駿河台法律事務所の怪しいしつこい電話やショートメールの対処法
- 1. 駿河台法律事務所の怪しいしつこい電話やショートメールの対処法
- 1.1. 弁護士法人駿河台法律事務所とは
- 1.2. 身に覚えがない駿河台法律事務所から請求されたどうしたらいいですか?
- 1.3. 駿河台法律事務所の時効は?
- 1.4. 駿河台法律事務所の時効の援用は?
- 1.5. ニッテレ債権回収の代理人をしている場合の対処法
- 1.6. 合同会社SP ASSET POWERの代理人をしている場合の対処法
- 1.7. 中央債権回収の代理人をしている場合の対処法
- 1.8. 時効の援用が不安な方
- 1.9. 駿河台法律事務所の借金は分割払いできますか?
- 1.10. 当事務所にお越し頂けない方
- 1.11. 駿河台法律事務所から電話が来たらどうすればいいですか?
- 1.12. 駿河台法律事務所は差し押さえをしますか?
- 1.13. 駿河台法律事務所は信用情報に影響しますか?
- 1.14. 駿河台法律事務所に払えません。どうしたらいいですか?
- 1.15. 解決事例
- 1.15.1. 0356568056の駿河台法律事務所から「連絡願い」が届いたケース
- 1.15.2. 0367359890の駿河台法律事務所から「お知らせ」が届いたケース
- 1.15.3. 0367359882の駿河台法律事務所から「催告書」が届いたケース
- 1.15.4. 0367359880の駿河台法律事務所から「最終通知書」が届いたケース
- 1.15.5. りそなカードが合同会社SP ASSET POWERに債権譲渡したケース
- 1.15.6. 0367359871の駿河台法律事務所から手紙で「督促状」が届いたケース
- 1.16. お問い合わせ
弁護士法人駿河台法律事務所とは
駿河台法律事務所は東京都千代田区にある事務所で、借金などの回収を専門におこなっています。
サラ金やクレジット会社の借金を滞納していると、回収業務を委託された駿河台法律事務所が請求されることがあります。
よって、身に覚えがないからといって詐欺や架空請求と勘違いして無視しないようにしてください。
一般的には弁護士は消費の側に立って借金の整理をおこなっているようなイメージがありますが、当然のことながら債権者側の弁護士もいます。
そういった場合、貸金業者や債権回収会社の代理人となって弁護士が借金の回収をおこなうので、借金を滞納している方のもとに弁護士から請求書や催告書が届いたり、電話がかかってくることがあります。
身に覚えがない駿河台法律事務所から請求されたどうしたらいいですか?
駿河台法律事務所は借金の回収を専門におこなっている弁護士事務所です。
よって、身に覚えがないからといって詐欺や架空請求と勘違いして無視しないようにしてください。
なぜなら、駿河台法律事務所の請求を放置していると裁判を起こされて差し押さえをされる危険があるからです。
駿河台法律事務所の債権回収部門から「最終通告書」「ご通知」「督促状」「和解提案通知書」「差押予告通知書」という書面で請求を受けた場合は無視したり放置せずに適切な対応を取るようにしてください。
「ご通知」には以下のような記載があります。
当職らは、◯◯が貴殿に対して有する◯◯カード利用によるキャッシングリボ及びカードショッピングの取引に係る下記債権に関し回収業務を委託されましたので、本状を以ってご通知致します。
下記内容をご確認いただき、期日迄に弁済いただきますようお願い致します。
尚、期日迄にお支払いまたはご回答がない場合には債権者と相談のもと、やむをえず法的手続きをとらせていただく場合もございますのでご承知おきください。
今後の債務に関するお問合せ・ご相談は当事務所宛にご連絡いただきますようお願い申し上げます。
尚、SMSにてご連絡差し上げる場合がございます。
引用元:弁護士法人駿河台法律事務所の『ご通知』
駿河台法律事務所に回収業務を委託している会社は色々とありますが、代表的な会社を挙げておきます。
駿河台法律事務所に委託している会社 ※カッコ内は当初の借入先
- ニッテレ債権回収(ビューカード、ゴールドポイントマーケティング、常陽銀行など)
- エーシーエス債権管理回収
- 札幌債権回収
- シーシーシー債権回収
- セゾン債権回収(イオンプロダクトファイナンスなど)
- 中央債権回収(三菱UFJニコス)
- ジャックス債権回収サービス
- しんきんカード
- しんきん保証基金
- クレディセゾン(セゾンカード)
- イオンクレジットサービス(イオン銀行)
- トヨタファイナンス
- セブンCSカードサービス
- エフエムシー(ぷらっと、クオークローン、リッチ、クラヴィス)
- メルカリ、メルペイ
- 合同会社SP Asset Power(りそなカード)
債権回収会社も借金の回収を専門におこなっている会社ですが、そのような債権回収会社(サービサー)から弁護士法人駿河台法律事務所が委託を受けて請求してくる場合もあります。
請求書が届くだけなく携帯電話にショートメール(03-6735-9890)が届く場合もあります。
「最終通知書」には以下のような記載があります。
『◯◯より委託を受けました債権につき、弁済の督促を致しましたが、未だに貴殿との解決には至っておりません。
このまま前向きな回答がなされない場合は、法的手段による回収が必要と判断し、裁判所への訴訟提起の上、財産(銀行預金、貯金、給料・賞与、自動車、不動産など)の差押え等の強制執行手続を行うべきと判断せざるを得ません。
従いまして、貴殿が誠意ある解決をなされる意思がある場合、本書面到達後下記最終期限までに全額弁済下さるか、当職らまでご連絡いただきたく最終通知する次第であります
引用元:護士法人駿河台法律事務所の『最終通知書』
これは連絡をしない場合は、駿河台法律事務所が裁判を起こして、財産を差し押さえますという警告文書です。
ただし、財産を差押えるにはまず裁判を起こして判決を取得する必要があります。
そのため、これまでに裁判を起こされたことがないのに、いきなり預貯金や給料、不動産などが差し押さえされることはありませんのでご安心ください。
よって、駿河台法律事務所の債権回収部門から債権回収を受けた場合は、身に覚えがないからといって詐欺と決めつけて無視しないようにしてください。
駿河台法律事務所の時効は?
駿河台法律事務所の時効は5年です。
よって、5年以上支払いをしていない場合は時効の可能性があります。
ただし、10年以内に裁判を起こされて判決などの債務名義を取られていると時効が10年更新します。
【駿河台法律事務所の時効が成立する条件】
- 5年以上滞納している
- 5年以内に債務承認がない
- 10年以内に裁判を起こされていない
弁護士から請求を受けると、必ず支払わなければいけないと決めつけて諦めてしまう方がおりますが、決してそういうわけではありません。
借金には時効制度の適用があり、これは弁護士からの請求でも変わることはありません。
よって、弁護士法人駿河台法律事務所から請求を受けた場合も、まずは時効になるかを疑ってみる必要があります。
あわせて読みたい
借金の時効は5年ですから、5年以上返済をしていないのであれば時効の可能性があります。
「ご通知」には【債権の表示】が記載されていて、その中に「債権の内訳」が書かれていれば「損害金等」の金額をチェックしてみてください。
損害金などが元金よりも大きい金額になっているような場合は、滞納してから5年以上経過している可能性が高いと思われます。
どのくらい前から滞納しているか調べるには、CIC、JICCで自分の信用情報を取り寄せるのも一つの手です。
CICには滞納が始まった時期が「異動日」として記録されています。
JICCであれば「延滞」という日付が登録されています。
よって、5年以上前から滞納しているかはっきりと覚えていない場合は、信用情報を取り寄せて確認してみるのもよいでしょう。
消滅時効が成立する条件
- 5年以上返済をしておらず、返済の話もしていない
- ここ10年の間に相手から裁判を起こされていないこと
5年以上の滞納はすでに述べたとおりですが、もう一つの大事な条件は裁判の有無です。
もし、相手から裁判を起こされて判決が出ていると、少なくともその時点から時効が10年延長してしまいます。
時効が10年に延長してしまうのは判決に限らず、仮執行宣言付支払督促を取られている場合や相手から裁判を起こされて裁判上で分割払いの和解が成立した場合、自分から裁判所に特定調停の申し立てをしたような場合も含まれます。
時効が10年に延長する債務名義
- 確定判決
- 仮執行宣言付支払督促
- 和解調書
- 調停調書
駿河台法律事務所の時効の援用は?
