公開日: 2024年11月25日 | 最終更新日:2026年2月17日

保証協会債権回収から手紙が届いたら詐欺や架空請求と勘違いして無視しないようにしてください。

なぜなら、取り立てを放置していると自宅まで取り立てに来たり、裁判を起こされて財産を差し押さえされる危険があるからです。

このページでは、保証協会債権回収の対処法と解決事例を解説しているので、ぜひ参考にしてください。

この記事を読んでわかること

  1. 保証協会債権回収株式会社の概要
  2. 保証協会債権回収から電話やハガキが届く理由
  3. 保証協会債権回収から督促を受けた際にしてはいけないこと
  4. 保証協会債権回収から請求された場合の対処法

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保証協会債権回収株式会社(保証協会サービサー)は、法務大臣の許可を受けて営業している債権回収会社です。

債権回収会社はその名のとおり、借金の回収を専門におこなっている会社で、国の許可を得て営業しています。

【保証協会債権回収の概要】

  • 【商号】保証協会債権回収株式会社
  • 【本社】東京都中央区新川1-29-13 永代橋エコピアザビル7階
  • 【設立】平成13年
  • 【資本金】5億5540円
  • 【業務内容】債権管理回収業

保証協会債権回収は、それ以外のサービサーのように色々な会社から債権回収の委託を受けているわけではなく、信用保証協会の回収業務のみをおこなっているので、信用保証協会以外の債権の回収は一切行っていません。

ただし、全国の信用保証協会がすべて保証協会債権回収に委託をしているわけではありません。

以下の信用保証協会は保証協会債権回収への委託を終了しています(令和6年3月時点)。

保証協会債権回収への委託を終了した信用保証協会

☑ 北海道 ☑ 新潟県 ☑ 長野県 ☑ 広島県 ☑ 京都 ☑ 奈良県 ☑ 岡山県 ☑ 香川県 ☑ 高知県 ☑ 愛媛県 ☑ 福岡県 ☑ 鹿児島県 ☑ 栃木県 ☑ 群馬県 ☑ 和歌山県 ☑ 宮崎県 ☑ 沖縄県 ☑ 秋田県 ☑ 茨城県 ☑ 横浜市 ☑ 名古屋市 ☑ 石川県 ☑ 福井県 ☑ 鳥取県 ☑ 島根県 ☑ 山口県 ☑ 大分県 ☑ 長崎県 ☑ 青森県 ☑ 徳島県 ☑ 川崎市 ☑ 静岡県 ☑ 岐阜県 ☑ 富山県 ☑ 佐賀県

上記以外の信用保証協会が債権者の場合は保証協会債権回収から手紙や請求書が届きますが、債権者はあくまでも信用保証協会で、保証協会債権回収は回収を委託されているだけです。

よって、保証協会債権回収の手紙による請求は詐欺、架空請求ではないので、無視したり放置しないようにしてください。

株式会社のような営利企業の時効は5年です。

これに対して信用保証協会は営利団体ではないので時効期間は10年とされています。

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ただし、債務者(借主)が会社であったり、個人事業主の場合は商事債権となり、時効は5年となります。

民法が改正された2020年4月1日以降に発生した債権の場合は、債務者が個人であるかどうかにかかわらず5年となります。

時効期間の起算点は信用保証協会が債権者に代位弁済をした日です。

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これは信用保証協会が債務者に代わって借金の支払いを肩代わりしたことによって、求償権という債権が新たに発生するからです。

よって、債務者が個人であっても事業資金での借入れであれば、保証協会の代位弁済日から5年で時効になるということです。

ただし、信用保証協会から裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は時効が10年となります。

債務名義を取られた後に返済をしていたり、預貯金などを差し押さえられている場合は最後の支払いや差し押さえから10年間は時効になりません。

保証協会債権回収の10年です(ただし、事業資金の場合は5年です)。

また、2020年4月1日以降の契約は事業資金かどうかにかかわらず5年です。

よって、10年以内に①支払いや返済を認めるような話をしていない、②裁判や差し押さえをされていない、という条件をクリアしていれば時効の可能性があります。

保証協会債権回収の請求書に記載されている代位弁済日が5年以上前の日付になっているような場合は時効の可能性があります。

しかし、5年の時効期間が経過していても、何もせずに放置しているだけでは借金はなくなりませんし、請求が止まることもありません。

なぜなら、時効は内容証明郵便などで通知することで初めて成立するかです。

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時効の援用は必ず内容証明などの書面でおこなってください。

