弁護士法人駿河台法律事務所からの督促・請求と時効援用

弁護士法人駿河台法律事務所から請求された場合の対処法

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弁護士法人駿河台法律事務所は東京都千代田区にある事務所で、無担保小口債権の回収業務を得意としています。

一般的には弁護士は消費の側に立って借金の整理をおこなっているようなイメージがありますが、当然のことながら債権者側の弁護士もいます。

そういった場合、貸金業者や債権回収会社の代理人となって弁護士が借金の回収をおこなうので、借金を滞納している方のもとに弁護士から請求書や催告書が届いたり、電話がかかってくることがあります。

駿河台法律事務所の電話番号

03-6735-9891、03-6735-9875、03-5244-5495、03-6735-9893、03-5577-2824、03-6735-9872、03-5577-4299、03-6735-9886、03-6735-9876、03-5577-4294、03-5244-5908、03-6735-9895、03-5244-5932、03-5877-4765、03-5244-5949、03-5656-8056、03-6378-7037、03-6735-9882、03-5244-5904、03-5577-2897、03-6735-9871、03-5244-5498、03-6378-7035、03-6738-7040、03-3234-9133、03-5577-4293、03-5217-5660、03-5244-5948、03-5577-4295、03-6735-9879、03-6735-9881、03-6378-7041、03-5577-2825、03-5244-5903、03-6735-9892、03-5283-8813、03-6378-7033、03-6378-7032、03-5283-8811、03-5244-5947、03-6735-9880

今回は弁護士法人駿河台法律事務所から「最終通知書」「ご通知」「和解提案通知書」「差押予告通知書という書面で請求を受けた場合の対処法をご紹介します。

「ご通知」には以下のような記載があります。

当職らは、◯◯が貴殿に対して有する◯◯カード利用によるキャッシングリボ及びカードショッピングの取引に係る下記債権に関し回収業務を委託されましたので、本状を以ってご通知致します。

下記内容をご確認いただき、期日迄に弁済いただきますようお願い致します。

尚、期日迄にお支払いまたはご回答がない場合には債権者と相談のもと、やむをえず法的手続きをとらせていただく場合もございますのでご承知おきください。

今後の債務に関するお問合せ・ご相談は当事務所宛にご連絡いただきますようお願い申し上げます。

尚、SMSにてご連絡差し上げる場合がございます。

弁護士法人駿河台法律事務所の『ご通知』

駿河台法律事務所に回収業務を委託している会社は色々とありますが、代表的な会社を挙げておきます。

駿河台法律事務所に委託している会社

☑ エーシーエス債権管理回収
☑ シーシーシー債権回収
☑ セゾン(旧ジェーピーエヌ)債権回収
☑ 中央債権回収
☑ しんきんカード
☑ クレディセゾン(セゾンカード)
☑ イオンクレジットサービス(イオン銀行)
☑ トヨタファイナンス
☑ セブンCSカードサービス
☑ エフエムシー(ぷらっと、クオークローン、リッチ、クラヴィス)

債権回収会社も借金の回収を専門におこなっている会社ですが、そのような債権回収会社(サービサー)から弁護士法人駿河台法律事務所が委託を受けて請求してくる場合もあります。

請求書が届くだけなく携帯電話にSMS(ショートメール)が届く場合もあります。

「最終通知書」には以下のような記載があります。

『◯◯より委託を受けました債権につき、弁済の督促を致しましたが、未だに貴殿との解決には至っておりません。

このまま前向きな回答がなされない場合は、法的手段による回収が必要と判断し、裁判所への訴訟提起の上、財産(銀行預金、貯金、給料・賞与、自動車、不動産など)の差押え等の強制執行手続を行うべきと判断せざるを得ません。

