プロミスから「ご通知」が届いた場合の対処法
目次
請求書が届いた場合の対処法
プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)株式会社の借金を長期間滞納している場合、通知書や催告書が届く場合があります。
封書ではなく圧着ハガキの場合もあります。
また、プロミスが、グループ会社の債権回収会社(サービサー)であるアビリオ債権回収に債権譲渡している場合もあります。
主なタイトル
☑ お電話のお願い
☑ ご通知
☑ 催告書
☑ 和解提案書
このようなタイトルの文書が届いた場合、安易に連絡をするのではなく、まずは消滅時効の主張ができるかどうかを確認します。
時効かどうかの判断は、契約内容の「支払期日」「期限の利益喪失日」「次回支払日」「最終入金日」から5年以上経過しているかどうかです。
もし、支払期日が5年以上前の日付であれば時効の可能性があります。
時効が成立した場合は、利息や損害金のみならず、元金についても一切支払う必要がなくなります。
なお、プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)が5年以上前の借金について請求すること自体は何ら違法ではありません。
一般的な感覚からすれば、最後に返済したのが5年以上も前の古い借金の請求をするような行為には問題があるような気がしますが、法的には問題ありません。
なぜなら、最後の返済から5年以上経過したからといって、自動的に消滅時効が完成するわけではないからです。
<ここがポイント!>
☑ 借金の時効は5年でも、自動的に時効が成立することはない
時効の援用で初めて支払い義務がなくなる
SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)からの通知書に記載されている「支払期日」からすでに5年以上経過しているような場合は、内容証明郵便で消滅時効を援用する旨を通知することで借金から解放されます。
時効の援用方法については特に決まりはないので内容証明郵便に限られませんが、あとで無用なトラブルを避け、きちんと証拠を残しておくという点からも内容証明が最も安全で確実な方法です。
ご自分で時効の援用をするのに不安がある場合は、当事務所にご依頼頂ければ司法書士が代理人となって、以下の条件を満たしている限り、確実に時効の援用をおこないます。
時効が成立する条件
☑ 5年以内に一度も返済をしておらず、相手と返済の話もしていない
☑ 10年以内に相手から裁判を起こされていない
もし、調査の結果、中断(更新)事由があることが判明した場合は、そのまま分割払いの和解交渉(いわゆる任意整理)に移行することができます。
その場合は一般的に3~5年の分割返済で和解できるケースが多いですが、実際にどのくらいの条件で和解できるかについては、それまでの取引内容によって異なりますのでケースバイケースとなります。
また、長期間の取引があったような場合、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)から取引履歴を取り寄せて調査してみると、借金ではなく逆に過払い金が発生していることが判明することがあります。
そういった場合も、そのまま過払い金返還請求に移行できるので、まずはお気軽にご相談ください。
<ここがポイント!>
☑ 時効の通知は内容証明郵便でおこなうのが安全で確実
ご来所できない方は内容証明作成サービスで対応
時効の条件を満たしている場合は、内容証明郵便で時効の通知を送ることで時効が完成します。
そこで、当事務所ではご来所することができない遠方の方には内容証明作成サービス(ご依頼件数5000人以上)で対応しています。
こちらのサービスでは当事務所が内容証明郵便の作成と発送までをおこないます。
お申込み頂ければ最短で1日で内容証明の発送が可能なので、遠方の方でも簡単迅速に時効の援用ができます。
まずは、当事務所が時効の可能性があるかどうかを確認しますので、お手続きをご希望の方はまずはお電話でお問い合わせ頂くか、LINE、メールでご相談ください。
<ここがポイント!>
☑ 内容証明作成サービスなら遠方の方でもお手軽に時効の援用ができる
時効期間経過後の債務承認とは
最後の支払いから5年が経過している場合であっても、その後に債務者が以下のような債務承認をした場合には時効が中断(更新)するとされています。
そのため、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)から圧着ハガキでお電話のお願いという請求書が届くことがあります。