電話ではあとで言った言わないの争いになる可能性があり、相手のペースで話が進んでしまう危険もあります。

保証協会債権回収の場合、実際に担当者が自宅まで取り立てに来ることもあります。

実際に自宅まで訪問されると心理的なプレッシャーから支払いに応じてしまう傾向があります。

1人暮らしであればまだいいですが、同居のご家族がいるような場合に訪問されると、周りのご家族にも心配や迷惑をかけてしまいますし、小さなお子様に気づかれると教育上もよくありません。

よって、保証協会債権回収から請求書が届いている場合は消滅時効が成立する可能性があるかどうかを検討して、滞納期間が5年以上であればすみやかに時効の援用をおこなう必要があります。

保証協会債権回収から請求書が届いたのに放置していると自宅まで取り立てに来たり、裁判を起こされる可能性があります。

自宅訪問されたということは、保証協会債権回収は債務者が本当にその住所に住んでいるのか、持ち家か賃貸なのか、差押えができそうな財産があるのかどうかを調べているということです。

訪問によって家族に借金を延滞している事実がバレてしまったり、近所の人に聞き込みをすることもあるので、ご近所に借金をしている事実が知られてしまう可能性があります。

訪問調査のあとは裁判を起こしてくることが考えられます。

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その場合は裁判所から訴状支払督促が届き、それも無視した場合は判決や支払督促などの債務名義を取られて、財産の差し押さえをしてくる可能性が高いです。

不動産を所有していれば競売にかけられてしまうおそれもあり、自宅を取られることも珍しくありません。

そこまで進んでしまうと、話し合いでの解決が困難なケースが多く、裁判所に自己破産の申し立てをしなければならないところまでいってしまうこともあります。

よって、保証協会債権回収から一括請求された場合はすみやかに専門家にご相談されることをおすすめします。

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時効期間が経過しているにもかかわらず、和解提案に応じてしまって1回でも支払をしてしまったり、和解書にサインしたような場合は支払義務を認めたことになって時効が中断(更新)してしまいます。

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電話で今後の返済条件について話をしてしまうだけでも債務承認となって時効が中断(更新)するおそれがあるので十分にご注意ください。

自ら借金の一部を返済した場合は完全にアウトです。

5年の時効期間が経過している場合でも時効の援用をしていなければ、債務承認によって時効が中断(更新)するので、保証協会債権回収はあの手この手で中断(更新)を狙ってきます。

時効が中断(更新)すると最低でも5年(債務名義を取られている場合は10年)は時効の援用ができなくなります。

時効が中断(更新)する行為

  • 借主の方から借金の減額をお願いした場合
  • 電話で今後の返済(支払猶予、減額払い、分割払い)について話をした場合
  • 借金の一部を返済した場合
  • 和解書にサインした場合

信用保証協会の代位弁済から5年以内であったり、すでに裁判を起こされて債務名義を取られてから10年以内の場合は時効にはなりません。

もちろん、一括返済で完済することができればよいのですが、ほとんどのケースでは支払いが困難な状態だと思われます。

そういった場合は弁護士や司法書士に債務整理の依頼をすることを検討してください。

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分割返済が可能であれば、弁護士や司法書士が保証協会債権回収との分割返済の和解交渉をおこないます。

分割返済をすることが無理であれば、裁判所に個人再生の申し立てをすることで、借金の額を5分の1に圧縮することが可能です。

個人再生による返済の見込みもない場合は、最終手段として自己破産の申し立ても検討しなければいけません。

よって、時効にならないからといって放置するのではなく、すみやかに弁護士や司法書士にご相談ください。

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債務者本人が死亡した場合は、裁判所に相続放棄の申し立てをすることで、相続人は借金を引き継がなくて済みます。

よって、債務者にほとんど財産がなかったり、明らかに遺産よりも借金の額の方が大きい場合は裁判所への相続放棄の申し立てを検討する必要があります。

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相続放棄は相続開始後3か月以内におこなう必要があります。

ただし、死亡してから3か月以上経過した後に、保証協会債権回収からの通知によって初めて借金の存在を知ったような場合は、その通知から3か月以内であれば例外的に相続放棄が認められる可能性があります。

相続放棄が認められた場合は裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてくるので、そのコピーを保証協会債権回収に郵送すれば支払う必要がなくなります。