従いまして、貴殿が誠意ある解決をなされる意思がある場合、本書面到達後下記最終期限までに全額弁済下さるか、当職らまでご連絡いただきたく最終通知する次第であります

弁護士法人駿河台法律事務所の『最終通知書』

これは連絡をしない場合は、駿河台法律事務所が裁判を起こして、財産を差押えますという警告文書です。

ただし、財産を差押えるにはまず裁判を起こして判決を取得する必要があります。

そのため、これまでに裁判を起こされたことがないのに、いきなり預貯金や給料、不動産などが差し押さえされることはありませんのでご安心ください。

弁護士から請求を受けると、必ず支払わなければいけないと決めつけて諦めてしまう方がおりますが、決してそういうわけではありません。

借金には時効制度の適用があり、これは弁護士からの請求でも変わることはありません。

よって、弁護士法人駿河台法律事務所から請求を受けた場合も、まずは時効になるかを疑ってみる必要があります。

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借金の時効は5年ですから、5年以上返済をしていないのであれば時効の可能性があります。

「ご通知」には【債権の表示】が記載されていて、その中に「債権の内訳」が書かれていれば「損害金等」の金額をチェックしてみてください。

損害金などが元金よりも大きい金額になっているような場合は、滞納してから5年以上経過している可能性が高いと思われます。

どのくらい前から滞納しているか調べるには、CIC、JICCで自分の信用情報を取り寄せるのも一つの手です。

CICには滞納が始まった時期が「異動日」として記録されています。

JICCであれば「延滞」という日付が登録されています。

よって、5年以上前から滞納しているかはっきりと覚えていない場合は、信用情報を取り寄せて確認してみるのもよいでしょう。

消滅時効が成立する条件

☑ 5年以上返済をしておらず、返済の話もしていない

☑ ここ10年の間に相手から裁判を起こされていないこと

5年以上の滞納はすでに述べたとおりですが、もう一つの大事な条件は裁判の有無です。

もし、相手から裁判を起こされて判決が出ていると、少なくともその時点から時効が10年延長してしまいます。

時効が10年に延長してしまうのは判決に限らず、仮執行宣言付支払督促を取られている場合や相手から裁判を起こされて裁判上で分割払いの和解が成立した場合、自分から裁判所に特定調停の申し立てをしたような場合も含まれます。

時効が10年に延長する債務名義

☑ 確定判決
☑ 仮執行宣言付支払督促
☑ 和解調書
☑ 調停調書

5年以上返済をしておらず、これまでに相手から裁判を起こされたこともないから時効が成立していると勝手に思い込み、駿河台法律事務所から請求を受けているのに何もしないでいる方がいます。

しかし、借金の時効は自動的に成立してくれる親切な制度ではなく、自分から相手に対して時効の通知を送らなければいけないようになっています。

よって、請求書が届いているのにもう時効だからと決めつけて、何もしないでいるといつまで経っても、時効が成立することはなく、その結果として駿河台法律事務所からの請求が止まることもありません。

そればかりか、本当に裁判を起こされてしまったりすることもあるので、請求を受けた時点ですみやかに時効の援用をおこなうようにしてください。

時効の援用のやり方に法律的な決まりはありませんが、電話では債務承認による時効中断(更新)のリスクがあるので、請求書が届いたらダイレクトに書面で時効の通知を送ってください。

その際は普通郵便ではなく、配達証明付きの内容証明郵便でおこなうのが、最も安全で確実な方法です。

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実際に当事務所で時効の援用をおこなう際は内容証明郵便でおこなっています。

ご自分で時効の援用手続きをおこなう自信がなかったり、本当に内容証明郵便を送ったら請求が止まるのか不安な方は当事務所にお任せください。

代理人による時効援用なら

当事務所がご依頼をお受けした場合は、ご本人様の代理人となるので連絡窓口が当事務所に変わります。

これにより、書面、電話、ショートメール等の請求が完全に止まります。

そのあとは当事務所が相手からこれまでの取引履歴などを取り寄せることで、時効の条件(滞納期間が5年以上か、これまでに債務名義を取られていないかなど)を満たしているかどうかを調査します。

その後、配達証明付きの内容証明郵便で確実に時効の援用をおこないます。

滞納期間が5年未満であったり、10年以内に債務名義を取られていたことなどが判明し、時効の条件を満たさないような場合は、借金の支払い義務があるということになります。

そういった場合は、ご依頼者の現在の経済状況などによって方針が変わってきますが、もし、安定収入があって分割での返済を希望されれば、そのまま当事務所が駿河台法律事務所と和解交渉をおこないます。

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一般的には36~60回払いで支払うことが出来れば、分割での和解が成立することが多いです。

