ジャパントラスト債権回収から「預金・給与差押え等予告通知」が届いたケースの解決事例
ライフティ → ジャパントラスト債権回収③【消滅時効が成立】
相談内容
沖縄県にお住まいの方から、ジャパントラスト債権回収の「預金・給与差押え等予告通知」が届いたとご相談がありました。
10年以上前に契約した通信料金の請求でした。
ご本人曰く、5年以上は支払いをしておらず、連絡も取っていないということです。
給与の差し押さえをされると職場にバレてしまうと恐怖を感じて、当事務所にご連絡を頂きました。
できることなら時効にしたいが、時効にならないのであれば、分割払いを希望されていました。
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解決手段の検討
通信料金にも消滅時効の適用があります。
そこで、ジャパントラスト債権回収から届いた「預金・給与差押え等予告通知」を確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。
請求内容
- 原契約者 ➡ 株式会社Hi-Bit
- 契約日 ➡ 平成23年
- 債権種別 ➡ ファクタリング債権
- 期限の利益喪失日 ➡ 平成30年
- 譲渡人会社 ➡ ライフティ株式会社
- 商品 ➡ Toppa!バリューONEプラン(ファミリータイプ)
- 債権残高 ➡ 8万円
- 遅延損害金 ➡ 3万円
- 請求総額 ➡ 11万円
平成23年にHi-Bitと通信契約をしたものの、平成30年に支払いが滞り、その後に債権がライフティ、ジャパントラスト債権回収へと譲渡されていることが分かりました。
滞納が始まった時期については「期限の利益喪失日」で確認することができます。
債権譲渡日は不明でしたが、時効期間に影響を与えることはありません。
消滅時効の条件
- 最後に支払いをしてから5年以上経過している
- 5年以内に支払いを認めるような言動がない
- 10年以内に裁判を起こされていない
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ご本人に確認したところ、5年以内に支払いや話をしたことはなく、裁判も起こされた覚えはないということでした。
よって、今回は時効の可能性があると思われました。
そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、ライフティから債権を譲り受けたジャパントラスト債権回収に対して、時効の通知を送りました。
すると、その後はジャパントラスト債権回収から請求を受けることはなく、予告された預金や給与などの差し押さえをされることもありませんでした。
これにより、11万円の通信料金を時効の援用によって消滅させることができました。
内容証明作成サービスであれば、遠方にお住まいの方も当事務所にお越し頂くことなく、LINE、メールを利用することで簡単にお手続きができるので、まずはお気軽にお問い合わせください。
ご依頼件数5000人以上
アドバイス
ジャパントラスト債権回収は借金等の回収を専門におこなうサービサーで、ライフティとはグループ会社です。
そのため、ライフティが買い取った債権をジャパントラスト債権回収が譲受けて請求をしてくることがあります。
よって、ジャパントラスト債権回収から以下のような記載がされた「預金・給与差押え等予告通知」が届いた場合は架空請求、詐欺と勘違いして放置しないようにしてください。
当社は下記債権を譲り受け、先般からそのお支払いついてご通知申し上げましたが、いまだお支払いを確認できません。
よって不本意ではありますが、裁判所へ預金口座・給与仮差押え及び債務名義取得後の預金口座・給与差押え(以下「預金・給与差押え等)といいます。)の申立を検討させていただく事になります。
預金・給与差押え等の申立は、貴殿の経済的不利益に繋がりかねないものです。
これは、当社の望むところではなく、むしろ円満に解決したいと願っております。
つきましては、回避策として下記期日までに請求金額をお支払い下さるようお願いいたします。
請求書のタイトルは「差押え等予告通知」になっているので、すぐにでも預貯金口座や給与を差し押さえられてしまうのではないかと誤解しがちです。
しかし、預貯金口座や給与の差し押さえをするには、原則的にまずは裁判を起こして判決等の債務名義を取得する必要があります。
よって、これまでに裁判を起こされていないのであれば、いきなり差し押さえ(強制執行)されることはありません。
債務名義とは
- 仮執行宣言付支払督促
- 確定判決
- 和解調書
- 調停調書など
請求を放置しているだけでは時効が成立することはありませんが、かといってジャパントラスト債権回収に電話をかけるのは控えてください。
なぜなら、時効の可能性があるのに電話をかけてしまうと、話した内容によっては債務承認となって時効が更新するからです。
時効が更新するとそれまでの時効期間がリセットされて、その後5年間は時効の援用ができなくなってしまいます。
債務承認になる発言とは
- 損害金は払いたくない
- 月5000円くらいなら払える
- 今は生活が苦しいので少し待ってほしい
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ジャパントラスト債権回収の督促を無視し続けていると裁判を起こされる可能性があります。
裁判を起こされると裁判所から訴状や支払督促が届きます。
訴状は裁判期日の1週間前までに答弁書、支払督促は受け取ってから2週間以内に異議申立書を裁判所に提出する必要があります。
もし、答弁書や異議申立書を提出しなかった場合はジャパントラスト債権回収の請求が認められて時効が10年延長されます。
よって、裁判所から訴状支払督促が届いた場合は、すみやかに内容を確認して適切な対応を取るようにしてください。
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ジャパントラスト債権回収に債務名義を取られてしまうと、いよいよ強制執行をされる可能性が出てきます。
差し押さえをされるものは、おもに以下のとおりです。
差し押さえの対象になるもの
- 預貯金口座
- 給与
- 動産(家財道具など)
- 不動産
差し押さえをされるような財産がないからといって、強制執行を甘く見ているとジャパントラスト債権回収が裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくる可能性があります。
財産開示手続きでは、差し押さえが空振りに終わった場合に債務者を裁判所に呼びだして、保有している預貯金口座や勤め先を開示させることができます。
これにより、債務者の財産に対してピンポイントで差し押さえができるようになります。
もし、正当な理由なく裁判所に出頭しなかったり、嘘の情報を答えた場合は「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」に処せられる可能性があるのでご注意ください。
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最後の支払いから5年以内であったり、債務承認や債務名義等の時効更新事由があって時効にならない場合は支払い義務があります。
よって、分割返済できる場合はジャパントラスト債権回収と和解交渉をおこなうことになります。
ただし、時効の可能性がある場合に先に和解交渉をしてしまうと債務承認となって時効が更新するのでご注意ください。
ご自分で交渉できそうにない場合は司法書士に代理交渉を依頼することができ、これを任意整理といいます。
任意整理では3~5年の返済が一般的ですが、実際にどのくらいの条件で和解できるかについては、これまでの取引状況などによっても変わってくるのでケースバイケースです。
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お問い合わせ
当事務所はジャパントラスト債権回収の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
お電話 043-203-8336(平日9時~18時)