を借りている
- 6.2. クレジットカードの支払いが遅れている
- 6.3. 銀行のローンやキャッシングが滞納している
- 7. まとめ:通知書が来たら消滅時効を確認して時効援用をしよう!
- 8. よくある質問
- 9. 解決事例
- 9.1. オリンポス債権回収から「訪問予告通知」が届いたケース
- 9.2. 0120503186のオリンポス債権回収から「法的措置予告通知」が届いたケース
- 9.3. オリンポス債権回収から差し押さえ前に「強制執行予告通知」が届いたケース
- 10. オリンポス債権回収からの通知書や電話があった時はご相談ください
そもそも「オリンポス債権回収株式会社」とはどんな会社なのか
オリンポス債権回収株式会社は、法務大臣の許可を得て特定金銭債権の管理や回収を専門に行う債権回収会社(サービサー)です。
武富士やCFJ、アプラスといった貸金業者から債権を譲り受けたり、回収業務の委託を受けたりして督促をおこなっています。
そのため、同社から届く赤い封筒や通知書は架空請求や詐欺ではなく、法的に有効な督促である可能性が極めて高いといえます。
決して無視や放置をせず、まずは書類の内容を確認してください。
身に覚えがない場合でも、過去の未払い債務が譲渡されているケースがあるため、適切な対応が必要です。
<会社情報>
- 【社名】オリンポス債権回収株式会社
- 【業種】特定金銭債権の管理および回収
- 【所在地】札幌市豊平区月寒中央通7-6-20 JA月寒中央ビル
- 【電話番号】011-856-9950
- 【設立】平成12年
- 【資本金】11億2150万円
- 【株主】株式会社オリンポスホールディング
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オリンポス債権回収から通知書(赤い封筒)が届いたらどうすればいい?
オリンポス債権回収から通知書や赤い封筒、ハガキが届いた場合は架空請求や詐欺だと決めつけて無視をすることは避けなければなりません。
こうした通知は過去に利用した消費者金融などの未払い債務を回収するために送付されており、放置すると自宅訪問や裁判、最終的には給料の差し押さえなどの強制執行を受ける危険があります。
まずは落ち着いて封筒の中身を確認してください。
重要となるのは、自身の借金が消滅時効を迎えているかどうかです。
時効期間が経過していれば、適切な手続きを取ることで支払い義務をなくせる可能性があります。
以下では、時効の可能性を判断するための確認方法や具体的な対処法を説明いたします。
消滅時効を確認する
消滅時効とは、一定の期間が過ぎることで、借金を支払う義務が法律上なくなる可能性がある制度のことです。
オリンポス債権回収の消滅時効は5年です。
ただし、10年以内に裁判を起こされて判決などの債務名義を取られてしまうと時効が10年更新されてしまいます。
- 最後の支払いから5年以上経過している
- 5年以内に電話で返済の話をしていない
- 10年以内に裁判を起こされていない
上記の条件をクリアしている場合に時効の援用ができる可能性があります。
時効の可能性を正しく判断するためには、こうした情報の把握が不可欠です。
ご自身で判断が難しい場合は書類を手元に用意した上で、早めに司法書士などの専門家へ相談することをお勧めします。
時効の援用をおこなう
時効の援用とは、債務者が債権者に対して「借金は時効が成立しているため支払わない」という意思を正式に表示する手続きのことです。
たとえ5年以上支払いが途絶えていたとしても、請求を無視し続けているだけでは時効が成立することはありません。
時効の援用をおこなわない限り支払い義務は残り続け、督促や自宅訪問が止まることもないため、オリンポス債権回収から通知書が届いたら速やかに手続きを進める必要があります。
手続きは、証拠を確実に残すために「配達証明付きの内容証明郵便」でおこなうのが一般的です。
口頭や電話で伝えるだけでは法的な証拠とならず、債務を認めたとみなされて時効が更新されるリスクがあります。
ご自身で書類を用意することも可能ですが、失敗を防ぐために司法書士へ相談する方法も検討してください。
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✅内容証明
司法書士に相談する
時効援用を検討している場合、まず最初に司法書士に相談することがおすすめです。
時効援用が可能かどうかは、
- 最後の支払い時期
- 債権者とのやり取りの有無
- 裁判や督促の履歴 など…
細かな事情によって対応できるケースが異なります。
一見すると時効が成立しているように見えても、過去の連絡や支払いによってすでに時効が更新されているケースも少なくありません。
そのため、司法書士に相談することで時効援用が本当に可能かどうかを見極めることができます。
司法書士に依頼する場合は以下の2つの方法がおすすめです。
LINEで無料相談されたい方は「友だち追加」をクリックしてください
※LINE相談のご利用件数が2万人を突破しました!