駿河台法律事務所の時効の援用は普通郵便ではなく、配達証明付きの内容証明郵便でおこなうのが、最も安全で確実な方法です。
時効援用のやり方に法律的な決まりはありませんが、電話では債務承認による時効更新のリスクがあるので、請求書が届いたらダイレクトに内容証明で時効の通知を送ってください。
当事務所で時効の援用をおこなう際はすべて内容証明郵便でおこなっています。
あわせて読みたい
5年以上返済をしておらず、これまでに相手から裁判を起こされたこともないから時効が成立していると勝手に思い込み、駿河台法律事務所から請求を受けているのに何もしないでいる方がいます。
しかし、借金の時効は自動的に成立してくれる親切な制度ではなく、自分から相手に対して時効の通知を送らなければいけないようになっています。
よって、請求書が届いているのにもう時効だからと決めつけて、何もしないでいるといつまで経っても、時効が成立することはなく、その結果として駿河台法律事務所からの請求が止まることもありません。
そればかりか、本当に裁判を起こされてしまったりすることもあるので、請求を受けた時点ですみやかに時効の援用をおこなうようにしてください。
ニッテレ債権回収の代理人をしている場合の対処法
ニッテレ債権回収は借金の回収を専門におこなっているサービサーですが、回収業務の一部を駿河台法律事務所に委託しています。
よって、クレジット会社や銀行などの金融機関に未払いがあると、債権を譲り受けたニッテレ債権回収の代理人となった駿河台法律事務所から封書やハガキが届くことがあります。
身に覚えがないからといって怪しい詐欺や架空請求と勘違いして放置してしまうと、裁判を起こされて差し押さえを受ける危険があるので絶対に無視しないようにしてください。
時効の援用をおこなう際は内容証明郵便でおこなうのが安全で確実なので、絶対に駿河台法律事務所に電話をかけないようにしてください。
なぜなら、電話で話をしてしまうと会話の内容によっては時効の援用をおこなっても債務承認による時効の更新を主張されてしまうことがあるからです。
よって、ニッテレ債権回収の代理人の駿河台法律事務所から通知書が届いた場合は電話をかけずにダイレクトに内容証明郵便で時効の援用をおこなってください。
あわせて読みたい
合同会社SP ASSET POWERの代理人をしている場合の対処法
合同会社SP ASSET POWERはクレディセゾンの関連会社です。
クレディセゾンはりそなカードの株主をしています。
そういった経緯もあって2025年になってから、りそなカードが合同会社SP ASSET POWERに時効期間が経過した不良債権を大量に譲渡しています。
そのため、りそなカードと契約して10~20年の未払いがあるとある日突然、債権を譲り受けた合同会社SP ASSET POWERの代理人となった駿河台法律事務所から封書やハガキが届くことがあります。
慌てて駿河台法律事務所に電話で問い合わせをしてしまうと、相手のペースで話が進んでしまって債務承認のリスクがあるのでとても危険です。
よって、りそなカードの未払いで駿河台法律事務所から督促を受けた場合は、電話は問合せをせずにダイレクトに内容証明郵便で時効の援用をおこなってください。
あわせて読みたい
中央債権回収の代理人をしている場合の対処法
2025年になってから中央債権回収は三菱UFJニコスから大量に不良債権を譲り受けています。
中央債権回収は借金の取り立てを専門におこなっているサービサーなので、基本的には自社で債権回収をおこなっていますが、その一部を駿河台法律事務所に委託しています。
そのため、三菱UFJニコスなどのカード会社や金融機関の未払いがあると債権を譲り受けた中央債権回収の代理人をしている駿河台法律事務所から「ご案内」が手紙やハガキで届くことがあります。
その多くで5年の時効期間が経過しているので時効の援用ができる場合が多いです。
ただし、時効の援用をおこなう前に駿河台法律事務所に電話をかけて今後の支払いについて相談をしてしまうと債務承認となって時効が更新するリスクがあります。
よって、中央債権回収の代理人をしている駿河台法律事務所の債権回収部門から怪しい電話、ショートメールや手紙が届いた場合は身に覚えがないからといって詐欺だと決めつけて無視せずに内容証明郵便で時効の援用をおこなってください。
あわせて読みたい
時効の援用が不安な方
ご自分で時効の援用手続きをおこなう自信がなかったり、本当に内容証明郵便を送ったら請求が止まるのか不安な方は当事務所にお任せください。
代理人による時効援用なら
当事務所がご依頼をお受けした場合は、ご本人様の代理人となるので連絡窓口が当事務所に変わります。
これにより、書面、電話、ショートメール等の請求が完全に止まります。
そのあとは当事務所が相手からこれまでの取引履歴などを取り寄せることで、時効の条件(滞納期間が5年以上か、これまでに債務名義を取られていないかなど)を満たしているかどうかを調査します。
その後、配達証明付きの内容証明郵便で確実に時効の援用をおこないます。
駿河台法律事務所の借金は分割払いできますか?
駿河台法律事務所の借金は分割払いできます。
よって、時効の援用ができない場合は駿河台法律事務所と分割払いの和解交渉をおこなうことになります。
ご自分で駿河台法律事務所と交渉するのが不安な場合は司法書士に分割払いの交渉をお願いすることができ、これを任意整理といいます。
あわせて読みたい
滞納期間が5年未満であったり、10年以内に債務名義を取られていて時効の条件を満たさないような場合は借金の支払い義務があります。
そういった場合、安定収入があって分割払いができるのであれば、駿河台法律事務所と和解交渉をおこないます。
一般的には36~60回払いで支払うことができるだけの収入があれば、分割での和解が成立することが多いです。
任意整理では和解日以降の利息や損害金は免除されるのが原則です。
よって、返済した分だけ確実に借金が減っていくので、完済への道筋を立てることができます。
司法書士にお願いするメリット
- 当事務所が代理人になることで本人へ直接請求ができなくなる
- 時効の条件を満たしていれば、確実に時効が成立する
- 債務名義が存在した場合の分割和解まで対応できる
当事務所にお越し頂けない方
仕事や家事が忙しくて、なかなか事務所までお越し頂くことが出来なかったり、遠方にお住いのためにご来所することが事実上困難な方は内容証明作成サービスで対応します。
ご依頼件数8000人以上
こちらは当事務所が駿河台法律事務所に発送する内容証明郵便の作成を代行するサービスです。
内容証明郵便の作成だけでなく、発送手続きまでをおこないますので、ご依頼された場合は特にご本人様にして頂くことはなく、自宅にいながら簡単に時効の援用ができます。
当事務所が内容証明郵便の発送を代行すると、郵便局からご自宅宛に控えが書留で郵送されますので、それにより時効の援用が完了したことが確認できます。
お手続きをご希望の場合は、駿河台法律事務所から届いた請求書をLINE、メールで送って頂くか、営業時間内に当事務所までお電話でお問い合わせください。
お急ぎであれば最短でお申し込みを頂いたその日に内容証明郵便の発送が可能なのでお気軽にご相談ください。
ご依頼された場合の流れ
- お電話、LINE、メールでお問合せ
- 請求書の画像をLINE、メール、FAXで送る
- ご指定口座に料金のお振込み
- 当事務所が内容証明郵便を発送
- 時効成立
駿河台法律事務所から電話が来たらどうすればいいですか?