事業資金での借入れの場合は負債額がかなり大きな金額になっていることが多いので、債務者本人に特にめぼしい財産がないのであれば、積極的に相続放棄の申し立てを検討するのがよろしいかと思われます。

相続放棄と時効の援用の両方を選択することができる場合に、先に時効の援用をおこなってしまうと、法定単純承認に該当するおそれがあるので、あとから相続放棄をすることができなくなる可能性があります。

よって、相続放棄をすることに支障がなければ、まずは相続放棄を検討して、相続放棄をすることができない場合に時効の援用をおこなうことになります。

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事業資金の借入れだと連帯保証人が付いていることが多いです。

時効の援用によって債務者本人の支払い義務が消滅した場合は保証債務の附従性によって、連帯保証人の支払い義務も消滅します。

これは連帯保証債務が主債務に従属しているからです。

そのため、主債務者が債務名義を取られると、連帯保証人の時効も10年に延長してしまいます。

これに対して、連帯保証人が債務名義を取られた場合は、主債務の時効は中断(更新)しますが時効期間は5年のままです。

主債務者に債務承認があると連帯保証人の時効は中断(更新)しますが、連帯保証人の債務承認は主債務者の時効を中断(更新)させません。

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よって、連帯保証人が時効期間経過後に返済をしてしまった場合でも主債務者が時効援用することで、主債務者と連帯保証債務の両方の支払い義務が消滅します。

主債務者と連絡が取れない場合は連帯保証人は主債務の時効援用権を行使することができます。

よって、連帯保証人に債務承認があって主債務者と連絡が取れなくても、連帯保証人が主債務者の時効援用権を行使することで支払いを逃れることが可能です。

連帯保証人が付いている場合の時効援用はかなり複雑なので、ご自分で判断できない場合はお気軽にご相談ください。

ご自分で保証協会債権回収に時効の通知をするのが不安な場合は、当事務所にご相談ください。

時効の可能性がある場合はもちろんのこと、時効ではない場合でも対応しています。

代理人による時効援用なら

ご依頼をお受けすることで交渉窓口が当事務所になるので、保証協会債権回収が本人宛に請求することができなくなります。

これにより、定期的に届いていた請求書や電話による催促、自宅訪問される心配がなくなり、取り立てに怯えていた毎日から解放されます。

5年以上滞納しており、これまでに裁判所で判決などの債務名義を取られていなければ、当事務所が確実に時効の援用をおこない、借金を完全に消滅させます。

これに対して、時効の条件を満たしていないことが判明した場合は、当事務所と保証協会債権回収との間で分割和解の交渉をおこなうこともできます。

保証協会債権回収は分割返済の和解条件はそれほど厳しくないので、毎月数万円であれば返済できるというケースであれば和解が成立する可能性が高いと思われます。

安定収入がなく分割でも返済していくことができず、他にもまとまった借金があるような場合は裁判所に自己破産を申し立てることもできます。

当事務所にお越し頂けないエリアにお住まいの方は内容証明作成サービスをご利用ください。

ご利用件数8000人以上

こちらはご本人が当事務所にお越し頂くことなく、内容証明の作成を代行するサービスです。

お申込み頂いた場合は当事務所が内容証明郵便の発送までおこないます。

時効の条件を満たしている限り、借金の支払い義務がなくなり、保証協会債権回収からの請求がなくなります。

まずは営業時間内にお電話でお問い合わせ頂くか、保証協会債権回収から届いた請求書の画像をLINE、メールで送って頂ければ、当事務所が無料で時効の可能性があるかを診断します。

お手続きをご希望の場合はご相談から内容証明郵便の発送までを最短1日でおこなうことができます。

事務所に来所することはできないけれど、すぐにでも時効の援用をおこないたい方はお気軽にお問い合わせください。

ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。

当事務所の解決事例はこちら

保証協会債権回収から「通知書」が届いたケース

20年以上前の借金。今になって突然請求されたので相談しました

債権者保証協会債権回収株式会社(委託者:東京信用保証協会)
借金の減少額1682万円 → 0円
おこなった手続き時効援用
手続き期間2週間

埼玉県にお住まいの方から、保証協会債権回収から「通知書」が届いたとご相談がありました。

20年くらい前に事業資金として借りた借金です。

10年以上は支払いをしておらず、保証協会と話もしていないということです。

これまでに裁判所から書類が届いた覚えもないということでした。

解決方法

保証協会債権回収から届いた通知書を確認したところ、以下の事実がわかりました。

請求内容

  • 委託会社 ➡ 東京信用保証協会
  • 保証委託契約日 ➡ 平成15年
  • 代位弁済日 ➡ 平成18年
  • 代位弁済金額 ➡ 484万円
  • 遅延損害金 ➡ 1198万円
  • 合計金額 ➡ 1682万円

