0662259109の日本セーフティーから通告書が届いたケースの解決事例
消滅時効成立【日本セーフティー④】
相談内容
大阪府にお住まいの方から、日本セーフティーの電話(06-6225-9109)を無視していたら通告書が届いたとご相談がありました。
10年以上前に退去したマンションの滞納家賃の請求でした。
ご本人曰く、退去してから一度も連絡を取っておらず、裁判も起こされた覚えはないということでした。
このまま放置しているのはさすがにやばいと思い、当事務所にご連絡を頂きました。
以下のページで、日本セーフティーの対処法を紹介しているので参考にしてください。
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解決手段の検討
日本セーフティーから届いた通告書を確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。
請求明細
- 保証委託契約日 ➡ 2012年
- 滞納年月 ➡ 2014年
- 滞納内容 ➡ 家賃
- 滞納額 ➡ 52万円
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2012年に賃貸契約をした際に日本セーフティーが家賃保証をしており、2014年の家賃滞納によって日本セーフティーが代位弁済をしていたことがわかりました。
家賃保証会社が代位弁済をおこなうと債務者に対して求償権を取得します。
求償権にも消滅時効の適用があり、代位弁済日から5年で時効になります。
通告書には代位弁済日の記載はありませんが、滞納した数か月後に代位弁済がおこなわれるのが一般的です。
求償権の時効条件
- 代位弁済日から5年以上経過している
- 5年以内に支払いや話をしていない
- 10年以内に裁判を起こされて債務名義を取られていない
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物件を退去する際に家屋明渡訴訟を起こされて判決などの債務名義を取られていると時効が10年更新します。
ただし、ご本人の記憶では退去やその後に裁判を起こされた覚えはありませんでした。
よって、今回は時効の可能性があると判断しました。
債務名義とは
- 確定判決
- 和解調書
- 調停調書
- 仮執行宣言付支払督促
そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、日本セーフティーに対して時効の通知を送りました。
すると、その後は日本セーフティーからしつこい電話やハガキが届くことはなくなりました。
これにより、52万円の滞納家賃の支払い義務を時効の援用によって消滅させることができました。
内容証明作成サービスであれば、ご自宅にいながらLINE、メールで簡単に時効援用をお申し込み頂けます。
ご依頼件数8000人以上
アドバイス
日本セーフティーは家賃保証会社です。
家賃保証会社は賃借人が部屋を借りる際に保証人を用意できない場合などに利用されます。
家賃を滞納することなく支払っている限り、家賃保証会社から取り立てを受けることはありません。
これに対して、家賃の支払いが遅れて数か月滞納してしまうと、家賃保証会社の日本セーフティーが賃借人に代わって家賃を代位弁済します。
代位弁済によって日本セーフティーは賃借人に対して求償権を取得します。
そのため、代位弁済後は貸主からではなく、家賃保証会社である日本セーフティーから電話やハガキでしつこい取り立てを受けることになります。
日本セーフティーが神田お玉ヶ池法律事務所に回収業務を委託しているケースもあります。
よって、日本セーフティーや神田お玉ヶ池法律事務所から電話やハガキが届いた場合は、身に覚えがないからといって詐欺、架空請求と勘違いしないようにしてください。
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ただし、求償権にも消滅時効の適用があるので、物件を退去してから5年以上経過しているような場合は時効の援用で解決できる場合があります。
よって、時効の可能性がある場合は日本セーフティーからハガキによる取り立てを受けても電話をかけないようにしてください。
なぜなら、電話では話をしてしまうと債務承認となって時効が更新することがあるからです。
債務承認になる行為
- 滞納家賃の支払いに応じる
- 和解書やアンケートを返送する
- 電話で今後の支払いについて話をする
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日本セーフティーのしつこい電話や取り立てを無視したり放置していると家に来ることがあります。
自宅訪問されてその場で対応してしまうと検討する時間もなくて支払いに応じてしまうおそれがあるのでご注意ください。
「答えられない」「わからない」といった発言であれば債務承認にはなりません。
これに対して「お金がないから払えない」「もう少し待ってほしい」等といった発言は債務承認に該当して時効が更新してしまうおそれがあります。
よって、日本セーフティーが家に来た場合はその場で対応せずに極力、話をしないようにしてください。
また、督促を放置していると裁判を起こされるおそれもあります。
その場合は裁判所から訴状や支払督促が届きますが、それも無視すると欠席判決となってその後は日本セーフティーから差し押さえをされるおそれがあります。
差し押さえの対象になるもの
- 預貯金口座
- 給与、ボーナス
- 動産(家財道具など)
- 不動産
- 自動車、オートバイ
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日本セーフティーは貸金業者や債権回収会社ではなく、家賃保証会社です。
よって、日本セーフティーの支払いが遅れても信用情報(CIC)にブラックリストが登録されることはありません。
また、時効援用によってあらたにCICにブラックリストが登録されることもありません。
これは日本セーフティーが神田お玉ヶ池法律事務所に委託している場合も同様です。
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代位弁済から5年以内であったり、10年以内に裁判を起こされて債務名義を取られている場合は時効になりません。
その場合は支払い義務があるので日本セーフティーと分割払いの和解交渉をおこなうことになります。
ご自分で交渉できない場合は司法書士に分割払いの和解交渉をお願いすることができ、これを任意整理といいます。
任意整理では3~5年程度の分割払いになることが多く、和解後の支払いに利息は付けないのが原則です。
よって、ご自分で日本セーフティーと話し合いをするのが不安な場合は司法書士に任意整理を依頼するのが安全です。
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お問い合わせ
当事務所は日本セーフティーの時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
お電話 043-203-8336(平日9時~18時)