時効の可能性がある場合は駿河台法律事務所と電話で話をしないようにしてください。
なぜなら、駿河台法律事務所から書面や電話、ショートメールなどで請求された際に慌てて連絡をしてしまうと、時効が更新してしまうことがあるからです。
時効が更新するとそれまでの時効期間がすべてリセットされて、その後5年間は時効の援用ができなくなります。
あわせて読みたい
5年の時効期間が経過しているにもかかわらず、消滅時効の制度を知らなかったために駿河台法律事務所に電話をして今後の返済条件等について話をしてしまうと、債務を承認したことになって時効が更新してしまい、時効の主張ができなくなることがあります。
相手は弁護士ですから当然、時効期間が経過していても時効を更新させて借金の回収をしようとしてきますので、くれぐれも請求に驚いてすぐに連絡を入れないようにしてください。
時効が更新する行為
- 借金の減額や分割払いのお願いをする
- 和解書・合意書・示談書にサインする
- 借金の一部を振り込む
駿河台法律事務所の債権回収部門の電話番号
03-6735-9891、03-6735-9875、03-5244-5495、03-6735-9893、03-5577-2824、03-6735-9872、03-5577-4299、03-6735-9886、03-6735-9876、03-5577-4294、03-5244-5908、03-6735-9895、03-5244-5932、03-5877-4765、03-5244-5949、03-5656-8056、03-6378-7037、03-6735-9882、03-5244-5904、03-5577-2897、03-6735-9871、03-5244-5498、03-6378-7035、03-6738-7040、03-3234-9133、03-5577-4293、03-5217-5660、03-5244-5948、03-5577-4295、03-6735-9879、03-6735-9881、03-6378-7041、03-5577-2825、03-5244-5903、03-6735-9892、03-5283-8813、03-6378-7033、03-6378-7032、03-5283-8811、03-5244-5947、03-6735-9880
駿河台法律事務所は差し押さえをしますか?
判決などの債務名義を取られている場合は駿河台法律事務所から差し押さえをされる危険があります。
その際は預貯金や給料が狙われやすいです。
よって、駿河台法律事務所から差し押さえをされる前に適切な対応を取るようにしてください。
【差し押さえの対象になるもの】
- 預貯金
- 給与、ボーナス
- 不動産
- 自動車、オートバイ
- 動産(家財道具など)
駿河台法律事務所から「最終通知書」が届いたのに、何もせずに放置しているとある日突然、裁判所から訴状や支払督促が届くことがあります。
あわせて読みたい
裁判を起こされたにもかかわらず、指定された期限内に答弁書や異議申立書を提出しなかった場合、駿河台法律事務所の請求が認められて、債権者は強制執行(差し押さえ)できるようになります。
狙われやすい財産は預貯金(特にゆうちょ銀行)、給料で、自動車や不動産を所有している場合は、これらも差し押さえの対象になります。
とはいえ、債権者が財産を差し押さえるには、相手がどういった財産を持っており、どの財産を差し押さえるのかを特定しなければいけません。
例えば、預金口座であれば〇〇銀行△△支店、給料であれば債務者の勤め先を調べたうえで会社名を特定する必要があります。
そのため、債務者が所有している財産や勤め先が分からないと、せっかく裁判に勝っても債権の回収ができないことが珍しくありませんでした。
この問題を解決するために、債務者が所有している財産の情報を開示させる制度が作られました。
それが財産開示手続きです。
あわせて読みたい
当初は罰則が緩く、多額の財産を差し押さえされるくらいなら無視した方が得だと考える債務者が多かったので実効性に乏しい制度でしたが、近年の法改正により財産開示手続きの罰則が強化されました。
債務者が裁判所からの呼び出しに応じなかったり、虚偽の事実を述べた場合は「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されることになったので、債務者も無視できなくなりました。
今後は判決などの債務名義を取られてしまうと債権者から財産開示手続きの申し立てをされる可能性が高くなると思われます。
よって、駿河台法律事務所の債権回収部門から通知書が届いた場合は、裁判を起こされる前の段階できちんと対応しておくことが非常に大切です。
駿河台法律事務所は信用情報に影響しますか?
駿河台法律事務所に借金の回収を委託しているのが「債権回収会社」の場合は信用情報に影響しません。
なぜなら、債権回収会社はCICやJICCなどの信用情報機関に加盟していないからです。
これに対して、駿河台法律事務所に委託しているのが「貸金業者」の場合は信用情報にブラックリストが登録されています。
よって、信用情報に影響するかどうかは、駿河台法律事務所に回収を委託している債権者が貸金業者か債権回収会社なのかによって異なります。
借金を数か月滞納した場合、CIC、JICCなどの信用情報機関に事故情報が登録され、これをブラックリストといいます。
駿河台法律事務所に委託しているのがクレディセゾンなどの貸金業者であれば、事故情報が登録されています。
これに対して、元の借り入れ先が債権を譲渡していて、現在の債権者が貸金業者ではなくセゾン債権回収などのサービサーの場合、債権が譲渡されてからCICでは5年、JICCでは1年で事故情報が抹消されます。
よって、債権譲渡から5年以上経過していれば、駿河台法律事務所から請求が来ている時点で、すでに事故情報は消えていると思われます。
あわせて読みたい
これに対して、債権譲渡から5年以内だと元の借り入れ先の貸金業者の事故情報が残っていますが、時効の成否に関係なく、債権譲渡から5年で抹消されます。
現在の債権者が貸金業者の場合、駿河台法律事務所への時効援用によって事故情報が抹消されます。
ただし、抹消されるタイミングが信用情報機関によって異なります。
JICCは時効が成立した場合はすぐに事故情報が抹消されますが、CICは時効が成立しても事故情報が抹消されるまでに5年かかります。
よって、時効の援用によって、信用情報に悪影響を与えることは一切ないのでその点はご安心ください。
駿河台法律事務所に払えません。どうしたらいいですか?
