新生パーソナルローン(ノーローン、シンキ)から手紙が届いた場合の対処法

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ノーローンもレイクも新生銀行グループの貸金業者ですが、ノーローンは「新生パーソナルローン(旧社名はシンキ)」レイクは「新生フィナンシャル」という別々の会社です。

平成22年に新生フィナンシャルが新生銀行からシンキの株式を100%取得したことにより、シンキは新生フィナンシャルの完全子会社になっています。

その後、平成28年に現在の「新生パーソナルローン」に社名を変更しています。

よって、ノーローンのシンキで借り入れをしていて、途中で返済が止まってしまってそのままになっているような場合は、現在の社名である新生パーソナルローン株式会社から「ご通知」という手紙が届いたり、電話で請求がくることがあります。

ご通知(御通知)には以下のような記載があります。

前略 弊社とのご契約に基づくお支払いの件につき、何度もご連絡を差し上げ、弊社の担当者へのご相談もお願いしてまいりましたが、残念ながら、状況は変わっておりません。

この状態が続きますと、お客様の個人的信用が損なわれる場合や、解決が困難になる場合もあります。

つきましては、下記期日までに担当者にご連絡のうえ、ご入金いただきますようお願いいたします。

引用元:新生パーソナルローン株式会社の『ご通知』

お客様の個人的信用が損なわれる場合があると記載されていますが、すでにJICC、CICなどの信用情報機関には数か月滞納した時点で、いわゆるブラックリストといわれる事故情報が掲載されています。

これにより、クレジットカードを使えなくなったり、他社から融資を受けることができなくなります。

よって、新生パーソナルローン(シンキ、ノーローン)から請求書が届いている時点ではすでに事故情報には載っているので、信用情報上において、新たなデメリットが発生するということではありません。

新生パーソナルローンの時効は5年です。

よって、5年以上支払いをしていない場合は時効の可能性があります。

ただし、10年以内に裁判を起こされて判決などの債務名義を取られていると時効が10年更新します。

【新生パーソナルローンの時効が成立する条件】

  • 5年以上滞納している
  • 5年以内に債務承認がない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

滞納期間が5年未満の場合は新生パーソナルローン(シンキ、ノーローン)に対して支払い義務があります。

その場合、返済できるだけの安定した収入があるのであれば、新生パーソナルローン(シンキ、ノーローン)に電話をして分割払いなどで解決する必要があります。

これに対して、滞納期間が5年以上になっている場合は話が変わってきます。

なぜなら、借金にも消滅時効の適用があり、その期間が最後の返済から5年だからです。

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時効が成立した場合は、利息や損害金だけでなく元金についても一切支払う必要がなくなります。

つまり借金がチャラになるわけです。

最後の返済から5年以上経過しているかどうかを確認するには、ご通知に記載されている「本通知発行時点でのご契約内容」の「お支払い約定日」の日付をみてください。

ここが最後に返済をしなければいけなかった日付になっているはずなので、長期間滞納しているのであれば、お支払い約定日の日付が相当古い日付になっているはずです。

長期間滞納している場合は【今回ご請求内容】の上記期日におけるご請求金額の内訳]の「延滞日数分利息」の金額が非常に高額になっているので、そこも確認してみてください。

新生パーソナルローンの時効の援用は配達証明付きの内容証明郵便でおこなうのが最も安全で確実な方法です。

これを時効の援用といいます。

借金の時効は自動的に成立することはないので、最後の返済から5年以上前で時効の可能性があると思われる場合は、新生パーソナルローン(シンキ、ノーローン)に対して、内容証明郵便で時効の通知を送る必要があります。

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時効援用に特に期限はありませんが、新生パーソナルローン(シンキ、ノーローン)から請求が来ているのであれば、なるべく早めに内容証明郵便で時効の援用をおこなってください。