※午前中のご相談は当日中に回答いたします(土日祝日を除く)


(友だち追加のURL)https://lin.ee/eQiyW85
① 内容証明を作成してもらう
オリンポス債権回収の時効援用を自分でおこなう自信がなかったり、仕事などが忙しくて時間が取れない場合は当事務所の内容証明作成サービスをご利用ください。
直接お電話でお問い合わせ頂くか、LINE、メールで請求書を送って頂ければ、当事務所が内容証明郵便の発送までを代行いたします。
ご相談頂ければ即日対応も可能で、自宅にいながら簡単スピーディーにお申し込み可能です。
【内容証明作成サービスのメリット】
- 自分で内容証明郵便を作成する必要がない
- 記載内容の不備による失敗リスクがない
- LINEやメールで簡単に手続きできる
ご依頼件数8000人以上
② 「時効の援用」を代理してもらう
当事務所にご来所頂ける場合は代理人として時効の援用をおこなうことが可能です。
ご依頼をお受けしたらすぐに受任通知を発送してご本人への直接請求を止めるので、電話や書面による請求、自宅訪問される心配がなくなります。
裁判所から「訴状」や「支払督促」が届いた場合の訴訟対応もお任せ頂けるので、裁判所に出頭したり電話で交渉する必要がなくなり、自宅に裁判書類が届くこともなくなります。
【消滅時効援用サービスのメリット】
- 直接請求が止まる
- 自宅訪問される心配がなくなる
- 時効の更新事由がない限り、確実に時効が成立する
オリンポス債権回収から連絡があった時にしてはいけないNG行為
オリンポス債権回収から連絡があった際、最も注意すべきなのは「債務承認」にあたる行為を避けることです。
債務承認とは借金の存在を認めることであり、これをおこなうと時効期間がリセットされて時効の援用ができなくなります。
具体的なNG行為は以下となります。
【債務承認に該当する行為】
- 借金の一部を支払う
- 和解書や合意書にサインする
- 電話で返済を前提とした話をする
無視し続ける
オリンポス債権回収の電話や通知書に対して、無視を続けると自宅を訪問されたり、裁判を起こされて財産を差し押さえられる危険があります。
よって、オリンポス債権回収の請求は絶対に無視しないでください。
【請求を無視した場合のリスク】
- 遅延損害金が加算され続ける
- 自宅まで訪問される
- 裁判を起こされる
- 預貯金や給料を差し押さえされる
アンケートに回答する
オリンポス債権回収の通知書やハガキにはお客様アンケートが同封されている場合があります。
アンケートにはQRコードが載っていて、スマホで読み込むことでメール送信できるようになっています。
アンケートを返送したりメールを送信すると、支払いを認めたことになり時効が更新してしまうだけでなく、勤務先に連絡がいく可能性があるのでご注意ください。
分割払いや一部支払いをする
オリンポス債権回収の口座に振込みをした場合は時効がリセットされる一番のNG行為です。
振り込みをした金額の大小に違いはないので、たとえ1000円であっても振り込みをした時点で債務承認となって時効の援用ができなくなります。
よって、オリンポス債権回収から督促状が届いた場合は安易に振り込みをしないようにしてください。
SMSによる催促は架空請求や詐欺の可能性もあるため注意
オリンポス債権回収を名乗るSMS(ショートメッセージ)が届いた場合は安易に反応せず、架空請求や詐欺の可能性を疑うことが重要です。
正規の債権回収会社を装い、偽のURLをクリックさせたり、電話をかけさせたりする悪質な手口が確認されています。
記載された電話番号やリンク先に連絡をすると個人情報を抜き取られたり、金銭をだまし取られたりするおそれがあります。
まずは公式サイト等で公表されている正しい連絡先と照らし合わせ、情報の真偽を確認してください。
万が一、身に覚えのない請求であればすみやかに警察や消費生活センターへ相談しましょう。
一方で、過去の未払い債務が事実である場合、SMSであっても正規の督促である可能性があるため、専門家に判断を仰ぐのが安全です。
