消滅時効が成立【株式会社ギルド②】

株式会社ギルドから「返済相談通知」が届いたケースの解決事例

高知県にお住まいの方から、株式会社ギルドから「返済相談通知」が届いたとご相談がありました。

20年くらい前に借りた借金でしたが、最後に支払いをしたのは10年以上前ということです。

滞納してからは一度もギルドと連絡を取っておらず、裁判も起こされていないということでした。

すでに当事務所で他社の時効援用をお受けしていたので、今回も同じように時効にされたいとのご希望でした。

以下のページで、株式会社ギルドの対処法を紹介しているので参考にしてください。

株式会社ギルドから届いた「返済相談通知」を確認したところ、以下の事実がわかりました。

ご請求内容

  • 最終貸付年月日 ➡ 2003年
  • 約定返済日 ➡ 2007年
  • 約定利息年利率 ➡ 29.2%
  • 損害金年利率 ➡ 29.2%
  • 残元金 ➡ 27万円
  • 損害金 ➡ 129万円
  • 残存債務の額 ➡ 156万円

「最終貸付日」が2003年だったので、遅くてもそれ以前からギルドと契約をしていたことになります。

滞納が始まった時期は「約定返済日」で確認できます。

損害金も15年以上の金額になっていたので、2007年から滞納していると思われました。

時効の条件

  • 滞納期間が5年以上
  • 5年以内に返済の話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

あわせて読みたい

借金の時効は5年なので、時効期間は問題ありませんでした。

利息制限法が定める利息の上限は18%で、損害金は26.28%です。

しかし、請求書に記載されている約定利率と損害利率はいずれも利息制限法を超える29.2%でした。

裁判を起こす際は利息制限法に直す必要がありますが、利率が利息制限法を超えていたので、まだ裁判を起こしていないと予想しました。

よって、今回は時効の可能性があると思われたので、当事務所が内容証明郵便で時効の通知をギルドに送りました。

時効の援用により、その後はギルドからの請求も一切来なくなりました。

これにより、156万円の借金を消滅させることに成功しました。

内容証明作成代行サービスであれば、日本全国どちらのお住まいであっても、LINEやメール、電話から簡単にお手続きできます。

ご依頼件数5000人以上

株式会社ギルドは幾度となく社名変更をしています。

よって、ギルドという名前に聞き覚えがなくても、詐欺や架空請求と勘違いしないようにしてください。

ギルドの旧社名

  • ハッピークレジット株式会社
  • トライト株式会社
  • 山陽信販株式会社
  • 株式会社信和(スマイル)
  • 株式会社ヴァラモス

ただし、ギルドに電話はかけないようにしてください。

なぜなら、今後の返済の相談をしてしまうと債務承認となって時効が更新(リセット)するからです。

再三の請求にもかかわらず、未だ貴殿よりお支払い頂いておりません。

よって、差押えなどにより、お客様とのお取引を整理いたします。

しかしながら、お客様にも相当のご事情があると察しますので、再度ご相談を受付いたします。

ご相談期間は、本書到着後、一週間以内とさせていただきます。

引用元:株式会社ギルドの『返済相談通知』

そもそもギルドは分割払いや減額に一切応じない会社です。

そのため、時効の可能性がある場合はもちろんですが、時効にならない場合でも連絡はしない方が安全です。

なぜなら、すでに裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合に電話をかけて仕事先を教えてしまうと、給料を差し押さえられてしまうからです。

給料の差押えをされると毎月の給与の4分の1に相当する金額を取られてしまいます。

よって、くれぐれもギルドには電話をかけないようにしてください。

債務承認になる行為

  • 電話をかけて返済の相談をする
  • 借金の一部を振り込む
  • アンケートを返送する

あわせて読みたい

ギルドはすでに貸金業を廃業しているので、信用情報機関(CIC、JICC)には登録していません。

よって、時効の成否にかかわらず、信用情報にブラックリストは載っていません。

もちろん、時効の援用をすることで信用情報に悪影響を与えるようなことも一切ありません。

ただし、ブラックリストは登録されていなくても借金としては残っているので、ギルドから請求を受けた場合はすみやかに時効の援用をおこなってください。

すでに債務名義を取られているなどの理由で時効にならない場合は支払い義務があります。

そのような場合、通常であれば分割返済による和解を検討するのですが、ギルドは分割払いや損害金の減額には一切応じないので、損害金を含めた全額を一括返済できない場合は解決が非常に困難なのが現実です。

よって、そのような場合は最後の手段として自己破産も検討する必要があります。

債務名義とは

  • 確定判決
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 裁判上の和解
  • 特定調停

あわせて読みたい

当事務所はギルドの時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

お電話 043-203-8336(平日9時~18時)

LINEで無料相談されたい方は「友だち追加」をクリックしてください

※LINE相談のご利用件数が1万人を突破しました!

友だち追加ボタン

(友だち追加のURL)https://lin.ee/eQiyW85

無料相談 受付中!

無料相談

受付時間:平日9時~18時
電話番号:043-203-8336