請求が来ているのに無視したり放置していると、いつまで経っても請求が止まることはなく、自宅まで訪問されたり、裁判を起こされることがあるのでご注意ください。

内容証明郵便の手続きをしたことがなく、ご自分で時効の援用をおこなうことが無理そうと思われる方は当事務所にお任せください。

代理人による時効援用なら

ご依頼をお受けした時点で新生パーソナルローン(シンキ、ノーローン)からの請求が止まるので、自分宛に請求書が届いたり、電話がかかってくることがなくなります。

あとは当事務所が時効の条件を満たしているかどうかを調査したうえで、確実に時効の援用をおこなうので、ご依頼頂いた場合は基本的に時効の成立を待って頂くだけです。

もし、これまでに裁判を起こされてしまっていて、時効が通常の5年から10年に延長している等の理由で、時効の条件を満たしていないことが判明した場合は、そのまま新生パーソナルローン(シンキ、ノーローン)との分割和解の交渉に切り替えることも可能です。

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36~60回払いで支払える収入があれば、時効でない場合でも分割和解で解決できる可能性があります。

その際はなるべく利息や損害金を減額してもらえるように当事務所が交渉します。

ご依頼された場合のメリット

  • 自分に対する書面による請求や電話が止まる
  • 時効の条件を満たしていれば確実に時効の援用をしてもらえる
  • 時効にならない場合は分割返済の和解交渉をお願いできる

以下の時効の条件をクリアーしている場合は、内容証明郵便で時効の通知を送ることで支払い義務がなくなり、請求が来なくなります。

時効が成立する条件

  • 最後の返済が5年以上前である
  • 10年以内に相手から裁判を起こされていない
  • 5年以内に電話で返済の話をしていない

当事務所にお越し頂くことができない遠方の方で、上記の条件をクリアーしていると思われる場合は内容証明作成サービスをご利用頂くことで時効を成立させることができます。

ご依頼件数8000人以上

お申込み頂いた場合は、当事務所が内容証明郵便の作成と発送までをおこないます。

最短で当事務所にお問い合わせ頂いたその日に手続きできるので、すぐにでも手続したい方におすすめです。

これまでに5000人を超える方が内容証明作成サービスを利用することで、自宅にいながら簡単迅速に時効を成立させて借金問題を解決しています。

お手続きを希望される方はお電話でお問い合わせ頂くか、LINE、メールでご相談ください。

LINE相談の際は請求書の画像を送って頂けると、より具体的なアドバイスが可能です。

お一人で悩まずにまずはお気軽にご相談ください。

新生パーソナルローンを2~3か月滞納すると信用情報にブラックリストが登録されます。

なぜなら、新生パーソナルローン(シンキ、ノーローン)は貸金業者なので、CIC、JICCという信用情報機関に加盟しているからです。

時効が成立した場合は、JICCの事故情報はすぐに抹消されます。

これに対して、CICの場合は時効が成立してもすぐには事故情報が消えず、5年経過してから消えるのが原則的な運用です。

ブラックリストが抹消されるタイミング

  • CIC ➡ 5年
  • JICC ➡ 1~2か月

いずれの場合も、事故情報が抹消されるまでの期間に違いはありますが、時効の成立によってブラックリストが抹消されるという点では共通しています。

これに対して、新生パーソナルローン(シンキ、ノーローン)から請求が来ているのに何もしないで放置していると、事故情報はずっと残ったままです。

よって、将来的にカードを使えるようにしたり、住宅ローンを組みたい場合は、お早めに時効の手続きをしておく必要があります。

新生パーソナルローンから電話がかかって来ても、時効の可能性がある場合は安易に話をしないようにしてください。

なぜなら、電話で話をしてしまうと会話の内容によっては債務承認となって時効が更新することがあるからです。

時効が更新してしまうと、それまでの時効期間がリセットされて、その後5年間は時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

また、新生パーソナルローンから請求書が届いている場合は電話をかける前に時効の可能性があるか内容をよく確認してください。

「ご通知」には以下のような記載があります。

またお支払いについて何かございましたら、担当者がご事情をお伺いいたしますので、ご連絡ください。

なお、本状と行き違いにすでにご入金のお手続きを頂いている場合はご容赦ください。

また、ご入金の状況をお伺いするため、下記期日までに担当者からお電話をさせていただくことがございますので、予めご了承ください。

引用元:新生パーソナルローン株式会社の『ご通知』

たとえ時効期間が経過していても、新生パーソナルローン(シンキ、ノーローン)に一部入金をしてしまうと、その時点で支払い義務を認めたということになり、時効の主張ができなくなります。