オリンポス債権回収からの連絡を無視し続けると起こること
オリンポス債権回収からの連絡を無視し続けると、連絡がないことを理由に督促の段階が徐々に進んでいきます。
最初は通知書や電話による連絡ですが、それに応じない場合は自宅への訪問や、最終的には裁判所を介した法的手続きへと発展する可能性があります。
このように、放置する期間が長くなるほど状況は悪化して解決が困難になるため、早期の対応が求められます。
電話が高頻度になる
オリンポス債権回収からの電話を無視し続けると、督促の頻度が急激に高まります。
初期段階では数日に一度程度だった連絡が、次第に毎日おこなわれるようになることも珍しくありません。
また、オリンポス債権回収は複数の電話番号を持っているため、電話番号だけではオリンポス債権回収だと気づかずに電話を取ってしまう可能性があります。
もし、予備知識もないまま電話で話をしてしまうと、場合によっては債務承認となって時効が更新することがあるのでご注意ください。
そのため、オリンポス債権回収や知らない番号の電話には出ないようにしつつ、自分一人で抱え込まずに早急に専門家へ相談して法的な解決を図ることが重要です。
【電話がかかってきた場合の対処法】
- 知らない番号からの電話には出ない
- 着信が残っていても自分から電話しない
- 電話に出てしまっても支払いに関する言質を一切与えない
住所を特定され自宅訪問される
オリンポス債権回収を無視し続けると督促は電話や書面だけにとどまらず、実際に自宅を訪問される段階へと移行します。
住民票の調査などを通じて債務者の現住所を特定する場合があり、遠方であっても現地調査員を派遣することがあります。
もし、オリンポス債権回収が自宅へ訪問してきても、慌てないようにするのが重要です。
わざわざ玄関に出たり、インターホン越しに対応したりせずに居留守を使ってやり過ごして構いません。
もし、タイミング悪く玄関先で出くわしてしまったような場合は、ハッキリと「時効だから払いません」と伝えていただくのがおすすめです。
【自宅訪問された場合の対処法】
- なるべく居留守を使うなどして話をしない
- 少額であってもその場で支払いをしない
- 支払いを認めるような話を一切しない
しかし、先述したとおり、時効だからといって然るべき対応をおこなわない限りは自宅訪問は止まらず、最悪の場合は裁判に発展する可能性があります。
そのため、自宅訪問された場合は最終警告だと思って、すみやかに専門家や司法書士に相談するようにしましょう。
裁判所から「訴状」や「支払催促」が届き、最終的に裁判になる
オリンポス債権回収からの督促を無視し続けると、最終的には裁判所を介した法的措置が取られます。
裁判所から「訴状」や「支払督促」が特別送達で届いた場合、事態は非常に深刻です。
これらを放置すると相手方の主張が全面的に認められ、給与や預貯金といった財産を差し押さえられる強制執行を受ける危険性が極めて高くなります。
また、裁判が確定することで、本来5年であった消滅時効の期間が10年へと延長されてしまいます。
たとえ裁判を起こされた後でも、適切に対応すれば時効を援用できる可能性があるので、書類が届いたらすみやかに専門家へ相談し、異議申し立てなどの法的手続きを検討することが不可欠です。
【オリンポス債権回収の支払督促】
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【訴状や支払督促が届いたら】
- 必ず受け取って内容を確認する
- 最終入金日が5年以上前か確認する
- 答弁書や異議申立書を裁判所に提出する
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オリンポス債権回収から届いた請求書の実例と記載内容を確認
オリンポス債権回収から送られてくる通知書の主な内容は以下のとおりです。
<書面に掲載されている内容>
「原契約会社」「委託会社」「債権譲渡日」「最終約定弁済期日」「請求債権合計」など...