その場合は和解日以降の利息や損害金は免除されます。

司法書士にお願いするメリット

 当事務所が代理人になることで本人へ直接請求ができなくなる

☑ 時効の条件を満たしていれば、確実に時効が成立する

☑ 債務名義が存在した場合の分割和解まで対応できる

仕事や家事が忙しくて、なかなか事務所までお越し頂くことが出来なかったり、遠方にお住いのためにご来所することが事実上困難な方は内容証明作成サービス対応します。

ご依頼件数5000人以上

こちらは当事務所が駿河台法律事務所に発送する内容証明郵便の作成を代行するサービスです。

内容証明郵便の作成だけでなく、発送手続きまでをおこないますので、ご依頼された場合は特にご本人様にして頂くことはなく、自宅にいながら簡単に時効の援用ができます。

当事務所が内容証明郵便の発送を代行すると、郵便局からご自宅宛に控えが書留で郵送されますので、それにより時効の援用が完了したことが確認できます。

お手続きをご希望の場合は、駿河台法律事務所から届いた請求書をLINE、メールで送って頂くか、営業時間内に当事務所までお電話でお問い合わせください。

お急ぎであれば最短でお申し込みを頂いたその日に内容証明郵便の発送が可能なのでお気軽にご相談下さい。

ご依頼された場合の流れ

  1. お電話、LINE、メールでお問合せ
  2. 請求書の画像をLINE、メール、FAXで送る
  3. ご指定口座に料金のお振込み
  4. 当事務所が内容証明郵便を発送
  5. 時効成立

弁護士法人駿河台法律事務所から書面や電話、ショートメールなどで請求を受けたことで、慌てて連絡をしてしまうと、時効が中断(更新)してしまうことがあるので十分にご注意ください。

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5年の時効期間が経過しているにもかかわらず、消滅時効の制度を知らなかったために、駿河台法律事務所に電話をして今後の返済条件等について話をしてしまうと、債務を承認したことになって時効が中断(更新)してしまい、時効の主張ができなくなることがあります。

相手は弁護士ですから当然、時効期間が経過していても時効を中断(更新)させて借金の回収をしようとしてきますので、くれぐれも請求に驚いてすぐに連絡を入れないようにしてください。

時効が中断(更新)する行為

☑ 借金の減額や分割払いのお願いをする

☑ 和解書・合意書・示談書にサインする

☑ 借金の一部を振り込む

駿河台法律事務所から「最終通知書」が届いたのに、何もせずに放置しているとある日突然、裁判所から訴状や支払督促が届くことがあります。

裁判を起こされたにもかかわらず、指定された期限内に答弁書や異議申立書を提出しなかった場合、駿河台法律事務所の請求が認められて、債権者は強制執行(差し押さえ)できるようになります。

狙われやすい財産は預貯金(特にゆうちょ銀行)、給料で、自動車や不動産を所有している場合は、これらも差し押さえの対象になります。

とはいえ、債権者が財産を差し押さえるには、相手がどういった財産を持っており、どの財産を差し押さえるのかを特定しなければいけません。

例えば、預金口座であれば〇〇銀行△△支店、給料であれば債務者の勤め先を調べたうえで会社名を特定する必要があります。

そのため、債務者が所有している財産や勤め先が分からないと、せっかく裁判に勝っても債権の回収ができないことが珍しくありませんでした。

この問題を解決するために、債務者が所有している財産の情報を開示させる制度が作られました。

それが財産開示手続きです。

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当初は罰則が緩く、多額の財産を差し押さえされるくらいなら無視した方が得だと考える債務者が多かったので実効性に乏しい制度でしたが、近年の法改正により財産開示手続きの罰則が強化されました。

債務者が裁判所からの呼び出しに応じなかったり、虚偽の事実を述べた場合は「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されることになったので、債務者も無視できなくなりました。

今後は判決などの債務名義を取られてしまうと債権者から財産開示手続きの申し立てをされる可能性が高くなると思われます。

よって、駿河台法律事務所から通知書が届いた場合は、裁判を起こされる前の段階できちんと対応しておくことが非常に大切です。

借金を数か月滞納した場合、CIC、JICCといった信用情報機関に事故情報が登録され、これをブラックリストに載る等といいます。

駿河台法律事務所に委託しているのがクレディセゾンなどの貸金業者であれば、事故情報が登録されています。

これに対して、元の借り入れ先が債権を譲渡していて、現在の債権者が貸金業者ではなくセゾン債権回収などのサービサーの場合、債権が譲渡されてから5年で事故情報が抹消されます。