同じような現象が一部入金した場合に限らず、新生パーソナルローン(シンキ、ノーローン)に電話をして今後の返済について相談をしたような場合も債務承認となって時効が更新します。

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よって、お支払い約定日が5年以上前の日付になっている場合や、自分の記憶で5年以上返済した覚えがないような場合は、くれぐれも新生パーソナルローン(シンキ、ノーローン)へ電話しないようにご注意ください。

以下に時効が更新する代表的な行為を挙げておきます。

債務承認に該当する行為

  • 借金の一部を返済する
  • 利息や損害金の減額をお願いしたり、分割返済の話をする
  • 和解書や示談書にサインする

この中でも借金の一部を入金したり、電話で和解条件の相談をして最終的に新生パーソナルローン(シンキ、ノーローン)と示談書の取り交わしをしてしまったような場合は、確実に時効が中断(更新)してしまいます。

これに対して、電話で少し話をしたような段階であれば、必ずしも時効が中断(更新)したとは言い切れない場合があるので、今からでも時効の主張をしたいという方は諦めずにご相談ください。

新生パーソナルローンからの着信番号

0120-301-876、0120-403-684、0120-170-024、0120-204-172、0120-923-926、0120-701-014、0120-416-041、0120-262-870、072-960-5136、072-960-5083、072-960-6253、072-960-6259、03-3258-0540、03-3525-9431、03-3525-9432、072-960-6261、072-960-6263

新生パーソナルローンの裁判を無視すると欠席判決となり、時効が10年更新されるだけでなく、所有する財産を差し押さえられる危険があります。

よって、新生パーソナルローンから裁判を起こされた場合は絶対に無視しないようにしてください。

裁判を起こされた場合は裁判所から訴状もしくは支払督促という書類が特別送達で送られてきます。

訴状の場合は指定された期日までに答弁書を提出する必要があり、放置した場合は新生パーソナルローン(シンキ、ノーローン)の請求どおりの判決が出てしまいます。

支払督促の場合は2週間以内異議申立書を裁判所に提出する必要があります。

いずれの場合も無視したり、放置した場合は新生パーソナルローン(シンキ、ノーローン)の請求が裁判所で認められてしまい、時効がその時点から10年延長してしまいます。

度重なる請求を受けているにもかかわらず、現実から目をそらして無視し続けたり、届いた請求書を破り捨てるなどして放置してしまう方が少なくありません。

しかし、借金の時効は自動的に成立しないので、新生パーソナルローン(シンキ、ノーローン)から請求書や督促状が届いている場合は絶対にそのまま放置しないでください。

新生パーソナルローン(シンキ、ノーローン)の裁判を放置した場合は債務名義を取られてしまいます。

債務名義を取られると、新生パーソナルローン(シンキ、ノーローン)は預貯金や給与に対して強制執行(差押え)をすることができるようになります。

よって、新生パーソナルローン(シンキ、ノーローン)から裁判を起こされて裁判所から訴状や支払督促が届いた場合は、絶対に放置したり無視したりせずに適切な対応を取るようにしてください。

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度重なる請求や督促に対して、なんの対応もしなかった場合は新生パーソナルローン(シンキ、ノーローン)が家に来ることがあります。

よって、新生パーソナルローンから取り立てを受けた場合は自宅訪問をされる前に適切な対応を取るようにしてください。

新生パーソナルローン(シンキ、ノーローン)から訪問調査の委託を受けた日本インヴェスティゲーションという探偵会社が訪問してくることがあります。

訪問された際にその場でいくらか支払ってしまったり、返済の約束をしてしまうと債務承認となって時効が中断(更新)することがあるので要注意です。

よって、時効の可能性がある場合はなるべく話をしない方がいいので、居留守を使えるのであればわざわざ対応する必要はありません。

新生パーソナルローン(シンキ、ノーローン)の訪問と気づかずに対応してしまった場合でも、返済を約束するような発言は一切しないようにしてください。

訪問された際に今後の返済の話をしてしまったような場合、考える時間がなかったという理由でその後に時効援用が認められた裁判例もあるので、まずは諦めずにご相談ください。

ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。

新生パーソナルローンから手紙で「ご通知」が届いたケース

和歌山県にお住まいの方から、新生パーソナルローン(ノーローン、シンキ)から手紙で「ご通知」が届いたとご相談がありました。

お話を聞いたところ、10年以上は支払いをしていないということでした。

300万円を超える請求で、とても支払える金額ではないので当事務所にご連絡を頂きました。

解決方法

新生パーソナルローン(ノーローン、シンキ)から届いた「ご通知」の内容を確認したところ、以下の事実がわかりました。

ご契約内容

  • 基本契約日 ➡ 平成16年
  • 最終貸付日 ➡ 平成17年
  • 貸付利率 ➡ 28.835%
  • 損害利率 ➡ 28.835%
  • 残元金 ➡ 50万円
  • 損害金 ➡ 266万円
  • お支払い約定日 ➡ 平成17年

ご契約内容から平成16年に契約をして、平成17年から滞納していることがわかりました。

借金の時効は5年なので、滞納期間は問題なさそうです。

これまでに裁判を起こされたかどうかという点については、貸付利率や損害利率が当初契約のままなので、おそらく裁判も起こされていないと推測できます。

なぜなら、裁判を起こす際は利息制限法で計算し直す必要があるからです。

今回のケースにおける利息制限法の上限金利は、利率が18%で損害利率は26.28%です。

よって、それ以上の利率が記載されているということは、まだ裁判を起こされていない可能性が高いということになります。

ご本人は新生パーソナルローン(ノーローン、シンキ)と話を一切していないということでしたので、時効の条件をクリアーしていると思われました。

そこで、当事務所が内容証明郵便で時効の通知を送りました。

その後は、新生パーソナルローン(ノーローン、シンキ)からの請求も来なくなり、316万円の借金を消滅させることができました。

アドバイス

新生パーソナルローン株式会社は新生銀行グループの貸金業者で、ノーローンのブランドで営業しており、旧社名はシンキ株式会社です。

同じような社名で新生フィナンシャルがありますが、こちらはレイクのブランドで営業をしている別の会社です。

よって、新生パーソナルローンという社名に聞き覚えがないからといって、詐欺や架空請求と勘違いしないようにしてください。

無視や放置はいけませんが、かといって新生パーソナルローン(ノーローン、シンキ)に電話をかけるのは控えてください。

なぜなら、電話で時効だと伝えても処理してくれる保証はなく、逆に相手のペースで話を進められて、以下のような発言をすると債務承認となって時効が更新(リセット)してしまうおそれがあるからです。

債務承認に該当する発言

  • 今はお金がないから払えない
  • 損害金を負けてほしい
  • 一括は無理なので分割にしてほしい

以上の発言は、自分に支払い義務があることを認めたうえでの発言です。

よって、明確に支払いの合意が成立していなくても、上記のように支払の猶予や減額、分割払いのお願いをすると債務承認となって時効が更新するおそれがあるのでご注意ください。

また、すでに新生パーソナルローン(ノーローン、シンキ)から裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は時効がそこから10年延長します。

債務名義とは

  • 確定判決
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 裁判和解(和解調書)
  • 特定調停(調停調書、和解に代わる決定)