【オリンポス債権回収の催告書】
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オリンポス債権回収から電話や書類が届く理由
オリンポス債権回収から連絡が来る主な理由は「お金を借りている」「クレジットカードやローンの支払いが遅れている」ことが要因です。
以下で、具体的なケースをまとめていますので、当てはまる場合は無視をせずに司法書士へ相談しましょう。
消費者金融からお金を借りている
オリンポス債権回収から督促が届く主な理由の一つに、過去に消費者金融を利用して、その返済が滞っているケースが挙げられます。
同社は自ら融資をおこなうわけではなく、他の金融機関から債権を譲り受けたり、回収業務を委託されたりして督促をおこなうサービサーです。
具体的な委託元としては、武富士系やCFJ系、アプラスなどの大手消費者金融が中心となります。
何年も前に利用した借金であっても、債権が転々と譲渡される過程でオリンポス債権回収が窓口となるため、突然通知が届く仕組みです。
長期間放置していた場合でも、法的に有効な請求である可能性が高いため無視は厳禁です。
まずは書類を確認し、時効の可能性を慎重に判断する必要があります。
【主な借入先一覧】
- 武富士系(武富士トラスト合同会社、株式会社キュ・エルなど)
- CFJ系(アイク、ディックファイナンス、ユニマットレディース、 株式会社クリバースなど)
- アプラス(アプラスパーソナルローン)
- 新生フィナンシャル(レイク)
- アルファ債権回収
- 新生セールスファイナンス
- PayPayカード(旧ワイジェイカード)
クレジットカードの支払いが遅れている
オリンポス債権回収から督促を受ける理由として、クレジットカードの支払いやキャッシングの返済が長期間滞っているケースが挙げられます。
同社はアプラスなどのカード会社から債権を譲り受けたり、管理回収業務の委託を受けたりして督促をおこなっています。
たとえカードを利用したのが10年以上前であっても、未払いの債務がある限り、債権回収の専門会社である同社から請求が届く仕組みです。
心当たりがない場合でも、カード会社と契約した当時の旧姓や以前の住所で管理されている可能性があるため、届いた通知書の内容を詳しく確認することが重要です。
銀行のローンやキャッシングが滞納している
オリンポス債権回収から督促が届く背景には、銀行ローンの未払いやカードローンの滞納が関係している場合があります。
銀行の債権は、保証会社が代位弁済をおこなった後、さらにオリンポス債権回収のようなサービサーに譲渡や委託がなされる仕組みです。
特に、銀行系のキャッシングや住宅ローンの不足分などは金額が大きくなりやすいため、放置すると給与差し押さえなどの法的措置を講じられるリスクが極めて高いといえます。
まとめ:通知書が来たら消滅時効を確認して時効援用をしよう!
オリンポス債権回収から赤い封筒や通知書が届いた際は決して放置せず、まずは落ち着いて内容を確認することが重要です。
身に覚えがないからと無視を続けていると自宅訪問や裁判、さらには給与の差し押さえといった深刻な事態を招くおそれがあります。
そうならないためにも適切に対処することで借金が減額となったり、支払う必要がなくなる可能性があります。
まずは時効の条件を満たしているかを確認し、条件を満たす場合は内容証明郵便で時効を援用する方法を試してみてください。
もし対応に不安があったり、時間がない場合は当事務所が全力でサポートいたしますので無料相談からお気軽にご相談ください。
よくある質問
-
オリンポス債権回収は信用情報に影響しますか?
-
オリンポス債権回収が信用情報に登録されることはありません。
なぜなら、CICやJICCなどの信用情報機関に登録されているのは貸金業者であって、オリンポス債権回収のような借金の回収を行っている債権回収会社(サービサー)は対象外だからです。
よって、オリンポス債権回収に対して時効の援用をおこなっても、信用情報にブラックリストが登録されることはありません。
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-
契約者が死亡している場合はどうすればいいですか?
-
債務者本人が死亡している場合、相続人は裁判所に相続放棄の申し立てをしているかどうかで対応が異なります。
相続人の話し合いで特定の相続人が借金を支払っていくことを合意した場合は対象外です。
相続人が裁判所に相続放棄の申し立てをした場合、その相続人は初めから相続人ではなかったことになるので、不動産や預貯金のみならず、借金を含めたすべての遺産を相続しないことになります。
【相続人の対応】
- 相続放棄をしている・・・相続放棄申述受理通知書のコピーを郵送する
- 相続放棄していない・・・相続人が時効の援用をおこなう
-
連帯保証人がいる場合はどうすればいいですか?
-
連帯保証人がいる場合、主債務者の時効が成立すると保証債務の附従性によって、連帯保証人の支払い義務も消滅します。
例えば、夫が主債務者で妻が連帯保証人の場合、夫が時効援用するだけで夫婦の支払い義務を消滅させることができます。
これは連帯保証人である妻が債務承認をした場合も同様です。
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-
オリンポス債権回収は支払督促をしてくることはありますか?