駿河台法律事務所に時効の援用ができず、支払いをする必要がある場合は債務整理を検討する必要があります。
債務整理とは債権者との交渉によって分割払いをおこなったり、裁判所への申し立てによって強制的に借金を減額したり、免除してもらう手続きです。
債務整理には以下の3つの手続き(①任意整理、②個人再生、③自己破産)があります。
任意整理
分割返済できる場合は駿河台法律事務所と今後の返済条件を話し合いで決めることになり、これを任意整理といいます。
司法書士や弁護士に依頼をした場合は、一切の和解交渉を代わりにしてくれるので、ご自分で交渉する自信がない場合は任意整理をされるのがよいでしょう。
一般的な和解条件は36~60回(3~5年)ですが、これまでの取引内容などによって変わってきます。
和解成立後の将来利息は免除されますが、経過利息や遅延損害金の減額はケースバイケースです。
メリット
- 自分で交渉する必要がない
- 和解後の将来利息が免除される
- 完済へのゴールが見えてくる
デメリット
- 必ずしも希望する条件で和解できる保証がない
- 元金のカットは応じてもらえないことが多い
- それまでに延滞をしていなければ、任意整理で信用情報がブラックになる
個人再生
通常の分割返済では返済しきれないくらいに借金が増えてしまった場合、元金を含めた大幅な借金減額法があり、これを個人再生といいます。
あわせて読みたい
裁判所を利用することで借金を5分の1に減額することができます。
ただし、最低でも100万円は返済するルールがあるので、裁判所に支払う予納金や司法書士や弁護士の報酬を考えると、借金の総額が200万円以上の場合に利用することがほとんどです。
自分の所有する財産を処分する必要がないので、自宅を手放すことなく住宅ローンを支払い続けることができます。
ただし、利用するには継続して安定した収入が必要になるので、だれでも利用できる手続きではありません。
メリット
- 借金が大幅に減額される
- 自宅などの財産を手放す必要がない
- 借り入れ原因が問われないのでギャンブルや浪費でも利用できる
デメリット
- 安定収入がないと利用できない
- 手続きが複雑なため司法書士や弁護士報酬が高い
- 所有する財産が多いと返済額も高くなる
自己破産
自分の生活で精一杯で借金を返済する余裕が全くないような場合は、自己破産で借金を帳消しにできます。
あわせて読みたい
税金などを除くすべての借金の支払い義務がなくなるので、借金解決法の最後の手段となります。
自己破産は思っている以上に日常生活に影響がないので、借金が増えてしまってどうにもならなくなったら自己破産を検討されるのがよいでしょう。
早ければ半年くらいで免責が認められるので、一日でも早く人生をやり直したいのであれば、すぐに専門家に相談することが大切です。
メリット
- すべての借金の支払い義務がなくなる
- 戸籍や住民票には登録されず、周りに知られる可能性もほとんどない
- およそ20万円以下の財産は処分されない
デメリット
- 自宅は競売で処分されてしまう
- 管財事件になると裁判所に支払う予納金が20~50万円と非常に高額
- 官報に掲載されるので、それを見たヤミ金から勧誘がたくさん来るようになる
解決事例
ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。
当事務所の解決事例はこちら
0356568056の駿河台法律事務所から「連絡願い」が届いたケース
京都府にお住まいの方から、駿河台法律事務所のしつこい電話(03-5656-8056)を無視していたら「連絡願い」が届いたとご相談がありました。
10年以上前に信用金庫から借りた借金の請求でした。
ご本人曰く、10年以上は支払いも連絡も取っていないということでした。
弁護士から請求されたのは初めてで只事ではないと思い、当事務所にご連絡を頂きました。
解決方法
駿河台法律事務所から届いた「連絡願い」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。
債権の表示
- 借入信用金庫 ➡ 京都中央信用金庫
- 債権者名 ➡ 一般社団法人しんきん保証基金
- 元金 ➡ 31万円
- 利息 ➡ 43万円
- 合計債務額 ➡ 74万円
京都中央信用金庫から借り入れをしたものの、その後に返済が滞り、保証会社のしんきん保証基金が代位弁済をしていたことがわかりました。
ただし、契約日や滞納が始まった時期は請求書を見てもわかりませんでした。
保証会社が代位弁済をおこなった場合、債務者に対して求償金を請求することができるようになります。
求償金にも消滅時効の適用があり、時効の起算日は代位弁済日となります。
時効期間は株式会社であれば5年ですが、しんきん保証基金のような営利を目的としていない法人だと10年になります。
ただし、信金等であっても事業資金の借入だと5年で時効になります。
求償金の消滅時効 ※信用金庫の場合
- 最後の支払いから10年以上経過している
- 10年以内に支払いの話をしていない
- 10年以内に裁判を起こされていない
あわせて読みたい
ご本人の記憶では、10年以上は支払いや連絡をしておらず、これまでに裁判を起こされたこともありませんでした。
よって、今回は時効の可能性があると判断しました。
そこで、当事務所がしんきん保証基金から回収業務の委託を受けている駿河台法律事務所に対して、内容証明郵便で時効の通知を送りました。
すると、その後は駿河台法律事務所から電話や請求を受けることは一切なくなりました。
これにより、元金の倍以上に膨れ上がった74万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。
アドバイス
信用金庫や保証協会などの営利を目的としない法人からの借り入れだと時効は10年となります。
ただし、事業資金として借りている場合は5年となります。
また、2020年4月1日以降は改正民法の適用があるので5年です。
信用金庫の借り入れには必ず保証会社が付いています。
保証会社は債務者が数か月滞納すると債権者に代位弁済をおこないます。
代位弁済をおこなうと保証会社は債務者に対して、代わりに支払った分の代金を請求することができます。
これを求償債権といい、求償金にも消滅時効の適用があります。
そのため、信用金庫に未払いがあると保証会社のしんきん保証基金から委託を受けた駿河台法律事務所からしつこい電話がかかってきたり、以下のような記載がされた「連絡願い」が届くことがあります。
一般社団法人しんきん保証基金の貴殿に対する債権の件につき、ご連絡いたします。
下記の債権につき、貴殿に対して再三に渡りご通知申し上げておりますが、現時点まで解決に至らず誠に残念です。
このような状況から、貴殿との話合いによる解決は不可能と判断せざるを得ず、現在、今後の訴訟・強制執行申立等に向けて検討を進めているところです。
かかる事態になることは貴殿にとって不利益ともなり得ます。
その前にご連絡を頂ければ、ご事情をお伺いすることもできますので、話合いでの解決を希望される場合には、当事務所に令和○年○月○日迄にご連絡ください。
なお、SMSにてご連絡差し上げる場合がございます。
時効の可能性がある場合は駿河台法律事務所に対して電話をかけないようにしてください。
なぜなら、時効期間が経過しているにも関わらず、電話で今後の支払いについて相談してしまうと債務承認となって時効が更新してしまうからです。
もし、時効が更新した場合はそれまでの時効期間がすべてリセットされます。
時効の援用をせずに請求書を放置し続けていると裁判を起こされるおそれがあります。
その場合、裁判所から訴状や支払督促が届きます。
この段階であれば、まだ時効援用で対処できます。
これに対して、裁判も放置して判決が確定しまった場合は時効の援用ができなくなります。
それだけでなく、預貯金や給料、家財道具などに対して強制執行されるおそれがあります。
差し押さえされる物が何もないからといって、裁判や強制執行を無視し続けていると、裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくることがあります。
その場合、裁判所から呼び出しを受けて債務者が保有する銀行口座や勤め先の情報を答えなければいけなくなります。
駿河台法律事務所は開示された情報を元にピンポイントで差し押さえできるようになるので、効率的に債権回収をすることができるようになります。