よって、債権譲渡から5年以上経過していれば、駿河台法律事務所から請求が来ている時点で、すでに事故情報は消えていると思われます。

これに対して、債権譲渡から5年以内だと元の借り入れ先の貸金業者の事故情報が残っていますが、時効の成否に関係なく、債権譲渡から5年で抹消されます。

現在の債権者が貸金業者の場合、駿河台法律事務所への時効援用によって事故情報が抹消されます。

ただし、抹消されるタイミングが信用情報機関によって異なります。

JICCは時効が成立した場合はすぐに事故情報が抹消されますが、CICは時効が成立しても事故情報が抹消されるまでに5年かかります。

よって、時効の援用によって、信用情報に悪影響を与えることは一切ないのでその点はご安心ください。

最後の返済が5年未満であったり、10年以内に裁判を起こされて判決を取られている場合は時効にならないので支払い義務があります。

その場合は3つの選択肢があります。

任意整理

分割返済できる場合は駿河台法律事務所と今後の返済条件を話し合いで決めることになり、これを任意整理といいます。

司法書士や弁護士に依頼をした場合は、一切の和解交渉を代わりにしてくれるので、ご自分で交渉する自信がない場合は任意整理をされるのがよいでしょう。

一般的な和解条件は36~60回(3~5年)ですが、これまでの取引内容などによって変わってきます。

和解成立後の将来利息は免除されますが、経過利息や遅延損害金の減額はケースバイケースです。

メリット

☑ 自分で交渉する必要がない

☑ 和解後の将来利息が免除される

☑ 完済へのゴールが見えてくる

デメリット

☑ 必ずしも希望する条件で和解できる保証がない

☑ 元金のカットは応じてもらえないことが多い

☑ それまでに延滞をしていなければ、任意整理で信用情報がブラックになる

個人再生

通常の分割返済では返済しきれないくらいに借金が増えてしまった場合、元金を含めた大幅な借金減額法があり、これを個人再生といいます。

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裁判所を利用することで借金を5分の1に減額することができます。

ただし、最低でも100万円は返済するルールがあるので、裁判所に支払う予納金や司法書士や弁護士の報酬を考えると、借金の総額が200万円以上の場合に利用することがほとんどです。

自分の所有する財産を処分する必要がないので、自宅を手放すことなく住宅ローンを支払い続けることができます。

ただし、利用するには継続して安定した収入が必要になるので、だれでも利用できる手続きではありません。

メリット

☑ 借金が大幅に減額される

☑ 自宅などの財産を手放す必要がない

☑ 借り入れ原因が問われないのでギャンブルや浪費でも利用できる

デメリット

☑ 安定収入がないと利用できない

☑ 手続きが複雑なため司法書士や弁護士報酬が高い

☑ 所有する財産が多いと返済額も高くなる

自己破産

自分の生活で精一杯で借金を返済する余裕が全くないような場合は、自己破産で借金を帳消しにできます。

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税金などを除くすべての借金の支払い義務がなくなるので、借金解決法の最後の手段となります。

自己破産は思っている以上に日常生活に影響がないので、借金が増えてしまってどうにもならなくなったら自己破産を検討されるのがよいでしょう。

早ければ半年くらいで免責が認められるので、一日でも早く人生をやり直したいのであれば、すぐに専門家に相談することが大切です。

メリット

☑ すべての借金の支払い義務がなくなる

☑ 戸籍や住民票には登録されず、周りに知られる可能性もほとんどない

☑ およそ20万円以下の財産は処分されない

デメリット

☑ 自宅は競売で処分されてしまう

☑ 管財事件になると裁判所に支払う予納金が20~50万円と非常に高額

☑ 官報に掲載されるので、それを見たヤミ金から勧誘がたくさん来るようになる

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、弁護士法人駿河台法律事務所への時効実績も豊富です。

弁護士法人駿河台法律事務所から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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