債務名義確定後に返済をしていたり、強制執行(差し押さえ)を受けている場合は、最後の返済や差し押さえから10年となります。

ただし、新生パーソナルローン(ノーローン、シンキ)の場合は請求書を見ても、債務名義の有無については一切記載はありません。

よって、これまでに裁判所から訴状や支払督促が届いた覚えがなければ、債務名義を取られていないという前提で時効の援用をおこなってください。

無事に時効が成立した場合はCIC、JICCに登録されているブラックリストが抹消されます。

JICCの場合は時効が成立すると、1~2か月後にはブラックリストが抹消されます。

これに対して、CICの場合は時効が成立しても、ブラックリストが抹消されるのは5年後です。

ただし、CICの場合でもかなり古い借り入れの場合は、すぐにブラックリストが抹消されることがあります。

いずれの場合でも、時効の援用をおこなうことで、信用情報に悪影響があるようなことは一切ありません。

0729606261の新生パーソナルローンから「ご案内」が届いたケース

大阪府にお住まいの方から、新生パーソナルローンから電話(072-960-6261)がかかってきた後に「ご案内」が届いたとご相談がありました。

10年以上前にノーローンのシンキで借りた分の請求でした。

ご本人曰く、10年以上は支払いをしておらず、その後は連絡も一切取っていないということです。

遅延損害金だけで250万円くらいになっているので、とてもじゃないが支払うことができないと当事務所にご連絡を頂きました。

解決方法

新生パーソナルローンの「ご案内」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

ご契約内容

  • 基本契約日 ➡ 平成22年
  • 遅延利率 ➡ 年20%
  • お支払い約定日 ➡ 平成24年
  • 残元金 ➡ 96万円
  • 利息 ➡ 3万円
  • 損害金 ➡ 247万円
  • 債務残高 ➡ 346万円

平成22年新生パーソナルローン(ノーローン、シンキ)と契約したものの、平成24年から支払いができなくなっていたことがわかりました。

滞納が始まった時期については「お支払い約定日」で確認することができます。

5年以上支払いをしていなくても、10年以内に裁判を起こされて判決などの債務名義を取られてしまっている場合は時効が10年となります。

相手から訴訟支払督促を起こされて判決を取られたり、裁判上の和解が成立しただけでなく、自分から裁判所に特定調停の申し立てをしている場合も同様です。

債務名義が確定した後に返済をしている場合は最後の支払いから10年となります。

ご本人の記憶では、これまでに新生パーソナルローンから裁判を起こされたり、自分から調停の申し立てをした覚えはありませんでした。

よって、今回は時効の可能性があると思われました。

そこで、当事務所が新生パーソナルローンに対して、内容証明郵便で時効の通知を送りました。

すると、その後は新生パーソナルローンから電話がかかってくることもなくなり、請求を受けることは一切なくなりました。

これにより、346万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。

アドバイス

新生パーソナルローンはノーローンのブランドで営業しており、かつてはシンキという会社名でした。

その後、新生銀行グループとなり、現在は新生フィナンシャル(レイク)の子会社となっています。

よって、ノーローン、シンキの借金を滞納していると、会社名を変更した新生パーソナルローンから電話がかかってきたり、以下のような記載がされた「ご案内」が届くことがあります。

さて、弊社とのご契約にもとづくご返済の件につきまして、本日現在ご返済が確認されておりません。

経済情勢の厳しい折、お客様におかれましても種々ご事情がお有りかと思います。

そこで、ご返済額(残高)の見直しを提案させて頂き、お客様の負担軽減に努めさせて頂きたいと考えております。

今後のお支払いに関してのご要望を弊社担当宛にご連絡を頂きましたら、出来る限りお客様のご要望にお応えしたいと考えておりますのでご連絡ください。

請求書に記載されている「お支払い約定日」が5年以上前であれば時効の可能性があるので、その場合は新生パーソナルローンに対して電話をかけないようにしてください。

なぜなら、5年以上支払いをしていなくても自動的に時効が成立することはないからです。

そればかりか、時効期間が経過していても、以下のような行為があると債務承認となって時効が更新するのでご注意ください。

新生パーソナルローンの請求を放置しているだけで、時効の援用をおこないでいると裁判を起こされたり、自宅まで訪問してくることがあります。

裁判を起こされると訴状が裁判所から届きますが、この段階であればまだ時効の援用で解決できます。

これに対して、指定された裁判期日までに答弁書を提出しなかった場合は欠席判決となります。

その場合、時効が10年更新されるだけでなく、新生パーソナルローンが強制執行できるようになります。

差し押さえの対象になるもの

  1. 給与、ボーナス
  2. 預貯金
  3. 動産(家財道具など)
  4. 不動産
  5. 自動車、オートバイ

よって、裁判を起こされた場合は絶対に放置しないようにしてください。

具体的な対応方法は、裁判期日までに答弁書を提出します。

ただし、答弁書で新生パーソナルローンの請求を認めたり、分割払いを希望してしまうと時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