-
裁判所を通じて支払督促の手続きを行ってくる可能性は十分にあります。
この通知が届いた場合、身に覚えがないからと放置してはいけません。
受け取ってから2週間以内に異議申し立てをおこなわないと、相手方の主張が認められ、給与や預貯金が差し押さえられる強制執行を受けるおそれがあります。
解決事例
当事務所では多くの方の借金を減額・ゼロにすることに成功しています。
ご自分と同じようなケースがあれば借金が0になる可能性もあるため参考にしてみてください。
もちろんケースに該当しなくても借金が減る可能性はあるため、迷ったら無料相談で気軽にお問合せください。
当事務所の解決事例はこちら
オリンポス債権回収から「訪問予告通知」が届いたケース

自宅を訪問されそうになったので、家族にバレずに解決したいと思い相談しました
| 債権者 | オリンポス債権回収株式会社(契約会社:レイク) |
| 借金の減少額 | 44万円 → 0円 |
| おこなった手続き | 時効援用 |
| 手続き期間 | 1日 |
香川県にお住まいの方から、オリンポス債権回収の「訪問予告通知」が届いたとご相談がありました。
10年以上前に契約した新生フィナンシャル(レイク)の借金でした。
ご本人曰く、契約してから間もなく返済が滞り、その後は一度も支払いをしておらず、連絡も取っていないということです。
また、裁判を起こされた覚えはないようでした。
自宅訪問される前に解決したいということで、当事務所にご連絡を頂きました。
【解決方法とアドバイス】
<解決方法>
オリンポス債権回収から届いた「訪問予告通知」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。
契約に関する表示
- 原債権者 ➡ 新生フィナンシャル株式会社
- 債権発生日 ➡ 平成21年
- 債権譲渡日 ➡ 令和4年
- 最終約定弁済期日 ➡ 平成22年
- 元金 ➡ 10万円
- 遅延損害金 ➡ 34万円
- 請求債権合計 ➡ 44万円
平成21年に新生フィナンシャル(レイク)と契約をして、平成22年から支払いが滞り、令和4年に債権がオリンポス債権回収に譲渡されていることがわかりました。
滞納し始めた時期は「最終約定弁済期日」で確認できます。
新生フィナンシャル(レイク)からオリンポス債権回収への債権譲渡が5年以内でも時効には影響ありません。
なぜなら、債権が譲渡されても時効は更新しないからです。
消滅時効が成立するかどうかは、あくまでも最後の支払いから5年以上経過していて、10年以内に判決などの債務名義を取られていないかどうかで判断します。
それに加えて、5年以内に支払いを認めるような言動がないことも条件です。
裁判を起こされたかどうかについては、請求書を見てもわかりませんでしたが、ご本人の記憶ではこれまでに裁判所から訴状などの書類が届いたことはないということでした。
よって、今回は時効の可能性があると判断しました。
そこで、当事務所がオリンポス債権回収に対して、内容証明郵便で時効の通知を送りました。
これを時効の援用といいます。
借金の時効は自動的に成立することはないので、債務者からの通知が必要です。
その際はきちんと証拠を残すためにも配達証明付の内容証明郵便で通知するのが安全で確実な方法です。
その後は、オリンポス債権回収から請求を受けることはなくなり、予告されていた自宅訪問もされることはありませんでした。
これにより、元金の3倍以上に膨れ上がった損害金を含めた44万円の借金を消滅させることができました。
<アドバイス>
オリンポス債権回収から以下のような記載がされた「訪問予告通知」が届いた場合は、絶対に無視したり放置せずに、きちんと内容を確認して適切な対応を取るようにしてください。
当社は、これまで貴殿に対し下記債務のお支払やご連絡のお願い、和解の提案等を重ねて参りましたが、本状発行日現在、何等進展の無い状態が続き、その対応に苦慮しております。
そのため、当社と致しましては、ご自宅へ伺い今後のお支払について貴殿のお考えをお聞きし、問題の解決を図りたいと考えておりますのでよろしくお願い致します。
また、その際はどのような些細なことでも結構ですのでご相談下さいますようお願い致します。
万一ご都合の付かない場合は、本状発行日より3日以内に上記連絡先担当者までご連絡を頂き、下記【請求債権に関する表示】欄記載の債務について、今後のお支払に対するお考えをお聞かせ下さい。
「わからない」「答えられない」と答えただけであれば債務承認には該当しません。
もし、訪問された際にその場で支払いを認めるような話をしてしまっても、必ずしも債務承認に該当するとは言い切れません。
なぜなら、訪問された場合は自分から電話をかけて話をしたわけではなく、検討する時間も与えられないまま強引に話を進めるられることが多いからです。
これまでの裁判例でも訪問時に支払いを約束してしまっても、その後に時効の援用が認められているケースは多数あります。
よって、訪問された際に債務承認をしてしまっても、まずは諦めずに時効の援用をおこなってみることが大切です。
すでに債務名義を取られている場合は裁判所から執行文が届くことがあります。
これは承継執行文といわれるもので、オリンポス債権回収が強制執行をおこなう準備段階で裁判所から送られてくるものです。