もし、債務者が正当な理由なく財産開示手続きを欠席したり、虚偽の情報を答えた場合は「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」に処せられるおそれがあるのでご注意ください。
駿河台法律事務所から請求書が届いた時点ですでに債務者が死亡していることがあります。
そのような場合は相続人が時効の援用をおこなうことができます。
ただし、すでに裁判所で相続放棄が受理されている場合は時効援用は不要です。
その場合は相続放棄申述受理通知書を駿河台法律事務所に郵送すれば、それ以上請求を受けることはなくなります。
あわせて読みたい
相続放棄の申し立ては相続開始後3か月以内におこなう必要があります。
すでに3か月以上経過している場合でも、駿河台法律事務所からの通知で初めて被相続人に借金があったことが発覚した場合は通知を受け取ってから3か月以内であれば、相続放棄が受理される可能性があります。
ただし、すでに預貯金や不動産を相続していたり、前から借金があることを知っていた場合は対象外です。
3か月過ぎた相続法が認められる条件
- 預貯金や不動産などの被相続人の遺産を一切相続していない
- 相続時点の調査では借金があることがわからなかった
- 債権者からの通知で初めて被相続人に借金があることを知った
あわせて読みたい
時効期間が経過していなかったり、10年以内に判決等の債務名義を取られていて時効にならない場合は支払い義務があります。
分割返済ができる場合は駿河台法律事務所と今後の支払方法について話をすることになります。
ご自分で交渉できない場合は司法書士に交渉を代わりにしてもらうことができ、これを任意整理といいます。
任意整理における返済期間は3~5年が一般的で、和解成立後の支払いに利息は付けないのが原則です。
よって、返済した分だけ確実に残高が減っていくので、安定収入がある場合は任意整理をおこなうことで完済できる可能性が高くなります。
ただし、時効の可能性がある場合に先に和解交渉をしてしまうと債務承認となって時効が更新してしまうのでご注意ください。
0367359890の駿河台法律事務所から「お知らせ」が届いたケース
佐賀県にお住まいの方から、駿河台法律事務所から03-6735-9890の番号でショートメール(SMS)が届いたとご相談がありました。
ショートメールを無視していると駿河台法律事務所から「お知らせ」という請求書が届き、10年以上前に契約したビューカードの借金でした。
ご本人曰く、5年以上は支払いをしておらず、その後は連絡も一切取っていないということです。
弁護士からの請求に驚いて当事務所にご連絡を頂きました。
解決方法
駿河台法律事務所から届いた「お知らせ」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。
債権の表示
- 原債権者名 ➡ 株式会社ビューカード
- 債権者名 ➡ ニッテレ債権回収株式会社
- 元金 ➡ 20万円
- 利息等 ➡ 39万円
- 合計債務額 ➡ 59万円
ビューカードを利用したものの、その後に支払いができなくなり、債権がニッテレ債権回収に譲渡されていたことがわかりました。
ただし、契約日や滞納が始まった時期についての記載はありませんでした。
そういった場合は元金と利息・損害金の額を比べることでおよその滞納年数を推測することができます。
利率は不明でしたが、仮に20%と仮定すると5年間で発生する利息は以下のとおりです。
【元金20万円 × 20% = 4万円】・・・5年間の利息は・・・【4万円 × 5年 = 20万円】
今回は利息が元金の約2倍の39万円だったので、10年くらいは滞納しているのではないかと思われました。
裁判を起こされているかどうかについても請求書には一切記載がありませんでしたが、ご本人の記憶ではこれまでに裁判所から書類が届いた覚えはありませんでした。
よって、今回は時効の可能性があると判断しました。
そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、ビューカードから債権を譲り受けたニッテレ債権回収から委託を受けている駿河台法律事務所に対して、時効の通知を送ることにしました。
すると、その後は駿河台法律事務所からショートメールが届いたり、請求を受けることはなくなり、法的手続きを取られることもありませんでした。
これにより、元金の2倍近くまで増加した利息を含めた59万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。
アドバイス
ニッテレ債権回収はビューカードから債権を譲り受けていることがあり、その回収業務を駿河台法律事務所に委託しているケースがあります。
よって、ビューカードの支払いを滞納していると、駿河台法律事務所からショートメールが届いたり、以下のような記載がされた「お知らせ」が届くことがあります。
当職らは、ニッテレ債権回収株式会社より貴殿に対する債権に関し回収業務を委託されましたが、未だ解決に至っておりません。
再度、下記の債務内容をご確認いただきたいと思います。
また当職らは、出来る限りお話し合いでの解決を図りたいと考えております。
ご事情・ご意向をお伺いし、示談・和解する用意がございますので、一度ご連絡・ご相談いただきたくお願いいたします。
しかしこのまま放置されますと利息等が増え、貴殿に不利益も生じる事にもなります。
ご連絡もいただけない場合は、支払意思がないものと判断し、債権者と相談のもと、然るべき法的手続きを取らせていただく場合もございます。
令和○年○月○日迄に、ご連絡をお待ちしております。
なお、SMSにてご連絡差し上げる場合がございます。
駿河台法律事務所からの請求は詐欺、架空請求ではありません。
よって、適切な対応を取る必要がありますが、時効の可能性がある場合は駿河台法律事務所に電話をかけないようにしてください。
なぜなら、電話で話をしてしまうと内容によっては債務承認となって時効が更新してしまうからです。
時効が更新すると、それまでの時効期間がすべてご破算となり、その後5年間は時効の援用ができなくなるのでご注意ください。
ビューカードの支払いを滞納するとCICに「異動」と登録されます。
これをブラックリストといいます。
一度、ブラックリストが登録されると原則的に完済しない限り、抹消されることはありません。
ただし、これには例外があり、債権がサービサーなどに譲渡された場合です。
債権の譲渡先が貸金業者ではなく、ニッテレ債権回収のようなサービサーの場合、債権譲渡から5年でブラックリストが抹消されます。
よって、駿河台法律事務所から請求書が届いた時点で債権譲渡から5年以上経過していれば、信用情報は既に回復しているということになります。
最後に支払いをしたのが5年以内であったり、10年以内に裁判を起こされていて判決などの債務名義を取られている場合は時効になりません。
駿河台法律事務所の督促状には債務名義の有無は一切記載されていません。
これに対して、ニッテレ債権回収の請求書には契約内容の具体的な記載があり、滞納時期や債務名義の有無がわかる場合があります。
よって、ニッテレ債権回収が駿河台法律事務所に委託する前の請求書が残っている場合は「商品名・契約内容」という箇所を確認してみてください。
すでに判決を取られている場合は「判決残」、支払督促を取られている場合は「督促残」と記載されています。
裁判外で和解をしている場合は「和解残」と記載されていますが、裁判外和解であれば時効期間は5年のままです。
何らかの理由で時効にならない場合は支払い義務があるので、返済できる場合は駿河台法律事務所との和解交渉をおこなうことになります。
ただし、時効の可能性を検討もせずに和解交渉をしてしまうと債務承認となって時効が更新してしまうのでご注意ください。
自分で交渉する自信がない場合は司法書士に和解交渉をお願いすることができ、これを任意整理といいます。
任意整理では和解成立後の返済に利息を付けないのが原則です。
そのため、返済しても残高が減らないということはなく、返済した分だけ確実に借金が減っていきます。
これにより、完済への道筋が立ちやすくなります。
他にも多額の借金があり、返済することができない場合は最後の手段として自己破産も選択肢となります。
ご自分でどういった手続きを取るのがよいか判断できない場合は司法書士に債務整理の相談をされることをおすすめいたします。
時効援用や債務整理をせずに放置していると駿河台法律事務所が法的手続きを取ってくる可能性があります。