時効が成立した場合は新生パーソナルローンが裁判を取り下げます。

ただし、裁判が取り下げになると答弁書でおこなった時効の主張もなかったことにされて、裁判所から取下書が届いた後に請求が再開されるリスクがあります。

よって、裁判が取り下げになっても別途、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全です。

新生パーソナルローンは貸金業者なのでCIC、JICCといった信用情報機関に加盟しています。

そのため、新生パーソナルローンの支払いを滞納していると信用情報機関にブラックリストが登録されます。

ブラックリストが登録されると新たに融資を受けたり、クレジットカードを利用することができなくなります。

ブラックリストを抹消するには完済や時効の援用によって借金を消滅させる必要がありますが、信用情報機関によっては完済と時効で抹消されるタイミングが異なります。

CICでは完済と時効でブラックリストが抹消されるのは5年で違いはありません。

これに対して、JICCの場合、完済は5年ですが時効なら1~2か月で抹消されます。

よって、信用情報を少しでも早く回復させたいのであれば、完済するよりも時効の援用をした方がよいといえます。

5年以内に債務承認があったり、10年以内に債務名義を取られている場合は時効の援用ができません。

その場合は支払い義務があるので、分割返済できる場合は新生パーソナルローンと和解交渉をおこなうことになります。

ご自分で交渉することができない場合は司法書士に代理交渉をお願いすることができ、これを任意整理といいます。

任意整理では原則的に和解成立後の返済に利息を付けることはありませんので、返済した分だけ確実に残高が減っていきます。

これによって、返済しても借金が減らない状態から脱却することができ、完済までの道筋が立ちやすくなります。

返済期間は一般的に3~5年になることが多いですが、実際にどのくらいの条件で和解できるかについては、それまでの返済状況などによっても変わってくるのでケースバイケースとなります。

0120170024の新生パーソナルローンから訪問されたケース

岩手県にお住まいの方から、新生パーソナルローン(ノーローン、シンキ)の電話(0120-170-024)を無視していたら自宅訪問を受けたとご相談がありました。

たまたま留守にしていたので、ポストに「ご連絡のお願い」が投函されていたそうです。

実際に家に来たのは、新生パーソナルローン(ノーローン、シンキ)から訪問調査を委託された日本インヴェスティゲーションという会社でした。

おそらく5年以上前から返済をしていないということでしたが、ハッキリとは覚えていないということでした。

解決方法

ポストに投函されていた「ご連絡のお願い」には以下のような記載がありました。

本日新生パーソナルローン株式会社より業務委託を受け、訪問いたしましたが、ご不在でお目にかかれませんでした。

誠にお手数ではございますが、下記連絡先まで至急連絡くださいますようお願い申し上げます。

なお、本状と行き違いにすでにご連絡等をいただいている場合は、ご容赦くださいますよう申し上げます。

引用元:株式会社日本インヴェスティゲーションの『ご連絡のお願い』

請求内容の記載は一切なかったので、詳しいことはわかりませんでした。

ただし、ご本人の記憶では、おそらく5年以上前から返済をしておらず、裁判も起こされていないということでした。

そこで、時効の可能性があると判断して、当事務所が内容証明郵便を作成して、新生パーソナルローン(ノーローン、シンキ)に対して時効の通知を送りました。

その後は、日本インヴェスティゲーションから再訪問されることもなく、新生パーソナルローン(ノーローン、シンキ)から電話がかかってきたり、請求されることも一切なくなりました。