つまり、執行文が届いたということは、過去に裁判を起こされて債務名義を取られていて、それに基づいでオリンポス債権回収が差し押さえをしようとしていることを意味します。
よって、裁判所から執行文が届いたのに何もせずに放置していると、オリンポス債権回収から財産を差し押さえられる可能性が高いです。
ただし、執行文が届いた場合でも時効の援用ができる場合があります。
それは債務名義を取られてからすでに10年以上経過している場合です。
よって、裁判所から執行文が届いた場合は、必ず債務名義の事件番号を確認してください。
【執行文が届いたら】
- 債務名義の事件番号の年数を確認する
- 10年以上前の債務名義であれば時効の援用をする
- 時効の援用ができない場合は差し押さえをされる前に債務整理をおこなう
0120503186のオリンポス債権回収から「法的措置予告通知」が届いたケース

10年以上滞納している借金。裁判を起こされる前に解決できればと思い相談しました
| 債権者 | オリンポス債権回収株式会社(契約会社:ディックファイナンス) |
| 借金の減少額 | 232万円 → 0円 |
| おこなった手続き | 時効援用 |
| 手続き期間 | 2日 |
京都府にお住まいの方から、オリンポス債権回収の電話(0120-503-186)を無視していたら「法的措置予告通知」が届いたとご相談がありました。
20年以上前に契約したディックファイナンス(CFJ)の借金でした。
ご本人の記憶では10年以上は支払いや電話はしておらず、これまでに裁判を起こされたことはないということです。
このままにしていると法的措置を取られるのではないかと思って、当事務所にご連絡を頂きました。
【解決方法とアドバイス】
<解決方法>
オリンポス債権回収から届いた「法的措置予告通知」には連絡や支払いがない場合には法的手段を取るという記載がありました。
よって、現時点では裁判を起こされていないと思われました。
もし、裁判を起こされていて判決等の債務名義を取られていると時効が10年に延長してしまいます。
これに対して、債務名義を取られていない場合の時効期間は5年です。
もし、最後に支払いをしてから5年以上経過していて、10年以内に裁判を起こされていなければ時効の可能性があります。
そこで、滞納してからどのくらい経過しているかを確認することにしました。
法的措置予告通知に記載されている請求内容は以下のとおりでした。
契約内容
- 原契約会社 ➡ ディックファイナンス株式会社(CFJ株式会社)
- 債権発生日 ➡ 平成12年
- 委託会社 ➡ 有限会社ラックスキャピタル
- 最終約定弁済期日 ➡ 平成20年
- 残元金 ➡ 48万円
- 遅延損害金 ➡ 184万円
- 請求債権合計 ➡ 232万円
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平成12年にディックファイナンス(CFJ)と契約をしたものの、平成20年から支払いが滞り、その後に債権が転々と譲渡されて、現在の債権者であるラックスキャピタルがオリンポス債権回収に業務を委託していることがわかりました。
債権が譲渡されても時効は更新しないので、あくまでも最後に支払いをした時期が5年以上前であれば時効の可能性があります。
オリンポス債権回収の場合、滞納が始まった時期は「最終約定弁済期日」で確認できます。
今回は15年以上支払いをしていないことが判明したので、時効の可能性が高いと判断しました。
そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、オリンポス債権回収に対して時効の通知を送りました。
その後はオリンポス債権回収から電話もなくなり、裁判を起こされることもなく、請求も一切来なくなりました。
これにより、232万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。
<アドバイス>
オリンポス債権回収から以下のような記載がされた「法的措置予告通知」が届いた場合は絶対に放置しないでください。
なぜなら、オリンポス債権回収は本当に裁判を起こしてくるからです。
『当社は、下記債権者より貴殿に対する債権の管理回収業務の委託を受け貴殿に対し、右記債務のお支払やご連絡のお願い、和解の提案等を重ねて参りましたが、本状発行日現在何等貴殿よりお支払あるいはご連絡を頂いておりません。
当社はこのような事態をいつまでも放置することはできず法的措置への移行を検討せざるを得ない状況となっております。
貴殿にも様々なご事情があるかと思いますが、このまま放置されることは、双方にとって好ましいことではありません。
つきましては、本状到着後、速やかに右記【請求債権に関する表示】欄記載の請求債権合計額をお支払い頂くか、ご入金が困難な場合はお支払のご相談も承りますので、右記連絡先担当者までご連絡下さいますようお願い致します』
引用元:オリンポス債権回収株式会社の『法的措置予告通知』
今回のケースでは時効の成否にかかわらず、信用情報に一切影響はありません。
