公開日: 2016年9月6日 | 最終更新日:2025年11月14日

シーエスジーの請求書を放置していると自宅を訪問されたり、裁判を起こされて財産を差し押さえられる危険があります。

よって、シーエスジーから書類やハガキが届いた場合は身に覚えがないからといって無視しないようにしてください。

このページでは、シーエスジーの対処法と解決事例を紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

この記事を読んでわかること

  1. 株式会社シーエスジーの概要
  2. シーエスジーから書類が届く理由
  3. シーエスジーから取り立てされた際にしてはいけないこと
  4. シーエスジーから請求された場合の対処法

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株式会社シーエスジー(CSG)は北海道札幌市に本社がある貸金業者です。

ただし、法務大臣の認可を受けた債権回収会社(サービサー)ではありません。

シーエスジーは怪しい会社ではありませんが、廃業した貸金業者の不良債権を大量に譲り受けて借金の回収をおこなっています。

<会社情報>

  • 【会社名】株式会社シーエスジー
  • 【設立】平成20年
  • 【住所】札幌市中央区南1条西5丁目17番地2
  • 【電話】011-241-8201
  • 【登録番号】北海道知事(6)石第03037号
  • 【業務内容】個人向けローン、譲受債権の回収など

日本プラム、アエル(ナイス、日立信販)、キャスコ(プライメックスキャピタル)、マルフク、アース、クリバース、センチュリーなどの借金を滞納していると、債権を譲り受けたシーエスジーから請求されることがあります。

よって、シーエスジーから借り入れをした覚えがないからといって、詐欺、架空請求と思わずに適切な対応を取る必要があります。

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弁護士法人みずなら総合法律事務所がシーエスジーの代理人として通知書を送ってくるケースもあります。

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シーエスジーの時効は5年です。

よって、最後に返済してから5年以上経過している場合は時効の可能性があります。

ただし、10年以内に裁判を起こされて判決などの債務名義を取られていると時効が10年更新します。

【シーエスジーの時効が成立する条件】

  • 最後の支払いから5年以上経過している
  • 5年以内に支払いをしたり、返済の話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

シーエスジーから通知書や催告書が届いたり、電話(011-241-8201)で請求が来ている場合は、消滅時効の主張ができるかどうかを確認します。

最後の返済から5年以上経過していれば、時効の可能性があります。

請求書の主なタイトル

  • お知らせ
  • 訪問調査のお知らせ
  • 応談通知
  • 債権譲渡及び債権譲受通知書
  • 訪問に関する御連絡
  • 今後予想される展開
  • 特別案に関するお知らせ
  • 支払通告書
  • 身辺調査開始予告
  • 緊急訪問予告

通告書の中に「返済期限」の記載があるかを確認してください。

「返済期限」が5年以上前の日付けであれば時効の可能性が高いです。

返済期限の記載がなくても「最終取引日」の記載がある場合は、それが参考になります。

最終取引日が5年以上前であれば、最後に返済した日から5年以上経過している可能性があるからです。

ここがポイント!

シーエスジーから請求が来たら「返済期限」の日付をチェックする

シーエスジーはすでに廃業した貸金業者などの不良債権を大量に譲り受けています。

よって、もともとの借入先は多岐にわたっていますが、ほぼすべてのケースで時効期間が経過しています。

債権が譲渡されても時効は更新されないので、最後に支払いをしてから5年以上経過していれば時効の可能性があります。

主な原債権者

直接、シーエスジーから借り入れをしたわけでなくても、上記の借入先から債権が転々と譲渡されて、シーエスジーから請求がくるというわけです。

よって、借りた覚えがないといって放置するのではなく、届いた通知書の中身をよく確認して、時効であれば適切な対応を取る必要があるわけです。

時効の起算点は債権譲渡日ではないので、シーエスジーが元の借り入れ先から債権を譲り受けてから5年以内であっても、最後の返済から5年以上経過していれば時効の可能性があります。

ここがポイント!