債務承認に該当する行為
☑ 返済に関する話し合いをする
☑ 借金の一部を弁済する
☑ 債務者から借金の減額をお願いする
☑ 和解契約書にサインする
上記のような債務承認は時効の中断(更新)事由に該当し、それまで進行していた時効がすべてリセットされ、もはや時効の援用ができなくなるので要注意です。
ただし、契約者本人が電話をせずに、配偶者は家族が勝手に相手と返済の話をした場合は債務承認には該当しません。
こういった理由から請求書の支払期日から5年以上経過している場合は、安易にプロミスに連絡をしない方が安全です。
<ここがポイント!>
☑ 滞納してから5年以上経過していれば時効の可能性があるので安易に連絡しない
裁判所から訴状や支払督促が届いた場合の対処法
東京簡易裁判所(札幌簡易裁判所、福岡簡易裁判所)や地元の裁判所から訴状や支払督促が特別送達で届いた場合も放置してはいけません。
なお、5年の時効期間が経過している場合であっても、訴訟や支払督促などの裁判上の請求をすること自体は違法ではありません。
訴状や支払督促が届いた場合の対処法ですが、まずは訴状の中身を確認し、その中に記載のある「期限の利益喪失日」をチェックしてください。
期限の利益喪失日から5年以上経過している場合は時効の援用ができる可能性が高いです。
あるいは、訴状もしくは支払督促に添付されている取引計算書の最後の返済日から5年以上経過しているかどうかでも確認することができます。
もし、期限の利益喪失日もしくは最後の返済日からすでに5年以上経過している場合は、時効の可能性があるので、答弁書や異議申立書を提出しなければいけません。
なお、裁判所は中立なので、被告である債務者から消滅時効の主張がされていないにもかかわらず、最後の返済から5年以上経過しているからといって、裁判所が独断で時効の判断をすることはありません。
また、裁判所からの訴状や支払督促を放置した場合は、たとえ時効の援用ができる事案であっても、原告であるプロミスの請求どおりの判決が出てしまいます。
その場合、もはや時効の援用ができなくなるだけでなく、時効が判決から10年間延長されることになるので、時効の場合は被告である債務者は、指定された期日までに答弁書や異議申立書を提出しておく必要があります。
なお、訴状に同封されている答弁書や異議申立書の「分割払いを希望する」という項目にチェックを入れて提出してしまうと、債務を承認したことになり、時効の援用ができなくなるのでご注意ください。
自分で裁判手続きに対応する自信がない場合は当事務所にご相談ください。
司法書士には簡易裁判所の訴訟代理権があるので、当事務所の司法書士が訴訟代理人となって消滅時効の援用をおこないます。
中断(更新)事由がなければ相手が裁判を取り下げて終了となります。
<ここがポイント!>
☑ 訴状や支払督促が届いてからでも時効の主張ができる場合がある
債務名義を取られている場合の対処法
すでにSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)から判決や支払督促などの債務名義を取られている場合に「和解勧告書」というタイトルの書面が届く場合があります。
和解勧告書以外の請求書の場合も、契約内容の記載があれば債務名義の事件番号が記載されていることがあるので、まずは請求書の内容をよく確認してください。
判決などの債務名義を取られている場合は、時効が判決から10年に延長されています。
主な債務名義
☑ 確定判決
☑ 仮執行宣言付支払督促
☑ 和解調書
☑ 調停調書(特定調停を含む)
和解勧告書に以下のような事件名の記載があれば、事件番号の年数を確認してください。
債務名義の記載例
・種 類 :確定判決
・裁判所名 :千葉簡易裁判所
・事件番号 :平成18年(ハ)第◯◯号
債務名義の取得から10年以上経過している場合は時効の可能性があるということになります。
よって、判決などの債務名義を取られている場合は、まずは10年以上経過しているかどうかを確認してください。
もし、判決を取られてから10年以内の場合は時効にはなりませんので借金の支払い義務があります。
ただし、これにも例外があり、債務名義の種類が仮執行宣言付支払督促の場合は、事件番号の年数が10年以内であっても時効の援用ができる場合があります。
なお、支払督促の場合、事件番号のカッコ内の記号がカタカタの「ロ」になっています。
債務名義の記載例
・種 類 :仮執行宣言付支払督促
・裁判所名 :千葉簡易裁判所
・事件番号 :令和4年(ロ)第◯◯号
支払督促は判決と異なり、裁判官が関与せずに裁判所書記官の書面審査のみで発行される債務名義なので、確定判決のような既判力(きはんりょく)がありません。