平成15年東京信用保証協会と保証委託契約を締結し、平成18年の滞納によって東京信用保証協会が代位弁済をしていたことがわかりました。

信用金庫の時効は10年ですが、事業資金として借り入れをした場合は5年になります。

保証会社が代位弁済をすると、債務者に対して求償権を取得しますが、求償金の時効は「代位弁済日」から5年です。

求償金の時効条件

  • 保証会社が代位弁済をしてから5年以上経過している
  • 5年以内に支払の約束をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

今回のケースでは代位弁済日から10年以上経過して、その後は一度の支払いや連絡をしておらず、裁判も起こされたことがありませんでした。

よって、時効の可能性があると判断して、当事務所が内容証明郵便を作成して、保証協会債権回収に対して時効の通知を送りました。

すると、保証協会債権回収から東京信用保証協会が有する求償債権について時効が成立していると回答書が届きました。

これにより、東京信用保証協会に対する1682万円の支払い義務を消滅させることができました。

アドバイス

保証協会債権回収株式会社は、信用保証協会から委託を受けて借金の回収を専門におこなっているサービサーです。

もともとの借入先である信用金庫は商人ではないので、時効は10年となります。

しかし、債務者が株式会社であったり、個人事業主の場合は商行為となるので時効も5年になります。

その場合、債務者と信用保証協会との保証委託契約も商事債権になるので、信用保証協会が代位弁済をしたことによって取得する求償債権の時効も5年になります。

信用保証協会が商人である債務者の委任に基づいて成立した保証債務を履行した場合において、信用保証協会が取得する求償権は、商法第五二二条に定める五年の消滅時効にかかる。

引用元:最高裁昭和42年10月6日判決

事業資金として借り入れをしている場合、一般の借金よりも金額が高額なので、信用保証協会も時効管理をきちんとしていることが多いです。

そのため、5年の時効期間が経過する前に裁判を起こされて時効が10年に延長している事例が少なくありません。

その場合でも、判決などの債務名義を取られてから10年以上経過していれば時効の可能性があります。

よって、保証協会債権回収から請求書が届いても、時効の可能性があると思われる場合は電話をかけないようにしてください。

なぜなら、電話で今後の支払いの話をしたり、通知書に同封されている「現況申告書」を返送してしまうと、債務承認となって時効が更新することがあるからです。

債務承認に該当する行為

  • 求償金の一部を支払う
  • 電話で今後の支払いについて相談する
  • 現況申告書を返送する

事業資金での借り入れの場合、債務者が会社で代表者が連帯保証をしているケースが少なくありません。

この場合は主債務者である会社の時効が成立すると保証債務の付従性によって、連帯保証人である個人の支払い義務も消滅します。

これに対して、主債務者が裁判を起こされていると、連帯保証人の時効も更新します。

ただし、主債務者が時効期間経過後に返済等の債務承認をしても、連帯保証人の時効は更新しません。

これは連帯保証人が債務承認をしている場合も同様で、主債務者の時効は更新しません。

その際、連帯保証人は主債務の時効を援用することができます。

よって、連帯保証人が支払いをしている場合でも、連帯保証人が主債務の時効援用をすると、保証債務の付従性によって、主債務のみならず連帯保証債務を消滅させることができます。