シーエスジーはアエルなどの債権を譲り受けて請求してくる

シーエスジーから電話が来ても極力、話をしないようにしてください。

なぜなら、時効と気づかずに電話で話をしてしまうと債務承認となって時効がリセットされてしまうからです。

請求書に契約内容に関する記載がなくても、自分の記憶で5年以上返済をしていない場合は時効の可能性があるので、シーエスジーに連絡をしない方が安全です。

時効が更新する行為

  • 借金の一部を返済する
  • 債務者から借金の減額をお願いする
  • 示談書へサインする
  • 返済に関する話し合いをする

通知書の中に、利息・損害金を大幅に減額するようなことが書いてある場合でも、時効かどうかを確認するほうが先です。

なぜなら、時効の場合は利息・損害金はもちろんのこと、元金についても一切支払う必要がないからです。

これに対して、時効が更新した場合、時効の援用ができなくなり、それまで進行していた時効期間もご破算となり、またゼロからのスタートとなります。

よって、通知書が届いたからといって安易に連絡をしてしまうと、返済に関する話をさせられて時効が更新してしまうのでご注意ください。

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すでに裁判を起こされていて判決などの債務名義を取られているような場合は、時効がその時点から10年となります。

よって、10年以内に判決を取られている場合は時効にはなりません。

これに対して、裁判を起こされてから10年以上経過しているような場合は時効の可能性があります。

もし、請求書の中に判決のコピーが同封されている場合は、その判決が何年のものか確認してください。

確認方法は事件番号の年数です。

裁判を起こされた場合は、必ず以下のような事件番号が付くので、何年前の判決かが分かります。

債務名義の事件番号

◯◯簡易裁判所 平成20年(ハ)第◯◯号

事件番号の年数が10年以上前であれば時効の可能性があるので、シーエスジーへの電話は控えてください。

当事務所ではこれまでシーエスジーの案件を多数お取扱していますが、10年以内に判決を取られていて時効にならなかった事例はほとんどありません。

よって、裁判を起こされていて時効にならない可能性はかなり低いと思われます。

ここがポイント!

最後の返済から5年以上経過していれば時効の可能性が高いので連絡をしない

シーエスジーの時効の援用は電話ではなく内容証明郵便でおこなうのが安全です。

なぜなら、電話では時効を受け付けてもらえる保証はなく、話をしてしまうと相手のペースで話が進んで債務承認のリスクがあるからです。

よって、シーエスジーから手紙や封書が届いたら、電話をかけずにダイレクトに内容証明郵便で時効の通知を送ってください。

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もし、ご自分で通知するのが不安である場合は、当事務所にご相談ください。

代理人による時効援用なら

すぐにシーエスジーに受任通知を送って、ご本人へ直接請求ができないようにします。

これにより、執拗な電話や定期的な書面による請求が完全になくなります。

ご依頼頂いた場合、司法書士が代理人となって、確実に時効の援用をおこないます。

請求が来ているのに何もしないで無視したり、放置していると自宅まで取り立てに来ることがあるのでご注意ください。

調査の結果、時効更新事由が判明した場合、シーエスジー以外の借金の有無、ご本人の現在の経済状況等を考慮したうえで、自己破産や個人再生をおこなうことも可能です。

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よって、時効の可能性がある場合だけでなく、他にも借金があるような場合でも、まずはご相談ください。

ここがポイント!

ご自分で手続する自信がない場合は専門家にお願いするのが安心で確実

シーエスジーから請求が来ていて、すぐにでも時効の援用をおこないたい方は内容証明作成サービスをご利用ください。

ご依頼件数8000人以上

こちらは当事務所が内容証明郵便の作成と発送までをおこなうサービスで、当事務所にお越し頂く必要もありませんので、遠方の方でも簡単迅速に時効の援用をおこなうことができます。

お申し込みは事務所までお電話頂くか、お手元の請求書の画像をLINE、メール、FAXなどで送ってください。

すぐに当事務所が時効の可能性があるかどうかを判定いたします。

お手続きをご希望の場合は、最短でその日のうちに当事務所が内容証明郵便の発送までをおこないます。

これにより、時効の条件を満たしている限り、借金が完全に消滅して請求もなくなります。

これまでに8000人を超える日本全国の方からご依頼をお受けしておりますので、お一人で悩まずにまずはお気軽にお問い合わせください。

ここがポイント!

