消滅時効が成立【新生パーソナルローン(ノーローン、シンキ)】

新生パーソナルローン(ノーローン、シンキ)から「ご通知」が届いたケースの解決事例

和歌山県にお住まいの方から、新生パーソナルローン(ノーローン、シンキ)から「ご通知」が届いたとご相談がありました。

お話を聞いたところ、10年以上は支払いをしていないということでした。

300万円を超える請求で、とても支払える金額ではないので当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、新生パーソナルローン(ノーローン、シンキ)の対処法を紹介しているので参考にしてください。

新生パーソナルローン(ノーローン、シンキ)から届いた「ご通知」の内容を確認したところ、以下の事実がわかりました。

ご契約内容

  • 基本契約日 ➡ 平成16年
  • 最終貸付日 ➡ 平成17年
  • 貸付利率 ➡ 28.835%
  • 損害利率 ➡ 28.835%
  • 残元金 ➡ 50万円
  • 損害金 ➡ 266万円
  • お支払い約定日 ➡ 平成17年

ご契約内容から平成16年に契約をして、平成17年から滞納していることがわかりました。

借金の時効は5年なので、滞納期間は問題なさそうです。

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これまでに裁判を起こされたかどうかという点については、貸付利率や損害利率が当初契約のままなので、おそらく裁判も起こされていないと推測できます。

なぜなら、裁判を起こす際は利息制限法で計算し直す必要があるからです。

今回のケースにおける利息制限法の上限金利は、利率が18%で損害利率は26.28%です。

よって、それ以上の利率が記載されているということは、まだ裁判を起こされていない可能性が高いということになります。

時効が成立する条件

  • 最後の支払いから5年以上経過している
  • 5年以内に相手と返済の話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

ご本人は新生パーソナルローン(ノーローン、シンキ)と話を一切していないということでしたので、時効の条件をクリアーしていると思われました。

そこで、当事務所が内容証明郵便で時効の通知を送りました。

その後は、新生パーソナルローン(ノーローン、シンキ)からの請求も来なくなり、316万円の借金を消滅させることができました。

ご依頼件数5000人以上

新生パーソナルローン株式会社は新生銀行グループの貸金業者で、ノーローンのブランドで営業しており、旧社名はシンキ株式会社です。

同じような社名で新生フィナンシャルがありますが、こちらはレイクのブランドで営業をしている別の会社です。

よって、新生パーソナルローンという社名に聞き覚えがないからといって、詐欺や架空請求と勘違いしないようにしてください。

新生パーソナルローン(ノーローン、シンキ)の「ご通知」には以下のような記載があります。

さて、弊社とのご契約にもとづくお支払の件につきましては、本日現在ご入金が確認されておりません。

また、弊社からの連絡に対して明確なご回答をいただいておりません。

この状態が続きますと、お客様の負担が大きくなるばかりか、ますます解決が困難になります。

つきましては、下記期日までに担当者にご連絡のうえ、ご入金ください。

また、お支払いについて何か不都合がございましたら、担当者がご事情をお伺いいたしますので、ご連絡ください。

引用元:新生パーソナルローンの『ご通知』

無視や放置はいけませんが、かといって新生パーソナルローン(ノーローン、シンキ)に電話をかけるのは控えてください。

なぜなら、電話で時効だと伝えても処理してくれる保証はなく、逆に相手のペースで話を進められて、以下のような発言をすると債務承認となって時効が更新(リセット)してしまうおそれがあるからです。

債務承認に該当する発言

  • 今はお金がないから払えない
  • 損害金を負けてほしい
  • 一括は無理なので分割にしてほしい

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以上の発言は、自分に支払い義務があることを認めたうえでの発言です。

よって、明確に支払いの合意が成立していなくても、上記のように支払の猶予や減額、分割払いのお願いをすると債務承認となって時効が更新するおそれがあるのでご注意ください。

また、すでに新生パーソナルローン(ノーローン、シンキ)から裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は時効がそこから10年延長します。

債務名義とは

  • 確定判決
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 裁判和解(和解調書)
  • 特定調停(調停調書、和解に代わる決定)

債務名義確定後に返済をしていたり、強制執行(差し押さえ)を受けている場合は、最後の返済や差し押さえから10年となります。

ただし、新生パーソナルローン(ノーローン、シンキ)の場合は請求書を見ても、債務名義の有無については一切記載はありません。

よって、これまでに裁判所から訴状や支払督促が届いた覚えがなければ、債務名義を取られていないという前提で時効の援用をおこなってください。

無事に時効が成立した場合はCIC、JICCに登録されているブラックリストが抹消されます。

JICCの場合は時効が成立すると、1~2か月後にはブラックリストが抹消されます。

これに対して、CICの場合は時効が成立しても、ブラックリストが抹消されるのは5年後です。

ただし、CICの場合でもかなり古い借り入れの場合は、すぐにブラックリストが抹消されることがあります。

いずれの場合でも、時効の援用をおこなうことで、信用情報に悪影響があるようなことは一切ありません。

ブラックリストが消えるまで

  • CIC ➡ 5年 ※すぐに消えることもある
  • JICC ➡ 1~2か月

当事務所は新生パーソナルローン(ノーローン、シンキ)の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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