その場合は裁判所から訴状や支払督促が届きます。
最悪な対応は訴状や支払督促も放置することです。
なぜなら、裁判を起こされた場合は決められた期限の間に適切な対応を取らないと、相手の請求が認められてしまうからです。
よって、裁判を起こされた場合は書類の内容を確認して、すみやかに適切な対応を取ってください。
期限内に時効が成立した場合は駿河台法律事務所が裁判を取り下げます。
その場合は裁判所から取下書が届きますが、裁判が取り下げになると裁判上でおこなった時効の主張もなかったことにされて、請求が再開されるおそれがあります。
よって、裁判が取り下げになっても別途、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全です。
0367359882の駿河台法律事務所から「催告書」が届いたケース
岐阜県にお住まいの方から、駿河台法律事務所の電話(03-6735-9882)を無視していたら怪しい催告書が届いたとご相談がありました。
10年くらい前に契約したビューカードの借金でした。
ご本人曰く、5年以上は支払いをしておらず、裁判も起こされていないということでした。
自分から連絡も取っていないので、できれば時効にしたいということで、当事務所にご相談を頂きました。
解決方法
駿河台法律事務所から届いた「催告書」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。
債権の表示
- 原債権者名 ➡ 株式会社ビューカード
- 債権者名 ➡ ニッテレ債権回収株式会社
- 残元金 ➡ 24万円
- 利息等 ➡ 29万円
- 合計債務額 ➡ 53万円
ビューカードと契約をして、その後に債権がニッテレ債権回収に譲渡されていたことが分かりました。
ただし、契約日や滞納が始まった時期についての記載は一切ありませんでした。
こういった場合は元金と利息、損害金の額からおよその滞納年数を推測できます。
利率は不明でしたが、利息等が元金よりも大きな金額になっているので、おそらく5年以上は支払いをしていないと思われました。
なぜなら、利率が20%であった場合、5年の滞納で利息、損害金が元金と同額になるからです。
催告書の記載内容とご本人の記憶の双方を考慮したうえで検討した結果、今回は時効の可能性があると判断しました。
そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、ニッテレ債権回収の代理人をしている駿河台法律事務所に対して時効の通知を送りました。
すると、その後は駿河台法律事務所からの電話や請求は一切来なくなり、予告されていた訴訟手続きも起こされることはありませんでした。
これにより、53万円の借金を消滅時効の援用によって消滅させることができました。
アドバイス
ビューカード(旧:東日本旅客鉄道)のキャッシングやショッピングで利用した代金の支払いを滞納していると、債権を譲り受けたニッテレ債権回収の委託を受けた駿河台法律事務所から電話がかかってきたり、以下のような記載がされた催告書が届くことがあります。
あわせて読みたい
前略、ニッテレ債権回収株式会社より当法律事務所に委託されました下記債権の弁済に関しまして、先に書面(ご通知)をもってご連絡をさせていただいておりますが、未だ解決に至っておらず対応に困惑しております。
つきましては、令和○年○月○日迄にお支払いください。もし支払がなくまた何らのご連絡がない場合は、支払意思がないものと判断し、然るべき法的手続きを検討させていただきますので念のため申し添えます。
なお、SMSにてご連絡差し上げる場合がございます。
よって、ニッテレ債権回収や駿河台法律事務所という聞きなれない会社や怪しい事務所だからといって詐欺、架空請求と勘違いして請求を放置しないようにしてください。
なぜなら、無視し続けていると駿河台法律事務所から裁判を起こされる可能性があるからです。
その場合は裁判所から訴状や支払督促という書面が届きます。
裁判書類が届いたにもかかわらず、決められた期限内に適切な対応をしないと時効の援用ができなくなります。
よって、裁判を起こされた場合はすぐに内容を確認して、期限内に答弁書や異議申立書を提出しなければいけません。
無事に時効が成立した場合は裁判所から取下書が届きます。
これに対して、裁判を放置すると時効が10年延長されるだけでなく、強制執行(差し押さえ)されることもあります。
一番やってはいけない対応は時効の可能性があるにもかかわらず、内容を確認することなく支払いをしてしまったり、駿河台法律事務所に電話をかけることです。
なぜなら、以下のような行為があると債務承認となって時効が更新するからです。
時効の更新とはリセットを意味します。
ビューカードの支払いを滞納するとCICという信用情報機関に異動情報が登録されます。
これをブラックリストといいます。
原則的に滞納している間はブラックリストが消えることはありませんが、ニッテレ債権回収のようなサービサーに債権が譲渡されると完済や時効の有無にかかわらず、5年で抹消されます。
よって、債権譲渡から5年以上経過していれば、すでに信用情報は回復しているということになります。
ただし、借金自体は残っているので、駿河台法律事務所から催告書が届いた場合はすみやかに時効の援用をおこなってください。
最後の支払いから5年以内であったり、10年以内に裁判を起こされて債務名義を取られている場合は時効になりません。
その場合は支払い義務があるので、支払うことができる場合は駿河台法律事務所と分割返済の和解交渉をおこなうことになります。
ただし、ここで気をつけなければいけないのは、和解交渉をおこなうのは時効の可能性がないと明確になった後におこなうということです。
もし、時効の可能性があるにもかかわらず、先に和解交渉をしてしまうとすでに述べたとおり、債務承認となって時効が更新してしまうのでご注意ください。
分割和解の際は和解成立後の支払いには利息を付けないのが原則で、支払期間は3~5年になることが多いです。
ただし、実際にどのくらいの条件で和解できるかについては、これまでの取引内容などによっても変わってくるのでケースバイケースです。
0367359880の駿河台法律事務所から「最終通知書」が届いたケース
茨城県にお住まいの方から、駿河台法律事務所の電話(03-6735-9880)の電話を無視していたら「最終通知書」が届いたとご相談がありました。
20年以上前に銀行で借り入れをした借金でした。
ご本人曰く、借りてからすぐに返済ができなくなり、その後は一切連絡を取っていないということです。
このままにしていると差し押さえを受けてしまうのではないかと不安になり、当事務所にご連絡を頂きました。
解決方法
駿河台法律事務所から届いた「最終通知書」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。
債権の表示
- 原債権者名 ➡ 常陽銀行
- 債権者名 ➡ ニッテレ債権回収株式会社
- 残元金 ➡ 32万円
- 利息等 ➡ 82万円
- 請求額 ➡ 114万円
契約日や滞納時期は請求書を見てもわかりませんでしたが、常陽銀行から借り入れをおこない、その後、債権が譲渡されてニッテレ債権回収が駿河台法律事務所に回収業務を委託していることがわかりました。
利息等が元金の2倍以上になっていることから、10年以上滞納していることは明らかでした。
なお、債権譲渡時期も不明でしたが、たとえ5年以内に譲渡されていても時効期間に影響はありません。
ご本人の記憶ではこれまでに裁判所から訴状や支払督促が届いた覚えはないということでした。
よって、今回は時効の可能性があると判断しました。
そこで、当事務所がニッテレ債権回収から回収業務の委託を受けている駿河台法律事務所に対して、内容証明郵便で時効の通知を送りました。
すると、その後は駿河台法律事務所から電話や請求はこなくなり、ニッテレ債権回収から財産を差し押さえられることもありませんでした。
これにより、114万円まで膨れ上がった借金を時効の援用によって消滅させることができました。
アドバイス
銀行のカードローンなどを滞納すると保証会社が代位弁済をおこないます。
保証会社は代位弁済をおこなうことで債務者に対して求償債権を取得します。
求償債権にも消滅時効の適用があり、通常の借金と同じく代位弁済から5年で時効になります。
あわせて読みたい