なぜなら、CIC、JICCといった信用情報機関に登録しているのは貸金業登録をしている会社ですが、CFJとクリバースはすでに貸金業を廃業しており、現在の債権者であるラックスキャピタルは貸金業者ではないからです。
また、当初の債権者(アプラス、CFJ、武富士など)が貸金業者であっても、債権が信用情報機関に登録されていない非貸金業者に譲渡されるとCICでは5年、JICCでは1年で事故情報自体が抹消されます。
よって、オリンポス債権回収から請求されても、債権譲渡から5年以上経過していれば信用情報機関にブラックリストは登録されていません。
【債権譲渡でブラックリストが消えるまで】
- CIC・・・5年
- JICC・・・1年
CFJからの借り入れの場合、最後に支払いをしてから20年以上経過していることもあり、その間に契約者が死亡している場合があります。
オリンポス債権回収がその事実に気づかずに請求をしてきた場合、相続人が時効の援用をおこなうことになります。
すでに裁判所に相続放棄が受理されている場合は相続放棄申述受理通知書をオリンポス債権回収に郵送すれば、それ以上請求されることはありません。
相続放棄は原則的に被相続人の死亡の事実を知って、自分が相続人になったことを知ってから3か月以内におこなう必要があります。
ただし、預貯金や不動産などの遺産を一切相続しておらず、オリンポス債権回収からの通知で初めて借金の存在を知ったような場合は、その時点から3か月以内であれば相続放棄が受理される可能性があります。
【3か月過ぎた相続放棄が認められる条件】
- 預貯金や不動産などの遺産を一切相続していない
- 相続当時の調査で借金があることがわからなかった
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相続放棄ができる場合は時効の援用をおこなう前に裁判所に申し立てをする必要があります。
なぜなら、先に時効の援用をおこなうと相続を承認したものとみなされて、もし、時効が成立しなかった場合に相続放棄できなくなるおそれがあるからです。
よって、相続放棄と時効の援用の両方を選択できる場合は、まずは相続放棄の申し立てをおこなうのが安全です。
これに対して、相続放棄をしない場合は相続人が時効の援用をおこなう必要があります。
【選択する順序】
- 相続放棄
- 時効援用
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オリンポス債権回収から差し押さえ前に「強制執行予告通知」が届いたケース

給与の差し押さえをされると会社にバレてしまうと思って相談しました
| 債権者 | オリンポス債権回収株式会社(契約会社:CFJ) |
| 借金の減少額 | 140万円 → 0円 |
| おこなった手続き | 時効援用 |
| 手続き期間 | 1日 |
千葉県にお住まいの方から、オリンポス債権回収株式会社から「強制執行予告通知」が届いたとご相談がありました。
20年以上前にディックファイナンスで借りた借金でした。
契約してから間もなく返済が滞り、その後は一度も返済をしておらず、連絡もしていませんでした。
できることなら、差し押さえをされる前に何とかしたいとのことでした。
そこで、当事務所にお越し頂き、時効の援用ができる可能性があるか調べることになりました。
【解決方法とアドバイス】
<解決方法>
オリンポス債権回収から届いた強制執行予告通知には「当社は、受託した下記債権につき、貴殿に対し支払の催告及びご連絡を重ねてお願いしその後、法的手続を申し立てて債務名義を取得するに至りました」という記載がありました。
債務名義を取られているということは、すでにオリンポス債権回収から裁判を起こされていることを意味します。
その場合、債務名義を取られてから時効が10年延長してしまいます。
よって、一見すると時効の可能性はなさそうですが、オリンポス債権回収から開示された取引履歴を確認したところ以下の事実がわかりました。
請求内容
- 原契約会社 ➡ ディックファイナンス株式会社(CFJ株式会社)
- 現債権者 ➡ 有限会社ラックスキャピタル
- 当初契約日 ➡ 平成13年
- 最終返済日 ➡ 平成15年
- 債権譲渡日 ➡ 平成20年
- 債務名義 ➡ 仮執行宣言付支払督促
- 債務名義取得日 ➡ 平成29年
- 残元金 ➡ 23万円
- 遅延損害金 ➡ 117万円
- 合計請求額 ➡ 140万円
平成13年にディックファイナンスと契約をして、平成15年から返済が滞り、平成20年にラックスキャピタルに債権が譲渡され、平成29年に仮執行宣言付支払督促を取られていることがわかりました。
債務名義にはいくつか種類があります。
債務名義を取られると時効がそこから10年延長されます。
よって、原則的に債務名義を取られてから10年以内の場合は時効の援用ができません。
ただし、債務名義が「仮執行宣言付支払督促」の場合だけ、10年経過していなくても時効の援用ができるケースがあります。
それは「最後の支払いから5年以上経過した後」に支払督促を起こされていた場合です。
ただし、最後の返済から5年経過する前に支払督促を取られている場合は時効になりません。
今回は最後の返済が平成15年で、支払督促を取られたのが平成29年だったので、時効の可能性があると判断しました。
そこで、オリンポス債権回収に対して、内容証明郵便で時効の通知を送ることにしました。