信用保証協会の求償金を滞納していると、全国銀行個人信用情報センター(KSC)ブラックリストが登録されます。

求償金を滞納している間はブラックリストも登録されたままですが、時効の援用によって支払い義務が消滅した場合は、ブラックリストは5年で抹消されます。

よって、時効の援用をすることでブラックリストを抹消できるので、信用情報に悪影響を与えることは一切ありません。

保証協会債権回収株式会社から手紙で取り立てされたケース

事業資金の連帯保証。時効にできればと思って相談しました

債権者保証協会債権回収株式会社(委託者:東京信用保証協会)
借金の減少額116万円 → 0円
おこなった手続き時効援用
手続き期間1日

東京都にお住まいの方から、保証協会債権回収から「ご連絡」が届いたとご相談がありました。

30年くらい前に会社名義で契約した事業資金で、ご本人が連帯保証人になっていました。

ご本人曰く、会社の代表取締役をしていたものの、経営悪化によって会社はすでに休業状態とのことです。

10年以上は支払いも連絡もしておらず、裁判も起こされていないはずということでした。

解決方法

保証協会債権回収から届いた「催告書」を確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。

請求内容

  • 主債務者 ➡ 有限会社○○
  • 信用保証委託契約日 ➡ 平成6年
  • 保証会社 ➡ 東京信用保証協会
  • 代位弁済日 ➡ 平成15年
  • 代位弁済金額 ➡ 116万円
  • 備考 ➡ 連帯保証

平成6年に会社名義で借り入れをしたものの、その後に返済が滞ったため、平成15年東京信用保証協会が代位弁済をおこなっていたことがわかりました。

保証会社が代位弁済をおこなうと、債務者に対して代わりに支払った分を請求できる求償債権を取得します。

求償債権も借金と同じ5年で消滅時効の適用があり、時効の起算日は代位弁済日となります。

保証会社の東京信用保証協会が代位弁済をおこなってから20年以上経過していました。

また、10年以内に支払いをしたり、連絡を取ったこともなく、裁判も起こされた覚えはないということでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、東京信用保証協会から委託を受けている保証協会債権回収に対して、時効の通知を送りました。

すると、保証協会債権回収から消滅時効が成立していると回答書が届きました。

これにより、主債務のみならず、連帯保証債務についても時効の援用によって消滅させることに成功しました。

アドバイス

保証協会債権回収は、信用保証協会の無担保債権の管理回収を主たる業務にしている債権回収会社(サービサー)です。

よって、事業資金を滞納していると保証会社の信用保証協会から委託を受けた保証協会債権回収から請求を受けることがあります。

保証協会債権回収の「ご連絡」には以下のような記載があります。

保証協会債権回収株式会社は東京信用保証協会から委託を受けて債権の管理回収業務を行っております。

貴方様が東京信用保証協会に対し負担する求償金等のお支払いについてたびたび催促をして参りましたが、ご連絡が取れない状況にございます。

貴方様の現況を把握した上で、抜本的解決策を見出したくご相談ができればと通知を差し上げる次第です。

つきましては、貴方様の現況確認の為の「現況申告書」及び「個人情報の提供等に関する同意書」を送付致します。

ご多忙のところ恐れ入りますが、令和5年○月○日までに同封の返信用封筒にてご返送下さいます様お願い申し上げます。

引用元:保証協会債権回収株式会社の『ご連絡』

時効の可能性がある場合は、保証協会債権回収に電話をかけたり、現況申告書を返送しないようにしてください。

なぜなら、電話で支払いの相談をしたり、現況申告書を返送すると債務を承認したことになって時効が更新するからです。

連帯保証人も時効の援用をおこなうことができます。

その際に連帯保証人は保証債務の時効援用だけでなく、主債務の時効援用もすることができます。

これにより、保証債務の付従性によって、主債務と連帯保証債務の両方を消滅させることができます。

また、連帯保証人に債務承認があっても主債務の時効は更新しません。

よって、連帯保証人が返済しているような場合であっても主債務の時効を援用することができます。

個人名義で金融機関から借り入れをした場合、全国銀行個人信用情報センター(KSC)ブラックリストが登録されます。

その後、保証会社が代位弁済をおこなった場合は時効の成否にかかわらず、代位弁済から5年でブラックリストは抹消されます。

これに対して、法人借入の連帯保証人の情報については、会員企業が連帯保証人の同意を得て、KSCに照会した場合などに情報の登録がされます。

連帯保証人が保証債務を履行できなかった場合、完了区分に「保証債務未履行」と登録されます。

保証協会債権回収から差し押さえの前に「催告書」が届いたケース

差し押さえをされる前に解決をしたかったので相談しました

債権者保証協会債権回収株式会社(委託者:東京信用保証協会)
借金の減少額678万円 → 0円
おこなった手続き時効援用
手続き期間2日

東京都にお住まいの方から、保証協会債権回収の「催告書」が届いたとご相談がありました。

20年以上前に契約した事業資金の請求でした。

会社はすでに営業をしていていませんでしたが、個人保証をしていたので連帯保証人としての支払い義務が残っている状態でした。

金額も大きいので、できることなら差し押さえされる前に時効にしたいということで当事務所にご連絡をいただきました。

解決方法

事業資金の時効は5年です。

ただし、裁判を起こされて判決などの債務名義を取られてしまっていると時効が10年になります。

そこで、保証協会債権回収から届いた催告書を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

契約内容

  • 主債務者 ➡ 有限会社○○
  • 保証委託契約日 ➡ 平成13年
  • 保証会社 ➡ 東京信用保証協会
  • 代位弁済日 ➡ 平成22年
  • 元金残高 ➡ 678万円
  • 損害金 ➡ 未確定
  • 備考 ➡ 連帯保証