その後、保証会社からニッテレ債権回収に債権が譲渡されると、回収業務を委託された駿河台法律事務所から電話がかかってきたり、最終通知書が届くことがあります。
ニッテレ債権回収は国から許可を受けて借金の回収を専門におこなっているサービサーです。
また、駿河台法律事務所は借金の回収を専門におこなっている弁護士事務所です。
よって、架空請求ではないので駿河台法律事務所から督促を受けた場合は放置しないようにしてください。
だからといって時効の可能性がある場合は駿河台法律事務所に電話をかけないようにしてください。
なぜなら、以下のような行為があると債務承認となって時効が更新(リセット)してしまうからです。
請求を放置していると駿河台法律事務所から裁判を起こされることがあります。
裁判所から訴状や支払督促が届いたにもかかわらず、何もせずに放置した場合は時効が10年更新されるだけでなく、強制執行を受けるおそれがあります。
ただし、差し押さえをするにはその前に裁判を起こして判決などの債務名義を取得する必要があります。
よって、これまでに裁判を一度も起こされたことがなければ、いきなり財産を差し押さえされることはありません。
これに対して、すでに裁判を起こされて債務名義を取られている場合は駿河台法律事務所から強制執行を受ける可能性があります。
差し押さえが空振りに終わった場合、駿河台法律事務所が裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくるおそれがあります。
財産開示手続きは、権利実行の実現性を確保する見地から、債権者が債務者の財産に関する情報を取得するための手続きで、債務者が財産開示期日に裁判所に出頭して財産状況を陳述する手続きです。
財産開示手続開始後、以下に該当する場合には「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」に処せられることがあります。
財産開示手続きの罰則に処せられる場合
- 裁判所の呼出しを受けた財産開示期日に正当な理由なく出頭せず、または宣誓を拒んだ場合
- 宣誓しても陳述すべき事項について陳述せず、または虚偽の陳述をした場合
- 財産目録に虚偽の記載をし、あるいは正確な記載をせず、財産開示期日でそのまま陳述した場合
時効にならない場合は支払い義務があるので、返済できる場合は駿河台法律事務所と和解交渉をおこないます。
ご自分で交渉できない場合は司法書士に代理交渉をお願いすることができ、これを任意整理といいます。
任意整理による和解が成立した場合は原則的に和解後の支払いに利息を付けることはありません。
よって、返済した分だけ確実に残高が減っていくので、完済までの見通しが立ちやすくなります。
返済期間は3~5年が一般的ですが、実際にどのくらいの条件で和解できるかは、それまでの取引状況や債権者の意向によって変わってくるのでケースバイケースです。
りそなカードが合同会社SP ASSET POWERに債権譲渡したケース
東京都にお住まいの方から、駿河台法律事務所の債権回収部門から手紙が届いたとご相談がありました。
20年くらい前に契約したりそなカードの借金でした。
ご本人曰く、10年以上は支払いも電話もしていないということです。
駿河台法律事務所は身に覚えがないので怪しいから詐欺だと思って無視しようとしたものの、このまま放置してよいものかと不安になって当事務所にご相談頂きました。
解決方法
駿河台法律事務所の債権回収部門から届いた手紙を確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。
債権の表示
- 原契約者 ➡ りそなカード株式会社
- 契約年月日 ➡ 2005年
- 債権者名 ➡ 合同会社SP ASSET POWER
- 債権譲渡日 ➡ 2025年
- 残元金 ➡ 19万円
- 利息等 ➡ 77万円
- 合計金額 ➡ 96万円
2005年にりそなカードと契約したものの、その後支払いができなくなり、2025年に合同会社SP ASSET POWERに債権譲渡され、駿河台法律事務所が回収業務の委託を受けていることがわかりました。
滞納が始まった時期についての記載はありませんでしたが、利息等が元金の4倍近くまで膨れ上がっていたので、10年以上前から滞納しているのは間違いありませんでした。
なお、債権譲渡日が5年以内であっても時効の成否に影響はありません。
りそなカードから裁判を起こされて判決などの債務名義を取られていると時効が5年から10年に更新されます。
この点についてご本人に確認したところ、これまでに裁判所から訴状や支払督促が届いた覚えはないということでした。
よって、今回は時効の可能性があると判断しました。
そこで、当事務所が合同会社SP ASSET POWERから委託を受けた駿河台法律事務所に対して、内容証明郵便で時効の通知を送りました。
するとその後はりそなカードから債権を譲り受けた合同会社SP ASSET POWERから委託を受けた駿河台法律事務所の債権回収部門からしつこい手紙が届くことはなくなりました。
これにより、96万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。
アドバイス
合同会社SP ASSET POWERの住所は「東京豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60 57階」です。
同じ住所に株式会社セゾンパートナーズという会社がありますが、こちらは株式会社クレディセゾンの100%子会社です。
クレディセゾンはりそなカードの株主でもあるので、合同会社SP ASSET POWERとりそなカードには何らかの関係があるものと思われます。
そういった経緯もあり、りそなカードの支払いを滞納していると、債権を譲り受けた合同会社SP ASSET POWERから回収業務を委託された駿河台法律事務所の債権回収部門から電話がかかってきたり、手紙が届くことがあります。
また、合同会社SP ASSET POWERが駿河台法律事務所ではなく、ITO総合法律事務所に委託しているケースもあります。
あわせて読みたい
駿河台法律事務所の手紙に「債権譲渡のご通知」が同封されていますが、そこにりそなカードとの「契約年月日」が記載されているので、そこでどのくらい前から滞納しているかを確認できます。
また、駿河台法律事務所の督促状に元金と利息の内訳が記載されていますが、利息が元金よりも大きい金額になっていれば、5年以上前から滞納していると推測できます。
ほとんどのケースで契約日が10~20年くらい前になっているので、合同会社SP ASSET POWERがりそなカードから債権譲渡を受けているケースは時効期間の可能性が高いと思われます。
もし、時効の可能性がある場合は合同会社SP ASSET POWERの代理人をしている駿河台法律事務所に電話をかけないようにしてください。
なぜなら、電話で分割払い等の相談をしてしまうと債務承認となって時効が更新してしまうからです。
駿河台法律事務所の手紙を身に覚えがないから怪しい詐欺ではないかと無視しているだけでは、しつこい電話や督促が止まることはありません。
そればかりか、時効の援用をおこなわずに無視したり放置し続けていると、駿河台法律事務所から裁判を起こされる可能性があります。
裁判を起こされた段階であれば、まだ時効の援用で対処できます。
これに対して、裁判を起こされたにもかかわらず、決められた期限内に適切な対応を取らなかった場合は合同会社SP ASSET POWERの請求が認められて欠席判決になります。
その場合、時効の援用ができなくなるだけでなく、合同会社SP ASSET POWERから差し押さえを受けるおそれがあります。
りそなカードはCIC、JICCという信用情報機関に加盟しているので、支払いが数か月遅れるとブラックリストが登録されます。
一度、ブラックリストが登録されると滞納している間は削除されることはありません。
ただし、これには例外があり、今回のように債権が譲渡されるとCICでは5年、JICCでは1年でブラックリストが抹消されます。
りそなカードから債権譲渡を受けた合同会社SP ASSET POWERは貸金業者ではないので、信用情報機関に加盟していません。
よって、完済や時効援用の有無にかかわらず、債権譲渡から5年以上経過すればブラックリストが削除されて信用情報が回復します。
りそなカードと契約したのが20年くらい前だと、合同会社SP ASSET POWERに債権譲渡された時点で契約者がすでに死亡しているケースがあります。