既判力というのは一度、確定した場合にあとから覆すことができなくなる効力のことです。
そのため、最後の返済から5年以上経過した後に支払督促の申し立てをされている場合、その時点で時効の援用が可能であったため、たとえ支払督促が確定したとしても確定判決のような既判力がないので、あとから時効の援用をおこなうことが可能です。
これに対して、最後の返済から5年以内に支払督促を起こされている場合は時効の援用はできません。
10年以内の支払督促と時効援用の可否
☑ 最後の返済から5年以内に支払督促の申し立てがあった場合
→ 時効の援用はできない
☑ 最後の返済から5年以上経過した後に支払督促の申し立てがあった場合
→ 時効の援用ができる
時効にならない場合は支払い義務がありますが、返済するだけの安定収入があるのであれば分割払いの和解交渉をおこなうのも選択肢の一つです。
これに対して、現在の収入では返済できる見込みがないのであれば、裁判所に自己破産や個人再生を検討することになります。
よって、時効の援用ができない場合であっても、その方に合ったベストな対処法をご提案できますので、プロミスから通知書が届いた場合はまずはお気軽にご相談ください。
<ここがポイント!>
☑ 債務名義を取得されても10年以上経過している場合は時効の可能性がある
信用情報に悪影響は?
SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)は、CIC、JICCという2つの信用情報機関に登録しています。
数ヶ月延滞をしてしまうと、信用情報に延滞の記録が登録されますが、これをブラックリストに載っているという状態です。
信用情報がブラックになってしまうと、基本的に新たな融資を受けたり、クレジットカードを利用することができなくなります。
ただし、時効が成立した場合は事故情報が抹消されますが、CICとJICCで抹消されるまでの期間が異なります。
CICは時効が成立しても事故情報が抹消されるまでに5年かかりますが、JICCはすぐに抹消されます。
なお、時効の援用をせずに借金を完済した場合は、CICとJICCのいずれも事故情報が消えるまで5年かかります。
よって、信用情報をきれいにするという観点からも、5年以上返済をおこなっておらず、時効の可能性があると思われる場合は、借金を完済するよりも時効の援用をおこなった方がよいといえます。
<ここがポイント!>
☑ 時効の援用をすることで信用情報への悪影響は一切ない
本人が死亡している場合
契約者本人が死亡している場合、相続人宛に請求書が届く場合と、死亡の事実を知らずに契約者宛に請求書が届く場合があります。
いずれの場合も、すでに本人は死亡しているので、基本的には法定相続分の割合に応じて、借金の支払い義務も相続人が引き継ぐことになります。
よって、時効の可能性がある場合は、各相続人が時効の援用をおこなうことになりますが例外があります。
それは相続人が本人の死亡後3か月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをしている場合です。
裁判所に相続放棄をした場合、その相続人は初めから相続人でなかったことになるので、預貯金や不動産などのプラスの遺産のみならず、借金などのマイナスの遺産についてもすべて相続しないことになります。
なお、ここでの相続放棄は裁判所に申し立てをおこなった場合で、相続人だけで借金の支払いを特定の相続人のみがおこなう合意をしただけの場合は該当しないのでご注意ください。
裁判所で相続放棄が認められた場合、相続放棄申述受理通知書という書類が発行されるので、そのコピーをSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)に郵送すればOKです。
もし、相続放棄申述受理通知書を紛失している場合は、裁判所で相続放棄申述受理証明書を発行してもらうことも可能です。
本人が死亡している場合の相続人の対処法
☑ 裁判所に相続放棄の申し立てをしている場合
→ 相続放棄申述受理通知書のコピーを郵送する
☑ 裁判所に相続放棄の申し立てをしていない場合
→ 相続人が時効の援用をする
お問い合わせ
当事務所はこれまでに5000人を超える方の借金問題を解決しており、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)への時効実績も豊富です。
SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
お電話 043-203-8336(平日9時~18時)