これにより、新生パーソナルローン(ノーローン、シンキ)の借金を消滅させることができました。

アドバイス

新生パーソナルローンはノーローンのブランドで貸金をしている会社で、旧社名はシンキです。

新生パーソナルローン(ノーローン、シンキ)の電話や請求を放置していると、今回のように自宅まで訪問してくることがあります。

その際は、新生パーソナルローン(ノーローン、シンキ)ではなく、調査を委託された日本インヴェスティゲーション(NIC)という会社が訪問してくることがあります。

日本インヴェスティゲーションは、東京の探偵業者で貸金業者などから委託を受けて、現地訪問調査などを専門におこなっています。

訪問時に対応すると、日本インヴェスティゲーションの調査員から新生パーソナルローン(ノーローン、シンキ)と電話で話をするように言われます。

そこで、新生パーソナルローンの担当者と電話で話をしてしまうと、あとから取り返しのつかない事態に陥ることがあります。

留守にしている際に訪問されるとポストに「ご連絡のお願い」が投函されていますが、時効の可能性があると思われる場合は、絶対に新生パーソナルローン(ノーローン、シンキ)に電話をかけないようにしてください。

なぜなら、支払の猶予や分割、減額のお願いをしてしまうと、自分に借金の支払い義務があることを認めたことになって時効が更新(リセット)してしまうことがあるからです。

よって、不在時に訪問されても、自分から折り返しの電話はしないようにして、すぐに時効の援用をおこなってください。

在宅に訪問された場合は、無理にインターホンや玄関先で話をする必要はありません。

どうしても、話をせざるを得ない場合は「時効だから支払いません」とハッキリと答えるのがベストですが、「司法書士に相談する」「覚えていません」「わかりません」「知りません」といった回答でも債務承認には該当しません。

口頭で時効の旨を伝えても、新生パーソナルローン(ノーローン、シンキ)が時効で処理することはないので、その後はすみやかに内容証明郵便で時効の通知を送ってください。

新生パーソナルローン(ノーローン、シンキ)の借金を滞納すると、信用情報機関(CIC、JICC)ブラックリストが登録されます。

ブラックリストが登録されると、新たに融資を受けられなくなったり、クレジットカードの申請が通らなくなります。

延滞が続いている限り、ブラックリストもそのままですが、時効が成立した場合はブラックリストが抹消されます。

ブラックリストが抹消されて、信用情報が回復するタイミングについては信用情報機関によって異なります。

時効が成立しても、信用情報が回復するまでCICでは5年かかりますが、JICCは1~2か月でブラックリストが抹消されます。

これに対して、時効の援用をせずに完済した場合は、CICもJICCも信用情報が回復するのは5年後になります。

よって、信用情報を早く回復したいのであれば、完済するよりも時効援用を選択した方がよいといえます。

0729606263の新生パーソナルローンから「催告書」が届いたケース

鳥取県にお住まいの方から、新生パーソナルローンから電話(072-960-6263)を無視していたら「催告書」が届いたとご相談がありました。

20年くらい前にシンキで借りた借金の請求でした。

ご本人曰く、10年以上は支払いをしておらず、連絡も取っていなかったということです。

できることなら時効にしたいということで、当事務所にご連絡を頂きました。

解決方法

新生パーソナルローンから届いた「催告書」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

契約内容

  • 基本契約日 ➡ 平成17年
  • 最終貸付日 ➡ 平成18年
  • お支払い約定日 ➡ 平成21年
  • 残元金 ➡ 34万円
  • 貸付利率 ➡ 0%
  • 遅延利率 ➡ 0%
  • 利息 ➡ 0円
  • 損害金 ➡ 0円
  • 合計金額 ➡ 34万円

平成17年に新生パーソナルローン(シンキ)と契約し、平成18年に最後の借り入れをおこなったものの、平成21年から支払いができなくなったことがわかりました。

滞納が始まった時期については「お支払い約定日」で確認することができます。

利息損害金はなぜか0円になっており、元金のみの請求になっていました。

最後の支払いから5年以上経過していても、10年以内に新生パーソナルローンから裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は時効がそこから10年更新します。

ただし、催告書を見たところ、これまでに裁判を起こされたような記載は一切なく、ご本人の記憶でもこれまでに裁判所から書類が届いた覚えはありませんでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が新生パーソナルローンに対して内容証明郵便で時効の通知を送りました。