最短でその日のうちに内容証明郵便による時効の援用ができる

シーエスジーの裁判を放置すると欠席判決となって時効が10年更新されるだけでなく、差し押さえを受ける危険があるので裁判所から訴状が届いたら絶対に放置しないでください。

差し押さえをされるものは、①預貯金口座、②給料やボーナス、③家財道具などの動産、④不動産、⑤自動車、オートバイなどが対象になります。

よって、シーエスジーから督促状が届いた場合は裁判を起こされる前に時効の援用をおこなってください。

シーエスジーの請求書を放置していると、裁判所から訴状が特別送達という郵便で届く場合があります。

ただし、裁判を起こされたからといって必ずしも支払い義務のある借金とは限らないので、まずは時効かどうかを確認することが重要です。

時効の条件を満たしている場合でも、借主から時効の援用がされていない限り、債権者であるシーエスジーが裁判所に訴えてくることは珍しいことではなく、そのような請求自体も違法ではありません。

よって、時効である場合は裁判上で時効の主張をする必要があります。

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裁判所から送付される訴状には答弁書という書類が同封されています。

答弁書で請求原因を認めたり、分割払いを希望してしまうと時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

訴状が届いたにもかかわらず、支払うことができないからといって、時効かどうかの確認もせずに放置してしまうと取り返しのつかない事態に陥ります。

なぜなら、訴状が届いた場合は、指定された期日までに答弁書という書類を裁判所に提出しないと欠席判決となり、原告であるシーエスジーの請求どおりの判決が出てしまうからです。

なぜなら、たとえ時効の主張ができる場合であっても、被告である借主から時効の主張がないのに、裁判所が独断で時効の判断をすることはないからです。

よって、裁判所から訴状が届いた場合は、決して放置せずに適切な対応を取るようにしてください。

時効の主張ができるにもかかわらず、訴状を放置したために判決が出てしまった場合、時効の援用ができなくなるだけではありません。

判決を取られてしまうと10年間は時効にならないだけでなく、預貯金や給与などに対して差押えをしてくるので、適切に時効の主張をした場合と比べると雲泥の差があります。

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時効かどうかを判断するには、訴状の中に記載されている「期限の利益喪失日」という項目をチェックします。

この日付が5年以上か、訴状に添付されている「取引計算書の最終返済日」が5年以上前であれば時効の可能性があります。

時効が成立した場合は、シーエスジーが裁判を取り下げます。

ただし、裁判所から取下書が届いても裁判はなかったことになるだけで、シーエスジーが時効で処理する保証はないので別途、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全で確実です。

ご自分で裁判手続きをするのが不安であったり、仕事が忙しくて時間がない場合は当事務所にご相談ください。

認定司法書士には簡易裁判所の訴訟代理権があるので、依頼者の代わりに裁判手続きをおこなうことができます。

時効の中断(更新)事由がない限り、司法書士が確実に時効の援用を行います。

ここがポイント!

裁判所から訴状が届いたら絶対に放置しない

シーエスジーの弁護士は?

シーエスジーの弁護士はみずなら総合法律事務所です。

よって、シーエスジーの代理人として弁護士法人みずなら法律事務所から通知書が届くことがあります。

シーエスジーを無視するとどうなる?

シーエスジーの請求を身に覚えがないからといって詐欺や架空請求と勘違いして無視していると自宅訪問をされたり、裁判を起こされて差し押さえを受ける危険があります。

よって、シーエスジーから催告書が届いたら無視せずにすみやかに時効の援用をおこなってください。

シーエスジーは差し押さえをしますか?

10年以内に判決などの債務名義を取られている場合は時効の援用ができません。

その場合はシーエスジーから預貯金や給料、家財道具などの動産などを差し押さえられるおそれがあるのでご注意ください。

シーエスジーは信用情報に影響しますか?

シーエスジーは貸金業者なので、JICCという信用情報機関に登録しています。

よって、シーエスジーから請求書が届いた場合は信用情報にブラックリストが登録されている可能性があります。

ただし、時効の援用によって借金が消滅した場合、JICCに登録されているブラックリストはすぐに抹消されます。

シーエスジーに対する時効の援用が信用情報に悪影響を与えることはなく、むしろすぐに事故情報が抹消されるのでメリットしかありません。

シーエスジーは自宅を訪問しますか?

シーエスジーの督促を詐欺や架空請求と勘違いして放置していると、訪問調査の委託を受けたネットコミュニケーションズが家に来る場合があります。

不在の場合は「訪問不在通知」がポストに入っていることがありますが、時効の可能性がある場合は連絡は控えてください。

突然、自宅訪問されると冷静な判断ができずにその場で支払いの約束をしてしまうことが少なくありません。

よって、シーエスジーから請求書が届いたら家に来る前に時効の援用をおこなってください。

ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、シーエスジーへの時効実績も豊富です。

シーエスジーから請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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この記事の監修者

いなげ司法書士事務所 豊島裕也
いなげ司法書士事務所 豊島裕也司法書士・行政書士
千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号

経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。

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