その後、当事務所がオリンポス債権回収に電話をして時効の成立を確認しました。
オリンポス債権回収から債務不存在証明書を発行してもらい、140万円の借金の支払い義務を消滅させることができました。
<アドバイス>
オリンポス債権回収から「強制執行予告通知」が届いた場合は、以下のとおり債務名義を取得してあることが明示されています。
当社は、受託した下記債権につき、貴殿に対し支払の催告及びご連絡を重ねてお願いしその後、法的手続を申し立てて債務名義を取得するに至りました。
しかしながら、本書面発行日現在に至るまで、貴殿よりお支払あるいはご連絡を頂けない状態が続いていることは誠に残念であり、先にお伝えしました通り貴殿に対する強制執行の準備をしています。
引用元:オリンポス債権回収株式会社の『強制執行予告通知』
オリンポス債権回収が裁判を起こされて、オリンポス債権回収に債務名義を取られてしまうことがあります。
債務名義というのは、裁判所による確定判決、仮執行宣言付支払督促などのことで、裁判上で和解をしている場合や自分から特定調停を申し立てた場合も含まれます。
債務名義を取られると時効が10年更新します。
【債務名義の種類と事件番号】
- 確定判決・・・(ハ)
- 仮執行宣言付支払督促・・・(ロ)
- 和解調書・・・(ハ)
- 調停調停・・・(特ノ)
10年以上前の債務名義かどうかは事件番号でわかるので、債務名義が残っている場合は年数を確認してください。
以下のように10年以上前の債務名義であれば時効の可能性があります。
よって、債務名義を取得されてからすでに10年以上経過している場合は、時効の援用ができることがあります。
【事件番号の記載例】
○○簡易裁判所 平成15年(ハ)第◯◯号
事件番号の記号が(ハ)で年数が10年以内だと、確定判決を取られてから10年以内なので時効の援用はできませんが、記号が(ロ)の場合は年数が10年以内であっても時効の援用ができる場合があります。
なぜなら、仮執行宣言付支払督促には確定判決のような既判力(きはんりょく)がないからです。
既判力というのは一度確定したらあとから覆すことができなくなる効力です。
確定判決には既判力があるので、判決確定後はあとから時効の援用をすることはできません。
これに対して、支払督促は裁判官が関与せず、裁判所書記官の書面審査のみで発行される債務名義なので、確定判決のような既判力が与えられていません。
よって、「オリンポス債権回収から支払督促を起こされた時点で5年の時効期間が経過していた場合」は、支払督促が確定した後からでも時効の援用が可能です。
つまり、最後の返済から5年以上経過した後の支払督促であれば、たとえ異議申立書を提出せずに支払督促が確定してしまっても、あとから時効の援用ができる場合があるということになります。
ただし、最後の返済から5年経過する前に支払督促を起こされていたり、支払督促に対して異議申し立てをして通常の裁判に移行されて確定判決が出ているケースは時効の援用をすることはできないのでご注意ください。
【債務名義が10年以内の支払督促の場合】
- 最終返済から5年以内に支払督促を取られた・・・時効の援用はできない
- 最終返済から5年以上経過した後に支払督促を取られた・・・時効の可能性がある
すでに債務名義を取られている場合でも、その債務名義が判決なのか支払督促なのか、また、債務名義をいつ取られたのかによって、時効の援用ができるかどうかが変わってきます。
よって、強制執行予告通知が届いた場合は「約定弁済期日」「最終約定弁済期日」の日付を確認してください。
そこが最近の日付(例:令和◯年◯月◯日)になっていれば、その時期に支払督促を取られている可能性があります。
もし、最後の返済が相当古ければ、5年の時効期間を経過した後に支払督促を起こされているかもしれず、その場合は時効の可能性があると思われます。
よって、オリンポス債権回収から強制執行予告通知が届いた場合でも、債務名義が支払督促であれば時効の援用ができる可能性があるので諦めずにご相談ください。
【強制執行予告通知で時効援用できる場合】
- 債務名義を取られてから10年以上経過している
- 最後の支払いから5年以上経過した後の支払督促である
オリンポス債権回収からの通知書や電話があった時はご相談ください
当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、オリンポス債権回収株式会社への時効実績も豊富です。
オリンポス債権回収株式会社から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
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この記事を執筆している司法書士

- 司法書士・行政書士
-
千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号
経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。
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