消滅時効が成立【NHK受信料】

NHKから今は受信料を支払っている方に過去の未払い分の請求書が届いたケースの解決事例

北海道にお住まいの方からNHKから過去の未払い分の受信料の請求書が届いたと相談がありました。

平成27年以降の受信料は銀行引き落としで支払いをしており、今回の請求は過去の未払い分の受信料でした。

請求期間には「平成14年〇月から平成27年〇月」と記載されており、平成27年以降の受信料はすべて支払っているとのことです。

平成27年に支払いを再開する際にNHKから「今までの分は支払いをしなくてよいので、これからの分をよろしくお願いします」と言われたそうです。

それにもかかわらず、今になって突然、過去の未納分の受信料を請求されてご本人はとても困惑されていました。

以下のページでNHK受信料の対処法を紹介しているので参考にしてください。

NHK受信料にも時効があります。

時効期間は借金の時効と同じく5年ですが、NHK受信料の場合、直近5年分は時効になりません。

つまり、5年以上前の受信料でなければ時効の対象にならないということになります。

今回の請求は平成14年~平成27年の約34万円の請求です。

ただし、平成27年以降の受信料は遅れることなく支払いをしているので、これが未納期間の受信料の時効を更新(リセット)させるかどうかがポイントです。

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結論から言いますと、平成27年以降の支払いは未納期間の時効を更新させません。

なぜなら、平成27年以降の支払いは、あくまでも平成27年以降の受信料に対する支払いであって、未納期間の受信料に対する支払いではないからです。

しかし、5年以内に未納期間の支払いをしたり、支払いを認めるような発言や書類にサインをしていると、時効が更新してしまいます。

今回のケースでは、支払いはあくまでも平成27年以降の受信料に対するものであって、5年以内に未納期間の支払いを認めるような書類にサインをしたり、NHKと話をしたこともありませんでした。

よって、5年以内に未納期間の受信料に対する時効更新事由はなかったので、当事務所が内容証明郵便を作成して、NHKに対して時効の通知を送りました。

今回は北海島からのご依頼であったので、当事務所が代理人にならずに内容証明の発送までを代行する内容証明作成代行サービスで対応しました。

その結果、NHKからの未払期間の請求が止まり、約34万円の受信料の支払い義務が消滅しました。

NHK受信料の時効は5年以上前の受信料が対象です。

例えば、10年前から現在までの受信料の請求がきた場合、時効の対象になるのは5年以上前の受信料のみです。

つまり、5年以内の受信料は時効の対象外なので支払い義務があるということになります。

また、今回のケースのように現在は支払いをしていても、過去の未納分の請求がくることがあります。

この場合に時効の対象になるのは、支払いの再開が5年以上前の場合です。

支払いの再開が5年以内の場合は時効になりません。

なぜなら、支払いを再開する際の申込用紙には「放送受信料支払期間指定書」という項目があり、申込用紙にサインをすることで未払期間の支払いを承認したことになり、時効が更新するからです。

よって、今は受信料を支払っている方に過去の未払い分の受信料の請求がきた場合は、支払いを再開してから5年以上経っているかどうかがポイントです。

今は支払いをしている場合の未納期間の時効の可否

  • 支払いの再開をしてから5年以内 ➡ 未納期間の時効援用はできない

  • 支払いの再開をしてから5年以上 ➡ 未納期間の時効援用ができる

支払いを再開する際にNHKの訪問員に「これまでの分は支払わなくてもいい」と言われていても、放送受信料支払期間指定書にサインをしてしまうと、未納期間の支払いを認めたことになってしまいます。

その結果、支払いの再開から5年以内に過去の未納分の請求を受けてしまうと時効の援用ができないのでご注意ください。

また、支払いの再開から5年以上経過していても、5年以内に未納期間の受信料の支払いをしたり、未納期間の支払いを認めるような書類にサインをすると時効が更新してしまいます。

よって、支払いの再開から5年以上経過していて、かつ、5年以内に未納期間の債務承認をしていないことが条件となります。

未納期間が時効になる条件

  • 支払いの再開から5年以上経過している
  • 5年以内に未納期間の債務承認をしていない

当事務所はNHKの時効実績が豊富にありますので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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