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平成13年に事業資金の借りたものの、その後の経営悪化により、平成22年が保証会社である東京信用保証協会が代位弁済をしていたことが分かりました。

保証会社が代位弁済をした場合、債務者に対して求償債権を取得します。

求償債権にも消滅時効の適用があり、事業資金の場合は5年となります。

ご本人の記憶では10年以上は支払いをしておらず、直近5年間は連絡を取っていないということでした。

ただし、事業資金の場合は金額も大きいので、裁判を起こしているケースも少なくありません。

判決などの債務名義を取られると時効が更新して、その後10年は時効になりません。

債務名義とは

  • 仮執行宣言付支払督促
  • 確定判決
  • 特定調停(調停調書)
  • 和解調書など

ご本人曰く、これまでに裁判を起こされた覚えはなく、裁判所から訴状が届いたことはないということでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が当事務所が内容証明郵便を作成して、保証協会債権回収に対して時効の通知を送りました。

すると、保証協会債権回収から時効が完成したと回答書が届きました。

これにより、損害金を含めると約2000万円の事業資金を時効の援用によって消滅させることができ、差し押さえされることもありませんでした。

保証協会のような多額の事業資金であっても時効になることがあります。

アドバイス

会社で借りた事業資金の個人保証をしていると、会社が倒産しても連帯保証人宛に請求書が届きます。

よって、保証協会債権回収から催告書が届いた場合は内容を確認して、時効の可能性があると思われる場合は電話をかけないようにしてください。

なぜなら、時効期間が経過している場合でも、以下のような対応をしてしまうと債務を承認したことになって時効が更新(リセット)するからです。

請求書には「現況申告書」が同封されていることがありますが、これに記入して返送してしまうと債務承認となって時効が更新してしまうのでご注意ください。

ただし、連帯保証人に上記のような時効更新事由があっても、主債務者の時効は更新しません。

よって、主債務者が時効援用をすることで、保証債務の付従性によって、連帯保証人の支払い義務もなくなります。

また、連帯保証人が主債務の時効援用をおこなうことも可能です。

これは連帯保証人に時効更新事由がある場合も同様です。

つまり、連帯保証人が支払いをしていたり、支払いに関する話をしている場合でも連帯保証人は主債務の時効援用をすることができます。

その結果、主債務のみならず、連帯保証債務も消滅します。

会社が主債務者の場合、倒産していたり、事実上の廃業をしていることが多いです。

その場合、会社の破産手続きが裁判所で終了している場合は主債務の時効援用をすることができません。

ただし、会社が破産する前にすでに時効期間が経過していた場合は、連帯保証人は主債務の時効援用をおこなうことができます。

請求を放置していると保証協会から裁判を起こされることがあります。

その場合、裁判所から訴状が届きます。

この段階であれば、まだ時効の援用が可能です。

これに対して、指定された裁判期日までに答弁書を提出せず、出頭もしなかった場合は欠席判決となって、保証協会の請求が裁判で認められてしまいます。

その場合、時効が10年更新されるだけでなく、信用保証協会から強制執行(差し押さえ)を受けるおそれがあります。

差し押さえされるもの

  • 給与
  • 預貯金
  • 動産(家財道具)
  • 不動産
  • 自動車、オートバイ

よって、裁判所から訴状が届いた場合は必ず内容を確認して、時効の可能性がある場合は答弁書で時効の援用をおこなってください。

答弁書は提出すればよいというものではなく、信用保証協会の請求を認めたり、分割払いを希望してしまうと時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、保証協会債権回収への時効実績も豊富です。

保証協会債権回収から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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この記事を執筆している司法書士

いなげ司法書士事務所 豊島裕也
いなげ司法書士事務所 豊島裕也司法書士・行政書士
千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号

経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。

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