駿河台法律事務所から死亡した契約者名義で手紙が届いた場合は、相続人が時効の援用をおこなうことができます。
ただし、すでに契約者が死亡した際に裁判所に相続放棄の申し立てをしている場合は相続放棄申述受理通知書の写しを駿河台法律事務所に送付すれば、それ以上手紙が届くことはなくなります。
契約者が死亡した際に相続放棄をしていなくても、被相続人の遺産を遺産を一切相続しておらず、駿河台法律事務所からの手紙で初めて被相続人に借金があったことを知った場合、通知を受けてから3か月以内であれば相続放棄が受理される可能性があります。
相続放棄と時効援用を両方選択できる場合は、まず先に相続放棄の申し立てをおこなうのが安全です。
なぜなら、先に時効援用してしまうと相続を承認したものとみなされて、あとから相続放棄できなくなることがあるからです。
よって、契約者が数年前に死亡していても、駿河台法律事務所からの手紙で初めて借金の存在を知ったような場合は、まずは相続放棄が受理される可能性があるかを検討する必要があります。
合同会社SP ASSET POWERがりそなカードから債権を譲り受けているケースでは5年の時効期間が経過している可能性が高いです。
ただし、時効に気づかずに支払いをしてしまったり、電話で分割払いの相談をしてしまい、時効の援用ができなくなった場合は分割払いによる和解で解決できないかを検討します。
分割払いができる場合は合同会社SP ASSET POWERの代理人をしている駿河台法律事務所と和解交渉をおこなうことになります。
自分で駿河台法律事務所と話し合いができない場合は司法書士に代理交渉をお願いすることができ、これを任意整理といいます。
任意整理では一般的に3~5年分の分割払いで和解をおこない、その後の返済に利息を付けないのが原則です。
よって、返済した分だけ確実に借金が減っていきますので、時効の援用ができないことが明らかな場合は任意整理で解決することになります。
時効の援用も任意整理による分割払いもできない場合は最後の手段として裁判所に自己破産の申し立てをおこなうケースもあります。
自己破産で免責が認められると合同会社SP ASSET POWERだけでなく、すべての借金の支払い義務がなくなります。
よって、合同会社SP ASSET POWER以外にも多額の借金があるのに時効の援用も分割払いもできず、どうすることもできない場合は裁判所へ自己破産の申し立てをおこなうを検討する必要があります。
どういった手続きをおこなうのが自分にとってベストであるかわからない場合は、司法書士に債務整理の相談をすることをおすすめします。
0367359871の駿河台法律事務所から手紙で「督促状」が届いたケース
岩手県にお住まいの方から、駿河台法律事務所の電話(03-6735-9871)を無視していたら手紙で「督促状」が届いたとご相談がありました。
ご本人曰く、5年以上は支払いをしておらず、連絡も取っていないということです。
また、これまでに裁判所から書類が届いた覚えもありませんでした。
時効にしたいが、自分ではどのようにしたらよいかわからず、当事務所にご連絡を頂きました。
解決方法
ご本人の話では5年以上支払いをしていないということだったので、時効の可能性があるかをチェックすることにしました。
そこで、弁護士法人駿河台法律事務所から届いた督促状を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。
債権の表示
- 原債権者名 ➡ イオンプロダクトファイナンス株式会社
- 債権者名 ➡ セゾン債権回収株式会社
- 残元金 ➡ 178万円
- 利息等 ➡ 0円
- 他費用 ➡ 0円
あわせて読みたい
イオンプロダクトファイナンスと契約をして、その後、債権がセゾン債権回収に譲渡され、駿河台法律事務所が回収業務を委託されていることがわかりました。
ただし、契約日や滞納が始まった時期の記載はありませんでした。
そういった場合、利息や損害金の金額と元金を比べて、およその滞納年数を推測することになります。
しかし、利息や損害金が0円になっていたので、滞納年数を推測することもできませんでした。
よって、今回はご本人の記憶をもとに以下の条件をクリアしていると予想して時効の可能性があると判断しました。
消滅時効は5年の期間が経過すれば自動で成立するというものではありません。
なぜなら、消滅時効を成立させるには債務者から時効の通知を送る必要があるからです。
そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、現在の債権者であるセゾン債権回収の代理人である駿河台法律事務所に対して、時効の通知を送りました。
すると、その後は駿河台法律事務所から手紙で督促状が届いたり、電話がかかってくることはなくなりました。
これにより、178万円の借金を消滅させることに成功しました。
アドバイス
原債権者のイオンプロダクトファイナンスは、2024年3月にオリコプロダクトファイナンスに会社名を変更しています。
また、現債権者のセゾン債権回収は、2023年7月にジェーピーエヌ債権回収から社名を変更しています。
債権回収会社(サービサー)は借金の回収を専門におこなっている会社です。
そのため、セゾン債権回収から直接、請求を受けることもあります。
サービサーがさらに回収業務を弁護士に委託していることもあり、その場合は弁護士が債権回収会社の代理人として請求をしてくることがあります。
よって、セゾン債権回収から回収業務を委託された駿河台法律事務所から電話がかかってきたり、以下のような記載がされた督促状が届くことは決して珍しいことはではありません。
貴殿の下記債権の回収が当法律事務所に委託されましたことは既に通知済みです。
その後、催告書をお送りしてご請求申し上げておりますが未だ未払いのままです。
つきましては、令和6年○月○日を支払期限として元金利息を含めて計算し下記合計請求金額を一括でお支払いください。
一括でのご返済が困難な状況でございましたら、ご事情・ご意向をお伺いする用意もございますので至急当事務所までご連絡下さい。
もし、お支払もご連絡もなき場合、支払意思がないものと判断し、法的手続の申立ての検討に入り、手続きを進めざる得ないこともありますので予めご承知おきください。
債権がサービサーに譲渡されても、弁護士が代理人になっていても時効には直接影響ありません。
よって、債権回収会社や弁護士から督促を受けても、時効が成立するケースは非常に多いです。
ただし、時効期間が経過しているにもかかわらず、それに気づかずに電話で話をしてしまうと債務承認となって時効更新することがあるのでご注意ください。
債務承認に該当する発言
- 支払う用意をするのでそれまで待ってほしい
- 損害金は払いたくない
- 毎月1万円くらいなら払える
イオンプロダクトファイナンス(現:オリコプロダクトファイナンス)は、CICという信用情報機関に加盟しています。
よって、支払いを数か月滞納した場合はCICに異動情報が登録されます。
これを一般的にブラックリストといいます。
ブラックリストは滞納中は登録され続けますが、債権がサービサーに譲渡されると5年で抹消されます。
その場合、サービサーはCICに加盟していないので、時効の成否や完済の有無にかかわらず、債権譲渡から5年で信用情報が回復します。
最後の支払いから5年経過していなかったり、10年以内に裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は時効になりません。
自分から裁判所に特定調停の申し立てをしている場合も同様です。
すでに債務名義を取られている等の理由で時効にならない場合は支払い義務があります。
よって、分割返済できる場合は駿河台法律事務所と和解交渉をおこなうことになります。
和解条件は3~5年の分割返済で、和解成立後の支払いには利息は付けないことが一般的です。
ただし、実際にどのくらいの条件で和解できるかは、それまでの取引状況などによって異なるのでケースバイケースです。
お問い合わせ
当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、弁護士法人駿河台法律事務所への時効実績も豊富です。
弁護士法人駿河台法律事務所から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
お電話 043-203-8336(平日9時~18時)