すると、その後は新生パーソナルローンからの電話も止まり、催告書が届くことはなくなりました。

これにより、34万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。

アドバイス

新生パーソナルローンの旧社名はシンキで、1週間無利息キャッシング「ノーローン」のブランドで営業をしていました。

その後、新生銀行グループとなり、現在の親会社は新生フィナンシャル(レイク)で、商号を新生パーソナルローンに変更しています。

よって、ノーローン、シンキで借り入れをしていると新生パーソナルローンから電話がかかってきたり、以下のような記載がされた催告書が届くことがありますが、詐欺、架空請求と勘違いして放置しないようにしてください。

先日からご連絡いたしておりますが、あなた様より未払い金のお支払いをいただいておりません。

また事情のご連絡もいただいておりません。

下記のご請求金額を至急お支払いください。

弊社といたしましては、このような状態でいつまでもお待ちするわけにはまいりません。

もし、ご連絡のないままお支払いいただけない場合は誠に遺憾ながら然るべき手段をとらざるをえませんので、よろしくご承知おきくださいますよう、あらかじめ申し添えます。

○月○日までに担当者に至急ご連絡ください。

時効の可能性がある場合は新生パーソナルローンに電話をかけたり、支払いをしないようにしてください。

なぜなら、時効期間が経過していても、その後に以下のような行為があると債務承認となって時効が更新(リセット)してしまうからです。

新生パーソナルローンの請求を放置していると裁判を起こされたり、自宅まで訪問してくる可能性があります。

自宅訪問の際は新生パーソナルローンから訪問調査の委託をされた日本インヴェスティゲーションという探偵会社が家まで来ることがあります。

不在の場合はポストに「ご連絡のお願い」が投函されていることがありますが、債務承認のおそれがあるので絶対に電話をかけないようにしてください。

裁判を起こされた場合は訴状支払督促が自宅に届きます。

この段階でご相談頂ければまだ時効の援用が可能です。

これに対して、訴状や支払督促が届いたにもかかわらず、決められた期限内に適切な対処を取らなかった場合は新生パーソナルローンの請求が認められてしまい、時効の援用ができなくなります。

それだけでなく、強制執行(給与、預貯金口座、不動産、動産などの差し押さえ)をされるおそれがあります。

よって、できるだけ裁判を起こされる前に時効の援用をおこなってください。

新生パーソナルローンはCIC、JICCに加盟しています。

よって、支払いができなくなった場合は信用情報機関にブラックリストが登録されます。

ブラックリストは完済すれば5年で抹消されます。

時効が成立した場合も抹消されますが、信用情報機関によってタイミングが異なります。

CICでは完済しても時効援用でもブラックリストが抹消されるのは5年ですが、JICCの場合は完済だと5年で同じですが、時効援用だと1~2か月で抹消されます。

よって、少しでも早くブラックリストを抹消したいのであれば、完済するよりも時効の援用をした方がよいといえます。

最後の支払いから5年以内であったり、10年以内に判決を取られている等の理由で時効にならない場合は支払い義務があります。

よって、分割返済できる場合は新生パーソナルローンと和解交渉をおこなうことになります。

自分で交渉するのが不安な場合は司法書士に任意整理をお願いすることができます。

任意整理では新生パーソナルローンとの交渉をすべて司法書士がおこなってくれます。

返済期間は3~5年で和解後の支払いには利息を付けないのが一般的です。

ただし、必ずしも希望する条件で和解できる保証はなく、実際にどのくらいの条件で和解できるかは交渉をしてみないとわからずケースバイケースです。

もし、任意整理もできず、新生パーソナルローン以外にも多額の借金があるような場合は最後の手段として自己破産を検討することもあります。

裁判所に自己破産の申し立てをおこない免責が認められた場合は税金を除くすべての借金の支払い義務がなくなります。

よって、返済するだけの余裕がなかったり、仕事をしていないような場合は自己破産を含めた債務整理を検討する必要があります。

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当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、新生パーソナルローン(シンキ・ノーローン)への時効実績も豊富です。

新生パーソナルローン(シンキ・ノーローン)から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

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